原告後藤徹氏側準備書面(2) ─その1
原告後藤徹氏側準備書面(2) ─その1
この準備書面は、後藤徹氏兄、兄嫁、妹による準備書面(1)についての後藤氏の反論 である。
今回掲載分は、後藤徹氏兄、兄嫁、妹による準備書面(1)─その1の内容についての反論となる。読者の皆様には、是非、双方の準備書面を読み比べていただきたい。
この準備書面は、後藤徹氏兄、兄嫁、妹による準備書面(1)についての後藤氏の反論 である。
今回掲載分は、後藤徹氏兄、兄嫁、妹による準備書面(1)─その1の内容についての反論となる。読者の皆様には、是非、双方の準備書面を読み比べていただきたい。
原告後藤徹氏側準備書面(2) の構成
第1 はじめに
第2 第2について
第3 第3について
第4 第4について
第5 第5について
第6 第6について
第7 第7について
第8 第8について
第9 第9について
第10 第10について
青印が今回アップしたもの
平成23年(ワ)第2796号 損害賠償請求事件
原 告 岩本 徹
被 告 ■<後藤氏の兄> 外5名
準備書面(2)
平成23年8月16日
東京地方裁判所民事第12部 御中
原告訴訟代理人弁護士 福 本 修 也
本準備書面では,平成23年5月17日付被告■<後藤氏の兄>外2名の準備書面(1)に対する反論を行う。
記
第1 はじめに
被告■<後藤氏の兄>らは,「原告が自ら信じる統一教会の教理である『統一原理』の教えに従って,家族を『救わねばならない』と思いこみ,これを企図して,マンション内に居座り続けた」と主張するが,原告が自らの意思でマンション内にいたという事実はない。以下,詳細に反論する。
第2 第2について
1 被告■<後藤氏の兄>らは,「原告を京王プラザホテルに呼び出したところ,原告は,自らホテルに出向いてきた」と主張するが,事実に反する。原告は父から「■<後藤氏の兄>が会いたいと言っている」と新宿に呼び出されたが,待ち合わせ場所として指定されたのは新宿駅であり,「京王プラザホテル」という言葉は一切出なかった。待ち合わせ後,父に連れられて入ったのが京王プラザホテルだったのである。
原告は拉致監禁を警戒して男性信者2人についてきてもらったが,同ホテルのエレベーターで離れてしまい,まさに騙し討ちのようにして監禁されたのである(甲9「原告陳述書」3頁)。
また,被告■<後藤氏の兄>らは,「原告が大声で叫んだり暴れたりすれば,容易に隣室に聞こえてしまうことは明らかである」などと言って原告がホテルで「出せ!」と叫んで抵抗したことを否定する。しかし,原告が「出せ!」と叫んだところ両親及び兄と取っ組み合いになり,すぐに多勢に無勢で取り押さえられたものであり,ホテルの防音性に鑑みても隣室に聞こえなかった,もしくは少しうるさいという程度にしか認識されなかったとしても何ら不自然ではない。
さらに,被告宮村や元信者がホテルに訪れて脱会説得を受け棄教を強要される中で,原告は3日後くらいにはこのままでは部屋から出られないと判断し,偽装脱会しているのだから,それからは表面上は平穏に話し合いが行われていたのは当然である。原告がそのような判断をして激しく抵抗するのをやめたからと言って,原告の自由意思でホテルにいたことにはならない。
原告は,監視の目が厳しくならないように偽装脱会して,逃走する隙を窺っていたのである。なお,原告は被告宮村と話し合いをすることなど承諾しておらず,突然訪ねてきたものである。
2 そもそも,京王プラザホテルに一週間,その後マンションに場所を移して一ヶ月弱原告が監禁された期間について,被告■<後藤氏の兄>らは「家族の話し合い」と主張するが,被告■<後藤氏の兄>らが主張するように「平穏に」話し合いが行われていたというのであれば実家においてすれば良いことである。わざわざホテルやマンションの一室を借りたのは,原告を監禁しやすい環境にし,原告の抵抗の意思を削ぐためだったことは明らかである。

そもそも,京王プラザホテルに監禁されて,被告宮村らに脱会説得,棄教強要されたのは原告だけではなく,同ホテルは被告宮村による拉致監禁場所として常用されていたものである。例えば,「監禁250日『脱会屋のすべて』」(甲18)で自身の拉致監禁体験を本に著した鳥海豊によれば,同書の中で京王プラザホテルの36階にある2つ部屋がつながっている部屋に監禁されたと述べている(同19頁)。
