控訴審結審 いよいよ次回判決下る!
<傍聴券を求め91人が集まる>
8月21日(木)10時半から東京高等裁判所511号法廷で後藤裁判控訴審第2回口頭弁論が行われました。運良く傍聴券が当たった私めが、傍聴記を綴らせていただきます。
まだ、午前中だというのにうだるような暑さの東京霞ヶ関。裁判所の門から中へ歩を進めると、既に後藤裁判の傍聴券を求めてかなりの人数が集まっていました。集まったのは40余りの傍聴席の2倍以上の91人。
今回は、当事者たちの内、新潟の新津福音キリスト教会牧師、松永堡智牧師の他は、511号法廷に全員集まりました。
傍聴席から見て左側の原告側席は原告の後藤さんと代理人の福本弁護士の2人だけなのに比べて、被告側席は、総勢11人(内、弁護士7人)。いつ見ても異様な光景です。
<いつものやり方・・・宮村(山口・木村弁護士)法廷3日前に膨大な証拠提出>
3人の裁判官が入廷すると、いつものように原告側、被告側双方が提出した書面の確認から始まりました。今回は、先回の法廷(6月5日の第1回口頭弁論)でも須藤典明裁判長が言明していたように7月いっぱいまでが書面提出期限のはずでしたが・・・。またまた、被告側は期限を破って書面を提出した模様です。というのも、被告宮村峻(代理人山口広、木村壮弁護士)の証拠書面確認の際に須藤裁判長は「本日提出分までということで」と。え!本日提出?

<いつまでたっても提出期限を守られない山口広&木村弁護士。良い子の皆さんはまねをしないでくださいね!夏休みの宿題は期日をまもって提出しましょう!>
裁判が終わった後、後藤さんに聞いてみたところ、「今日の午前中も出してきたけど、3日前にも膨大な書面を出してきましたよ。」と呆れ気味に苦笑い。後藤さんによると、宮村(山口・木村弁護士)は、裁判当日の朝に証拠を提出したばかりでなく、法廷3日前(18日)にも乙ハ65号証~乙ハ100号証(35の証拠、束ねた紙の厚さ7cm)と82頁の分厚い準備書面を出してきたそうです。内容は、本件監禁事件と一体何の関係があるのかよく分からない過去の統一教会関連裁判で用いた資料群で、宮村(山口・木村弁護士)は、これらの膨大な証拠をもって、「原告の信じている統一教会は、こんなに悪いところです~!」と言いたいらしいです。もう一度言いますが、この膨大な書面を出してきたのが、法廷3日前です!こんなことが許されていいのでしょうか!これでは、原告側の反論機会はあり得ません。
しかし、裁判素人の私にはよく分からないのですが、裁判長は、特に問題視することもなく粛々と法廷を進めました。
<裁判長「尋問は行いません」・・・その時、被告側の反応は>
さて、書面確認が終わったところで、今回の法廷での一つの注目点であった「被告側の本人尋問を認めるか否か」に対する審理に入りました。先回の裁判傍聴記にもありますが、(傍聴記(その3)- 証拠&証人について)この控訴審のひとつのポイントは、被告側が申請した本人尋問を裁判所が認めるか否かでした。被告側としては、申請した本人尋問を裁判所が認定し、再度被告宮村等の尋問を行うことにより、一審判決を覆したいという狙いがあるわけです。
須藤裁判長は、今まで十分に審理を尽くした旨説明し、結論として、さらりと「尋問は行いません」と言及。これで被告側の狙いはあえなく潰えました。
この時の、被告側の面々の表情を見ていましたが、特に驚くわけでもなく、憤る様子も見えず、「ま、しょうがないね」「やっぱりね」みたいな雰囲気。そもそも控訴審ではよっぽどのことがない限りは、尋問をしないらしいので、(こちら参考)被告側も想定内だったのでしょう。それでも、やはり一縷の望みをかけていたのか、「尋問無し」がはっきりすると、被告席全体がドヨーンとなんとも重たい雰囲気になっていました。
<結審、そして、いよいよ控訴審判決が下される>
つづいて、裁判長は「これで結審します」と宣言。裁判に詳しくない私が調べたところ、「結審」とは、簡単に言うと「これでこの民事裁判の審理を終えますよ」ということで、「結審」の次の期日が「判決」となるわけです。
そして、須藤裁判長は、「判決は、11月13日(木曜日)の14時30分から824号法廷で行います」と述べ開廷から5~6分ほどで閉廷しました。
というわけで、12年5ヶ月拉致監禁事件の控訴審判決がいよいよあと2ヶ月半ほどで下されます。
一審判決は、原告側の勝訴となりましたが、控訴審では果たしてどのような判決が下されるのでしょうか。判決のパターンはおおよそ次の3つと考えられます。
