後藤徹氏兄らの控訴理由書(1)の②-逃げようとする成人男性を,路上逮捕するのは熟練した警察官でも容易でない?
米本様より
一審段階と比べ「新しい主張」(ちょっと新鮮のような感じといった主張)を述べているところがあれば、ゴチックにするなり、色字にするなり、下線を引くなりしていただけないでしょうか。
というリスエストがありました。
ほとんどない中で
唯一見つけたのが、この記事のサブタイトルです。
要するに後藤徹氏が路上で逃げようと思えば逃げるチャンスはあったのに、あえて逃げなかった。路上で逃げようとする成人男性を捕まえるのは、熟練した警察官でも難しい。ましてや一緒に歩いていたのは、ど素人の一般人だ。
逃げないのは監禁されていない証拠と言いたいのでしょう。
偽装脱会中はあえて危険を冒して逃げるということをしなかったという主張は原告側は再三してきましたが、どうしても監禁してないということを強調したいがためにこのような突拍子もないことを言ってきたんでしょうか?
該当箇所は赤字で記載しています。
また本文中の青字部分は管理人によるものです。
あと誤字を二つばかり見つけました。<ママ>で表示しています。
一審段階と比べ「新しい主張」(ちょっと新鮮のような感じといった主張)を述べているところがあれば、ゴチックにするなり、色字にするなり、下線を引くなりしていただけないでしょうか。
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第3 一審原告本人供述の信用性が乏しいこと
1 はじめに
原審裁判所による事実認定は,一審原告の供述によるところが多いが,以下に述べるとおり,自己矛盾供述,客観的な証拠との矛盾が多く,全体として一審原告の信用性は乏しいものであり,これに依拠した原審裁判所による事実認定には大いに問題がある。
なお,本項目で取り扱うのは,一審原告の供述の信用性を毀損せしめる事情の中でも,一見明白なものだけであり,それ以外については,後述する原審判決における事実誤認について検討するに際し,詳述する。
2 一審原告の供述が変遷し,また,客観的な証拠と矛盾していることから,一審原告の供述の信用性が乏しいこと
(1)昭和62年の京王プラザにおける話し合いに関する供述について
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,1987年(昭和62年)10月の京王プラザホテルでの一審被告■<後藤徹氏の兄>ら家族との話し合いについて,一審原告陳述書(甲9),本人尋問,準備書面等において,故■<後藤徹氏の父>から「■<後藤徹氏の兄>が会いたいと言っている」と言って新宿に呼び出されて待ち合わせをした後,京王プラザホテルの一室に入室したところ,騙し討ちのように拉致されて,部屋の入り口のドアに何らかの施錠をされて監禁された,など主張している。
しかしながら,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 京王プラザホテルの話し合いについて「騙し討ち」のように拉致監禁された旨の供述について

<京王プラザホテル外観>
一審原告は,京王プラザホテルに呼び出された経緯について,本人尋問において,当初は,「統一教会のことで話しをしたい」と言って新宿に呼び出されたことを明確に否定していたにもかかわらず(一審原告調書60頁13ないし17行目),はっきり覚えていない旨に変遷した(一審原告調書60頁23行目ないし61頁13行目)。
また,そもそも,一審原告は,訴状及び本件の提訴前に書いた陳述書(乙イ31号)において,明確に「教会のことで話しをしたい」と言われて新宿に呼び出された旨を述べている。
一審原告は,当初から,統一教会のことで話し合うことを告げられ,一審被告■<後藤徹氏の兄>がいることも併せて了解の上で待ち合わせをし,一緒にホテルの一室に入ったのであるから,一審被告■<後藤徹氏の兄>や,故■<後藤徹氏の父>が,ホテルの一室に入った途端に一審原告を拉致監禁行為するなどということはあり得ないものであり,一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
ウ 京王プラザにおける話し合いがそもそも拉致監禁等ではないことを原告が認めていること
一審原告は,訴状及び本件の提訴前に書いた陳述書に(乙イ31号)において,明確に「教会のことで話しをしたい」と言われて新宿に呼び出された旨を述べている。
統一教会のことを話し合うことを知って来てくれたー審原告を,いきなり拉致監禁する必要性がないことは既に述べたとおりである。
また,一審原告は,京王プラザホテルの一室に嫌がることもなく,有形力を何ら行使されることなく普通に入室し(一審原告調書64頁4ないし12行目),部屋での話し合いが平穏に行われていたことを認めている(一審原告調書68頁12な
いし15行目)。
さらに,一審原告は,京王プラザホテルの一室で,バストイレの中で一度だけ大声で叫んだ以外は部屋の中で大声を出して騒いだり,暴れたりしたことはなかったこと,及びそのバストイレの中からも非常連絡用の電話を使用しなかったことを認めている(一審原告調書66頁17ないし68頁11行目)。
そして,京王プラザホテルから荻窪のマンションヘの移動についても,ホテルの部屋から車に乗り込むまでの間,多数の一般人がいる状況であるにもかかわらず,何ら騒ぎを起こさなかったことを認めている(一審原告調書69頁1なし13行目)。
かかる一審原告の供述内容からも,一審原告と故■<後藤徹氏の父>,故■<後藤徹氏の母>,一審被告■<後藤徹氏の兄>との話し合いが,拉致や監禁にあたるようなものではなかったことが明らかであり,一審原告が虚偽を述べていたことは明らかであり,一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(2)昭和62年の荻窪のマンションにおける話し合いに関する供述について

<荻窪のマンション(犬猫マンション)>
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,1987年(昭和62年)10月からの荻窪のマンションや荻窪栄光協会<ママ>に徒歩で移動しての話し合いについても,家族らに厳重に監禁,監視下に置かれており,逃走することができなかったと述ベ(一審原告調書70頁13ないし17行目),また,統一協会に戻った後も,再度拉致監禁されることを恐れて勤務先である大成建設を辞めざるを得なかったと主張する。
しかしながら,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 荻窪のマンションにおける話し合いがそもそも拉致監禁等ではないことを原告が認めていること
一審原告は,京王プラザから荻窪のマンションに移動しての話し合いについて,外形上平穏に移動して,平穏に教会に通って,平穏に戻ってきて,平穏に話しをしていたことを認めている(一審原告調書74頁1ないし3行目)。
また,一審原告は,栄光教会から立ち去って統一協会に戻った後,弁護士や警察に何らの被害相談すら行っていないことを認めている(一審原告調書141頁14行目ないし142頁24行目)。
かかる一審原告の供述からも,荻窪のマンション及び栄光教会における話し合いが,何ら監禁にあたらないものであったことは明らかであり,一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
ウ 欠勤中に大成建設からの給料を受領していること
一審原告は,脱会説得を始める前に故■<後藤徹氏の父>が大成建設の上司に直接事情を説明し,長期間会社を休んでも無断欠勤にならないように話をつけ,そのことを一審原告にも告げたということを否定しつつ(一審原告調書9頁9ないし15行目),故■<後藤徹氏の父>と一審原告の上司が,話し合いを始めるにあたって一審原告を休暇扱いとしてもらうように措置してもらえるほど親密であったことを,大成建設に復職しなかった理由として述べている(一審原告調書143頁12ないし26行目)が,一審原告は,故■<後藤徹氏の父>と一審原告の上司との間の一審原告の欠勤についての扱いの話しを知らないと述べつつ,一方では,知っていたので怖くて復職できなかったと全く矛盾する供述をしているのであって,一審原告の供述は信用できない。
なお,一審原告は,欠勤中に大成建設から給料を受領していたことを否定しているが(一審原告調書10頁5ないし8行目),一審原告が給与を受領していたことは,乙イ45号証の一審原告の預金未記帳取引照合表によれば,一審原告が昭和62年10月から一審被告後藤家らと話し合いを始めた以降も,大成建設から給与が支払われていた事実及び一審原告が荻窪栄光教会から立ち去った後の同年12月15日に,一審原告が預金を引き出している事実が明らかであるから,一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
エ 荻窪栄光教会への行き来について

