後藤徹氏兄、兄嫁、妹による準備書面(2)
原告準備書面(2)(その1、その2、その3、その4)に対する被告側の後藤氏兄、兄嫁、妹の準備書面(2)が提出されているので、これを掲載する。
平成23年(ワ)第2 7 9 6号 損害賠償請求事件
原告 岩本徹
被告 ■<後藤氏の兄> 外5名
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
第1 はじめに
原告は、原告準備書面(2)において、被告後藤ら準備書面(1)に対する反論を述べているが、原告自身にとって不利益な事実については、無視または辻棲合わせの強弁の繰り返しに終始しており、まさに、事実を無視した統一協会の組織方針に基づく「拉致監禁キャンペーン」の主張そのものにすぎない。
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第2 第2について
1 1について
(1)原告は、訴状で、被告■<後藤氏の兄>から「教会のことで話しをしたい」と言われて新宿に呼び出されたと述べているところ、準備書面(2)において、①待ち合わせは新宿駅であったこと、②父親である故■に京王プラザホテルに連れられて入ったこと、③男性信者2人についてきてもらっていたこと、④男性信者とはぐれたのはホテルのエレベーターであったことを新たに主張した。
男性信者2名がついてきたことは不知であるが、これらの事実は、まさに、原告が、統一協会のことについて家族と話し合いをすることを了解した上で、何らの有形力の行使を受けることなく自らの意思で、故■<後藤氏の父>とともに京王プラザホテルの一室に入ったことを端的に示すものである。
原告は、付き添いの2名の信者がエレベーターで離れてしまい、まさにだまし討ちのようにして原告の意思に反して監禁されたなどと述べているが、仮にそれが真実であるとすると、エレベーターで離れた途端に周囲に助けを求めれば、容易に入室しないでその場を立ち去ることが出来ることは明らかである。
また、ついてきた信者2名は、本当にいたのであれば原告と連絡が取れなくなったにも関わらず何らの行動も起こしていないのは極めて不自然である。これは、原告が、家族と統一協会のことを話し合うために新宿そしてホテルに出向いたことが、予定どおりの行動であって、何ら有形力を行使するような原告の意に反するものではなかったことを裏付けるものである。
さらに、原告はホテルの防音性や多勢に無勢などを理由として述べるが、ホテルの防音性は、通常成人が大声で叫べば直ぐに隣室や廊下には聞こえてしまう程度のものである。
したがって、原告と家族らのホテルでの話し合いは、当初より、原告の了解の上で始まったものであって、だまし討ちによる拉致・監禁にあたるはずがない。原告自身も、準備書面(2)において、偽装脱会によるとの理由はともかく、ホテル内でまたその後の移動先で平穏に話し合いが行われていたことを認めている。
(2)原告は、父及び被告■<後藤氏の兄>らとの京王プラザホテル及び荻窪のマンションでの話し合いの後に統一協会に戻り、その後、当時まだ統一協会信者であった被告■<後藤氏の妹>と統一協会内の施設で話をしたことがある。この際、原告は、被告■<後藤氏の妹>に対し、「宮村さんと話をして、霊人体はぐちゃぐちゃになって、1回は落ちた。けど、どうしても確かめたいことがあって、その疑問点を確かめるために統一協会に戻ってきた。」と述べており、故■<後藤氏の父>、被告■<後藤氏の兄>及び被告宮村らによって拉致監禁され、棄教を強要されたなどとは一切述べていなかった。
また、原告が、故■<後藤氏の父>、被告■<後藤氏の兄>及び被告宮村らに対して敵意や悪意を持っている様子は窺われなかった。原告は、当時は同じ統一協会信者の立場で組織活動に従事していた被告■<後藤氏の妹>と出会ったのであるから、仮に、拉致監禁、棄教強要という事実があれば、そのことを同じ統一協会信者であり、かつ、妹である被告■<後藤氏の妹>に告げるはずであるが、そのようなことはなかった。このことからも原告が拉致監禁され、棄教を強要されたとする原告の主張が虚偽であることは明らかである。
2 2について
原告は、話し合いの場所をホテルにしたことについて問題視するが、被告後藤ら家族が、自宅を話し合いの場所に使用しなかったのは、自宅で話し合いを始めた場合、統一協会信者らが多人数で押しかけてきて話し合いを拉致監禁と決めつけて妨害することが十分予想されたからである。現に、原告の述べるところによっても、被告らは知らなかったが、家族での話し合いをするに過ぎないにもかかわらず、統一協会信者が2人もついて来ていたようである。
話し合いが行われたホテルの宿泊等の手続きは、全て故■<後藤氏の父>が行った。このため、1泊の代金が10万円以上であることについては不知である。
3 3、4について
原告は、家族の厳重な監禁、監視下にあり、偽装脱会をしながら常に逃げる機会をうかがっていたと述べるが、まさに、統一協会の拉致監禁キャンペーンの一環として何でも拉致・監禁と決めつけて主張しようとする虚偽の主張である。
原告は、マンションから、徒歩で20分位かかる荻窪栄光教会に歩いて通っていたのであるから、その場を立ち去ろうと思えば、いつでも容易にその場から立ち去ることが可能であったことは明らかである。原告の主張は、荻窪栄光教会へ徒歩で通っていたことを殊更に無視するものであり、不当である。
4 5について
十條板紙株式会社の取締役であった故■<後藤氏の父>は、原告を重要な取引先であった大成建設に紹介した経緯もあり、統一協会の件についての話し合いに入ることについて、予め大成建設の原告の上司には事情を説明して了解を得ていた。そのことは原告にも伝えたし、当時の原告の上司に原告自身が会った時、直接「仕事のことは心配しなくていいから。」などといった言葉をもらっている。
この間、原告は欠勤扱いではなく、給与も支給された。原告は統一協会に戻った後、このような経過を無視し、辞める必要もないのに、勝手に大成建設を退職してしまった。
原告の主張は虚偽である。
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第3 第3について
1 1について
原告準備書面(1)第3、2の1行目「平成7年9月11日、原告は、突然統一協会のイベントに両親を誘うために実家に戻ってきた」については、「平成7年9月11日、原告が実家に戻ってきた際に、一緒に食事をしていたところ、突然、原告は、両親に対し、統一協会のイベントに参加しないかと誘ってきた。」と訂正する。
故■<後藤氏の父>は、原告と何度か会って話すことがあったが、やはり、きちんと原告と統一協会の問題を話し合わなければいけないと考えていた。
