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後藤徹氏の兄らの控訴理由書(1)の⑥―話し合いは強制ではなく、一審原告には話し合いを続ける信仰上の使命感があった・

今日でついに最終回です。
第9以降を最後までをアップします。

相変わらず、同じような主張を繰り返しており、正直なにも目新しいことはないです。
ですが、とうとう今回でこのシリーズも終わりますので、最後までお付き合いください。

原審判決引用部分は赤字で管理人によるものは青字で記載しています。


第9 原審認定②③が明らかな事実誤認であること,
すなわち,話し合いの手法が一審被告松永,一審被告宮村の脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものではなく,また,一審被告■<後藤徹氏の兄>らと一審原告との間の話し合いは,何ら一審原告にとって強制的なものではなく,一審原告の行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みるようなものではなかったこと

 1 原審認定②,同⑨の内容

   原審認定②は,「その間の両親及び被告■<後藤徹氏の兄>らの原告に対する対応は, 概して,信者に対する脱会説得につきそれぞれ多くの経験を有していた被告松永及び被告宮村がその脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものであり,各滞在場所における逃走防止措置の実施,外出及び外部との連絡の制限等に重点が置かれたものであって,その全体を通じ,原告にとって,その意に反する強制的な要素を含むものであったことは明らかであるというべきである。」と認定し,また,原審認定⑨は,「 成人男性である原告を長期間にわたって1か所に留めおき,その行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みることについては,その説得の方法として社会通念上相当というべき限度を逸脱したものとみざるを得ないところと認定している。

 2 話し合いの手法が一審被告松永,一審被告宮村の脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものではないこと

(1)前述したとおり,
一審被告■<後藤徹氏の兄>らが,被告松永,一審被告松永の教会,被告宮村,あるいは,水茎会から,一審原告に対する脱会説得のための実践的・実効的な方法として,各生活場所における逃走防止措置の実施,外出及び外部との連絡の制限等に重点が置かれた手法を学んだという事実は存在しないし,そのような事実を示す証拠も一切存在しない。なお,原審判決は,甲26の陳述書<すでに当ブログで紹介しました「SK氏の陳述書」のことです。SK氏は松永牧師の指導のもと、実の娘を監禁説得した経験を持つ>を事実認定の根拠にしているようであるが,当事者でもなく,反対尋問も経ていない陳述書について全面的に事実認定の根拠にすることは,明らかな証拠評価の誤りがあるというべきである。

(2)一審被告■<後藤徹氏の兄>らは,
元統一協会信者であり,また,自身も話し合いを通じて統一協会を脱会した経験を有する者として,統一協会信者の信仰,話し合いに臨むに際しての心理状態について普通の家族よりも詳しく知っていたものであり,水茎会や一審被告松永の教会に通い,話し合いの心構えなどについて学んだことはあり,また,一審原告と話をするように一審被告宮村,同松永に要請したことがあったのは事実であるが,実際には,自分達の創意工夫により,話し合いに臨んだものであり,一審被告松永及び一審被告宮村がその脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものでもなければ,各生活場所における逃走防止措置の実施,外出及び外部との連絡の制限等に重点を置く手法を採用したこともない。

 3 一審原告の言動からしても,一審被告■<後藤徹氏の兄>らと一審原告との間の話し合いは,何ら一審原告にとって強制的なものではなく,一審原告の行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みるようなものではなかったこと

(1)一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときの一審原告の言動

 ア 一審原告が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実は一切ないことに争いはない。なお,一審原告自身が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと主張したこともない(争いなし)。

 イ 実際には,一審原告が荻窪フラワーホームにいる間も含め,新潟から始まる話し合いの過程全体を通じて,一審原告がマンションから退去しようとし,マンションを出たい等と述べたり,外部と連絡を取りたいと述べた事実自体一切ない。これに反する内容に一審原告の供述内容が信用性に乏しいものであることは前述したとおりであるが,仮に,一審原告の主張するような言動があったとしても,それは,一審被告■<後藤徹氏の兄>の不在時に限られている。

