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原告後藤徹氏側準備書面(4) ─その1

今回から、後藤徹氏の準備書面(4)の掲載を始める。たいへん長い文章なので、数回に分けての掲載とならざるを得ない。この書面は、後藤徹氏兄、兄嫁、妹による準備書面(2)の反論となる。

今回の準備書面が後藤徹氏の最後の準備書面になろうかと思う。

なお、文中には適宜、リンクを張っておいた。一言お断りをしておきたいことがある。
文中にも出てくるいのちのことば社の『統一協会 救出とリハビリテーション』(田口民也著 後藤徹氏側から証拠として提出した書籍)は、すでに絶版になっているとのことだ。

絶版になった理由は、以前の統一教会員を原告とする裁判でも証拠として提出したことがあったが、そのとき、被告側の弁護士が、「いのちのことば社」に抗議し、同社の社長が「事実に間違いがあったため、絶版にします」という公式回答を出しているということだそうだ。ということなので、証拠能力があるのかどうかといわれると疑問である。

かといって、一旦、出版したものを事実に間違いがあったため、絶版というのは、"いのちのことば"という社名が廃るような気がするのは私だけだろうか?

ここまでいうとかえって、読者の中には、『統一協会 救出とリハビリテーション』の中身が知りたいと思う人もいらっしゃるであろう。
ちょうど、この書籍に書かれている内容を簡潔にまとめたサイトがあるので、文中にリンクを張っておいた。

原告後藤徹氏側準備書面(4) ─その1の構成
第1 第2について
第2 第3について

第3 第4について
第4 第5について
第5 第6について
第6 第7について
第7 第8について
青印
が今回アップしたもの



平成23年(ワ)第2796号 損害賠償請求事件
原 告  岩本 徹
被 告  <後藤氏の兄> 外5名
準備書面(4)
平成23年10月11日
東京地方裁判所民事第12部 御中

原告訴訟代理人弁護士  福 本 修 也

 本準備書面では,平成23年8月12日付被告<後藤氏の兄>ら準備書面(2)に反論する。

第1 第2について
 1 1について
(1) 被告<後藤氏の兄>らは,「①待ち合わせは新宿駅であったこと,②父親である故<後藤氏の父>に京王プラザホテルに連れられて入ったこと,③男性信者2人についてきてもらっていたこと,④男性信者とはぐれたのはホテルのエレベーターであったことなどの事実は,原告が,統一協会のことについて家族と話し合いをすることを了解した上で,何らの有形力の行使を受けることなく自らの意思で,故<後藤氏の父>とともに京王プラザホテルの一室に入ったことを端的に示すものである」などと言う。

しかし,ホテルの部屋のドアに監禁のための細工がしてあるとの事前の説明は一切無く,原告自身,まさか名の通った高級ホテルの一室に監禁のための細工が施されているとは予想だにつかなかったために言われるままに入室したものである。監禁のための仕掛けがあることが事前に分かっていたならば,部屋に入ることはなかったし,京王プラザホテルまで行くこともなかった。外部に自由に出入り可能な状況であったならば,ホテルのエレベーターまで付いて来てくれた2人の信者やホームで原告の帰りを待つ他の信者等に連絡も採らずに数十日間に亘って失踪するなどということはあり得ない。

また,被告<後藤氏の兄>や原告両親は,原告が突然失踪した兄を探しまわっていたことを知っていた。よって,原告は,兄を心配する気持ちを利用され,監禁に都合の良い場所までおびき出されて,「騙し討ちのように監禁された(甲9「原告陳述書」4頁)」のである。統一教会信者を拉致監禁する方法として,実家や路上などで有形力を行使して拉致し,ワゴン車などで監禁部屋まで連行する方法が良く使われるが,被告らのこの方法は,拉致に有形力を用いないで済む手間がかからない方法だったと言える。いうまでもないことであるが,有形力の行使の有無は「拉致」であるか否かの判断基準でしかなく,欺罔・詐術による監禁場所への誘導が不法行為であることは疑いの余地はない。

(2) 被告<後藤氏の兄>らは,「原告は,付き添いの2名の信者がエレベーターで離れてしまい,まさにだまし討ちのようにして原告の意思に反して監禁されたなどと述べているが,仮にそれが真実であるとすると,エレベーターで離れた途端に周囲に助けを求めれば,容易に入室しないでその場を立ち去ることが出来ることは明らかである」などと言う。
そもそも,エレベーターに乗った時点では原告は未だ騙されていることに気付いておらず,周囲に助けを求める状況にはなかった。上記の通り監禁計画が原告に判明したのは,部屋に入った後のことである。なお,原告の後から付いてきていた2人は離れて歩いていたため,エレベーターに間に合わなかったものである。

(3) 被告<後藤氏の兄>らは,「ついてきた信者2名は,本当にいたのであれば原告と連絡が取れなくなったにも関わらず何らの行動も起こしていないのは極めて不自然である。これは,原告が,家族と統一協会のことを話し合うために新宿そしてホテルに出向いたことが,予定どおりの行動であって,何ら有形力を行使するような原告の意に反するものではなかったことを裏付けるものである。」などと言う。
原告を乗せたエレベーターが高層階に向かった以上,ついてきた2人になす術はない。未だ原告が拘束されていなかった以上,警察やホテルの従業員に助けを求める状況にもない。

