後藤徹氏の陳述書(控訴2)<その2>-監禁11年目、極限状態で書かれたカレンダー紙片メモの内容とは?!
今回UPするのは、先回UPした「ノート」及び「カレンダー紙片メモ」に関する原告の陳述書(控訴2)の続きです。今回は、以下の青字部分をUPします。
陳述書(控訴2)←(注:控訴審での2度目の陳述書という意味です)
1.小型ノート(添付資料1)
2.「1」以外のメモについて
3.乙イ48号証のノートについて
(1)ノートに統一原理の内容等記した経緯と理由
(2)ノート(乙48号証)の内容から明らかな事実
(3)<被告後藤兄>らの虚偽証言と証拠隠滅
4.カレンダー紙片に書かれたメモ(乙イ49号証)について
(1)~(7)
(8)~(14)
5.乙イ49号証以外のカレンダー紙片のメモについて
6.マンションから解放時の抵抗について
今回UPするのは、監禁期間がいよいよ11年目に入った2006年12月以降に荻窪フラワーホームで後藤徹氏自身が書いたカレンダー紙片メモの解説の前半部分です。
陳述書をUPする前に、原告側から提出されたカレンダー紙片メモ(甲191号証)を証拠説明書と共に以下貼り付けます。これは、被告側から証拠として提出されたカレンダー紙片メモの原寸版(乙イ49号証)では、書いてある字が小さくて読み取れないため、原告側からの要請を受けた被告側が、カレンダー紙片メモの拡大コピーを原告側に提供し、それを原告側が証拠として提出したものです。これで、細かな字で書かれた文字の全文が明らかになりました。

<甲191号証>

以下、陳述書です。
4.カレンダー紙片に書かれたメモ(乙イ49号証)について
カレンダー紙片に書かれたメモ(乙イ49号証)は、甲189号証の2頁ないし3頁に記されている通り、2006年4月に<被告後藤兄>らからノートの支給を拒絶された後に、私が抗議のハンガーストライキを30日間に亘って行い、その後、<被告後藤兄>らからの苛烈な食事制裁による虐待を受けていた時期に書き留めたものです。
当時、筆記用具として使用していたシャープペンシルの芯まで支給を拒否されたため、私はその芯を節約するために極めて小さな字で文字を書かざるを得ませんでした。もし、当時私が自由な身であったなら、いくらでも自由に玄関を出入りしてノートや筆記用具を買い求めていたことは当然のことです。従って、乙イ49号証のようなカレンダーの紙片に細かな字でびっしりと書き込みがなされていること自体、当時、私が監禁下に置かれていたことの重大な証拠になると考えます。
この頃は、監禁期間もいよいよ10年を過ぎ、私の年齢も43歳になり、絶望感と飢餓感と一審被告らに対する憎悪の気持ちを抑えることができず、肉体的にも精神的にも極限状態に追い詰められ、発狂する恐怖に苛まれていた時期でした。私は、神にすがって深刻に祈らざるを得ない心境に追い込まれ、2006年12月頃から早朝祈祷を行うようになりました。乙イ49号証は、その祈祷の中で神から受けたメッセージを書き留めたものです。私が祈祷時に神から受けたメッセージの内容を記したカレンダーの紙片は複数枚ありました。<被告後藤兄>らが、その中から自分たちに都合のよいと思われる記載があるものとして乙イ49号証だけを選んで提出したことは間違いありません。しかし、その乙イ49号証ですら、監禁中に作成したものだけのことはあり、当時の長期監禁及び拷問・虐待を裏付ける記載に溢れています。以下、その記載内容について解説します。
(1)

