後藤徹氏の兄らの準備書面(4)
後藤徹氏の兄らの準備書面(4)を掲載する。
後藤徹氏の準備書面(4)に対する反論である。
以下、原告の平成23年10月11日付準備書面(4)について、必要な範囲で反論する。
第1 初めに
原告は、縷々主張するが、それはいずれも、原告は、京王プラザホテル、その後に移転した荻窪のマンション、パレスマンション多門、荻窪プレイス、荻窪フラワーホームから自由に退去することが可能であったという事実を無視するものであり、前提からして失当である。
以下、個別的に検討する。
第2 「第1 第2について」に対する反論
1「1 1について」に対する反論
(1)「(1)」について
原告が主張するような「監禁のための細工」なるものは存在しないし、原告は騙されたのではなく、話し合いを拒絶して立ち去ることが出来たにもかかわらず、自ら納得した上で話し合いに入ることに応じ、実際に京王プラザホテル内、また、その後の移動先において平穏に話し合いが行われている(争いなし)。原告は、京王プラザホテルに立ち入った時点から何時でも自由にホテルから退去できたにもかかわらず、納得の上で話し合いに応じているものであるから、原告の主張はその前提を欠く。
(2)「(2)」について
原告を騙した事実はないため、原告の主張はその前提を欠く。
(3)「(3)」について
被告■<後藤徹氏の兄>ら準備書面(2)において主張したとおり、男性信者2人がいたことは不知であるが、仮に、原告が男性信者2人に同伴を頼む程、「監禁」を警戒していたのであれば、エレベーターではぐれるのを避けるため、合図をするなり、あるいは、トイレに立ち寄る等の適当な口実を設けて2人が追いつくのを待てば済むだけのことである。しかも、男性信者2名が原告と連絡が取れなくなったのであれば、ホテルに申し入れをするなりの対応を取ることが自然であり、何らの行動も起こしていないのは極めて不自然である。
男性信者2名が同伴していた事実自体存在しないと考えるのが自然である。
むしろ、原告が主張する事実は、原告が家族と統一協会のことを話し合うことを予定し、京王プラザホテルに向かい、そのまま、自身の自由意思に基づいて話し合いに応じたことを裏付けるものであり、京王プラザ及び以後の荻窪のマンションにおける話し合いが、「拉致」「監禁」ではなく、また、話し合いに至る経緯において、「欺罔・詐術」による「誘導」も存在しないことを明らかにしている。
(4)「(4)」について
第2段落第1文に書いてあるように隣接する2つの部屋が一つのドアで繋がる構造の部屋であったことは認めるが、その余は否認する。2つの部屋は独立した部屋としても使えるようそれぞれに廊下への出入口がついていた。部屋の手配をしたのは、故■<後藤徹氏の父>であったため、当該部屋を選んだ理由は不明である。
第2段落第2文、同第3文に書かれているような事実は存在しない。原告は、隣接する2つの部屋の中を自由に移動することが出来たし、部屋の外に出ることも出来た。また、必要であれば、原告は、部屋に備え付けられた電話を利用し、ホテルのフロントなりに電話することも出来たが、原告はそのような対応は一切していない。食事をルームサービスで頼んだこともあったが、ホテルの職員に対し、助けを求めることもしていない。原告自身も準備書面(2)において、ホテル内、荻窪のマンションにおいて平穏な話し合いが行われていたことを認めている。
他の「事例」に関する詳細については、被告■<後藤徹氏の兄>らの知るところではなく、本件とも関連性が無いが、少なくとも、原告との話し合いにおいて、そこに言及されているような事態は存在しなかったし、被告宮村、被告松永から、原告が主張しているような行為をするように助言されたり、あるいは、仄めかされたことさえもない。むしろ、話し合いについては、原告の自由意思を尊重しなくてはならないと言われており、原告主張は虚偽である。
(5)「(5)」について
原告は、「脱出」等というが、荻窪栄光教会に通うことについては原告も当然に納得していたし、徒歩で片道20分もかけて同教会まで通っていたものである。話し合いを止めたくなれば、何時でも自由に去ることが出来たものであり、「脱出」、「潜伏生活」という表現は明らかにミスリーディングな主張である。実際、原告は、荻窪栄光教会において家族の前から姿をくらました後も、統一協会内部で問題にしたり、弁護士(伝手がなければ、信者の「拉致監禁」対策に熱心であった筈の統一協会に紹介を頼めば済む話である)に相談した形跡もない。それどころか、原告は、平成5年頃からは、年に何回か実家にも顔を出し、家族と共に夕食を食べたりしていたし、原告の所属する統一協会の布教施設であるビデオセンターにおいて被告■<後藤徹氏の兄>と顔を合わせることもあったが、別段、姿をくらまそうともしていない。これは、潜伏生活を余儀なくされた」者の取る行動ではない。原告は「監禁」などされておらず、また、「欺罔・詐術」による「誘導」等なかったことが明らかである。
また、「大成建設も辞職せざるを得なかった」とあるが、話し合いの期間中、会社を休んでいたにもかかわらず、解雇されることもなく、給料も支給されていたのは、会社側が家族との話し合いについて原告からも説明を受け、事情を承知していたからに他ならない。大成建設は、東京証券取引所一部に上場している日本有数のスーパーゼネコンであり、仮に、自社の従業員が「監禁」されるようなことがあれば、それを放置しておく筈もなく、上司に相談し、勤務場所等を配慮して貰い、あるいは、弁護士等を紹介して貰えば済む話であり、自ら辞職する必要などない。原告の主張する「監禁」が存在しない以上、損害論のレベルでの議論をする必要も本来はないが、いずれにせよ、大成建設からの辞職したことによる減収について被告らが賠償しなくてはならない根拠はどこにもない。
原告が当時統一協会信者であった被告■<後藤徹氏の妹>と会った際の話の内容については、被告■<後藤徹氏の兄>ら準備書面(2)第2頁(2)に既述したとおりである。
原告は、平成5年頃からは、年に何回か実家に顔を出し、夕食を食べていたのであり、原告の所属する統一協会の布教施設であるビデオセンターにおいて被告■<後藤徹氏の兄>と顔を合わせたりもしていた。これは、「潜伏生活を余儀なくされた」者の取る行動ではない。原告は、「監禁」から逃げ出したのではなく、疑問点を確かめるために統一協会に戻ったというのが、事の真実である。
2 「2 2について」に対する反論
(1)「(1)」について
「統一教会信者が押しかけて話し合いを妨害する事実はない。」という主張は明らかな虚偽である。実際、刑事事件にまでなっているにもかかわらず、平然と虚偽の主張をしていること自体、現役の統一協会信者である原告、同じく原告代理人の悪しき属性を如実に明らかにするものであり、その主張内容に信用性が無いことの証左とも言える。
統一協会がその信者に対し、親と会ったり、帰宅することを禁止しないのは、原告が、熟読していた乙イ2「祝福と氏族メシヤ」の4ページに、「『氏族的メシヤたれ』とは、成約時代を歩む統一協会の全食口の目的であり、それなくして私たち個人の完成もありえないし、復帰摂理の歴史の目的である地上天国実現もありえません。」と書かれており、「氏族メシヤ」が統一協会における最重要概念であることは明らかにされている。そのほかにも、同書には、「皆さんは氏族を救うために、どんなに困難でも生涯迫害されても逃げてはいけません。それを歓迎し続け、正面で受けます。正面から困難なサタンの行為を歓迎しなさい。それが先生のとった道なのです。(乙イ2、32頁)、「だから、氏族的メシヤである皆さんが、再臨主の前に、皆さんの家庭と氏族的基盤を連結させる、その責任分担がどれほど重要かということを知らなければなりません。すなわち、皆さんの父母は堕落した今の世界で皆さんを生みましたが、皆さんの蕩減復帰によって皆さんの父母圏が天の国に入籍され、そうしてサタン圏を逃れて天の国で皆さんが生まれる、そのような基準まで上がっていくのです。」(乙イ2、43頁~44頁)などと、両親や家族を救うことが、教義的に非常に重要だとされており、また、被告■<後藤徹氏の兄>ら準備書面(3)第9頁「第2」において詳述したとおり、全て先輩格の信者(アベル)が信者の生活や嗜好を統括管理しており、全ての献身者が組織的な目標(「摂理」などと称している)の達成に向け、アベルの命令は絶対であり、自分で考えて自分で判断することを罪と教え、常にアベル(上司)への報告・連絡・相談(報連相)を徹底させるように繰り返し指導し、統一協会・文鮮明に対する信仰を妨げるような話を本気になって聞いてはならない(統一協会では、これを「相対基準を立てない」と言う)と教育しているためである。
(2)「(2)」について
本準備書面第2頁「第2 1(4)」において反論したとおりである。
3 「3.4について」に対する反論
被告■<後藤徹氏の兄>らが原告を監視していたという事実は存在しない。原告は何時でも自由に去ろうと思えば去ることができる環境にあった。原告は、被告■<後藤徹氏の兄>らを振り切って去ることも出来たし、荻窪栄光教会に向かう途中、通行人なりに助けを求めるか、近くの店舗や民家に行って状況を説明することも容易に出来た。
他の「事例」に関する詳細については、被告■<後藤徹氏の兄>らの知るところではなく、本件との関連性が無い。少なくとも、原告との話し合いにおいて、そこに言及されているような事態は存在しなかったし、被告宮村、被告松永から、原告が主張しているような行為をするように助言されたり、あるいは、仄めかされたことさえもない。むしろ、話し合いについては、原告の自由意思を尊重しなくてはならないと言われており、到底事実である筈がない。
4 「5について」に対する反論
本準備書面第3頁「第1 1 (5)」において既述したとおり、原告が、話し合いの期間中、会社を休んでいたにもかかわらず、解雇されることもなく、給料も支給されていたのは、会社側が家族との話し合いについて故■<後藤徹氏の父>だけからではなく、原告自身からも説明を受け、事情を承知していたからに他ならないし、そもそも、原告が大成建設を辞職すベき理由はどこにもなかった。
また、故■<後藤徹氏の父>が会社側との間で話をつけようとも、原告が話し合いに応じなければ、そもそも、話し合いは成立しない。原告は家族と統一協会のことを話し合うことを予定し、京王プラザホテルに向かい、そのまま、自身の自由意思に基づいて話し合いに応じたものである。
第3 「第2 第3について」に対する反論
1 「1について」、「2について」に対する反論
原告は故■<後藤徹氏の父>から説得され、統一協会のことについて、話し合いに応じることに同意している。故■<後藤徹氏の父>から場所を変え(新潟のマンションを用意して)ることについても、話はしてあった。原告をその意思に反し、無理やり、新潟に連れて行くことは、物理的に不可能であることは、繰り返し、主張しているとおりであり、検察審査会の議決文も認定するところである。
原告からは合同結婚式の相手方や統一協会の役職についての懸念は一言も表明されていない。
なお、「信徒会」なる組織は、統一協会が霊感商法などの違法行為の責任を統一協会本体から切り離すための方便に過ぎないものであり、「信徒会」なるものは実在しない。そのことは、統一協会の会長(当時)である徳野英治自身が平成21年7月13日に記者会見において認めているところである。
原告がこのように、平然と虚偽の主張をしていること自体、その主張内容に信用性が無いことの証左とも言える。
2 「3について」に対する反論
「ノンストップ」に関する原告の主張は言葉遊びに過ぎないし、故■<後藤徹氏の父>は、結果的に携帯用トイレを使用しなかったに過ぎない。他の「事例」に関する詳細については、被告■<後藤徹氏の兄>らの知るところではないし、本件との関連性が無い。