(4) 被告<後藤氏の兄>らは,「原告はホテルの防音性や多勢に無勢などを理由として述べるが,ホテルの防音性は,通常成人が大声で叫べば直ぐに隣室や廊下には聞こえてしまう程度のものである。したがって,原告と家族らのホテルでの話し合いは,当初より,原告の了解の上で始まったものであって,だまし討ちによる拉致・監禁にあたるはずがない。原告自身も,準備書面(2)において,偽装脱会によるとの理由はともかく,ホテル内でまたその後の移動先で平穏に話し合いが行われていたことを認めている。」などと言う。
同ホテルの部屋の構造は,隣接する二つの部屋が一つのドアでつながっているタイプの部屋であり,ホテルの廊下に出るためには必ず隣の部屋を通らなければならないようになっていた(甲9「原告陳述書」43頁【図1】)。

これは,脱出を防ぐためであり,中で原告が騒いだとしても容易に廊下や隣室に聞こえないようにするためである。原告は,トイレに入ると中からカギをかけ立てこもり「出せー!助けてくれー!」と叫んで騒ぎ立てたが,被告<後藤氏の兄>らが外からカギを開けて原告をトイレから引きずり出したものである(同4頁)。原告は,被告<後藤氏の兄>らと取っ組み合いになったが,多勢に無勢のため容易に取り押さえられたものである(原告陳述書4頁)。この間,異常を聞きつけてホテルの従業員等が部屋を訪ねてくるなどのことは一切無かった。

さらに原告は,監禁されて3日目頃からは,監禁から逃れるため偽装脱会をしたのであるから,何らトラブルにならなかったのは元より当然である。
被告は,「偽装脱会によるとの理由はともかく,ホテル内でまたその後の移動先で平穏に話し合いが行われていたことを認めている」と言うが,監禁から脱出するためにやむなく偽装脱会を行っていたためであり,原告の意に反する監禁が行われていた事実に変わりはない。

なお,本件は,当初より被告宮村が関与していた事件である以上,京王プラザホテルの一室が原告を監禁するために用いられた事実は疑いの余地がない。自らの拉致監禁被害体験を「監禁250日 証言『脱会屋の全て』」に著した鳥海豊も,被告宮村らによって,やはり原告が監禁されたのと似た構造の京王プラザホテルの一室に監禁されているものである(甲18号証19頁)。

また,被告宮村らの共著(被告松永も推薦文を寄せている)である『親は何を知るべきか』(甲24)の175頁以下には,被告宮村の指導及び脱会説得によって統一教会信者であった兄を統一教会から脱会させた大倉富貴子の手記が掲載されている。同手記によれば,大倉の兄は,脱会説得のため連れて来られたマンションにて,富貴子らに対して「信頼していたのに,裏切られた」(同183頁末行~184頁1行),「勝手に連れて来て」(同185頁10行),「このマンションも見ればわかります。改宗に使う部屋でしょ」(同187頁6行),「こんなことをしてよいと思っているのか!訴えてやる!」(同189頁2行~3行),「みんなが裏切ってうそをついて,ここへ連れて来た。信じられない。立ち直れない」(同191頁12行),「あの人(宮村さん)がやれと言ったから<断食を>やるんだ。そうじゃなければ出られない」(同192頁)などと発言しているが,大倉の兄が「ここから出る!」と言って立ち上がると,家族全員で拘束して脱出を阻むなど(同189頁13行~14行),大倉の兄が意に反してマンションに監禁されていた事実が明らかである。

一方,被告宮村は,部屋の状況に激怒した大倉の兄が障子を蹴り壊したとの報告を富貴子から受けるや,家族を挙げて本人を押さえつけ,腕にかみついてでも拘束するよう厳命することによって,違法な身体拘束を教唆,共謀しているのである(同187頁7行~188頁末行)。また被告宮村は,大倉の兄が抗議のハンガーストライキ(断食)を決行中に,40日間断食した信者もいたので10日くらいは大丈夫などと余裕をもって答えるなど(同195頁6行~7行),家族と共謀して統一教会信者を監禁し,脱会説得を行うという活動を常習的に行ってきた事実は明らかである。被告宮村のこうした手法は,同書が発行された1997年4月1日以前においても以後においても全く異なるところはなく,1987年10月の京王プラザホテルでの監禁に始まる原告に対する第1回目の監禁,及び1995年9月~2008年2月までの12年5ヶ月に及ぶ監禁においても,被告宮村の指導によって全く同様の手法が採られたものである。

ちなみに,『親は何を知るべきか』(甲24)は,拉致監禁マニュアルともいうべき田口民也の『統一協会 救出とリハビリテーション』(甲23号証)と同じ「いのちのことば社」が発行元である。

(5) 被告<後藤氏の兄>らは,「原告は,父及び被告<後藤氏の兄>らとの京王プラザホテル及び荻窪のマンションでの話し合いの後に統一協会に戻り,その後,当時まだ統一協会信者であった被告<後藤氏の妹>と統一協会内の施設で話をしたことがある。この際,原告は,被告<後藤氏の妹>に対し,『宮村さんと話をして,霊人体はぐちゃぐちゃになって,1回は落ちた。けど,どうしても確かめたいことがあって,その疑問点を確かめるために統一協会に戻ってきた。』と述べており,故<後藤氏の父>,被告<後藤氏の兄>及び被告宮村らによって拉致監禁され,棄教を強要されたなどとは一切述べていなかった。

