最高裁が上告を棄却!勝訴判決確定!!後藤裁判ついに終結!!!
9月29日、最高裁判所は、宮村峻、松永堡智、後藤徹氏の兄・兄嫁・妹の上告を棄却しました。
宮村、松永、後藤兄らは、2014年11月13日に下された控訴審判決を不服として、最高裁に上告していたわけですが、この上告が棄却(「棄却」とは、すなわち「門前払い」のこと)されたことにより、控訴審判決が確定し、2011年1月31日に提起された本裁判は、4年8ヶ月の期間を経て後藤氏の完全勝訴をもってピリオドを打ちました。
・・・まさしく「首をなが~くして」という表現のごとく、待ちに待った棄却の報告でしたが、これで後藤裁判は、めでたく勝訴判決で完結いたしました!!
宮村、松永、後藤兄らは、2014年11月13日に下された控訴審判決を不服として、最高裁に上告していたわけですが、この上告が棄却(「棄却」とは、すなわち「門前払い」のこと)されたことにより、控訴審判決が確定し、2011年1月31日に提起された本裁判は、4年8ヶ月の期間を経て後藤氏の完全勝訴をもってピリオドを打ちました。
・・・まさしく「首をなが~くして」という表現のごとく、待ちに待った棄却の報告でしたが、これで後藤裁判は、めでたく勝訴判決で完結いたしました!!
最高裁で逆転判決が下るのは、よく「ラクダが針の穴を通るより難しい」と言われるほど至難の業と聞いていたので、棄却になるのは時間の問題と思いつつも、何しろ最高裁の場合は、いつ結果が出るのかその時期が分からないため、やきもきしどうしでした。
今回、「上告棄却」の知らせを聞いて、長年背中にベッタリと取り付いていた憑き物がスッと落ちたような「爽快な気持ち」になりました!
私たちが、このサイトを立ち上げた時には(もちろん後藤氏の勝訴を信じていましたが)、いったいどういう展開になることかと固唾を飲んで見守っていました。最後にこのようなハッピーエンドを迎えられて、世話人としてとっても感無量です!!
ところで、皆さん、最高裁の上告棄却の書面ってどういうものなのか、ちょっと関心ありませんか?ここは、本家本元の裁判ブログらしく、その書面を大公開しちゃいます!



以上、たった3枚です。
結果が出るまで時間がかかる割には、上告棄却書面ってなんともアッサリさっぱりしてますね。これは、松永牧師の上告に対する棄却調書ですが、他の宮村や後藤兄らの調書も1枚目の「上告人兼申立人」と「同訴訟代理人弁護士」の名前が入れ替わるだけで、他は、ほぼ同じです。
そこで、2枚目の上告棄却の「主文」と「理由」を改めて見てみます。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項の所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
本件申立の理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
この上告棄却の「第2 理由」「1 上告について」について少し解説をしてみたいと思います。これは、上告棄却の理由を述べている部分です。
ここで、皆さんに知っておいていただきたいことは、最高裁に上告すると、その上告人は、「上告理由書」等を裁判所に提出する義務があります。聞くところによると、宮村らは、何十頁もの上告理由書等を提出したそうでが、これらの書面をもって裁判所は上告を受理するか棄却するかを審議するわけです。
ここで、再び調書の「第2 理由」「1 上告について」を見てみると、
「民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項の所定の場合に限られるところ」とあります。
民訴法312条とは、以下のものです。
第312条
1 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。(以下、省略)
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
(二~五は省略)
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
従って、本件において最高裁が上告を棄却した理由は、くだいて言うと
「最高裁への上告は、憲法違反とか控訴審判決に理由が無かったり違ったりする時に、はじめて受け付けるのだけど、あなた方(宮村ら上告人)の主張は、“事実が違う”とか“違法だ”とか全く的外れなことを言っているだけですよ。だから、残念だけど門前払いだね」
ということになりますね。
最後に、世話人一同から
今まで、このサイトに訪問してくださり後藤氏を応援していただいた皆様、ほんとうにありがとうございました。これで、本ブログの使命は、一応完遂したことになります。今後、記事を更新するかは未定ですが、時々遊びに来て下さいね!
