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後藤徹氏兄らの控訴理由書(1)の①-原審判決の事実認定は杜撰

今回より、6回に分けて後藤徹氏の兄らの控訴理由書(1)をアップ致します。

(1)の控訴理由書のみで73頁の大作となっています。(目次が7頁あります。)
更に(2)と続くわけですので、後藤徹氏の兄らが、控訴審で挽回したいという強い意気込みが伺われます。

兄らの控訴理由書(1)は第1~第11の構成となっています。
今回は、目次と第1、第2をアップ致します。
<実際の目次にはページ数が記載されていますが、構成上の関係の省略させていただきました。



平成26年(ネ)第1143号損害賠償請求控訴事件

一審原告 後藤徹こと岩本徹

一審被告 宮村峻 外5名
           

控訴理由書(1)

平成26年4月15日


東京高等裁判所第14民事御中

一審被告後藤■<後藤徹氏の兄>外2名訴訟代理人弁護士 山口貴士 
                                                     同 荻上守生




目次
 
第1 はじめに
 
1 原審判決の杜撰な事実認定
 
2 原審判決における事実誤認の原因
 
3 本控訴理由書における論旨の展開

第2 原審判決の概要

第3 一審原告本人供述の信用性が乏しいこと

1 はじめに

2 一審原告の供述が変遷し,また,客観的な証拠と矛盾していることから,一審原告の供述の信用性が乏しいこと

(1)昭和62年の京王プラザにおける話し合いに関する供述について

(2)昭和62年の荻窪のマンションにおける話し合いに関する供述について

(3)平成7年9月11日の新潟への移動に関する供述について

(4)平成7年9月からの新潟のマンションにおける話し合いに関する供述について

(5)新潟からの東京への移動に関する供述について

(6)荻窪プレイスにおける話し合いに関する供述について

(7)荻窪フラワーホームヘの移動に関する供述

(8)荻窪フラワーホームにおける南京錠に関する供述について

(9)荻窪フラワーホームに監禁され,棄教を強要された等という一審原告の供述内容については,全て信用性が乏しいこと

(10)小括

3 原審裁判所による一審原告供述の評価が事実認定に際しての一審原告の供述の信用性評価と整合性を有しないこと

4 まとめ

第4 原審が予断と偏見に基づき,当然に認定すべき事実を認定していないこと

1 実質的に当事者間に争いがないにもかかわらず,原審が認定していない重要な事実
 
(1)はじめに

(2)一審原告が一審被告宮村との話し合いに同意していたこと

(3)一審原告がマンション内において,運動をしており,相当の体力があったこと

(4) 一審原告が一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■しかいないときにマンシンから退出しようとしたり,マンションを離れたい,あるいは,外部と連絡を取りたいと表明した事実はないこと

(5)一審原告が一審被告■<後藤徹氏の兄>のいる時しか暴れていないこと

(6)一審原告が自由に原理講論を読んでいたこと

(7)一審原告が「祝福と氏族メシア」(乙イ2)を読み,その内容を自己の信仰の内容としていたこと(一審原告127,128頁)

(8)一審原告自身,マンションから出るように言われていたことを認めていること

(9)清掃業者などが来た際に,行動や言動を制約された事実が存在しないこと

(10)まとめ

2 一審被告■<後藤徹氏の兄>らが主張し,一審原告が具体的な反論,主張をしていないにもかかわらず,原審が認定していない重要な事実

(1)はじめに

(2)荻窪フラワーホームの南京錠が外された事実

(3)荻窪フラワーホームの内側ドアの鍵が外された事実

3 まとめ

第5 原審判決が本件における特性,すなわち,被告後藤■<後藤徹氏の兄>らも元統一協会信者であったことを無視したことに基づく,事実誤認,特に証拠に基づかない事実認定を行っていること