また,原告が,故<後藤氏の父>,被告<後藤氏の兄>及び被告宮村らに対して敵意や悪意を持っている様子は窺われなかった。原告は,当時は同じ統一協会信者の立場で組織活動に従事していた被告<後藤氏の妹>と出会ったのであるから,仮に,拉致監禁,棄教強要という事実があれば,そのことを同じ統一協会信者であり,かつ,妹である被告<後藤氏の妹>に告げるはずであるが,そのようなことはなかった。このことからも原告が拉致監禁され,棄教を強要されたとする原告の主張が虚偽であることは明らかである。」などと言う。

しかし,原告は荻窪栄光教会から脱出し,ホームに帰った後,被告<後藤氏の兄>らによる再度の拉致監禁を恐れ,すぐに被告<後藤氏の兄>が所属していた台東教会から新小岩の江戸川教会に移り,名前も「鈴木祐司」と偽名に変え,潜伏生活を余儀なくされたものであり,折角就職した大成建設も辞職せざるを得なかったものである。脱出後しばらくの間原告は,道にワゴン車が止まっていると,物陰から人が飛び出してきて襲撃され,そのワゴン車に拉致されるのではないかと気が気ではなく,常に拉致監禁の恐怖に怯えていたものであった(原告陳述書5~6頁)。

この間,原告は,被告<後藤氏の妹>にさえ居場所を伝えず,同被告と会う際も抜き打ち的に会ったものである。その際,同被告がいたずらに恐怖心を持つことを恐れ,生々しい拉致監禁の実態について詳細に語ることは避けたが,拉致監禁・棄教強要の被害に遭った事実及び同被告も同様に拉致監禁される危険があることを話し,「お前も気をつけろ」と言って注意を促したものである。拉致監禁・棄教強要の事実を伝えていないなどということはあり得ない。また,原告は,監禁中信仰を失ったことは一度もなく,「1回は落ちた」などと言った事実はない。

2 2について
(1) 被告<後藤氏の兄>はら,「原告は,話し合いの場所をホテルにしたことについて問題視するが,被告後藤ら家族が,自宅を話し合いの場所に使用しなかったのは,自宅で話し合いを始めた場合,統一協会信者らが多人数で押しかけてきて話し合いを拉致監禁と決めつけて妨害することが十分予想されたからである。現に,原告の述べるところによっても,被告らは知らなかったが,家族での話し合いをするに過ぎないにもかかわらず,統一協会信者が2人もついて来ていたようである。」などと言う。

 しかし,自宅に統一教会信者が押しかけて話し合いを妨害する事実はない。そのようなことをするくらいであれば,そもそも信者が親に会うことも自宅に帰宅することも禁止するはずである。現に原告が新宿に出向いた時も,一回目の監禁後,原告が家族と再び交流ができるようになり,当時,原告がいた東京都葛西の信徒会施設に被告<後藤氏の兄>ら家族がたびたび訪ねてきた時も,その後,原告がたびたび保谷市の実家に帰った時も,1995年9月11日に原告が実家に帰宅した際も,他の信者において誰も原告を止めてはおらず,原告は帰宅して家族と話しをしている。

そもそも自称脱会カウンセラーらは,統一教会信者に対して脱会説得を行う際,信者から統一教会に一切連絡を取らせないよう指導する。その理由は,被告宮村自身が『親は何を知るべきか』(甲24,141頁)において,信者の親が普通の話し合いの場で脱会説得を試みてもうまくいかないと述べ,「その一部始終は,本人からそのグループのリーダーのもとに報告され,本人は,さらに教育を受け,さらに強くなり,事態はますます深刻にな」るからだと述べている。要するに,自称脱会カウンセラーが脱会説得の成功率を高めるためには,信者本人を監禁し,他の信者に対して一切連絡をとることができない環境に置く以外にないのである。本件も,被告宮村が関与していた以上,京王プラザホテルの一室が原告を監禁するために用いられた事実は疑いの余地がない。

(2) 被告<後藤氏の兄>らは,「話し合いが行われたホテルの宿泊等の手続きは,全て故<後藤氏の父>が行った。このため,1泊の代金が10万円以上であることについては不知である。」という。

しかし,ただの話し合いだけだというのであれば,京王プラザホテル内の数ある部屋の中で,わざわざ一泊10万円以上もする高価な2部屋続きの部屋を取る必要などないはずである。京王プラザホテルには,話し合いをするのに十分な広さのあるもっと安価な部屋がいくらでもある。これは,準備書面(2)第2・2で指摘したとおり,監禁説得に都合が良いからであろう。

3 3,4について
 被告<後藤氏の兄>らは,「原告は,家族の厳重な監禁,監視下にあり,偽装脱会をしながら常に逃げる機会をうかがっていたと述べるが,まさに,統一協会の拉致監禁キャンペーンの一環として何でも拉致・監禁と決めつけて主張しようとする虚偽の主張である。原告は,マンションから,徒歩で20分位かかる荻窪栄光教会に歩いて通っていたのであるから,その場を立ち去ろうと思えば,いつでも容易にその場から立ち去ることが可能であったことは明らかである。原告の主張は,荻窪栄光教会へ徒歩で通っていたことを殊更に無視するものであり,不当である。」などと言う。