最後の最後に、後藤徹さんから皆さんへのメッセージです。
<支援金についてのご報告>
皆様からの支援金合計額は、368,962円でした。
支出の内訳は、以下の通りです。
残金は、65,465円です。残金は、拉致監禁問題解決のために使用させていただきます。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
今まで応援本当にありがとうございました。
この確定判決を契機に拉致監禁による脱会説得がなくなるよう、1人でも多くの人にこのブログが目に止まるようポチっとクリックお願いします。
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今回、「上告棄却」の知らせを聞いて、長年背中にベッタリと取り付いていた憑き物がスッと落ちたような「爽快な気持ち」になりました!
私たちが、このサイトを立ち上げた時には(もちろん後藤氏の勝訴を信じていましたが)、いったいどういう展開になることかと固唾を飲んで見守っていました。最後にこのようなハッピーエンドを迎えられて、世話人としてとっても感無量です!!
ところで、皆さん、最高裁の上告棄却の書面ってどういうものなのか、ちょっと関心ありませんか?ここは、本家本元の裁判ブログらしく、その書面を大公開しちゃいます!



以上、たった3枚です。
結果が出るまで時間がかかる割には、上告棄却書面ってなんともアッサリさっぱりしてますね。これは、松永牧師の上告に対する棄却調書ですが、他の宮村や後藤兄らの調書も1枚目の「上告人兼申立人」と「同訴訟代理人弁護士」の名前が入れ替わるだけで、他は、ほぼ同じです。
そこで、2枚目の上告棄却の「主文」と「理由」を改めて見てみます。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項の所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
本件申立の理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
この上告棄却の「第2 理由」「1 上告について」について少し解説をしてみたいと思います。これは、上告棄却の理由を述べている部分です。
ここで、皆さんに知っておいていただきたいことは、最高裁に上告すると、その上告人は、「上告理由書」等を裁判所に提出する義務があります。聞くところによると、宮村らは、何十頁もの上告理由書等を提出したそうでが、これらの書面をもって裁判所は上告を受理するか棄却するかを審議するわけです。
ここで、再び調書の「第2 理由」「1 上告について」を見てみると、
「民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項の所定の場合に限られるところ」とあります。
民訴法312条とは、以下のものです。
第312条
1 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。(以下、省略)
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
(二~五は省略)
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
従って、本件において最高裁が上告を棄却した理由は、くだいて言うと
「最高裁への上告は、憲法違反とか控訴審判決に理由が無かったり違ったりする時に、はじめて受け付けるのだけど、あなた方(宮村ら上告人)の主張は、“事実が違う”とか“違法だ”とか全く的外れなことを言っているだけですよ。だから、残念だけど門前払いだね」
ということになりますね。
最後に、世話人一同から
今まで、このサイトに訪問してくださり後藤氏を応援していただいた皆様、ほんとうにありがとうございました。これで、本ブログの使命は、一応完遂したことになります。今後、記事を更新するかは未定ですが、時々遊びに来て下さいね!
最後の最後に、後藤徹さんから皆さんへのメッセージです。
皆様へ
このたび、勝訴判決が確定いたしまして、本ブログを通して裁判を応援して下さった皆様に心から感謝申し上げます。
このブログを立ち上げたいきさつを思い返してみると、2011年1月31日に民事提訴してから、法廷に提出された原告側、被告側双方の書面を世に発信しようという声が同志から上がりました。その目的は、法廷に提出された信憑性の高い証拠や主張をもって拉致監禁の事実と犯罪性、またその被害者の苦悩を世に発信することができれば、というものだったと思います。
これは、ある意味リスクを伴うことでもありました。なぜなら、万が一こちらの主張が認められず敗訴した場合、拉致監禁を増長させるのではないか、と危惧されたからです。
それでも、私がこのサイトで法廷の書面を公表することを決断したのは、私に言わせればあたりまえのことなのですが、拉致監禁が事実だったからです。従って、自分が体験し、見聞きした事実を裁判官に理解してもらえれば、必ず勝訴できるはずだ、という思いがありました。