   一審原告が真実,荻窪フラワーホームにおいて自由を奪われていたのであれば,むしろ,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないタイミングを狙って暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明する筈であるが,そのような事実は一切存在しないことに鑑みれば,一審原告の言動の真意は,抗議ではなく,霊の兄弟<正しくは霊の親子。統一教会では伝道者と被伝道者の関係を霊の親子という>であり,反発の対象である男兄弟である一審被告■<後藤徹氏の兄>に対するパフォーマンスに過ぎないことは明らかであるというべきであり(一審被告■<後藤徹氏の妹>調書17,18頁,一審被告■<後藤徹氏の兄>調書18,19頁),何ら,一審被告■<後藤徹氏の兄>らと一審原告との間の話し合いが,一審原告にとって強制的なものであったり,一審原告の行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みるようなものであったことを基礎づけるものではないことは明らかである。

(2)一審原告が話し合いを辞めたいと言ったことがないこと

  もし,仮に,一審原告が本気で話し合いを辞めたいという旨を一審被告■<後藤徹氏の兄>ら,あるいは,■<後藤徹氏の母>に伝えていれば,一審被告■<後藤徹氏の兄>らも話し合いをあきらめるしかなかったが,一審原告は,話し合いを打ち切りたいと申し出たことはなく,話し合いは12年間の長きに亘り続くことになってしまったものである。

(3)小括

  以上のとおり,一審原告の言動に鑑みても,一審被告■<後藤徹氏の兄>らと一審原告との間の話し合いは,何ら一審原告にとって強制的なものではなく,一審原告の行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みるようなものではなかったことは明らかである。

4 「話し合いが全体として,各滞在場所における逃走防止措置の実施,外出及び外部との連絡の制限等に重点が置かれたものであって,その全体を通じ,原告にとって,その意に反する強制的な要素を含むもの」ではないこと

(1)新潟への移動が何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと
  
一審原告は,東京への移動について同意していたこと,特に有形力を行使されていないことを認めているのであって(一審原告調書84頁6行目ないし85頁2行目),東京への移動について,監禁だの連行といった行為がなされていなかったことは,一審原告の供述からも明らかであるから,新潟への移動が何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

(2)新潟における話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと
パレスマンション多門
<新潟での監禁場所 パレスマンション多門の全景>

 ア マンションにおける話し合いが何ら監禁に当たらないことを一審原告が認めていること

一審原告は,一審被告■<後藤徹氏の妹>と二人だけのときにも,マンションから立ち去ろうという行動を起こしていない(一審原告調書82頁4行目ないし83頁24行目)。
  一審原告と一審被告■<後藤徹氏の妹>,■<後藤徹氏の兄嫁>らとの圧倒的な体格差,体力差からすれば,仮に玄
関に施錠がなされていたとしても,マンションから立ち去ることが容易であることは明白であるから,一審原告と家族との話し合いが,何ら監禁,一審原告の意思に反するというような状況にはなかったということは明らかである。

 イ マンションの玄関の状況について

   一審原告は,1回玄関を見た際に,何もなかった旨供述しており(一審原告調書79頁19,20行目),玄関の鍵に細工などされていなかったことを自白しており,物理的に監禁状態にあったという事実が存在しないことは明らかである。

 ウ 窓の状態について


   一審原告は,窓は全てストッパーで固定されていたと主張するが,一方で,一審原告は,どのような状態で施錠されていたか覚えていない,施錠されていたと思う,と述べており,単なる推測でしかない旨を自白しているのであって(一審原告調書85頁3ないし11行目),窓が全てストッパーで固定されていたという事実も存在しないことは明らかである。

 エ マンションにおける生活状況について

   一審原告は,平成8年3月以降は,大部分の時間は女性とのみ一緒にいる状況であり,また,一審原告は,本人尋問においても,上述のような事実を突き付けられるや,「最低限食事のときには二人はいたと思います」などと述べて,一審被告<後藤徹氏の妹>と二人だけの状況があったこと認めており(一審原告調書82頁7ないし10行目),一審原告は話し合いの場から立ち去る気があれば,そうすることが出来たことは明らかである。

