後藤徹氏の陳述書(控訴2)<その3>-まるで獄中記!監禁・拷問下で原告が書き綴った祈祷メモ!
今回は、2回に亘ってUPしてきた「ノート」及び「カレンダー紙片メモ」に関する原告の陳述書(控訴2)の最後です。今回は、以下の青字部分をUPします。
以下、陳述書です。
陳述書(控訴2)←(注:控訴審での2度目の陳述書という意味です)
1.小型ノート(添付資料1)
2.「1」以外のメモについて
3.乙イ48号証のノートについて
(1)ノートに統一原理の内容等記した経緯と理由
(2)ノート(乙48号証)の内容から明らかな事実
(3)<被告後藤兄>らの虚偽証言と証拠隠滅
4.カレンダー紙片に書かれたメモ(乙イ49号証)について
(1)~(7)
(8)~(14)
5.乙イ49号証以外のカレンダー紙片のメモについて
6.マンションから解放時の抵抗について
以下、陳述書です。
4.カレンダー紙片に書かれたメモ(乙イ49号証)について
(8)

上記のは「責任分担」、は「善なる条件」、は「霊界」、は「環境」をそれぞれ意味しています。
「(2)」で述べ得た通り、統一原理においては神の責任分担95%に対して人間の責任分担は5%と言われています。ここでは、私が善なる条件を立てることによって5%の責任分担を果たせば、あとは神と霊界が全てなし、私を監禁下から無事に解放するし、無事に保護圏内まで導くということが述べられています。
ここでは、5%の責任分担を果たすようにと言われている一審原告後藤徹と、あとの95%は霊界と共に私が成すと述べている「私」とが別人格だということが明らかですので、このメッセージを見て頂ければ、乙イ49号証に登場する「私」が一審原告後藤徹を指しているのではなく神を指していることがより一層ご理解頂けることと思います。
(9)

上記のは「家族」、は「状況」、は「正義」、がするは、「サタンが讒訴(ざんそ)する罪」をそれぞれ意味しています。
従って、上記の意味は、家族に対して正義に立ち、今は自分を打たせることによって、同時に贖罪するのだ。(餓死寸前のような)大変な状況になったとしても必ず原理原則通りになる。絶対にサタンも原理(統一原理)に従わざるを得ない。必ず弁償せざるを得なくなる。何度も実験、観察をせよ。そして、神の真理、原理の確信の度合いを高めよ。正義に立ち、しっかり打たせ、イエス、アボジ(文鮮明師のこと)と同じように愛して愛して愛しまくれ!そして、サタンが讒訴する罪に対する蕩減の支払いが終われば、蕩減が満ちれば、法則としてサタンが認め、サインし、家族の救いになる、との内容です。
このメッセージも、これまで述べてきたのと同様のものですが、自分が<被告後藤兄>らから拷問・虐待を受けることは、同時に贖罪(罪の清算)にもなるので、拷問・虐待を受ければ受けるほど、贖罪が早まり、サタンも私を解放することを認めざるを得なくなるが、そうすることで、家族も私に対する監禁・拷問・虐待といった犯罪の継続をしなくて済むようになり、犯罪人の立場から救われること、及び、イエス・キリストが自分を十字架に掛けて殺害したユダヤ人をも愛し、文鮮明師が自分を拷問した者達をも愛したように、お前も<被告後藤兄>らを愛するのだという内容です。
勿論私は、イエス・キリストや文鮮明師のような義人・聖人ではありませんので、自分を拷問・虐待して死ぬような目に遭わせる<被告後藤兄>らを愛するなど現実にできるものではありませんでした。
(10)