これは,京王プラザホテルのツインルームで,一泊10万円以上もする高価な部屋であり,ただ話し合いをするためにこのような高価な部屋に寝泊まりする必要などない。これは,監禁に都合が良かったからに他ならない。
原告は,突然失踪し全く連絡が取れずにいた兄が「会いたい」と言っているということで兄に会う目的で出向いたところ,突然監禁されたものである。監禁されて外部との連絡を遮断されたのでなければ,ホテルのエレベータまで付いて来てくれた信者らや,原告とともに兄のことを心配していた教会の仲間に当然連絡をしたはずであり,そのような連絡を一切せずに被告■<後藤氏の兄>らと行動を共にせざるを得なかったことが,原告が行動の自由を制限された監禁状態にあったことの証左である。
3 原告は,偽装脱会した後にホテルから荻窪のマンションの一室に移されてからも,同室にて1ヶ月弱監禁され,常に被告■<後藤氏の兄>及び両親らよって監視される中,同室から荻窪栄光教会の礼拝や集会に参加させられ,さらには近隣のマンションの一室で監禁されている統一教会信者の脱会説得に同席させられている。
不当な監禁下で脱会説得を受けて苦しんでいる信者を目の前にして助けたい気持ちに駆られながらも,ここで偽装脱会が露見すると再び厳重な監禁下での執拗な脱会説得を受けなければならなくなると思い,黙って見守るほかなかった。
荻窪栄光教会の集会には,被告宮村や森山牧師(故人)によって脱会させられた元統一教会信者等が多数来ており,その中の一部は被告■<後藤氏の兄>のように被告宮村らの脱会説得活動に積極的に加担し,さらに,原告は,同教会のほぼ向かいにある一軒家で被告宮村主催の「水茎会」の集会が開催された際,これに参加させられ,被告宮村が信者の父兄らに対して拉致監禁による脱会指導をしている場に立ち会っているものである。
4 被告らは,「統一協会の問題を真剣に考え始めていた様子であった。」というが,実際の原告の内心は「今日こそ逃げることのできる機会が訪れてくれ!」と毎日毎日,祈るような心境であった。
焦燥感と教会の悪口を聞かされる苦しみに耐えながら脱出の機会を窺っていた原告は,被告■<後藤氏の兄>ら家族を含む礼拝参加者一同が目を閉じ,祈祷をささげている隙を見て,そっと教会を抜け出し,道に出るやいなや全力疾走で走り,偶然通りかかったタクシーに飛び乗って,ようやく脱出することができたのであった。
この点,被告らも「しかし,原告は,同年11月末頃家族と礼拝に参加した荻窪栄光教会から姿を消してしまい,故■<後藤氏の父>,■<後藤氏の母>,被告■<後藤氏の兄>らは,どこへ行ったのか非常に心配し落胆することとなった。」と礼拝に参加中,原告が突然姿を消し,その後,連絡も取れなかったことを認めているが,仮に原告が宮村や家族の提案に納得し,自分の意思で脱会を受け容れて栄光教会の脱会プログラムを学んでいたとすれば,家族も共に参加している礼拝の参加中に,家族に何も告げずに,突然姿を消して統一教会に逃げ戻るなどということはあり得ない。
原告が,このような行動を取らざるを得なかったのは,家族らの厳重な監禁,監視下で自分の意思に反して統一教会の批判的内容を強制的に聞かされていたからであり,脱会を装いながらひたすら逃走の機会を窺がっていたからである。
5 なお,この第1回目の監禁に関連して,被告■<後藤氏の兄>ら答弁書3頁には,「原告は,話し合いの期間中,上司とも連絡を取っており」とあるが,これは事実に反する。
監禁下において自由に電話などさせてもらえるはずもなく,実際は,原告が陳述書において「私はこの年の春に建設会社の新入社員として千葉県船橋市の建設現場に配属されて現場監督として仕事をしていました。
しかし,突然拉致されたため,何の連絡もできずに何週間も欠勤を強いられ,監禁ないし監視されている間は会社にもいっさい連絡を取ることは許されなかったため,会社に迷惑を掛けてしまったことが苦痛でなりませんでした。」(甲9:5頁)と供述する通りである。
原 告 岩本 徹
被 告 ■<後藤氏の兄> 外5名
準備書面(2)
平成23年8月16日
東京地方裁判所民事第12部 御中
原告訴訟代理人弁護士 福 本 修 也
本準備書面では,平成23年5月17日付被告■<後藤氏の兄>外2名の準備書面(1)に対する反論を行う。
第1 はじめに