1 原審判決の認定

2 原審判決の認定が証拠に基づかないものであること

(1)はじめに

(2)一審被告宮村との関係

(3)一審被告松永との関係

(4)原審判決による事実認定の根拠が不明であること

3 一審被告■<後藤徹氏の兄>らが元統一協会信者であったということ

4 まとめ

第6 原審判決が統一協会信者である一審原告の心理状態,信仰に基づく行動について十分に理解しないまま,予断と偏見に基づき,誤った事実認定を行っていること

1 原審判決の認定

2 一審被告■<後藤徹氏の兄>らが一審原告による救済の対象であったという事実

3 一審原告が氏族メシアとしての使命感を有していたこと

(1)一審原告が熟読していた「祝福と氏族メシア」(乙イ2)なる書籍

(2)統一協会信者の持つ氏族メシアとしての使命感

(3)まとめ

4 原審判決の認定が誤っていること

第7 原審判決における事実誤認について

1 原審認定①以前の事実誤認について

(1)原審判決38頁カ(イ)の事実誤認について

(2)原審判決40頁6行目から7行目「被告■<後藤徹氏の妹>は,上記マンションに3か月にわたって滞在した間のうち,当初は外出をすることができない状態にあったが」という認定について

(3)原審判決42頁(イ)bの事実誤認について

(4)原審判決p44(エ)「また,被告■<後藤徹氏の兄>にあっては,元信者であるタップの男性従業員に対し,協力を依頼した。」の事実誤認について

(5)同「なお,被告■<後藤徹氏の妹>は,原告との話合いに備え,同年8月頃,当時勤務をしていた大学の書店における勤務を辞めた」の事実誤認について

2 事実認定①における事実誤認(新潟への移動,新潟における話し合いについて)

(1)原審判決44頁(イ)a「なお,原告が玄関を出て上記ワゴン車へ向かう際には,亡■<後藤徹氏の父>宅の庭先に,万が一に備えて,タップの男性従業員が待機をしていた。」の事実認定について

(2)原審判決45頁b「原告は,前記aのワゴン車の後部座席の中央に,亡■<後藤徹氏の父>と■<後藤徹氏の母>又は被告■<後藤徹氏の兄>のいずれかとにその両脇を挟まれる形で座り,」との認定について

(3)原審判決46頁ス(ア)第1段落「パレスマンション多門には3部屋があり,そのうちの1部屋は閉ざされていて誰も立ち入ることのできない状態にあった。

両親,被告■<後藤徹氏の兄嫁>及び被告■<後藤徹氏の妹>は,残りの2部屋のうちベランダに面した部屋を使用し,原告は,上記のベランダに面した部屋と閉ざされていた部屋とに挟まれた部屋を使用していた。

また,原告が使用していた部屋から玄関に向かうためには,構造上,両親らが使用する部屋を通る必要があった。なお,上記のベランダに面した部屋の窓は,開かない状態にされていた。」との認定について

(4)同第2段落「当時,原告の身長約182センチメートル,体重は約70キログラム前後であり,これに対し,
■<後藤徹氏の母>の身長は約148センチメートル,体重は約36キログラム,
被告■<後藤徹氏の兄>の身長は約173センチメートル,体重は約63キログラム,
被告■<後藤徹氏の兄嫁>の身長は約158センチメートル,体重は約63キログラム,
被告■<後藤徹氏の妹>の身長は約153センチメートル,体重は約39キログラムであった。」との認定について

(5)原審判決p47(オ)第2段落「原告は,パレスマンション多門に滞在していた間,自由に外出することを許されず,
また,パレスマンション多門には電話機が設置されていなかったため(なお,亡■<後藤徹氏の父>は携帯電話を所持しており,その電話を用いて外部との連絡を取っていた。),
合同結婚式に一緒に参加したSK<後藤徹氏の婚約者>はもとより統一教会の関係者の誰に対しても連絡をとることができない状況にあった。」との認定について

3 事実認定①における事実誤認(荻窪プレイスにおける話し合いに関する事実誤認について)
 
(1)原審判決p48(イ)「被告■<後藤徹氏の兄>は,前記(ア)のような亡■<後藤徹氏の父>の意向をかなえるべく,水茎会からの紹介を受け,亡■<後藤徹氏の父>と原告との話合いの場所として,荻窪プレイスを準備した。」との認定について

 (2)原審判決p49,3行目以下「また,原告は,荻窪プレイスに滞在していた間も,自由に外出することを許されず,統一教会の関係者の誰に対しても連絡をとることができない状態にあった。」との認定について

4 荻窪フラワーホームにおける話し合いに関する事実誤認について

(1)原審判決p49タ(イ)「また,被告■<後藤徹氏の兄>らは,玄関のドアの内側のドアチェーンの部分に南京錠で施錠をしており,当該南京錠を解錠しなければ上記ドアを開けることができない状態にしていたほか,ベランダに面した部屋の窓についても,鍵の付いた錠を設置し,開閉ができない状態にしていた。」との認定について