こうして、4年8ヶ月間に亘って双方の証拠と主張を当ブログを通じて発信してきたわけですが、最終的にこちらの主張がほぼ認められ、勝訴判決が確定したことは、当初のこのブログの目的がそれなりに果たせたのではないか、と思っています。
このブログは、画面右上に名前がある世話人の皆さんによって運営されてきました。私は統一教会員ですので(統一教会は、「家庭連合」と名称変更されていますが便宜的に統一教会と記します)、統一教会員の皆さんが世話人になっていると思われている方も多いと思いますが、実は統一教会員はyamaさんだけで、他の皆さんは統一教会を脱会し、統一教会に批判的な方々です。このように、世話人の皆さんは、信者である無しにかかわらず「拉致監禁NO!」を掲げ、この裁判のために尽力して下さいました。長年、拉致監禁によるPTSDに苦しまれ、2012年10月15日に逝去された宿谷麻子さんは、生前私の裁判を熱心に応援して下さいました。また、看護師としての知識と体験を総動員して手弁当で飛び回り私の身体への虐待の証拠を集めて下さったkoyomiさん、いつも励ましの電話を下さり、何度も新潟から傍聴に駆けつけて下さった小川さん、そして、いつも面倒な雑務を快く引き受けて下さった同じ宮村の被害者のyamaさん、その他、全員の名前を挙げることはできませんが、信者であるなしにかかわらず、多くの皆さんが労力を惜しまず協力して下さいました。また、多くの拉致監禁被害者の皆さんが、心の奥に閉じ込めてある思い出したくもない苦悩の体験の記憶を掘り起こして下さり、それを陳述書として提出することができました。皆さんの協力なくしては今日の勝訴の結果を迎えることは決してできませんでした。この場をお借りして、皆様に心から感謝申し上げます。
一方、このブログを訪問して下さった中には、統一教会に批判的な方、特に過去に拉致監禁を指導していたキリスト教牧師の皆さんもおられた事と思います。拉致監禁を指導した牧師さん達は、どんな思いで当ブログを読んでおられたのでしょう・・・。もしかすると「敗訴しろ、敗訴しろ」と念を送りながら読んでおられたかもしれません。しかし、拉致監禁の事実を一番よく知っておられるのは、牧師先生の皆さんです。長年に亘って牧師先生方の同志として脱会説得活動を行ってきた宮村峻と松永堡智牧師は、この裁判でその悪行と犯罪が暴露され、最終的には不法行為が認められ、断罪されました。松永牧師と宮村さんは、刑事罰は免れましたが、万が一にも今後牧師先生方が拉致監禁を指導し、監禁現場に現れて脱会説得をしようものなら、その当然の帰結として民事裁判での敗訴はもちろん、刑事罰をも免れることができないということを肝に銘じておいていただきたいです。
本裁判の影響もあってか、ここ1年ほど拉致監禁・強制棄教事件は2件だけです。拉致監禁事件は、ここ数年10件前後で推移していましたから、ぐっと減少しています。しかも監禁された信者が激しく抗議・抵抗した結果、家族が信者を監禁から解放するという、今までの「脱会するまで出さない」拉致監禁事件とは違った様相を呈しています。このような現象を見るにつけ、いよいよ拉致監禁・強制棄教は終息しつつあるという印象を受けます。
しかし、残念ながら拉致監禁は今も続いています。2014年の1月に失踪して以来、1年9ヶ月間に亘って未だ監禁されていると思われる石橋正人(いしばしまさと)さんのことです。
→ http://kidnapping.jp/news/150321.html
石橋さんが解放され、この日本社会から拉致監禁・強制棄教が根絶する日が早く訪れるよう、今後とも皆さんのご関心とご協力をよろしくお願いいたします。
最後に、裁判の期間、皆様から貴重な支援金をいただきました。おかげさまで、証拠集めや文書コピー等を滞りなく行うことができました。支援金をいただいた皆様にこの場をお借りして、深甚なる御礼を申し上げます。収支と残金等、後日 本ブログにてご報告いたします。
ありがとうございました。
<支援金についてのご報告>
皆様からの支援金合計額は、368,962円でした。
支出の内訳は、以下の通りです。
情報収集費用(主に証拠提供者からの聞き取りの際の場所代等) | 30,656 |
交通費 | 65,380 |
支援者との会議・会合費用等 | 154,572 |
事務費(コピー、ファイル代等) | 12,668 | 雑費 | 40,000 |
残金は、65,465円です。残金は、拉致監禁問題解決のために使用させていただきます。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
今まで応援本当にありがとうございました。
この確定判決を契機に拉致監禁による脱会説得がなくなるよう、1人でも多くの人にこのブログが目に止まるようポチっとクリックお願いします。

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2015-10-04(Sun)
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よかった!