私は限られた紙片を有効活用するため、自分でも良く分かっている単語は記号にして記していました。上記各記号の意味は以下の通りです。

上記各記号の意味を当てはめると、前記メッセージの内容は以下の通りです。
人間がやらなければならんこと→責任分担を果たし、蕩減を支払い宿敵サタンとの闘いに打ち勝つこと。そして完全に落とすこと。これ以外なし。
だから、反対、迫害、いじめ、苦労が多く、はげしくなるほど喜べ。主体的に率先して喜んで受ける思想と思いと意志力を完璧に確立せよ。それは蕩減が早いのだ。早く復帰が進むのだ。これをカンペキ体恤せよ。訓練に訓練をつんで、→カンペキ体恤せよ。オトクなのだ。決して損しないのだ。早く罪が清算されるのだ。瞬時に必ず弁償せざるをえない負債を負わせるのだ。この真理をカンペキ体恤せよ。(早く贖罪してあげることができるのだ)
統一原理においては、人間は自らの責任分担を果たせずして堕落し、天使(一部はサタンと化す)よりも低い位置に墜ちたので、堕落以前の位置に戻るには、自身の責任分担として蕩減条件(罪の購いの条件)を果たし、サタンの讒訴に打ち勝たなければならないと説かれていますが、上記「①」のメッセージは、このような教理に完全に立脚したものです。即ち、このメッセージの意味するところは、監禁が10年以上にも及び、しかも長期断食後にまともな食事を出さないという「反対、迫害、いじめ、苦労」が多く激しくなるほど、蕩減条件が早く満ちるので、これらを逆に喜んで主体的に受け入れるという意思力を確立せよということと、こうして蕩減条件が満ちさえすれば、サタンは讒訴できなくなり、逆にサタンの働きかけによって自分に悪さをしていた<被告後藤兄>らは損害を弁償せざるをえない負い目を負うことになるというものです。
かつて西欧のローマ帝国時代に宗教迫害を受けたクリスチャン達が、コロッセウム(円形競技場)でライオン等に喰われるという残虐な刑罰を受けた際にもむしろ天国で主にまみえることを希望に思い喜んで刑罰を受けて死んでいったという歴史を思えば、上記メッセージにおいて説かれた精神は、正にキリスト教の愛の精神なのかも知れません。しかし、このメッセージを受けた当時の私は、マンションに長期監禁され、飢餓状態に喘ぎ、しかもいつになったら監禁から解放されるのか、いつになったらまともな食事が与えられるのか、何の見通しも立たない状況にいたので、いかにこうしたメッセージを受けたとしても、食事制裁による拷問を主体的に喜んで受け入れることなど到底できるものではありませんでした。しかし、こうしたメッセージを天から受けるのと受けないのとでは大違いで、いずれは<被告後藤兄>等が「弁償せざるをえない」状況に陥るのだと希望を持てたために、精神に異常をきたすことなく飢餓の苦しみを耐え忍ぶことができたのです。本件裁判において、被告らは「弁償」せざるをえない状況に陥っていますが、今にして思えば、天が予めこうした時の来ることを予期して上記啓示を与えてくれたとしか思えません。
当時神から受けたこうしたメッセージ(啓示)が、当時の私が置かれた実状に即応したものであり、現実に繰り広げられていた「反対、迫害、いじめ、苦労」を乗り越えるには不可欠の啓示であったからこそ、私は、こうしたメッセージを紙片にびっしりとメモしたのでした。従って、こうしたメモは、当時私が長期監禁下にあって餓死するほどの食事制裁に喘いでいた事実を如実に示す動かぬ証拠であると言えます。
(2)

上記のは「蕩減」を、は「サタン」をそれぞれ意味しています。
当時、<被告後藤兄>らが私を長期監禁下においただけでなく、まともな食事を出さないという食事制裁によって拷問するという暴挙に出たために、私は激しい怒りと憎悪の念を抱くと同時に、私自身が社会から取り残される焦燥感や絶望感の中で、自分の精神状態や人格が破壊されてしまうような危機感を感じていました。こうした危機感に対して与えられたのが上記メッセージであり、そこでは「人格は何とかなる」のであまり思いわずらうなということと、蕩減条件を立てるにもある程度の期間が必要であること、この期間堪え忍ぶという自身の責任分担(統一原理においては神の責任分担が95%なのに対して人間の責任分担は「5%」と言われる)を全うするように、というメッセージでした。
なお、「→①正正」など、矢印で示した番号と「正」の字が数カ所カレンダーに記されていますが、当時、1年間以上にも亘って早朝に神に祈っていた私は、神から何度か同じ趣旨のメッセージ(啓示)を受けることが多々ありました。そこで、神から同じ内容のメッセージを受けた時に、その回数をカウントするために書いたのが「正」の字です。私は、宮村が荻窪フラワーホームに来た回数を当時所持していた原理講論(統一教会の教理解説書)の特定ページに「正」の字を書いて回数をカウントしていましたが(甲9号証24頁15行~18行)、神からの啓示についても同様に「正」の字で回数をカウントしていたのです。
なお、上記メッセージには、「罪は悔い改めるがそれに対して思いわずらい時間をとられるな」との記載があります。これは、何故自分が長期監禁や食事制裁といった拷問を受けなければならないのかと思った時、<被告後藤兄>らが天を裏切り天に唾するような罪を犯したことが原因で、それを自分が代わって清算するためにこうした苦難が襲ってくるのではないかと感じていたことについての回答でした。要するに、<被告後藤兄>らに代わって悔い改めることは必要だが、余り思い煩い時間をとられるなということでした。
(3)

