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松永堡智氏の準備書面(2)

宮村峻氏の準備書面(2)に引き続き、松永堡智氏の準備書面(2)を掲載する。前回と同様、後藤徹氏の準備書面(3)の反論となる。
今回も、原告側から提出された証拠書面の引用があるので、必要に応じて、原告側証拠説明書の一覧で確認いただきたい。
準備書面(2)

東京地方裁判所 民事第12部合議係 御中


被告松永堡智訴訟代理人弁護士  中 村 周 而
同      弁護士  東   麗 子



 原告準備書面(3)の第2「被告松永準備書面に対する反論等」について以下のとおり反論する。

第1 1について
1. 原告の主張について
 全て否認する。

2.被告松永の活動について
  原告は,被告松永が,統一協会信者の家族に対し,「脱会させるための勉強会を行い,拉致から監禁,監禁後の手ほどきを解説し,かつ,監禁解放の許否の権限を握って監禁を統括していたものである。」などと主張するが,全く事実と異なる。

 被告松永の陳述書(乙口第1号証)にあるとおり,1986年頃,統一協会の霊感商法や合同結婚式の問題が世間を騒がせるようになってから,被告松永のところに,統一協会信者の家族が相談に来るようになった。

  妻や子どもが統一協会信者になってしまって,その家族が一番困っていることは,家族の信頼関係が崩壊し,家族の会話が全く出来なくなってしまっていることであった。被告松永は,これらの家族の相談に乗るようになり,希望があれば,キリスト教の牧師として,キリスト教の教えや聖書を教えたり,あるいは自分の経験から統一協会信者に対してどのような心の対応をしていくのがよいか,などということを伝えたりしてきたものである。中には,すぐに脱会を,と望む家族もいたが,こういった家族に対しでは,被告松永が脱会活動をしているものではないことを告げて,まずは何か問題なのかを理解し、家族の「心の対応」,すなわち信者に対する心の持ち方を家族自身変えなければ,家族と信者との間の信頼関係を取りもどすことは出来ないことを話していた。被告松永はこのような活動をしてきたのであって,脱会活動を行っているのではないし拉致監禁の手ほどきもしていない。

3.元信者やその家族らによる相談会について
  被告松永が信者家族らの相談を受けるようになってから1~2年経った頃,新津教会を会場として,元信者やその家族らによる相談会が行われるようになった。元信者らが,これらの相談会をするようになったのは,信者が家族に対し自分たちのことを隠すだけでなく,統一協会によるいわゆる「反牧教育」により,家族らの話すことに対して信者らが聞く耳を持たなくなってしまい,家族の話し合いがより困難になってきたためである。

  統一協会の教えや信者の実態を理解していない家族は,ただでさえ,統一協会に入って家族に隠し事をするようになった信者を一方的に責めてしまうことが多い。さらに「反牧教育」を受けた信者が,家族の話をまともに聞かなくなってしまうと,その信者の態度に困惑した家族は信者を頭ごなしに否定してしまう。その結果,家族も信者のことを心から心配しているし,信者は信者で家族を救うために命をかけて統一協会の教えを守ろうとしているのにお互いにきちんと話し合いが出来ないばかりに,これらの思いがすれ違ってしまって,家族の溝がより一層広がってしまうことが多いのである。元信者らによる相談会は,このような家族の実情に心を痛めた元信者とその家族らが,自分たちの実体験を元に信者の思考回路や統一協会の教えなどを理解してもらって,家族の対話が出来るようになってもらうために始めたことである。

  この相談会において,被告松永は,牧師として,家族や元信者らから必要とされれば,聖書の教えと統一協会の教えの違いを話したり,あるいは,信者と接したことのある経験者として,家族がどういう「心の対応」をしたらいいのか,ということを話したりしたことはあるが,被告が主張するような,拉致監禁の手ほどきなどをしたことはないし,これにともなう報酬を受領したこともない。

  原告は,甲26ないし甲28の陳述書を証拠として,被告松永による拉致監禁指導があったなどとするが,どれも伝聞に過ぎず,しかも著しく事実を歪曲したものばかりである。甲27号証のSK氏陳述書も,結局SK氏白身は娘との話し合いの場にもほとんどおらず,松永牧師とのやり取りも妻がしていたというのであるから,自らの体験を述べた者ではなくこれも伝聞にすぎない。

 原告とその家族の新潟での話し合いについても,いつ話し合いに入るかや,どこで話し合うかなどについて,被告松永は全く関知していない。当然,訴外■<後藤徹氏の父>氏らに対して,拉致監禁の手ほどきなどもしていない。

4.被告松永が,訴外■<後藤徹氏の父>氏らに対して,原告の拉致監禁の手ほどきをしたことはなく,また監禁解放の許否の権限を握っていたこともなく,監禁を統括していたこともないこと