故■<後藤氏の父>は、原告が実家に帰省するようになっていたことから、もう一度、原告の了解のもと、統一協会の問題についてきちんと話し合いをすることができるのではないかと考え、話し合いの場所及び移動のための車を準備した上で、原告に対し、話し合いに応じるように説得したところ、原告は、しぶしぶではあったものの、話し合いに同意したため、車に乗って新潟に移動したのである。
2 2について
原告は、多人数に取り囲まれて絶望感に襲われ、激しく抵抗する気力さえも萎えてしまったものに過ぎないなどと述べるが、何らの騒ぎにもならず平穏に車に乗って話し合いの場に移動したことの言い逃れのための白々しい言い訳に過ぎない。
原告のその後の居座り行為に現れる凝り固まった統一協会信者としての信条からすれば、突然か弱き少女であるかのような弱々しく「抵抗できませんでした」、などという言い訳は全く信用性がない。
真実は、話し合いをすることに同意して、自ら靴を履いて車に乗ったため、閑静な住宅街で、何らの騒ぎにもならなかったのである。
3 3について
原告は、ガソリンスタンドでの給油とノンストップで行ったことが矛盾するなどと殊更に強調して述べるが、原告、被告後藤らは降車していないのであるから、「ノンストップで行った」との一般的な用語の使用方法として何ら矛盾するものではない。
簡易トイレの件は、既に被告後藤らが主張し、検察審査会の議決文で認定されたとおりである。
原告は、簡易トイレの使用を、殊更に屈辱的で異常な行為であるかのように述べるが、そもそも、原告は、簡易トイレの使用を特に拒んでいないし、騒ぎ立てるようなこともしていない。
簡易トイレを準備したのは故■<後藤氏の父>であったが、高齢の故■<後藤氏の父>は自分のためにこれを購入したと被告■<後藤氏の兄>らに話していたのであり、訴外川嶋英雄についての主張とは関係がないことである。
4 4について
原告は、平穏な話し合いをするだけであれば、新潟のマンションに連れて行く必要はなく、などと述べるが、平穏な話し合いをするためにこそ、自宅以外の場所での話し合いが必要だと考えて、原告の承諾も得たのである。
前述のように、統一協会の信者らは、信者が納得の上で統一協会員の邪魔が入らない場で家族と話し合いをしていることを一方的に「拉致・監禁」であると決めつけて、大挙して押しかけ、話し合いを妨害しようとするのである。
原告は、12年余りの長きにわたって外部との連絡を一切絶つことなど、およそあり得ないことであるなどと述べるが、現に、原告は、その後、長期間に渡り、同室内に母と妹しかいない状況においても退出しようとせず、被告後藤らの退去勧告を無視して長期間にわたってマンションに居座り続けたのである。
(なお、被告■<後藤氏の妹>も、原告と一緒にマンションで生活している期間中殆ど外部との連絡を取れない状況にあったのである。)
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第4 第4について
1 1について
原告は、本訴訟における原告陳述書においては、パレスマンション多門607号室の玄関の鍵について、父親が解錠するための鍵を持って玄関に迎えに出たのを見たなどと述べているが、検察審査会の議決文3頁イによれば、原告は、刑事事件の供述調書においては、「窓が内側から開けられない状態であったので、玄関も内側から開けられないような鍵が付いているのかと思った。」としか述べていないのである。検察審査会の議決を受けて新たな事実を創作して主張しているに過ぎない。
また、原告は、平成8年3月以降は、原告と一緒にいたのは被告■<後藤氏の妹>だけという状態が殆どであったとの被告■<後藤氏の兄>らの主張を虚偽であると述べ、常時二人以上の人間が監視しており一人だけになることはなかったと述べるが、原告のかかる主張こそ明らかに虚偽である。
すなわち、検察審査会の議決文4頁4行目から10行目によれば、パレスマンション多門607号室には、平成8年3月以降は、原告と被告■<後藤氏の妹>だけという状態が多かったことを、原告自身も認めていると明記されているのである。
原告は、40kgに満たない体重の弱い女性と二人きりの状態をもって監禁されていたという主張が無理であることを検察審査会の議決文を見て初めて悟り(一般常識からは当然であるが、「拉致監禁」の思考で凝り固まっている統一協会信者らには理解が難しかったと思われる)、本訴訟では、従前認めていたことを覆さざるをえなくなったものと思われる。
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第5 第5について
1 1について
原告は、被告■<後藤氏の兄>らも認めている通り被告■<後藤氏の兄嫁>の二人の兄を含め男性数人が待機しており、多勢に無勢で逃走することなど不可能であったなどと述べるが、新潟から荻窪への移動の際に原告といたのは、被告■<後藤氏の兄嫁>、被告■<後藤氏の妹>、被告■<後藤氏の兄嫁>の二人の兄だけであるから、前提事実が誤っている。
また、検察審査会の議決文4頁ウによれば、原告は、新潟から荻窪への移動の際に有形力の行使がなかったことを認めていたとのことであり、また、何ら騒ぎになってもいないことからすれば、原告がこの移動について承諾していたことは明らかである。
原告は、拉致・監禁キャンペーンと整合させるために、多勢に無勢、完全に脱出できる瞬間を待つしかなかった、などと言い訳をしているに過ぎない。
2 2について
原告は、検察審査会の議決書5頁エによれば、捜査段階では、「申立人の供述調書には、「トイレに行った際に家族の隙を見てカーテンを払って玄関を見たところ、番号の付いた鍵が見えた感じがした。」と述べており、玄関の鍵の状態がどのようになっているのか確認していなかったことを認めていたにもかかわらず、準備書面(2)においては、「ダイヤルロック式の鍵を確認している」などと断言しており、その供述には信用性がない。
また、原告は、荻窪プレイスにおいても、原告と一緒にいたのは女性だけであった時間が多かったのであるから、退出しようと思えば容易に退出できたことは明らかであり、自らの意思でマンションにとどまり続けていたのである。
原告が、確実に逃走できる見込みもなく軽率な行動を取ることは不可能であったなどと述べているのは、拉致・監禁キャンペーンと整合させるための詭弁に過ぎない。
3 3について
故■<後藤氏の父>が、荻窪プレイスを借りて話し合いの場所を準備した経緯は、準備書面(1)第5、1で述べたとおりであり、最後の話し合いを東京で行いたいと考えていたからであって、何ら不自然ではない。
原告を、故■<後藤氏の父>の葬儀に参加させなかったのは、統一協会の信者らが、拉致・監禁と決めつけて、大挙して押しかけてくることを恐れたからである。
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第6 第6について
1 1について