上記のは、「原理(統一原理)」、は「強気」、は「勉強」をそれぞれ意味します。従って、上記のメッセージは、統一原理を覚える程に勉強して思想武装を完璧にするようにということと、サタンを恐れたりサタンに惑わされたりサタンからの攻撃による衝撃を引きずるなということ、それよりも集中して強気に勉強せよ、という意味になります。
当時、<被告後藤兄>らの私に対する監禁下での食事制裁による拷問によって、私が生命の危険まで感じたこと、及び、<被告兄嫁>の殴打や氷水を私の服の中に流し込むといった虐待によって精神的衝撃を受けたことに対して、私が神から受けたメッセージです。
生命の危険に対して恐れるなというのですから、常識では考えられない高度な宗教的メッセージでしたが、こうした啓示のお陰で、私は監禁中に発狂することもなく、食事制裁による拷問やいじめによる虐待を堪え忍ぶことができたのでした。
(4)

上記のは「条件」のことを意味しています。
従って、上記のメッセージの意味は、大変な状態下でも、必ず神もサタンも統一原理の通りに動くのであり、サタンも統一原理には従わざるを得ない。条件(蕩減条件)さえ満たすことができれば、サタンもどうしようもないのであって、その結果は人間の判断や偶然によるものではなく、神とサタンとの条件闘争の結果であるという意味です。
このメッセージは、統一原理は真理なので、蕩減条件さえ満ちれば必ず解放される時が来るのであって、それは反対し、迫害を加えている<被告後藤兄>らの判断でしているように見えても実は神とサタンとの条件闘争の結果でしかないので、心配せずに苦しみを耐え抜くようにとの啓示でした。この啓示も、食事制裁による拷問やいじめによる虐待を堪え忍ぶ原動力となったことは間違いありません。
(5)

上記のは「実験観察」、は「原理原則」、「実室」は「実験室」、「研室」は「研究室」、「訓所」は「訓練所」、は「確信」をそれぞれ意味しています。
上記も「(4)」と同じ趣旨のメッセージでしたが、ここで実験室や研究室といった言葉が出てくるのは、被告らの拷問や虐待を受ければ受けるほど、却って逆に自分を迫害した被告らの方が意欲を失っていくことを良く観察するように、そして、統一原理の真理性を益々確信するようにとの意でした。実際、被告等が私を拷問し、虐待すればするほど、どんどん脱会に向けた執念ないし情念が減退していくのが私には明らかに見て取れました。このため、「拷問や虐待も無期限に続くことはあり得ない、必ず時満ちて(条件が実って)解放される時が訪れるはずだ」との確信を持つことができました。
(6)

上記のは「相対」のことを意味しており、「相対するな」とはここでは「相手にするな」の意味です。
(7)

「サタンと闘っていることを忘れるな!」というのは、私を監禁し拷問と虐待を繰り返しているのは目の前の<被告後藤兄>らだけれども、彼らを背後で操っているのはサタンであること、そのサタンは原理(統一原理)には従わざるを得ないので、現実的にはどんなに絶望的な環境下にあっても決して諦めてはいけないし、蕩減条件さえ満ちれば必ずサタンは降参せざるを得ず、私を解放せざるを得なくなるということを意味しています。ところが、どうしても実際に自分を苦しめている目の前の<被告後藤兄>らに意識が行き、絶望的になってしまうことから、「と闘っていることを忘れるな!」との強いメッセージがきたのです。
*次回は、原告陳述書(控訴2)を最後までUPする予定です。お楽しみに。
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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陳述書をUPする前に、原告側から提出されたカレンダー紙片メモ(甲191号証)を証拠説明書と共に以下貼り付けます。これは、被告側から証拠として提出されたカレンダー紙片メモの原寸版(乙イ49号証)では、書いてある字が小さくて読み取れないため、原告側からの要請を受けた被告側が、カレンダー紙片メモの拡大コピーを原告側に提供し、それを原告側が証拠として提出したものです。これで、細かな字で書かれた文字の全文が明らかになりました。

