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後藤裁判 控訴審 判決文(その5)-松永牧師及び宮村は、監禁行為を「教唆」ないし「幇助」し、「共同不法行為責任」を負う!!

後藤徹氏の勝訴判決となった控訴審判決の判決文の第5回目を掲載する。

今回UPしたのは、以下の青字部分です。今回は、松永堡智牧師と宮村峻、及び松永牧師が所属する日本同盟基督教団に対する不法行為の成否についてです。一審判決では、松永牧師は免責され、宮村は極めて限定的に不法行為が認定されましたが、控訴審ではいかなる認定が下されたのでしょうか。

宮村峻全身
<東京地裁から出てくる宮村峻。2012年頃撮影(世界日報提供)>
松永牧師 監禁指南ビデオ画像
<信者父兄にどや顔で監禁脱会強要を指南する松永堡智牧師(1987年に撮影されたVTRより)。>

<目次>


主     文

事 実 及び 理 由

第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
2 被控訴人<兄>ら
3 被控訴人宮村
4 被控訴人松永及び被控訴人法人

第2 事案の概要

第3 当裁判所の判断
1 <賠償額の提示>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
2 <原判決の補正>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
3 <認定範囲の検討>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
4 被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否について
(1)平成7年9月11日のパレスマンション多門に向かった移動について
(2)平成7年9月11日から平成9年6月22日までのパレスマンション多門における滞在について
(3)平成9年6月22日の荻窪プレイスに向かった移動について
(4)平成9年6月22日から同年12月頃までの荻窪プレイスにおける滞在について
(5)平成9年12月頃の荻窪フラワーホームに向かった移動について
(6)平成9年12月頃から平成20年2月10日までの荻窪フラワーホームにおける滞在について
(7)<被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否についての結論的解説>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
(8)<消滅時効の抗弁について>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
5 被控訴人松永及び被控訴人宮村の控訴人に対する不法行為の成否について
6 被控訴人法人の控訴人に対する不法行為の成否について

7 損害額について
(1)被控訴人<兄>らの不法行為について
ア 逸失利益
 イ 治療費
 ウ 慰謝料
エ 弁護士費用
(2)被控訴人松永及び被控訴人宮村の不法行為について
8 結論


以下、判決文を掲載する。
(注意:判決文の本文中、重要と思われる部分を太字で表記した(最重要の箇所は下線を付けた)。また、解説部分は青字で表記した。また、後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する)




5 被控訴人松永及び被控訴人宮村の控訴人に対する不法行為の成否について

(1)前記認定事実によれば,被控訴人松永及び被控訴人宮村は,昭和62年に開催された原対協【解説1】の発足準備会や発足会に参加し,被控訴人松永は,「説得者の許可なく外出はさせない。必ず逃げるから。」,「外部との関係をシャットアウトする。」等,そこで聴いた信者の説得方法に関する内容をメモ書きにしているところ(甲98の3【解説2】),これについては被控訴人宮村も同様の話を聴いていたものと認めることができる。そして,被控訴人松永については,相談に訪れた家族に実際に見せたものであるかどうかは不明であるが,同年10月頃に脱会説得のためのビデオを作成し,その中で,信者を説得する際には,電話線を切っておく必要があること,風呂に入るふりをして逃げたり,トイレの窓から逃げたりすることがあるので注意をする必要があること,玄関ドアには鍵を掛ければ足りるが,窓については逃走の際の出口として注意が向きにくいから留意をすることが必要であるなどと語っているほか(甲101の1ないし3【解説3】),被控訴人宮村については,水茎会の主宰者であるかどうかはともかくとしても,同会に関与する中で,同様の話に多数回又は複数回接していたものと推認することができる。

