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宮村氏答弁書(2)

宮村氏答弁書(2)

宮村答弁書の第2回分割分を掲載する。前回触れたが、宮村氏陣営は、後藤徹氏が主張する、後藤氏に対する12年5カ月にわたる拉致監禁・脱会説得を、一切否定し、後藤氏の人権擁護に対する訴えを、「統一教会によるキャンペーン」として論理のすり替えを図る模様である。以下の統一教会関連判決の事例も、それ自体は統一教会側も反省し、謝罪をする必要のある部分も多々ある。だが、後藤氏の12年5カ月に及ぶ空前絶後の拉致監禁と、これらの事例に何の関連性があるのか、後藤氏に対する拉致監禁を正当化するに足る理由になるのかどうか、読者諸氏の賢明なる判断を持って読んでいただきたい。

宮村氏答弁書述書の構成 (平成23年3月22日作成)
陳述書の構成 (08年4月2日作成)
第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 請求の原因に対する認否
第3 被告宮村の主張
統一協会の責任を認めた判決の概要
 1 福岡地方裁判所平成6年5月27日判決~1 4 (1)新潟地方裁判所平成14年10月28日判決

 15 大阪高裁平成15年5月21日判決~21 福岡地方裁判所平成22年3月11日判決
統一協会信者に対する刑事手続事例
 1.監禁致死外 大阪地方裁判所~20.特商法違反 2007 (平成19)年10月から12月
 21.特商法違反 2008(平成20)年2月12、15日~32.特商法違反 2010(平成22)年7月1日

青印が今回アップしたもの



統一協会の責任を認めた判決の概要
(2011年2月17日時点)
1 福岡地方裁判所平成6年5月27日判決(判例時報1526号121頁、判例タイムズ880
号247頁)
  福岡高等裁判所平成8年2月19日判決
  最高裁判所平成9年9月18日判決
   (献金勧誘行為の違法性)
  2人の未亡人に対する献金勧誘行為が不法行為であり、統一協会に使用者責任かあるとした。
計3 7 6 0万円を認容。

2 東京地方裁判所平成9年10月24日判決(判例時報1638号107頁)
  東京高等裁判所平成10年9月22日判決(判例時報1704号77頁)
  最高裁判所平成11年3月11日判決
   (献金勧誘行為の違法性)
  婦人に対する献金等勧誘行為が不法行為であり、統一協会に使用者責任があるとした。2540万円を認容。

3 奈良地方裁判所平成9年4月16日判決(判例時報1648号108頁)
  大阪高等裁判所平成11年6月29日判決(判例タイムズ1029号250頁)
  最高裁判所平成12年1月21日決定
   (献金勧誘行為の違法性)
  2人の婦人に対する献金等勧誘行為が不法行為であり、統一協会に使用者責任があるとした。計820万円を認容。(奈良地裁は、統一協会の組織化された献金勧誘システム自体が違法であるとしている。)

4 高松地方裁判所平成8年12月3日判決
   (献金勧誘行為の違法性)
  前3件同様の事例で高齢の未亡人に対する統一協会の使用者責任を認めた。715万円を認容。高松高裁で被害が回復される形での和解成立。

5 仙台地方裁判所平成11年3月23日判決
  仙台高等裁判所平成13年1月16日判決
  最高裁判所平成13年6月8日決定
   (献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
   3人の婦人に対する献金や人参濃縮液の販売行為が信者による不法行為であり、統一協会に使用者責任があるとした。計812万8000円を認容。

6 福岡地方裁判所平成11年12月16日判決(判例時報1717号128頁)
  福岡高等裁判所平成13年3月29日判決
  最高裁判所平成13年10月16日決定
   (いわゆる霊感商法の手口による物品販売行為などの違法性)
   2人の婦人に印鑑・大理石壷・多宝塔・釈迦塔・人参濃縮液を売りつけた行為が信者による不法行為であり、統一協会及び株式会社ハッピーワールドに使用者責任があるとした。提訴前の交渉で被害未回復であった計590万円を認容。

7 東京地方裁判所平成12年4月24日判決
  東京高等裁判所平成12年10月30日判決
  最高裁判所平成14年10月25日決定
  (いわゆる霊感商法の手口による販売行為の違法性)
  在京の未亡人に、多宝塔・人参液・釈迦塔(合計9000万円余)を売りつけた行為が信者による不法行為であるとして、統一協会に使用者責任があるとした。被害実額に約70%の遅延損害金が付加して認められている。

8 広島高等裁判所岡山支部平成12年9月14日判決(判例時報1755号93頁)
   最高裁判所平成13年2月9日決定
   (伝道の手口と献金勧誘の手口の違法性)
   元信者がビデオセンターを通した統一協会の詐欺的入信勧誘と献金の説得について組織的不法行為が認められるとして、献金70万円と修練会参加費相当額の損害及び100万円の慰謝料を命じた。元信者の請求を棄却した岡山地裁判決を、広島高裁岡山支部が破棄した逆転判決。

9 甲府地方裁判所平成13年6月22日判決
  (借入させていた資金を交付させる手口の違法性)
  統一協会信者が婦人に金融機関からの借入金を貸すよう頼み込んで返さない行為が不法行為だとして、5000万円の支払いを統一協会に命令。高裁で原判決に即した和解が成立。

