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原告後藤徹氏側準備書面(4) ─その2

後藤徹氏兄、兄嫁、妹による準備書面(2)の第4第5に対する反論となる。
この後藤徹氏兄、兄嫁、妹による準備書面(2)には、随所に検察審議会による議決書の引用がみられる。

今度は是非、検察審議会が下した判断が果たして合理的な判断といえるのかどうかを読者の皆さんにジャッジしていただきたい。

原告後藤徹氏側準備書面(4) ─その1の構成
第1 第2について
第2 第3について
第3 第4について
第4 第5について

第5 第6について
第6 第7について
第7 第8について
青印が今回アップしたもの




第3 第4について
1 1について
 被告<後藤氏の兄>らは,「原告は,本訴訟における原告陳述書においては,パレスマンション多門607号室の玄関の鍵について,父親が解錠するための鍵を持って玄関に迎えに出たのを見た」などと述べているが,検察審査会の議決文3頁イによれば,原告は,刑事事件の供述調書においては,「窓が内側から開けられない状態であったので,玄関も内側から開けられないような鍵が付いているのかと思った。」としか述べていないのである。

検察審査会の議決を受けて新たな事実を創作して主張しているに過ぎない。また,原告は,平成8年3月以降は,原告と一緒にいたのは被告<後藤氏の妹>だけという状態が殆どであったとの被告<後藤氏の兄>らの主張を虚偽であると述べ,常時二人以上の人間が監視しており一人だけになることはなかったと述べるが,原告のかかる主張こそ明らかに虚偽である。

すなわち,検察審査会の議決文4頁4行目から10行目によれば,パレスマンション多門607号室には,平成8年3月以降は,原告と被告<後藤氏の妹>だけという状態が多かったことを,原告自身も認めていると明記されているのである。

原告は,4 0kgに満たない体重の弱い女性と二人きりの状態をもって監禁されていたという主張が無理であることを検察審査会の議決文を見て初めて悟り(一般常識からは当然であるが,「拉致監禁」の思考で凝り固まっている統一協会信者らには理解が難しかったと思われる),本訴訟では,従前認めていたことを覆さざるをえなくなったものと思われる。」と言う。

被告<後藤氏の兄>らは,「<後藤氏の父>がパレスマンション多門607号室の玄関鍵を解錠するための鍵を持って玄関に迎えに出たのを見た」との原告主張について,検察審査会の議決書に記載されていないことをもって創作であると主張する。しかしながら,原告は,刑事事件においても同事実を主張していたものである。議決書の内容は原告供述の全てを網羅したものではなく,原告主張は創作などではない。

また,統一教会信者の親としての立場から被告松永に娘の脱会説得を依頼した<父>と<娘>とは,各陳述書(甲26,7頁),(甲41,4頁)で,同被告から具体的な拉致監禁指導を受けた状況や監禁解放の許可を受けた状況等を述べているが,それぞれ,同被告の指導のもと,監禁目的で玄関ドアを内側から施錠したことを認めている。被告松永が関与した本件も同様に玄関ドアを内側から施錠しないはずはない。

 なお,当時は,監禁脱出のために偽装脱会をしていた時期であったので,監視がなくなり確実に逃走できる機会が訪れるのを辛抱強く待つしかなかったのである。

第4 第5について
1 1について
(1) 被告<後藤氏の兄>らは,「新潟から荻窪への移動の際に原告といたのは,被告<後藤氏の兄嫁>,被告<後藤氏の妹>,被告<後藤氏の兄嫁>の二人の兄だけである」などと言う。
原告準備書面(2)第5,1でも既に述べた通り,この時原告を監視して同乗したのは,妹,兄嫁,及び兄嫁の2人の兄以外に,元信者の男性2人,女性1人の合計7名である。このため8人乗りのワゴン車は,原告及び7人の監視によって全ての席が埋まっていた【下図】。
この時,ワゴン車を運転していたのはパレスマンション多門607号室に度々訪れていた元信者<男性>である。被告が親族でもない元信者らを同行させたのは,原告の逃走を阻止するために他ならない。