被告■<後藤氏の兄>らは,「原告が自ら信じる統一教会の教理である『統一原理』の教えに従って,家族を『救わねばならない』と思いこみ,これを企図して,マンション内に居座り続けた」と主張するが,原告が自らの意思でマンション内にいたという事実はない。以下,詳細に反論する。
第2 第2について
1 被告■<後藤氏の兄>らは,「原告を京王プラザホテルに呼び出したところ,原告は,自らホテルに出向いてきた」と主張するが,事実に反する。原告は父から「■<後藤氏の兄>が会いたいと言っている」と新宿に呼び出されたが,待ち合わせ場所として指定されたのは新宿駅であり,「京王プラザホテル」という言葉は一切出なかった。待ち合わせ後,父に連れられて入ったのが京王プラザホテルだったのである。
原告は拉致監禁を警戒して男性信者2人についてきてもらったが,同ホテルのエレベーターで離れてしまい,まさに騙し討ちのようにして監禁されたのである(甲9「原告陳述書」3頁)。
また,被告■<後藤氏の兄>らは,「原告が大声で叫んだり暴れたりすれば,容易に隣室に聞こえてしまうことは明らかである」などと言って原告がホテルで「出せ!」と叫んで抵抗したことを否定する。しかし,原告が「出せ!」と叫んだところ両親及び兄と取っ組み合いになり,すぐに多勢に無勢で取り押さえられたものであり,ホテルの防音性に鑑みても隣室に聞こえなかった,もしくは少しうるさいという程度にしか認識されなかったとしても何ら不自然ではない。
さらに,被告宮村や元信者がホテルに訪れて脱会説得を受け棄教を強要される中で,原告は3日後くらいにはこのままでは部屋から出られないと判断し,偽装脱会しているのだから,それからは表面上は平穏に話し合いが行われていたのは当然である。原告がそのような判断をして激しく抵抗するのをやめたからと言って,原告の自由意思でホテルにいたことにはならない。
原告は,監視の目が厳しくならないように偽装脱会して,逃走する隙を窺っていたのである。なお,原告は被告宮村と話し合いをすることなど承諾しておらず,突然訪ねてきたものである。
2 そもそも,京王プラザホテルに一週間,その後マンションに場所を移して一ヶ月弱原告が監禁された期間について,被告■<後藤氏の兄>らは「家族の話し合い」と主張するが,被告■<後藤氏の兄>らが主張するように「平穏に」話し合いが行われていたというのであれば実家においてすれば良いことである。わざわざホテルやマンションの一室を借りたのは,原告を監禁しやすい環境にし,原告の抵抗の意思を削ぐためだったことは明らかである。

そもそも,京王プラザホテルに監禁されて,被告宮村らに脱会説得,棄教強要されたのは原告だけではなく,同ホテルは被告宮村による拉致監禁場所として常用されていたものである。例えば,「監禁250日『脱会屋のすべて』」(甲18)で自身の拉致監禁体験を本に著した鳥海豊によれば,同書の中で京王プラザホテルの36階にある2つ部屋がつながっている部屋に監禁されたと述べている(同19頁)。
これは,京王プラザホテルのツインルームで,一泊10万円以上もする高価な部屋であり,ただ話し合いをするためにこのような高価な部屋に寝泊まりする必要などない。これは,監禁に都合が良かったからに他ならない。
原告は,突然失踪し全く連絡が取れずにいた兄が「会いたい」と言っているということで兄に会う目的で出向いたところ,突然監禁されたものである。監禁されて外部との連絡を遮断されたのでなければ,ホテルのエレベータまで付いて来てくれた信者らや,原告とともに兄のことを心配していた教会の仲間に当然連絡をしたはずであり,そのような連絡を一切せずに被告■<後藤氏の兄>らと行動を共にせざるを得なかったことが,原告が行動の自由を制限された監禁状態にあったことの証左である。
3 原告は,偽装脱会した後にホテルから荻窪のマンションの一室に移されてからも,同室にて1ヶ月弱監禁され,常に被告■<後藤氏の兄>及び両親らよって監視される中,同室から荻窪栄光教会の礼拝や集会に参加させられ,さらには近隣のマンションの一室で監禁されている統一教会信者の脱会説得に同席させられている。
不当な監禁下で脱会説得を受けて苦しんでいる信者を目の前にして助けたい気持ちに駆られながらも,ここで偽装脱会が露見すると再び厳重な監禁下での執拗な脱会説得を受けなければならなくなると思い,黙って見守るほかなかった。