「出時」は、私がマンションから出る時、即ち監禁から解放される日を意味しています。
ここでは神は、長期監禁で絶望感に打ちひしがれていた私に対し、蕩減さえ満ちれば、<被告後藤兄>らが私を解放する時が必ず来るのであり、マンションから解放される時は神が導く、とのメッセージを下さったのでした。またここに「家族を救え・キセキを起こせ」とあるのは、ここでも監禁から解放されるという奇跡を起こすことで、家族を監禁犯の立場から解放するようにという意味です。なお、「キセキ」と言えば、マンションから解放され、渋谷で厳寒の中、行き倒れになりそうなところで、2人目に声を掛けた相手が統一教会信者で、タクシー代を貸してくれたというのもまたキセキでしたが、更に、本件控訴審になって、<被告後藤兄>らが乙イ49号証を提出したことも私にとっては奇跡中の奇跡でした。同号証は、私が神からのメッセージを書き留めた実に貴重なメモですが、同時に本件においては、<被告後藤兄>らの犯行を立証する決定的証拠でもあるからです。私にとっては、最後に神がご自身の供述書を法廷に提出された、と思えるくらいの「キセキ」です。この「キセキ」によって、今度は<被告後藤兄>らを「汝偽証することなかれ」と聖書が説くところの「偽証」の罪から解放し、真実を白日の元に晒すことが、今の私の使命のようです。
(11)

上記の意味は、キリスト教徒がローマ帝国で残虐な迫害を受け多くの殉教者を出しながらも、約400年の迫害期間が終了する頃には、逆にローマ帝国がキリスト教を国教化したように、荻窪フラワーホーム804号室においても、私が自分の5%の責任分担を果たして蕩減条件さえ満たせば、必ず<被告後藤兄>ら監禁実行者らを背後で操っているサタンが屈し、私を監禁から解放せざるを得なくなるので、その時を信じて歩め、というものであり、また、他方では、<被告後藤兄>らが私に対して行った食事制裁による残酷な拷問や虐待によって、ともすれば、自分が解放されることなど無理だと諦める気持ちも襲ってくるけれども、それは背後で<被告後藤兄>らを操っているサタンの惑わしに過ぎないので、そのような惑わしに乗らず、最後まで諦めるな、というものです。
また、冒頭に「ヤレ!ガンバレ!彼らを救え!」とあるのは、監禁から解放されるための条件を積むことで自分が監禁から解放されるだけでなく、<被告後藤兄>らをも監禁犯の立場から解放するようにという意味です。
(12)

上記の意味は、今の迫害は、次の段階(監禁から解放された後)のための準備であり訓練であって、その第2段階に向かうためにも、早く個人的、家系的な過去の罪を蕩減し清算してしまえというものであり、拷問や虐待に耐えることを通して信仰の訓練を徹底せよというものです。
監禁から解放されたのちの次の段階(第2段階)は、解放後の法的闘争の段階を意味していますが、この法的闘争においても、検察が不起訴処分を下し、検察審査会も不起訴を相当とし、しかも、民事裁判でも被告らが徹底して嘘を主張するなど、くじけそうになることの連続でした。しかし、勝利するまで諦めないという監禁中に訓練を受けた信仰のゆえにここまで闘ってくることができましたし、また、その中で奇跡的に原告側、一審原告側に有利な証拠が出てくるなど奇跡に次ぐ奇跡の連続によって、今まさに、一審被告らの犯行を白日の下に晒すことができるに至ったと言えます。
(13)

上記は、私が<被告後藤兄>らから食事制裁による拷問と虐待に苦しんでいたとき、神が「それでも私は彼らを愛しとるのだ!」と言って、ご自身の救いの心情を私に伝えた際のメモです。勿論、イエス・キリストや文鮮明師のような義人・聖人からはほど遠い私にとって、自分を長期間監禁した上に拷問・虐待して死ぬような目に遭わせる<被告後藤兄>らを救うなどということは不可能であり、そうであればこそ、原理講義などの伝道の努力も一切しませんでした。しかし、こうしたメッセージのお陰で、<被告後藤兄>らを恨む気持ちで気も狂わんばかりになりそうなところを、神の心情を知り、「あのような者達でも神は愛しているのか」と思って、何とか精神的安定を保つことができたのでした。
(14)