検察審査会の議決文5頁オによれば、原告は、荻窪プレイスから荻窪フラワーホームヘの移動の際に有形力の行使がなかったことを認めていたとのことであり、また、何ら騒ぎになってもいないことからすれば、原告が自らの意思で移動したことは明らかである。
原告は、被告後藤らのほかに男性3名がいたことを理由に、成算もなく軽率な行動を取ることは不可能であったなどと述べるが、自らの意思で移動していたことをごまかすための決まり文句の言い訳に過ぎない。検察審査会の議決文が「申立人を縛る等して身体を拘束しない限り、たとえ家族4人が取り囲んだとしても、街中での逃走を防止することは困難である」と判断しているとおりである。
なお、原告は、被告■<後藤氏の兄>らが男性3名が来たことの理由が統一協会からの奪還防止であったということについて、あたかも被告■<後藤氏の兄>らが矛盾した主張をしているかの如く批判するが、全くの難癖である。
荻窪フラワーホームでは、カウンセラーの被告宮村などに話し合いに参加してもらうことを考えていたため、当然に、統一協会関係者に居場所を突き止められる危険性が高くなるが、一方、家族での話し合いだけであった荻窪プレイスについても、居場所を突き止められる可能性は当然にある。
統一協会は、カウンセラーや家族を尾行したり発信器を取り付けたりして、話し合いを行っている家族の居場所を突き止めたうえで、話し合いを妨害するなどしてきた。
2 2について
原告は、被告■<後藤氏の兄>らが南京錠を付けた目的について縷々批判するが、統一協会は、現に、牧師を尾行して話し合いの場所を突き止め、ドアチェーンを破壊して住居に侵入しようとしたという事件を起こしている。原告はドアを開けなければ良いなどと述べるが、宅配便や書留郵便であるなどと偽ってドアを開けさせられることも十分考えられるのである。しかも、玄関の鍵はいつでも使えるようになっており、原告が外に出る気になれば外に出ることができる状態であった。
また、窓の鍵付きクレセント錠については、原告の「脱出」を防ぐ目的で付けたものではない。被告後藤らは、信者が家族と話し合いをしている最中に突然窓から飛び出してしまったことがあると聞いていたため、念のために、クレセント錠をつけていたに過ぎない。クレセント錠などなくても、荻窪フラワーホーム804号室の窓から外に出ることは実際上不可能である。
原告は、2 0 0 1年頃に脱出を試みたなどと述べるが、そのような事実はない。確かに、同年2月頃に、原告が大声を出したり、障子や襖を壊して暴れたことはあるが、原告のこれらの行動が「脱出」に向けたものでないことは、原告が、被告■<後藤氏の兄>の不在時には行われず、被告■<後藤氏の兄>がいるときに限って見せつけるように、行われたことからも明らかである。
3 3について
原告は、フラワーホームにおいて、大部分の時間は母である■、被告■<後藤氏の妹>のみが在室していたことについての言い訳として、自力での脱出が不可能であったとか、体力の衰弱を述べているが、いくら拉致監禁キャンペーンとの整合を保ちたいがためとはいえ、全く白々しい虚偽である。
統一教会信者は、入信当初から、親に統一教会へのかかわりを隠して嘘を言い、ビデオセンターに誘う相手にここは宗教ではない、統一協会ではないと嘘を言い、霊感商法の相手にも大金を出させるために嘘を言う。全て「大善のために小悪にこだわるのは罪」とか、「天情に徹せよ。人情に流されるな」、「地の法より天法が優先する」(この世の法律より文鮮明の指示が優先するという意味)などとして、統一協会のために嘘をつくことを正しいことと教えこまれており、多くの場で(たとえ法廷であっても)嘘を主張するのが習性になっている。
女性の中でも体格の小さな■<後藤氏の母>、被告■<後藤氏の妹>を相手に脱出できないであるとか、簡単に取り押さえられるなどと、裁判手続において誰にでも分かる嘘を繰り返し主張するのは、いかに統一協会信者であっても許されない。
原告の体力の衰弱に関する原告らの主張については、既に準備書面(1)でも述べたとおり、虚偽である。詳しくは後述のとおりである。
原告は、出入りの業者に助けを求めようとしなかったことについて、被告関係者であるか判別がつかなかったなどと述べるが、マンションの外壁工事の業者や年2回の配水管の清掃業者が被告後藤らの関係者でないことは容易に分かることである。
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第7 第7について
1 1について
原告は、家族を説得して自分の信仰を認めさせ、あるいは家族らを信仰に導いて救うことなど、監禁状況下において土台無理な話であり、原告にはそのような考えなど微塵もなかったと述べているが、虚偽である。
検察審査会の議決文8頁下から3行目から9頁1行目によれば、原告は、捜査機関に対しては、統一教会の教えとして、家族に教え広めて手を差し延べる対象であることや、■<後藤氏の兄>、■<後藤氏の兄嫁>、■<後藤氏の妹>が教祖を裏切っており、当然天罰を受けることになるとの思いから、家族に誤解を解いて救いたいという気持ちがあったと述べていたとのことである。
原告は、原告が自らの意思で居座り続けたという被告■<後藤氏の兄>らの主張を常軌を逸した論弁などと述べるが、まさに、一般人からすれば常軌を逸した行動でも、統一協会においては教えに基づく正しい行動と評価されることになってしまうのである。
2 2について
原告は、被告■<後藤氏の兄>らから出て行くように言われたことを認めているが、時期については、平成11年春頃からである。
なお、原告は、被告■<後藤氏の兄>らのこれらの言動について、被告■<後藤氏の兄>らの弁明工作、アリバイ作りなどと述べるが、妄想である。
被告■<後藤氏の兄>ら家族は、原告のためを思って、人生の貴重な時間を費やして、話し合いを続けたのである。自己保身などを考えるのであれば、最初から人生の貴重な時間を、原告との話し合いになど費やさない。被害者は被告■<後藤氏の兄>らである。原告は、統一協会の指示に従い、居座り続けた結果、現在では、統一協会の正式機関紙であるDays World Japan 2 0 1 0年12月号27頁において「後藤さんは日本の英雄、世界の英雄という次元を超えて、天宙的な英雄です。」、「天国に行けば、聖人聖者の列に加えられるでしょう。」などと英雄視されている。
なお、原告が3回行ったのはハンガーストライキではなく、統一協会の信仰を固めるため、あるいは信者としての行動を決意するための断食である。
3 3について
原告は、平成20年7月20日に実家に立ち寄ったことについての言い訳を述べているが、真実、被告■<後藤氏の兄>らから12年間も暴力や虐待を受けて監禁されていたのであれば、体力が回復したからであるとか、突然の訪問であれば大丈夫であろうなどと安易な心境で訪問ができるとは到底考えられない。
結局のところ、原告は、自らの意思で居座り続けたからこそ、原告主張のとおりの安易な気持ちで実家に戻れたのである。