荻窪栄光教会の集会には,被告宮村や森山牧師(故人)によって脱会させられた元統一教会信者等が多数来ており,その中の一部は被告■<後藤氏の兄>のように被告宮村らの脱会説得活動に積極的に加担し,さらに,原告は,同教会のほぼ向かいにある一軒家で被告宮村主催の「水茎会」の集会が開催された際,これに参加させられ,被告宮村が信者の父兄らに対して拉致監禁による脱会指導をしている場に立ち会っているものである。
4 被告らは,「統一協会の問題を真剣に考え始めていた様子であった。」というが,実際の原告の内心は「今日こそ逃げることのできる機会が訪れてくれ!」と毎日毎日,祈るような心境であった。
焦燥感と教会の悪口を聞かされる苦しみに耐えながら脱出の機会を窺っていた原告は,被告■<後藤氏の兄>ら家族を含む礼拝参加者一同が目を閉じ,祈祷をささげている隙を見て,そっと教会を抜け出し,道に出るやいなや全力疾走で走り,偶然通りかかったタクシーに飛び乗って,ようやく脱出することができたのであった。
この点,被告らも「しかし,原告は,同年11月末頃家族と礼拝に参加した荻窪栄光教会から姿を消してしまい,故■<後藤氏の父>,■<後藤氏の母>,被告■<後藤氏の兄>らは,どこへ行ったのか非常に心配し落胆することとなった。」と礼拝に参加中,原告が突然姿を消し,その後,連絡も取れなかったことを認めているが,仮に原告が宮村や家族の提案に納得し,自分の意思で脱会を受け容れて栄光教会の脱会プログラムを学んでいたとすれば,家族も共に参加している礼拝の参加中に,家族に何も告げずに,突然姿を消して統一教会に逃げ戻るなどということはあり得ない。
原告が,このような行動を取らざるを得なかったのは,家族らの厳重な監禁,監視下で自分の意思に反して統一教会の批判的内容を強制的に聞かされていたからであり,脱会を装いながらひたすら逃走の機会を窺がっていたからである。
5 なお,この第1回目の監禁に関連して,被告■<後藤氏の兄>ら答弁書3頁には,「原告は,話し合いの期間中,上司とも連絡を取っており」とあるが,これは事実に反する。
監禁下において自由に電話などさせてもらえるはずもなく,実際は,原告が陳述書において「私はこの年の春に建設会社の新入社員として千葉県船橋市の建設現場に配属されて現場監督として仕事をしていました。
しかし,突然拉致されたため,何の連絡もできずに何週間も欠勤を強いられ,監禁ないし監視されている間は会社にもいっさい連絡を取ることは許されなかったため,会社に迷惑を掛けてしまったことが苦痛でなりませんでした。」(甲9:5頁)と供述する通りである。
2011-08-10(Wed)
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職場への連絡は?
<5 なお,この第1回目の監禁に関連して,被告■<後藤氏の兄>ら答弁書3頁には,「原告は,話し合いの期間中,上司とも連絡を取っており」とあるが,これは事実に反する。
監禁下において自由に電話などさせてもらえるはずもなく,実際は,原告が陳述書において「私はこの年の春に建設会社の新入社員として千葉県船橋市の建設現場に配属されて現場監督として仕事をしていました。
しかし,突然拉致されたため,何の連絡もできずに何週間も欠勤を強いられ,監禁ないし監視されている間は会社にもいっさい連絡を取ることは許されなかったため,会社に迷惑を掛けてしまったことが苦痛でなりませんでした。」(甲9:5頁)と供述する通りである。>
普通、会社を長期に休む場合、事前に本人が上司に届けを出して、自分が休んでいる間も同僚や取引先、クライエント等に迷惑かけないよう、引継ぎをするものである。
後藤さんは当時、新入社員だったため、後藤さんがいなけらばならない重要な仕事はまだしてなかったかもしれない。
でも、最低限、長期に休むとなったら上司に事情を話して許可を得るのが社会人の常識である。
突発的なことで、急に休まなければいけない場合も、本人が余程電話できない事情(意識不明の重態、緊急手術等)以外は本人が直接電話するものだ。
いきなり無断で会社を長期で休むような非常識なことを、後藤さんがするとは思えない。
会社に全く、後藤さん本人から連絡がなければ、後藤さん同意の家族の話し合いとは言いがたい。
この裁判とは直接関係ないが、最近拉致監禁されるのは、勤労青年が殆どである。
親は息子や娘の社会的責任についてどう考えているのだろう?