まず,被告は,原告がマンションから荻窪栄光教会まで歩いて通っていたことをもって,いつでも容易にその場から立ち去ることが可能であったと主張するが,準備書面(2)第2・3で述べたとおり,原告は常に両親及び兄によって監視されていた。原告としては,偽装脱会をしていたため,監視がなくなり逃走が確実にできる状態になるまで辛抱強く機会を待つ以外なかったのである。

 脱会説得の場では,信者は監禁され身体を拘束された上に,複数の人間(時に10人以上)に取り囲まれ,来る日も来る日も執拗な中傷,罵倒,非難と吊し上げを受けることとなる。この精神的苦痛は筆舌に尽くし難く,実際,監禁4ヶ月目に自殺に追い込まれた女性信者もいる程である。ところが,偽装脱会が露見した場合,その後の監禁は一層厳重になるばかりか,より苛烈な中傷,罵倒,非難と吊し上げが待っているのであり,結局,偽装脱会期間中は,確実に逃走できる機会が訪れるのを辛抱強く待つ以外にないのである。

一方,被告宮村も監禁された統一教会信者が偽装脱会をしてまでも脱出を図ろうとする事実をよく承知しており,信者が脱会の意思を表明しても容易には解放しない。被告宮村によって拉致監禁された<女性>の陳述書(甲34,8頁)によると,被告宮村は,常日頃から『偽装脱会を見破ることはわけない』と言い,偽装脱会が露見してそのまま監禁が長引いた例も話して偽装脱会を牽制し,脱会表明をしても容易に信じないのである。このことは,拉致監禁者側が著した前記『親は何を知るべきか』における大倉富貴子の手記からも明らかである(甲24号証189頁11行~14行,191頁4行~7行)。

4 5について
被告<後藤氏の兄>らは,「十條板紙株式会社の取締役であった故<後藤氏の父>は,原告を重要な取引先であった大成建設に紹介した経緯もあり,統一協会の件についての話し合いに入ることについて,予め大成建設の原告の上司には事情を説明して了解を得ていた。そのことは原告にも伝えたし,当時の原告の上司に原告自身が会った時,直接「仕事のことは心配しなくていいから。」などといった言葉をもらっている。この間,原告は欠勤扱いではなく,給与も支給された。原告は統一協会に戻った後,このような経過を無視し,辞める必要もないのに,勝手に大成建設を退職してしまった。原告の主張は虚偽である。」などと言う。

上記原告の元上司と亡父とのやり取りについて,原告は全く初耳であるが,仮にそうであれば,京王プラザホテル及び荻窪のマンションでの滞在及び被告宮村らによる脱会説得について原告に一切知らせない段階から亡父は原告との長期欠勤を前提とした脱会説得に入ることを決め,既に上司にも了解を得ていたというのであるから,被告<後藤氏の兄>らの言う話し合いが,原告の都合や意思など度外視して行われる性格のものであったことは,この一事をもってしても明らかである。
監禁から解放後に原告が大成建設を辞めたのは,職場に復帰すれば被告<後藤氏の兄>らに原告の居場所を知られ,再び拉致監禁される恐れがあったからに他ならない。

第2 第3について
1 1について
 被告<後藤氏の兄>らは,「故<後藤氏の父>は,原告と何度か会って話すことがあったが,やはり,きちんと原告と統一協会の問題を話し合わなければいけないと考えていた。故<後藤氏の父>は,原告が実家に帰省するようになっていたことから,もう一度,原告の了解のもと,統一協会の問題についてきちんと話し合いをすることができるのではないかと考え,話し合いの場所及び移動のための車を準備した上で,原告に対し,話し合いに応じるように説得したところ,原告は,しぶしぶではあったものの,話し合いに同意したため,車に乗って新潟に移動したのである。」などと言う。

まず,「原告の了解のもと」という部分は事実に反する。原告の了解をそれ程までに尊重するなら,そもそも新潟のマンションやワゴン車を準備する以前に原告の了承を得なければならないはずである。原告の了承を得ず,原告に秘したままで着々とこれら準備を進めていた事実自体,本件脱会説得が原告の意思を全く無視して進められる性格のものであったことが明らかである。当時,原告は8月25日に韓国で36万双の国際合同結婚式に参加したばかりであり,合同結婚式で結ばれたとの新婚生活を夢見ていたのであるから,新潟のマンションで外部との連絡を遮断された環境の中でいつ解放されるとも知れない脱会説得になど応じるわけがなく,亡父や被告<後藤氏の兄>等も十分これを承知の上,敢えてこのような計画を進めていたものである。

2 2について
 被告<後藤氏の兄>らは,「原告は,多人数に取り囲まれて絶望感に襲われ,激しく抵抗する気力さえも萎えてしまったものに過ぎないなどと述べるが,何らの騒ぎにもならず平穏に車に乗って話し合いの場に移動したことの言い逃れのための白々しい言い訳に過ぎない。原告のその後の居座り行為に現れる凝り固まった統一協会信者としての信条からすれば,突然か弱き少女であるかのような弱々しく「抵抗できませんでした」,などという言い訳は全く信用性がない。真実は,話し合いをすることに同意して,自ら靴を履いて車に乗ったため,閑静な住宅街で,何らの騒ぎにもならなかったのである。」などと言う。