 オ まとめ

   以上のとおり,新潟における話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

(3)新潟から東京への移動が何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと

新潟から東京

  一審原告は,東京への移動について同意していたこと,特に有形力を行使されていないことを認めているのであって(一審原告調書84頁6行目ないし85頁2行目),東京への移動について,監禁だの連行といった行為がなされていなかったことは,一審原告の供述からも明らかであり,新潟から東京への移動が何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

(4)荻窪プレイスにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと
荻窪プレイス
<荻窪プレイス全景>


 ア 一審原告は,荻窪プレイスでも,玄関はダイヤルロック式の鍵で施錠されており,一審原告の母,一審被告■<後藤徹氏の妹>,■<後藤徹氏の兄嫁>らに監視されて監禁されていたと主張するが,一審原告は,捜査段階では,「トイレに行った際に家族の隙を見てカーテンを払って玄関を見たところ,番号の付いた鍵が見えた感じがした。」としか供述していないのであるから(乙イ1の2,5頁,一審原告調書85頁12ないし26行目),ダイヤルロック式の鍵がはっきり見えた旨の一審原告の供述は,明らかに変遷しており,信用性がない。

  なお,一審原告は,刑事事件捜査時においても,「玄関に番号付きの鍵がついていた」と明言していると主張するが,検察審査会で引用されている一審原告の供述調書は,供述調書である以上,一審原告に対する読み聞かせが行われ,署名押印されていることは明らかであり,一審原告自身も読み聞かせを受けたことを認めている(一審原告調書85頁23ないし26行目)。ましてや,刑事事件上,一審原告は「被害者」であるから,被疑者の場合と追って,その調書は完全に任意,かつ,必要であれば訂正を求めることが可能な状況で作成されたことは明らかである。また,告訴人代理人として,元検事である福本修也弁護士がついている以上,自己の意図が正確に調書に反映されるよう,打ち合わせと必要な助言がされていたことは明らかである。検察審査会で引用されている供述調書は,「番号の付いた鍵が見えた感じがした。」となっており,むしろ,一審原告が自分が閉じ込められていたと主張するためにとっさについた嘘であると考えるのが自然である。一審被告後藤家の供述のとおり,荻窪プレイスでは,鍵に何らの細工もなされていなかったのである。

 イ 一審原告は,荻窪プレイスでは,一審被告■<後藤徹氏の兄>は仕事で日中おらず,母,一審被告■<後藤徹氏の兄嫁>,■<後藤徹氏の妹>のうちいずれかがいない状況が日々あったことを認めている(一審原告調書86頁1ないし18行目)。また,部屋の中では特に紐で縛られたりするなどの物理的拘束を受けていなかったことや,部屋の中を自由に歩けたということを認めている(一審原告調書86頁19ないし23行目)。

   さらに,女性3人に取り押さえられてしまうような体力の状況ではなかったこと,ベランダから逃げようということは考えなかったことを認めている(一審原告調書87頁1ないし13行目)。体重40kgに満たない女性二人しかいない状況で,圧倒的に体格,体力に勝る一審原告が,マンションから立ち去ることは極めて容易であった。
マンションからの逃亡
<ベランダから逃げるとなるとこんな感じでしょうか?>


   このように,一審原告の供述からも,荻窪プレイスでの話し合いが,一審原告の同意のもとに行われていたのであって,何ら監禁にあたるようなものではなかったことは明らかであり,荻窪プレイスにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

(5)荻窪フラワーホームヘの移動が何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと
ogikuboflowerhome2
<荻窪フラワーホーム全景>