【解説1】:「原対協」とは「原理運動(統一協会)対策キリスト者全国連絡協議会」のこと。1987年に荻窪栄光教会の森山諭牧師の呼びかけにより、全国の統一教会に反対する牧師が荻窪栄光教会に集まり組織的な活動を行うようになった。当時の文書によれば「原対協」準備会に参加した牧師等は、以下の人たちである(肩書きは当時のもの)。
・浅見定雄(東北学院大学 教授)
・尾島淳義(西日本福音ルーテル 青谷教会)
・小原博(日本ルーテル同胞教団 合川聖書キリスト教会
・折田政博(日本神の教会連盟 沖縄天久神の教会)
・川崎経子(日本基督教団 谷村教会)
・小岩裕一(日本イエス・キリスト教団 荻窪栄光教会)
・斎藤幸二(日本福音ルーテル 焼津教会)
・平岡正幸(日本福音ルーテル 長野教会)
・船田武雄(日本イエス・キリスト教団 京都聖徒教会)
・本間進(日本同盟基督教団 新潟福音教会)
・本間テル子(原理運動被害者父母の会 会長)
・松永堡智(日本同盟基督教団 新津福音キリスト教会)
・村上密(日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 七条キリスト教会)
・森山諭(日本イエス・キリスト教団 荻窪栄光教会)

【解説2】:甲98の3とは、一審で原告側から提出された松永牧師直筆の「拉致監禁脱会マニュアル」である。
詳しくはこちら
→ 
http://antihogosettoku.blog111.fc2.com/blog-entry-116.html

【解説3】:甲101の1ないし3とは、一審で原告側から提出された松永牧師による拉致監禁脱会強要指南VTRである。
こちら→
 http://antihogosettoku.blog111.fc2.com/blog-entry-118.html#more

 そして,前記認定事実によれば,亡<父>は,被控訴人宮村ら水茎会関係者等の力を借りて,昭和62年頃,被控訴人<兄>を統一教会から脱会させ,被控訴人宮村は,自ら経営するタップにおいて被控訴人<兄>を雇用する一方,被控訴人<兄>ら及び両親は,平成7年夏頃まで水茎会に通い,その後は新津教会に通うなどして,被控訴人松永や被控訴人宮村に相談するなどした上,控訴人に対する脱会説得の準備を進め,同年9月11日に被控訴人<兄>らが亡<父>と共に,控訴人を新潟のパレスマンション多門に連れて行き,そこで控訴人の自由を制約して,統一教会からの脱会を説得するようになったものである。

 そして,被控訴人松永は,わざわざ新潟のパレスマンション多門に出向いて,同年10月頃から週2,3回の頻度で控訴人と面談をしていたものであり,また,被控訴人宮村は,被控訴人<兄>に対して荻窪フラワーホームを紹介するなどして,被控訴人<兄>らが長期間にわたって控訴人の拘束を可能とする場所の提供に関与しただけではなく,荻窪フラワーホームにおいて,平成10年1月頃から同年9月頃までの間,合計73回にわたり控訴人と面談し,統一教会の教義の誤りなどを指摘するなどして,控訴人に対して統一教会から脱会するように働き掛けたものである。

(2)上記のところによれば,平成7年9月11日から平成20年2月10日までの被控訴人<兄>らによる控訴人に対する行動の自由の違法な制約について,仮に被控訴人松永及び被控訴人宮村が主導的に計画し,かつ,これを指揮監督していたものとまではいえないとしても,被控訴人松永は,キリスト教の牧師として,統一教会の教えが誤りであり,脱会させることが宗教上も正当なものであると説くことにより,脱会活動に精神的支柱を与える役割を果たしていただけではなく,様々な会合等において,説得の際の注意事項として,対象の信者が逃げ出すことが多いので,逃げられないよう十分に注意することが必要であるなどと話し,又はこれを聴いており,これらのことは,対象の信者の自由な意思を一時的に抑圧し,行動の自由を制約してでも,脱会の説得をすることが必要であるとするのと同一であるから,ある意味では,統一教会の信者に対して行動の自由を制約することを教唆していたものということもできる。

【解説】:一審判決では、免罪された松永堡智牧師だったが、控訴審判決では、脱会説得のために「行動の自由を制約する」すなわち、監禁することを「教唆」していたことが認定された。