<荻窪栄光教会礼拝堂>
一審原告は,マンションから徒歩で20分位かかる荻窪栄光教会に,何ら物理的に拘束されることなく,途中バス通りや環状八号線もある道程を歩いて通っていたのであるから(一審原告調書70頁18行目ないし71頁9行目),仮に一審原告の両親や一審被告■<後藤徹氏の兄>が近くにいたとしても,その場を立ち去ろうと思えば,いつでも容易にその場から立ち去ることが可能であったことは明らかであり(逃げようとする成人男性を,路上で逮捕,拉致することは,逮捕術の訓練を十分に積んでいる男性警察官ですら容易な行為ではない),一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。

<後藤氏が京王プラザホテルでの監禁生活が終わってから連行されたマンション(赤いピンの位置)と荻窪栄光教会(緑のピンの位置)との位置関係。ちなみにこの青いラインの道を通って後藤氏が荻窪栄光教会に通っていたかは定かではありません。あくまでもIPADのマップで検索した最短距離です。>
オ 野の花会における活動について
一審原告は,栄光教会から立ち去った後の統一協会での活動についても,野の花会での活動を否定するなど(一審原告調書121頁17行目ないし122頁3行目),意図亭<ママ 意図的の間違いか?>に明らかに虚偽の供述をしており(乙イ36号証),そもそも,一審原告の誠実性それ自体が疑わしいというべきである。
(3)平成7年9月11日の新潟への移動に関する供述について
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,訴状や陳述書(甲9)において,同日の実家から新潟への移動のためにワゴン車に乗車する際の様子について,一審原告の意思に反して,四方八方を囲まれ,左右両脇を抱えられ抵抗できない状態にされ,家の中から引きずり出され,ワゴン車に連行監禁されたと主張している。
しかしながら,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 連行監禁が存在しないことは原告の供述からも明らかであること
一審原告は,実家からワゴン車に乗る際,靴を履いていたかも知れない旨を述べ,また,ワゴン車に乗り込む際に怪我はなかったと述べていることからすれば(一審原告調書76頁5ないし17行目),靴は履いていたと推認するのが自然であるし,一審原告は両足を押さえられた旨は一切述べていないのであるから,靴は自ら履いたことは明らかである。
また,一審原告の実家は,閑静な住宅街であり,午後9時頃に大声を出すなどして騒げば,直ぐに近所で騒動になることは明白である状況であるにもかかわらず,一審原告は,纏々言い訳は述べるが,実際には大声で助けを求めたり,暴れたりしなかったことを認め(一審原告調書77頁18行目ないし78頁20行目),夜中に新潟のマンションに着いた際にも大声を出して騒いだりしなかったことを認めている(一審原告調書78頁21ないし23行目)。
このように,一審原告の供述からも,一審原告が意思に反して,ワゴン車に監禁されて新潟のマンションに連行された事実がないことは明白であり,一審被告後藤家の主張するとおり,一審原告は,家族の真剣な態度に話し合いに応じることにしぶしぶながらも同意していたと考えるのが自然であり,一審原告の主張内容は虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
ウ 一審原告の供述の信用性の乏しさは,検察審査会の議決書も認定していること(乙イ1)
一審原告の供述内容については,検察審査会の議決書(乙イ1の2,2頁)も,「■<後藤徹氏の父>宅からパレスマンション多門607号室までについて」という項において,検討した結果として,「申立人(一審原告)は,家から引きずられて家を出る際,靴を履いたか否か記憶がないと述べている。■<後藤徹氏の父>宅からワゴン車までの距離は10メートル弱で,この間を引きずられるようにして裸足同然の状態で歩いたとなれば,当然記憶として残るものと考えるが,記憶がないということは靴を履いたものと考えられる。そうであれば同行を拒否し,引きずられてという主張には疑問がある。■<後藤徹氏の父>宅は,閑静な住宅街にあり,公道から10メートル弱の私道を奥に入った袋小路の突き当たりにあり,私道の両脇には,後藤宅の他に3軒の住宅がある。