(2)原審判決p50(ウ)a「その頃,原告が,荻窪フラワーホームの外へ出ようと玄関に向かっていったところ,被告■<後藤徹氏の兄>から取り押さえられたということがあった。」との認定についてて

(3)同b(a)「これを聞いた被告宮村は,原告に対し,「そんなことするから長引くんだ。」などと述べた。」との認定について

(4)同b(b)「そのような際,被告宮村は,時折,原告に対し,
「お前は全然人の話を聞いていない。」,
「頭を使え。自分の頭で良く考えろ。」,
「自分の頭で考えられるようになるまではここから出られないぞ。」,
「もし自分の子供が統一教会を辞めなければ,家に座敷牢を作って死ぬまで閉じ込めておく。」,
「もし文鮮明が正しくて統一原理が真理であれば,俺はこの場で腹を切る。もし文鮮明が偽物で統一原理が真理でなかったらお前はこの場で腹を切る覚悟があるか。」,
「原理のどこが真理なんだ,説明してみろ。こんなものを信じ続けることができるのは,お前がマインドコントロールされている証拠だ。」と述べたり,統一教会の初期に教祖とのセックスリレーがあったという話をして,
「文鮮明は何であんなに女が好きなんだ。何人の女と寝たか,分からない。」などと述べるなどした。」との認定について

(5)原審判決p51(c)について

(6)原審判決p51(エ)について「また,原告は,時折,玄関の方に向かっていったが,そのような場合には,被告■<後藤徹氏の兄>らによって取り押さえられ,大声を出すも被告■<後藤徹氏の兄>らからその口を押さえつけられるなどした。

被告■<後藤徹氏の兄>は,その頃,荻窪フラワーホームの玄関と居室とを隔てる箇所に設置されていた木戸のドアノブを,施錠が可能なものに取り替えた。」との認定について

(7)原審判決p52(カ)について
 
5 まとめ

第8 原審認定③ないし⑧に事実誤認が存在すること
 
1 はじめに
 
2 原審認定③が明らかな事実誤認であること
 
3 原審認定④が明らかな事実誤認であること
 
4 原審認定⑤が明らかな事実誤認であること
 
5 原審認定⑥が明らかな事実誤認であること
 
6 原審認定⑦が明らかな事実誤認であること
 
7 原審認定⑧が明らかな事実誤認であること
 
8 まとめ

第9 原審認定②⑨が明らかな事実誤認であること,すなわち,話し合いの手法が一審被告松永,一審被告宮村の脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものではなく,また,一審被告■<後藤徹氏の兄>らと一審原告との間の話し合いは,何ら一審原告にとって強制的なものではなく,一審原告の行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みるようなものではなかったこと
 
1 原審認定②,同⑨の内容
 
2 話し合いの手法が一審被告松永,一審被告宮村の脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものではないこと
 
3 一審原告の言動からしても,一審被告■<後藤徹氏の兄>らと一審原告との間の話し合いは,何ら一審原告にとって強制的なものではなく,一審原告の行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みるようなものではなかったこと
 
(1)一審被告■<後藤徹氏の妹>や母親である■しかいないときの一審原告の言動
 
(2)一審原告が話し合いを辞めたいと言ったことがないこと
 
(3)小括
 
4 「話し合いが全体として,各滞在場所における逃走防止措置の実施,外出及び外部との連絡の制限等に重点が置かれたものであって,その全体を通じ,原告にとって,その意に反する強制的な要素を含むもの」ではないこと

(1)新潟への移動が何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと

(2)新潟における話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと 

(3)新潟から東京への移動が何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと
   

(4)荻窪プレイスにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと

(5)荻窪フラワーホームヘの移動が何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと

(6)荻窪フラワーホームにおける話し合いが何ら一審原告の意思に反する強制的なものではないこと

(ア)原審判決も,「被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告が荻窪フラワーホームに滞在していた間,原告のほかには被告■<後藤徹氏の妹>及び■<後藤徹氏の母>のみ在室していることがほとんどであり,
原告と被告■<後藤徹氏の妹>及び■<後藤徹氏の母>との体格差からすれば,原告が容易に退出することのできる状態にあった旨等を主張するところ,
確かに,前記認定事実からは,原告が被告■<後藤徹氏の妹>又は■<後藤徹氏の母>のみと在室していた時間は多く,特に前記1(1)タ(キ)の各機会を含め,実力行使で退出を試みるに適した機会も少なくなかったことが窺われ」る(原審認定⑤)と認定をしている。