被告<後藤氏の兄>らは原告が,激しく抵抗する気力を失ったことをもって,原告が,場所を移動することを同意していたと主張する。しかし,原告は,最初の拉致監禁を経験後,再び拉致監禁されることを恐れ,家族に居場所を伝えることもできず,潜伏生活を余儀なくされていたが,その後,父が「もうあんなことはしない」と二度と拉致監禁をしないことを約束していたため,原告は家族に居場所を伝え,再び交流できるようにしたのである(甲9「原告陳述書」6頁)。最初の監禁から8年が経ち,家族とも普通の交流ができるようになっていた矢先に,突然,それまでのなごやかな雰囲気が一変し,家族ではない複数の人間まで突然現れて拉致された時の,衝撃と絶望感は,原告をして激しく抵抗する気力を失わせる(抵抗しても無駄)に十分であった。

 また,被告<後藤氏の兄>らは原告を自宅から連行する際,新潟に行くことも,そこで被告松永の脱会説得が予定されていることも,更には,そこでの脱会説得が,原告の脱会が確実となるまで継続するものであることも一切話していない。このことも,本件脱会説得が原告の意思を一切度外視して行われる性格のものであった事実を示している。
原告は,この時,東京都北区にあった信徒会組織の中で,ある程度責任ある立場に就いていた。この日も,東京都保谷市の実家で家族と夕食を共に過ごした後,北区の信徒会施設に帰ろうと考えていた。そのような原告が,信徒会組織に一切連絡も入れず,東京から離れた新潟に自らの意思で行くわけがないのである。のみならず,原告が婚約者に何も告げずに自らの意思で新潟に行き,その後,何年にもわたって一切連絡をとらないなどいということがあり得ようはずがない。

なお,検察審査会議決書(乙イ1の2「検察審査会議決書」3頁)にも「ワゴン車で待機していたA及び<後藤氏の父>宅にいたB」とある通り,家族ではない「見知らぬ他人」までが用意周到に準備され配置されていた事実も,被告<後藤氏の兄>等が原告の意思を無視し,原告を意に反して連行する計画であったことを示す事実である。

3 3について
 被告<後藤氏の兄>らは,「原告は,ガソリンスタンドでの給油とノンストップで行ったことが矛盾するなどと殊更に強調して述べるが,原告,被告後藤らは降車していないのであるから,「ノンストップで行った」との一般的な用語の使用方法として何ら矛盾するものではない。簡易トイレの件は,既に被告後藤らが主張し,検察審査会の議決文で認定されたとおりである。原告は,簡易トイレの使用を,殊更に屈辱的で異常な行為であるかのように述べるが,そもそも,原告は,簡易トイレの使用を特に拒んでいないし,騒ぎ立てるようなこともしていない。簡易トイレを準備したのは故<後藤氏の父>であったが,高齢の故<後藤氏の父>は自分のためにこれを購入したと被告<後藤氏の兄>らに話していたのであり,訴外川嶋英雄についての主張とは関係がないことである。」などと言う。

被告は,審査会の議決文での「ノンストップで行った」との記述と被告答弁書のガソリンスタンドに寄ったとの主張の矛盾を原告が指摘したことに対して,一般的な用語の使用方法として何ら矛盾するものではないなどと苦しい言い訳をするが,「ノンストップ」とは,「止まらないで走りつづけること。無停車・無着陸」(広辞苑)を言うのであり,ガソリンスタンドで給油した場合,ノンストップには当たらない。被告<後藤氏の兄>らは,『遅い時間帯であることから,一刻も早く到着したい』(乙イ1号証・検察審査会議決書3,(1),ア)と考え,準備万端整えていたものであり,当然,ワゴン車のガソリンは満タンにして準備したはずであり,新潟までならばその間に給油の必要はない。

被告<後藤氏の兄>らは,簡易トイレを準備したのは,故<後藤氏の父>が高齢でトイレが近かったからであったなどと相変わらず強弁するが,嘘である。原告準備書面(2)第3・3で述べた通り,実際には<後藤氏の父>は車中での5時間半,簡易トイレなど一切使用していない。<後藤氏の父>にとって簡易トイレなど元々必要なく,我慢しようと思えば5時間半でもトイレに行かずに済ますことはできたのである。なお,<後藤氏の父>は晩年期(60歳代)になってから運転免許を取得し,免許取得後は自家用車を乗り回していたが,<後藤氏の父>が簡易トイレを車の中に常備していた事実はなく,勿論,使用したこともなかった。

また,拉致現場から監禁マンションへ連行する車中に簡易トイレを用意する手法が,拉致監禁実行者にとって,連行中の信者の逃走機会を出来る限り減らすために用いる常套手段であることは,既に準備書面(2)第3・3において川嶋英雄(最後の1ヶ月は原告と監禁期間が重複)の手記,<女性>の陳述書,高澤守牧師の裁判での証言をもって示した通りである。これらの例に照らして見ても,被告らが準備していた簡易トイレは,原告が「トイレに行きたい」と言い出したとき,車外のトイレ施設から原告が逃走することを防ぐために予め準備したものであることは明らかである。
なお,ワゴン車の車中,原告を監禁状態にしていた事実は,被告<後藤氏の兄>らが当初から原告をマンションに監禁する意思であったことを示す事実である。

