日本同盟基督教団の準備書面
松永牧師の所属する教団である日本同盟基督教団の準備書面を掲載する。
他の被告と違い、後藤徹氏の拉致監禁に関しての直接の関わりはなく、松永牧師に関しての使用者責任を存否が問われている。
他の被告と違い、後藤徹氏の拉致監禁に関しての直接の関わりはなく、松永牧師に関しての使用者責任を存否が問われている。
準 備 書 面
2012年2月16日
被告 ゼ・エバンゼリカル・アライアンス・ミッション
(日本同盟基督教団)
代表者代表役員 安 藤 能 成
原告平成23年8月16日付準備書面(3)第2、4項、平成23年11月1日付準備書面(4)第2及び平成23年12月20日付準備書面(5)第2、4項において、被告法人が被包括関係にあるキリスト教会の牧師の個別活動について使用者責任を負う旨の主張がなされているので、被告法人と個別教会及び所属牧師との関係について再論する。
1,被告法人の答弁書にて述べたように被告法人は、被包括宗教法人及び宗教団体として200余の個別教会を包括する宗教法人であり、アメリカ・シカゴに本部を有する「ゼ・エバンゼリカル・アライアンス・ミッション」(TEAMと略称される。以下「TEAM」という)の前身「スカンジナピアン・アライアンス・ミッション・オブ・ノースアメリカ」による1891年以来の宣教師派遣により、設立された伝統的なプロテスタント信仰に立つキリスト教会を中心に結集した宗教法人法第2条2号に該当する団体である。
「スカンジナビアン・アライアンス・ミッション・オブ・ノースアメリカ」は、創立者フランソンを中心に、ルター主義を基盤としたスウェーデンの国教会を離脱しアメリカに渡ったスウェーデン人とスウェーデン系アメリカ人のクリスチャンが集まり、1890年、世界中への伝道を目的に設立された。
1891年、日本に15名の宣教師を派遣して、日本への宣教が始まった。
当時の宣教師は英語よりもスウェーデン語を母国語としていたというが、次第にその色彩は薄れ、1949年、現在の名称TEAMに改称された。
敗戦後、日本への宣教活動が再開され、旧日本同盟基督協会所属教会を中心に日本基督教団を脱退した諸教会は、宗教団体として1948年、「日本同盟基督教団」を結成し、1954年、TEAMの日本法人として設立された被告法人に結集した。すなわち被告法人は、アメリカに本部を有するTEAMの日本法人であると共に、日本全国200余の教会を包括する包括宗教法人でもある。
被告法人は、宣教師部と邦人部により構成されており、「日本同盟基督教団」は邦人部の名称として使われている。宣教師部と邦人部は、協力して宣教活動を行っているが、予算や活動方針においては相互に独立して、宣教師部の総会と邦人部の総会は別々に開催されている。
邦人部である日本同盟基督教団本部は、被告法人の邦人総会である日本同盟基督教団総会により選出された理事と信徒である理事によって構成された理事会が運営の中心となる。
被告法人の責任役員会は、邦人総会で選任された者と宣教師総会で選任された者で構成され、代表役員は責任役員中から宣教師総会が選任する。
2,被告法人に加盟する教会の牧師・伝道師たりうる教職の資格(正教師・補教師)は日本同盟基督教団が認定する。日本に派遣されてくる宣教師については、アメリカの本部が認定し、派遣する。
教職資格を得るためには、日本同盟基督教団がおこなう試験に合格する必要がある。受験資格は、国籍は問わないが、プロテスタント信仰に立つ正統的な神学による教育研究がなされている神学校で一定の課程を修了している必要がある。正教師は、洗礼(バプテスマ)、聖餐式からなる聖礼典を執行出来る資格がある教職者で、補教師の経験を積んでからさらに水準に達した説教や聖書釈義ができる者でなければならない。すでに他のプロテスタント教会の教職であった者が日本同盟基督教団の教職になることを希望する場合もあり、その場合にはその経歴などにより個別に審査される。プロテスタント教会における教派一教団一教会の相違は相対的であり、むしろ多様性があるところに信仰の自由と謙遜があると考えるからである。
教職者の資格に関するこれらの手続は、宗教の違いによる教育訓練内容や資格要件の違いがあるが、日本の多くの仏教寺院各宗派の僧職の資格認定や神社本庁に属する神社の神職の資格認定などにおいても、それぞれの事情や歴史・制度に応じて行われているところである。