勝訴確定おめでとうございます。
ずっとサポートされていた世話人の皆さん、おめでとうございます。
応援していた私も嬉しいです。
ブログの記事に私も気持ちが高揚しました。
本当にお疲れ様でございました。
石橋君がどのような形だとしても早く・早く・早く解放されることを祈っています。
ずっとサポートされていた世話人の皆さん、おめでとうございます。
応援していた私も嬉しいです。
ブログの記事に私も気持ちが高揚しました。
本当にお疲れ様でございました。
石橋君がどのような形だとしても早く・早く・早く解放されることを祈っています。
拉致監禁グループに脅威を与えたブログ
世話人の皆様、本当にお疲れ様でした。
会の名前 「拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会」 の如く、後藤徹さんの裁判を、効果的に要領よく完全に支援できたブログだと思います。
裁判は、公開が基本(傍聴可能)ですが、普通の人々にとっては、裁判所でどんなやりとりが行われたのかは、まるで密室の中の出来事です。どなたのアイデアか分かりませんが、裁判のやり取りをブログで公開するという斬新な方法により、裁判所に提出された文書が、関心のある人に誰にでも、読まれる状況に置かれたことは、後藤さんの裁判を支援していくうえで、最高の戦略だったと思います。
■被告側が怖れたブログ
被告側にとっては、その支離滅裂な主張が一般に知られることは、非常に都合の悪いことだった思います。実際、松永牧師の代理人である中村周而、東麗子弁護士は、2012年4月10日付けで、裁判所民事部に対し、「当事者以外の陳述書に関しては,原告が、ブログ管理者に対し、主張書面・証拠書面を開示しないよう、裁判所から注意していただきたい」 旨の上申書を提出しています。(裁判所が、そんな要望に答えるはずはなく、支援の会のブログは、その後も大量の書面をアップ。)
参考URL: 「真摯に包み隠さず作成した陳述書」が嘘の塊だった
http://humanrightslink.seesaa.net/article/291192313.html
そのような上申書を出させた時点で、被告側、自らが、このブログを最大限に評価した(否定的に)ということでしょう。今後の状況をみないといけませんが、後藤さんの民事裁判が、日本の拉致監禁を消滅させていく上で重大な要因になることは間違いないことだと思いますが、その後藤さんの裁判を支えた、「支援の会」 のこのブログは、「日本の拉致監禁を消滅させて重要な要因」 と言えると思います。
あらためて、世話人の皆様、長い間、ありがとうございました。このブログは、将来の資料として残るよう、閉鎖されないよう希望いたします。
会の名前 「拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会」 の如く、後藤徹さんの裁判を、効果的に要領よく完全に支援できたブログだと思います。
裁判は、公開が基本(傍聴可能)ですが、普通の人々にとっては、裁判所でどんなやりとりが行われたのかは、まるで密室の中の出来事です。どなたのアイデアか分かりませんが、裁判のやり取りをブログで公開するという斬新な方法により、裁判所に提出された文書が、関心のある人に誰にでも、読まれる状況に置かれたことは、後藤さんの裁判を支援していくうえで、最高の戦略だったと思います。
■被告側が怖れたブログ
被告側にとっては、その支離滅裂な主張が一般に知られることは、非常に都合の悪いことだった思います。実際、松永牧師の代理人である中村周而、東麗子弁護士は、2012年4月10日付けで、裁判所民事部に対し、「当事者以外の陳述書に関しては,原告が、ブログ管理者に対し、主張書面・証拠書面を開示しないよう、裁判所から注意していただきたい」 旨の上申書を提出しています。(裁判所が、そんな要望に答えるはずはなく、支援の会のブログは、その後も大量の書面をアップ。)
参考URL: 「真摯に包み隠さず作成した陳述書」が嘘の塊だった
http://humanrightslink.seesaa.net/article/291192313.html
そのような上申書を出させた時点で、被告側、自らが、このブログを最大限に評価した(否定的に)ということでしょう。今後の状況をみないといけませんが、後藤さんの民事裁判が、日本の拉致監禁を消滅させていく上で重大な要因になることは間違いないことだと思いますが、その後藤さんの裁判を支えた、「支援の会」 のこのブログは、「日本の拉致監禁を消滅させて重要な要因」 と言えると思います。
あらためて、世話人の皆様、長い間、ありがとうございました。このブログは、将来の資料として残るよう、閉鎖されないよう希望いたします。
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