(1) 被告松永が,原告とその家族との話し合いに関与するようになったきっかけは,平成7(1995)年初夏ころに故■<後藤徹氏の父>から連絡があり,「新潟で徹と話し合いをしたいので,その際は話しに来てもらえないか。」という要請があったからであった。被告松永は,原告の義姉にあたる被告■<後藤徹氏の兄嫁>のことも知っていたし(被告■<後藤徹氏の兄嫁>が統一協会信者であったとき,被告松永が話し合いをしたことがある。),困っている家族からの依頼であり,これを断ることもできなかった。ただ,被告松永としては,後藤家に元信者がいることはわかっていたものの,家族として信者とどう接するかについて「心の対応」のあり方を学んで欲しいという思いから,新津教会での日曜礼拝や,家族の相談会があるので,そこで学ぶことも出来る旨紹介したことがある。しかし日曜礼拝や,相談会への参加は,被告松永に相談する際の義務ではなく,あくまで,家族の任意参加が前提である。被告松永も訴外■<後藤徹氏の父>氏らに対し,これらの行事への参加を指示したことはなく,訴外■<後藤徹氏の父>氏らの都合のいいときに,自由に参加してもらっていたものである。

  そして,前述したとおり,この日曜礼拝や相談会で,被告松永が原告との話し合いについて,訴外■<後藤徹氏の父>氏らに対して具体的な指導をしたことはない。被告松永が訴外■<後藤徹氏の父>氏らに話しをしたのは,一般的にどの家族にもいえることであるが,家族が「心の対応」を変化させないと,信者と心を開いて話し合うことは難しい,ということである。

(2)その後,同年10月半ば頃に,故■<後藤徹氏の父>氏から連絡があり,「いま,新潟のマンションで徹と話し合っていますが,徹が話し合いたいと言っていますので,忙しいと思いますが,来てくださいませんか。」との連絡があり,原告と話し合うためにパレスマンション多門を訪れたものである。

  原告は,自ら家族と話し合いをすることを選択し,被告松永と話すことを承諾したのにもかかわらず,本件訴訟において,ありもしない被告松永による拉致監禁指導をでっち上げて,新潟での話し合いについて被告松永が統括していたと主張している。原告が,このような敢えて事実と異なる主張をするのは,本件が,実際は,統一協会によって壊された家族の絆をどうやって取りもどすかという問題であるにもかかわらず,統一協会がその資金獲得および信者獲得活動の違法性から目をそらすために,信者に口をそろえて同じ 方法で拉致監禁されて強制改宗されそうになったなどと主張させ,家族の問題を信仰の自由の問題にすり替えようとしているからである。

第2 2について
1. 原告の主張について
 全て否認する。

2.被告の主張
  原告は,被告松永について「原告を棄教させるため,監禁場所を自ら訪れ,かつ,配下の元統一協会信者等を訪問させた」と主張するが,被告松永は棄教させることを目的に話しをしているのではない。前述したとおり,あくまで,家族が統一協会に入信してしまったために壊れてしまった家族の絆を取りもどす手伝いをしているのである。

  本心から偽りなく話し合えるような家族関係の構築を目的としているのに,自分を拒絶する信者のところに,勝手に乗り込んでいったり,元信者と話しをすることを強要したりすることが逆効果であることは明らかであり,被告松永がそのようなことをしたことはない。

  原告は,マンションを訪れた被告松永や元信者を拒絶することなく,自ら聖書について質問したり,被告松永らと話し合いをしているのである。この点について,原告は,「聖書が果たして絶対的と言えるのかという観点で抗議する意味で行っていた」とか,「『監禁から脱出する目的で』,やむを得ず被告松永に質問していた」などと主張している(原告準備書面(3) 4頁目)。

  しかし,そもそも,原告は自ら家族と話し合うことを応諾し,被告松永と話し合いをすることについても応諾したのであり,監禁から脱出しようとしていたというのは事実と異なる。また,被告松永は,原告も聞いているとおり,原告をキリスト教に改宗させることが目的で原告と話し合っていたのではないから,統一協会を異端だといって一方的に批判したことはなく,聖書を元に話し合うことで,統一協会の教義を検証するなどしていたものである。

  また,新潟における訴外■<後藤徹氏の父>氏らと原告との話し合いの目的は,家族の信頼関係を取り戻す,あるいは家族の当たり前の会話を取り戻すことにあるのであるから,原告が,統一協会を脱会したふりをして被告松永を欺いたり,懐柔したりすることに意味はない。原告は,「偽装脱会」をしていたようであるが,こういったことをしたのは,原告が,統一協会から「反牧対策」と称して,牧師が家族をそそのかして,信者を強制改宗させようとしているから,家族や牧師と本気で話し合うのではなく,脱会したふりをして家族や牧師を欺くように,と教え込まれているからである。