3,邦人部の人事については、宣教師部はまったく関与せず、日本同盟基督教団に加盟する教会で牧師・伝道師を招聘することを希望する教会と異動を希望する教職、新規に資格を得た教職は被告法人の邦人部である日本同盟基督教団本部に申し出て、理事会はそれぞれの教会の事情や希望によって人事を調整するが、最終的には個別教会の決議と当該教職の承諾により任地が決まる。なお他に日本同盟基督教団本部に職員として勤務する教職、宣教師として海外に派遣される教職、神学校の教員となる教職もいる。
牧師・伝道師に任職した正教師・補教師については、その牧師給も当該教会がそれぞれの予算によって決定する額を支給する。また牧師がその教会を辞任する場合には、本部に申し出ることになっている。数年で異動する者もあるが、異動しない牧師もいる。被告松永は1971年4月以来41年間にわたって新津キリスト教会の牧師を勤めている。
加盟教会の活動は、通常の教会では教会総会で選ばれた信徒と牧師により役員会が組織されており、教会の活動についてさまざまな事項を決定する。
被告法人あるいはその邦人部である日本同盟基督教団は、加盟教会の牧師の個別の伝道活動に指示を与えたりすることはない。
ついでながらアメリカでは開拓時代に開拓地にまず教会が設立され、牧師と信徒により自主的に運営されるキリスト教会のあり方がアメリカにおける民主主義の原型となったと言われる。この伝統は今もキリスト教会に生きている。
4,個別教会の不動産については、原則的に個別教会が所属する信徒の献金や寄付によって取得する。甲29の205~207pにも、被告松永が牧師を務める新津福音キリスト教会の会堂を建築する時の話が歪曲されながら記載されているが、新津福音キリスト教会の資金で建築され、被告法人は資金面では関与していないことが判る。また邦人部として日本同盟基督教団または宣教師部が個別教会に不動産取得資金を援助することはあるが、原則的にそれは貸付であり、個別教会は返済する義務を負う。
ただ被包括関係にある個別教会が礼拝堂や境内地を取得しあるいは処分するについては、目本同盟基督教団理事長(現在は、被告法人の代表役員でもある。)の承認を必要とすることになっている。包括される法人一団体の不動産処分に包括法人の承認を要することに関しては多くの仏教寺院や神社においても同様である。たとえば神社本庁の「宗教法人「○○神社」規則」のモデル規則案にも、基本財産の処分には神社本庁の最高責任者である「統理」の承認を要する旨の規定がある(「改訂神社役員、総代必携」)。
個別教会の不動産について、宗教法人格を有している場合には当該教会名で登記できるが、法人になっていない教会においては、登記上は通常は被告法人名で登記される。しかし被告法人がそれを自由に処分できる関係にはない。当該教会において処分を決議し、日本同盟基督教団理事長がこれを承認することについては、法人である教会の場合と同じである。非法人教会が法人を設立する時には、被告法人より当該教会に無償で名義移転する。
不動産が被告法人名義である事実が、その教会の牧師の活動に対して被告法人が指揮監督の関係にあることを基礎づける事実にはならない。
5,日本同盟基督教団は、原則的に年1回、所属する教職者に研修会を行う。
テーマは信仰上の問題など様々である。参加は任意であって義務付けられているわけではない。個別教会の牧師は任職された教会の責任者として伝道活動や信徒に対する牧会指導を行うが、その活動は自主的になされる。
牧師は当然、クリスチャンとして信徒の模範とならなければならないし、キリスト教会としてその信仰上の教義から逸脱することも許されない。そのため牧師に犯罪行為や私行上の信徒の模範となる者としてふさわしくない行為があった時、あるいは被告法人が目的とするプロテスタントの教義を否定する言動や行為がなされた場合には、「免職」・「職務停止」・「戒告」という戒規を定めて、一定の手続により教職資格の停止あるいは剥奪をすることはある。キリスト教会としての信仰的な枠組みを守るためのものである。