南京錠のつぶやき
<南京錠のつぶやき>

そして,被控訴人松永は,自らがその実行行為に直接関与することは避けようとしていたものであったとしても,本件について,被控訴人<兄>らが控訴人を東京都内から連れ去って新潟市内のパレスマンション多門に拘束して統一教会からの脱会を説得するに際して,少なくとも控訴人の行動の自由を制約する事態が生ずるであろうことを承知しつつ,被控訴人<兄>らの上記行為を止めることはしなかったものである。しかも,被控訴人松永は,控訴人が東京都内から新潟市内に連れて行かれ,パレスマンション多門で事実上,行動の自由を制約された状態で脱会するよう説得されているところに,わざわざ何度も出向いて控訴人に対する説得を行うなどしており,そうすると,控訴人の自由が制約されていることを十分に理解した上で,被控訴人<兄>らの上記行為を黙認し,鼓舞して,被控訴人<兄>らが控訴人の自由を制約して脱会の説得をすることを幇助していたものとみることができるというべきである。

【解説】:松永牧師は、後藤兄ら家族が監禁、棄教強要することを「黙認」「鼓舞」「幇助」していたと認定している。「幇助」とは、「手伝うこと」を意味し、犯罪の実行行為以外の行為によって、正犯に加担することをいう。

A
<監禁、棄教強要の不法行為が認定された松永堡智牧師が主任牧師を務める新津福音キリスト教会(2010年1月撮影)>

 また,被控訴人宮村については,上記のとおり,被控訴人<兄>の脱会に積極的に関与し,同人に仕事を与え,同人の日々の活動全般を積極的に支援していたものであるほか,控訴人の拘束場所となった荻窪フラワーホームを紹介し,又は関係者により紹介させるなどして,被控訴人<兄>らが控訴人の自由を制約する拘束場所を提供し,又はこれに関与したものであって,被控訴人<兄>においても,被控訴人宮村の様々な支援がなければ,これはどの長期間にわたって控訴人を強制的に荻窪フラワーホームに留め置いて,説得活動を続けることは到底できなかったであろうと推認される。もちろん,被控訴人宮村自身が,荻窪フラワーホームにおいて,事実上,同所に監禁されている控訴人の状況を十分に認識した上で,極めて多数回にわたって控訴人と面談し,控訴人に対して統一教会から脱会するよう説得していたものであるから,被控訴人宮村においても,被控訴人<兄>らによる控訴人の拘束について,これを理解した上で幇助していたものと認めることができる。

そうすると,被控訴人松永も,被控訴人宮村も,その全てについてではないとしても,被控訴人<兄>らによる控訴人に対する自由の制約につき,一定の限度で共同不法行為責任を負うべきである。


【解説】:一審判決では、宮村峻の不法行為について1998年1月~9月までの期間、宮村が荻窪フラワーホームに頻繁に通い、後藤徹氏を脱会強要していた期間のみ限定的に不法行為を認定していたが、控訴審判決では、上記認定の通り期間限定はなく、12年5ヶ月間監禁下で棄教強要を行った後藤兄らの不法行為に「一定の限度で共同不法行為責任を負うべき」と認定している。

(3)もっとも,被控訴人松永及び被控訴人宮村においては,原対協や水茎会で接したような違法といえる信者の身体の拘束に関わることを避けたいと考えていたと主張しているが,そうであれば,多くの事例に接し,関与していた両者としては,控訴人に対する面談の場所を,被控訴人松永であれば新津教会その他の場所にするとか,被控訴人宮村であれば新宿西教会その他の場所にするなどした上,控訴人の自由な意思に基づくものであることが確認できるような状況において行うべきであったのに,前記認定のとおり,被控訴人松永も被控訴人宮村も,いずれも控訴人が事実上監禁されていた場所に何度も出向いて,控訴人に対する説得を行っていたものである。

【解説】:ここからは、松永、及び宮村の自己弁護に対する裁判所の認定である。まず、松永、及び宮村が裁判で常々主張していたこと、すなわち松永、及び宮村がマニュアル等にある拉致監禁の手法による脱会説得は、決してやってはいけない手法と認識しており、信者父兄にもそのようにアドバイスしていたとの弁明に対して、控訴審判決は上記のように面談場所についての実に的確な指摘をして松永、及び宮村の主張を退けている。