3 「4について」に対する反論
これまでにも主張したとおり、統一協会信者による邪魔が入らない平穏な話し合いができる場において話し合いをすることが必要であったため、原告の承諾を得た上で、新潟にあるパレスマンション多門に移動した。原告は、同マンションから何時でも自由に出ていくことが出来た。荻窪プレイス、荻窪フラワーホームにおいても同様である。
原告は、「監禁」と被告宮村の関与の証拠として紹介している「親は何を知るべきか」における記述内容を縷々紹介しているが、その中身は単に統一協会員の受けている教え込みによる精神操作の深刻さを説明するものに過ぎない。どこを見ても、原告が主張するように、統一協会信者の意思を無視して話し合いを強制したり、脱会を強要したり、「監禁」を勧めるような記述はないし、本件において、被告■<後藤徹氏の兄>らが被告宮村の指示通りに行動していたという事実もない。
なお、マンションの部屋に電話は存在した。
第4 「第3 第4について」に対する反論
1 「1について」に対する反論
前述したとおり、原告は、パレスマンション多門から何時でも自由に出ていくことが出来た。
他の「事例」に関する詳細については、被告■<後藤徹氏の兄>らの知るところではなく、本件との関連性が無いが、少なくとも、原告との話し合いにおいて、そこに言及されているような事態は存在しなかったし、被告宮村、被告松永から、原告が主張しているような行為をするように助言されたり、あるいは、仄めかされたことさえも一切なく、むしろ、話し合いについては、原告の自由意思を尊重しなくてはならないと言われており、到底事実である筈がない。
原告が、真実、「■<後藤徹氏の父>がパレスマンション多門607号室の玄関鍵を解錠するための鍵を持って玄関に迎えに出たのを見た。」という供述をしていたとすれば、検察審査会は、玄関の鍵の状態がどのようになっているのか見ていない。単なる憶測による主張に過ぎない。」との認定をするに際し、検討せずに無視することが出来ない供述であり、検察審査会が何ら言及していないことに鑑みれば、そのような供述も、無論、マンションから外に出ることを防止するための鍵も存在しないことは明らかである。
第5 「第4 第5について」に対する反論
1 「1 1について」に対する反論
TTに確認したところ、被告■<後藤徹氏の兄嫁>、被告■<後藤徹氏の妹>、被告■<後藤徹氏の兄嫁>の兄2人に加えて、TTが車内にいたことが確認出来たが、Sは乗っていない。車中、座っていた位置について、被告■<後藤徹氏の兄嫁>が座っていたのは、助手席ではない。
2 「2 2について」に対する反論
(1)「(1)」について
原告は、刑事事件捜査時において、「玄関に番号付きの鍵がついていた」と明言していると述べるが、検察審査会で引用されている原告の供述調書は、供述調書である以上、原告に対する読み聞かせが行われ、署名押印されていることは明らかである。ましてや、刑事事件上、原告は、「被害者」であるから、被疑者の場合と違って、その調書は完全に任意、かつ、必要であれば訂正を求めることが可能な状況で作成された筈である。また、告訴人代理人として、元検事である福本修也弁護士がついている以上、自己の意図が正確に調書に反映されるよう、打ち合わせと必要な助言がされていた筈である。検察審査会で引用されている供述調書は、「番号の付いた鍵が見えた感じがした。」となっており、むしろ、原告が自分が閉じ込められていたと主張するためにとっさについた嘘であると考えるのが自然である。
(2)「(2)」について」
荻窪プレイスにおいては、内側からは施錠はされておらず、原告の主張には前提に誤りがある。
仮に、原告が、施錠されていると勘違いしていたとしても、圧倒的に体力的に優位に立つ原告が、被告■<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の兄嫁>しかいない状況下で、家を出ようと思えば容易に出られることは明らかである。偽装脱会中だから、「完全に脱出できる機会を忍耐を持って待つしかなかった。」というのは、荻窪プレイスでの生活において、原告が荻窪プレイスから出ようとする行動や、また、被告らにおいても、原告が出て行くのを阻むような行動がなかったことを、ごまかすための苦しい言い訳にすぎない。
3 「3について」
(1)「(1)」について
第2段落については、何故に、「原告が自らの意思で居座っていた」という主張が事実ではなく、自宅ではないマンションでの生活が原告の意思ではない別の意思であったことを被告らが自ら自白しているとも言える」のか意味不明である。
原告は、22頁第1段落において、脱会届を提出し、体験と反省の手記をレポート用紙10枚程度書いているのだから、話し合いの目的を達成した筈であり、それ以上にマンションを借りてまでも「話し合い」を継続する必要はなかったはずである、などと述べる。
しかし、被告■<後藤徹氏の兄>ら準備書面(3)第2、2で述べたように、被告■<後藤徹氏の兄>らの原告との話し合いの目的は、原告を統一協会から辞めさせることにあるのではなく、原告が、自立した思考をすることができるようになり、自らの頭で、統一協会の問題、家族との関係、今後の人生について考えることができるようになってもらうことである。単に脱会させればいいという考え方は間違っており、なぜ本人が統一協会の教えに惹かれていったのか、親子関係は、夫婦関係は、兄弟関係はどうだったのか、親として家族として本人に人生の指針を与えてやれていたのか、家族の中に潜む問題にまで思いをはせ、このことをきっかけに、心のうちを気兼ねなく吐き出せるような家族関係を作り、お互いがお互いを心底信頼できる家族となることこそが本当の目的なのである。
原告は、脱会届けを書いても、統一協会の問題や家族関係の問題などについて、きちんと答えを見出せておらず、考え込んだり、迷うような態度を見せていたし、マンションから出て行こうとしなかったため、被告■<後藤徹氏の兄>らは、話し合いを続けていたのである。
(2)「(2)」について
原告は、被告■<後藤徹氏の兄>らが、原告を故■<後藤徹氏の父>の葬儀に参加させなかったことについて、既に原告が脱会届けを提出していたこと、原告の父■<後藤徹氏の父>が死亡したことや葬儀場所を知ることができないことなどを理由に、原告の逃走防止が目的であったなどと主張する。
しかし、故■<後藤徹氏の父>の葬儀については、大手新聞の訃報欄に掲載されているから、統一協会信者に知られる可能性は高かった。統一協会信者が、葬式に押し掛けて来ることは懸念せざるを得なかった。
また、脱会届けを提出していたことや原告の荷物を引き上げていたことは事実であるが、統一協会(の信者)は、家族との話し合いの後、脱会届けを提出したり、家族が荷物を引き上げても、拉致監禁が継統されていると決めつけ、直接会わないと信用しないのであるから、脱会届けの提出や荷物の引き上げが行われたからといって、統一協会信者らによる押しかけ行為の懸念は、いささかたりとも払拭されない。
なお、原告は、被告■<後藤徹氏の兄>、■<後藤徹氏の妹>との区別の理由を問うているが、これは、原告が、脱会届けは書いても、統一協会の問題や家族関係の問題などについて、きちんと答えを見出せておらず、考え込んだり、迷うような態度を見せている状況であり、統一協会の反社会性、欺瞞性、詐欺団体性に明確に気づき、家族との関係についても、きちんと心の整理がついた被告■<後藤徹氏の兄>や■<後藤徹氏の妹>とは心の状況が全く異なるのであるから、行動に違いがあるのは当然である。人格的自立を回復するのに時間がかかるのは、統一協会の悪質性の裏返しである。
さらに、原告は、被告宮村の答弁書に記載された二つの判決について、正当化する脆弁を弄しているが、統一協会が正当化している事案は、統一協会信者が、家屋の一部を破壊して暴行を加えたり、バットを持った暴力行為という極めて凶悪な手段で、信者の居場所に押しかけたという事案である。このような凶暴かつ悪質な事案を、正当化するということ自体が、まさに統一協会の独善的本質を端的に示しているのである。
なお、原告は、「被告宮村が本件も似たような事例であると言いたいのであれば、本件も原告に対する監禁事例であったことを認めるに等しい。」と述べるが、何故監禁事例であったことを認めるに等しいのか全く論理的でなく、了解不能である。
第5 「第5 第6について」
1 「1について」
まず、原告の足腰の筋力低下については、原告の主張が全くの白々しい出鱈目であることについては、既に何度も述べており、再論しない。
原告は、被告■<後藤徹氏の兄>らが、荻窪フラワーホームにおいてだけ南京錠を一時期設置していたことについて、縷々論難するが、言いがかりに過ぎない。
被告宮村は、現に、車にGPSを付けられて行動を監視される被害に遭っていることからも分かるとおり、話し合いの場に被告宮村に来てもらうことは、話し合いの場所が発見されてしまう危険性が格段に高くなるのである。原告の活動拠点としていた東東京ブロックから遠く離れた新潟や、家族だけで話し合いをしていた荻窪プレイスとは、危険性が全く異なるのである。
統一協会は、現に監禁されていると勝手に決め付けた信者については、押しかけて行って凶暴な手段を用いることを正当化しているようであるが、そもそも、統一協会は、統一協会関係者から連絡を絶った信者については、全て拉致監禁と決めつけているのであるから、結局のところ、統一協会と連絡を絶った信者については、居場所を突き止めて、暴力的手段を用いてでも奪還するということを自白しているに等しい。
2 「2について」
(1)「(1)」について
原告は、荻窪フラワーホーム804号室については、原告の拉致監禁キャンペーンの視点からは、監禁に好都合ということになるのかも知れないが、実際には、原告が居座り続けた部屋は、道路に面しており、隣のマンションから丸見えであるだけでなく、当時築30年以上の老朽化しているマンションであり、窓ガラスは、ものをぶつければ簡単に割れてしまうようなガラスである。
原告は、仮に扉から出られなくとも、簡単に窓のガラスを割り、ベランダに出て、隣室のベランダとの間にある仕切りを壊し、あるいは、取り外し、容易に804号室から立ち去ることもできた。防災上の避難経路を確保するために、隣室のベランダとの間にある仕切りの強度は弱く出来ている。
(2)「(2)」について
原告は、平穏な話し合いをしていたのであれば、原告がマンションの8階から飛び出すことはあり得ない、と主張する。
しかし、これは、統一協会による教え込みによる精神操作の悪質さ、根深さを棚に上げた主張である。
統一協会による教え込みは、統一協会を辞めることを完全に決意した人間でさえ、悪夢のように心の奥底に植え付けられた恐怖心から容易に逃れることが出来ない程、強烈なものである。
当人の同意を得て、平穏に話し合いをしていても、突発的に取り憑かれたように理解を超える行動を起こすことも、十分予見しなければならないことと被告■<後藤徹氏の兄>らは認識していたのである。
(3)「(3)」について
原告は、縷々言い訳を述べるが、結局のところ、体重40kgにも満たず、体力的に著しく劣る妹の■<後藤徹氏の妹>しかいないときに、家を出て行こうとしたり、暴れたりせずに、敢えて被告■<後藤徹氏の兄>がいるときに暴れたことの合理的説明が全く出来ていない。
原告は、始めて行動を起こしたのは、2月の午前中であり、■<後藤徹氏の兄>が出社した頃を見計らって出て行こうとしたと述べるが、公道を家族と歩いているときでさえ、確実な機会を伺って逃げなかったと主張する極めて慎重なはずの原告が、被告■<後藤徹氏の兄>が出かけたことも確認せずに、家を出て行くという行動に出るなどというのはそれ自体矛盾するもので、考え難い。