<検察審議会の議決書の一部>
公道に出ると公道に面した家々が建ち並んでいる。■<後藤徹氏の父>宅を出た時間は午後9時前後ころであるから,申立人が大声を出して救助を求めることは容易にできたのに,行っていない。ワゴン車で待機していたA及び■<後藤徹氏の父>宅にいたBも申立人は普通にー人で歩いて来て車に乗り,降車してからも同様だったと述べている。」,「ワゴン車がパレスマンション多門に着いたのは午前2時半前後と,静寂な時間帯であり,申立人が大声を出して助けを求めれば,多くの人達が異変に気付くことができたと思われるが,申立人は助けを求める行動を取っていない。」と認定しているとおり,その信用性の乏しさは,検察審査会によっても認定されているというべきである。
(4)平成7年9月からの新潟のマンションにおける話し合いに関する供述について
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,訴状や陳述書(甲9)において,新潟のパレスマンション多門において,窓は全てストッパーで固定され,玄関は内側から施錠されて監禁され,一審原告の両親,一審被告■<後藤徹氏の妹>,一審被告■<後藤徹氏の兄嫁>が常駐して一審原告を監視し,一審原告と一審被告■<後藤徹氏の妹>の二人だけになったことはない旨主張し,粟教を強要されたと主張している。
しかしながら,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ マンションにおける話し合いが何ら監禁に当たらないことを一審原告が認めていること
一審原告は,一審被告■<後藤徹氏の妹>と二人だけのときにも,マンションから立ち去ろうという行動を起こしていない(一審原告調書82頁4行目ないし83頁24行目)。
一審原告と一審被告■<後藤徹氏の妹>,■<後藤徹氏の兄嫁>らとの圧倒的な体格差,体力差からすれば,仮に玄関に施錠がなされていたとしても,マンションから立ち去ることが容易であることは明白であるから,一審原告と家族との話し合いが,何ら監禁というような状況にはなかったということは明らかであり,一審原告の主張内容は虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
判決も(新潟ではなく荻窪だが)、体格、体力差があったとしても自身の肉親であることに照らせば、有形力を行使してまでも脱出を試みなかったとしても、滞在が原告の意に反したものではなかったと認められないと認定しているのに、従来の体格・体力差の観点からの主張を繰り返すのみで、そのことに対する反論がない。
(以下、荻窪においての論証も同様に、「肉親であることに照らせば」を無視している。)
ウ マンションの玄関の状況について
一審原告は,1回玄関を見た際に,何もなかった旨供述しており(一審原告調書79頁19,20行目),玄関の鍵に細工などされていなかったことを自白しており,物理的に監禁状態にあったという一審原告の主張は虚偽であることは明白であ
り,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
エ 窓の状態について
一審原告は,窓は全てストッパーで固定されていたと主張するが,一方で,一審原告は,どのような状態で施錠されていたか覚えていない,施錠されていたと思う,と述べており,単なる推測でしかない旨を自白しているのであって(一審原告調書85頁3ないし11行目),窓が全てストッパーで固定されていたという一審原告の主張には信用性がないことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
オ マンションにおける生活状況について
一審原告は,平成8年3月以降は,大部分の時間は女性とのみ一緒にいる状況であり,また,一審原告は,本人尋問においても,上述のような事実を突き付けられるや,「最低限食事のときには二人はいたと思います」などと述べて,一審被告■<後藤徹氏の妹>と二人だけの状況があったこと認めるに至っている(一審原告調書82頁7ないし10行目)。
一審原告の一審被告■<後藤徹氏の妹>と二人だけになったことはない旨の供述内容には信用性がないことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(5)新潟からの東京への移動に関する供述について
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,新潟のパレスマンション多門から東京への移動について,ワゴン車に監禁されて東京の自宅に連行されたと主張するが,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 原告自身が何ら有形力が行使されていないことを認めていること
一審原告は,東京への移動について同意していたこと,特に有形力を行使されていないことを認めているのであって(一審原告調書84頁6行目ないし85頁2行目),東京への移動について,監禁だの連行といった行為がなされていなかったことは,一審原告の供述からも明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(6)荻窪プレイスにおける話し合いに関する供述について

<荻窪プレイス>
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,荻窪プレイスでも,玄関はダイヤルロック式の鍵で施錠されており,一審原告の母,一審被告■<後藤徹氏の妹>,■<後藤徹氏の兄嫁>らに監視されて監禁されていたと主張するが,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 玄関の鍵に関する一審原告の主張が変遷していること
一審原告は,荻窪プレイスの玄関のドアノブのあたりにダイヤルロック式の鍵がはっきりと見えたと供述している(陳述書甲9の15頁,一審原告調書85頁12ないし16行目)。
しかしながら,一審原告は,捜査段階では,「トイレに行った際に家族の隙を見てカーテンを払って玄関を見たところ,番号の付いた鍵が見えた感じがした。」としか供述していないのであるから(乙イ1の2,5頁,一審原告調書85頁12ないし26行目),ダイヤルロック式の鍵がはっきり見えた旨の一審原告の供述は,明らかに変遷しており,信用性がない。なお,一審原告は,刑事事件捜査時においても,「玄関に番号付きの鍵がついていた」と明言していると主張するが,検察審査会で引用されている一審原告の供述調書は,供述調書である以上,一審原告に対する読み聞かせが行われ,署名押印されていることは明らかであり,一審原告自身も読み聞かせを受けたことを認めている(一審原告調書85頁23ないし26行目)。
ましてや,刑事事件上,一審原告は「被害者」であるから,被疑者の場合と違って,その調書は完全に任意,かつ,必要であれば訂正を求めることが可能な状況で作成されたことは明らかである。また,告訴人代理人として,元検事である福本修也弁護士がついている以上,自己の意図が正確に調書に反映されるよう,打ち合わせと必要な助言がされていたことは明らかである。検察審査会で引用されている供述調書は,「番号の付いた鍵が見えた感じがした。」となっており,むしろ,一審原告が自分が閉じ込められていたと主張するためにとっさについた嘘であると考えるのが自然である。一審被告後藤家の供述のとおり,荻窪プレイスでは,鍵に何らの細工もなされていなかったのである。
ウ 荻窪プレイスでの話し合いが監禁ではないとは一審原告の供述からも明らかであること
一審原告は,荻窪プレイスでは,一審被告■<後藤徹氏の兄>は仕事で日中おらず,母,一審被告■<後藤徹氏の兄嫁>,■<後藤徹氏の妹>のうちいずれかがいない状況が日々あったことを認めている(一審原告調書86頁1ないし18行目)。
そして,詳細は後述するが,一審原告が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実が一切ないことに争いはない。
また,部屋の中では特に紐で縛られたりするなどの物理的拘束を受けていなかったことや,部屋の中を自由に歩けたということを認めている(一審原告調書86頁19ないし23行目)。
さらに,女性3人に取り押さえられてしまうような体力の状況ではなかったこと,ベランダから逃げようということは考えなかったことを認めている(一審原告調書87頁1ないし13行目)。体重40kgに満たない女性二人しかいない状況で,圧倒的に体格,体力に勝る一審原告が,マンションから立ち去ることは極めて容易である。仮に全ての鍵が施錠してあったとしても,家具か何かで,窓ガラスを破壊し,ベランダに出て,隣室との壁を蹴飛ばせば,容易に隣室に移動できるのは自明である。防災上の避難経路を確保するために,隣室のベランダとの間にある仕切りの強度は弱く出来ていることを,大学の建築学科で真面目に勉強して卒業した一審原告が知らないなどということはあり得ない。
このように,一審原告の供述からも,荻窪プレイスでの話し合いが,一審原告の同意のもとに行われていたのであって,何ら監禁にあたるようなものではなかったことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(7)荻窪フラワーホームヘの移動に関する供述