  被告松永は,原告が脱会表明をしたあともしばらくは原告のところを訪れているが,平成8年(1996年)3月以降はほとんど訪れていない。信者が,家族がサタンの支配下にあるとの思いこみから離れ,家族と真摯に向き合って家族の絆や会話を回復する作業は,最終的には,訴外■<後藤徹氏の父>氏らと原告との間で対話を積み重ねて信頼関係を回復していくしかないのであって,被告松永としてはこれ以上自分が原告と直接話し合うことで,家族間の対話のお手伝いをすることまできないと考えたからである。

第3 3について
1. 原告の主張について
 全て否認する。

2. 被告の主張
  脱会の手記について,原告は「踏み絵のようなものであり,到底拒否できなかった。」と主張するが,事実は異なる。被告松永は,原告のみならず,他の信者にも手記を書いてみることを提案することがあるが,あくまでも,信者自身の心の整理のためである。

  原告が上記のような主張をするのは,統一協会が「反牧対策」として,「牧師が家族をそそのかして信者を拉致監禁して,強制改宗させようとしている。」という,あくまで牧師らを首謀者とする事実と異なる主張をしているのを,そのまま代弁しているのにすぎない。

第4 4について
1.原告の主張については全て否認する。

2.原告は,被告法人が人事権を握っているかのように主張するが,牧師の赴任先は,被告法人が決定するのではない。被告松永も含めて協議して決走するのであり,被告法人が一方的に牧師の赴任先を決定したり,異動させたりすることはできない。

3.また,新津教会の不動産の所有名義は,被告法人の名義となっているが,これは,新津福音キリスト教会に法人格がないために,被告法人名義で登記したものである。個別教会の不動産の所有名義が被告法人の名義となっているからといって,個別教会の牧師の活動に対し,包括法人が指揮監督命令の権限を有することはない。

4.さらに,原告が被告松永のかかる牧会活動について,教勢拡大のためと主張するのは全く言いがかりである。

  なぜなら,被告松永の陳述書からも明らかなように,そもそも被告松永が,統一協会信者家族の相談にのるようになったきっかけは,全くの偶然からであり,統一協会の問題に,牧会者として,背を向けることができなかったからであって,教勢拡大のためではない。その後,多数の統一協会信者家族の相談を受けるようになっでも,特に被告法人の指示を仰いだりはしていないし,そのことについて報告もしていない。残念ながら,被告法人の他の牧師が統一協会の相談に乗る活動を被告松永のように担当しているわけでもない。被告松永が,自らの判断で,自分自身で苦心して統一協会の情報を収集しながら,牧師がキリスト者としてなすべき牧会活動の一つであるという信念のもとに地道に実践してきたのである。

 また,被告松永と話し合いをしたあと統一協会をやめることにした信者に対して,本人の希望なくして,新津教会の日曜礼拝に誘うことはない。実際,礼拝に出席しなくても,家族の相談会にのみ出席することも全く自由である。

 以上のことにくわえ,被告松永による牧会活動はあくまで,被告松永の牧師としでの個人的な使命感から行っているものであって,被告法人としての事業の執行として行われたものとは到底言えない。

 牧師の信仰と良心の自由に基づく,個別の牧会活動について,被告法人がこれに口出し出来るとすることになれば,それは,被告法人に加入したために,被告松永はその信仰の自由および牧会活動の自由を失うことになる。このようなことは,もっとも信仰の自由を守るべき立場にいる被告法人にとって許されないことである。
                                
以  上

2012-02-08(Wed)
 

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反牧だ、逃げろ 

<原告は,「偽装脱会」をしていたようであるが,こういったことをしたのは,原告が,統一協会から「反牧対策」と称して,牧師が家族をそそのかして,信者を強制改宗させようとしているから,家族や牧師と本気で話し合うのではなく,脱会したふりをして家族や牧師を欺くように,と教え込まれているからである>

「家族や牧師を欺くように教え込まれている」。これは事実だ。ただし、その続きがある。
「スキあれば、逃げ出せ」。

松永被告、山口弁護士が言っているように、徹さんが「反牧対策」をバッチリ頭に叩き込んでいたとすれば、その“話し合い”の場所から逃げ出していたはずだ。

「偽装脱会」を肯定しているということは、徹さんが逃げ出す意思を持っていたことも肯定している、ことになる。

ところが、徹さんは、松永被告が訪ねてきても、逃げ出していない。「反牧対策」が頭にあったのに。
なぜ?
鍵のかかった部屋に、監禁されていたからですよ!

どう弁明しようが、監禁の事実は隠せない。
そろそろ、観念しろ!
2012-02-10 18:49 | みんな | URL   [ 編集 ]

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拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会
世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
(強制脱会者)
世話人:koyomi
(強制脱会者)
世話人:小川寿夫
(自主脱会者)
世話人:yama
(強制脱会説得体験者。教会員)

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