被告側証拠説明書
乙イ~後藤徹氏兄、兄嫁、妹
乙ロ~ 松永堡智氏
乙ハ~ 宮村峻氏
丙~ 宮村峻氏
の順番で以下に記載した。
すでに当ブログで紹介したものや、他のサイトに掲載されているものにはリンクを設定してある。
被告側証拠説明書
乙イ・・・後藤徹氏兄、兄嫁、妹 乙ロ・・・松永堡智氏 乙ハ・・・宮村峻氏
号証 | 証拠の標目 | 日付 | 作成者 | 立証趣旨 |
乙イ1 | H22.10.6 | 東京第四検察審査会 | 原告は、被告らを、逮捕監禁致傷、強要未遂で告訴したが、平成21年12月9日付で不起訴処分となり、また、東京第四検察審議会においても、平成22年10月6日付で、検察官の不起訴処分か相当であると議決されたこと。 同議決書においては、検察審査会は、①原告である後藤徹は手足を縛られていたわけではなく、行動は自由であつたこと、原告の身長は182センチメートル、体重約65から70キログヲム前後であった。それに対して訴外■<後藤徹氏の母>は身長148センチメートル、体重36キログラム、被告■<後藤徹氏の兄嫁>は身長158センチメートル、体重5Oキログラム、被告■<後藤徹氏の妹>は153センチメートル、体重39キログラムであり3人の女性と比較して原告は、体力的に圧倒的に勝っており、女性しかいない日々が多かったことから、真実、脱出する意思があれば困難なことではなく、監禁されていたと言えるか疑問であること、②後藤徹は、統一教会の教えとして、家族に教えを広めて手を差し延ぺる対象であることや、■<後藤徹氏の兄>、■<後藤徹氏の兄嫁>、■<後藤徹氏の妹>が教祖を裏切りており、当然天罰を受けることになるとの思いから、家族に誤解を解いて救いたいという気持ちがあったと述べていること、③一心病院が作成した診療録を検査した大学病院の医師によれば、平成20年2月11日の原告の体重値である39. 2㎏が誤っていると判断していること、④東京警察病院の管理栄養士によれば、原告が深刻な栄養不良状態であったとは思われないと述べていること、⑤被告宮村及び被告松永について、原告の逮捕監禁に関与したとする証拠がないこと、などの詳細かつ具体的な理由を述べて、強要未遂・逮捕監禁致侮罪に当たるとするには多くの疑問があると判断したこと。 | |
乙イ1の2 | 乙イの1号証の議決書の清書 | H22.10.30 | 弁護士 山口貴士 | 同上 |
乙イ2 | 「祝福と氏族メシア」 | H2.12.1 初版発行 H4.3.5 第6刷発行 | 宗教法人世界基督教統一神霊協会 | 統一協会では、本書において、「皆さんは民族を救うために、どんなに困難でも生涯迫害されても逃げてはいけません。それを歓迎し続け、正面で受けます。正面から困難なサタンの行為を歓迎しなさい。それが先生のとった道なのです。」(32頁)、「氏族的メシヤである皆さんが、再臨主の前に、皆さんの家庭と民族的基盤を連結させる、その責任分担がどれほど重要かということを知らなければなりません。すなわち、皆さんの父母は堕落した今の世界で皆さんを生みましたが、皆さんの蕩減復帰によって皆さんの父母圏が天の国に入籍され、そうしてサタン圏を逃れて天の国で皆さんが生まれる、そのような基準まで上がっていくのです。」(43~44頁)と書かれているように、統一協会の信者をして、信者でない家族を救うことが使命であると信じ込ませているという事実。 原告が、統一協会の信仰に基づき、氏族メシアの使命として、家族を救おうと考え、自らの意思に基づき被告らと同居するマンションに居座り続けたという事実。 なお、下線、ラインマーカー、書き込みは、全て原告の手によるものである。 |