<荻窪フラワーホーム>
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,平成9年12月に,一審被告後藤家,故■<後藤徹氏の母>及び多くの氏名不詳の男によってワゴン車に監禁され,荻窪プレイスから荻窪フラワーホーム804号室に連行されたと主張している。
イ 荻窪フラワーホームヘの移動が何ら監禁連行に該当しないことを一審原告が認めていること
しかしながら,一審原告自身,何らの物理的拘束を受けることなく移動したことを認めており(一審原告調書87頁14ないし23行目),また,特に,騒いだり,逃げようとするなどの行為を行った旨の供述も一切行っていない。荻窪フラワーホ
ームの入り口の数メートル先にはコンビニエンスストアもあるし,人通りの多い青梅街道もすぐ近くの場所であるから,何ら物理的拘束力を受けていない状態の一審原告が,逃げようと思えば容易に逃げることは可能であるし,騒ぎを起こせば,直ぐに通行人の知れるところとなることは明白であるから,移動に際しての一審原告の供述からすれば,荻窪フラワーホームヘの移動は,一審原告の承諾のもと行われたものであることは明らかであり,何ら拉致,監禁にあたるものではなかったことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(8)荻窪フラワーホームにおける南京錠に関する供述について
ア 一審原告の供述の概要
一審原告は,平成9年(1997年)12月に荻窪フラワーホーム804号室に到着後間もなく,玄関から出ることが可能かどうか確認しようとして,玄関が見える位置まで行ってみたところ,玄関が内側からクサリと南京錠で開かないようにさ
れているのがはっきりと見えた,その状態については甲9の陳述書添付の写真2の状態であったと述べ(甲9陳述書16頁,一審原告調書29頁25行目ないし30頁6行目),玄関がクサリと南京錠で開かないようになっていた状態であることを
認識していたと主張している。
そして,この南京錠を確認した場面において,「これじやまるで犬扱いじゃないか。俺は人間だぞ。」と言って一審被告■<後藤徹氏の兄>に抗議したと述べるとともに,偽装脱会をしていたことを表明して間もない頃,脱出を試みて玄関に向かって行ったところ,一審被告■<後藤徹氏の兄>に取り押さえられたと述べている(甲9陳述書17頁,一審原告調書31頁3ないし9行目)。
イ 玄関の南京錠に関する一審原告の供述が変遷,矛盾していることについて
一審原告は,玄関がクサリと南京錠で施錠されている状態をはっきりと見えたと述べているにも関わらず,一審被告代理人の質問に対しては,甲9添付の写真2のような状態であったのか,捜査段階で「玄関ドアの取っ手の部分にはクサリがかけられ,その鎖をつなぐ形で南京錠が取り付けられており」と述べていたような(乙イ1の2,6頁)乙イ34号証のチラシ2枚目裏側のような状態であったのかよく覚えていない旨のあいまいな供述をしている(一審原告調書88頁24行目ないし90頁20行目)。

甲9添付の写真2と乙イ34の写真の状態は全く異なるものであるから,はっきりと見えたのであれば,両者の違いも記憶していないなどということは到底考えられない。玄関の様子を見ることは,偽装脱会中の慎重な行動を取っていたとの一審
原告の供述(甲9陳述書13頁15ないし25行目)とも矛盾する。
むしろ,一審原告は,玄関の様子を見ておらず,マンションの部屋を出た後,統一協会に戻った後に,拉致監禁キャンペーンの一環として見聞させられた「事例」に「触発」され,あるいは,これに話を合わせる形で,自分の時にも南京錠が掛けられていたという供述をしたと考えるのが自然であり,一審原告の玄関,南京錠に関する供述は信用できないことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである
ウ 一審被告■<後藤徹氏の兄>に対し抗議をしたことに関する供述が矛盾していること
一審原告は,南京錠を確認した際に一審被告■<後藤徹氏の兄>に抗議したとの供述についても,一審原告は,偽装脱会中の行動に関する一審原告の供述と矛盾しており(甲9陳述書13頁15ないし25行目),信用性がないことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
エ MK証言が一審原告の供述を何ら補強するものではないこと
MKは,1998年5月に荻窪フラワーホーム804号室を訪問した際に,南京錠を一審被告後藤家の誰かの背中越しに見たと証言しているが,同証言が虚偽であることは,乙イ40号証により明らかである。
すなわち,MKは,被告後藤家の人物が施錠した南京錠自体を見たことを証言し,見えた根拠として,甲第9号証添付の804号室の図面のように,玄関に向かって左側に下駄箱がある旨を述べているが,実際には,備え付けの下駄箱があるのは,玄関に向かって右側であることは明らかであり,また,チェーンのある位置関係からすると,施錠をする被告ら越しに南京錠自体をMKが目撃することは不可能であることから,MKの証言が虚偽であることは明らかである。

このように,MK証言は何ら一審原告の供述を裏付けるものではない。
(9)荻窪フラワーホームに監禁され,棄教を強要された等という一審原告の供述内容については,全て信用性が乏しいこと
ア 詳しくは後述するが,一審原告が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実は一切ないことに争いはない(一審原告自身も一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,あるいは,マンションを離れたいと表明した旨は主張していない。)。
イ 一審原告が真実,荻窪フラワーホームにおいて自由を奪われていたのであれば,むしろ,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないタイミングを狙って暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明する筈であるが,そのような事実は一切存在しない。
このように,マンションにおける生活が一審原告の意思に反せず,一審原告の自由を侵害しないものであったことが明らかであり,荻窪フラワーホームに監禁され,棄教を強要された等という一審原告の供述内容については,全て信用性が乏しいことが明らかである。
(10)小括
以上のとおり,一審原告の供述は変遷し,あるいは,自己矛盾供述が多々見られ,信用性が乏しいものであり,これを事実認定の基軸にすることは許されない。
3 原審裁判所による一審原告供述の評価が事実認定に際しての一審原告の供述の信用
性評価と整合性を有しないこと
原審裁判所は,新潟への移動について,拉致されたという一審原告の主張に対し,「平成7年9月11日の亡■<後藤徹氏の父>宅における状況は,前記認定のとおりであって,原告においては,渋々ではあったものの,亡■<後藤徹氏の父>らの求めに応じ,自らワゴン車に乗り込んでおり,当該状況の態様をもって,直ちに原告が主張するような原告に対する拉致行為があったものと認めることはできず,その際の被告■<後藤徹氏の兄>らの行為に違法性を認めることはできない。」(原審判決56頁)との認定をしており,一審原告の供述の重要部分について信用性がないことを明らかに認定しているにもかかわらず,荻窪フラワーホームにおける生活,話し合いに関する一審原告の供述を事実認定の柱にすることは明らかに整合性がなく,これを事実認定の基軸にすることは許されないというべきである。

4 まとめ
以上,検討したとおり,一審原告の供述には多々の矛盾,誇張,そして,虚偽が見受けられるものであり,これに依拠した事実認定を行った原審判決には,明らかな事実誤認が存在し,破棄されなければならない。
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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1 はじめに
原審裁判所による事実認定は,一審原告の供述によるところが多いが,以下に述べるとおり,自己矛盾供述,客観的な証拠との矛盾が多く,全体として一審原告の信用性は乏しいものであり,これに依拠した原審裁判所による事実認定には大いに問題がある。
なお,本項目で取り扱うのは,一審原告の供述の信用性を毀損せしめる事情の中でも,一見明白なものだけであり,それ以外については,後述する原審判決における事実誤認について検討するに際し,詳述する。
2 一審原告の供述が変遷し,また,客観的な証拠と矛盾していることから,一審原告の供述の信用性が乏しいこと
(1)昭和62年の京王プラザにおける話し合いに関する供述について
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,1987年(昭和62年)10月の京王プラザホテルでの一審被告■<後藤徹氏の兄>ら家族との話し合いについて,一審原告陳述書(甲9),本人尋問,準備書面等において,故■<後藤徹氏の父>から「■<後藤徹氏の兄>が会いたいと言っている」と言って新宿に呼び出されて待ち合わせをした後,京王プラザホテルの一室に入室したところ,騙し討ちのように拉致されて,部屋の入り口のドアに何らかの施錠をされて監禁された,など主張している。
しかしながら,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 京王プラザホテルの話し合いについて「騙し討ち」のように拉致監禁された旨の供述について