1,被告法人の答弁書にて述べたように被告法人は、被包括宗教法人及び宗教団体として200余の個別教会を包括する宗教法人であり、アメリカ・シカゴに本部を有する「ゼ・エバンゼリカル・アライアンス・ミッション」(TEAMと略称される。以下「TEAM」という)の前身「スカンジナピアン・アライアンス・ミッション・オブ・ノースアメリカ」による1891年以来の宣教師派遣により、設立された伝統的なプロテスタント信仰に立つキリスト教会を中心に結集した宗教法人法第2条2号に該当する団体である。
「スカンジナビアン・アライアンス・ミッション・オブ・ノースアメリカ」は、創立者フランソンを中心に、ルター主義を基盤としたスウェーデンの国教会を離脱しアメリカに渡ったスウェーデン人とスウェーデン系アメリカ人のクリスチャンが集まり、1890年、世界中への伝道を目的に設立された。
1891年、日本に15名の宣教師を派遣して、日本への宣教が始まった。
当時の宣教師は英語よりもスウェーデン語を母国語としていたというが、次第にその色彩は薄れ、1949年、現在の名称TEAMに改称された。
敗戦後、日本への宣教活動が再開され、旧日本同盟基督協会所属教会を中心に日本基督教団を脱退した諸教会は、宗教団体として1948年、「日本同盟基督教団」を結成し、1954年、TEAMの日本法人として設立された被告法人に結集した。すなわち被告法人は、アメリカに本部を有するTEAMの日本法人であると共に、日本全国200余の教会を包括する包括宗教法人でもある。
被告法人は、宣教師部と邦人部により構成されており、「日本同盟基督教団」は邦人部の名称として使われている。宣教師部と邦人部は、協力して宣教活動を行っているが、予算や活動方針においては相互に独立して、宣教師部の総会と邦人部の総会は別々に開催されている。
邦人部である日本同盟基督教団本部は、被告法人の邦人総会である日本同盟基督教団総会により選出された理事と信徒である理事によって構成された理事会が運営の中心となる。
被告法人の責任役員会は、邦人総会で選任された者と宣教師総会で選任された者で構成され、代表役員は責任役員中から宣教師総会が選任する。
2,被告法人に加盟する教会の牧師・伝道師たりうる教職の資格(正教師・補教師)は日本同盟基督教団が認定する。日本に派遣されてくる宣教師については、アメリカの本部が認定し、派遣する。
教職資格を得るためには、日本同盟基督教団がおこなう試験に合格する必要がある。受験資格は、国籍は問わないが、プロテスタント信仰に立つ正統的な神学による教育研究がなされている神学校で一定の課程を修了している必要がある。正教師は、洗礼(バプテスマ)、聖餐式からなる聖礼典を執行出来る資格がある教職者で、補教師の経験を積んでからさらに水準に達した説教や聖書釈義ができる者でなければならない。すでに他のプロテスタント教会の教職であった者が日本同盟基督教団の教職になることを希望する場合もあり、その場合にはその経歴などにより個別に審査される。プロテスタント教会における教派一教団一教会の相違は相対的であり、むしろ多様性があるところに信仰の自由と謙遜があると考えるからである。
教職者の資格に関するこれらの手続は、宗教の違いによる教育訓練内容や資格要件の違いがあるが、日本の多くの仏教寺院各宗派の僧職の資格認定や神社本庁に属する神社の神職の資格認定などにおいても、それぞれの事情や歴史・制度に応じて行われているところである。
3,邦人部の人事については、宣教師部はまったく関与せず、日本同盟基督教団に加盟する教会で牧師・伝道師を招聘することを希望する教会と異動を希望する教職、新規に資格を得た教職は被告法人の邦人部である日本同盟基督教団本部に申し出て、理事会はそれぞれの教会の事情や希望によって人事を調整するが、最終的には個別教会の決議と当該教職の承諾により任地が決まる。なお他に日本同盟基督教団本部に職員として勤務する教職、宣教師として海外に派遣される教職、神学校の教員となる教職もいる。
牧師・伝道師に任職した正教師・補教師については、その牧師給も当該教会がそれぞれの予算によって決定する額を支給する。また牧師がその教会を辞任する場合には、本部に申し出ることになっている。数年で異動する者もあるが、異動しない牧師もいる。被告松永は1971年4月以来41年間にわたって新津キリスト教会の牧師を勤めている。