上記のは「食事」、は「準備」のことです。
このメッセージは、私が<被告後藤兄>らによる監禁下での過酷な食事制裁による拷問を受け、飢餓に苦しみ何も手につかない状態にあったとき、その苦しみを神に訴えて祈祷したことに対する神からのメッセージです。「必要なものを与えてるだろ?それで十分だ」とありますが、実際には生きていく上で最低限必要なものでしかなかったわけで、「ひたすら蕩減だよ」というのは、このようないつ終わるとも知れない飢餓状態に耐えることが蕩減条件になるという意味でした。「お前が必要なものは私がよく知っとる。私がおまえに与えるから。私を信頼しろ!私にゆだねろ!」とは、「いずれ監禁から解放して、好きなだけ食事を与えるから、食事のことは心配せず、私(神)を信じ、私(神)の導きに委ねろ」との意味です。実際、監禁から解放後には、好きなだけ食事をとることができるようになりました。
5.乙イ49号証以外のカレンダー紙片のメモについて
当時、早朝祈祷で神から受けた内容を記したメモは、乙イ49号証だけではなく他にも複数枚ありました。他のメモには、乙イ49号証のメモ内容以上に、監禁下での過酷な食事制裁で肉体的には飢餓地獄で喘ぎ苦しみ、精神的には、長期監禁と一審被告らから受けた拷問・虐待によって発狂する恐怖に直面していた極限状態の中で、監禁からの解放を切実に願い逼迫した心境で祈り求めたことを示唆する内容が書き留めてありましたが、<被告後藤兄>らはそれを出してきていません。
また、甲189号証3頁1行~2行に記された「ひたすら蕩減の道を行け。必ず蕩減の満ちる時が来る。その時が出オギクボ(解放)の時だ」との記載のあるカレンダーメモもありました。「出オギクボ(解放)」の意味は、旧約聖書の「出エジプト記」に記されている内容を受けてのものですが、「出エジプト」とは、イスラエル民族が異国エジプトで400年間に亘って奴隷としてエジプト人から過酷な虐待を受け苦しみ続けていたけれども、ある時、神が導くモーセに率いられて紅海を渡ってエジプトを脱出したことを意味します。荻窪フラワーホームでは、私もまた、<被告後藤兄>らにより監禁下で自由を奪われ苦しみ続けていたわけですが、神は、そのような状態は永遠に続くものではなく、イスラエル民族が時が満ちてエジプトから解放されたように、私も時が満ちれば必ず監禁から解放される、という神のメッセージでした。
6.マンションから解放時の抵抗について
荻窪フラワーホーム804号室から解放される際、<被告後藤兄>らに対して抗議、抵抗した理由について、これまで、<被告後藤兄>らが10年以上にも亘って私を監禁しておきながら財布すら返そうとせず、着の身着のままの無一文で放り出したことだけを理由として挙げていましたが、実は、事前に追い出すということを予告した上で追い出すのであれば、私は間違いなく乙イ48号証、乙イ49号証などのメモ類をとりまとめてから出て行くことができたのに、何故予告もなくいきなり放り出すのかということに憤慨したということも理由としてありました。これらメモ類は、神からの啓示を書き留めたものなど私にとっては極めて重要なものであったのみならず、<被告後藤兄>らの法的責任を追及する上でも貴重な資料であったからです。
しかし、この点を強調すると、<被告後藤兄>らからこれら証拠が出る可能性を完全に封殺してしまい兼ねないと思い、この点については今まで明らかにすることができなかったのです。
今回、<被告後藤兄>らが選別して提出してきたメモ類は、監禁の経緯等を直接に記したものではありませんでしたが、それでも、監禁中に作成したメモであるだけに、本件にとって証拠としての価値は極めて高いものであると言えます。
なお,前回の裁判の後に<被告後藤兄>ら代理人から福本弁護士宛に残りのノートと称するもの数冊の開示を受けましたが,案の定,拉致監禁の経緯を記した問題のノートは開示されず,いずれも当たり障りのないノートばかりでした。「自らの完全敗北を決定づける証拠を先方が出して来る訳がない」とは思っていましたが,どこまでも悪どい連中であると憤りを禁じ得ません。
以 上
*次回は、カレンダー紙片メモに関して、被告側が解説した陳述書を掲載する予定です。お楽しみに。
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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(8)