  一審原告は,平成9年12月に,一審被告後藤家,故後藤■<後藤徹氏の母>及び多くの氏名不詳の男によってワゴン車に監禁され,荻窪プレイスから荻窪フラワーホーム804号室に連行されたと主張しているが,一方で,一審原告自身,何らの物理的拘束を受けることなく移動したことを認めており(一審原告調書87頁14ないし23行目),また,特に,騒いだり,逃げようとするなどの行為を行った旨の供述も一切ない。荻窪フラワーホームの入り口の数メートル先にはコンビニエンスストアもあるし,人通りの多い青梅街道もすぐ近くの場所であるから,何ら物理的拘束力を受けていない状態の一審原告が,逃げようと思えば容易に逃げることは可能であるし,騒ぎを起こせば,直ぐに通行人の知れるところとなることは明白であるから,移動に際しての一審原告の供述からすれば,荻窪フラワーホームヘの移動は,一審原告の承諾のもと行われたものであることは明らかであり,荻窪フラワーホームヘの移動が何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

(6)荻窪フラワーホームにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと

 ア 一審被告宮村や元信者が来なくなったこと
宮村
<宮村峻氏>

  一審被告宮村や元信者は,平成10年(1998年)9月以降は来なくなった。
  その理由は,一審原告が話し合いの最中に,一審被告宮村に対し,「統一原理が真理でないということも分かった,文鮮明がメシアでないことも分かった」「だけど,俺はこれをやりたいんだ」「俺がやりたいことをやるのに,なぜ他人のあなたに文句を言われなきゃならないんだ」と述べたことがあり,それを聞いた一審被告■<後藤徹氏の兄>は,一審被告宮村に対し,後は家族で話をすると伝えたため,一審被告宮村は,これ以上,一審原告が自身と話し合いを続けることは望んでいないと考え,一審原告のもとを訪れなくなったのである(一審被告■<後藤徹氏の兄>15回調書42頁)

イ 一審被告■<後藤徹氏の兄>らは審原告に対し,荻窪フラワーホームからの退去を促していたこと

  一審被告■<後藤徹氏の兄>らは,一審原告に対し,平成10年(1998年)9月か10月頃から,一審原告に対し,出て行きたいなら,荻窪フラワーホームから出て行くようにと促しており(一審被告■<後藤徹氏の兄>調書27頁,一審被告■<後藤徹氏の妹>調書15頁,一審被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書15,16,61頁),また,同じ頃,一審被告■<後藤徹氏の兄嫁>と一審被告■<後藤徹氏の妹>は,一審原告を玄関の方に引っ張ってマンションの外に出そうとしたが,一審原告の力が強く,これを動かすことは出来なかった(一審被告■<後藤徹氏の妹>調書15頁一審被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書15,16頁)。なお,平成16年(2004年)頃にも,一審被告■<後藤徹氏の兄嫁>と一審被告■<後藤徹氏の妹>
は,一審原告を玄関の方に引っ張ってマンションの外に出そうとしたが,やはり,一審原告を動かすことは出来なかった(一審被告■<後藤徹氏の妹>調書15頁)。

   このように,一審被告■<後藤徹氏の兄>らが一審原告に対し,荻窪フラワーホームから出て行くようにと促していたことに鑑みれば,荻窪フラワーホームにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

ウ 荻窪フラワーホームにおける居住状況について

(ア)原審判決も,「被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告が荻窪フラワーホームに滞在していた間,原告のほかには被告■<後藤徹氏の妹>及び■<後藤徹氏の母>のみ在室していることがほとんどであり,原告と被告■<後藤徹氏の妹>及び■<後藤徹氏の母>との体格差からすれば,原告が容易に退出することのできる状態にあった旨等を主張するところ,確かに,前記認定事実からは,原告が被告■<後藤徹氏の妹>又は■<後藤徹氏の母>のみと在室していた時間は多く,特に前記1(1)タ(キ)の各機会を含め,実力行使で退出を試みるに適した機会も少なくなかったことが窺われ」る(原審認定⑤)と認定をしている。このように,一審原告は,自分よりも体力が劣る一審被告■<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の母>とだけマンションにいる期間が長かったものである。

(イ)そして,前述したとおり,一審原告には,マンションから退去しようと思えば退去するだけの十分な体力があったにもかかわらず,実際には,一審原告が荻窪フラワーホームにいる間も含め,新潟から始まる話し合いの過程全体を通じて,一審原告がマンションから退去しようとし,マンションを出たい等と述べたり,外部と連絡を取りたいと述べた事実自体一切ない。また,争いのない範囲に限定したとしても,一審原告が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実は一切ないし,一審原告自身が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと主張したこともない。

