被告へのカウンターパンチ!! 原告後藤徹氏が刑事告訴の際に荻窪警察署に提出したノートとカレンダー紙片メモに関する陳述書
先回は、被告後藤兄らが提出した超重要証拠であるノート(乙イ48号証)とカレンダー紙片メモ(乙イ49号証)をご紹介しましたが、今回は、これらのノートとカレンダー紙片メモに関して原告側が提出した陳述書(甲189号証)をご紹介します。
<刑事手続きの際に作成・提出された陳述書>
以下、原告側から実際に提出された陳述書を貼り付けます。宛名は、「荻窪警察署長殿」とあり、作成日付が2008年6月4日になっています。このことから分かるとおり、この陳述書は、原告の後藤徹氏が2008年2月10日に荻窪フラワーホームから解放された後、刑事告訴の手続きの際に作成し、提出したものです。 つまり、本件民事裁判が始まる遙か以前の時期に既に作成され、荻窪警察署に提出していた陳述書なのです。



以上見たとおり、この陳述書は、原告の後藤徹氏が荻窪フラワーホーム804号室に残してきたノート等について記したものです。この陳述書によると、原告が荻窪フラワーホームに残してきたものは「1.B5ノート約70冊」と「2.カレンダーの裏面等に鉛筆で書き留めたメモ書き」であり、まさに今回被告側からこの陳述書に書かれたノートとカレンダー紙片メモの一部が提出されたことになります。
<70冊のノートの中に監禁事実が書かれたものがあった!>
この陳述書で特に注目すべきは、「1」の「⑥ 1995年9月11日以降の逮捕監禁の経緯について、時系列的に図示し、注釈を加えたもの」(2ページ)です。つまり、荻窪フラワーホームに残してきた約70冊のノートの中に、原告の後藤徹氏が監禁されていた事実を書いたノートがあったということです。このノートは、後藤徹氏が監禁されていた事実を立証する決定的な証拠になります。しかし、先回の記事で既にご紹介したように、今回被告側が提出した70冊の内の一部ノートは、この監禁事実を記したノートではありません。
<刑事手続きの時から証拠隠滅の疑い>
以下は、上に紹介した刑事手続きの際に作成された陳述書(甲189号証)についての証拠説明書の抜粋です(今回提出されたもの)。

上記証拠説明書の「立証趣旨」にもあるように、この陳述書には、確定日付印が押してあるので(陳述書の各ページにある二重丸の印)、作成時期については争いようがありません。確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するもので、公証役場で取得することができます。
(参考→ http://www.koshonin.gr.jp/ka.html )
従って、被告側が「この陳述書は、刑事手続き当時のものではなく、最近作成した疑いがある」と言うことはできません。そればかりか、この陳述書をもって、原告が荻窪フラワーホームに残した約70冊のノートの中に監禁されていた事実について書かれたノートがあった事実と、被告側が監禁をしていた事実が決定的になるこの証拠を隠している疑いが新たに出てきたわけです。
<第1回口頭弁論での福本弁護士の追及>
この刑事手続きの際に提出された陳述書(甲189号証)が提出されたのは、第1回口頭弁論(6月5日)の前の時期です。第1回口頭弁論での審理の中で、被告側から提出された証拠を確認する際に、原告代理人である福本弁護士が、ノートとカレンダー紙片メモを提出した後藤兄らの代理人である山口貴士、荻上守生弁護士に対し、激しく追及する一幕がありました。