<甲191号証>

以下、陳述書です。
4.カレンダー紙片に書かれたメモ(乙イ49号証)について
カレンダー紙片に書かれたメモ(乙イ49号証)は、甲189号証の2頁ないし3頁に記されている通り、2006年4月に<被告後藤兄>らからノートの支給を拒絶された後に、私が抗議のハンガーストライキを30日間に亘って行い、その後、<被告後藤兄>らからの苛烈な食事制裁による虐待を受けていた時期に書き留めたものです。
当時、筆記用具として使用していたシャープペンシルの芯まで支給を拒否されたため、私はその芯を節約するために極めて小さな字で文字を書かざるを得ませんでした。もし、当時私が自由な身であったなら、いくらでも自由に玄関を出入りしてノートや筆記用具を買い求めていたことは当然のことです。従って、乙イ49号証のようなカレンダーの紙片に細かな字でびっしりと書き込みがなされていること自体、当時、私が監禁下に置かれていたことの重大な証拠になると考えます。
この頃は、監禁期間もいよいよ10年を過ぎ、私の年齢も43歳になり、絶望感と飢餓感と一審被告らに対する憎悪の気持ちを抑えることができず、肉体的にも精神的にも極限状態に追い詰められ、発狂する恐怖に苛まれていた時期でした。私は、神にすがって深刻に祈らざるを得ない心境に追い込まれ、2006年12月頃から早朝祈祷を行うようになりました。乙イ49号証は、その祈祷の中で神から受けたメッセージを書き留めたものです。私が祈祷時に神から受けたメッセージの内容を記したカレンダーの紙片は複数枚ありました。<被告後藤兄>らが、その中から自分たちに都合のよいと思われる記載があるものとして乙イ49号証だけを選んで提出したことは間違いありません。しかし、その乙イ49号証ですら、監禁中に作成したものだけのことはあり、当時の長期監禁及び拷問・虐待を裏付ける記載に溢れています。以下、その記載内容について解説します。
(1)

私は限られた紙片を有効活用するため、自分でも良く分かっている単語は記号にして記していました。上記各記号の意味は以下の通りです。

上記各記号の意味を当てはめると、前記メッセージの内容は以下の通りです。
人間がやらなければならんこと→責任分担を果たし、蕩減を支払い宿敵サタンとの闘いに打ち勝つこと。そして完全に落とすこと。これ以外なし。
だから、反対、迫害、いじめ、苦労が多く、はげしくなるほど喜べ。主体的に率先して喜んで受ける思想と思いと意志力を完璧に確立せよ。それは蕩減が早いのだ。早く復帰が進むのだ。これをカンペキ体恤せよ。訓練に訓練をつんで、→カンペキ体恤せよ。オトクなのだ。決して損しないのだ。早く罪が清算されるのだ。瞬時に必ず弁償せざるをえない負債を負わせるのだ。この真理をカンペキ体恤せよ。(早く贖罪してあげることができるのだ)
統一原理においては、人間は自らの責任分担を果たせずして堕落し、天使(一部はサタンと化す)よりも低い位置に墜ちたので、堕落以前の位置に戻るには、自身の責任分担として蕩減条件(罪の購いの条件)を果たし、サタンの讒訴に打ち勝たなければならないと説かれていますが、上記「①」のメッセージは、このような教理に完全に立脚したものです。即ち、このメッセージの意味するところは、監禁が10年以上にも及び、しかも長期断食後にまともな食事を出さないという「反対、迫害、いじめ、苦労」が多く激しくなるほど、蕩減条件が早く満ちるので、これらを逆に喜んで主体的に受け入れるという意思力を確立せよということと、こうして蕩減条件が満ちさえすれば、サタンは讒訴できなくなり、逆にサタンの働きかけによって自分に悪さをしていた<被告後藤兄>らは損害を弁償せざるをえない負い目を負うことになるというものです。
かつて西欧のローマ帝国時代に宗教迫害を受けたクリスチャン達が、コロッセウム(円形競技場)でライオン等に喰われるという残虐な刑罰を受けた際にもむしろ天国で主にまみえることを希望に思い喜んで刑罰を受けて死んでいったという歴史を思えば、上記メッセージにおいて説かれた精神は、正にキリスト教の愛の精神なのかも知れません。しかし、このメッセージを受けた当時の私は、マンションに長期監禁され、飢餓状態に喘ぎ、しかもいつになったら監禁から解放されるのか、いつになったらまともな食事が与えられるのか、何の見通しも立たない状況にいたので、いかにこうしたメッセージを受けたとしても、食事制裁による拷問を主体的に喜んで受け入れることなど到底できるものではありませんでした。しかし、こうしたメッセージを天から受けるのと受けないのとでは大違いで、いずれは<被告後藤兄>等が「弁償せざるをえない」状況に陥るのだと希望を持てたために、精神に異常をきたすことなく飢餓の苦しみを耐え忍ぶことができたのです。本件裁判において、被告らは「弁償」せざるをえない状況に陥っていますが、今にして思えば、天が予めこうした時の来ることを予期して上記啓示を与えてくれたとしか思えません。
当時神から受けたこうしたメッセージ(啓示)が、当時の私が置かれた実状に即応したものであり、現実に繰り広げられていた「反対、迫害、いじめ、苦労」を乗り越えるには不可欠の啓示であったからこそ、私は、こうしたメッセージを紙片にびっしりとメモしたのでした。従って、こうしたメモは、当時私が長期監禁下にあって餓死するほどの食事制裁に喘いでいた事実を如実に示す動かぬ証拠であると言えます。
(2)