①一審判決維持:一審判決をほぼそのまま継承し認定する。すなわち、一審判決とほぼ同じ判決認定。
②一審棄却:原告勝訴の一審判決を覆し、棄却する。すなわち、被告はお咎めなし。
③原告側完全勝訴:一審判決で認められなかった事実が認められ、原告側が一審以上の勝訴を勝ち取る。
本ブログでは、判決日までの間、控訴審の審理においてポイントとなると思われる証拠を選別して紹介していく予定です。これらの証拠を皆様が見て、読んで頂き、判決日までに、果たして上の①~③のどの判決になるのか、皆さん自身が予想してみるのも一興かもしれませんね。
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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8月21日(木)10時半から東京高等裁判所511号法廷で後藤裁判控訴審第2回口頭弁論が行われました。運良く傍聴券が当たった私めが、傍聴記を綴らせていただきます。
まだ、午前中だというのにうだるような暑さの東京霞ヶ関。裁判所の門から中へ歩を進めると、既に後藤裁判の傍聴券を求めてかなりの人数が集まっていました。集まったのは40余りの傍聴席の2倍以上の91人。
今回は、当事者たちの内、新潟の新津福音キリスト教会牧師、松永堡智牧師の他は、511号法廷に全員集まりました。
傍聴席から見て左側の原告側席は原告の後藤さんと代理人の福本弁護士の2人だけなのに比べて、被告側席は、総勢11人(内、弁護士7人)。いつ見ても異様な光景です。
<いつものやり方・・・宮村(山口・木村弁護士)法廷3日前に膨大な証拠提出>
3人の裁判官が入廷すると、いつものように原告側、被告側双方が提出した書面の確認から始まりました。今回は、先回の法廷(6月5日の第1回口頭弁論)でも須藤典明裁判長が言明していたように7月いっぱいまでが書面提出期限のはずでしたが・・・。またまた、被告側は期限を破って書面を提出した模様です。というのも、被告宮村峻(代理人山口広、木村壮弁護士)の証拠書面確認の際に須藤裁判長は「本日提出分までということで」と。え!本日提出?

<いつまでたっても提出期限を守られない山口広&木村弁護士。良い子の皆さんはまねをしないでくださいね!夏休みの宿題は期日をまもって提出しましょう!>
裁判が終わった後、後藤さんに聞いてみたところ、「今日の午前中も出してきたけど、3日前にも膨大な書面を出してきましたよ。」と呆れ気味に苦笑い。後藤さんによると、宮村(山口・木村弁護士)は、裁判当日の朝に証拠を提出したばかりでなく、法廷3日前(18日)にも乙ハ65号証~乙ハ100号証(35の証拠、束ねた紙の厚さ7cm)と82頁の分厚い準備書面を出してきたそうです。内容は、本件監禁事件と一体何の関係があるのかよく分からない過去の統一教会関連裁判で用いた資料群で、宮村(山口・木村弁護士)は、これらの膨大な証拠をもって、「原告の信じている統一教会は、こんなに悪いところです~!」と言いたいらしいです。もう一度言いますが、この膨大な書面を出してきたのが、法廷3日前です!こんなことが許されていいのでしょうか!これでは、原告側の反論機会はあり得ません。
しかし、裁判素人の私にはよく分からないのですが、裁判長は、特に問題視することもなく粛々と法廷を進めました。
<裁判長「尋問は行いません」・・・その時、被告側の反応は>
さて、書面確認が終わったところで、今回の法廷での一つの注目点であった「被告側の本人尋問を認めるか否か」に対する審理に入りました。先回の裁判傍聴記にもありますが、(傍聴記(その3)- 証拠&証人について)この控訴審のひとつのポイントは、被告側が申請した本人尋問を裁判所が認めるか否かでした。被告側としては、申請した本人尋問を裁判所が認定し、再度被告宮村等の尋問を行うことにより、一審判決を覆したいという狙いがあるわけです。
須藤裁判長は、今まで十分に審理を尽くした旨説明し、結論として、さらりと「尋問は行いません」と言及。これで被告側の狙いはあえなく潰えました。
この時の、被告側の面々の表情を見ていましたが、特に驚くわけでもなく、憤る様子も見えず、「ま、しょうがないね」「やっぱりね」みたいな雰囲気。そもそも控訴審ではよっぽどのことがない限りは、尋問をしないらしいので、(こちら参考)被告側も想定内だったのでしょう。それでも、やはり一縷の望みをかけていたのか、「尋問無し」がはっきりすると、被告席全体がドヨーンとなんとも重たい雰囲気になっていました。
