後藤徹氏陳述書(控訴審)③-私の場合、極めて危険な状態にあった。
今回は、荻窪フラワーホームでの監禁についてをアップ致します。
監禁期間で一番長く滞在した場所ですので、陳述書のページ数も多くとっています。
判決では、被告から受けた食事制裁については、認められませんでした。
そのことに対し、異議を強く訴えています。
被告は、後藤氏の身体を配慮して食事を提供したのか、それとも拷問だったのか・・・?
この後の陳述書を読んでください。
第1 第1回目の拉致監禁について
1 統一教会の対策講座について
2 私が脱会したとの認定について
3 退職の経緯
第2 第2回目の拉致監禁について
1 実家での拉致
2 偽装脱会の意図についての事実誤認
3 保谷の実家において私が激しく抵抗できなかった理由
4 監禁についての事実誤認
5 荻窪フラワーホームでの監禁
第3 逸失利益及び慰謝料について
1 逸失利益及び慰謝料の不当性について
2 慰謝料の不当性について
今回は、青字部分をアップ致します。
監禁期間で一番長く滞在した場所ですので、陳述書のページ数も多くとっています。
判決では、被告から受けた食事制裁については、認められませんでした。
そのことに対し、異議を強く訴えています。
被告は、後藤氏の身体を配慮して食事を提供したのか、それとも拷問だったのか・・・?
この後の陳述書を読んでください。
第1 第1回目の拉致監禁について
1 統一教会の対策講座について
2 私が脱会したとの認定について
3 退職の経緯
第2 第2回目の拉致監禁について
1 実家での拉致
2 偽装脱会の意図についての事実誤認
3 保谷の実家において私が激しく抵抗できなかった理由
4 監禁についての事実誤認
5 荻窪フラワーホームでの監禁
第3 逸失利益及び慰謝料について
1 逸失利益及び慰謝料の不当性について
2 慰謝料の不当性について
今回は、青字部分をアップ致します。
5.荻窪フラワーホームでの監禁
(1)偽装であったことを明らかにした際の事実誤認
1997年12月ころ、荻窪フラワーホームに移動して間もなく、私が家族に偽装脱会していたことを明らかにした時のことについて、原判決は、「原告は、荻窪フラワーホームに移動してまもなく、被告■<後藤徹氏の兄>ら及び■<後藤徹氏の母>に対し、自らが偽装脱会をしていたことを告白し、『嘘をついていてすみませんでした。』と述べた」と認定しています(判決文50頁1行~3行)。
しかし、実際には私は、謝罪などしていません。
それどころか、逆に甲9号証17頁1行~4行で私が述べている通り監禁に対する憤りをぶちまけ、激しく机を叩き監禁を糾弾しました。
<甲9号証より引用
>

<引用終わり>
そもそも、私が偽装脱会を敢行した理由は監禁から脱出するたであり、犯罪者らから加害行為を受けている状況から脱するための策であって、家族に対し私が謝る筋合いは全くありませんでした。
それに、その頃の私は偽装脱会を2年間も続けたにも拘わらず、いつまでも監禁を止めようとしない家族に対する憤りと鬱屈が頂点に達していました。
私の主張が正しいことは被控訴人宮村が陳述書(乙ハ2号証27頁9行~12行)で「なお、徹君の陳述書によると、フラワーマンションに移って間もない頃、徹君は兄■<後藤徹氏の兄>に対して『偽装脱会していた旨を伝えました』し、『うっくつした思いを一気にぶちまけました』と書いています(甲9のP17)が、そのようなことがあったと私はマンションで聞いたように思います」と記述していることからも明らかです。
<乙ハ2号証より引用
>