乙イ3 | H2(ワ)第389号損害賠償請求事件(甲事件) H3(ワ)第382号損害賠償請求事件(乙事件) H5(ワ)第445号損害賠償請求事 件(丙事件)の判決文 | H16.2.27 | 新潟地方裁判所第一民事部裁判所書記**** | 被告■<後藤徹氏の兄嫁>他8名の統一協会に対する損害賠償請求事件において、①統一協会の信者の勧誘目的について、勧誘された者を統一協会の教義から離脱困難にしつつ、信仰が深まった者に、献身者という名の実践活動家になるように勧誘し、献身後は献金及び無償での経済活動を献身的に行わせ、献身者による伝道活動による献身者の拡大再生産し、経済的利益を上げるという極めて不当であること、②■<後藤徹氏の兄嫁>が、統一協会から違法な目的及び方法で勧誘され、脱会するまでの間、教義から離脱することが困難な状態に置かれ、経済的活動や伝道活動として、統一協会の資金獲得を目的とする過酷な活動に、ほとんど無償で従事させられ、献身期間中、通常の社会生活を送ることができず、また、合同結婚式による婚姻により婚姻の自由を侵害されたこと、③統一協会による原告らに対する勧誘・教化行為は、極めて不当な目的に基づく著しく社会的相当性を逸脱した方法であり、結果として原告らの信教の自由や婚姻の自由を侵害する違法な行為であること、などが判示されているという事実。 |
乙イ4 | H2(ワ)第389号損害賠償請求事件(甲事件) H3(ワ)第382号損害賠償請求事件(乙事件) H5(ワ)第445号損害賠償請求事件(丙事件) 内で被告■<後藤徹氏の兄嫁>が提出した陳述書 | H15.2.6 | 被告 ■<後藤徹氏の兄嫁> | 被告■<後藤徹氏の兄嫁>の身上、経歴に関する事 実。■<後藤徹氏の兄嫁>が、統一協会から違法な目的及び方法で勧誘され、その自己決定権、信教の自由を著しく侵害され、脱会するまでの間、教義から離脱することが困難な状態に置かれ、経済的活動や伝道活動として、統一協会の資金獲得を目的とする過酷な活動に、ほとんど無償で従事させられ、献身期間中、通常の社会生活を送ることができず、また、合同結婚式による婚姻により婚姻の自由を侵害されたという事実。 被告■<後藤徹氏の兄嫁>が統一協会をやめた経緯に関する事実。 |
乙イ5 | H23.9.30 | 被告 ■<後藤徹氏の兄嫁> | 被告後藤らと原告のマンションなどでの話し合いが、原告の主張する拉致・監禁にあたるものではなく、原告の同意のもとに行われたものであるという事実。 被告らと原告のマンシヨンでの話し合いが結果として長期間に及んだのは、原告が、統一協会の教義にこだわって、家族救済のために居座り続けたことが原因であるという事実。 | |
乙イ6 | H2(ワ)第389号損害賠償請求事件 (甲事件) H3(ワ)第382号損害賠償請求事件 (乙事件) H5(ワ)第445号損害賠償請求事件 (丙事件) 内で被告後藤■<後藤徹氏の兄>が提出した陳述書 | H3.9.17 | 被告 ■<後藤徹氏の兄> | 被告■<後藤徹氏の兄>の身上、経歴。 ■<後藤徹氏の兄>が、統一協会から違法な目的及び方法で勧誘され、その自己決定権、信教の自由を著しく侵害され、脱会するまでの間、教義から離脱することが困難な状態に置かれ、経済的活動や伝道活動として、統一協会の資金獲得を目的とする過酷な活動に、ほとんど無償で従事させられ、献身期間中、通常の社会生活を送ることが出来なかったという事実。 被告■<後藤徹氏の兄>が統一協会をやめた経緯に関する事実 |
乙イ7 | 被告■<後藤徹氏の妹>陳述書 | H23.10.4 | 被告■<後藤徹氏の妹> | 被告後藤らと原告のマンシヨンなどでの話し合いが、原告の主張する拉致・監禁にあたるものではなく、原告の同意のもとに行われたものであるという事実。 被告らと原告のマンシヨンでの話し合いが結果として長期間に及んだのは、原告が、統一協会の教義にこだわって、家族救済のために居座り続けたことが原因であるという事実。 |
乙イ8 | Today's World Japan 2010年3月号 | H22.3.1 | 光言社(統一協会系出版社) | 統一協会が自らの行っている霊感商法等の違法行為から世間の目をそらすために、あたかも自分達が迫害されている「被害者」のように見せかけるために虚偽の「拉致・監禁キャンペーン」を大々的かつ組織的に展開しているという事実。 原告は、統一協会の「拉致・監禁キャンペーン」において、「聖人」、「殉教者」として祭り上げられているという事実、ひいては、本件訴訟自体、被害救済を求めるものではなく、虚偽の「拉致・監禁キャンペーン」の一環に過ぎないという事実。 |