3 「3について」
(1)「(1)」について
原告は、相変わらず、恥も外聞なく、荻窪フラワーホーム804号室の玄関か南京錠で施錠されていれば、女性二人しかいなくても脱出できないであるとか、極度の運動不足とハンガーストライキ後の食事制裁により衰弱し、女性からも簡単に取り押さえられるような体力しか残っていなかったと主張する。
原告は、原告準備書面(4)において、荻窪フラワーホームを出て行く時期でさえ、「健康維持のため一日15分程度、簡単な運動をしていた」ことを認めているのである。女性にも取り押さえられてしまう衰弱した体力といった主張が事実に反することは明らかである。
(2)「(2)」について
既に反論のとおりである。
第6 「第6 第7について」
「1について」
(1)「(1)」について
原告は、原告の捜査機関に対する供述について、捜査機関による強要及び虚偽の報告がなされたかのように主張するが、そのような取調が行われたのであれば、警察署で散々声を荒げて立件するように捜査機関に迫っていた告訴人代理人である元検事の福本修也弁護士が、抗議しないのは不自然である。信用性のない苦しい言い訳に過ぎない。
また、原告は、脱会届けの提出や反省文を書いたことと家族を救うべく原告が居座り続けたことの矛盾を言うが、何ら矛盾はない。原告が、心の中で信仰を持ち続けていたのであれば、だからこそ、偽装脱会してもなお、マンションを出て行かず、家族との話し合いを続けたことが認められるのである。
原告は、乙第2号証の「祝福と氏族メシア」を熟読しており、統一協会の信者として、信者でない家族を救うことが使命であると信じていたことは紛れもない事実である。祝福とどちらが統一協会の教義にとって大事かなどということはなく、信者である原告にとっていずれも大事なことだったのである。
(2)「(2)」について
原告の被告宮村に関する記述は、拉致監禁キャンペーンに基づく誹謗中傷に過ぎないし、被告■<後藤徹氏の兄>らは、被告宮村に原告との話し合いに参加してもらい、大変世話にはなっているもの、宮村の思想に感化されたなどというのは、原告及び統一協会信者らの一方的な思い込みに過ぎない。
なお、原告代理人は、被告■<後藤徹氏の兄>らに対し、常軌を逸した人権侵害も躊躇なく行うことができるのであるなどと述べるが、この言葉は、統一協会にこそぴったり当てはまる言葉である。統一協会(信者)が人権侵害行為を数多く行ってきたことは、全国の裁判所における判決で認められている公知の事実である。
2 「2について」
(1)「(1)」について
時期については、事実と異なるが、原告は、結局のところ、平成18年頃には、被告■<後藤徹氏の兄>らから出て行くように言われたことを認め、原告は出て行かなかったのである。アリバイ工作などという姑息な考え方は、統一協会側の勝手な思い込み以外の何ものでもない。
(2)「(2)」について
原告や統一協会の言うアリバイ工作は、所詮勝手な思い込みに過ぎないが、仮に原告のいうとおり、2000年8月の高澤牧師の敗訴判決が、被告■<後藤徹氏の兄>らにとって脅威に感じ、アリバイ工作を始めたのであれば、原告に対し、「出て行け」と言うなどの工作は、2000年頃に始まるはずであろう(なお、被告■<後藤徹氏の兄>らは、遅くとも1999年春頃から、原告に対し、出て行きたければ出て行くように何度も告げている)。
しかし、原告の主張によれば、判決の6年後からアリバイ工作が始まるというのであるから、完全に場当たり的な主張に過ぎないことは明らかであろう。
なお、原告は、「統一協会の指示に従い」の記述をとらえて、被告■<後藤徹氏の兄>らの主張が場当たり的などと中傷するが、統一協会の教義に従った原告の言動について、「統一協会の指示に従って」と表現することに何ら問題はない。
(3)「(3)」について
原告は、監禁され続けていることに対する抗議行動として断食を行ったなどと述べるが、そもそも、本気でマンションを出ようと思えば、どうにでもなるような状況だったし、被告■<後藤徹氏の兄>らからマンションから出て自立しろと再三言われていたのであるから、前提事実が全く異なる。
3 「3について」
原告は、実家への訪問について、大変な緊張と恐怖を伴っていたと述べるが、原告の態度は平然としたものであったし、真実食事制裁を受けて餓死寸前にまで追い込まれていたような状況であったのであれば、証拠収集のためとはいえ、付き添いもなく単独で訪問をすることは考えられない。
監禁などではなかったからこそ、原告は、付き添いもなく、単独で平然と実家を訪問したのである。
第7「第7 第8について」
1 「1について」
原告の衰弱に関する主張が出鱈目であることは、これまでの答弁書、準備書面で述べてきたとおりである。
公衆電話で救急車を無料で呼べることを知らなかったから、ひたすら統一協会本部を目指して歩いたなどと述べるが、交番や警察署、杉並区役所、コンビニなどで救急車を呼ぶように頼めば、簡単に出来ることである。
毎日15分程度の軽い運動を行っていて、交番の警察官に相手にされず(交番の警察官は、大概親切である)、荻窪から渋谷まで歩いて行こうと考え、実際、かなりの距離を歩き通すことが出来た原告が、栄養失調で衰弱していたというのは、拉致監禁キャンペーンの都合上の出鱈目な主張である。
なお、原告の厚着は、原告が、被告■<後藤徹氏の兄>らの部屋の暖房の使用の勧めを断って、暖房を使用しなかったため、室温が低かったからに過ぎない。
以上
後藤徹氏の準備書面(4)に対する反論である。
準備書面(4)
2012 (平成24)年2月20日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
被告■<後藤徹氏の兄>、同■<後藤徹氏の兄嫁>、同■<後藤徹氏の妹>
訴訟代理人弁護士 山 口 貴 士
同 荻 上 守 生
以下、原告の平成23年10月11日付準備書面(4)について、必要な範囲で反論する。
第1 初めに
原告は、縷々主張するが、それはいずれも、原告は、京王プラザホテル、その後に移転した荻窪のマンション、パレスマンション多門、荻窪プレイス、荻窪フラワーホームから自由に退去することが可能であったという事実を無視するものであり、前提からして失当である。
以下、個別的に検討する。
第2 「第1 第2について」に対する反論
1「1 1について」に対する反論
(1)「(1)」について
原告が主張するような「監禁のための細工」なるものは存在しないし、原告は騙されたのではなく、話し合いを拒絶して立ち去ることが出来たにもかかわらず、自ら納得した上で話し合いに入ることに応じ、実際に京王プラザホテル内、また、その後の移動先において平穏に話し合いが行われている(争いなし)。原告は、京王プラザホテルに立ち入った時点から何時でも自由にホテルから退去できたにもかかわらず、納得の上で話し合いに応じているものであるから、原告の主張はその前提を欠く。
(2)「(2)」について
原告を騙した事実はないため、原告の主張はその前提を欠く。
(3)「(3)」について
被告■<後藤徹氏の兄>ら準備書面(2)において主張したとおり、男性信者2人がいたことは不知であるが、仮に、原告が男性信者2人に同伴を頼む程、「監禁」を警戒していたのであれば、エレベーターではぐれるのを避けるため、合図をするなり、あるいは、トイレに立ち寄る等の適当な口実を設けて2人が追いつくのを待てば済むだけのことである。しかも、男性信者2名が原告と連絡が取れなくなったのであれば、ホテルに申し入れをするなりの対応を取ることが自然であり、何らの行動も起こしていないのは極めて不自然である。
男性信者2名が同伴していた事実自体存在しないと考えるのが自然である。
むしろ、原告が主張する事実は、原告が家族と統一協会のことを話し合うことを予定し、京王プラザホテルに向かい、そのまま、自身の自由意思に基づいて話し合いに応じたことを裏付けるものであり、京王プラザ及び以後の荻窪のマンションにおける話し合いが、「拉致」「監禁」ではなく、また、話し合いに至る経緯において、「欺罔・詐術」による「誘導」も存在しないことを明らかにしている。
(4)「(4)」について
第2段落第1文に書いてあるように隣接する2つの部屋が一つのドアで繋がる構造の部屋であったことは認めるが、その余は否認する。2つの部屋は独立した部屋としても使えるようそれぞれに廊下への出入口がついていた。部屋の手配をしたのは、故■<後藤徹氏の父>であったため、当該部屋を選んだ理由は不明である。
第2段落第2文、同第3文に書かれているような事実は存在しない。原告は、隣接する2つの部屋の中を自由に移動することが出来たし、部屋の外に出ることも出来た。また、必要であれば、原告は、部屋に備え付けられた電話を利用し、ホテルのフロントなりに電話することも出来たが、原告はそのような対応は一切していない。食事をルームサービスで頼んだこともあったが、ホテルの職員に対し、助けを求めることもしていない。原告自身も準備書面(2)において、ホテル内、荻窪のマンションにおいて平穏な話し合いが行われていたことを認めている。
他の「事例」に関する詳細については、被告■<後藤徹氏の兄>らの知るところではなく、本件とも関連性が無いが、少なくとも、原告との話し合いにおいて、そこに言及されているような事態は存在しなかったし、被告宮村、被告松永から、原告が主張しているような行為をするように助言されたり、あるいは、仄めかされたことさえもない。むしろ、話し合いについては、原告の自由意思を尊重しなくてはならないと言われており、原告主張は虚偽である。
(5)「(5)」について
原告は、「脱出」等というが、荻窪栄光教会に通うことについては原告も当然に納得していたし、徒歩で片道20分もかけて同教会まで通っていたものである。話し合いを止めたくなれば、何時でも自由に去ることが出来たものであり、「脱出」、「潜伏生活」という表現は明らかにミスリーディングな主張である。実際、原告は、荻窪栄光教会において家族の前から姿をくらました後も、統一協会内部で問題にしたり、弁護士(伝手がなければ、信者の「拉致監禁」対策に熱心であった筈の統一協会に紹介を頼めば済む話である)に相談した形跡もない。それどころか、原告は、平成5年頃からは、年に何回か実家にも顔を出し、家族と共に夕食を食べたりしていたし、原告の所属する統一協会の布教施設であるビデオセンターにおいて被告■<後藤徹氏の兄>と顔を合わせることもあったが、別段、姿をくらまそうともしていない。これは、潜伏生活を余儀なくされた」者の取る行動ではない。原告は「監禁」などされておらず、また、「欺罔・詐術」による「誘導」等なかったことが明らかである。
また、「大成建設も辞職せざるを得なかった」とあるが、話し合いの期間中、会社を休んでいたにもかかわらず、解雇されることもなく、給料も支給されていたのは、会社側が家族との話し合いについて原告からも説明を受け、事情を承知していたからに他ならない。大成建設は、東京証券取引所一部に上場している日本有数のスーパーゼネコンであり、仮に、自社の従業員が「監禁」されるようなことがあれば、それを放置しておく筈もなく、上司に相談し、勤務場所等を配慮して貰い、あるいは、弁護士等を紹介して貰えば済む話であり、自ら辞職する必要などない。原告の主張する「監禁」が存在しない以上、損害論のレベルでの議論をする必要も本来はないが、いずれにせよ、大成建設からの辞職したことによる減収について被告らが賠償しなくてはならない根拠はどこにもない。