<原告代理人福本弁護士から激しい追求を食らってしまった荻上守生弁護士&山口貴士弁護士>
以下、傍聴記から抜粋・引用します。
(→ http://antihogosettoku.blog111.fc2.com/blog-entry-263.html#more )
さらに,福本弁護士は,上記①のノートについて「原告のノートは,他にもたくさん(荻窪フラワーホームに)置いてあったんだけど,何で他のは出さないの」と質問。
すると,荻上弁護士が,「そんなにたくさんなかったみたい」的なことを言うやいなや福本弁護士は「どうしてすべてを出さないのか。他のノートには拉致監禁の経緯が書かれていたものがある。どうして一部なのか!」と追及。
それに対し,荻上弁護士は「そんなこと言われましてもねえ」といった回答。
福本弁護士は「全部出してください!」と追及すると,荻上弁護士は「分かりました。コピーでいいですか」と回答。
そこで,裁判長が,「その件に関して主張があれば,次回までに出してください」と収拾。
この間,福本弁護士の追及を受けていた山口貴士弁護士と荻上弁護士の表情がいかにも「そこを突かれると痛いな~」みたいな表情をしていたのが印象的でした。
引用終わり
このように、第1回口頭弁論の際に、福本弁護士がかくも厳しく「(ノートを)全部出して下さい!」と被告代理人等を追及したのは、今回ご紹介した刑事手続きの際に既に提出済みの(それも確定日付が押印してある)原告陳述書を根拠に追及していたことが分かります。この追及を受けた山口、荻上両弁護士は「そこを突かれると痛いな~」みたいな表情をしていたとのことですが、多くのノートの中から自分たちの敗北が決定的となる、監禁事実がはっきりするノートを隠して、自分たちに都合のいいノートのみを法廷に提出した疑いは、素人目に見ても濃厚と言えるでしょう。
<原告側のカウンターパンチ>
先回の記事でお伝えしたように、被告側は、自分たちに有利な主張を展開するためにノートとカレンダー紙片メモを提出してきたわけですが、それに対し、原告側は、今回ご紹介した陳述書でもって、被告側が姑息にも重要証拠を隠して自分たちに都合のいい証拠だけを出してきた可能性が濃厚であることを主張することができたわけです。一審では、日の目を見ることがなかった刑事手続きの陳述書をもって、原告は、被告側の欺瞞性をあぶり出すことができたわけですが、まさに、これは原告側の「カウンターパンチ」と言えるでしょう。
次回は、ノートとカレンダー紙片メモに関して、これらを書いた原告本人による陳述書を載せる予定です。この陳述書で、荻窪フラワーホームで一体何があり、なぜ、原告は100冊ものノートやカレンダー紙片メモを書いたのか、また、その内容の詳細など、全てが明らかになります。また、それだけに留まらず、実はノートでもカレンダー紙片メモでもない、第3の重要証拠を原告が荻窪フラワーホームに残してきた事実も明らかになります。お楽しみに。
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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以下、原告側から実際に提出された陳述書を貼り付けます。宛名は、「荻窪警察署長殿」とあり、作成日付が2008年6月4日になっています。このことから分かるとおり、この陳述書は、原告の後藤徹氏が2008年2月10日に荻窪フラワーホームから解放された後、刑事告訴の手続きの際に作成し、提出したものです。 つまり、本件民事裁判が始まる遙か以前の時期に既に作成され、荻窪警察署に提出していた陳述書なのです。



以上見たとおり、この陳述書は、原告の後藤徹氏が荻窪フラワーホーム804号室に残してきたノート等について記したものです。この陳述書によると、原告が荻窪フラワーホームに残してきたものは「1.B5ノート約70冊」と「2.カレンダーの裏面等に鉛筆で書き留めたメモ書き」であり、まさに今回被告側からこの陳述書に書かれたノートとカレンダー紙片メモの一部が提出されたことになります。
<70冊のノートの中に監禁事実が書かれたものがあった!>
この陳述書で特に注目すべきは、「1」の「⑥ 1995年9月11日以降の逮捕監禁の経緯について、時系列的に図示し、注釈を加えたもの」(2ページ)です。つまり、荻窪フラワーホームに残してきた約70冊のノートの中に、原告の後藤徹氏が監禁されていた事実を書いたノートがあったということです。このノートは、後藤徹氏が監禁されていた事実を立証する決定的な証拠になります。しかし、先回の記事で既にご紹介したように、今回被告側が提出した70冊の内の一部ノートは、この監禁事実を記したノートではありません。
<刑事手続きの時から証拠隠滅の疑い>
以下は、上に紹介した刑事手続きの際に作成された陳述書(甲189号証)についての証拠説明書の抜粋です(今回提出されたもの)。