上記のは「蕩減」を、は「サタン」をそれぞれ意味しています。
当時、<被告後藤兄>らが私を長期監禁下においただけでなく、まともな食事を出さないという食事制裁によって拷問するという暴挙に出たために、私は激しい怒りと憎悪の念を抱くと同時に、私自身が社会から取り残される焦燥感や絶望感の中で、自分の精神状態や人格が破壊されてしまうような危機感を感じていました。こうした危機感に対して与えられたのが上記メッセージであり、そこでは「人格は何とかなる」のであまり思いわずらうなということと、蕩減条件を立てるにもある程度の期間が必要であること、この期間堪え忍ぶという自身の責任分担(統一原理においては神の責任分担が95%なのに対して人間の責任分担は「5%」と言われる)を全うするように、というメッセージでした。
なお、「→①正正」など、矢印で示した番号と「正」の字が数カ所カレンダーに記されていますが、当時、1年間以上にも亘って早朝に神に祈っていた私は、神から何度か同じ趣旨のメッセージ(啓示)を受けることが多々ありました。そこで、神から同じ内容のメッセージを受けた時に、その回数をカウントするために書いたのが「正」の字です。私は、宮村が荻窪フラワーホームに来た回数を当時所持していた原理講論(統一教会の教理解説書)の特定ページに「正」の字を書いて回数をカウントしていましたが(甲9号証24頁15行~18行)、神からの啓示についても同様に「正」の字で回数をカウントしていたのです。
なお、上記メッセージには、「罪は悔い改めるがそれに対して思いわずらい時間をとられるな」との記載があります。これは、何故自分が長期監禁や食事制裁といった拷問を受けなければならないのかと思った時、<被告後藤兄>らが天を裏切り天に唾するような罪を犯したことが原因で、それを自分が代わって清算するためにこうした苦難が襲ってくるのではないかと感じていたことについての回答でした。要するに、<被告後藤兄>らに代わって悔い改めることは必要だが、余り思い煩い時間をとられるなということでした。
(3)

上記のは、「原理(統一原理)」、は「強気」、は「勉強」をそれぞれ意味します。従って、上記のメッセージは、統一原理を覚える程に勉強して思想武装を完璧にするようにということと、サタンを恐れたりサタンに惑わされたりサタンからの攻撃による衝撃を引きずるなということ、それよりも集中して強気に勉強せよ、という意味になります。
当時、<被告後藤兄>らの私に対する監禁下での食事制裁による拷問によって、私が生命の危険まで感じたこと、及び、<被告兄嫁>の殴打や氷水を私の服の中に流し込むといった虐待によって精神的衝撃を受けたことに対して、私が神から受けたメッセージです。
生命の危険に対して恐れるなというのですから、常識では考えられない高度な宗教的メッセージでしたが、こうした啓示のお陰で、私は監禁中に発狂することもなく、食事制裁による拷問やいじめによる虐待を堪え忍ぶことができたのでした。
(4)