<京王プラザホテル外観>
一審原告は,京王プラザホテルに呼び出された経緯について,本人尋問において,当初は,「統一教会のことで話しをしたい」と言って新宿に呼び出されたことを明確に否定していたにもかかわらず(一審原告調書60頁13ないし17行目),はっきり覚えていない旨に変遷した(一審原告調書60頁23行目ないし61頁13行目)。
また,そもそも,一審原告は,訴状及び本件の提訴前に書いた陳述書(乙イ31号)において,明確に「教会のことで話しをしたい」と言われて新宿に呼び出された旨を述べている。
一審原告は,当初から,統一教会のことで話し合うことを告げられ,一審被告■<後藤徹氏の兄>がいることも併せて了解の上で待ち合わせをし,一緒にホテルの一室に入ったのであるから,一審被告■<後藤徹氏の兄>や,故■<後藤徹氏の父>が,ホテルの一室に入った途端に一審原告を拉致監禁行為するなどということはあり得ないものであり,一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
ウ 京王プラザにおける話し合いがそもそも拉致監禁等ではないことを原告が認めていること
一審原告は,訴状及び本件の提訴前に書いた陳述書に(乙イ31号)において,明確に「教会のことで話しをしたい」と言われて新宿に呼び出された旨を述べている。
統一教会のことを話し合うことを知って来てくれたー審原告を,いきなり拉致監禁する必要性がないことは既に述べたとおりである。
また,一審原告は,京王プラザホテルの一室に嫌がることもなく,有形力を何ら行使されることなく普通に入室し(一審原告調書64頁4ないし12行目),部屋での話し合いが平穏に行われていたことを認めている(一審原告調書68頁12な
いし15行目)。
さらに,一審原告は,京王プラザホテルの一室で,バストイレの中で一度だけ大声で叫んだ以外は部屋の中で大声を出して騒いだり,暴れたりしたことはなかったこと,及びそのバストイレの中からも非常連絡用の電話を使用しなかったことを認めている(一審原告調書66頁17ないし68頁11行目)。
そして,京王プラザホテルから荻窪のマンションヘの移動についても,ホテルの部屋から車に乗り込むまでの間,多数の一般人がいる状況であるにもかかわらず,何ら騒ぎを起こさなかったことを認めている(一審原告調書69頁1なし13行目)。
かかる一審原告の供述内容からも,一審原告と故■<後藤徹氏の父>,故■<後藤徹氏の母>,一審被告■<後藤徹氏の兄>との話し合いが,拉致や監禁にあたるようなものではなかったことが明らかであり,一審原告が虚偽を述べていたことは明らかであり,一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(2)昭和62年の荻窪のマンションにおける話し合いに関する供述について

<荻窪のマンション(犬猫マンション)>
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,1987年(昭和62年)10月からの荻窪のマンションや荻窪栄光協会<ママ>に徒歩で移動しての話し合いについても,家族らに厳重に監禁,監視下に置かれており,逃走することができなかったと述ベ(一審原告調書70頁13ないし17行目),また,統一協会に戻った後も,再度拉致監禁されることを恐れて勤務先である大成建設を辞めざるを得なかったと主張する。
しかしながら,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 荻窪のマンションにおける話し合いがそもそも拉致監禁等ではないことを原告が認めていること
一審原告は,京王プラザから荻窪のマンションに移動しての話し合いについて,外形上平穏に移動して,平穏に教会に通って,平穏に戻ってきて,平穏に話しをしていたことを認めている(一審原告調書74頁1ないし3行目)。
また,一審原告は,栄光教会から立ち去って統一協会に戻った後,弁護士や警察に何らの被害相談すら行っていないことを認めている(一審原告調書141頁14行目ないし142頁24行目)。
かかる一審原告の供述からも,荻窪のマンション及び栄光教会における話し合いが,何ら監禁にあたらないものであったことは明らかであり,一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
ウ 欠勤中に大成建設からの給料を受領していること
一審原告は,脱会説得を始める前に故■<後藤徹氏の父>が大成建設の上司に直接事情を説明し,長期間会社を休んでも無断欠勤にならないように話をつけ,そのことを一審原告にも告げたということを否定しつつ(一審原告調書9頁9ないし15行目),故■<後藤徹氏の父>と一審原告の上司が,話し合いを始めるにあたって一審原告を休暇扱いとしてもらうように措置してもらえるほど親密であったことを,大成建設に復職しなかった理由として述べている(一審原告調書143頁12ないし26行目)が,一審原告は,故■<後藤徹氏の父>と一審原告の上司との間の一審原告の欠勤についての扱いの話しを知らないと述べつつ,一方では,知っていたので怖くて復職できなかったと全く矛盾する供述をしているのであって,一審原告の供述は信用できない。
なお,一審原告は,欠勤中に大成建設から給料を受領していたことを否定しているが(一審原告調書10頁5ないし8行目),一審原告が給与を受領していたことは,乙イ45号証の一審原告の預金未記帳取引照合表によれば,一審原告が昭和62年10月から一審被告後藤家らと話し合いを始めた以降も,大成建設から給与が支払われていた事実及び一審原告が荻窪栄光教会から立ち去った後の同年12月15日に,一審原告が預金を引き出している事実が明らかであるから,一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
エ 荻窪栄光教会への行き来について

<荻窪栄光教会礼拝堂>
一審原告は,マンションから徒歩で20分位かかる荻窪栄光教会に,何ら物理的に拘束されることなく,途中バス通りや環状八号線もある道程を歩いて通っていたのであるから(一審原告調書70頁18行目ないし71頁9行目),仮に一審原告の両親や一審被告■<後藤徹氏の兄>が近くにいたとしても,その場を立ち去ろうと思えば,いつでも容易にその場から立ち去ることが可能であったことは明らかであり(逃げようとする成人男性を,路上で逮捕,拉致することは,逮捕術の訓練を十分に積んでいる男性警察官ですら容易な行為ではない),一審原告の供述は明らかに虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
※「逃げようとする成人男性を,路上で逮捕,拉致することは,逮捕術の訓練を十分に積んでいる男性警察官ですら容易な行為ではない」とおっしゃっていますが,これは本当なんでしょうか?日本の治安心配ですね~
ちなみに,かつて宮村氏の管理下で家族によって拉致監禁されたTU氏は、偽装偽装脱会中に路上で、ダッシュして逃げようとしたことがありますが,泥棒と間違えた一般市民により取り押さえられ,あえなく監禁部屋に強制送還された経験があります。TU氏の著書「監禁250日証言『脱会屋』の全て」にその時のことが書かれています。