上記のは「責任分担」、は「善なる条件」、は「霊界」、は「環境」をそれぞれ意味しています。
「(2)」で述べ得た通り、統一原理においては神の責任分担95%に対して人間の責任分担は5%と言われています。ここでは、私が善なる条件を立てることによって5%の責任分担を果たせば、あとは神と霊界が全てなし、私を監禁下から無事に解放するし、無事に保護圏内まで導くということが述べられています。
ここでは、5%の責任分担を果たすようにと言われている一審原告後藤徹と、あとの95%は霊界と共に私が成すと述べている「私」とが別人格だということが明らかですので、このメッセージを見て頂ければ、乙イ49号証に登場する「私」が一審原告後藤徹を指しているのではなく神を指していることがより一層ご理解頂けることと思います。
(9)

上記のは「家族」、は「状況」、は「正義」、がするは、「サタンが讒訴(ざんそ)する罪」をそれぞれ意味しています。
従って、上記の意味は、家族に対して正義に立ち、今は自分を打たせることによって、同時に贖罪するのだ。(餓死寸前のような)大変な状況になったとしても必ず原理原則通りになる。絶対にサタンも原理(統一原理)に従わざるを得ない。必ず弁償せざるを得なくなる。何度も実験、観察をせよ。そして、神の真理、原理の確信の度合いを高めよ。正義に立ち、しっかり打たせ、イエス、アボジ(文鮮明師のこと)と同じように愛して愛して愛しまくれ!そして、サタンが讒訴する罪に対する蕩減の支払いが終われば、蕩減が満ちれば、法則としてサタンが認め、サインし、家族の救いになる、との内容です。
このメッセージも、これまで述べてきたのと同様のものですが、自分が<被告後藤兄>らから拷問・虐待を受けることは、同時に贖罪(罪の清算)にもなるので、拷問・虐待を受ければ受けるほど、贖罪が早まり、サタンも私を解放することを認めざるを得なくなるが、そうすることで、家族も私に対する監禁・拷問・虐待といった犯罪の継続をしなくて済むようになり、犯罪人の立場から救われること、及び、イエス・キリストが自分を十字架に掛けて殺害したユダヤ人をも愛し、文鮮明師が自分を拷問した者達をも愛したように、お前も<被告後藤兄>らを愛するのだという内容です。
勿論私は、イエス・キリストや文鮮明師のような義人・聖人ではありませんので、自分を拷問・虐待して死ぬような目に遭わせる<被告後藤兄>らを愛するなど現実にできるものではありませんでした。
(10)

「出時」は、私がマンションから出る時、即ち監禁から解放される日を意味しています。
ここでは神は、長期監禁で絶望感に打ちひしがれていた私に対し、蕩減さえ満ちれば、<被告後藤兄>らが私を解放する時が必ず来るのであり、マンションから解放される時は神が導く、とのメッセージを下さったのでした。またここに「家族を救え・キセキを起こせ」とあるのは、ここでも監禁から解放されるという奇跡を起こすことで、家族を監禁犯の立場から解放するようにという意味です。なお、「キセキ」と言えば、マンションから解放され、渋谷で厳寒の中、行き倒れになりそうなところで、2人目に声を掛けた相手が統一教会信者で、タクシー代を貸してくれたというのもまたキセキでしたが、更に、本件控訴審になって、<被告後藤兄>らが乙イ49号証を提出したことも私にとっては奇跡中の奇跡でした。同号証は、私が神からのメッセージを書き留めた実に貴重なメモですが、同時に本件においては、<被告後藤兄>らの犯行を立証する決定的証拠でもあるからです。私にとっては、最後に神がご自身の供述書を法廷に提出された、と思えるくらいの「キセキ」です。この「キセキ」によって、今度は<被告後藤兄>らを「汝偽証することなかれ」と聖書が説くところの「偽証」の罪から解放し、真実を白日の元に晒すことが、今の私の使命のようです。
(11)