このように,一審原告は,自分よりも体力が劣る一審被告■<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の母>とだけマンションにいる期間が長かったものである。
 
オまとめ
  
(7)一審原告は,12年間にも亘って,家族と長い間話し合いを続ける信仰上の使命感を有していたこと
  
(8)まとめ

第10 不法行為の消滅時効の援用

第11 まとめ

<ここまでが目次です。>

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第1 はじめに
 
1 原審判決の杜撰な事実認定   

原審判決の事実認定は杜撰であり,数多くの事実誤認が存在し,また,当事者間に実質的に争いのない事実について認定しない「事実の不認定」も多々存在する。

これら,事実誤認及び「事実の不認定」については,以下,「事実誤認等」と表記する。

 2 原審判決における事実誤認の原因

(1)原審判決における事実誤認等の原因としては,裁判所が一審原告が陳述書等によって呈示してきた「他の事例」等(いずれも伝聞であり,信用性は疑わしい)に目を奪われ,
あるいは,本件における話し合いが12年以上にも及んだということに引きずられ,
予断と偏見を形成し,信用性に乏しい一審原告の供述を過度に信用し,
本来の争点である一審被告■<後藤徹氏の兄>らと一審原告との間の話し合い,マンションにおける生活の実態等について,冷静に証拠と合理的な経験則に基づいて事実認定等をすることを怠ったことが挙げられる。

(2)また,一審被告■<後藤徹氏の兄>らが元統一協会員であり,
また,「話し合い」による脱会の経験者であることを無視し,
一審被告宮村,同松永の「指導」に従ったという先入観の元に事実認定を行ったこと,
統一協会信者の信仰に基づく行動について十分に考察せずに判断をしていることも「事実誤認等」の原因として挙げられる。

(3)これら原審判決における事実誤認においては,本控訴理由書により明らかにするとおりであるが,
別途,控訴理由書(2)において,第一審における攻撃防御の対象とはならなかった,荻窪フラワーホームにおける一審原告,一審被告■<後藤徹氏の兄>らの日常的な生活,話し合いの実態について明らかにすることにより,
一審原告が自らの意志で荻窪フラワーホームに止まり続けたことを明らかにし,原審判決の事実認定が誤りであることを明らかにする。

そのため,原審において争点とはならなかった荻窪フラワーホームにおける一審原告,一審被告■<後藤徹氏の兄>らの日常的な生活,話し合いの実態について立証する目的で一審被告■<後藤徹氏の妹>の本人尋問を申請する予定である。

3 本控訴理由書における論旨の展開

(1)本控訴理由書においては,まず,原審判決の概要及び構造について明らかにする。

(2)その上で,原審が過度に依拠している一審原告本人供述の信用性が乏しいことを明らかにし,
原審が当事者間に争いがないにもかかわらず,重要な間接事実を認定していないこと,
原審判決が一審被告■<後藤徹氏の兄>らが主張し,一審原告が具体的な反論,主張をしていない重要な間接事実を認定していないことを明らかにし,
原審判決が証拠と合理的な経験則ではなく,予断と偏見に基づき,事実認定を行っていることを明らかにする。

(3)また,原審判決が本件における特性すなわち,被告後藤■<後藤徹氏の兄>らも元統一協会信者であったことを無視したことに基づく,事実誤認,特に証拠に基づかない事実認定を行っていることを明らかにする。

(4)さらに,原審判決が統一協会信者である一審原告の心理状態,信仰に基づく行動について十分に理解しないまま,話し合いが12年間にも及んだという事実に引きずられ,予断と偏見に基づき,誤った事実認定を行っていることを明らかにする。

(5)そして,これらを踏まえた上で,改めて,原審判決における個別的な事実誤認の数々について検討し,一審被告■<後藤徹氏の兄>らによる一審原告に対する自由の不当な制約,棄教強要行為が存在しなかったことを明らかにする。

(6)以下,詳述する。



第2 原審判決の概要

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1 「前記認定事実及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告がその不法行為該当性を主張する平成7年9月11日から平成20年2月10日までの一連の事実経緯は前記1(1)シからチまでに認定のとおりであり,」(原審判決p56)(以下,『原審認定①』という。),