乙イ9 | Today's World Japan 2010年3月号 | H22.12.1 | 光言社(統一協会系出版社) | 同上。加えて、原告が「拉致・監禁キャンペーン」において、「日本の英雄、世界の英雄という次元を超えて、天宙的な英雄です。」、「天国に行けば聖人聖者の列に加えられるでしょう。」とまで祭り上げられているという事実。 |
乙イ10 | 被告■<後藤徹氏の兄>陳述書 | 2011.12.12 | ■<後藤徹氏の兄> | 被告後藤らと原告のマンシヨンなどでの話し合いが、原告の主張する拉致・監禁にあたるものではなく、原告の同意のもとに行われたものであるという事実。 被告らと原告のマンシヨンでの話し合いが結果として長期間に及んだのは、原告が統一教会の教義にこだわって、家族救済のために居座り続けたことが原因であるという事実。 |
乙イ11 | 『淫教のメシア文鮮明伝』の抜粋 | 1980年3月刊 | 萩原遼(著作) | 文鮮明の経歴や統一協会の創世明<ママ>がセックススキャンダルに満ちていること。 |
乙イ12の1~4 | 「韓米関係の調査-米下院フレーザー委員会最終報告」 | 1978年12-1979年2月 | 米下院の委員会(日本語訳は雑誌「世界政治資料」編集部) | 月刊「世界政治資料」掲載記事。 アメリカ合衆国議会において、統一教会とKCIAが連携したアメリカ政界工作等があばかれたこと。 |
乙イ13 | 週刊文春記事「統一教会、日本から4900億円送金金リストを独占入手」<ママ> | 2011年9月8日号 | 記者石井謙一郎 | 日本の統一協会組織で漠大<ママ>な額の資金を集め、これを文鮮明のもとに送金してきたこと。日本統一協会は2011年時点では、文鮮明の四男国進と宋榮渉が支配し指揮していることなど。 |
乙イ14の1,2 | 月刊治安フォーラムの記事「霊感商法と統一教会(上・下)」 | 2009年9,10月号 | 塚原悦志 | 霊感商法のはじまりから、日弁連の指摘、統一協会側の主張までの経過。統一協会の主張が事実に反するものであって、次々と刑事事件の摘発がなされていること。 |
乙イ15 | 証人調書(乙ハ第11号証の1の民事判決の事件) | 平成22年2月10日 | AM(東京地裁) | 統一協会千葉中央修練所において統一原理の講義などを統一協会職員として行ってきたAM証人の体験にもとづく証言である。統一協会の組織活動の実態と、それが教義にもとづくものであること。 |
乙イ16 | 札幌地裁判決文(いわゆる青春を返せ裁判) | 平成13年6月29日 | 札幌地裁判タ1121号202頁以下所収 | 統一協会の組織活動の実態を詳細に事実認定した上で、勧誘、教化の過程自体が違法性があると認められる旨、周到な分析を経て判断されたこと。 |
乙イ17の1 | 月刊「ファミリー」所収の「教会指導者に対する注意と指導」 | 2009年 3月号(2009年2月12日付) | 統一協会本部(会長徳野英治) | 統一協会本部会長の名義で、統一協会末端信者らが行ってきた霊感商法(物品販売や献金勧誘)及びビデオセンターでの教化活動について、これまでいきすぎがあったことを前提として、今後はこれに注意する文書を公表せざるをえなくなったこと。 |
乙イ17の2 | 「中和新聞」所収の「献金、ビデオ施設での指導について」 | 2009年4月号(2009年3月25日付) | 同上 | |