加盟教会の活動は、通常の教会では教会総会で選ばれた信徒と牧師により役員会が組織されており、教会の活動についてさまざまな事項を決定する。
被告法人あるいはその邦人部である日本同盟基督教団は、加盟教会の牧師の個別の伝道活動に指示を与えたりすることはない。
ついでながらアメリカでは開拓時代に開拓地にまず教会が設立され、牧師と信徒により自主的に運営されるキリスト教会のあり方がアメリカにおける民主主義の原型となったと言われる。この伝統は今もキリスト教会に生きている。
4,個別教会の不動産については、原則的に個別教会が所属する信徒の献金や寄付によって取得する。甲29の205~207pにも、被告松永が牧師を務める新津福音キリスト教会の会堂を建築する時の話が歪曲されながら記載されているが、新津福音キリスト教会の資金で建築され、被告法人は資金面では関与していないことが判る。また邦人部として日本同盟基督教団または宣教師部が個別教会に不動産取得資金を援助することはあるが、原則的にそれは貸付であり、個別教会は返済する義務を負う。
ただ被包括関係にある個別教会が礼拝堂や境内地を取得しあるいは処分するについては、目本同盟基督教団理事長(現在は、被告法人の代表役員でもある。)の承認を必要とすることになっている。包括される法人一団体の不動産処分に包括法人の承認を要することに関しては多くの仏教寺院や神社においても同様である。たとえば神社本庁の「宗教法人「○○神社」規則」のモデル規則案にも、基本財産の処分には神社本庁の最高責任者である「統理」の承認を要する旨の規定がある(「改訂神社役員、総代必携」)。
個別教会の不動産について、宗教法人格を有している場合には当該教会名で登記できるが、法人になっていない教会においては、登記上は通常は被告法人名で登記される。しかし被告法人がそれを自由に処分できる関係にはない。当該教会において処分を決議し、日本同盟基督教団理事長がこれを承認することについては、法人である教会の場合と同じである。非法人教会が法人を設立する時には、被告法人より当該教会に無償で名義移転する。
不動産が被告法人名義である事実が、その教会の牧師の活動に対して被告法人が指揮監督の関係にあることを基礎づける事実にはならない。
5,日本同盟基督教団は、原則的に年1回、所属する教職者に研修会を行う。
テーマは信仰上の問題など様々である。参加は任意であって義務付けられているわけではない。個別教会の牧師は任職された教会の責任者として伝道活動や信徒に対する牧会指導を行うが、その活動は自主的になされる。
牧師は当然、クリスチャンとして信徒の模範とならなければならないし、キリスト教会としてその信仰上の教義から逸脱することも許されない。そのため牧師に犯罪行為や私行上の信徒の模範となる者としてふさわしくない行為があった時、あるいは被告法人が目的とするプロテスタントの教義を否定する言動や行為がなされた場合には、「免職」・「職務停止」・「戒告」という戒規を定めて、一定の手続により教職資格の停止あるいは剥奪をすることはある。キリスト教会としての信仰的な枠組みを守るためのものである。
2012-05-17(Thu)
トラックバック
同盟基督教団は欺瞞団体だ!
宗教法人法で定める包括法人と被包括法人との関係は、勉強不足でよくわからないが、日本同盟基督教団の書面は、これまでの他の被告の辻褄が合わない書面と違って、整合性があるような印象を受けた。
ただ、最後の数行にひっかかり覚えた。
(引用はじめ)
牧師は当然、クリスチャンとして信徒の模範とならなければならないし、キリスト教会としてその信仰上の教義から逸脱することも許されない。そのため牧師に犯罪行為や私行上の信徒の模範となる者としてふさわしくない行為があった時、あるいは被告法人が目的とするプロテスタントの教義を否定する言動や行為がなされた場合には、「免職」・「職務停止」・「戒告」という戒規を定めて、一定の手続により教職資格の停止あるいは剥奪をすることはある。キリスト教会としての信仰的な枠組みを守るためのものである。
(引用終わり)
文章は実に毅然としているが、文章通りに、日本同盟基督教団はモンダイ牧師に毅然とした態度で臨んできたのか、はなはだ疑わしい。
教団に所属する松永牧師の犯罪行為ないし「信徒の模範となる者としてふさわしくない行為」が問題になったのは、後藤徹氏の訴状が初めてではない。