原告が当時統一協会信者であった被告■<後藤徹氏の妹>と会った際の話の内容については、被告■<後藤徹氏の兄>ら準備書面(2)第2頁(2)に既述したとおりである。
原告は、平成5年頃からは、年に何回か実家に顔を出し、夕食を食べていたのであり、原告の所属する統一協会の布教施設であるビデオセンターにおいて被告■<後藤徹氏の兄>と顔を合わせたりもしていた。これは、「潜伏生活を余儀なくされた」者の取る行動ではない。原告は、「監禁」から逃げ出したのではなく、疑問点を確かめるために統一協会に戻ったというのが、事の真実である。
2 「2 2について」に対する反論
(1)「(1)」について
「統一教会信者が押しかけて話し合いを妨害する事実はない。」という主張は明らかな虚偽である。実際、刑事事件にまでなっているにもかかわらず、平然と虚偽の主張をしていること自体、現役の統一協会信者である原告、同じく原告代理人の悪しき属性を如実に明らかにするものであり、その主張内容に信用性が無いことの証左とも言える。
統一協会がその信者に対し、親と会ったり、帰宅することを禁止しないのは、原告が、熟読していた乙イ2「祝福と氏族メシヤ」の4ページに、「『氏族的メシヤたれ』とは、成約時代を歩む統一協会の全食口の目的であり、それなくして私たち個人の完成もありえないし、復帰摂理の歴史の目的である地上天国実現もありえません。」と書かれており、「氏族メシヤ」が統一協会における最重要概念であることは明らかにされている。そのほかにも、同書には、「皆さんは氏族を救うために、どんなに困難でも生涯迫害されても逃げてはいけません。それを歓迎し続け、正面で受けます。正面から困難なサタンの行為を歓迎しなさい。それが先生のとった道なのです。(乙イ2、32頁)、「だから、氏族的メシヤである皆さんが、再臨主の前に、皆さんの家庭と氏族的基盤を連結させる、その責任分担がどれほど重要かということを知らなければなりません。すなわち、皆さんの父母は堕落した今の世界で皆さんを生みましたが、皆さんの蕩減復帰によって皆さんの父母圏が天の国に入籍され、そうしてサタン圏を逃れて天の国で皆さんが生まれる、そのような基準まで上がっていくのです。」(乙イ2、43頁~44頁)などと、両親や家族を救うことが、教義的に非常に重要だとされており、また、被告■<後藤徹氏の兄>ら準備書面(3)第9頁「第2」において詳述したとおり、全て先輩格の信者(アベル)が信者の生活や嗜好を統括管理しており、全ての献身者が組織的な目標(「摂理」などと称している)の達成に向け、アベルの命令は絶対であり、自分で考えて自分で判断することを罪と教え、常にアベル(上司)への報告・連絡・相談(報連相)を徹底させるように繰り返し指導し、統一協会・文鮮明に対する信仰を妨げるような話を本気になって聞いてはならない(統一協会では、これを「相対基準を立てない」と言う)と教育しているためである。
(2)「(2)」について
本準備書面第2頁「第2 1(4)」において反論したとおりである。
3 「3.4について」に対する反論
被告■<後藤徹氏の兄>らが原告を監視していたという事実は存在しない。原告は何時でも自由に去ろうと思えば去ることができる環境にあった。原告は、被告■<後藤徹氏の兄>らを振り切って去ることも出来たし、荻窪栄光教会に向かう途中、通行人なりに助けを求めるか、近くの店舗や民家に行って状況を説明することも容易に出来た。
他の「事例」に関する詳細については、被告■<後藤徹氏の兄>らの知るところではなく、本件との関連性が無い。少なくとも、原告との話し合いにおいて、そこに言及されているような事態は存在しなかったし、被告宮村、被告松永から、原告が主張しているような行為をするように助言されたり、あるいは、仄めかされたことさえもない。むしろ、話し合いについては、原告の自由意思を尊重しなくてはならないと言われており、到底事実である筈がない。
4 「5について」に対する反論
本準備書面第3頁「第1 1 (5)」において既述したとおり、原告が、話し合いの期間中、会社を休んでいたにもかかわらず、解雇されることもなく、給料も支給されていたのは、会社側が家族との話し合いについて故■<後藤徹氏の父>だけからではなく、原告自身からも説明を受け、事情を承知していたからに他ならないし、そもそも、原告が大成建設を辞職すベき理由はどこにもなかった。
また、故■<後藤徹氏の父>が会社側との間で話をつけようとも、原告が話し合いに応じなければ、そもそも、話し合いは成立しない。原告は家族と統一協会のことを話し合うことを予定し、京王プラザホテルに向かい、そのまま、自身の自由意思に基づいて話し合いに応じたものである。
第3 「第2 第3について」に対する反論
1 「1について」、「2について」に対する反論
原告は故■<後藤徹氏の父>から説得され、統一協会のことについて、話し合いに応じることに同意している。故■<後藤徹氏の父>から場所を変え(新潟のマンションを用意して)ることについても、話はしてあった。原告をその意思に反し、無理やり、新潟に連れて行くことは、物理的に不可能であることは、繰り返し、主張しているとおりであり、検察審査会の議決文も認定するところである。
原告からは合同結婚式の相手方や統一協会の役職についての懸念は一言も表明されていない。
なお、「信徒会」なる組織は、統一協会が霊感商法などの違法行為の責任を統一協会本体から切り離すための方便に過ぎないものであり、「信徒会」なるものは実在しない。そのことは、統一協会の会長(当時)である徳野英治自身が平成21年7月13日に記者会見において認めているところである。
原告がこのように、平然と虚偽の主張をしていること自体、その主張内容に信用性が無いことの証左とも言える。
2 「3について」に対する反論
「ノンストップ」に関する原告の主張は言葉遊びに過ぎないし、故■<後藤徹氏の父>は、結果的に携帯用トイレを使用しなかったに過ぎない。他の「事例」に関する詳細については、被告■<後藤徹氏の兄>らの知るところではないし、本件との関連性が無い。
3 「4について」に対する反論
これまでにも主張したとおり、統一協会信者による邪魔が入らない平穏な話し合いができる場において話し合いをすることが必要であったため、原告の承諾を得た上で、新潟にあるパレスマンション多門に移動した。原告は、同マンションから何時でも自由に出ていくことが出来た。荻窪プレイス、荻窪フラワーホームにおいても同様である。
原告は、「監禁」と被告宮村の関与の証拠として紹介している「親は何を知るべきか」における記述内容を縷々紹介しているが、その中身は単に統一協会員の受けている教え込みによる精神操作の深刻さを説明するものに過ぎない。どこを見ても、原告が主張するように、統一協会信者の意思を無視して話し合いを強制したり、脱会を強要したり、「監禁」を勧めるような記述はないし、本件において、被告■<後藤徹氏の兄>らが被告宮村の指示通りに行動していたという事実もない。
なお、マンションの部屋に電話は存在した。
第4 「第3 第4について」に対する反論
1 「1について」に対する反論
前述したとおり、原告は、パレスマンション多門から何時でも自由に出ていくことが出来た。
他の「事例」に関する詳細については、被告■<後藤徹氏の兄>らの知るところではなく、本件との関連性が無いが、少なくとも、原告との話し合いにおいて、そこに言及されているような事態は存在しなかったし、被告宮村、被告松永から、原告が主張しているような行為をするように助言されたり、あるいは、仄めかされたことさえも一切なく、むしろ、話し合いについては、原告の自由意思を尊重しなくてはならないと言われており、到底事実である筈がない。
原告が、真実、「■<後藤徹氏の父>がパレスマンション多門607号室の玄関鍵を解錠するための鍵を持って玄関に迎えに出たのを見た。」という供述をしていたとすれば、検察審査会は、玄関の鍵の状態がどのようになっているのか見ていない。単なる憶測による主張に過ぎない。」との認定をするに際し、検討せずに無視することが出来ない供述であり、検察審査会が何ら言及していないことに鑑みれば、そのような供述も、無論、マンションから外に出ることを防止するための鍵も存在しないことは明らかである。
第5 「第4 第5について」に対する反論
1 「1 1について」に対する反論
TTに確認したところ、被告■<後藤徹氏の兄嫁>、被告■<後藤徹氏の妹>、被告■<後藤徹氏の兄嫁>の兄2人に加えて、TTが車内にいたことが確認出来たが、Sは乗っていない。車中、座っていた位置について、被告■<後藤徹氏の兄嫁>が座っていたのは、助手席ではない。
2 「2 2について」に対する反論
(1)「(1)」について
原告は、刑事事件捜査時において、「玄関に番号付きの鍵がついていた」と明言していると述べるが、検察審査会で引用されている原告の供述調書は、供述調書である以上、原告に対する読み聞かせが行われ、署名押印されていることは明らかである。ましてや、刑事事件上、原告は、「被害者」であるから、被疑者の場合と違って、その調書は完全に任意、かつ、必要であれば訂正を求めることが可能な状況で作成された筈である。また、告訴人代理人として、元検事である福本修也弁護士がついている以上、自己の意図が正確に調書に反映されるよう、打ち合わせと必要な助言がされていた筈である。検察審査会で引用されている供述調書は、「番号の付いた鍵が見えた感じがした。」となっており、むしろ、原告が自分が閉じ込められていたと主張するためにとっさについた嘘であると考えるのが自然である。
(2)「(2)」について」
荻窪プレイスにおいては、内側からは施錠はされておらず、原告の主張には前提に誤りがある。
仮に、原告が、施錠されていると勘違いしていたとしても、圧倒的に体力的に優位に立つ原告が、被告■<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の兄嫁>しかいない状況下で、家を出ようと思えば容易に出られることは明らかである。偽装脱会中だから、「完全に脱出できる機会を忍耐を持って待つしかなかった。」というのは、荻窪プレイスでの生活において、原告が荻窪プレイスから出ようとする行動や、また、被告らにおいても、原告が出て行くのを阻むような行動がなかったことを、ごまかすための苦しい言い訳にすぎない。
3 「3について」
(1)「(1)」について
第2段落については、何故に、「原告が自らの意思で居座っていた」という主張が事実ではなく、自宅ではないマンションでの生活が原告の意思ではない別の意思であったことを被告らが自ら自白しているとも言える」のか意味不明である。
原告は、22頁第1段落において、脱会届を提出し、体験と反省の手記をレポート用紙10枚程度書いているのだから、話し合いの目的を達成した筈であり、それ以上にマンションを借りてまでも「話し合い」を継続する必要はなかったはずである、などと述べる。
しかし、被告■<後藤徹氏の兄>ら準備書面(3)第2、2で述べたように、被告■<後藤徹氏の兄>らの原告との話し合いの目的は、原告を統一協会から辞めさせることにあるのではなく、原告が、自立した思考をすることができるようになり、自らの頭で、統一協会の問題、家族との関係、今後の人生について考えることができるようになってもらうことである。単に脱会させればいいという考え方は間違っており、なぜ本人が統一協会の教えに惹かれていったのか、親子関係は、夫婦関係は、兄弟関係はどうだったのか、親として家族として本人に人生の指針を与えてやれていたのか、家族の中に潜む問題にまで思いをはせ、このことをきっかけに、心のうちを気兼ねなく吐き出せるような家族関係を作り、お互いがお互いを心底信頼できる家族となることこそが本当の目的なのである。