第8 第8について
1 1について
原告は、原告の健康状態について、縷々言い訳を述べた上、検察審査会の議決文によって問題点が指摘されているにも関わらず、これを殊更に無視して、未だに体重が39.2kgであったなどと強弁している。
検察審査会の議決文によれば、栄養管理計画書の入院時栄養状態に関するリスク欄において体重38kgとの記載が53kgと訂正されていることや、甲第1号証の写真と甲第17号証の写真におおきな変化がないことからしても、39.2kgが虚偽であることは明白である。なお、甲17号証の写真をみる限り、原告は健康状態に問題があるようには見受けられない。
原告は、荻窪から渋谷まで歩かざるを得なかったなどと述べるが、真実原告が主張するような栄養失調で危険な状態であれば、交番の警察官が相手にしないなどということはあり得ない。
また、原告は、公衆電話で無料で呼べる救急車すら呼ばず、敢えて、荻窪から渋谷まで歩いて行こうとしたのである。
特に健康状態に大きな問題がなかったことの証左である。
第9 第9について
原告及び原告代理人が、「原告がいつまでも居座り続け、しかもマンション内ではただ我が儘に振る舞い続けるだけなので、このままマンションにいても進展がないと考えて、敢えて玄関の外に出して、事の重大さを自覚させ、このことをきっかけに真剣に話し合いをするようになってほしいという期待をこめて原告の決断を促すべく、とりあえずマンション内から外に出すことにしたのである。」との主張について、論理、因果関係ともに意味不明と述べるのは、原告や原告代理人が、統一協会の信者であり、そもそも理解しようとしないだけのことである。詳しくは陳述書で述べる。
第10 第10について
原告は縷々理由を述べるが、原告は、大部分の時間を■<後藤氏の母>及び■<後藤氏の妹>と過ごしていたのであって、真実マンションを出ようと思えば容易に出られる状態であったことは否定しようがない事実である。話し合いが12年間にも及んだことについては、まさに統一協会の教えの異常さ、信者に対する精神的呪縛から自由になることの困難性によるものである。
この点については、次回以降に、主張する。
原告 岩本徹
被告 ■<後藤氏の兄> 外5名
準備書面(2)
2 0 1 1 (平成23)年8月12日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
被告■<後藤氏の兄>、■<後藤氏の兄嫁>、■<後藤氏の妹>
訴訟代理人弁護士 山 口 貴 士
同 荻 上 守 生
訴訟代理人弁護士 山 口 貴 士
同 荻 上 守 生
第1 はじめに
原告は、原告準備書面(2)において、被告後藤ら準備書面(1)に対する反論を述べているが、原告自身にとって不利益な事実については、無視または辻棲合わせの強弁の繰り返しに終始しており、まさに、事実を無視した統一協会の組織方針に基づく「拉致監禁キャンペーン」の主張そのものにすぎない。
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第2 第2について
1 1について
(1)原告は、訴状で、被告■<後藤氏の兄>から「教会のことで話しをしたい」と言われて新宿に呼び出されたと述べているところ、準備書面(2)において、①待ち合わせは新宿駅であったこと、②父親である故■に京王プラザホテルに連れられて入ったこと、③男性信者2人についてきてもらっていたこと、④男性信者とはぐれたのはホテルのエレベーターであったことを新たに主張した。
男性信者2名がついてきたことは不知であるが、これらの事実は、まさに、原告が、統一協会のことについて家族と話し合いをすることを了解した上で、何らの有形力の行使を受けることなく自らの意思で、故■<後藤氏の父>とともに京王プラザホテルの一室に入ったことを端的に示すものである。
原告は、付き添いの2名の信者がエレベーターで離れてしまい、まさにだまし討ちのようにして原告の意思に反して監禁されたなどと述べているが、仮にそれが真実であるとすると、エレベーターで離れた途端に周囲に助けを求めれば、容易に入室しないでその場を立ち去ることが出来ることは明らかである。
また、ついてきた信者2名は、本当にいたのであれば原告と連絡が取れなくなったにも関わらず何らの行動も起こしていないのは極めて不自然である。これは、原告が、家族と統一協会のことを話し合うために新宿そしてホテルに出向いたことが、予定どおりの行動であって、何ら有形力を行使するような原告の意に反するものではなかったことを裏付けるものである。
さらに、原告はホテルの防音性や多勢に無勢などを理由として述べるが、ホテルの防音性は、通常成人が大声で叫べば直ぐに隣室や廊下には聞こえてしまう程度のものである。
したがって、原告と家族らのホテルでの話し合いは、当初より、原告の了解の上で始まったものであって、だまし討ちによる拉致・監禁にあたるはずがない。原告自身も、準備書面(2)において、偽装脱会によるとの理由はともかく、ホテル内でまたその後の移動先で平穏に話し合いが行われていたことを認めている。
(2)原告は、父及び被告■<後藤氏の兄>らとの京王プラザホテル及び荻窪のマンションでの話し合いの後に統一協会に戻り、その後、当時まだ統一協会信者であった被告■<後藤氏の妹>と統一協会内の施設で話をしたことがある。この際、原告は、被告■<後藤氏の妹>に対し、「宮村さんと話をして、霊人体はぐちゃぐちゃになって、1回は落ちた。けど、どうしても確かめたいことがあって、その疑問点を確かめるために統一協会に戻ってきた。」と述べており、故■<後藤氏の父>、被告■<後藤氏の兄>及び被告宮村らによって拉致監禁され、棄教を強要されたなどとは一切述べていなかった。
また、原告が、故■<後藤氏の父>、被告■<後藤氏の兄>及び被告宮村らに対して敵意や悪意を持っている様子は窺われなかった。原告は、当時は同じ統一協会信者の立場で組織活動に従事していた被告■<後藤氏の妹>と出会ったのであるから、仮に、拉致監禁、棄教強要という事実があれば、そのことを同じ統一協会信者であり、かつ、妹である被告■<後藤氏の妹>に告げるはずであるが、そのようなことはなかった。このことからも原告が拉致監禁され、棄教を強要されたとする原告の主張が虚偽であることは明らかである。
2 2について
原告は、話し合いの場所をホテルにしたことについて問題視するが、被告後藤ら家族が、自宅を話し合いの場所に使用しなかったのは、自宅で話し合いを始めた場合、統一協会信者らが多人数で押しかけてきて話し合いを拉致監禁と決めつけて妨害することが十分予想されたからである。現に、原告の述べるところによっても、被告らは知らなかったが、家族での話し合いをするに過ぎないにもかかわらず、統一協会信者が2人もついて来ていたようである。
話し合いが行われたホテルの宿泊等の手続きは、全て故■<後藤氏の父>が行った。このため、1泊の代金が10万円以上であることについては不知である。