今から16年前に出版された『人さらいからの脱出』で、著者の小出浩久氏は松永牧師から監禁下で説得を受けたことを明らかにしている。
そればかりでなく、小出氏は松永牧師の指示に従い、統一教会信者の拉致監禁に加担させられたこと、そしてマンションの部屋を信者が脱出できないような工作を松永牧師の助手として行ったことなどを、生々しく綴っている。
この本の出版後、松永氏は沈黙を守り、記事の訂正を求めたりしたことは一度もない。つまり、結果として、本に書かれたことは事実であることを実質的に認めているのだ。
この本は今でも出版されている。教団がこの本の存在を知らなかったとは100%思えない。
ということは、教団は所属牧師・松永氏の違法行為を知りながら、知らん顔、ないし黙認してきたということだ。
それなのに、平然と先の文章を綴る。欺瞞以外のなにものでもない。
私は、「キリスト」の冠がつく宗教団体には胡散臭さを感じてしまう。
それは、聖なる礼服に身を包みながら、平気で平然と嘘をつく輩が多いからだ。
私と同じようにキリスト教に胡散臭さを感じる国民は少なくないと思う。それゆえ、何年、何十年経っても、教勢はいっこうに伸びないのであろう。
伸びないどころか、信徒二世、三世はそっぽを向き、現役信徒は老化するのみ。無残というしかない。
松永氏の教会信徒の平均年齢が比較的低いのは、若者を回心させたからではなく、統一教会の青年信者を強制改宗したからにほかならない。恥ずかしい話である。
毅然とした最後の数行が欺瞞なら、前の整合性のある書面も胡散臭く、言葉通りに受け入れることはできなくなってしまう。アーメン
ただ、最後の数行にひっかかり覚えた。
(引用はじめ)
牧師は当然、クリスチャンとして信徒の模範とならなければならないし、キリスト教会としてその信仰上の教義から逸脱することも許されない。そのため牧師に犯罪行為や私行上の信徒の模範となる者としてふさわしくない行為があった時、あるいは被告法人が目的とするプロテスタントの教義を否定する言動や行為がなされた場合には、「免職」・「職務停止」・「戒告」という戒規を定めて、一定の手続により教職資格の停止あるいは剥奪をすることはある。キリスト教会としての信仰的な枠組みを守るためのものである。
(引用終わり)
文章は実に毅然としているが、文章通りに、日本同盟基督教団はモンダイ牧師に毅然とした態度で臨んできたのか、はなはだ疑わしい。
教団に所属する松永牧師の犯罪行為ないし「信徒の模範となる者としてふさわしくない行為」が問題になったのは、後藤徹氏の訴状が初めてではない。
今から16年前に出版された『人さらいからの脱出』で、著者の小出浩久氏は松永牧師から監禁下で説得を受けたことを明らかにしている。
そればかりでなく、小出氏は松永牧師の指示に従い、統一教会信者の拉致監禁に加担させられたこと、そしてマンションの部屋を信者が脱出できないような工作を松永牧師の助手として行ったことなどを、生々しく綴っている。
この本の出版後、松永氏は沈黙を守り、記事の訂正を求めたりしたことは一度もない。つまり、結果として、本に書かれたことは事実であることを実質的に認めているのだ。
この本は今でも出版されている。教団がこの本の存在を知らなかったとは100%思えない。
ということは、教団は所属牧師・松永氏の違法行為を知りながら、知らん顔、ないし黙認してきたということだ。
それなのに、平然と先の文章を綴る。欺瞞以外のなにものでもない。
私は、「キリスト」の冠がつく宗教団体には胡散臭さを感じてしまう。
それは、聖なる礼服に身を包みながら、平気で平然と嘘をつく輩が多いからだ。
私と同じようにキリスト教に胡散臭さを感じる国民は少なくないと思う。それゆえ、何年、何十年経っても、教勢はいっこうに伸びないのであろう。
伸びないどころか、信徒二世、三世はそっぽを向き、現役信徒は老化するのみ。無残というしかない。
松永氏の教会信徒の平均年齢が比較的低いのは、若者を回心させたからではなく、統一教会の青年信者を強制改宗したからにほかならない。恥ずかしい話である。
毅然とした最後の数行が欺瞞なら、前の整合性のある書面も胡散臭く、言葉通りに受け入れることはできなくなってしまう。アーメン