上記の意味は、キリスト教徒がローマ帝国で残虐な迫害を受け多くの殉教者を出しながらも、約400年の迫害期間が終了する頃には、逆にローマ帝国がキリスト教を国教化したように、荻窪フラワーホーム804号室においても、私が自分の5%の責任分担を果たして蕩減条件さえ満たせば、必ず<被告後藤兄>ら監禁実行者らを背後で操っているサタンが屈し、私を監禁から解放せざるを得なくなるので、その時を信じて歩め、というものであり、また、他方では、<被告後藤兄>らが私に対して行った食事制裁による残酷な拷問や虐待によって、ともすれば、自分が解放されることなど無理だと諦める気持ちも襲ってくるけれども、それは背後で<被告後藤兄>らを操っているサタンの惑わしに過ぎないので、そのような惑わしに乗らず、最後まで諦めるな、というものです。
また、冒頭に「ヤレ!ガンバレ!彼らを救え!」とあるのは、監禁から解放されるための条件を積むことで自分が監禁から解放されるだけでなく、<被告後藤兄>らをも監禁犯の立場から解放するようにという意味です。
(12)

上記の意味は、今の迫害は、次の段階(監禁から解放された後)のための準備であり訓練であって、その第2段階に向かうためにも、早く個人的、家系的な過去の罪を蕩減し清算してしまえというものであり、拷問や虐待に耐えることを通して信仰の訓練を徹底せよというものです。
監禁から解放されたのちの次の段階(第2段階)は、解放後の法的闘争の段階を意味していますが、この法的闘争においても、検察が不起訴処分を下し、検察審査会も不起訴を相当とし、しかも、民事裁判でも被告らが徹底して嘘を主張するなど、くじけそうになることの連続でした。しかし、勝利するまで諦めないという監禁中に訓練を受けた信仰のゆえにここまで闘ってくることができましたし、また、その中で奇跡的に原告側、一審原告側に有利な証拠が出てくるなど奇跡に次ぐ奇跡の連続によって、今まさに、一審被告らの犯行を白日の下に晒すことができるに至ったと言えます。
(13)

上記は、私が<被告後藤兄>らから食事制裁による拷問と虐待に苦しんでいたとき、神が「それでも私は彼らを愛しとるのだ!」と言って、ご自身の救いの心情を私に伝えた際のメモです。勿論、イエス・キリストや文鮮明師のような義人・聖人からはほど遠い私にとって、自分を長期間監禁した上に拷問・虐待して死ぬような目に遭わせる<被告後藤兄>らを救うなどということは不可能であり、そうであればこそ、原理講義などの伝道の努力も一切しませんでした。しかし、こうしたメッセージのお陰で、<被告後藤兄>らを恨む気持ちで気も狂わんばかりになりそうなところを、神の心情を知り、「あのような者達でも神は愛しているのか」と思って、何とか精神的安定を保つことができたのでした。
(14)