上記のは「条件」のことを意味しています。
従って、上記のメッセージの意味は、大変な状態下でも、必ず神もサタンも統一原理の通りに動くのであり、サタンも統一原理には従わざるを得ない。条件(蕩減条件)さえ満たすことができれば、サタンもどうしようもないのであって、その結果は人間の判断や偶然によるものではなく、神とサタンとの条件闘争の結果であるという意味です。
このメッセージは、統一原理は真理なので、蕩減条件さえ満ちれば必ず解放される時が来るのであって、それは反対し、迫害を加えている<被告後藤兄>らの判断でしているように見えても実は神とサタンとの条件闘争の結果でしかないので、心配せずに苦しみを耐え抜くようにとの啓示でした。この啓示も、食事制裁による拷問やいじめによる虐待を堪え忍ぶ原動力となったことは間違いありません。
(5)

上記のは「実験観察」、は「原理原則」、「実室」は「実験室」、「研室」は「研究室」、「訓所」は「訓練所」、は「確信」をそれぞれ意味しています。
上記も「(4)」と同じ趣旨のメッセージでしたが、ここで実験室や研究室といった言葉が出てくるのは、被告らの拷問や虐待を受ければ受けるほど、却って逆に自分を迫害した被告らの方が意欲を失っていくことを良く観察するように、そして、統一原理の真理性を益々確信するようにとの意でした。実際、被告等が私を拷問し、虐待すればするほど、どんどん脱会に向けた執念ないし情念が減退していくのが私には明らかに見て取れました。このため、「拷問や虐待も無期限に続くことはあり得ない、必ず時満ちて(条件が実って)解放される時が訪れるはずだ」との確信を持つことができました。
(6)

上記のは「相対」のことを意味しており、「相対するな」とはここでは「相手にするな」の意味です。
(7)

「サタンと闘っていることを忘れるな!」というのは、私を監禁し拷問と虐待を繰り返しているのは目の前の<被告後藤兄>らだけれども、彼らを背後で操っているのはサタンであること、そのサタンは原理(統一原理)には従わざるを得ないので、現実的にはどんなに絶望的な環境下にあっても決して諦めてはいけないし、蕩減条件さえ満ちれば必ずサタンは降参せざるを得ず、私を解放せざるを得なくなるということを意味しています。ところが、どうしても実際に自分を苦しめている目の前の<被告後藤兄>らに意識が行き、絶望的になってしまうことから、「と闘っていることを忘れるな!」との強いメッセージがきたのです。
*次回は、原告陳述書(控訴2)を最後までUPする予定です。お楽しみに。
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2014-09-28(Sun)
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物証
ノート、シャープペンシルの芯の要求が拒否され、紙片に暗号を使って小さい字で書き込んだー。
これは監禁下での壮絶な闘いの物的証拠ですね。
なぜ、被告側がこれを出してきたのか分かりませんが、これで「監禁していない」ことを示そうという頭が理解できません。
マンションに「居座った」ことを示す証拠として出して来たのでしょうが、流石に、何が書かれているのかまでは把握できなかったのでしょう。
「ひきこもり」状態で不思議な行動をとっていた、という証拠にしようと考えたのかもしれませんね。
9回裏の逆転満塁ホームラン、って感じですね。
このカレンダー紙片は拉致監禁撲滅資料館の1級資料になると思います。
これは監禁下での壮絶な闘いの物的証拠ですね。
なぜ、被告側がこれを出してきたのか分かりませんが、これで「監禁していない」ことを示そうという頭が理解できません。
マンションに「居座った」ことを示す証拠として出して来たのでしょうが、流石に、何が書かれているのかまでは把握できなかったのでしょう。
「ひきこもり」状態で不思議な行動をとっていた、という証拠にしようと考えたのかもしれませんね。
9回裏の逆転満塁ホームラン、って感じですね。
このカレンダー紙片は拉致監禁撲滅資料館の1級資料になると思います。
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