- アクセスカウンター
- プロフィール
- 拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>(強制脱会者)世話人:koyomi(強制脱会者)世話人:小川寿夫(自主脱会者)世話人:yama(強制脱会説得体験者。教会員)
連絡先:gotosaiban-contactus@yahoo.co.jp
@gotousaibanをフォロー
- 重要なお知らせ
当ブログはリンクフリーです。
- 最新記事
- 最高裁が上告を棄却!勝訴判決確定!!後藤裁判ついに終結!!! (10/04)
- 後藤裁判 控訴審 判決文(その6・最終回)― 損害額の合計は2,200万円!果たして12年5ヶ月の代価として妥当なのか?! (02/08)
- 後藤裁判 控訴審 判決文(その5)-松永牧師及び宮村は、監禁行為を「教唆」ないし「幇助」し、「共同不法行為責任」を負う!! (01/24)
- 後藤裁判 控訴審 判決文(その4)-ついに「12年5ヶ月間」「監禁状態」認定!!宮村、松永、後藤兄らの主張を一蹴し、ほぼ全面的に後藤徹氏の主張を認定! (12/27)
- 後藤裁判 控訴審 判決文(その3) ついに「監禁」認定!! 宮村、松永、後藤兄らの違法行為を断罪! (12/17)
- 後藤裁判-宮村、松永、兄らが最高裁に上告!! 1%以下の可能性にかける。 (12/07)
- 後藤裁判 控訴審 判決文(その2)-車中で使用させたポータブルトイレは「自由の違法な制約」 (12/03)
- 後藤裁判 控訴審 判決文(その1)-「主文」 総額2200万円の賠償命令と宮村等の控訴棄却 (11/26)
- 後藤裁判 控訴審判決 傍聴記-後藤氏が涙した裁判長の説諭 (11/16)
- 控訴審判決速報-一審を上回り後藤氏勝訴!!! (11/13)
- 被告宮村峻陳述書(その3)-甲98号証の3(拉致監禁脱会マニュアル)の発言者を今更発表!被告宮村のピンポイント記憶喪失の謎!? (11/09)
- 被告宮村峻陳述書(その2)-「後藤家は自己流でやった」・・後藤兄らが勝手にやったと言わんばかり!? (11/05)
- 被告宮村峻陳述書(その1)-追い詰められた宮村、一審判決に猛反論。 (10/26)
- 被告後藤兄の陳述書-カレンダーの紙片メモは、原告が氏族メシアとして居座った証拠!? (10/16)
- 後藤徹氏の陳述書(控訴2)<その3>-まるで獄中記!監禁・拷問下で原告が書き綴った祈祷メモ! (09/28)
- 最新のコメント
- 拉致監禁グループに脅威を与えたブログ (10/06)
- よかった! (10/04)
- お金よりも… (02/17)
- ごくろうさまでした。 (02/08)
- 自分たちだけの信教の自由 (01/27)
- 困らせるための「出て行け」 (01/06)
- 闘わなければ 拉致監禁は終わらない! (12/28)
- やっと当たり前のことが認定された (12/25)
- "悪の統一教会" → "拉致監禁容認" は成立せず (12/25)
- 過去の誤った判断を覆した控訴審判決 (12/23)
- 時間稼ぎ (12/09)
- 後藤控訴審判決の歴史的意義 (12/04)
- 縁を切って (11/28)
- 心の中で万歳 (11/18)
- 正義ではなく真実の勝利なのです。 (11/14)
- カテゴリ
- 最新トラックバック
- 今から始まるHな関係 | 消費者詐欺被害センター:今から始まるHな関係 | 消費者詐欺被害センター (07/03)
- いつも私のとなりに神さま:さらに新たな拉致監禁!(連休中は要注意!) 「死にたい気持ちになったことも」?!《後藤裁判》 (05/01)
- いつも私のとなりに神さま:「拉致監禁はもうしない。疲れたよ」父の電話を信じた息子、そして裏切りの事件が!!《後藤裁判》 (04/26)
- いつも私のとなりに神さま:「拉致監禁はもうしない。疲れたよ」父の電話を信じた息子、そして裏切りの事件が!!《後藤裁判》 (04/26)
- いつも私のとなりに神さま:先日の証人喚問の結果は?! 「親が出してくれなかった」被告側元信者の大失言!! 【後藤裁判】 (04/11)
- 検索フォーム
- RSSリンクの表示
コメントの投稿