(ウ)このような荻窪フラワーホームにおける居住状況,すなわち,一審原告が任意にマンションを立ち去ることが出来たという事実,及び,一審原告が荻窪フラワーホームにいる間も含め,新潟から始まる話し合いの過程全体を通じて,一審原告がマンションから退去しようとし,マンションを出たい等と述べたり,外部と連絡を取りたいと述べた事実自体が一切ないこと,あるいは,一審原告が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実が一切ないことに争いがないことに鑑みれば,荻窪フラワーホームにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

エ一審原告が自らマンションの外に出ようとしたり,助けを求めたことはないこと。

(ア)一審被告がマンションから退去したり,マンションを出たい等と述べたり,外部と連絡を取りたいと述べた事実自体が一切ないこと前述したとおり,一審原告が任意にマンションを立ち去ることが出来たという事実,及び,一審原告が荻窪フラワーホームにいる間も含め,新潟から始まる話し合いの過程全体を通じて,一審原告がマンションから退去しようとし,マンションを出たい等と述べたり,外部と連絡を取りたいと述べた事実自体が一切ないこと,あるいは,一審原告が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実が一切ないことに争いがないことに鑑みれば,荻窪フラワーホームにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

(イ)一審原告が風呂に入っている間に助けを呼んだ事実がないこと

  一審原告は,何時も,風呂には毎日一人で入っており(一審被告■<後藤徹氏の妹>調書18頁),風呂場の換気扇から助けを呼ぼうとすれば,何時でも呼ぶことが出来たが,助けを呼ぼうとしたことはない。

(ウ)荻窪フラワーホームには,家族以外の業者等の出入りがあったことが,一審原告が助けを求めた事実がなかったこと(一審原告が助けを求めなかったことについては,争いなし)

  平成12年(2000年)7月9日には,一審原告がいた奥の部屋のエアコンの修理のために,統一協会問題に全く関わりのない業者が一審原告の居た部屋に入り,一審原告と同室する状態が1時間以上あった。にもかかわらず,一審原告はこの業者に対して助けを求めるような発言を一切していない。

  また,平成12年(2000年)の3月から7月まで,荻窪フラワーホームの外壁工事が行われており,マンション外壁を囲むように足場が組み込まれ,多くの職入が,窓の外を頻繁にうろうろしており,一審原告が助けを求めようと思えばいつでも出来る状態であったが,一審原告は,部屋に来た業者らに対して,助けを求めることは一切なかった。

  さらに,平成19年(2007年)頃,一審原告のいた部屋の外側の雨樋の修理の際にも業者が部屋に入ったが,このときも,一審原告はこの業者に対して助けを求めるような発言を一切していない。
  荻窪フラワーホームでは,上記した以外にも,毎年排水管の清掃業者が年に1~2回入室していたし,給湯配管の交換工事,水もれの点検確認など,外部の業者が数多く出入りしていたが,一審原告はこれらの業者がマンション管理組合によって選定された業者で自分たちとは全く関係のない業者であることは分かっていたにもかかわらず,これらの外部の者に対してさえ助けを求めるような言動は一しなかった。
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<被告側はこのようにいろんな外部の業者がマンションを出入りしていたが後藤徹氏は助けを求めなかったと主張>


  以上のとおり,荻窪フラワーホームは,古いマンションだったので,配水管,給湯管,ガス,外壁改修業者等が出入りしており,一審原告は,業者が荻窪フラワーホームに出入りしているのは認識していたが(一審原告本人調書100頁),助けを求めたことはない(一審被告■<後藤徹氏の妹>調書15,16頁,一審被告■<後藤徹氏の兄>調書20,21頁)ことに鑑みれば,荻窪フラワーホームにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