 他方で,被告<後藤氏の兄>らは準備書面(2)第5,3において,原告を葬儀に行かせなかったのは統一教会が大挙して押しかけてくるのを恐れたからだと言い,また,同書面第6,1においては,荻窪プレイスから荻窪フラワーホームに移動する際,被告後藤らのほかに男性3名がいた理由として同じく統一教会が大挙して押しかけてくるのを恐れたからだと言っている。もしそうであれば,新潟から東京のワゴン車での移動の時や西東京市の実家における最後のお別れの時も,同様に統一教会が退去して押し寄せ原告を奪還することを恐れるはずで,この時のワゴン車に同乗した人数が手薄なのは自己矛盾である。

新潟から東京




(2) 被告<後藤氏の兄>らは,「検察審査会の議決文4頁ウによれば,原告は,新潟から荻窪への移動の際に有形力の行使がなかったことを認めていたとのことであり,また,何ら騒ぎになってもいないことからすれば,原告がこの移動について承諾していたことは明らかである。原告は,拉致・監禁キャンペーンと整合させるために,多勢に無勢,完全に脱出できる瞬間を待つしかなかった,などと言い訳をしているに過ぎない。」と言う。

 しかし,原告準備書面(2)第5,1でも既に述べた通り,原告はこの時,父親が亡くなったショックと悲しみ,偽装脱会が露見しないようにという緊張感の中で,完全に脱出できる機会を忍耐をもって待つしかなかったのである。

2 2について
(1) 被告<後藤氏の兄>らは,「原告は,検察審査会の議決書5頁エによれば,捜査段階では,申立人の供述調書には,「トイレに行った際に家族の隙を見てカーテンを払って玄関を見たところ,番号の付いた鍵が見えた感じがした。」と述べており,玄関の鍵の状態がどのようになっているのか確認していなかったことを認めていたにもかかわらず,準備書面(2)においては,「ダイヤルロック式の鍵を確認している」などと断言しており,その供述には信用性がない。」と言う。
しかし,原告は,刑事事件捜査時において,「玄関に番号付きの鍵がついていた」と明言している。

(2) 被告<後藤氏の兄>らは,「原告は,荻窪プレイスにおいても,原告と一緒にいたのは女性だけであった時間が多かったのであるから,退出しようと思えば容易に退出できたことは明らかであり,自らの意思でマンションにとどまり続けていたのである。原告が,確実に逃走できる見込みもなく軽率な行動を取ることは不可能であったなどと述べているのは,拉致・監禁キャンペーンと整合させるための詭弁に過ぎない。」と言う。
しかし,荻窪プレイスの玄関は内側から施錠してあり,窓からも到底脱出できるような高さではなかったのであるから,自力による脱出は不可能であって,それは監視者が女性であるか否かとは無関係である。また,偽装脱会中であったため,原告は,確実に逃走できる見込みもなく脱出の手段を探るような行動はとることができなかった。

3 3について
(1) 被告<後藤氏の兄>らは,「故<後藤氏の父>が,荻窪プレイスを借りて話し合いの場所を準備した経緯は,準備書面(1)第5,1で述べたとおりであり,最後の話し合いを東京で行いたいと考えていたからであって,何ら不自然ではない。」と言う。

他方,被告<後藤氏の兄>らは準備書面(1)第5,1では,『故<後藤氏の父>は,自身の体調が回復するという望みを捨てず,少しでも体調がよくなれば原告と話し会いをしたいと考え,東京にマンションを準備していたものである。』と言っている。故<後藤氏の父>が原告との話し合いの継続を希望したということだけが荻窪プレイスを借りた理由だとすれば,<後藤氏の父>が亡くなった時点ですみやかにマンションを解約してもよかったはずである。

しかるに被告<後藤氏の兄>らは<後藤氏の父>の死後においても荻窪プレイス605号室を借り続けていた。これは,新潟から東京の移動後の原告の監禁継続が故<後藤氏の父>だけの意思によるものではなく被告<後藤氏の兄>ら全員の共謀に基づくものであったからに他ならない。

見方を変えれば,被告の「原告が自らの意思で居座っていた」という主張が事実ではなく,自宅ではないマンションでの生活が原告の意思ではない別の意思であったことを被告らが自ら自白しているとも言える。