2「その間の両親及び彼告■<後藤徹氏の兄>らの原告に対する対応は,概して,信者に対する脱会説得につきそれぞれ多くの経験を有していた被告松永及び被告宮村がその脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものであり,
各滞在場所における逃走防止措置の実施,外出及び外部との連絡の制限等に重点が置かれたものであって,その全体を通じ,原告にとって,その意に反する強制的な要素を含むものであつたことは明らかであるというべきである。」
(原審判決p56)(以下,『原審認定②』という。),

3 「これに対し,原告が平成9年12月に荻窪フラワーホームに移動した後間もなく偽装脱会の告白をして以降は,

①常に被告■<後藤徹氏の兄>らのいずれかが原告と共に荻窪フラワーホームに滞在して原告と行動を共にし,原告が一人で外出することや,外部との連絡をとることを許容されなかったことに加え,

②原告が退出の意向を示したにもかかわらず,被告■<後藤徹氏の兄>らにおいて,玄関に向かおうとする原告を取り押さえるなどしていたこと,

③原告が上記の状況に置かれていることについて,被告■<後藤徹氏の兄>らに対して明示的に抗議の意を表していたこと, 

④原告の行動範囲に対する著しい制限が長期間に及び,原告の全身の筋力が低下するに至ったことが認められるところであって,
これらの点からすれば,上記期間中の被告■<後藤徹氏の兄>らの行為については,原告の明示の意思に反してその行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせ,原告の心身を不当に拘束したものと評価せざるを得ず,原告に対する不法行為を構成するというべきである。」
(同p56,57)(以下,「原審認定③」という。),

4 「また,前記認定事実によれば,被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,専ら原告が信者であることを問題視し,

原告がその信仰を改めるよう,信者に対する脱会説得に係る豊富な経験を有する被告松永や被告宮村の助力を得ながら,
一貫して原告の説得に当たっていたものと認められるから,
被告■<後藤徹氏の兄>らの前記(ア)の行為については,原告に統一教会に対する信仰を棄てさせるとの目的の下に行われたものであることは明らかであり,
被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,棄教をしない限り,その置かれた状態から解放されないことをその態度をもって示していたものというべきであるから,
被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,前記(ア)の行為を通じて原告に対して棄教を強要したものであり,
被告■<後藤徹氏の兄>らの当該行為は,原告に対する不法行為を構成するものと認めるのが相当である。」
(同p57,58)(以下,『原審認定④』という。),

5 「被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告が荻窪フラワーホームに滞在していた間,
原告のほかには被告■<後藤徹氏の妹>及び■<後藤徹氏の母>のみ在室していることがほとんどであり,
原告と被告■<後藤徹氏の妹>及び■<後藤徹氏の母>との体格差からすれば,原告が容易に退出することのできる状態にあった旨等を主張するところ,
確かに,前記認定事実からは,原告が被告■<後藤徹氏の妹>又は■<後藤徹氏の母>のみと在室していた時間は多く,特に前記1(1)タ(キ)の各機会を含め,実力行使で退出を試みるに適した機会も少なくなかったことが窺われ,また,原告と被告■<後藤徹氏の妹>及び■<後藤徹氏の母>との間に相応の体格差があったことは被告■<後藤徹氏の兄>ら主張のとおりであるが,
原告が平成7年9月11日以降,各滞在場所間の移動の機会を除いてはほとんど外出をしておらず,長期間にわたりその行動範囲が著しく制限されていた結果,上記滞在期間中には相応の筋力の低下が生じていたことが窺われることに加え,
被告■<後藤徹氏の妹>及び■<後藤徹氏の母>が自身の肉親であること等に照らせば,原告が,被告■<後藤徹氏の妹>又は■<後藤徹氏の母>に対して有形力を行使してまで荻窪フラワーホームからの退出を試みることをしなかったとしても,
そのことから直ちに荻窪フラワーホームにおける滞在が原告の意に反するところではなかったものとみることはできず,被告■<後藤徹氏の兄>らの上記主張は直ちに前記認説示を左右するものではなく,採用することができない。」
(同p58)(以下,『原審認定⑤』という。),

6 「被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告が統一教会の教義に従い,家族を救済する目的の下に上記各居室に居座り続けた旨をも主張するが,
原告自身,これを明確に否定するところであり, 本件全証拠によるも,荻窪フラワーホームに滞在中の原告の行動が上記のような目的の下に行われていたことを窺わせる事情は認められず,
被告■<後藤徹氏の兄>らの上記主張は採用することができない。」
(同p58,59)(以下,『原審認定⑥』という。),