<結審、そして、いよいよ控訴審判決が下される>
つづいて、裁判長は「これで結審します」と宣言。裁判に詳しくない私が調べたところ、「結審」とは、簡単に言うと「これでこの民事裁判の審理を終えますよ」ということで、「結審」の次の期日が「判決」となるわけです。
そして、須藤裁判長は、「判決は、11月13日(木曜日)の14時30分から824号法廷で行います」と述べ開廷から5~6分ほどで閉廷しました。
というわけで、12年5ヶ月拉致監禁事件の控訴審判決がいよいよあと2ヶ月半ほどで下されます。
一審判決は、原告側の勝訴となりましたが、控訴審では果たしてどのような判決が下されるのでしょうか。判決のパターンはおおよそ次の3つと考えられます。
①一審判決維持:一審判決をほぼそのまま継承し認定する。すなわち、一審判決とほぼ同じ判決認定。
②一審棄却:原告勝訴の一審判決を覆し、棄却する。すなわち、被告はお咎めなし。
③原告側完全勝訴:一審判決で認められなかった事実が認められ、原告側が一審以上の勝訴を勝ち取る。
本ブログでは、判決日までの間、控訴審の審理においてポイントとなると思われる証拠を選別して紹介していく予定です。これらの証拠を皆様が見て、読んで頂き、判決日までに、果たして上の①~③のどの判決になるのか、皆さん自身が予想してみるのも一興かもしれませんね。
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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2014-08-22(Fri)
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山ほどの書類を出そうとも…
<裁判長は、特に問題視することもなく粛々と法廷を進めました>
うがった見方かもしれませんが、いくら被告側の提出書類が多かろうと、裁判長には「どうせ同じ文章の繰り返しだろう」「読んでもしょうがないな」みたいな感覚があるのではないかと思います。
前回紹介していただいた理由書でも、うんざりするような内容でしたから、裁判長にしても「一応、目は通すけど、精読はしないよ」って感じなのではないでしょうか。
結審したんですね。判決が楽しみです。
管理人さんにおかれましては、証拠の数々を今後とも紹介していただけるとのこと。心から感謝です。心から応援しています。
遅ればせながら、残暑御見舞申し上げます。
うがった見方かもしれませんが、いくら被告側の提出書類が多かろうと、裁判長には「どうせ同じ文章の繰り返しだろう」「読んでもしょうがないな」みたいな感覚があるのではないかと思います。
前回紹介していただいた理由書でも、うんざりするような内容でしたから、裁判長にしても「一応、目は通すけど、精読はしないよ」って感じなのではないでしょうか。
結審したんですね。判決が楽しみです。
管理人さんにおかれましては、証拠の数々を今後とも紹介していただけるとのこと。心から感謝です。心から応援しています。
遅ればせながら、残暑御見舞申し上げます。
尻切れトンボ 「悪の選択論」
> 後藤さんによると、宮村(山口・木村弁護士)は、裁判当日の朝に証拠を
> 提出したばかりでなく、法廷3日前(18日)にも、82頁の分厚い準備書面
> を出してきたそうです。内容は、本件監禁事件と一体何の関係があるのか
> よく分からない過去の統一教会関連裁判で用いた資料群で、「原告の信じ
> ている統一教会は、こんなに悪いところです~!」と言いたいらしいです。
こんな書類を出して意味があるのだろうか? もし、そのような資料を出すことによって、「統一教会は悪いところだから、心配した両親、親族が、多少、手荒な行為はあったかもしれないが、心から話し合いをしたかったので、やむをえない行為だった」と、主張をもっていくのなら、意味はあるかもしれない。しかし、被告側は、「手荒なまね」 は、まったくしていないということなので、そのようには、もっていけない。
私から見たら、尻切れトンボの「悪の選択論」ということになる。
http://humanrightslink.seesaa.net/article/390177347.html#more
バスケットボールのゲームで、試合終了1秒か2秒前に、届かないのは、ほぼ分かっていながら、シュートする光景が頭に浮かんだ。