原告は、脱会届けを書いても、統一協会の問題や家族関係の問題などについて、きちんと答えを見出せておらず、考え込んだり、迷うような態度を見せていたし、マンションから出て行こうとしなかったため、被告■<後藤徹氏の兄>らは、話し合いを続けていたのである。
(2)「(2)」について
原告は、被告■<後藤徹氏の兄>らが、原告を故■<後藤徹氏の父>の葬儀に参加させなかったことについて、既に原告が脱会届けを提出していたこと、原告の父■<後藤徹氏の父>が死亡したことや葬儀場所を知ることができないことなどを理由に、原告の逃走防止が目的であったなどと主張する。
しかし、故■<後藤徹氏の父>の葬儀については、大手新聞の訃報欄に掲載されているから、統一協会信者に知られる可能性は高かった。統一協会信者が、葬式に押し掛けて来ることは懸念せざるを得なかった。
また、脱会届けを提出していたことや原告の荷物を引き上げていたことは事実であるが、統一協会(の信者)は、家族との話し合いの後、脱会届けを提出したり、家族が荷物を引き上げても、拉致監禁が継統されていると決めつけ、直接会わないと信用しないのであるから、脱会届けの提出や荷物の引き上げが行われたからといって、統一協会信者らによる押しかけ行為の懸念は、いささかたりとも払拭されない。
なお、原告は、被告■<後藤徹氏の兄>、■<後藤徹氏の妹>との区別の理由を問うているが、これは、原告が、脱会届けは書いても、統一協会の問題や家族関係の問題などについて、きちんと答えを見出せておらず、考え込んだり、迷うような態度を見せている状況であり、統一協会の反社会性、欺瞞性、詐欺団体性に明確に気づき、家族との関係についても、きちんと心の整理がついた被告■<後藤徹氏の兄>や■<後藤徹氏の妹>とは心の状況が全く異なるのであるから、行動に違いがあるのは当然である。人格的自立を回復するのに時間がかかるのは、統一協会の悪質性の裏返しである。
さらに、原告は、被告宮村の答弁書に記載された二つの判決について、正当化する脆弁を弄しているが、統一協会が正当化している事案は、統一協会信者が、家屋の一部を破壊して暴行を加えたり、バットを持った暴力行為という極めて凶悪な手段で、信者の居場所に押しかけたという事案である。このような凶暴かつ悪質な事案を、正当化するということ自体が、まさに統一協会の独善的本質を端的に示しているのである。
なお、原告は、「被告宮村が本件も似たような事例であると言いたいのであれば、本件も原告に対する監禁事例であったことを認めるに等しい。」と述べるが、何故監禁事例であったことを認めるに等しいのか全く論理的でなく、了解不能である。
第5 「第5 第6について」
1 「1について」
まず、原告の足腰の筋力低下については、原告の主張が全くの白々しい出鱈目であることについては、既に何度も述べており、再論しない。
原告は、被告■<後藤徹氏の兄>らが、荻窪フラワーホームにおいてだけ南京錠を一時期設置していたことについて、縷々論難するが、言いがかりに過ぎない。
被告宮村は、現に、車にGPSを付けられて行動を監視される被害に遭っていることからも分かるとおり、話し合いの場に被告宮村に来てもらうことは、話し合いの場所が発見されてしまう危険性が格段に高くなるのである。原告の活動拠点としていた東東京ブロックから遠く離れた新潟や、家族だけで話し合いをしていた荻窪プレイスとは、危険性が全く異なるのである。
統一協会は、現に監禁されていると勝手に決め付けた信者については、押しかけて行って凶暴な手段を用いることを正当化しているようであるが、そもそも、統一協会は、統一協会関係者から連絡を絶った信者については、全て拉致監禁と決めつけているのであるから、結局のところ、統一協会と連絡を絶った信者については、居場所を突き止めて、暴力的手段を用いてでも奪還するということを自白しているに等しい。
2 「2について」
(1)「(1)」について
原告は、荻窪フラワーホーム804号室については、原告の拉致監禁キャンペーンの視点からは、監禁に好都合ということになるのかも知れないが、実際には、原告が居座り続けた部屋は、道路に面しており、隣のマンションから丸見えであるだけでなく、当時築30年以上の老朽化しているマンションであり、窓ガラスは、ものをぶつければ簡単に割れてしまうようなガラスである。
原告は、仮に扉から出られなくとも、簡単に窓のガラスを割り、ベランダに出て、隣室のベランダとの間にある仕切りを壊し、あるいは、取り外し、容易に804号室から立ち去ることもできた。防災上の避難経路を確保するために、隣室のベランダとの間にある仕切りの強度は弱く出来ている。
(2)「(2)」について
原告は、平穏な話し合いをしていたのであれば、原告がマンションの8階から飛び出すことはあり得ない、と主張する。
しかし、これは、統一協会による教え込みによる精神操作の悪質さ、根深さを棚に上げた主張である。
統一協会による教え込みは、統一協会を辞めることを完全に決意した人間でさえ、悪夢のように心の奥底に植え付けられた恐怖心から容易に逃れることが出来ない程、強烈なものである。
当人の同意を得て、平穏に話し合いをしていても、突発的に取り憑かれたように理解を超える行動を起こすことも、十分予見しなければならないことと被告■<後藤徹氏の兄>らは認識していたのである。
(3)「(3)」について
原告は、縷々言い訳を述べるが、結局のところ、体重40kgにも満たず、体力的に著しく劣る妹の■<後藤徹氏の妹>しかいないときに、家を出て行こうとしたり、暴れたりせずに、敢えて被告■<後藤徹氏の兄>がいるときに暴れたことの合理的説明が全く出来ていない。
原告は、始めて行動を起こしたのは、2月の午前中であり、■<後藤徹氏の兄>が出社した頃を見計らって出て行こうとしたと述べるが、公道を家族と歩いているときでさえ、確実な機会を伺って逃げなかったと主張する極めて慎重なはずの原告が、被告■<後藤徹氏の兄>が出かけたことも確認せずに、家を出て行くという行動に出るなどというのはそれ自体矛盾するもので、考え難い。
3 「3について」
(1)「(1)」について
原告は、相変わらず、恥も外聞なく、荻窪フラワーホーム804号室の玄関か南京錠で施錠されていれば、女性二人しかいなくても脱出できないであるとか、極度の運動不足とハンガーストライキ後の食事制裁により衰弱し、女性からも簡単に取り押さえられるような体力しか残っていなかったと主張する。
原告は、原告準備書面(4)において、荻窪フラワーホームを出て行く時期でさえ、「健康維持のため一日15分程度、簡単な運動をしていた」ことを認めているのである。女性にも取り押さえられてしまう衰弱した体力といった主張が事実に反することは明らかである。
(2)「(2)」について
既に反論のとおりである。
第6 「第6 第7について」
「1について」
(1)「(1)」について
原告は、原告の捜査機関に対する供述について、捜査機関による強要及び虚偽の報告がなされたかのように主張するが、そのような取調が行われたのであれば、警察署で散々声を荒げて立件するように捜査機関に迫っていた告訴人代理人である元検事の福本修也弁護士が、抗議しないのは不自然である。信用性のない苦しい言い訳に過ぎない。
また、原告は、脱会届けの提出や反省文を書いたことと家族を救うべく原告が居座り続けたことの矛盾を言うが、何ら矛盾はない。原告が、心の中で信仰を持ち続けていたのであれば、だからこそ、偽装脱会してもなお、マンションを出て行かず、家族との話し合いを続けたことが認められるのである。
原告は、乙第2号証の「祝福と氏族メシア」を熟読しており、統一協会の信者として、信者でない家族を救うことが使命であると信じていたことは紛れもない事実である。祝福とどちらが統一協会の教義にとって大事かなどということはなく、信者である原告にとっていずれも大事なことだったのである。
(2)「(2)」について
原告の被告宮村に関する記述は、拉致監禁キャンペーンに基づく誹謗中傷に過ぎないし、被告■<後藤徹氏の兄>らは、被告宮村に原告との話し合いに参加してもらい、大変世話にはなっているもの、宮村の思想に感化されたなどというのは、原告及び統一協会信者らの一方的な思い込みに過ぎない。
なお、原告代理人は、被告■<後藤徹氏の兄>らに対し、常軌を逸した人権侵害も躊躇なく行うことができるのであるなどと述べるが、この言葉は、統一協会にこそぴったり当てはまる言葉である。統一協会(信者)が人権侵害行為を数多く行ってきたことは、全国の裁判所における判決で認められている公知の事実である。
2 「2について」
(1)「(1)」について
時期については、事実と異なるが、原告は、結局のところ、平成18年頃には、被告■<後藤徹氏の兄>らから出て行くように言われたことを認め、原告は出て行かなかったのである。アリバイ工作などという姑息な考え方は、統一協会側の勝手な思い込み以外の何ものでもない。
(2)「(2)」について
原告や統一協会の言うアリバイ工作は、所詮勝手な思い込みに過ぎないが、仮に原告のいうとおり、2000年8月の高澤牧師の敗訴判決が、被告■<後藤徹氏の兄>らにとって脅威に感じ、アリバイ工作を始めたのであれば、原告に対し、「出て行け」と言うなどの工作は、2000年頃に始まるはずであろう(なお、被告■<後藤徹氏の兄>らは、遅くとも1999年春頃から、原告に対し、出て行きたければ出て行くように何度も告げている)。
しかし、原告の主張によれば、判決の6年後からアリバイ工作が始まるというのであるから、完全に場当たり的な主張に過ぎないことは明らかであろう。
なお、原告は、「統一協会の指示に従い」の記述をとらえて、被告■<後藤徹氏の兄>らの主張が場当たり的などと中傷するが、統一協会の教義に従った原告の言動について、「統一協会の指示に従って」と表現することに何ら問題はない。
(3)「(3)」について
原告は、監禁され続けていることに対する抗議行動として断食を行ったなどと述べるが、そもそも、本気でマンションを出ようと思えば、どうにでもなるような状況だったし、被告■<後藤徹氏の兄>らからマンションから出て自立しろと再三言われていたのであるから、前提事実が全く異なる。
3 「3について」
原告は、実家への訪問について、大変な緊張と恐怖を伴っていたと述べるが、原告の態度は平然としたものであったし、真実食事制裁を受けて餓死寸前にまで追い込まれていたような状況であったのであれば、証拠収集のためとはいえ、付き添いもなく単独で訪問をすることは考えられない。
監禁などではなかったからこそ、原告は、付き添いもなく、単独で平然と実家を訪問したのである。
第7「第7 第8について」
1 「1について」
原告の衰弱に関する主張が出鱈目であることは、これまでの答弁書、準備書面で述べてきたとおりである。
公衆電話で救急車を無料で呼べることを知らなかったから、ひたすら統一協会本部を目指して歩いたなどと述べるが、交番や警察署、杉並区役所、コンビニなどで救急車を呼ぶように頼めば、簡単に出来ることである。
毎日15分程度の軽い運動を行っていて、交番の警察官に相手にされず(交番の警察官は、大概親切である)、荻窪から渋谷まで歩いて行こうと考え、実際、かなりの距離を歩き通すことが出来た原告が、栄養失調で衰弱していたというのは、拉致監禁キャンペーンの都合上の出鱈目な主張である。
なお、原告の厚着は、原告が、被告■<後藤徹氏の兄>らの部屋の暖房の使用の勧めを断って、暖房を使用しなかったため、室温が低かったからに過ぎない。
以上
2012-04-07(Sat)
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GPSが普及したのは?