そもそも,原告は,原告陳述書(甲9,13頁)で述べているように,拉致監禁から3カ月半ほど経った1995年12月末頃,監禁から脱出するために,“偽装脱会”をし,脱会した証しとして脱会届を書き,明確に脱会の意を表したものであり,この脱会届は統一教会本部にも郵送されている。その上,原告は被告松永の指示により,入会から脱会に至るまでの体験と反省の手記をレポート用紙10枚ほどに書かされ提出させられている(この手記は荻窪警察署での事情聴取の際に確認済み)。

また,こうした経緯を踏まえ,故<後藤氏の父>及び被告<後藤氏の兄>は原告がかつて居た東京都北区の信徒会施設に原告の荷物を取りに行き,同所の責任者とも挨拶している。したがって,原告が統一教会の問題性に気づき,統一教会から脱会することを願って「話し合い」を始めたという故<後藤氏の父>及び被告<後藤氏の兄>らの目的はこの時点で達成したはずであり,それ以上にマンションを借りてまでも「話し合い」を継続する必要はなかったはずである。

ましてや,脱会届の提出から1年以上経っていた当時,故<後藤氏の父>が体調不良を押してまで原告とことさらに「話し合い」をする必要はなかったはずである。したがって,被告<後藤氏の兄>らが荻窪プレイスを準備した理由は「話し合い」のためではなく,1987年の1回目の拉致監禁の時に偽装脱会により原告に逃げられた苦い経験から,原告の偽装脱会を疑い,原告を確実に脱会させるためであったからに他ならない。

(2) 被告<後藤氏の兄>らは,「原告を,故<後藤氏の父>の葬儀に参加させなかったのは,統一協会の信者らが,拉致・監禁と決めつけて,大挙して押しかけてくることを恐れたからである。」と言う。

しかしながら,当時,既に1995年12月末頃,被告松永によって書かされた原告(偽装脱会中)の脱会届が統一教会本部に送達され,かつ,亡父らが原告の荷物をも信徒会施設から引き上げ,同所の責任者にも挨拶しているものであり,教会関係者としては原告は既に離教したとみなしていたものである。しかも,教会関係者においては,葬儀場の場所はおろか,<後藤氏の父>が死んだ事実すら知る由もなく,およそ葬儀場に赴きようもないことは明かである。また,新潟のマンションに居た1年9か月間も,統一教会の信者が訪ねてきたことは一度もなかった。また,被告らによれば,教会関係者が押しかけてくる理由は,「話し合いを妨害するため」であったはずで,話し合いの場でもない,葬儀の場に押しかけてくるわけがない。

被告らは,父親の最後のお別れの時には原告の参加を促した一方,葬儀には参加させなかった。これは,最後のお別れの場所は自宅であり,原告の逃走を阻むことが比較的容易であったのに対し,公共の葬儀の場では原告に対する監視が手薄になり,原告の逃走を防げないからであり,それ以外に理由はない。

そもそも,被告<後藤氏の兄>や被告<後藤氏の妹>らも統一教会を脱会した者達である。原告は偽装脱会ではあっても,統一教会から見れば,同じ脱会届を出してきた者であることにおいて変わりはなく,区別など付かない。脱会届を出した者についてさえ,信者らが奪還に来るというのであれば,何故この両名は護衛なしで屋外を自由に歩き,葬儀にも参加できるのに,原告にはそれが許されないのか。原告のみ殊更に葬儀に参加させず,移動時に複数の監視をつけたのは,とりもなおさず,原告の脱会が偽装であることを疑い,原告が完全に信仰を失うまで拘束し続ける意思であったからに他ならない。

なお,被告宮村の答弁書には以下の二つの判決の引用がある。
12.暴行等 1991年1月30日 京都地裁判決
新聞記事,担当弁護士のメモ等による
(S38.10生・男)に対し,信者Aがその実父らに「身体の自由を拘束され,その信仰の放棄を要求されていると知るや」,Tは他の信者とともに,信者Aの家屋の一部を破壊して侵入し,信者Aの実兄に暴行を加えたとして,懲役3月,執行猶予1年の判決。1987年12月,話し合い中の信者Aとその家族のいる住居に無理に押しかけ乱闘を引き起こした行為を過剰防衛だとした。