宮村陳述書一部 原対協と松永メモ
<宮村が控訴審で提出した陳述書の一部。宮村は監禁下での強制棄教に反対する旨を繰り返し主張していたが、全く相手にされなかった(下線は世話人)。>

 また,被控訴人松永及び被控訴人宮村は,控訴人との面談は控訴人が承諾して行われたものであり,控訴人の行動の自由が違法に制約されたことはないなどと主張しているが,控訴人は,過去にも統一教会からの脱会説得を受けたことがあり,また,統一教会の信者として,被控訴人松永や被控訴人宮村らの脱会活動の内容やそれに対する対処を熟知していた控訴人としては,同人らとの面談を拒絶することによって被控訴人<兄>らによる拘束等がかえって重くなり,逃げ出したりするのがますます困難な状況になることを予想して,ひとまず被控訴人松永や被控訴人宮村との面談に応ずるとの態度を取ったことは,十分に理由のあることである。実際,控訴人が原審における本人尋問で供述しているように,新潟のパレスマンション多門から荻窪の各部屋に移ったのは,実質的に監禁されてから約1年9か月も経過した後のことであって,そのような長期間にわたる拘束状態が続いたことにより,控訴人において当時の状況の下では面談に応ずるほかはないという気持ちになることは何ら不自然なものではないと考えられるから,上記の主張を採用することはできない。
【解説】:次に、松永、及び宮村が主張していた、後藤徹氏が面談を承諾していたので、監禁下での棄教強要はないとの弁明に対して、控訴審判決は、上記のように後藤徹氏側の主張を採用し、宮村等の弁明を一蹴している。


イラスト OK
<この事件の経緯を客観的に見れば、後藤徹氏が宮村等と面談するに当たってこのイラストのように、喜んで心から承諾していたわけではないことは、あまりにも明らかであると言える。>

 また,被控訴人松永及び被控訴人宮村は,両名の面談は控訴人に対して棄教を強要するものではなく,冷静に自分の頭で考えることができるように促していたものにすぎないとも主張しているが,控訴人については,それまでにも脱会の説得を受けたことがあるものの,結局は逃げ出して脱会の説得に応じなかった経過もあるのであって,被控訴人松永も被控訴人宮村も,そのことを承知の上で,控訴人が容易には脱会の説得に応じないことを十分に予想していたものと推認することができるから,統一教会の信仰を捨てることを強要したものではないとの同人らの主張をそのまま採用することはできない。もちろん,同人らにおいて,統一教会の信仰は誤りであり,脱会することが控訴人の人生にとって必要なものであると考えることは,同人らの自由であるが,そのことを実現するため行動に移して控訴人に脱会を説得するため,控訴人の自由を制約することは,これまでにも述べたとおり,控訴人の個人の自由や尊厳を侵害するものであって,違法なものといわざるを得ない。
【解説】:次に、松永、及び宮村が主張していた、棄教強要でなく自分の頭で考えることができるように促していただけであるとの弁明に対しても、控訴審判決は、後藤徹氏側の主張を採用し一蹴している。宮村は、控訴審で提出した陳述書の中で「マインド・コントロールされた人は決して自分がマインド・コントロールされているという認識はもつことができないのです」と決めつけている。宮村や松永は、信者をマインド・コントロールから救い、自分の頭で考えられるようにするという大義名分のもと、「話し合い」を行っていたと主張するが、このような言い訳は、上記のごとく全く認められず、監禁下で棄教強要を行い、自由と尊厳を侵害する違法行為を行ったと断罪された。

しかも,本件でもそうであったように,控訴人において統一教会から脱会するとの意思を表示しても,それが真意に基づくもので,確実なものと確認できるまで,引き続いて控訴人の拘束を続けていたものであるから,結局,被控訴人<兄>らの行為はもとより,その幇助とみなされる被控訴人松永や被控訴人宮村の行為についても,控訴人に対して統一教会の信仰を捨てることを強要していたものといわざるを得ない。
【解説】:一審判決では、後藤徹氏が偽装脱会をしていた期間は、「原告が自身の置かれた状況を一応容認していた」として不法行為が認められないという極めて歪んだ認定を行っていたが、控訴審判決では、上記のように、偽装脱会期間中も監禁を続けたことを認定し、またその事実から、松永、及び宮村が後藤徹氏に対して棄教強要を行ったことを明確に認定している。