誤解のないよう書いておきますが、バスケットのゲームでは、双方、ルールに従って、最後まで執念をもって闘っているのであって、それは、正当なプレーです。 7月いっぱいと言われているのに、8月21日の直前に書類を提出のは、正当なプレーとは言えないと思います。
> 提出したばかりでなく、法廷3日前(18日)にも、82頁の分厚い準備書面
> を出してきたそうです。内容は、本件監禁事件と一体何の関係があるのか
> よく分からない過去の統一教会関連裁判で用いた資料群で、「原告の信じ
> ている統一教会は、こんなに悪いところです~!」と言いたいらしいです。
こんな書類を出して意味があるのだろうか? もし、そのような資料を出すことによって、「統一教会は悪いところだから、心配した両親、親族が、多少、手荒な行為はあったかもしれないが、心から話し合いをしたかったので、やむをえない行為だった」と、主張をもっていくのなら、意味はあるかもしれない。しかし、被告側は、「手荒なまね」 は、まったくしていないということなので、そのようには、もっていけない。
私から見たら、尻切れトンボの「悪の選択論」ということになる。
http://humanrightslink.seesaa.net/article/390177347.html#more
バスケットボールのゲームで、試合終了1秒か2秒前に、届かないのは、ほぼ分かっていながら、シュートする光景が頭に浮かんだ。
誤解のないよう書いておきますが、バスケットのゲームでは、双方、ルールに従って、最後まで執念をもって闘っているのであって、それは、正当なプレーです。 7月いっぱいと言われているのに、8月21日の直前に書類を提出のは、正当なプレーとは言えないと思います。
裁判ゲーム症候群
Yoshi Fujiwaraさん
>バスケットボールのゲームで、試合終了1秒か2秒前に、届かないのは、ほぼ分かっていながら、シュートする光景が頭に浮かんだ。
うまい表現ですねえ。座布団ものです。
山口広弁護士は裁判ゲームの旗手です。
裁判長は書面提出は7月末までにと訴訟指揮をしました。
通常なら、8月以降に提出してきたものは認めません。
しかし、民事訴訟法には書面提出の期日指定はないから、ひょっとしたら、受け付けてくれるのではないかと、山口氏は7センチの束をダメモトで提出したのだと思います。
渾身の力を振り絞って書いたものではなく、7センチの束。受け取ってくれればもうけもの。駄目でもともと-といった感覚だったと思います。
今利裁判のときも、やはり7センチの束が出されています。
統一教会絡みの裁判では、いつも提出する定番証拠なのではないかと推測しています。まあ、牛丼定食を頼むと、いつもついてくる紅生姜みたいなものでしょうか。
それにしてもわからないのは、須藤典明裁判長の心理です。
訴訟指揮はけっこう厳格に守らなければならないもの。それを無視されて、ムッとしないものなのか。
鷹揚な裁判長で「どうぞどうぞ、紅生姜はたっぷり添えてください。でも、私は食べませんから(読みませんから)」ということなのか。
>バスケットボールのゲームで、試合終了1秒か2秒前に、届かないのは、ほぼ分かっていながら、シュートする光景が頭に浮かんだ。
うまい表現ですねえ。座布団ものです。
山口広弁護士は裁判ゲームの旗手です。
裁判長は書面提出は7月末までにと訴訟指揮をしました。
通常なら、8月以降に提出してきたものは認めません。
しかし、民事訴訟法には書面提出の期日指定はないから、ひょっとしたら、受け付けてくれるのではないかと、山口氏は7センチの束をダメモトで提出したのだと思います。
渾身の力を振り絞って書いたものではなく、7センチの束。受け取ってくれればもうけもの。駄目でもともと-といった感覚だったと思います。
今利裁判のときも、やはり7センチの束が出されています。
統一教会絡みの裁判では、いつも提出する定番証拠なのではないかと推測しています。まあ、牛丼定食を頼むと、いつもついてくる紅生姜みたいなものでしょうか。
それにしてもわからないのは、須藤典明裁判長の心理です。
訴訟指揮はけっこう厳格に守らなければならないもの。それを無視されて、ムッとしないものなのか。
鷹揚な裁判長で「どうぞどうぞ、紅生姜はたっぷり添えてください。でも、私は食べませんから(読みませんから)」ということなのか。
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