上記のは「食事」、は「準備」のことです。
このメッセージは、私が<被告後藤兄>らによる監禁下での過酷な食事制裁による拷問を受け、飢餓に苦しみ何も手につかない状態にあったとき、その苦しみを神に訴えて祈祷したことに対する神からのメッセージです。「必要なものを与えてるだろ?それで十分だ」とありますが、実際には生きていく上で最低限必要なものでしかなかったわけで、「ひたすら蕩減だよ」というのは、このようないつ終わるとも知れない飢餓状態に耐えることが蕩減条件になるという意味でした。「お前が必要なものは私がよく知っとる。私がおまえに与えるから。私を信頼しろ!私にゆだねろ!」とは、「いずれ監禁から解放して、好きなだけ食事を与えるから、食事のことは心配せず、私(神)を信じ、私(神)の導きに委ねろ」との意味です。実際、監禁から解放後には、好きなだけ食事をとることができるようになりました。
5.乙イ49号証以外のカレンダー紙片のメモについて
当時、早朝祈祷で神から受けた内容を記したメモは、乙イ49号証だけではなく他にも複数枚ありました。他のメモには、乙イ49号証のメモ内容以上に、監禁下での過酷な食事制裁で肉体的には飢餓地獄で喘ぎ苦しみ、精神的には、長期監禁と一審被告らから受けた拷問・虐待によって発狂する恐怖に直面していた極限状態の中で、監禁からの解放を切実に願い逼迫した心境で祈り求めたことを示唆する内容が書き留めてありましたが、<被告後藤兄>らはそれを出してきていません。
また、甲189号証3頁1行~2行に記された「ひたすら蕩減の道を行け。必ず蕩減の満ちる時が来る。その時が出オギクボ(解放)の時だ」との記載のあるカレンダーメモもありました。「出オギクボ(解放)」の意味は、旧約聖書の「出エジプト記」に記されている内容を受けてのものですが、「出エジプト」とは、イスラエル民族が異国エジプトで400年間に亘って奴隷としてエジプト人から過酷な虐待を受け苦しみ続けていたけれども、ある時、神が導くモーセに率いられて紅海を渡ってエジプトを脱出したことを意味します。荻窪フラワーホームでは、私もまた、<被告後藤兄>らにより監禁下で自由を奪われ苦しみ続けていたわけですが、神は、そのような状態は永遠に続くものではなく、イスラエル民族が時が満ちてエジプトから解放されたように、私も時が満ちれば必ず監禁から解放される、という神のメッセージでした。
6.マンションから解放時の抵抗について
荻窪フラワーホーム804号室から解放される際、<被告後藤兄>らに対して抗議、抵抗した理由について、これまで、<被告後藤兄>らが10年以上にも亘って私を監禁しておきながら財布すら返そうとせず、着の身着のままの無一文で放り出したことだけを理由として挙げていましたが、実は、事前に追い出すということを予告した上で追い出すのであれば、私は間違いなく乙イ48号証、乙イ49号証などのメモ類をとりまとめてから出て行くことができたのに、何故予告もなくいきなり放り出すのかということに憤慨したということも理由としてありました。これらメモ類は、神からの啓示を書き留めたものなど私にとっては極めて重要なものであったのみならず、<被告後藤兄>らの法的責任を追及する上でも貴重な資料であったからです。
しかし、この点を強調すると、<被告後藤兄>らからこれら証拠が出る可能性を完全に封殺してしまい兼ねないと思い、この点については今まで明らかにすることができなかったのです。
今回、<被告後藤兄>らが選別して提出してきたメモ類は、監禁の経緯等を直接に記したものではありませんでしたが、それでも、監禁中に作成したメモであるだけに、本件にとって証拠としての価値は極めて高いものであると言えます。
なお,前回の裁判の後に<被告後藤兄>ら代理人から福本弁護士宛に残りのノートと称するもの数冊の開示を受けましたが,案の定,拉致監禁の経緯を記した問題のノートは開示されず,いずれも当たり障りのないノートばかりでした。「自らの完全敗北を決定づける証拠を先方が出して来る訳がない」とは思っていましたが,どこまでも悪どい連中であると憤りを禁じ得ません。
以 上
*次回は、カレンダー紙片メモに関して、被告側が解説した陳述書を掲載する予定です。お楽しみに。
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2014-09-28(Sun)
被告後藤兄の陳述書-カレンダーの紙片メモは、原告が氏族メシアとして居座った証拠!? « ホーム
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「出時」
もし、マンションの中で“話し合い”が行われていたとしたら、このメモ書きには「妹に対して今度はこのように話してやろう」とか「今、妹はこのような状況だ」とか「あの言葉は妹の心に響いた」みたいな記述がなされていたはずだ。
ところが、メモ書きは…、
蕩減条件さえ満ちれば必ず落ちる―。出時(マンションからの解放)は私(神)が導く―。
解放の兆しの全くない絶望的な状況下で、徹さんはただ神に祈るしかなく、蕩減条件を立てることに望みを託したのですね。
自由に出入りできるのであれば「出時」などと書く必要もなかっただろう。
これは正しく監禁を物語るキセキ的な証拠ですね。
ところが、メモ書きは…、
蕩減条件さえ満ちれば必ず落ちる―。出時(マンションからの解放)は私(神)が導く―。
解放の兆しの全くない絶望的な状況下で、徹さんはただ神に祈るしかなく、蕩減条件を立てることに望みを託したのですね。
自由に出入りできるのであれば「出時」などと書く必要もなかっただろう。
これは正しく監禁を物語るキセキ的な証拠ですね。
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