3 3、4について
原告は、家族の厳重な監禁、監視下にあり、偽装脱会をしながら常に逃げる機会をうかがっていたと述べるが、まさに、統一協会の拉致監禁キャンペーンの一環として何でも拉致・監禁と決めつけて主張しようとする虚偽の主張である。
原告は、マンションから、徒歩で20分位かかる荻窪栄光教会に歩いて通っていたのであるから、その場を立ち去ろうと思えば、いつでも容易にその場から立ち去ることが可能であったことは明らかである。原告の主張は、荻窪栄光教会へ徒歩で通っていたことを殊更に無視するものであり、不当である。
4 5について
十條板紙株式会社の取締役であった故■<後藤氏の父>は、原告を重要な取引先であった大成建設に紹介した経緯もあり、統一協会の件についての話し合いに入ることについて、予め大成建設の原告の上司には事情を説明して了解を得ていた。そのことは原告にも伝えたし、当時の原告の上司に原告自身が会った時、直接「仕事のことは心配しなくていいから。」などといった言葉をもらっている。
この間、原告は欠勤扱いではなく、給与も支給された。原告は統一協会に戻った後、このような経過を無視し、辞める必要もないのに、勝手に大成建設を退職してしまった。
原告の主張は虚偽である。
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第3 第3について
1 1について
原告準備書面(1)第3、2の1行目「平成7年9月11日、原告は、突然統一協会のイベントに両親を誘うために実家に戻ってきた」については、「平成7年9月11日、原告が実家に戻ってきた際に、一緒に食事をしていたところ、突然、原告は、両親に対し、統一協会のイベントに参加しないかと誘ってきた。」と訂正する。
故■<後藤氏の父>は、原告と何度か会って話すことがあったが、やはり、きちんと原告と統一協会の問題を話し合わなければいけないと考えていた。
故■<後藤氏の父>は、原告が実家に帰省するようになっていたことから、もう一度、原告の了解のもと、統一協会の問題についてきちんと話し合いをすることができるのではないかと考え、話し合いの場所及び移動のための車を準備した上で、原告に対し、話し合いに応じるように説得したところ、原告は、しぶしぶではあったものの、話し合いに同意したため、車に乗って新潟に移動したのである。
2 2について
原告は、多人数に取り囲まれて絶望感に襲われ、激しく抵抗する気力さえも萎えてしまったものに過ぎないなどと述べるが、何らの騒ぎにもならず平穏に車に乗って話し合いの場に移動したことの言い逃れのための白々しい言い訳に過ぎない。
原告のその後の居座り行為に現れる凝り固まった統一協会信者としての信条からすれば、突然か弱き少女であるかのような弱々しく「抵抗できませんでした」、などという言い訳は全く信用性がない。
真実は、話し合いをすることに同意して、自ら靴を履いて車に乗ったため、閑静な住宅街で、何らの騒ぎにもならなかったのである。
3 3について
原告は、ガソリンスタンドでの給油とノンストップで行ったことが矛盾するなどと殊更に強調して述べるが、原告、被告後藤らは降車していないのであるから、「ノンストップで行った」との一般的な用語の使用方法として何ら矛盾するものではない。
簡易トイレの件は、既に被告後藤らが主張し、検察審査会の議決文で認定されたとおりである。
原告は、簡易トイレの使用を、殊更に屈辱的で異常な行為であるかのように述べるが、そもそも、原告は、簡易トイレの使用を特に拒んでいないし、騒ぎ立てるようなこともしていない。
簡易トイレを準備したのは故■<後藤氏の父>であったが、高齢の故■<後藤氏の父>は自分のためにこれを購入したと被告■<後藤氏の兄>らに話していたのであり、訴外川嶋英雄についての主張とは関係がないことである。
4 4について
原告は、平穏な話し合いをするだけであれば、新潟のマンションに連れて行く必要はなく、などと述べるが、平穏な話し合いをするためにこそ、自宅以外の場所での話し合いが必要だと考えて、原告の承諾も得たのである。
前述のように、統一協会の信者らは、信者が納得の上で統一協会員の邪魔が入らない場で家族と話し合いをしていることを一方的に「拉致・監禁」であると決めつけて、大挙して押しかけ、話し合いを妨害しようとするのである。
原告は、12年余りの長きにわたって外部との連絡を一切絶つことなど、およそあり得ないことであるなどと述べるが、現に、原告は、その後、長期間に渡り、同室内に母と妹しかいない状況においても退出しようとせず、被告後藤らの退去勧告を無視して長期間にわたってマンションに居座り続けたのである。
(なお、被告■<後藤氏の妹>も、原告と一緒にマンションで生活している期間中殆ど外部との連絡を取れない状況にあったのである。)
~
第4 第4について
1 1について
原告は、本訴訟における原告陳述書においては、パレスマンション多門607号室の玄関の鍵について、父親が解錠するための鍵を持って玄関に迎えに出たのを見たなどと述べているが、検察審査会の議決文3頁イによれば、原告は、刑事事件の供述調書においては、「窓が内側から開けられない状態であったので、玄関も内側から開けられないような鍵が付いているのかと思った。」としか述べていないのである。検察審査会の議決を受けて新たな事実を創作して主張しているに過ぎない。
また、原告は、平成8年3月以降は、原告と一緒にいたのは被告■<後藤氏の妹>だけという状態が殆どであったとの被告■<後藤氏の兄>らの主張を虚偽であると述べ、常時二人以上の人間が監視しており一人だけになることはなかったと述べるが、原告のかかる主張こそ明らかに虚偽である。
すなわち、検察審査会の議決文4頁4行目から10行目によれば、パレスマンション多門607号室には、平成8年3月以降は、原告と被告■<後藤氏の妹>だけという状態が多かったことを、原告自身も認めていると明記されているのである。
原告は、40kgに満たない体重の弱い女性と二人きりの状態をもって監禁されていたという主張が無理であることを検察審査会の議決文を見て初めて悟り(一般常識からは当然であるが、「拉致監禁」の思考で凝り固まっている統一協会信者らには理解が難しかったと思われる)、本訴訟では、従前認めていたことを覆さざるをえなくなったものと思われる。
~
第5 第5について
1 1について
原告は、被告■<後藤氏の兄>らも認めている通り被告■<後藤氏の兄嫁>の二人の兄を含め男性数人が待機しており、多勢に無勢で逃走することなど不可能であったなどと述べるが、新潟から荻窪への移動の際に原告といたのは、被告■<後藤氏の兄嫁>、被告■<後藤氏の妹>、被告■<後藤氏の兄嫁>の二人の兄だけであるから、前提事実が誤っている。