世話人のみなさん、長文のアップご苦労さまです。
枝葉のことになるのですが、第5 「第5 第6について」1 「1について」の記述についてです。
(引用はじめ)
原告は、被告■<後藤徹氏の兄>らが、荻窪フラワーホームにおいてだけ南京錠を一時期設置していたことについて、縷々論難するが、言いがかりに過ぎない。
被告宮村は、現に、車にGPSを付けられて行動を監視される被害に遭っていることからも分かるとおり、話し合いの場に被告宮村に来てもらうことは、話し合いの場所が発見されてしまう危険性が格段に高くなるのである。原告の活動拠点としていた東東京ブロックから遠く離れた新潟や、家族だけで話し合いをしていた荻窪プレイスとは、危険性が全く異なるのである。
(引用終わり)
山貴(山口貴士)さんよぉ~。(ためグチでメンゴ)
GPSが日本に普及したのは何年のことですか。下界のことに長けていない裁判官を騙すつもりですか。
普及したのは、宮村さんがフラワーマンションに姿を見せなくなったはるか以降のことですよ。
まさに時を超えた記述!ですよ。
長時間の会議は、ときに平静さを失ってしまう危険性があります。
このため、大手の企業は会議の時間を「2時間以内」としているところが多い。日本能率手帳の付録資料に会議の鉄則が明記されています。
察するに、後藤提訴対策弁護団会議は2時間以上になっていることが多いのでは。
そうなると、やや頭が酸欠状態になって、これもレトリックとして「挿入しようぜ」ということが多々あったのでは。GPSのことを書いたのも、そのノリだったのではないかと拝察されます。
山貴さんに贈る言葉。
第7条(真実の発見):弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない。
枝葉のことになるのですが、第5 「第5 第6について」1 「1について」の記述についてです。
(引用はじめ)
原告は、被告■<後藤徹氏の兄>らが、荻窪フラワーホームにおいてだけ南京錠を一時期設置していたことについて、縷々論難するが、言いがかりに過ぎない。
被告宮村は、現に、車にGPSを付けられて行動を監視される被害に遭っていることからも分かるとおり、話し合いの場に被告宮村に来てもらうことは、話し合いの場所が発見されてしまう危険性が格段に高くなるのである。原告の活動拠点としていた東東京ブロックから遠く離れた新潟や、家族だけで話し合いをしていた荻窪プレイスとは、危険性が全く異なるのである。
(引用終わり)
山貴(山口貴士)さんよぉ~。(ためグチでメンゴ)
GPSが日本に普及したのは何年のことですか。下界のことに長けていない裁判官を騙すつもりですか。
普及したのは、宮村さんがフラワーマンションに姿を見せなくなったはるか以降のことですよ。
まさに時を超えた記述!ですよ。
長時間の会議は、ときに平静さを失ってしまう危険性があります。
このため、大手の企業は会議の時間を「2時間以内」としているところが多い。日本能率手帳の付録資料に会議の鉄則が明記されています。
察するに、後藤提訴対策弁護団会議は2時間以上になっていることが多いのでは。
そうなると、やや頭が酸欠状態になって、これもレトリックとして「挿入しようぜ」ということが多々あったのでは。GPSのことを書いたのも、そのノリだったのではないかと拝察されます。
山貴さんに贈る言葉。
第7条(真実の発見):弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない。
公衆電話で救急車?
またまた枝葉のことで、ごめんなさい。
どうにも、世間知らずの帰国子女ルートから弁護士になった(つまり世間知らずの弁護士)の物言いに腹が立ってしまうもので。
(引用はじめ)
第7「第7 第8について」
1 「1について」
公衆電話で救急車を無料で呼べることを知らなかったから、ひたすら統一協会本部を目指して歩いたなどと述べるが、交番や警察署、杉並区役所、コンビニなどで救急車を呼ぶように頼めば、簡単に出来ることである。
(引用終わり)
さすが頭のいい(いや勉強ができる)山貴さん。
12年間も監禁され、12年間も外に出ることができなかった人が、マンションから追放された直後にそんなことができると思うのですか。
少しは地に足をつけて、考えてみたらいかが。
浦和の団地で「防災訓練」が年に一回ありました。
訓練の一つに119番のかけ方というのがあります。
119をかける。
相手は「事件ですか事故ですか」「場所はどこですか」と問う。
アワワで、もういけません。
12年間監禁された人でなくても、119とはうまく応答ができないのです。
これが社会的現実なのです。だから、繰り返し、119番のかけ方を毎年やる。
山貴さんは、一回でも公衆電話、コンビニなどから119をかけられたことがあるのでしょうか。
ちなみに、私はありません。
お勉強テキストみたいに書面を書くのはいかがかと思いますよ。
どうにも、世間知らずの帰国子女ルートから弁護士になった(つまり世間知らずの弁護士)の物言いに腹が立ってしまうもので。
(引用はじめ)
第7「第7 第8について」
1 「1について」
公衆電話で救急車を無料で呼べることを知らなかったから、ひたすら統一協会本部を目指して歩いたなどと述べるが、交番や警察署、杉並区役所、コンビニなどで救急車を呼ぶように頼めば、簡単に出来ることである。
(引用終わり)
さすが頭のいい(いや勉強ができる)山貴さん。
12年間も監禁され、12年間も外に出ることができなかった人が、マンションから追放された直後にそんなことができると思うのですか。
少しは地に足をつけて、考えてみたらいかが。
浦和の団地で「防災訓練」が年に一回ありました。
訓練の一つに119番のかけ方というのがあります。
119をかける。
相手は「事件ですか事故ですか」「場所はどこですか」と問う。
アワワで、もういけません。
12年間監禁された人でなくても、119とはうまく応答ができないのです。
これが社会的現実なのです。だから、繰り返し、119番のかけ方を毎年やる。
山貴さんは、一回でも公衆電話、コンビニなどから119をかけられたことがあるのでしょうか。
ちなみに、私はありません。
お勉強テキストみたいに書面を書くのはいかがかと思いますよ。
想像力の欠如
松沢哲郎さんの『想像する力-チンパンジーが教えてくれた人間の心』を読めばわかる通り、人とチンパンジーが決定的に異なるのは、想像力の有無である。
この想像力のことを初めて意識したのは、1970年?に出版された社会思想家の内田義彦さんの『作品としての社会科学』だった。http://www.amazon.co.jp/%E4%BD%9C%E5%93%81%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6-%E5%90%8C%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC-%E5%86%85%E7%94%B0-%E7%BE%A9%E5%BD%A6/dp/4002600955
このときの論の立て方は、歴史学者と歴史小説家との違いから始まったように記憶している。すなわち、なぜ歴史小説は読まれ、なぜ歴史学者の論文は読まれないのか。
端折って言えば、歴史小説家は想像力をもって書く。しかし、史実にあくまで忠実であろうとする歴史学者は、想像力をもって史実を見ようとしない-といったことを書いていたと思う。
で、翻って、わが山貴さんの書面である。
(引用はじめ)
3 「3について」
(1)「(1)」について
原告は、相変わらず、恥も外聞なく、荻窪フラワーホーム804号室の玄関か南京錠で施錠されていれば、女性二人しかいなくても脱出できないであるとか、極度の運動不足とハンガーストライキ後の食事制裁により衰弱し、女性からも簡単に取り押さえられるような体力しか残っていなかったと主張する。
原告は、原告準備書面(4)において、荻窪フラワーホームを出て行く時期でさえ、「健康維持のため一日15分程度、簡単な運動をしていた」ことを認めているのである。女性にも取り押さえられてしまう衰弱した体力といった主張が事実に反することは明らかである。
(引用終わり)
さらに話は飛ぶ。
この一文を読んで思ったこと。
1995、6年の頃。鳥海さんが組織内で講演したことがあった。
<いったん、監禁されたら逃げることはできないのです>
これに対して、山貴さんと同様な阿呆幹部は、逃げようと思えば逃げることができるとして、こうやって、こうやってと反論したそうです。
確かにその通り。
逃げようと思えば逃げることができた。私なら、フラフラになりながらも、寝静まったあと、兄嫁の頭をフライパンで殴りつけて逃げる。
しかし、そうはできないのだ。だから人間なのだ。
そのことを想像力をもって理解できないのが、頭はさして思うけど試験の結果はすばらしい山貴さんたちなのだ。
少しは弁護士の本分に立ち戻って欲しいなあ・・・。
でも、無理かも。親分が親分だけに。
願わくば、旧弁護士倫理規定を読んで欲しいなあ。
(今回は書面の下から、つまみ食い的に感想を述べているけど、後藤さんの反論文を読んでからまたやるね。にっこり)
この想像力のことを初めて意識したのは、1970年?に出版された社会思想家の内田義彦さんの『作品としての社会科学』だった。http://www.amazon.co.jp/%E4%BD%9C%E5%93%81%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6-%E5%90%8C%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC-%E5%86%85%E7%94%B0-%E7%BE%A9%E5%BD%A6/dp/4002600955
このときの論の立て方は、歴史学者と歴史小説家との違いから始まったように記憶している。すなわち、なぜ歴史小説は読まれ、なぜ歴史学者の論文は読まれないのか。
端折って言えば、歴史小説家は想像力をもって書く。しかし、史実にあくまで忠実であろうとする歴史学者は、想像力をもって史実を見ようとしない-といったことを書いていたと思う。
で、翻って、わが山貴さんの書面である。
(引用はじめ)
3 「3について」
(1)「(1)」について
原告は、相変わらず、恥も外聞なく、荻窪フラワーホーム804号室の玄関か南京錠で施錠されていれば、女性二人しかいなくても脱出できないであるとか、極度の運動不足とハンガーストライキ後の食事制裁により衰弱し、女性からも簡単に取り押さえられるような体力しか残っていなかったと主張する。
原告は、原告準備書面(4)において、荻窪フラワーホームを出て行く時期でさえ、「健康維持のため一日15分程度、簡単な運動をしていた」ことを認めているのである。女性にも取り押さえられてしまう衰弱した体力といった主張が事実に反することは明らかである。
(引用終わり)
さらに話は飛ぶ。
この一文を読んで思ったこと。
1995、6年の頃。鳥海さんが組織内で講演したことがあった。
<いったん、監禁されたら逃げることはできないのです>
これに対して、山貴さんと同様な阿呆幹部は、逃げようと思えば逃げることができるとして、こうやって、こうやってと反論したそうです。
確かにその通り。
逃げようと思えば逃げることができた。私なら、フラフラになりながらも、寝静まったあと、兄嫁の頭をフライパンで殴りつけて逃げる。
しかし、そうはできないのだ。だから人間なのだ。
そのことを想像力をもって理解できないのが、頭はさして思うけど試験の結果はすばらしい山貴さんたちなのだ。
少しは弁護士の本分に立ち戻って欲しいなあ・・・。
でも、無理かも。親分が親分だけに。
願わくば、旧弁護士倫理規定を読んで欲しいなあ。
(今回は書面の下から、つまみ食い的に感想を述べているけど、後藤さんの反論文を読んでからまたやるね。にっこり)
救急車に拘るのは?