乙ロ1 | 23.9.30 | 被告松永堡智 | 被告松永が,統一協会問題に関与するようになったきっかけ。家族が統一協会信者になることが家族を困惑させ,家族の絆を裂くことになる現実と,被告松永がこれら統一協会問題に悩む家族の相談に乗ることになった経緯。被告松永が原告と話し合いをするようになった経緯及び原告と被告松永との話し合いの経緯。被告松永は,原告の承諾のもと,原告と平穏に話し合いを行った経緯。原告や他の統一協会信者と家族が話し会いを行うにあたり,被告松永は, 家族の心の対応を変えることが重要だと説いただけで, 拉致監禁の指導など行っていないこと。 | |
乙ハ2 | 2011年 9月30日 | 被告 宮村峻 | 被告宮村の経歴、統一協会の実態、統一協会信者との話し合いの目的、基本的視点、被告宮村の統一協会信者との話し合いへの関わり方、被告宮村が原告の拉致監禁を指揮、統括していないこと、被告宮村と原告との話し合いの実態、被告宮村が原告の棄教強要をしていないことなど | |
乙ハ3 | 月刊TIMES | 平成22年3月10日刊 | 株式会社月刊タイムス社 | 原告による本件提訴が統一協会による拉致監禁キヤンペーンの一環であることなど |
乙ハ4 | 「親は何を知るべきか 破壊的カルトとマインド・コントロール」と題する書籍の抜粋 | 平成9年4月1日刊 | いのちのことば杜 | 紘一協会信者との話し合いでは、統一協会信者の間違いを指摘し、正すことではなく、統一協会信者とともに話し合うという姿勢で望むのが基本であること。甲第24号証でこの書籍の一部が提出されたが、乙ハ4では提出されていない部分を提出する |
乙ハ5の1 | 起訴状 | 平成7年9月25日 | 岡山地方検察庁 | 原告準備書面(4) の24頁で言及している岡山地裁において有罪判決が下された事件の全容を立証する。裁判資料は大量に及ぶので、論告、弁論に加え主要な実情を理解する上で端的と思われる4名の供述調書に限定して証拠として提出する。乙ハ5のIは起訴状 |
論告趣旨 | 平成7年12月1日 | 同上 | 紘一協会では信者と連絡とれなくなると、拉致監禁と決めつけて、手段を問わず取り戻そうとしていること。 | |
乙ハ5の3 | 弁論要旨 | 同上 | 弁護士倉本哲也 | 弁護人(統一協会信者側)の主張 |
乙ハ5の4 | 供述調書(検面) | 平成7年9月17日 | NK | 信者としての活動内容。NKが家族と話し合っているマンションに統一協会信者らが暴力的に押しかけた実情。 |
乙ハ5の5 | 同上 | 平成7年9月19日 | 高山正治 | 信者やその家族の相談を受けて、信者と話し合ってきた活動の実情。その活動を尾行されるなどして妨害されてきたこと。 |
乙ハ5の6 | 同上 | 平成7年9月22日 | MK | 現役信者であり、被告人STと共謀の上に高山牧師を尾行したり、一緒にマンションに押しかけるなどしたこと。 |
乙ハ5の7 | 供述調書(員面) | 平成7年9月15日 | ST | 起訴事実についての自白内容と、その活動が統一教会岡山教会の組織的な方針に基づくものであること。 |
乙ハ6の1 | 判決文 | 平成14年8月21日 | 東京地方裁判所民事第50部 | 被告■<後藤徹氏の兄>と同■<後藤徹氏の兄嫁>が原告となった「青春を返せ裁判」と同様の、元信者3人が原告となった、統一協会の勧誘や教えこみ、合同結婚式への参加勧誘等の組織活動が、社会的相当性を著しく逸脱した違法なものであるという主張が認容されたものである。 この裁判の原告となったM(現姓Y) KとOF両名は、本件原告との話し合いのためマンションに出入りしており、MKはこれについて乙ハ第7号証の2を作成している。(OFについても追って提出予定) |
乙ハ6の2 | 同上 | 平成15年5月13日 | 東京高等裁判所第4民事部 | |
乙ハ6の3 | 決定文 | 平成16年2月26日 | 最高裁判所第1小法廷 | |
乙ハ7の1 | 陳述書 | 2001年6月12日 | MK (現姓Y ) | 原告徹の統一協会においてアベルの立場にあった元信者であり、徹とのマンションでの話し合いも何回か体験した。そのMK<現在はYK>自身の統一協会でも体験を詳しく述べたのが乙ハ7の1であり、脱会後の通るとの話し合いの状況等について述べたのが乙ハ7の2。 |