7 「また,被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告が,荻窪フラワーホームを退出してから約5か月後に,亡■<後藤徹氏の父>宅を突如訪問したことからすれば,
原告が監禁され,棄教を強要されていたという事実はないことは明らかである旨をも主張するところ,
原告が荻窪フラワーホームを退出した後に亡■<後藤徹氏の父>宅を訪問したことがあったことは被告■<後藤徹氏の兄>らの主張のとおりであるが,
当該訪問は事前の予告なく行われたものであり,平成7年9月11日に原告が亡■<後藤徹氏の父>から招かれて亡■<後藤徹氏の父>宅を訪問した際の状況とは異なり,
■<後藤徹氏の母>や被告■<後藤徹氏の妹>において脱会説得のための準備など行い得る状況ではなかったことは明らかであって,そのことは原告においても了知していたものとみられるから,当該訪問の事実は,直ちに前記説示を左右するものとみることはできない。」
(同p59)(以下,『原審 認定⑦』という。),

8 「さらに,被告■<後藤徹氏の兄>らは,組織的に反社会的活動を行っている団体であることが極めて明白である統―教会により精神の自由を実質的に拘束され,
精神的呪縛のもとにある原告に対し,自分自身で考え,信者として組織的な反社会的活動に関わり続けることの問題点に気付いてほしいという気持ちから,
話合いに応じるように必死で原告に対する説得を試みたものであり,原告においても,不承不承ながらもこれに応じていたものである旨主張するが,
前記認定事実によれば,原告は,遅くとも荻窪フラワーホームに移動し,偽装脱会の告白をした後においては,その場に留まり続けて家族らと共に生活を行い,話合いを続ける意思を有しておらず,しばしば退出の意向を明示していたことは明らかであって,」
(同p59)(以下,『原審認定⑧』という。),

9 「当時において統一教会について問題のある団体である旨の報道等が広くされており,
被告らがそのような統一教会の信者である原告を案じていたことが容易に推察されることを踏まえても,
成人男性である原告を長期間にわたって1か所に留めおき,その行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みることについては,その説得の方法として社会通念上相当というべき限度を逸脱したものとみざるを得ないところであって,被告■<後藤徹氏の兄>らの上記主張については採用することができない。」
(同p59,60)(以下,「原審認定⑨」という。)と認定している。




次回は「第3 一審原告本人供述の信用性が乏しいこと」をアップします。

これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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2014-07-16(Wed)
 

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お笑い 

兄の控訴理由書、パッと見ただけで、負けが分かりますね。

つらつら書いているけど、要するに事実では勝負できないから、それらしく重箱の隅的な、どうとでも解釈できるような部分を「ここも間違っている、あそこも間違っている」と並べ立てているだけですね。

苦し紛れの言い逃れ。いつまで続けるのでしょうかねぇ~。
お笑いです。

2014-07-18 08:25 | みんな | URL   [ 編集 ]

悪女は好き・悪文は嫌い 

 被告側の控訴理由書、ひどい悪文ですねえ。

 一文が長すぎる。上から続けて読んでいると、「あれ、これはどんな関係だったんっけ」「ん?何が言いたくて、この部分を記述しているんだっけ」となってしまいました。

 目次のタイトルも長すぎる(新聞記事は13字以内が原則)。たとえば--引用はじめ

(5)原審判決p47(オ)第2段落「原告は,パレスマンション多門に滞在していた間,自由に外出することを許されず,また,パレスマンション多門には電話機が設置されていなかったため(なお,亡■<後藤徹氏の父>は携帯電話を所持しており,その電話を用いて外部との連絡を取っていた。),
合同結婚式に一緒に参加したSK<後藤徹氏の婚約者>はもとより統一教会の関係者の誰に対しても連絡をとることができない状況にあった。」との認定について
(引用終わり)

 後藤兄らの被告代理人は、おやおや、目次でも主張しちゃってるよ。つまり、裁判長わかってくださいと前のめり。


 ところで、主語と述語が大きく離れていれば、悪文と言われます。学校の国語の授業でも、生徒の作文の一文が長すぎると、「2つにわけて書いてみたら」と指導します。

 文法的に間違っているわけではないし、悪文だからといって裁判が不利になるわけではない。判事も悪文仲間だから、カンケイない。


 問題なのは被告である後藤兄・兄嫁・妹はこの控訴理由書を理解しただろうか、ということだ。
 おそらく、紀藤法律事務所のやり方は、依頼者から裁判の委任をされると、陳述書も準備書面も代理人に任せてもらうようなやり方になっているのではないか。

 裁判で決定的に重要なのは、訴える側の主体性である。代理人にお任せのような没主体的な裁判では敗訴が多い。後藤兄らは気をつけたほうがいい!

