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後藤裁判-宮村、松永、兄らが最高裁に上告!! 1%以下の可能性にかける。

控訴審判決文の連載の途中ですが、上訴の一報が入りましたのでご報告いたします。

後藤裁判は、2014年11月13日に控訴審判決が下され、後藤徹氏の完全勝訴の判決が下された。敗訴した宮村峻、松永堡智牧師、後藤兄らは、最高裁判所に上告したとのことです。

ここで、民事裁判における最高裁の役割や上告により原審(控訴審)判決が変わる可能性について簡単に解説しておきます。

最高裁
<東京都千代田区にある最高裁判所>

ご存じの通り、日本は「三審制」が採用されており、1審の判決に不服があれば上級審に上訴(控訴)でき,控訴審判決にも不服があれば更に上訴(上告)することができます。しかし,実際には最高裁判所に判断してもらえるのはごく例外的な場合だけで,控訴審の判決でほぼ決まってしまうのが現状です。

最高裁で、事実認定が変わることはありません。最高裁といえども事実審である高裁の事実認定に拘束されるからです。その上で、原判決(控訴審判決)に憲法違反や判例委違反、重大な法律解釈の誤りがあるかを審理します。従って、宮村や松永が新たな証拠を出しても、高裁の事実認定はもはや変わりようがないのです。

宮村、松永、後藤兄らは、上告してから50日以内に「上告理由書」を提出しなければなりません。それでは、最高裁で控訴審判決が変更される確率はどのくらいかと言えば、例えば平成24年に終了した上告事件合計2263件のうち,上告理由があるとして原判決が破棄されたのはわずか2件(0.09%)です。従って、99%以上が、「上告棄却」となっています。裁判所が上告を棄却する際は、原則として口頭弁論は開かれません。つまり、上告しても、ほとんどの場合、法廷が開かれず、書面のみで終了するのです。

最高裁法廷
<最高裁判所の法廷内 15人の最高裁判事がズラリと並ぶ>

果たして、宮村、松永、後藤兄らは、大方の予想通りあえなく門前払いされ、「上告棄却」となってしまうのか。それとも、1%以下の狭き門を突破して控訴審判決を覆す奇跡を起こすことができるのか。結果は、おそらく来年の3月~4月ころに出ると思われます。

*次回は、控訴審判決文の続き(第3回)をUPします。

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2014-12-07(Sun)
 

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時間稼ぎ 

上告したって、どうにもならないでしょう。

「監禁」を認めたら、他の現場(監禁中)にも影響が出てくる。
兄妹と宮村との間の話し合いも結論が出ていない。
だから、時間稼ぎのために上告したのでしょう。

2014-12-09 08:34 | みんな | URL   [ 編集 ]

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世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
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