乙ハ7の2 | 同上 (脱会) | 2011年12月27日 | YK | |
乙ハ8の1 | 陳述書 | 2001年7月24日 | SH | 乙ハ6の1,2,3の裁判において、地裁での証人として証言するにあたって作成提出されたのが乙ハ8の1であり、乙ハ8の2はSH自身の脱会のいきさつや話し合いの状況を述べている。また、原告徹との話し合いにも立ち会ったので、その状況を述べている。 |
乙ハ8の2 | 同上(その2) | 2012年1月20日 | 同上 | |
乙ハ8の3 | 同上 | 2011年12月20日 | SN | 乙ハ8の1,2の作成者SHの実父であるSNが、娘の脱会に至るまでの苦悩の体験を述べたもの。自ら水茎会の活動にかかわってきた者として、その会の運営や被告宮村の関わり等についても詳述している。 |
乙ハ9の1 | 判決文 | 平成21年11月10日 | 東京地方裁判所刑事第9部 | 統一協会南東京教区の幹部信者であるTNとFJ及び同人らが代表である(有)新世に対する特定商取引法違反被告事件で、TNとFJが懲役刑に処せられたこと。この判決は、統一協会の信者として販売した客を統一協会に入信させるための組織的継続的犯行として犯情悪質としたこと(P7)。 (乙ハ9の2~5はTNらの刑事記録のごく一部に限定して証拠提出するものである) |
乙ハ9の2 | 印字出力結果報告書(TNが作成したレジメやチャート図等が添付されている) | 平成21年8月29日 | 警視庁公安部巡査部長NH | ・ P4~6は、(有)新世の組織全容とその役割 ・ P7~31は「天一国王権時代のBF伝道」とタイトルして、印鑑等販売の前線からビデオセンター(BF)、さらに教育部を経て実践する信者にしていく組織方針の全容を説明し、年頭目標として毎月3000万円などを必ず達成などと誓わせている。 ・ P32~51は、より詳細に信者の心構えや任務を説明し、責任分担の完遂を誓わせている。P34などは2006年の目標、P48は新規からビデオセンターまでの流れ等の方針 |
乙ハ9の3 | 供述調書(新世組織図、新規ゲスト進展表、見取図添付) | 平成21年6月29日 | FJ (検察官調書) | 統一協会信者として販売担当信者を指揮しつつ、献金のための資金集めに奔走していた実情。新規ゲストの財を把握して大金を出させるための手口の一端 |
乙ハ9の4 | 供述調書 | 平成21年6月22日 | TT (検察官調書 | 元信者として、統一協会の地域組織の特別伝統機動隊に所属して、幹部信者の指示で物品販売活動に奔走していた実情を述べている。 信者の指名だと思い込んで、悪質な行為をしてきたことの自白 |
乙ハ9の5 | 同上 (運勢鑑定予約書、契約書等添付) | 平成21年6月27日 | HY (検察官調書) | 自ら新世の販売員として40万円の印鑑を売りつけたこと。統一協会信者としてマニュアルに従って活動し、献金資金捻出をしていた。TNら幹部信者の指示のもと先祖の因縁等を強調して売りつけていた実情。 |
乙ハ10 | 陳述書(原告徹が講義したメモと写真添付) | 2012年1月13日 | IA | 元信者で乙ハ11の1, 2, 4の判決の裁判の原告。上記乙ハ9の1の刑事事件の証人ともなった。IAの統一協会信者としての経歴。原告徹が実践トレーニングの隊長としてIAに講義等指導したこと。IAの両親が心配して話し合いをしようとしたのに対し、原告徹が偽装脱会等を指導したこと。虚偽の主張を原告徹が本件訴訟でも繰り返していること。 |