上記証拠説明書の「立証趣旨」にもあるように、この陳述書には、確定日付印が押してあるので(陳述書の各ページにある二重丸の印)、作成時期については争いようがありません。確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するもので、公証役場で取得することができます。
(参考→ http://www.koshonin.gr.jp/ka.html )
従って、被告側が「この陳述書は、刑事手続き当時のものではなく、最近作成した疑いがある」と言うことはできません。そればかりか、この陳述書をもって、原告が荻窪フラワーホームに残した約70冊のノートの中に監禁されていた事実について書かれたノートがあった事実と、被告側が監禁をしていた事実が決定的になるこの証拠を隠している疑いが新たに出てきたわけです。
<第1回口頭弁論での福本弁護士の追及>
この刑事手続きの際に提出された陳述書(甲189号証)が提出されたのは、第1回口頭弁論(6月5日)の前の時期です。第1回口頭弁論での審理の中で、被告側から提出された証拠を確認する際に、原告代理人である福本弁護士が、ノートとカレンダー紙片メモを提出した後藤兄らの代理人である山口貴士、荻上守生弁護士に対し、激しく追及する一幕がありました。


<原告代理人福本弁護士から激しい追求を食らってしまった荻上守生弁護士&山口貴士弁護士>
以下、傍聴記から抜粋・引用します。
(→ http://antihogosettoku.blog111.fc2.com/blog-entry-263.html#more )
さらに,福本弁護士は,上記①のノートについて「原告のノートは,他にもたくさん(荻窪フラワーホームに)置いてあったんだけど,何で他のは出さないの」と質問。
すると,荻上弁護士が,「そんなにたくさんなかったみたい」的なことを言うやいなや福本弁護士は「どうしてすべてを出さないのか。他のノートには拉致監禁の経緯が書かれていたものがある。どうして一部なのか!」と追及。
それに対し,荻上弁護士は「そんなこと言われましてもねえ」といった回答。
福本弁護士は「全部出してください!」と追及すると,荻上弁護士は「分かりました。コピーでいいですか」と回答。
そこで,裁判長が,「その件に関して主張があれば,次回までに出してください」と収拾。
この間,福本弁護士の追及を受けていた山口貴士弁護士と荻上弁護士の表情がいかにも「そこを突かれると痛いな~」みたいな表情をしていたのが印象的でした。
引用終わり
このように、第1回口頭弁論の際に、福本弁護士がかくも厳しく「(ノートを)全部出して下さい!」と被告代理人等を追及したのは、今回ご紹介した刑事手続きの際に既に提出済みの(それも確定日付が押印してある)原告陳述書を根拠に追及していたことが分かります。この追及を受けた山口、荻上両弁護士は「そこを突かれると痛いな~」みたいな表情をしていたとのことですが、多くのノートの中から自分たちの敗北が決定的となる、監禁事実がはっきりするノートを隠して、自分たちに都合のいいノートのみを法廷に提出した疑いは、素人目に見ても濃厚と言えるでしょう。
<原告側のカウンターパンチ>
先回の記事でお伝えしたように、被告側は、自分たちに有利な主張を展開するためにノートとカレンダー紙片メモを提出してきたわけですが、それに対し、原告側は、今回ご紹介した陳述書でもって、被告側が姑息にも重要証拠を隠して自分たちに都合のいい証拠だけを出してきた可能性が濃厚であることを主張することができたわけです。一審では、日の目を見ることがなかった刑事手続きの陳述書をもって、原告は、被告側の欺瞞性をあぶり出すことができたわけですが、まさに、これは原告側の「カウンターパンチ」と言えるでしょう。
次回は、ノートとカレンダー紙片メモに関して、これらを書いた原告本人による陳述書を載せる予定です。この陳述書で、荻窪フラワーホームで一体何があり、なぜ、原告は100冊ものノートやカレンダー紙片メモを書いたのか、また、その内容の詳細など、全てが明らかになります。また、それだけに留まらず、実はノートでもカレンダー紙片メモでもない、第3の重要証拠を原告が荻窪フラワーホームに残してきた事実も明らかになります。お楽しみに。
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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2014-09-13(Sat)
後藤徹氏の陳述書(控訴2)-超重要証拠「秘密の小型ノート」を原告が隠し持っていた!これも被告側が証拠隠滅か?! « ホーム
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