また、検察審査会の議決文4頁ウによれば、原告は、新潟から荻窪への移動の際に有形力の行使がなかったことを認めていたとのことであり、また、何ら騒ぎになってもいないことからすれば、原告がこの移動について承諾していたことは明らかである。
原告は、拉致・監禁キャンペーンと整合させるために、多勢に無勢、完全に脱出できる瞬間を待つしかなかった、などと言い訳をしているに過ぎない。
2 2について
原告は、検察審査会の議決書5頁エによれば、捜査段階では、「申立人の供述調書には、「トイレに行った際に家族の隙を見てカーテンを払って玄関を見たところ、番号の付いた鍵が見えた感じがした。」と述べており、玄関の鍵の状態がどのようになっているのか確認していなかったことを認めていたにもかかわらず、準備書面(2)においては、「ダイヤルロック式の鍵を確認している」などと断言しており、その供述には信用性がない。
また、原告は、荻窪プレイスにおいても、原告と一緒にいたのは女性だけであった時間が多かったのであるから、退出しようと思えば容易に退出できたことは明らかであり、自らの意思でマンションにとどまり続けていたのである。
原告が、確実に逃走できる見込みもなく軽率な行動を取ることは不可能であったなどと述べているのは、拉致・監禁キャンペーンと整合させるための詭弁に過ぎない。
3 3について
故■<後藤氏の父>が、荻窪プレイスを借りて話し合いの場所を準備した経緯は、準備書面(1)第5、1で述べたとおりであり、最後の話し合いを東京で行いたいと考えていたからであって、何ら不自然ではない。
原告を、故■<後藤氏の父>の葬儀に参加させなかったのは、統一協会の信者らが、拉致・監禁と決めつけて、大挙して押しかけてくることを恐れたからである。
~
第6 第6について
1 1について
検察審査会の議決文5頁オによれば、原告は、荻窪プレイスから荻窪フラワーホームヘの移動の際に有形力の行使がなかったことを認めていたとのことであり、また、何ら騒ぎになってもいないことからすれば、原告が自らの意思で移動したことは明らかである。
原告は、被告後藤らのほかに男性3名がいたことを理由に、成算もなく軽率な行動を取ることは不可能であったなどと述べるが、自らの意思で移動していたことをごまかすための決まり文句の言い訳に過ぎない。検察審査会の議決文が「申立人を縛る等して身体を拘束しない限り、たとえ家族4人が取り囲んだとしても、街中での逃走を防止することは困難である」と判断しているとおりである。
なお、原告は、被告■<後藤氏の兄>らが男性3名が来たことの理由が統一協会からの奪還防止であったということについて、あたかも被告■<後藤氏の兄>らが矛盾した主張をしているかの如く批判するが、全くの難癖である。
荻窪フラワーホームでは、カウンセラーの被告宮村などに話し合いに参加してもらうことを考えていたため、当然に、統一協会関係者に居場所を突き止められる危険性が高くなるが、一方、家族での話し合いだけであった荻窪プレイスについても、居場所を突き止められる可能性は当然にある。
統一協会は、カウンセラーや家族を尾行したり発信器を取り付けたりして、話し合いを行っている家族の居場所を突き止めたうえで、話し合いを妨害するなどしてきた。
2 2について
原告は、被告■<後藤氏の兄>らが南京錠を付けた目的について縷々批判するが、統一協会は、現に、牧師を尾行して話し合いの場所を突き止め、ドアチェーンを破壊して住居に侵入しようとしたという事件を起こしている。原告はドアを開けなければ良いなどと述べるが、宅配便や書留郵便であるなどと偽ってドアを開けさせられることも十分考えられるのである。しかも、玄関の鍵はいつでも使えるようになっており、原告が外に出る気になれば外に出ることができる状態であった。
また、窓の鍵付きクレセント錠については、原告の「脱出」を防ぐ目的で付けたものではない。被告後藤らは、信者が家族と話し合いをしている最中に突然窓から飛び出してしまったことがあると聞いていたため、念のために、クレセント錠をつけていたに過ぎない。クレセント錠などなくても、荻窪フラワーホーム804号室の窓から外に出ることは実際上不可能である。
原告は、2 0 0 1年頃に脱出を試みたなどと述べるが、そのような事実はない。確かに、同年2月頃に、原告が大声を出したり、障子や襖を壊して暴れたことはあるが、原告のこれらの行動が「脱出」に向けたものでないことは、原告が、被告■<後藤氏の兄>の不在時には行われず、被告■<後藤氏の兄>がいるときに限って見せつけるように、行われたことからも明らかである。
3 3について
原告は、フラワーホームにおいて、大部分の時間は母である■、被告■<後藤氏の妹>のみが在室していたことについての言い訳として、自力での脱出が不可能であったとか、体力の衰弱を述べているが、いくら拉致監禁キャンペーンとの整合を保ちたいがためとはいえ、全く白々しい虚偽である。
統一教会信者は、入信当初から、親に統一教会へのかかわりを隠して嘘を言い、ビデオセンターに誘う相手にここは宗教ではない、統一協会ではないと嘘を言い、霊感商法の相手にも大金を出させるために嘘を言う。全て「大善のために小悪にこだわるのは罪」とか、「天情に徹せよ。人情に流されるな」、「地の法より天法が優先する」(この世の法律より文鮮明の指示が優先するという意味)などとして、統一協会のために嘘をつくことを正しいことと教えこまれており、多くの場で(たとえ法廷であっても)嘘を主張するのが習性になっている。
女性の中でも体格の小さな■<後藤氏の母>、被告■<後藤氏の妹>を相手に脱出できないであるとか、簡単に取り押さえられるなどと、裁判手続において誰にでも分かる嘘を繰り返し主張するのは、いかに統一協会信者であっても許されない。
原告の体力の衰弱に関する原告らの主張については、既に準備書面(1)でも述べたとおり、虚偽である。詳しくは後述のとおりである。
原告は、出入りの業者に助けを求めようとしなかったことについて、被告関係者であるか判別がつかなかったなどと述べるが、マンションの外壁工事の業者や年2回の配水管の清掃業者が被告後藤らの関係者でないことは容易に分かることである。
~
第7 第7について
1 1について
原告は、家族を説得して自分の信仰を認めさせ、あるいは家族らを信仰に導いて救うことなど、監禁状況下において土台無理な話であり、原告にはそのような考えなど微塵もなかったと述べているが、虚偽である。
検察審査会の議決文8頁下から3行目から9頁1行目によれば、原告は、捜査機関に対しては、統一教会の教えとして、家族に教え広めて手を差し延べる対象であることや、■<後藤氏の兄>、■<後藤氏の兄嫁>、■<後藤氏の妹>が教祖を裏切っており、当然天罰を受けることになるとの思いから、家族に誤解を解いて救いたいという気持ちがあったと述べていたとのことである。
原告は、原告が自らの意思で居座り続けたという被告■<後藤氏の兄>らの主張を常軌を逸した論弁などと述べるが、まさに、一般人からすれば常軌を逸した行動でも、統一協会においては教えに基づく正しい行動と評価されることになってしまうのである。