<後藤氏が京王プラザホテルでの監禁生活が終わってから連行されたマンション(赤いピンの位置)と荻窪栄光教会(緑のピンの位置)との位置関係。ちなみにこの青いラインの道を通って後藤氏が荻窪栄光教会に通っていたかは定かではありません。あくまでもIPADのマップで検索した最短距離です。>
オ 野の花会における活動について
一審原告は,栄光教会から立ち去った後の統一協会での活動についても,野の花会での活動を否定するなど(一審原告調書121頁17行目ないし122頁3行目),意図亭<ママ 意図的の間違いか?>に明らかに虚偽の供述をしており(乙イ36号証),そもそも,一審原告の誠実性それ自体が疑わしいというべきである。
(3)平成7年9月11日の新潟への移動に関する供述について
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,訴状や陳述書(甲9)において,同日の実家から新潟への移動のためにワゴン車に乗車する際の様子について,一審原告の意思に反して,四方八方を囲まれ,左右両脇を抱えられ抵抗できない状態にされ,家の中から引きずり出され,ワゴン車に連行監禁されたと主張している。
しかしながら,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 連行監禁が存在しないことは原告の供述からも明らかであること
一審原告は,実家からワゴン車に乗る際,靴を履いていたかも知れない旨を述べ,また,ワゴン車に乗り込む際に怪我はなかったと述べていることからすれば(一審原告調書76頁5ないし17行目),靴は履いていたと推認するのが自然であるし,一審原告は両足を押さえられた旨は一切述べていないのであるから,靴は自ら履いたことは明らかである。
また,一審原告の実家は,閑静な住宅街であり,午後9時頃に大声を出すなどして騒げば,直ぐに近所で騒動になることは明白である状況であるにもかかわらず,一審原告は,纏々言い訳は述べるが,実際には大声で助けを求めたり,暴れたりしなかったことを認め(一審原告調書77頁18行目ないし78頁20行目),夜中に新潟のマンションに着いた際にも大声を出して騒いだりしなかったことを認めている(一審原告調書78頁21ないし23行目)。
このように,一審原告の供述からも,一審原告が意思に反して,ワゴン車に監禁されて新潟のマンションに連行された事実がないことは明白であり,一審被告後藤家の主張するとおり,一審原告は,家族の真剣な態度に話し合いに応じることにしぶしぶながらも同意していたと考えるのが自然であり,一審原告の主張内容は虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
ウ 一審原告の供述の信用性の乏しさは,検察審査会の議決書も認定していること(乙イ1)
一審原告の供述内容については,検察審査会の議決書(乙イ1の2,2頁)も,「■<後藤徹氏の父>宅からパレスマンション多門607号室までについて」という項において,検討した結果として,「申立人(一審原告)は,家から引きずられて家を出る際,靴を履いたか否か記憶がないと述べている。■<後藤徹氏の父>宅からワゴン車までの距離は10メートル弱で,この間を引きずられるようにして裸足同然の状態で歩いたとなれば,当然記憶として残るものと考えるが,記憶がないということは靴を履いたものと考えられる。そうであれば同行を拒否し,引きずられてという主張には疑問がある。■<後藤徹氏の父>宅は,閑静な住宅街にあり,公道から10メートル弱の私道を奥に入った袋小路の突き当たりにあり,私道の両脇には,後藤宅の他に3軒の住宅がある。

<検察審議会の議決書の一部>
公道に出ると公道に面した家々が建ち並んでいる。■<後藤徹氏の父>宅を出た時間は午後9時前後ころであるから,申立人が大声を出して救助を求めることは容易にできたのに,行っていない。ワゴン車で待機していたA及び■<後藤徹氏の父>宅にいたBも申立人は普通にー人で歩いて来て車に乗り,降車してからも同様だったと述べている。」,「ワゴン車がパレスマンション多門に着いたのは午前2時半前後と,静寂な時間帯であり,申立人が大声を出して助けを求めれば,多くの人達が異変に気付くことができたと思われるが,申立人は助けを求める行動を取っていない。」と認定しているとおり,その信用性の乏しさは,検察審査会によっても認定されているというべきである。
(4)平成7年9月からの新潟のマンションにおける話し合いに関する供述について
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,訴状や陳述書(甲9)において,新潟のパレスマンション多門において,窓は全てストッパーで固定され,玄関は内側から施錠されて監禁され,一審原告の両親,一審被告■<後藤徹氏の妹>,一審被告■<後藤徹氏の兄嫁>が常駐して一審原告を監視し,一審原告と一審被告■<後藤徹氏の妹>の二人だけになったことはない旨主張し,粟教を強要されたと主張している。
しかしながら,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ マンションにおける話し合いが何ら監禁に当たらないことを一審原告が認めていること
一審原告は,一審被告■<後藤徹氏の妹>と二人だけのときにも,マンションから立ち去ろうという行動を起こしていない(一審原告調書82頁4行目ないし83頁24行目)。
一審原告と一審被告■<後藤徹氏の妹>,■<後藤徹氏の兄嫁>らとの圧倒的な体格差,体力差からすれば,仮に玄関に施錠がなされていたとしても,マンションから立ち去ることが容易であることは明白であるから,一審原告と家族との話し合いが,何ら監禁というような状況にはなかったということは明らかであり,一審原告の主張内容は虚偽であり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
判決も(新潟ではなく荻窪だが)、体格、体力差があったとしても自身の肉親であることに照らせば、有形力を行使してまでも脱出を試みなかったとしても、滞在が原告の意に反したものではなかったと認められないと認定しているのに、従来の体格・体力差の観点からの主張を繰り返すのみで、そのことに対する反論がない。
(以下、荻窪においての論証も同様に、「肉親であることに照らせば」を無視している。)
ウ マンションの玄関の状況について
一審原告は,1回玄関を見た際に,何もなかった旨供述しており(一審原告調書79頁19,20行目),玄関の鍵に細工などされていなかったことを自白しており,物理的に監禁状態にあったという一審原告の主張は虚偽であることは明白であ
り,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
エ 窓の状態について
一審原告は,窓は全てストッパーで固定されていたと主張するが,一方で,一審原告は,どのような状態で施錠されていたか覚えていない,施錠されていたと思う,と述べており,単なる推測でしかない旨を自白しているのであって(一審原告調書85頁3ないし11行目),窓が全てストッパーで固定されていたという一審原告の主張には信用性がないことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
オ マンションにおける生活状況について
一審原告は,平成8年3月以降は,大部分の時間は女性とのみ一緒にいる状況であり,また,一審原告は,本人尋問においても,上述のような事実を突き付けられるや,「最低限食事のときには二人はいたと思います」などと述べて,一審被告■<後藤徹氏の妹>と二人だけの状況があったこと認めるに至っている(一審原告調書82頁7ないし10行目)。
一審原告の一審被告■<後藤徹氏の妹>と二人だけになったことはない旨の供述内容には信用性がないことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(5)新潟からの東京への移動に関する供述について
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,新潟のパレスマンション多門から東京への移動について,ワゴン車に監禁されて東京の自宅に連行されたと主張するが,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 原告自身が何ら有形力が行使されていないことを認めていること
一審原告は,東京への移動について同意していたこと,特に有形力を行使されていないことを認めているのであって(一審原告調書84頁6行目ないし85頁2行目),東京への移動について,監禁だの連行といった行為がなされていなかったことは,一審原告の供述からも明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(6)荻窪プレイスにおける話し合いに関する供述について