16.暴行等 1995年11月 岡山地裁判決
刑事裁判記録のほとんどを保有
(28)<男性>外4名が,8月24日,信者Aが拉致監禁されていると思いこみ,別の信者Mらが家族と話し合いをしているマンションに,信者Aを連れ戻そうとバットなどを持って押しかけ暴力行為,住居侵入。5人逮捕,3人罰金。のみ起訴され犯行を認めた(判決結果不明)。B男の仲間の信者がZ牧師を尾行して,Z牧師がMらが滞在するマンションに入るのを見て,Aらがいると誤認したことから発生した事件。

 上記「12」は実際に信者Aが実父等によって監禁されていた事件であり,仲間の信者Tは同事実を警察に届け出たにも拘わらず,警察が信者Aの救出に当たらなかったためやむなく自ら信者Aの救出に当たったものである。京都地裁は,一旦は信者Tが警察に届け出た事実を認定しつつも,警察の助けを待たずに自ら救出に及んだ点などを考慮して過剰性を認定したもので,信者Aが違法に拘束されていた事実は判決も認定している。被告宮村が本件も似たような事例であると言いたいのであれば,本件も原告に対する監禁事例であったことを認めるに等しい。

 また,上記「16」は,実際に信者Aが監禁されていたのとは別の部屋に間違えて押し入ったため有罪となったものである。信者Mは既に脱会していたため,らは信者Mをその意に反して連れ戻すなどの奪還行為はしていない。

 いずれの事件においても,統一教会信者が違法に監禁され脱会説得を受けていたという前提があったからこそ,信者等は救出に向かったのであって,自由な環境で家族等と任意に話し合っている信者を無理矢理奪還するなどという事例はない。被告<後藤氏の兄>も被告<後藤氏の妹>もそのことを良く知っていたからこそ,脱会後は自由に外を出歩いていたのである。
2011-11-15(Tue)
 

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ちょっと残念なこと 

 世話人のみなさん、長文の書面アップ、ご苦労さまでした。

 裁判の争点に直接、関わることではないのですが、ちょっと残念だったことをひと言。

 宮村答弁書にある2つの判決文に関することです。かなり前のコメントでも書いたことです。

 岡山の事件の判決文は読んでいませんが、京都の判決文は入手し、『我らの不快な隣人』でも一部、引用しています(383頁)。


 答弁書ではなぜか、判決文の引用ではなく、当時の新聞記事をもとにした「担当弁護士のメモ等」が提出されたようです。

 メモによると、”親子の話し合い”をしている部屋を、赤の他人である統一教会員が襲撃し、ケガを負わせるという凶悪事件です(過剰防衛という言葉を使っていますが、「過剰防衛」の意味が不明。おそらく心証がつい・・・)。

 ところが、刑罰は懲役3ヶ月・執行猶予1年。実刑ではありませんでした。
 ぼくの部屋に見知らぬ人間たちが襲撃し、たとえば母親にケガを負わせる。それで、執行猶予?

 情状の部分が大きかったのです。

 その情状部分に関する判決文です。

「A(監禁された信者)は本件当時22歳で親元を離れ単身生活をする会社員であって、一応社会的にも独立した人格主体であること、Aがおかれた室の施錠等の状況や同室する親族らの監視状況等に照らし、Aの自由意思によって拘束状態から離脱することは不可能と認められること、またAが棄教するまでは拘束を解かないという本件の内面的強制的要素、更には拘束期間が10日に及ぶこと等を総合すれば、後期の本件紛争の性質、拘束の関与者、拘束の態様等の諸点を斟酌しても、本件拘束及び棄教要求が家庭ないし同居の家族間において許容される範囲内にある法益侵害の限度にとどまると解することは困難であり、親族らによる本件拘束及び棄教要求は違法であるというべきである」 

 後藤さんの監禁状況とまるで同じです。異なるのは10日間か12年間かという長さの違いだけです。10日間でも違法としていることに注目を!