2 2について
原告は、被告■<後藤氏の兄>らから出て行くように言われたことを認めているが、時期については、平成11年春頃からである。
なお、原告は、被告■<後藤氏の兄>らのこれらの言動について、被告■<後藤氏の兄>らの弁明工作、アリバイ作りなどと述べるが、妄想である。
被告■<後藤氏の兄>ら家族は、原告のためを思って、人生の貴重な時間を費やして、話し合いを続けたのである。自己保身などを考えるのであれば、最初から人生の貴重な時間を、原告との話し合いになど費やさない。被害者は被告■<後藤氏の兄>らである。原告は、統一協会の指示に従い、居座り続けた結果、現在では、統一協会の正式機関紙であるDays World Japan 2 0 1 0年12月号27頁において「後藤さんは日本の英雄、世界の英雄という次元を超えて、天宙的な英雄です。」、「天国に行けば、聖人聖者の列に加えられるでしょう。」などと英雄視されている。
なお、原告が3回行ったのはハンガーストライキではなく、統一協会の信仰を固めるため、あるいは信者としての行動を決意するための断食である。
3 3について
原告は、平成20年7月20日に実家に立ち寄ったことについての言い訳を述べているが、真実、被告■<後藤氏の兄>らから12年間も暴力や虐待を受けて監禁されていたのであれば、体力が回復したからであるとか、突然の訪問であれば大丈夫であろうなどと安易な心境で訪問ができるとは到底考えられない。
結局のところ、原告は、自らの意思で居座り続けたからこそ、原告主張のとおりの安易な気持ちで実家に戻れたのである。
第8 第8について
1 1について
原告は、原告の健康状態について、縷々言い訳を述べた上、検察審査会の議決文によって問題点が指摘されているにも関わらず、これを殊更に無視して、未だに体重が39.2kgであったなどと強弁している。
検察審査会の議決文によれば、栄養管理計画書の入院時栄養状態に関するリスク欄において体重38kgとの記載が53kgと訂正されていることや、甲第1号証の写真と甲第17号証の写真におおきな変化がないことからしても、39.2kgが虚偽であることは明白である。なお、甲17号証の写真をみる限り、原告は健康状態に問題があるようには見受けられない。
原告は、荻窪から渋谷まで歩かざるを得なかったなどと述べるが、真実原告が主張するような栄養失調で危険な状態であれば、交番の警察官が相手にしないなどということはあり得ない。
また、原告は、公衆電話で無料で呼べる救急車すら呼ばず、敢えて、荻窪から渋谷まで歩いて行こうとしたのである。
特に健康状態に大きな問題がなかったことの証左である。
第9 第9について
原告及び原告代理人が、「原告がいつまでも居座り続け、しかもマンション内ではただ我が儘に振る舞い続けるだけなので、このままマンションにいても進展がないと考えて、敢えて玄関の外に出して、事の重大さを自覚させ、このことをきっかけに真剣に話し合いをするようになってほしいという期待をこめて原告の決断を促すべく、とりあえずマンション内から外に出すことにしたのである。」との主張について、論理、因果関係ともに意味不明と述べるのは、原告や原告代理人が、統一協会の信者であり、そもそも理解しようとしないだけのことである。詳しくは陳述書で述べる。
第10 第10について
原告は縷々理由を述べるが、原告は、大部分の時間を■<後藤氏の母>及び■<後藤氏の妹>と過ごしていたのであって、真実マンションを出ようと思えば容易に出られる状態であったことは否定しようがない事実である。話し合いが12年間にも及んだことについては、まさに統一協会の教えの異常さ、信者に対する精神的呪縛から自由になることの困難性によるものである。
この点については、次回以降に、主張する。
以上
2011-10-24(Mon)
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- 「キャンペーンの一環では終わらない!」あくまで「なかった」と言い張る反対派VS後藤代表
- 拉致監禁by宮村の裁判記録が更新されています。 後藤徹氏兄、兄嫁、妹による準備書面(2) 一貫して、後藤代表の主張は、すべて虚偽であると 様々な理由をつけて反論しています。 ジャーナリストの米本和広氏がコメントしています。 「反対派は『キャンペーンの一環』…
- [いつも私のとなりに神さま] 2011-10-28 21:53
突っ込みどころ満載で
笑わせてもらったぜ。
〈ハンガーストライキではなく、統一協力の信仰を固めるため、〉
おいおい、
後藤のあんちゃん、妹、兄嫁よ。
おめえら、内部にいる時言われなかったか?「拉致監禁された時は、霊的になるから、断食してはいけません。」と。
その意味では、とっちゃんもルール違反してるけど、でも、やっちゃいけない、と言われてることを信仰を固めるため、するわけねえだろ。
〈信者が・・・家族と話し合いをしていることを・・・大挙して押しかけ、話し合いを妨害・・・〉
あんな、自分の知り合いに、馬鹿な元信者がいてな、
拉致監禁されて、原理の間違いがわかったものの、軟禁になって数日後、隙をみて統一のホームに戻ったんだってよ。それでもすっきりしなくて、元の監禁場所にアベルに報告して戻った。当然、アベルは、そいつの居場所知ってるのに、誰も訪れることなく、妨害もしなかったとさ。
〈栄養失調で危険な状態・・交番の警察官が相手にしないなどということはあり得ない〉
交番のおまわりが、栄養失調で危険な状態かどうかわかるものか。単なるガリガリの頭のおかしい奴としか思わないだろうよ。(とっちゃん、ごめん。)
〈ハンガーストライキではなく、統一協力の信仰を固めるため、〉
おいおい、
後藤のあんちゃん、妹、兄嫁よ。
おめえら、内部にいる時言われなかったか?「拉致監禁された時は、霊的になるから、断食してはいけません。」と。
その意味では、とっちゃんもルール違反してるけど、でも、やっちゃいけない、と言われてることを信仰を固めるため、するわけねえだろ。
〈信者が・・・家族と話し合いをしていることを・・・大挙して押しかけ、話し合いを妨害・・・〉
あんな、自分の知り合いに、馬鹿な元信者がいてな、
拉致監禁されて、原理の間違いがわかったものの、軟禁になって数日後、隙をみて統一のホームに戻ったんだってよ。それでもすっきりしなくて、元の監禁場所にアベルに報告して戻った。当然、アベルは、そいつの居場所知ってるのに、誰も訪れることなく、妨害もしなかったとさ。
〈栄養失調で危険な状態・・交番の警察官が相手にしないなどということはあり得ない〉
交番のおまわりが、栄養失調で危険な状態かどうかわかるものか。単なるガリガリの頭のおかしい奴としか思わないだろうよ。(とっちゃん、ごめん。)
続き
〈公衆電話で無料で呼べる救急車すら呼ばず〉
とっちゃん、知ってたか?