<荻窪プレイス>
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,荻窪プレイスでも,玄関はダイヤルロック式の鍵で施錠されており,一審原告の母,一審被告■<後藤徹氏の妹>,■<後藤徹氏の兄嫁>らに監視されて監禁されていたと主張するが,以下に述べるとおり,一審原告の供述には信用性が乏しいことが明らかである。
イ 玄関の鍵に関する一審原告の主張が変遷していること
一審原告は,荻窪プレイスの玄関のドアノブのあたりにダイヤルロック式の鍵がはっきりと見えたと供述している(陳述書甲9の15頁,一審原告調書85頁12ないし16行目)。
しかしながら,一審原告は,捜査段階では,「トイレに行った際に家族の隙を見てカーテンを払って玄関を見たところ,番号の付いた鍵が見えた感じがした。」としか供述していないのであるから(乙イ1の2,5頁,一審原告調書85頁12ないし26行目),ダイヤルロック式の鍵がはっきり見えた旨の一審原告の供述は,明らかに変遷しており,信用性がない。なお,一審原告は,刑事事件捜査時においても,「玄関に番号付きの鍵がついていた」と明言していると主張するが,検察審査会で引用されている一審原告の供述調書は,供述調書である以上,一審原告に対する読み聞かせが行われ,署名押印されていることは明らかであり,一審原告自身も読み聞かせを受けたことを認めている(一審原告調書85頁23ないし26行目)。
ましてや,刑事事件上,一審原告は「被害者」であるから,被疑者の場合と違って,その調書は完全に任意,かつ,必要であれば訂正を求めることが可能な状況で作成されたことは明らかである。また,告訴人代理人として,元検事である福本修也弁護士がついている以上,自己の意図が正確に調書に反映されるよう,打ち合わせと必要な助言がされていたことは明らかである。検察審査会で引用されている供述調書は,「番号の付いた鍵が見えた感じがした。」となっており,むしろ,一審原告が自分が閉じ込められていたと主張するためにとっさについた嘘であると考えるのが自然である。一審被告後藤家の供述のとおり,荻窪プレイスでは,鍵に何らの細工もなされていなかったのである。
ウ 荻窪プレイスでの話し合いが監禁ではないとは一審原告の供述からも明らかであること
一審原告は,荻窪プレイスでは,一審被告■<後藤徹氏の兄>は仕事で日中おらず,母,一審被告■<後藤徹氏の兄嫁>,■<後藤徹氏の妹>のうちいずれかがいない状況が日々あったことを認めている(一審原告調書86頁1ないし18行目)。
そして,詳細は後述するが,一審原告が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実が一切ないことに争いはない。
また,部屋の中では特に紐で縛られたりするなどの物理的拘束を受けていなかったことや,部屋の中を自由に歩けたということを認めている(一審原告調書86頁19ないし23行目)。
さらに,女性3人に取り押さえられてしまうような体力の状況ではなかったこと,ベランダから逃げようということは考えなかったことを認めている(一審原告調書87頁1ないし13行目)。体重40kgに満たない女性二人しかいない状況で,圧倒的に体格,体力に勝る一審原告が,マンションから立ち去ることは極めて容易である。仮に全ての鍵が施錠してあったとしても,家具か何かで,窓ガラスを破壊し,ベランダに出て,隣室との壁を蹴飛ばせば,容易に隣室に移動できるのは自明である。防災上の避難経路を確保するために,隣室のベランダとの間にある仕切りの強度は弱く出来ていることを,大学の建築学科で真面目に勉強して卒業した一審原告が知らないなどということはあり得ない。
このように,一審原告の供述からも,荻窪プレイスでの話し合いが,一審原告の同意のもとに行われていたのであって,何ら監禁にあたるようなものではなかったことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(7)荻窪フラワーホームヘの移動に関する供述

<荻窪フラワーホーム>
ア 一審原告の供述内容の概要
一審原告は,平成9年12月に,一審被告後藤家,故■<後藤徹氏の母>及び多くの氏名不詳の男によってワゴン車に監禁され,荻窪プレイスから荻窪フラワーホーム804号室に連行されたと主張している。
イ 荻窪フラワーホームヘの移動が何ら監禁連行に該当しないことを一審原告が認めていること
しかしながら,一審原告自身,何らの物理的拘束を受けることなく移動したことを認めており(一審原告調書87頁14ないし23行目),また,特に,騒いだり,逃げようとするなどの行為を行った旨の供述も一切行っていない。荻窪フラワーホ
ームの入り口の数メートル先にはコンビニエンスストアもあるし,人通りの多い青梅街道もすぐ近くの場所であるから,何ら物理的拘束力を受けていない状態の一審原告が,逃げようと思えば容易に逃げることは可能であるし,騒ぎを起こせば,直ぐに通行人の知れるところとなることは明白であるから,移動に際しての一審原告の供述からすれば,荻窪フラワーホームヘの移動は,一審原告の承諾のもと行われたものであることは明らかであり,何ら拉致,監禁にあたるものではなかったことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
(8)荻窪フラワーホームにおける南京錠に関する供述について
ア 一審原告の供述の概要
一審原告は,平成9年(1997年)12月に荻窪フラワーホーム804号室に到着後間もなく,玄関から出ることが可能かどうか確認しようとして,玄関が見える位置まで行ってみたところ,玄関が内側からクサリと南京錠で開かないようにさ
れているのがはっきりと見えた,その状態については甲9の陳述書添付の写真2の状態であったと述べ(甲9陳述書16頁,一審原告調書29頁25行目ないし30頁6行目),玄関がクサリと南京錠で開かないようになっていた状態であることを
認識していたと主張している。
そして,この南京錠を確認した場面において,「これじやまるで犬扱いじゃないか。俺は人間だぞ。」と言って一審被告■<後藤徹氏の兄>に抗議したと述べるとともに,偽装脱会をしていたことを表明して間もない頃,脱出を試みて玄関に向かって行ったところ,一審被告■<後藤徹氏の兄>に取り押さえられたと述べている(甲9陳述書17頁,一審原告調書31頁3ないし9行目)。
イ 玄関の南京錠に関する一審原告の供述が変遷,矛盾していることについて
一審原告は,玄関がクサリと南京錠で施錠されている状態をはっきりと見えたと述べているにも関わらず,一審被告代理人の質問に対しては,甲9添付の写真2のような状態であったのか,捜査段階で「玄関ドアの取っ手の部分にはクサリがかけられ,その鎖をつなぐ形で南京錠が取り付けられており」と述べていたような(乙イ1の2,6頁)乙イ34号証のチラシ2枚目裏側のような状態であったのかよく覚えていない旨のあいまいな供述をしている(一審原告調書88頁24行目ないし90頁20行目)。