何故、救急車に拘るのか?
それは、解放後の後藤さんが栄養失調状態で立つこともできなかったことを出鱈目と言いたいからでしょう。
山口弁護士が示した出鱈目の根拠は
①荻窪→渋谷を歩いた
②交番のおまわりさんが相手にしなかった
③マンションで毎日15分の筋トレをしていた。
④本当に診断書通りの状態で具合が悪かったら、救急車を呼ぶはずだ。呼ぶ手段はいくらでもある。
出鱈目と言いたい気持ちはわかります。
いくら12年居座っていた青年に手をやいていたとはいえ、栄養失調状態にし、無一文で寒空に放り出したら、犯罪になるでしょう。
それは何としても阻止しないといけないですよね。
だからここは強調して裁判官に診断書は嘘だと印象付けないといけない。
だけどですね、
12年間外界と接触せず、無一文の青年ですよ。今後生きるためにどうしよう?と思った時、どうしますか?まずごはんと寝る場所を確保しないといけない。思いつくのは12年間信仰を守り通した教会。今いる所の近辺の教会がわからず、元いた部署も存在しているかわからない。思いつくのは渋谷の本部教会。とにかく生きるために渋谷の本部教会に行くしかない。生きるために、精神力を振り絞って必死に歩いた。救急車なんか思いつかなかった。(何しろ後藤さん自身、自分の体に何が起こっているかわからなかったから。)
生きるために必死な時は人間思わぬ力を発揮するのですよ。
まぁ、高偏差値の能書きしか述べない弁護士坊やにはわからないでしょうけどね。(失礼)
以下はこのブログの趣旨とは全く関係ないことです。
「事件ですか?事故ですか?」と聞くのはパトカー(110番)を呼んだ時です。救急車は「火事ですか?救急ですか?」と聞きます。
救急車の呼び方は下記サイトを参考に。
http://www.attackers.jpn.org/aid/ambulance.html
それは、解放後の後藤さんが栄養失調状態で立つこともできなかったことを出鱈目と言いたいからでしょう。
山口弁護士が示した出鱈目の根拠は
①荻窪→渋谷を歩いた
②交番のおまわりさんが相手にしなかった
③マンションで毎日15分の筋トレをしていた。
④本当に診断書通りの状態で具合が悪かったら、救急車を呼ぶはずだ。呼ぶ手段はいくらでもある。
出鱈目と言いたい気持ちはわかります。
いくら12年居座っていた青年に手をやいていたとはいえ、栄養失調状態にし、無一文で寒空に放り出したら、犯罪になるでしょう。
それは何としても阻止しないといけないですよね。
だからここは強調して裁判官に診断書は嘘だと印象付けないといけない。
だけどですね、
12年間外界と接触せず、無一文の青年ですよ。今後生きるためにどうしよう?と思った時、どうしますか?まずごはんと寝る場所を確保しないといけない。思いつくのは12年間信仰を守り通した教会。今いる所の近辺の教会がわからず、元いた部署も存在しているかわからない。思いつくのは渋谷の本部教会。とにかく生きるために渋谷の本部教会に行くしかない。生きるために、精神力を振り絞って必死に歩いた。救急車なんか思いつかなかった。(何しろ後藤さん自身、自分の体に何が起こっているかわからなかったから。)
生きるために必死な時は人間思わぬ力を発揮するのですよ。
まぁ、高偏差値の能書きしか述べない弁護士坊やにはわからないでしょうけどね。(失礼)
以下はこのブログの趣旨とは全く関係ないことです。
「事件ですか?事故ですか?」と聞くのはパトカー(110番)を呼んだ時です。救急車は「火事ですか?救急ですか?」と聞きます。
救急車の呼び方は下記サイトを参考に。
http://www.attackers.jpn.org/aid/ambulance.html
ちょっと恥ッ、挽回
koyomiさん
>「事件ですか?事故ですか?」と聞くのはパトカー(110番)を呼んだ時です。救急車は「火事ですか?救急ですか?」と聞きます。
集合住宅の自治会長をやっていたときの防災訓練を思い出して書いたのですが、自治会長、失格ですね。頭ボリボリ。
才女にバカにされないように、枝葉をもう一つ。汚名挽回です。
3 「3について」
原告は、実家への訪問について、大変な緊張と恐怖を伴っていたと述べるが、原告の態度は平然としたものであったし、真実食事制裁を受けて餓死寸前にまで追い込まれていたような状況であったのであれば、証拠収集のためとはいえ、付き添いもなく単独で訪問をすることは考えられない。
あのぉ、高偏差値の山貴さんよッ。
世話人の方々が苦労して、みんなの陳述書をもとに作成した年表を参考にしてくださいな。
徹さんが実家を訪問したのは、病院を退院したあとの7月のことですよ。
妹さんの言によれば、体重は70キロはありそうだ、と。
餓死寸前の状態で、実家を訪問したわけではありませんッ。
ぼくより10キロは重くなった徹さんが一人で実家を訪問するのは、そんなに変ですか。
またまた時を超えた準備書面ですよ!
(追記)被告および被告代理人は、対策会議を長々とダラダラとやるのではなく、まず年表を熟読し、整理整頓してからやったらどうでしょうか。
おそらく夏からは証拠調べに入るだろうから、それまで書面づくり、頑張って欲しいなぁ。
>「事件ですか?事故ですか?」と聞くのはパトカー(110番)を呼んだ時です。救急車は「火事ですか?救急ですか?」と聞きます。
集合住宅の自治会長をやっていたときの防災訓練を思い出して書いたのですが、自治会長、失格ですね。頭ボリボリ。
才女にバカにされないように、枝葉をもう一つ。汚名挽回です。
3 「3について」
原告は、実家への訪問について、大変な緊張と恐怖を伴っていたと述べるが、原告の態度は平然としたものであったし、真実食事制裁を受けて餓死寸前にまで追い込まれていたような状況であったのであれば、証拠収集のためとはいえ、付き添いもなく単独で訪問をすることは考えられない。
あのぉ、高偏差値の山貴さんよッ。
世話人の方々が苦労して、みんなの陳述書をもとに作成した年表を参考にしてくださいな。
徹さんが実家を訪問したのは、病院を退院したあとの7月のことですよ。
妹さんの言によれば、体重は70キロはありそうだ、と。
餓死寸前の状態で、実家を訪問したわけではありませんッ。
ぼくより10キロは重くなった徹さんが一人で実家を訪問するのは、そんなに変ですか。
またまた時を超えた準備書面ですよ!
(追記)被告および被告代理人は、対策会議を長々とダラダラとやるのではなく、まず年表を熟読し、整理整頓してからやったらどうでしょうか。
おそらく夏からは証拠調べに入るだろうから、それまで書面づくり、頑張って欲しいなぁ。
外の建物に関心示さなかった?
<自ら納得した上で話し合いに入ることに応じ、実際に京王プラザホテル内、また、その後の移動先において平穏に話し合いが行われている(争いなし)>
12年5ヶ月も平穏な話し合い!?
私にはそんな話し合い、想像すらできませんね。
話し合い→結論→行動
↓
答え出ず→中断→(時間を開けて)話し合い再開→結論→行動
↓
答え出ず……→決裂
双方が自説を曲げず、徹底的に話し合っても、せいぜい、1週間が限度でしょ。
決裂したら、顔を見るのもイヤになりますよ、普通。
兄らは話し合いの後に外出、あるいは別の人に話し合いをバトンタッチ。
方や、徹さんのほうは話し合いがどんな展開になろうが、一歩も外に出られない。
こんな「平穏な話し合い」がどこにありますか!!
<大成建設は、東京証券取引所一部に上場している日本有数のスーパーゼネコンであり、仮に、自社の従業員が「監禁」されるようなことがあれば、それを放置しておく筈もなく、上司に相談し、勤務場所等を配慮して貰い、あるいは、弁護士等を紹介して貰えば済む話であり、自ら辞職する必要などない>
父が「息子が統一協会に洗脳されたんです。家族で話し合いをしますので、しばしお時間を下さい」とか言って根回ししたんでしょう。
大成建設としても「それなら、仕方ありませんね」という感じで了承したのでは。
まさか、監禁されているなんて、想像すらできませんからねぇ(cf.一般人はオセロ・中島知子が監禁されているなんて、思いもしない)。
<検察審査会で引用されている供述調書は、「番号の付いた鍵が見えた感じがした。」となっており、むしろ、原告が自分が閉じ込められていたと主張するためにとっさについた嘘であると考えるのが自然である>
<原告は、仮に扉から出られなくとも、簡単に窓のガラスを割り、ベランダに出て、隣室のベランダとの間にある仕切りを壊し、あるいは、取り外し、容易に804号室から立ち去ることもできた>
徹さんはドアの近くに行くことも、ドアノブを触ることもできなかったのでは?
窓には目隠しフィルムが貼ってあって、外の様子を伺い知ることすらできなかったのでしょう。
仮に逃げる意思がなかったとしても、ドアや窓を一度も開けなかった、って、おかしすぎませんか?
引きこもりでも、ドアや窓を少し開けて、外の空気を吸うもんですよ。
大成建設に勤めていた人なんだから、なおさら、外の建物を見たかったでしょうに。
<故■<後藤徹氏の父>の葬儀については、大手新聞の訃報欄に掲載されているから、統一協会信者に知られる可能性は高かった。統一協会信者が、葬式に押し掛けて来ることは懸念せざるを得なかった>
統一協会信者が押し掛けてくることと、親の臨終・葬式に立ち会わせないことと、どっちが重要なんだ!
それこそ、弁護士でも親戚でも呼んで、徹さんの側に配置すれば済む話だろっ。
逃走防止でマンションを出すわけにいかなかった、ってことだろっ。
詭弁を弄するのも、ええかげんにせい!
<原告は、乙第2号証の「祝福と氏族メシア」を熟読しており、統一協会の信者として、信者でない家族を救うことが使命であると信じていたことは紛れもない事実である。祝福とどちらが統一協会の教義にとって大事かなどということはなく、信者である原告にとっていずれも大事なことだったのである>
家族を救う、って、ゆくゆく家族を祝福させる、ってことでしょ。
自分の祝福を壊して、どうして家族を救うんだい!?
仮に、徹さんがマンションに居座って、家族を伝道しようとしていたとしよう。
徹さんはなんて訴えるだろうか。「統一教会のすごいところは祝福だ」「祝福によって原罪が清算されるんだ」
その当の本人が祝福を自ら壊すようなことするか、って!!!