(エ)一審被告■<後藤徹氏の兄>がトイレに閉じ込められたこと

   平成15年(2003年)11月頃には,一審被告■<後藤徹氏の兄>がトイレ使用中にトイレのドアの鍵がこわれてトイレ中に閉じ込められて出られなくなったことがあった。この時,マンションには当然鍵などはかかっておらず,母と一審被告■<後藤徹氏の妹>しかいなかったので,外に出ようと思えば格好のチャンスとでもいうべき時であったが,一審原告は退出やって開けようとし,誰か,助けを呼ばなくてはならないと言っていた(一審被告■<後藤徹氏の妹>調書17頁,一審被告■<後藤徹氏の兄>調書21頁)。そして,一審原告は,OBがバールを持って助けに来たが,その様子を一審原告は心配そうに一部始終を見ていたものであり(乙イ19・8頁),一審原告が,OBに対し,助けを求めたりした事は無い(一審被告■<後藤徹氏の兄>調書21頁,乙イ19)。
バール
<ホームセンターなどで売っている一般的なバール。OB氏はこのようなバールを家から持ち出してトイレに閉じ込められていた後藤徹氏の兄を救出に来た>

   このように,一審原告の主張によれば拉致監禁強制改宗を行おうとしていた一審被告■<後藤徹氏の兄>がトイレに閉じ込められるという脱出の為の絶好の機会が到来していたにもかかわらず,逃げようとするどころか,これを助けようとしていたことに鑑みれば,荻窪フラワーホームにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

 オまとめ

   以上のとおり,荻窪フラワーホームにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないことは明らかである。

(7)一審原告は,12年間にも亘って,家族と長い間話し合いを続ける信仰上の使命感を有していたこと
祝福と氏族メシア表紙
<被告側が原告後藤徹氏が話し合いを続ける「信仰上の使命感」があると主張に盛んに引用している統一教会の教材「祝福と氏族メシア」の表紙。この本のタイトルは「祝福と氏族メシア」となっているが後藤氏は長い話し合いの末、「祝福」のほうは壊れてしまっている>


 ア 前述したとおり,一審原告が,自分の救いのため,また,前述した氏族のメシヤとしての責任を全うするために,自由に出ることが出来たにもかかわらず,一審被告■<後藤徹氏の兄>らが原告を玄関の外に出すまで,マンションに留まり,家族と共に生活し続けたことは,何ら不自然なことではないというべきである。一審原告の行動は,統一協会による教え込み,教化を前提にすれば,了解可能な行動なのである。

 イ このように,一審原告が統一協会の信仰に基づき,氏族のメシヤとしての責任を全うするためにマンションに留まっていたと考えることは,一審原告が話し合いの場であるマンションを離れる機会は幾らでもあったにもかかわらず,敢えてその場を離れようとはしていないという客観的な事実とも整合性を有する。

ウ 繰り返し述べたとおり,一審原告が荻窪フラワーホームにいる間も含め,新潟から始まる話し合いの過程全体を通じて,一審原告がマンションから退去しようとし,マンションを出たい等と述べたり,外部と連絡を取りたいと述べた事実自体が一切ない。また,少なくとも,一審原告が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実が一切ないことに争いはない。もし,仮に,一審原告が本気で話し合いを辞めたいという旨を一審被告■<後藤徹氏の兄>ら,あるいは,■<後藤徹氏の母>に伝えていれば,一審被告■<後藤徹氏の兄>らも話し合いをあきらめるしかなかったが,一審原告は,話し合いを打ち切りたいと申し出たことはなく,話し合いは12年間の長きに亘り続くことになってしまったものである。

エ したがって,話し合いが12年間もの長期間に亘って続いたという事実それ自体は,荻窪フラワーホームをも含めた本件における一審原告と一審被告■<後藤徹氏の兄>らとの話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものであることを裏付けるものではないことは明らかである。

(8)まとめ

 以上のとおり,話し合いの手法が一審被告松永,一審被告宮村の脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものではなく,また,一審被告■<後藤徹氏の兄>らと一審原告との間の話し合いは,何ら一審原告にとって強制的なものではなく,一審原告の行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みるようなものではなかったことは明らかであるから,原審認定②⑨が明らかな事実誤認であることは明らかである。