この書面の最後の後藤さんの言葉を読んで、ふと考えてしまいました。
まとまらなくて、すみません。
監禁下において自由に電話などさせてもらえるはずもなく,実際は,原告が陳述書において「私はこの年の春に建設会社の新入社員として千葉県船橋市の建設現場に配属されて現場監督として仕事をしていました。
しかし,突然拉致されたため,何の連絡もできずに何週間も欠勤を強いられ,監禁ないし監視されている間は会社にもいっさい連絡を取ることは許されなかったため,会社に迷惑を掛けてしまったことが苦痛でなりませんでした。」(甲9:5頁)と供述する通りである。>
普通、会社を長期に休む場合、事前に本人が上司に届けを出して、自分が休んでいる間も同僚や取引先、クライエント等に迷惑かけないよう、引継ぎをするものである。
後藤さんは当時、新入社員だったため、後藤さんがいなけらばならない重要な仕事はまだしてなかったかもしれない。
でも、最低限、長期に休むとなったら上司に事情を話して許可を得るのが社会人の常識である。
突発的なことで、急に休まなければいけない場合も、本人が余程電話できない事情(意識不明の重態、緊急手術等)以外は本人が直接電話するものだ。
いきなり無断で会社を長期で休むような非常識なことを、後藤さんがするとは思えない。
会社に全く、後藤さん本人から連絡がなければ、後藤さん同意の家族の話し合いとは言いがたい。
この裁判とは直接関係ないが、最近拉致監禁されるのは、勤労青年が殆どである。
親は息子や娘の社会的責任についてどう考えているのだろう?
この書面の最後の後藤さんの言葉を読んで、ふと考えてしまいました。
まとまらなくて、すみません。
説得力ある~
<被告■<後藤氏の兄>らは,「原告を京王プラザホテルに呼び出したところ,原告は,自らホテルに出向いてきた」と主張するが,(中略)待ち合わせ場所として指定されたのは新宿駅であり,「京王プラザホテル」という言葉は一切出なかった。(中略)原告は拉致監禁を警戒して男性信者2人についてきてもらったが,同ホテルのエレベーターで離れてしまい,まさに騙し討ちのようにして監禁されたのである>
<仮に原告が宮村や家族の提案に納得し,自分の意思で脱会を受け容れて栄光教会の脱会プログラムを学んでいたとすれば,家族も共に参加している礼拝の参加中に,家族に何も告げずに,突然姿を消して統一教会に逃げ戻るなどということはあり得ない>
福本弁護士の説明は、説得力がありますね。
被告側弁護士(山口)のウソで固めた上塗りがベリベリ剥げ落ちるようで、痛快です。
京王プラザホテルに別の信者2人が同伴していた、とか、礼拝の祈祷中に脱出した、という話は初めて知りました。
原告本人、福本弁護士しか知らない事実をどんどん公表されて、被告側のウソを根底から覆して、勝訴してくださることを祈っております。
<仮に原告が宮村や家族の提案に納得し,自分の意思で脱会を受け容れて栄光教会の脱会プログラムを学んでいたとすれば,家族も共に参加している礼拝の参加中に,家族に何も告げずに,突然姿を消して統一教会に逃げ戻るなどということはあり得ない>
福本弁護士の説明は、説得力がありますね。
被告側弁護士(山口)のウソで固めた上塗りがベリベリ剥げ落ちるようで、痛快です。
京王プラザホテルに別の信者2人が同伴していた、とか、礼拝の祈祷中に脱出した、という話は初めて知りました。
原告本人、福本弁護士しか知らない事実をどんどん公表されて、被告側のウソを根底から覆して、勝訴してくださることを祈っております。
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