 厭味ではない。何回も裁判の被告となった教訓である。
2014-07-18 19:39 | 米本 | URL   [ 編集 ]

世話人さんへのわがままお願い 

 今回の控訴理由書をざっと読んだところ、東京地裁での主張のおうむ返しにすぎませんでした。

 それがあと5回も続くかと思うと、やや気分が重い。

 そこでお願いがありますv-23

 一審段階と比べ「新しい主張」(ちょっと新鮮のような感じといった主張)を述べているところがあれば、ゴチックにするなり、色字にするなり、下線を引くなりしていただけないでしょうか。

 そうしていただければ、とても助かります。v-410
2014-07-18 19:48 | 米本 | URL   [ 編集 ]

もうファンタスティック! 

 東京高裁で、被告は後藤の主張は偽りだと述べている。

 ところが、遠く離れたスイス・ジュネーブで後藤の事件のことが訴えられる。

 なんと、ドラマチック!
http://humanrightslink.seesaa.net/article/401758899.html#more
 必読ですぞ。
2014-07-18 19:57 | 米本 | URL   [ 編集 ]

統一教会の教祖を断罪したい。 

  統一教会の事実上の教祖である韓鶴子さんが7月1日に講演した。

 その講演録の全文は小生の火の粉ブログアップした。

 その中で、彼女はこう述べているのだ。

「世の中の法が私たちをあれこれ言うことができません」

 私が、いや世話人・管理人も、読者も、なにより後藤さんも!拉致監禁に反対するのは「世の中の法」(法の精神は人権尊重)に基づくもの。

 それに反するような韓鶴子氏を許すことはできないだろう。
 違いますか?

2014-07-18 20:12 | 米本 | URL   [ 編集 ]

コメント通りです。 

みんなさん、米本さん、コメントありがとうございます。

お二人のおっしゃる通りです。

兄らの控訴理由書は、目次を読む限り、同じことをつらつら長々と書いているだけと思われます。

荻窪フラワーホームの生活実態を具体的に示すため、妹さんに証人尋問して欲しいって・・・?
そんな証人尋問して、徹氏が家族を伝道するため、マンションに居座っていたという証明ができるのでしょうか?

例えば・・・・・
・徹氏は、毎日〇時に起き、皆を叩き起こして、祈祷会を始めたとか・・・
・原理講論の訓読を家族に義務づけた・・・とか
・毎週日曜日は、参拝敬礼を家族に義務付け、徹氏が礼拝をし、それを聞くことを強制したとか・・
etcetc

という、徹氏の具体的行動が証拠として出れば、証明になりますが。

徹氏がマンションで原理講論を読もうが、氏族メシヤの本を読もうが、伝道していたという証拠にはなりません。
(家族の側で統一教会関係の本を読むだけで伝道できるなら、誰も苦労しません。)

米本さんのおっしゃるように、この控訴理由書、超悪文です。

ブログアップに苦労しました。
一文が長すぎるし、何が言いたいか1回読んだだけでは理解できません。
何度も読んで、「あ~、こういう意味か・・・」とやっと理解できます。

と書くと、高偏差値弁護士さん達は、「理解できんのは、おまえの読解力がないせいだ。頭が悪いせいだ。」とおっしゃるかもしれませんが・・・






2014-07-18 20:22 | 世話人X | URL   [ 編集 ]

わがままなお願い聞き入れます。が・・・ 

<一審段階と比べ「新しい主張」(ちょっと新鮮のような感じといった主張)を述べているところがあれば、ゴチックにするなり、色字にするなり、下線を引くなりしていただけないでしょうか。 >

了解致しました。

が、思うに、殆ど新しい主張はないと思われます。

という断言はよくないですよね。

次のアップ記事から、目をサラのようにして、新しい主張を探します。


2014-07-18 20:29 | 世話人X | URL   [ 編集 ]

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