4 4について
 被告<後藤氏の兄>らは,「平穏な話し合いをするためにこそ,自宅以外の場所での話し合いが必要だと考えて,原告の承諾も得た。」「原告は,12年余りの長きにわたって外部との連絡を一切絶つことなど,およそあり得ないことであるなどと述べるが,現に,原告は,その後,長期間に渡り,同室内に母と妹しかいない状況においても退出しようとせず,被告後藤らの退去勧告を無視して長期間にわたってマンションに居座り続けたのである。(なお,被告<後藤氏の妹>も,原告と一緒にマンションで生活している期間中殆ど外部との連絡を取れない状況にあったのである。)」などと言う。
しかし,原告が自宅以外の場所での話合いを承諾した事実などなく,脱会説得の専門家達が自宅ではないホテルやマンションの一室で説得を行うのは,統一教会信者を棄教脱会させるには,信者本人を監禁するしかないと考えているからにほかならない。

 また,原告は第1回目の拉致監禁から年月を経る中で,家族との関係を修復しようと家族との交流を始めていたものであり,亡父の呼出しに応じて夕食をともにする機会があったのであるから,実家でも話し合いをすることは十分に可能であったはずである。

原告はそれまで信徒会組織で活動し,婚約者もいたにもかかわらず,信者仲間にも婚約者にも一切連絡しないまま,縁もゆかりもない新潟に行き,その後,引き続き12年余りの長きにわたって外部との連絡を一切絶つなど,それが監禁でなければ,およそあり得ないことである。このような異常な長期間,原告に対する監禁が継続したのは,本件が被告宮村の関与の元に行われたものであるからに他ならない。

被告宮村は前記『親は何を知るべきか』(甲24)の中で,統一教会信者をマインド・コントロールされたものと決めつけ(同120頁3行~6行),本件のごとき脱会説得を「どんなに苦しくても,どんなにつらくても,途中でくじけたり,あきらめたりしないでほしい」(同118頁末行~119頁1行),「子どもを救い出すために,親に命がけで考えて行動してほしい」(同152頁10行~11行),「失敗は許されない」(同144頁3行~),「絶対的にかかる時間は短くすることはできない」(同144頁15行~),説得に要する時間について「何か月,ときには何年という場合も少なくありません」(145頁2行~3行)と述べるなど,統一教会信者を脱会させるためには何年間であろうとも信者を監禁すべきだと考える異常な思想の持ち主なのである。事実,被告宮村は,大倉富貴子の兄に対して,「五年でも十年でも整理がつくまで,ここにいなさい」などと言渡しているのである(同189頁12行~13行)。

 また,被告<後藤氏の兄>らは,同室内に母と妹しかいない間も原告が退室しようとしなかったと主張するが,玄関ドアが開かない状態にありさえすれば,監視など一人もいなかったとしても退室などできるわけがない。これは,独房中に監視員がいなかったとしても,入口の扉が開閉不能になってさえいれば囚人が脱出できないのと同じことである。被告宮村は,前記『親は何を知るべきか』(甲24)において「マインド・コントロールから本人がいつ解放されるか,そしてそれはどうしたら確認できるのか。とても重要なことですが,答えは,残念ながら明らかにできません」と述べる(同144頁16行~末行)。

即ち,信者の脱会の判定は,被告宮村等,脱会カウンセラーの専権なのであって,信者の親族が独自に判断することは許されない。したがって,脱会カウンセラーの許可が出るまで親族と言えども信者を解放することは許されないのである。本件においては,原告は監禁途中から偽装脱会を行ったものの,未だ被告松永や被告宮村から許可が出ていなかったために,被告<後藤氏の兄>等においても原告の監禁を解かなかったものであり,その後,荻窪フラワーホームにおいて原告が偽装脱会の事実を表明し,そのまま信仰を失わなかったために,遂に監禁期間は12年5ヶ月に及んだのである。

 なお,被告<後藤氏の兄>らは,被告<後藤氏の妹>も,原告と一緒にマンションで生活している期間中,殆ど外部との連絡を取れない状況にあったなどと述べる。しかし,同被告らは常時マンションを自由に出入りし,自由に生活していたのであるから,殆ど外部との連絡を取れない状況にあったとの主張は明らかに事実に反する。そもそも,原告を監禁していないというのであれば,どうしてマンションの部屋に電話機を置かなかったのか,その理由は明かであろう。

2011-11-09(Wed)
 
「我々の口を封じているようで、実際は自分の耳をふさいでいる」中国ブロガーたちの攻防、そして私たちの攻防とは?
また、現在裁判中の後藤代表と脱会屋宮村氏との 裁判記録を全文記録している、 「拉致監禁by宮村の裁判記録」 これも地道に書き続けておられますが、 後々、重要な価値ある記録になっていくと思います。 先日も更新されていまして、 反対側の準備書面に対する反論が書か…
[いつも私のとなりに神さま]  2011-11-13 22:39

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すばらしい! 

 世話人のみなさん

 長文の書面アップ感謝です。
 後藤さん
 長文の書面、これまた感謝です。

 長文にありがちなのは、強調したいがための、同じことの繰り返し。

 今回の長文にはそれがない!