第9 不法行為の減威時効の援用

  一審被告■<後藤徹氏の兄>らは,不法行為責任の存在についてあくまでも争うものであるが,念のため,本控訴理由書により,一審原告の主張する不法行為責任については,「2006年以降(平成18年4月の3回目の断食以降),一審被告■<後藤徹氏の兄>らからマンションを出るように言われていた」ことについて争いのないことに鑑みて,遅くとも平成18年末日には消滅時効が進行を始めたものとして,本件訴訟提起までに,3年以上が経過していることを理由として,損害賠償請求権の消滅時効期間が経過していることを主張し,これを援用するものである。

第10 まとめ

 以上のとおり,原審判決が過度に依拠している一審原告本人供述の信用性が乏しいこと,原審が当事者間に争いがないにもかかわらず,重要な間接事実を認定していないこと,原審判決が一審被告■<後藤徹氏の兄>らが主張し,一審原告が具体的な反論,主張をしていない重要な間接事実を認定していないこと,原審判決が証拠と合理的な経験則ではなく,予断と偏見に基づき,事実認定を行っていることは明らかであるし,また,原審判決においては非常に数多くの事実誤認が存在することは明らかであり,一審被告■<後藤徹氏の兄>らによる一審原告に対する自由の不当な制約,棄教強要行為が存在しなかったことも明らかであるから,原審判決は速やかに破棄され,一審原告の請求は全て棄却されなくてはならない。

以上



後藤徹氏の兄らの控訴理由書(1)はこれで終わりです。
最後までお付き合いくださりありがとうございました。

これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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後藤徹氏
2014-08-14(Thu)
 

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話し合い、って言うけど 

本当に、真新しい主張は全くありませんでしたね。

最後まで、きっちりブログに掲載してくださった、管理人さんのご苦労に心から敬意を表します。


<話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと>
<氏族のメシヤとしての責任を全うするために,自由に出ることが出来たにもかかわらず,一審被告■<後藤徹氏の兄>らが原告を玄関の外に出すまで,マンションに留まり,家族と共に生活し続けた>

「話し合い」をしていたというわりに、その話し合いの詳細については全く語りませんね。
12年5カ月も話し合っていたんだから、毎日、どんなことについて、どのように話し合ったのか、そのことを詳しく書け、って。

・一審原告は一方的に教理を話し、妹はそれをただ聞いていただけなのか、それとも、元信者や兄らが一方的に教理の問題点を話し、一審原告がそれをただ聞いていただけなのか?
・一日の話し合いのスタートはどんな感じだったのか?。「昨日はここまで話したから、今日はその続きから」と言ってスタートしたのか?
・朝から昼食まで、そして昼食後から夕食までずっと話し合いが続けられたのか?
・一日の話し合いの終わり方はどんな感じだったのか?。「今日はちょうどキリがいいのでここらで終わりにしよう」とでも言ったのか?
・話し合いの時はお茶や菓子をテーブルに出したりしたのか?
・話し合いの最中は紙に書いたりしなかったのか?。紙を使ったのなら、その紙はどうしたのか?
・話し合いでは「この話し合いはいつまでやる?」「もう終わりにしようよ」という話はでなかったのか?
・内容が繰り返しになった場合、聞いている方は何も言わなかったのか?

こういう詳細を説明しろよ。
説明できないってことは、話し合いなどなかった、ってことになるぞ。

まあ、どんなに話し好きのおばさんでも、12年5カ月も話し合うことはできないよ。物理的、生理学的に無理な話だ。

単純に考えても、一週間ごとに、同じ話の繰り返しにならざるを得ない。そんな話し合い、成立するか、って!
そんな意味のない話し合いのために、マンションを借り、家賃を払い続けるか、って!

こんなバカな話はないよ。

被告側の控訴。弁護士のバカさを浮き彫りにしただけでしたね。チャンチャン。
2014-08-15 11:00 | みんな | URL   [ 編集 ]

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拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会
世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
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