乙ハ11の1 | 判決文 (原告KM、IAら) | 平成22年12月15日 | 東京地方裁判所民事第28部 | 乙ハ10のIAと訴外IM, INが原告となった地高裁判決文が乙ハ11の1, 2であり、乙ハ11の4は、その2判決を合体させて、ポイント部分を通読できるようにしたもの。統一協会の信者になろうとしている者、信者になった者が、その自由意思を制約されて、再三にわたって金銭を献金等の名目で支払わされるとともに、ホームに住まわされて生活まで管理され、あるいは夫の預金を無断でおろして貸与・献金させられている実情とその違法性が認められたこと。 |
乙ハ11の2 | 同上 (同上) | 平成23年11月16日 | 東京高等裁判所第11民事部 | |
乙ハ11の3 | 報告書 | 2012年2月9日 | 弁護士山口広 | |
乙ハ11の4 | 判決文抜粋(地・高裁判決を合体させたもの) | 同上 | 東京地高裁の判決(作成者弁護士山口広) | |
乙ハ12の1 | 陳述書(信者として統一協会内部資料が点添付されている) | 2009年8月24日 | MC | 2000年10月から2007年12月までの間統一協会信者であり、乙ハ9の1~5の新世事件と同様の違法な販売活動を信者としてなすべきことと教えこまれ、そう思いこんで自らその販売活動に従事していたMCの体験とその当時の内部資料。組織をあげて実績追及のために物品販売活動をしている実情が判る。 そのMCが脱会に至ったいきさつ。その脱会を手伝うこととなった父MMの体験。乙ハ12の3は、それに関わった水茎会は被告宮村の活動の事情などについて述べている。 |
乙ハ12の2 | 陳述書(その2) | 2011年12月21日 | MC | |
乙ハ12の3 | 陳述書 | 2011年12月22日 | MM | |
乙ハ13 | 陳述書 | 2012年1月27日 | NI | NIは、元信者として水茎会や被告宮村の活動を長年手伝ってきた。甲34のYS、甲35のYY、甲11のMKらをよく知っており、またその家族とも何度も面談してきた者であることから、甲34、35、11の各陳述書の内容が著しく事実に反するものであることを自らの体験として詳細に述べている。 |
丙1の1 | ビラ | 平成22年2月頃 | 統一協会こと全国拉致監禁強制改宗被害者の会 | 原告が代表と称する統一協会のダミー団体名で、被告宮村とその経営する会社名を名指しで、同被告が拉致監禁の首謀者である旨のチラシを被告宮村の自宅やその経営する会社周辺などに繰り返し配布するなどして名誉毀損の誹謗中傷を繰り返している事実 |
丙1の2 | ビラ | 平成22年10月頃 | 同上 |
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世話人に感謝!
とても感謝です。
たったこれだけ?
いろいろあると思っていましたが、被告側が言っていることは、要するに①統一協会は違法なことをやっている反社会的団体②原告=徹さんが居座った―の、たった2点ですね。
①の統一協会が云々というのは間接的な話。監禁していないことの弁明にはなっていない。
監禁していないことを弁明しているのは②だけだ。
おいおい、これだけかい!
12年間を「居座り」ということだけで弁明しようというのは、苦しすぎるぜ。
これ以外に、それらしい話は作れなかったのかねぇ、まったく。
まあ、しょうがないかあ。下手にしゃべると、バレるからね。
監禁したという証拠がない、と突っぱねて、逃げ切る。これしかないのだろう。
でも、こんなのを許していたら、この国は監禁天国になってしまいますね。
監禁の証拠を消しさえすれば、逃げ切れるんだから。
12年間も、自宅ではない賃貸マンションに、働き盛りの息子を居座り続けさせる家庭がどこにあるか、って。法廷でウソはよしましょ。神聖な場なんだから。
証拠がないことを盾にとっても、事実は事実。
No title
自分ができなかったことを弟がしていることが我慢できない、兄たちの僻みと意地ですよ。かっこ悪い!
被告側証拠説明書を更新しました。
証拠説明書を更新しました。
ぜひご覧ください。
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