 贔屓なしの客観からすれば、勝つのではないかと思います。

 個々の記述にコメントせずの、取り急ぎのコメントです。
2011-11-09 19:14 | 米本 | URL   [ 編集 ]

なんかすっきりしね~な 

俺はよ~
出版業界のことはよくしらねーけど、弁護士がちょろっと抗議するとすぐに絶版にしちゃうのか~

文藝春秋は統一教会が40回も抗議行動をしてもだんまりなのによ。

出版した本がだったから絶版って、ブログの内容が間違ってたから削除して知らんぷりの国会議員さんとかわんなくね?

本の回収と返金はしたのか?


2011-11-10 00:07 | たま | URL   [ 編集 ]

“いのちのことば” 

<被告側の弁護士が、「いのちのことば社」に抗議し、同社の社長が「事実に間違いがあったため、絶版にします」という公式回答を出しているということだそうだ>

被告側弁護士から「この本はまずいので」と言われ、絶版ですか~。

いのちのことば社さんも、へっぴり腰の、事なかれ主義の、ご都合主義の、“保護説得”容認の出版社なんですね。

“いのちのことば”として出版・普及しようとしている本を、そう簡単に絶版にするって、軽すぎませんか。

このたびの裁判では『親は何を知るべきか』が証拠書籍として使われています。
この本は現在、販売中のようですが、さてさて、この本も絶版にしますかね。

これまで堂々と“保護説得”の正当性を“いのちのことば”として普及してきながら、裁判で取り上げられると、記述に間違いがありました、と。出版社として恥ずかしいですよね。

異端である統一協会憎し、の気持ちも分かりますが、「いのちのことば」という言葉はそれ以上に重い言葉だと思いますよ。

「いんちきのことば社」と揶揄されないよう、出版には責任を持ちましょう。

拉致監禁容認派は、監禁マンションの証拠隠滅にとどまらず、これまでのブログや記述を片っ端から消しにかかっているような印象を受けます。

正しいことをやっているのなら、堂々と“保護説得”の実態を明らかにすればいいと思いますがね。
2011-11-10 08:58 | みんな | URL   [ 編集 ]

「統一協会 救出とリハビリテーション」について 

みんなさん
>「いんちきのことば社」と揶揄されないよう、出版には責任を持ちましょう。

 うまい!座布団3枚!

 田口さんの本は、1994年に出版されたものです。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-jp&field-author=%E7%94%B0%E5%8F%A3%20%E6%B0%91%E4%B9%9F

 それなのに、このブログの冒頭の解説にもある通り、今利理絵さんが清水・黒鳥牧師を訴えた裁判(提訴は1999年)で、この本が証拠として提出されるや、紀藤正樹弁護士が「いんちきの」いや違った「いのちのことば社」に事実に間違いがあると抗議し、同社は絶版にしました。2000年頃のことだったと思います。

 私は1999年頃に、ある牧師から「田口が本当のことを書いている。困ったもんだよ」と聞いていました。

 つまり、保護説得業界の人々は、94年に出版された田口さんの本を6年間は是認していたわけです。

 ところが、裁判が起こされ法廷に提出されると、「勝訴するためには手段を選ばない」裁判ゲームの旗手たちは「事実に反する」として絶版にしてしまう。

 著作権者の田口さんがいつ亡くなったのか検索しても見つかりませんでしたが、おそらく絶版措置を取ったときには、すでに亡くなっていたと思います。

 恐ろしい話であります。
2011-11-10 10:00 | 米本 | URL   [ 編集 ]

「親は何を知るべきか」について 

 宮村峻氏の大きなミスは、この本に登場したことです。

 彼は、それまで表に出たことは一度もありません。なぜ、実名で一章を受け持ったのか。

 おそらく、「行列ができる一匹狼的脱会屋」の地位に安住することができなくなり、世に自分の存在を知らせたかったからではないかと思います。つまり、社会的存在になりたかった。

 彼の判断ミスですね。

 もっと大きなミスは、大倉文明氏の妹、大倉富貴子氏の長い手記の掲載を認めてしまったことです。

 大倉青年の2回目の監禁(1995年)のときの脱会説得者は宮村氏です。手記には名前が何度も出てきます。「頼みは宮村さんたちだけである」といった記述も。

 手記を読めば誰だって、拉致監禁という言葉はなくても、本人の自由意思で話し合いが行なわれていないことはすぐにわかります。
 仙台を午前0時に出発してマンションに到着したのは午前4時。「高速を使ってノンストップ」。後藤さんが体験したのと同じことが書かれています。
 大倉青年が家族に抗議する言葉も、後藤さんの書面とダブります。

 なぜ、宮村氏がこの手記掲載を認めたのか、不思議でなりません。

「親は何を知るべきか」に言及した後藤さんの書面に、宮村氏がどんな反論をするのか、見物です。
 もっとも、拉致監禁などなかった、少なくとも俺は知らなかった-と居直るでしょうが。
2011-11-10 10:47 | 米本 | URL   [ 編集 ]