知ってたとしても、救急車で病院に担ぎこまれても、監禁してた家族の元に逆戻りがおちだしな。
とっちゃんにとって、安全な教会に戻りてえよな。
とっちゃん、知ってたか?
知ってたとしても、救急車で病院に担ぎこまれても、監禁してた家族の元に逆戻りがおちだしな。
とっちゃんにとって、安全な教会に戻りてえよな。
キャンペーンって?
拉致監禁容認派の文章を読んでいて、いつもつっかえてしまうのが次の一文である。
>事実を無視した統一協会の組織方針に基づく「拉致監禁キャンペーン」の主張そのものにすぎない。
最初の「事実を無視」については裁判の争点ゆえこれから堂々と争えばいいことだが、後段が問題である。
まるで意味不明だが、なぜか「拉致監禁キャンペーンの一環」(ないし主張そのもの)と言われると、統一教会員諸兄はビビル、腰が砕けてしまうような印象を受けている。
おかしな話だ。
教団はようやく安眠の怠惰から抜け出し、教会員の拉致監禁問題に目覚め始め、各地でデモや集会を行なうようになった。
バカ教団でなければ、当然の活動である。
それなのに「キャンペーンの一環」と批判されると、なぜかたじろいでしまう。
「公害反対キャンペーンの一環」「反原発キャンペーンの一環」と批判されて、たじろぐような個人、団体がこの世にあるのだろうか。
もし私が後藤さんなら、「この拉致監禁反対キャンペーンはおいらが提訴したことによって生まれたものだ。何か問題でもあるのか!」と反論(世間的にはあまりにもあたりまえすぎる)するのだけど。
察するとに、わが拉致監禁擁護グループは、「キャンペーン」という用語に活路を見出したようである。例証はいちいちあげないけど、不思議と統一されている。
作戦会議で練ったうえで作られたようだが、「拉致監禁反対キャンペーンは当然のこと」(監禁派は興味深いことにいつも「反対」の文字を省略している。反対の文字を取れば「公害キャンペーン」だ)。こんなまやかしレトリックは端から粉砕すべきだと思っています。
>事実を無視した統一協会の組織方針に基づく「拉致監禁キャンペーン」の主張そのものにすぎない。
最初の「事実を無視」については裁判の争点ゆえこれから堂々と争えばいいことだが、後段が問題である。
まるで意味不明だが、なぜか「拉致監禁キャンペーンの一環」(ないし主張そのもの)と言われると、統一教会員諸兄はビビル、腰が砕けてしまうような印象を受けている。
おかしな話だ。
教団はようやく安眠の怠惰から抜け出し、教会員の拉致監禁問題に目覚め始め、各地でデモや集会を行なうようになった。
バカ教団でなければ、当然の活動である。
それなのに「キャンペーンの一環」と批判されると、なぜかたじろいでしまう。
「公害反対キャンペーンの一環」「反原発キャンペーンの一環」と批判されて、たじろぐような個人、団体がこの世にあるのだろうか。
もし私が後藤さんなら、「この拉致監禁反対キャンペーンはおいらが提訴したことによって生まれたものだ。何か問題でもあるのか!」と反論(世間的にはあまりにもあたりまえすぎる)するのだけど。
察するとに、わが拉致監禁擁護グループは、「キャンペーン」という用語に活路を見出したようである。例証はいちいちあげないけど、不思議と統一されている。
作戦会議で練ったうえで作られたようだが、「拉致監禁反対キャンペーンは当然のこと」(監禁派は興味深いことにいつも「反対」の文字を省略している。反対の文字を取れば「公害キャンペーン」だ)。こんなまやかしレトリックは端から粉砕すべきだと思っています。
ギネスに申請を
<原告は、大部分の時間を■<後藤氏の母>及び■<後藤氏の妹>と過ごしていたのであって、真実マンションを出ようと思えば容易に出られる状態であったことは否定しようがない事実である>
細かく挙げればキリがないくらい、おかしな箇所がありますが、一言だけ。
何年間も外に出ないで、母と妹と話し合いをした―。
数年に及んで話し合いを続けるとは、なんという家族愛だ。
計12年5ヶ月。この長さはすごい!
ぜひ、ギネスに申請を。
細かく挙げればキリがないくらい、おかしな箇所がありますが、一言だけ。
何年間も外に出ないで、母と妹と話し合いをした―。
数年に及んで話し合いを続けるとは、なんという家族愛だ。
計12年5ヶ月。この長さはすごい!
ぜひ、ギネスに申請を。
みんなさんに座布団三枚!!
みんなさんに同感!!
拉致監禁改宗被害計12年5ヶ月は、長~い。
是非、ギネスに申請を♪
しかし、反牧集団は、大嘘つきの癖に、よくも
まぁ~統一教会に嘘つき呼ばわり?が・・
できるものだ。
嘘つきの天才は、「拉致監禁改宗ビジネス」に
関わっている反牧集団なのに?
ある意味、統一教会にも、その悪知恵、巧妙さを
伝授して、あげてほしいくらい・・
統一教会幹部は、マヌケだった。
拉致監禁改宗被害計12年5ヶ月は、長~い。
是非、ギネスに申請を♪
しかし、反牧集団は、大嘘つきの癖に、よくも
まぁ~統一教会に嘘つき呼ばわり?が・・
できるものだ。
嘘つきの天才は、「拉致監禁改宗ビジネス」に
関わっている反牧集団なのに?
ある意味、統一教会にも、その悪知恵、巧妙さを
伝授して、あげてほしいくらい・・
統一教会幹部は、マヌケだった。
「拉致・監禁キャンペーン」から「反拉致監禁キャンペーン」へ
米本さんが、「拉致監禁キャンペーン」という表現を指摘したからなのか、最近の日刊カルト新聞の、10月30日の藤倉氏の記事http://dailycult.blogspot.com/2011/10/blog-post_30.html#moreでは、「反拉致監禁キャンペーン」という表現を使っている。少なくとも、8月7日のエイトくんの記事では、「拉致・監禁キャンペーン」という表現を使っている。http://dailycult.blogspot.com/2011/08/blog-post_07.html#more
今後、藤倉氏以外も、「反拉致監禁キャンペーン」という表現を使うのかな。
今後、藤倉氏以外も、「反拉致監禁キャンペーン」という表現を使うのかな。
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