 以前のコメントでも書きましたが、なぜ京都事件を答弁書で言及したのか不思議でなりません。

 ところで、私が「ちょっと残念」に思ったのは、後藤さんが反論書面で、判決文を引用しなかったことです。通り一辺のことしか書いていない。

 原告も被告も、判決文のきちんと読んでいないのではないか。

 京都地裁の判決は確定判決です(検察は控訴していないはず)。
 後藤さん側が、ぜひとも、この判決文全文を証拠として、東京地裁に提出されることを希望しています。
 なぜなら、被告側は京都事件及びその判決を是認しているわけだから(おそらく判決文を読んでいない!)、判決文を提出し、「被告側がこの判決文を主張の補強として提出しているが~~」とやればと効果絶大です。

 私は91年の京都地裁判決が流布されれば、拉致監禁はなくなると思い、拙著で紹介しましたが、監禁側も反監禁側も、あまり原典にあたることは不得手なようで、残念至極であります。
2011-11-15 17:45 | 米本 | URL   [ 編集 ]

鍵をかけた日数は? 

被告側は時に、原告の語る玄関の施錠は創作だと言ってみたり、他方、統一協会員が大挙して襲撃してくることを警戒して鍵をかけた、と言ったりもしています。

結局、どっちなんでしょうか。

鍵をかけたと言ってますが、施錠した期間は何日間だったのでしょうか。何日目で、大挙して襲撃する恐れが解消したのでしょうか。そこのところを語って欲しいですね。

統一協会が知り得ない環境で話し合いをしよう、ということで新潟のマンションに行ったのに、それでも、鍵を掛ける必要があったのでしょうか。

そもそも、被告側は、原告の主張を創作だと弁明しているだけで、12年間、どのように過ごしたのか、どのように生活したかについては語っていませんね。

なぜ、語れないのでしょうか。どんな些細なことでも、そこからほころびが生じて、監禁がばれてしまうからでしょうね。

まるで黙秘権。さあ、どこまでシラを通せるかな。
2011-11-16 09:00 | みんな | URL   [ 編集 ]

“保護説得”と言っていたが 

ちょっと前まで、統一側が「拉致監禁はやめろ!」と言うのに対して、反統一側は「拉致監禁ではない、保護説得」だ、と反論していました。

反統一派いわく、反社会的団体である統一協会から子供を“保護”し、“説得”して、本人が自分の意思で脱会しているのであって、人権侵害行為としての拉致監禁、強制改宗などではない、と。

これについて、有田議員はブログで“保護説得”という言葉は使わず、“反社会的行為を繰り返す組織から子供たちを脱会させる家族の営為”と表現しています。

どちらにしろ、マンションに連れて行ったり、そこで共に時間を過ごさせたりする行為は、子供を脱会させるための行為であることを認めています。

考えてみれば、“保護説得”なり“組織から子供たちを脱会させる家族の営為”は、信者である子供の意思に反する行為です。

つまり、後藤さんの場合も、自分が話し合いをしたいから、あるいはシブシブでも話し合いに応じてあげようとして、新潟等のマンションに長期間滞在したわけではないということです。仮に、最初はそうであったとしても、1週間、1ヶ月、1年、10年…、と自分の意思で説得に応じ続ける、なんてことは、一般常識から考えて、あり得ません。

くどいですが、脱会させたいという“家族の営為”で、後藤さんは“保護”され、“説得”を受けた、ということです。

後藤さんが外に出たがらなかった、居座った、などと主張したところで、そんな話は今さら通用しないと思います。

最近、“保護説得”論をあまり耳にしなくなったなあ、と思っていましたが、これはマズイ、ヤバい、と気づき始めたのでしょうか。

まあ、これまでさんざん主張してきたことですから、今さら撤回、抹消(証拠隠滅)することはできないでしょうが。

“保護説得”を12年間も続けた(後藤さんの立場からすると12年間も受けさせられた)ということ。これ自体が人権侵害行為であり、犯罪だと思います。
2011-11-24 08:50 | みんな | URL   [ 編集 ]

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プロフィール
拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会
世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
(強制脱会者)
世話人:koyomi
(強制脱会者)
世話人:小川寿夫
(自主脱会者)
世話人:yama
(強制脱会説得体験者。教会員)

連絡先:gotosaiban-contactus@yahoo.co.jp

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