10 札幌地方裁判所平成13年6月29日判決(判例タイムズ1121号202頁)
   札幌高等裁判所平成15年3月14日判決
   最高裁判所平成15年10月10日決定
   (伝道の手口の違法性)
   統一協会元信者20名に対する教団組織の勧誘・教化行為は、組織的・欺瞞的・強迫的であって勧誘される側の信仰の自由を侵害するおそれのある違法なものとした。合計2000万円余を認容した。詳細な事実認定に基づいて判断を下した決定版的な判決。最高裁決定で確定。

11 大阪地方裁判所平成13年11月30日判決(判例タイムズ1116号180頁)
   (献金勧誘、物品販売行為の違法性)
   関西地方の主婦ら10名の献金や人参液、印鑑等の多種類の金銭被害の訴えについて、その多くについて信者の行為に違法性があるとして統一協会の責任を認め、合計1億5800万円余の支払を命じた。平成14年7月、大阪高裁で1億9800万円を支払う内容の和解が成立。

12 東京地方裁判所平成14年8月21日判決
   東京高等裁判所平成15年8月28日判決
   最高裁判所平成16年2月26日決定
   (伝道の手口、合同結婚式勧誘の違法性)
   元信者3名が原告。ビデオセンターを窓口にした入教勧誘及びその後の詐欺・強迫的教え込みの手口と、その後合同結婚式に参加させて相手と結婚させたことなどの違法性を認め、統一協会の使用者責任を認めて慰謝料などとして合計920万円の支払いを命じた。最高裁決定で確定。

13 京都地方裁判所平成14年10月25日判決(判例タイムズ1126号186頁)
   (献金勧誘、物品販売行為の違法性)
   主婦ら15名(その多くが元信者)の献金や物品代金名下の多項目の被害についての損害賠償請求のほとんどを認め、統一協会に合計5373万円余の支払いを命じた。大阪高等裁判所で平成16年3月5日、6000万円の分割払いで和解成立。

1 4 (1)新潟地方裁判所平成14年10月28日判決
    東京高等裁判所平成16年5月13日判決
    最高裁判所平成16年11月12日決定
    (統一協会における伝道の手口の違法性)
    元信者原告51名中第一グループ7名について、統一協会の伝道方法が違法で信教の自由を侵害され、献身者として過酷な生活を長期間強いられたという訴えを認め、統一協会に法人としての不法行為責任があるとして合計1538万8000円の支払いを命じた。
  (2)新潟地方裁判所平成16年2月27日判決
    東京高等裁判所平成18年1月31日判決
    最高裁判所平成18年6月8日決定
    この裁判の元信者原告中第二グループの9名について、第一グループ同様の判断で統一協会の法的責任を認め、合計2222万8632円の支払いを命じた。
  (3)新潟地方裁判所平成17年4月25日判決
    東京高等裁判所平成18年10月31日判決
    最高裁判所平成19年3月23日決定
   同じ裁判の元信者原告の残り35名の第三グループ全員について、その主張を罫め、統一協会信者による一連の勧誘・教化行為の違法性を認め、統一協会に合計8704万4147円
の支払いを命じた。
  以上51名の原告に対し、合計1億2466万779円の支払いを命じた判決が最高裁で3度にわたって確認されたことになる。
<以下続く>
2011-04-15(Fri)
 

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論点の意図的ずらしですか。 

論点がボケたりずれたりしているのは、やや日刊カルト新聞だけかと思っていたら、山口広弁護士もそうでしたか。拉致監禁擁護派(推進派)の陣営は、押し並べて似た傾向があるようですね。

もっとも、山口広弁護士の方は、これを意図的に行っている点で、『おぬし、できるな』という感じですね。霊感商法裁判で培ってきた必勝法を、ここでも炸裂させるのでしょうか。古だぬきとは、怖いものですね。
2011-04-15 07:10 | 神出鬼没 | URL   [ 編集 ]

奇妙にして奇天烈なこと 

 神出鬼没さんが書かれたことに関して。

 山口さんが答弁書に記載された判決文は、だいたいは図書館でコピーして読んでいます。

 それらを読めば、統一教会はひどく、被害者はなんと可哀相-といった印象を受けます。

 しかしながら、私たちは誰ひとりとして、当の被害者(その多くは元信者)に会ったことがありません。

 私は、山口弁護士や渡辺弁護士、紀藤弁護士に取材を申し込みました。しかし、いずれもノー。被害者にどんな被害を受けたのかさえ取材することができませんでした。

 奇妙だとは思いませんか。
 取材しその声をそのまま書けば・・・。
 統一教会をつぶす絶好のチャンスなのに。

 霊感商法事件が虚構だったとは決して思いません。被害者からも直接聞いていますから。

 裁判で訴えたという被害者の声を、誰も直に聞くことができない。全国紙の記者を含めて。

 それはなぜなのか。
 隠すのは、明らかにしたくない「何かがある」ということだと思っています。


 奇妙にして奇天烈。この「変さ」については、いずれ暴露していきたいと心しているところです。
2011-04-17 19:33 | 米本 | URL   [ 編集 ]

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拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会
世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
(強制脱会者)
世話人:koyomi
(強制脱会者)
世話人:小川寿夫
(自主脱会者)
世話人:yama
(強制脱会説得体験者。教会員)

連絡先:gotosaiban-contactus@yahoo.co.jp

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