大倉さんのこと 

はじめまして。
拉致監禁体験ありの現役信者、浦野悦子と申します。こちらのブログはあまり見ていなかったのですが、知り合いの名前が出ていたので驚きました。「親はなにをするべきか」という本に出てくる大倉文明さんとは一時期、いっしょに歩んでいました。いつもジョークを言ってはまわりを明るく盛り上げてくれる人でした。
私が海外の活動から一時日本に帰国していた時、大倉さんと祝福を受けた女性の友人から、たまたま相談を受けました。拉致監禁は2回目、このまま彼を待つべきかどうかその女性が迷っていると聞き、もう少し待つべきだと思うと答えました。その後、消息を聞く機会はなく、宮村氏によって脱会させられていたとは知りませんでした。
大倉さんが、みんなのリーダーとして一生懸命歩んでいた姿、よく覚えています。とてもいい人だったのに脱会してしまったのは残念です。大倉さんのためにも、後藤さんを応援します、頑張ってください!!!
私も自分に出来ることを探していこうと思います。
(今、大倉さんがどうしているかどなたかご存知でしょうか?)
2011-11-12 01:33 | 浦野悦子 | URL   [ 編集 ]

監禁した日数を監獄に 

宮村と松永が「拉致監禁」した被害者達が奪われた日数(貴重な時)を
宮村、松永両人が監獄に入って償うのが人としての
道だと思います。
監獄に入ったみないと?相手の心の痛みや傷を思いやる心ない両人ですからね。
2011-11-12 09:46 | 山城 | URL   [ 編集 ]

浦野悦子さんへ 

 ご存知の大倉青年は脱会後、後藤さんの監禁場所に、宮村親分に連れられて、高杉葉子さんたちと一緒にやってきました。

 その数年後、彼は(というより、周りから洗脳=強い影響を受けて=されて、婚姻無効訴訟を提起。その結果は、朝日新聞等に大きく報道されました。

 今回の裁判で、大倉文明さんが登場してくれば、けっこう面白いと思うのですが。
 もっとも彼が「すべてをしゃべる」と言えば、拉致監禁諸派が精神的にも物理的にも、阻止することは間違いないと思いますが。
2011-11-12 15:58 | 米本 | URL   [ 編集 ]

浦野様投稿ありがとうございました。 

浦野様
はじめまして
投稿ありがとうございました。

浦野様は、関西拉致監禁被害者の会に陳述書を掲載していましたよね。
http://ratikan2010.blog134.fc2.com/blog-entry-31.html

拝見しましたよ。
ずいぶんひどい目に合われたのですね。
それに気持ちわる~い体験も・・・。

バイクで牧師さんと二人乗りだなんて、自分が同じ目にあってたら(つまり私の場合であれば、あの宮村氏とバイクで二人乗りってことです。)と思うとぞっとします。

アジュマさん風にいえば、ヒェーーーーーーーーってところです。

それにしても自分の立場を利用して、若い女子とバイク二人乗りなんて何やってるんじゃこりゃーーーーっていいたくなりますね。

ところで、あの大倉氏とお知り合いだったのですか?

私も脱会した皆さんが今どうしているのかとても気になりますね。住所もわからないですし、連絡のしようがありませんからね。

浦野様
これからもよろしくお願いいたします。
2011-11-12 16:14 | YAMA | URL   [ 編集 ]

No title 

米本様
情報提供ありがとうございました。
私は監禁されていた当時、何人かの脱会者に会いましたし、偽装脱会中には次の犠牲者のところに説得にも行きました。監禁されてどんな風に洗脳されていくか、十分知っているつもりでした。でも、昔いっしょに活動していたあの大倉さんが、脱会して婚姻無効裁判まで起こしていた、そのような立場になっていた事を知ってみると、衝撃が大きいです。もしかしたら人違いかもしれない、と思ってしまうほどです。
「親はなにを知るべきか」という本を読んでいないので詳しい事はわかりませんが、後藤さんの書面に引用されている大倉さんの言葉、「信頼していたのに,裏切られた」「立ち直れない」「あの人がやれと言ったから<断食を>やるんだ」といった言葉から、拉致監禁によるショック、家族への不信、そして宮村氏への依存、という心理状態が想像できます。本当に胸がつまるような思いです。彼は今も宮村氏に依存しているのか、自分の人生を取り戻す事ができたか、家族とはうまくいっているのか、気になります。

YAMA様
私の陳述書を読んでくださったのですね。監禁のことは、主人に話したり、対策担当の人に聞いてもらったり、集いに参加して他の被害者と交流したりしてますが、YAMAさんの「ひどい目にあいましたね」という一言にあらためてなぐさめられました。ありがとうございます。YAMAさんも、きっとさぞかし大変だった事でしょう。機会があれば一度ゆっくりお話したいです。
ところでバイクの二人乗りですが・・・・すいません実は結構楽しんでました。それまでの人生バイク経験なし、教会に戻ればなお経験できないし、踏み絵はいさぎよく踏んでやろうと思い、エンジョイしちゃいました。はじめは怖かったけれど風を切って走るのは爽快で、それまで閉じ込められていたストレスの解消にちょうどよかったですよ。もちろん新たなストレスもありましたが。
祝福を受けて結婚した主人は車好き、高速では制限速度ギリギリに走ってます。生まれた子供たちは「飛ばせ、飛ばせ~」と叫んでます。血は争えないです。
やっぱり、ヒエーーーーーーーーーーッでしょうかね~♪
2011-11-15 02:00 | 浦野悦子 | URL   [ 編集 ]

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プロフィール
拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会
世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
(強制脱会者)
世話人:koyomi
(強制脱会者)
世話人:小川寿夫
(自主脱会者)
世話人:yama
(強制脱会説得体験者。教会員)

連絡先:gotosaiban-contactus@yahoo.co.jp

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