脱会の見極め
<通常、一旦監禁されると、たとえ偽装脱会を行ってもそう簡単に脱出できない。数々の踏み絵を踏まされ、本当に棄教したか否かを見極める作業が課せられる。(控訴審で原告側から提出された対策のスライドの一部)>


(4)上記のとおり,被控訴人松永も被控訴人宮村も,被控訴人<兄>らが控訴人を統一教会から脱会させるために本件の一連の行動を取ったことについて,教唆ないし幇助といわれても致し方のないような行動を取っており,被控訴人<兄>らと共同不法行為の責任を負うべきものというべきであるが,その一方において,本件では,控訴人の行動の自由を制約してでも控訴人を統一教会から脱会させることは,父である亡<父>の強い希望であったことは明らかであって,今回の控訴人に対する行動について,最も強い動機と利害関係を有しているのは,両親や被控訴人<兄>らの控訴人の家族であり,そのような行為を実際に実行し,12年5か月の長期間にわたって拘束を続けたのも両親や被控訴人<兄>らの家族が中心であって,被控訴人松永や被控訴人宮村らだけでそのようなことができたわけではないことも明らかであるから,被控訴人松永及び被控訴人宮村が被控訴人<兄>らと共同不法行為責任を負うといっても,その範囲や程度は異なるというべきであり,後に述べるとおり,慰謝料の額において,異なるものとするのが相当である。
【解説】:上記は後藤氏家族と宮村及び松永の責任の程度を示唆する記述であるが、具体的には次回にUPする「損害額について」で明示される。

6 被控訴人法人の控訴人に対する不法行為の成否について

 被控訴人法人が被控訴人松永の不法行為につき使用者責任を負わないことについては,原判決64頁15行目の「証拠」から同頁26行目の「いうべきであり,」(ただし,これを「いうべきである。」と改める。)までに記載のとおりであるから,これを引用する。

【解説】:一審判決と同様、控訴審判決でも松永堡智牧師が所属する日本同盟基督教団の使用者責任は免責された。しかしながら、司法において拉致監禁を教唆し、違法行為を行ったと認定された松永牧師を「信教の自由」を謳う教団が不問に付すことには、たいへんな違和感を覚える。

2012年信仰の自由セミナー
<2012年2月11日に日本同盟基督教団「教会と国家」委員会主催で行われた「信教の自由セミナー」関東地区集会の写真(クリスチャン新聞より)。>
 
*最終回の次回は、慰謝料等の損害額における具体的算定についてです。


今後も後藤さんの応援宜しくお願いします。
未だ拉致監禁事件は続いていて、現在監禁中の統一教会員もいます。
この判決を契機に拉致監禁による脱会説得がなくなるよう、1人でも多くの人にこのブログが目に止まるようポチっとクリックお願いします。

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2015-01-24(Sat)
 

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自分たちだけの信教の自由 

<日本同盟基督教団の「教会と国家」委員会主催で行われた「信教の自由セミナー」>

彼らの言う「信教の自由」は、あくまでも自分たちの信教の自由であって、統一教会に対する信教の自由ではないでしょう。

日本政府様、私たちの新教の自由を守ってくださいね、と。
統一教会ですか?、あれは異端中の異端、いやいやマインドコントロールされている集団ですので、「信教の自由」の範疇には入りませんよ、と。

松永牧師の処遇がどうなるか、知りたいものです。

まあ、教団も全面的に処罰することはしないでしょ。
連れてきた多くの元統一教会信者がそれなりの勢力になっているでしょうから。
2015-01-27 09:02 | みんな | URL   [ 編集 ]

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拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会
世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
(強制脱会者)
世話人:koyomi
(強制脱会者)
世話人:小川寿夫
(自主脱会者)
世話人:yama
(強制脱会説得体験者。教会員)

連絡先:gotosaiban-contactus@yahoo.co.jp

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