甲9添付の写真2と乙イ34の写真の状態は全く異なるものであるから,はっきりと見えたのであれば,両者の違いも記憶していないなどということは到底考えられない。玄関の様子を見ることは,偽装脱会中の慎重な行動を取っていたとの一審
原告の供述(甲9陳述書13頁15ないし25行目)とも矛盾する。
むしろ,一審原告は,玄関の様子を見ておらず,マンションの部屋を出た後,統一協会に戻った後に,拉致監禁キャンペーンの一環として見聞させられた「事例」に「触発」され,あるいは,これに話を合わせる形で,自分の時にも南京錠が掛けられていたという供述をしたと考えるのが自然であり,一審原告の玄関,南京錠に関する供述は信用できないことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである
ウ 一審被告■<後藤徹氏の兄>に対し抗議をしたことに関する供述が矛盾していること
一審原告は,南京錠を確認した際に一審被告■<後藤徹氏の兄>に抗議したとの供述についても,一審原告は,偽装脱会中の行動に関する一審原告の供述と矛盾しており(甲9陳述書13頁15ないし25行目),信用性がないことは明らかであり,一審原告の供述は全体として信用性に乏しいことは明らかである。
エ MK証言が一審原告の供述を何ら補強するものではないこと
MKは,1998年5月に荻窪フラワーホーム804号室を訪問した際に,南京錠を一審被告後藤家の誰かの背中越しに見たと証言しているが,同証言が虚偽であることは,乙イ40号証により明らかである。
すなわち,MKは,被告後藤家の人物が施錠した南京錠自体を見たことを証言し,見えた根拠として,甲第9号証添付の804号室の図面のように,玄関に向かって左側に下駄箱がある旨を述べているが,実際には,備え付けの下駄箱があるのは,玄関に向かって右側であることは明らかであり,また,チェーンのある位置関係からすると,施錠をする被告ら越しに南京錠自体をMKが目撃することは不可能であることから,MKの証言が虚偽であることは明らかである。

このように,MK証言は何ら一審原告の供述を裏付けるものではない。
(9)荻窪フラワーホームに監禁され,棄教を強要された等という一審原告の供述内容については,全て信用性が乏しいこと
ア 詳しくは後述するが,一審原告が,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実は一切ないことに争いはない(一審原告自身も一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親しかいないときに暴れたり,マンションから退出しようとしたり,あるいは,マンションを離れたいと表明した旨は主張していない。)。
イ 一審原告が真実,荻窪フラワーホームにおいて自由を奪われていたのであれば,むしろ,一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■<後藤徹氏の母>しかいないタイミングを狙って暴れたり,マンションから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明する筈であるが,そのような事実は一切存在しない。
このように,マンションにおける生活が一審原告の意思に反せず,一審原告の自由を侵害しないものであったことが明らかであり,荻窪フラワーホームに監禁され,棄教を強要された等という一審原告の供述内容については,全て信用性が乏しいことが明らかである。
(10)小括
以上のとおり,一審原告の供述は変遷し,あるいは,自己矛盾供述が多々見られ,信用性が乏しいものであり,これを事実認定の基軸にすることは許されない。
3 原審裁判所による一審原告供述の評価が事実認定に際しての一審原告の供述の信用
性評価と整合性を有しないこと
原審裁判所は,新潟への移動について,拉致されたという一審原告の主張に対し,「平成7年9月11日の亡■<後藤徹氏の父>宅における状況は,前記認定のとおりであって,原告においては,渋々ではあったものの,亡■<後藤徹氏の父>らの求めに応じ,自らワゴン車に乗り込んでおり,当該状況の態様をもって,直ちに原告が主張するような原告に対する拉致行為があったものと認めることはできず,その際の被告■<後藤徹氏の兄>らの行為に違法性を認めることはできない。」(原審判決56頁)との認定をしており,一審原告の供述の重要部分について信用性がないことを明らかに認定しているにもかかわらず,荻窪フラワーホームにおける生活,話し合いに関する一審原告の供述を事実認定の柱にすることは明らかに整合性がなく,これを事実認定の基軸にすることは許されないというべきである。

4 まとめ
以上,検討したとおり,一審原告の供述には多々の矛盾,誇張,そして,虚偽が見受けられるものであり,これに依拠した事実認定を行った原審判決には,明らかな事実誤認が存在し,破棄されなければならない。
続く
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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2014-07-20(Sun)
後藤徹氏の兄らの控訴理由書(1)の③-原審の裁判体は,本件に関し,一審被告宮村及び一審被告■<後藤徹氏の兄>らに不法行為責任を負わせるという結論を先に決めていた。 « ホーム
» 後藤徹氏兄らの控訴理由書(1)の①-原審判決の事実認定は杜撰
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防戦一方
「信用性に乏しい」
一生懸命、この言葉を繰り返していますが、なんか、虚しいですね。
全く新味に欠ける。
米本さんが読むのを面倒くさがられるのも、よ~く分かります。
おそらく、書いている山貴らもそれは感じていることでしょう。
防戦一方ですからね。
控訴に値する内容がどこにあるのか、さっぱり分かりません。
無駄な時間稼ぎはやめてほしいですね。
一生懸命、この言葉を繰り返していますが、なんか、虚しいですね。
全く新味に欠ける。
米本さんが読むのを面倒くさがられるのも、よ~く分かります。
おそらく、書いている山貴らもそれは感じていることでしょう。
防戦一方ですからね。
控訴に値する内容がどこにあるのか、さっぱり分かりません。
無駄な時間稼ぎはやめてほしいですね。
被告らにとって、もう一つの悩ましい種
2014年7月に行われていた欧州国連本部での人権委員会で、日本の審査がありました。その最終報告書が、24日に発表されました。
国連が、日本の拉致監禁、強制改宗を憂慮すべき問題と認め、日本当局にしかるべき処置をとるように要請しました。
被告らにとっては、また一つ、悩ましい種が増えました。
http://humanrightslink.seesaa.net/article/402556376.html#more
国連が、日本の拉致監禁、強制改宗を憂慮すべき問題と認め、日本当局にしかるべき処置をとるように要請しました。
被告らにとっては、また一つ、悩ましい種が増えました。
http://humanrightslink.seesaa.net/article/402556376.html#more
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