12年5ヶ月も平穏な話し合い!?
私にはそんな話し合い、想像すらできませんね。
話し合い→結論→行動
↓
答え出ず→中断→(時間を開けて)話し合い再開→結論→行動
↓
答え出ず……→決裂
双方が自説を曲げず、徹底的に話し合っても、せいぜい、1週間が限度でしょ。
決裂したら、顔を見るのもイヤになりますよ、普通。
兄らは話し合いの後に外出、あるいは別の人に話し合いをバトンタッチ。
方や、徹さんのほうは話し合いがどんな展開になろうが、一歩も外に出られない。
こんな「平穏な話し合い」がどこにありますか!!
<大成建設は、東京証券取引所一部に上場している日本有数のスーパーゼネコンであり、仮に、自社の従業員が「監禁」されるようなことがあれば、それを放置しておく筈もなく、上司に相談し、勤務場所等を配慮して貰い、あるいは、弁護士等を紹介して貰えば済む話であり、自ら辞職する必要などない>
父が「息子が統一協会に洗脳されたんです。家族で話し合いをしますので、しばしお時間を下さい」とか言って根回ししたんでしょう。
大成建設としても「それなら、仕方ありませんね」という感じで了承したのでは。
まさか、監禁されているなんて、想像すらできませんからねぇ(cf.一般人はオセロ・中島知子が監禁されているなんて、思いもしない)。
<検察審査会で引用されている供述調書は、「番号の付いた鍵が見えた感じがした。」となっており、むしろ、原告が自分が閉じ込められていたと主張するためにとっさについた嘘であると考えるのが自然である>
<原告は、仮に扉から出られなくとも、簡単に窓のガラスを割り、ベランダに出て、隣室のベランダとの間にある仕切りを壊し、あるいは、取り外し、容易に804号室から立ち去ることもできた>
徹さんはドアの近くに行くことも、ドアノブを触ることもできなかったのでは?
窓には目隠しフィルムが貼ってあって、外の様子を伺い知ることすらできなかったのでしょう。
仮に逃げる意思がなかったとしても、ドアや窓を一度も開けなかった、って、おかしすぎませんか?
引きこもりでも、ドアや窓を少し開けて、外の空気を吸うもんですよ。
大成建設に勤めていた人なんだから、なおさら、外の建物を見たかったでしょうに。
<故■<後藤徹氏の父>の葬儀については、大手新聞の訃報欄に掲載されているから、統一協会信者に知られる可能性は高かった。統一協会信者が、葬式に押し掛けて来ることは懸念せざるを得なかった>
統一協会信者が押し掛けてくることと、親の臨終・葬式に立ち会わせないことと、どっちが重要なんだ!
それこそ、弁護士でも親戚でも呼んで、徹さんの側に配置すれば済む話だろっ。
逃走防止でマンションを出すわけにいかなかった、ってことだろっ。
詭弁を弄するのも、ええかげんにせい!
<原告は、乙第2号証の「祝福と氏族メシア」を熟読しており、統一協会の信者として、信者でない家族を救うことが使命であると信じていたことは紛れもない事実である。祝福とどちらが統一協会の教義にとって大事かなどということはなく、信者である原告にとっていずれも大事なことだったのである>
家族を救う、って、ゆくゆく家族を祝福させる、ってことでしょ。
自分の祝福を壊して、どうして家族を救うんだい!?
仮に、徹さんがマンションに居座って、家族を伝道しようとしていたとしよう。
徹さんはなんて訴えるだろうか。「統一教会のすごいところは祝福だ」「祝福によって原罪が清算されるんだ」
その当の本人が祝福を自ら壊すようなことするか、って!!!
ごめんなさい。宣伝よ
ちょっとお邪魔しまぁす。ごめんなさいねぇ。
私、こそこそ嗅ぎ回って、巣穴に戻ってチューチュー遠鳴きしている、鼠男こと田中清史君に2chで喧嘩売っている者よ。
完全に話題から外れるけどごめんねぇ。
で、その田中清史君がここでの米本さんへの発言に対して、ツイッターでこう書いているの。
http://twitter.com/#!/cult_and_fraud
エイト@cult_and_fraud
嘘を吐いたのがバレて窮地の火の粉ブログ米本和広氏、統一協会系の拉致監禁キャンペーンブログのコメント欄に『ちょっと恥ッ、挽回』と題し『汚名挽回です』と物書きとして恥ずかしい間違い。『汚名』を『返上』し『名誉』を『挽回』するのは『無理』なようだ
これに関して、突っ込んであげたのが、
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/psy/1333805886/84
あらぁ、ちょっと話しこんでたら、田中清史君元気になったわ。
よかったわぁ。その調子でこっちに来て喧嘩買ってね。
お得意の間違い探し攻撃がいっぱいできるわよう。
でも、情弱だから、突っ込むんでは恥をかくの連続だわ。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B1%9A%E5%90%8D%E6%8C%BD%E5%9B%9E
ちょっとは調べなさいよ、田中清史君
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/psy/1333805886/87
>>84
これ何の事か判らないわね。田中清史君のツイッター記事よ。
>嘘を吐いたのがバレて窮地の火の粉ブログ米本和広氏、統一協会系の拉致監禁キャンペーンブログのコメント欄に
>『ちょっと恥ッ、挽回』と題し『汚名挽回です』と物書きとして恥ずかしい間違い。『汚名』を『返上』し『名誉』
>を『挽回』するのは『無理』なようだ
本当にお馬鹿以下の情弱よ。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B1%9A%E5%90%8D%E6%8C%BD%E5%9B%9E
>そもそもこの言葉については、言語学者の間でも正誤の判断が分かれるほど、難しい言葉である。
>わざわざ「汚名挽回」を使わない事、そして「汚名挽回は間違っている」とわざわざ主張しない事、
>それが一番正しい対応かもしれない。
ああ、恥ずかしいわね、田中清史君。
早く喧嘩したくて、宣伝よ。ごめんなさいねぇ。
でも、拉致監禁ついて、今、うちの言い分を言いたい放題に言って、誰が本当の悪者かって、2chで書いているから、見にきてねぇ。
統一教会からの脱会説得【拉致監禁?保護説得?】5
統一教会からの脱会説得【拉致監禁?保護説得?】6
よ。検索してきてね
私、こそこそ嗅ぎ回って、巣穴に戻ってチューチュー遠鳴きしている、鼠男こと田中清史君に2chで喧嘩売っている者よ。
完全に話題から外れるけどごめんねぇ。
で、その田中清史君がここでの米本さんへの発言に対して、ツイッターでこう書いているの。
http://twitter.com/#!/cult_and_fraud
エイト@cult_and_fraud
嘘を吐いたのがバレて窮地の火の粉ブログ米本和広氏、統一協会系の拉致監禁キャンペーンブログのコメント欄に『ちょっと恥ッ、挽回』と題し『汚名挽回です』と物書きとして恥ずかしい間違い。『汚名』を『返上』し『名誉』を『挽回』するのは『無理』なようだ
これに関して、突っ込んであげたのが、
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/psy/1333805886/84
あらぁ、ちょっと話しこんでたら、田中清史君元気になったわ。
よかったわぁ。その調子でこっちに来て喧嘩買ってね。
お得意の間違い探し攻撃がいっぱいできるわよう。
でも、情弱だから、突っ込むんでは恥をかくの連続だわ。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B1%9A%E5%90%8D%E6%8C%BD%E5%9B%9E
ちょっとは調べなさいよ、田中清史君
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/psy/1333805886/87
>>84
これ何の事か判らないわね。田中清史君のツイッター記事よ。
>嘘を吐いたのがバレて窮地の火の粉ブログ米本和広氏、統一協会系の拉致監禁キャンペーンブログのコメント欄に
>『ちょっと恥ッ、挽回』と題し『汚名挽回です』と物書きとして恥ずかしい間違い。『汚名』を『返上』し『名誉』
>を『挽回』するのは『無理』なようだ
本当にお馬鹿以下の情弱よ。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B1%9A%E5%90%8D%E6%8C%BD%E5%9B%9E
>そもそもこの言葉については、言語学者の間でも正誤の判断が分かれるほど、難しい言葉である。
>わざわざ「汚名挽回」を使わない事、そして「汚名挽回は間違っている」とわざわざ主張しない事、
>それが一番正しい対応かもしれない。
ああ、恥ずかしいわね、田中清史君。
早く喧嘩したくて、宣伝よ。ごめんなさいねぇ。
でも、拉致監禁ついて、今、うちの言い分を言いたい放題に言って、誰が本当の悪者かって、2chで書いているから、見にきてねぇ。
統一教会からの脱会説得【拉致監禁?保護説得?】5
統一教会からの脱会説得【拉致監禁?保護説得?】6
よ。検索してきてね
トレーニングは次を目指す
<荻窪フラワーホームを出て行く時期でさえ、「健康維持のため一日15分程度、簡単な運動をしていた」ことを認めているのである。女性にも取り押さえられてしまう衰弱した体力といった主張が事実に反することは明らかである>
私は、筋力を付けようと、会社の行き帰りにカバンのあげさげをしたり、エレベーターを使わず階段を上ったりします。
その時、ふと思ったのですが、マンションに居座ろうという人間が、筋力をつける必要があるのだろうか、と。
その先に使い道があるから、筋力をつける、というのが普通です。
別に明確な目標がないが、健康管理のためにジョギングをする、という場合もあります。書面では「健康維持のため」を強調しています。
でも、筋力トレーニングはしばらく続けていると、もっと違うことをやってみたい、という気持ちになってきます。だいいち、筋力トレーニングの基本はジョギングです。
徹さんも、筋力トレーニングを続けながら、その筋力をもっと発揮したい、もっと上のトレーニングをしてみたい、走りたい、と思った(思うようになった)のではないでしょうか。
もともと、居座ろうとしている人が筋力トレーニングをする必要があるでしょうか。そんな発想が出てくるとは思えません(不自然)。
それは脱出のため、脱出後のことを考えての筋力トレーニングだったのだろうと推測でます。いや、それ以外に考えられません。
私は、筋力を付けようと、会社の行き帰りにカバンのあげさげをしたり、エレベーターを使わず階段を上ったりします。
その時、ふと思ったのですが、マンションに居座ろうという人間が、筋力をつける必要があるのだろうか、と。
その先に使い道があるから、筋力をつける、というのが普通です。
別に明確な目標がないが、健康管理のためにジョギングをする、という場合もあります。書面では「健康維持のため」を強調しています。
でも、筋力トレーニングはしばらく続けていると、もっと違うことをやってみたい、という気持ちになってきます。だいいち、筋力トレーニングの基本はジョギングです。
徹さんも、筋力トレーニングを続けながら、その筋力をもっと発揮したい、もっと上のトレーニングをしてみたい、走りたい、と思った(思うようになった)のではないでしょうか。
もともと、居座ろうとしている人が筋力トレーニングをする必要があるでしょうか。そんな発想が出てくるとは思えません(不自然)。
それは脱出のため、脱出後のことを考えての筋力トレーニングだったのだろうと推測でます。いや、それ以外に考えられません。
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