<引用終わり>
「嘘をついていてすみませんでした」と謝罪しつつ鬱屈した思いを一気にぶちまけるなどあり得ないことですが、被控訴人宮村の陳述書によって明らかな事実について何故敢えて原判決が被控訴人■<後藤徹氏の兄>らの嘘を採用するのか、疑問であるとしか言いようがありません。
(2)宮村が来なくなった際のやりとりについての事実誤認
原判決は、1998年9月下旬頃、私が宮村に対して「宮村さん。私はもう、統一教会がでたらめで間違っていることも分かった。文鮮明がメシアでないことも分かっている。でも、私はどんなに間違っていてもこの活動を続けたい。私がやりたいからやるのであって、他人のあなたにとやかく文句をつけられる筋合いではない」などと大声で述べたと認定しています(判決文51頁12行~17行)。
しかし、実際には、私は偽装脱会を告白して以降は一貫して統一教会の正当性を訴えました(本人調書135頁13行~23行)。
そもそも私は統一教会の創始者である文鮮明師が真実メシアであり、その教義である統一原理が真理であると確信していたからこそ、宮村や家族による10年以上にも亘る監禁、棄教強要という迫害に耐え続けたのです。
今でこそ、韓国のマスコミで統一運動が好意的に報道され、統一運動が世界平和と韓半島における南北間の緊張緩和にどれだけ多大な貢献を行ったかが報道されるようになりましたが、私は監禁されていた当時から文鮮明師が様々な迫害を乗り越え世界平和の実現のため真に貢献しておられたことを知っていましたので、統一原理が間違っているとか文師がメシヤでないなどと考えるわけがありませんでした。
もし、私が文鮮明師や統一原理がでたらめ(虚構)と認識していたなら、さっさと統一教会からの脱会を表明していたはずですし、監禁下で餓死寸前になりながらも耐え続ける必要などなかったはずです。
なお、宮村が突然来なくなったことについては、家族からも宮村からも何の説明もなく、何も聞かされませんでした。
従って、宮村がこの時期に突然来なくなった理由については、見当がつきませんでしたし、勿論、原判決が認定するような上記やりとりもありませんでしたので、刑事手続に提出した陳述書にも原審で提出した陳述書(甲9号証)にも記述していません。
突然、宮村がこの時期に来なくなった理由は、恐らくちょうどこの時期T・Hさんが監禁されていたマンションから脱出し高澤守を提訴したため、宮村も訴えられるのを恐れ、来なくなったものと思われます。
<参照:TH氏の陳述書>
(3)1998年9月ころ以降の宮村の関与に関する事実誤認
1998年9月ころ、荻窪フラワーホームに宮村が来なくなった後のことについて、原判決は「それを聞いた被告■<後藤徹氏の兄>は、被告宮村に対し、しばらく家族だけで話し合うこととしたい旨を告げ、被告宮村は、その日以降、原告の元を訪れなくなった。」(判決文51頁17行~19行)、
「なお、前記認定のとおり、被告宮村は、平成10年9月頃までは荻窪フラワーホームに頻繁に足を運んでいたが、その後は、被告■<後藤徹氏の兄>から家族で話し合う旨を告げられ、原告の元を訪れることをやめており、その後の原告の荻窪フラワーホームにおける滞在に関し、被告宮村の指導又は指揮命令その他の何らかの関与があったことを示す確たる証拠も存しないから、被告宮村による被告■<後藤徹氏の兄>らの前記不法行為への加担は、平成10年1月頃から同年9月頃までの期間に係る部分に限られ」(判決文62頁3行~9行)と認定し、1998年9月ころから宮村が荻窪フラワーホームに一切訪れておらず、関与もなかったと認定しています。
しかし、実際は甲9号証26頁23行~27頁14行、本人調書39頁19行~40頁16行で述べたように、宮村は2001年2月に私が玄関目がけて突進し、脱出を試みた時に■<後藤徹氏の兄>と■<後藤徹氏の妹>から携帯電話で報告を受け荻窪フラワーホームに訪れたことが2回ありました。
この時の■<後藤徹氏の兄>と■<後藤徹氏の妹>の行動から家族は宮村から指示を受けていて、マンション内で何かあったらすぐに宮村に連絡をするように前もって打ち合わせていたことがよく分かりました。
このように、1998年9月以降、宮村が荻窪フラワーホームを訪れなくなった後にも宮村は家族から報告を受け、家族は宮村の指示・指導に従って私に対する監禁を継続したのです。

<宮村氏と後藤氏兄妹、兄嫁はこのように、連絡とっていたのか?>
(4)食事制裁についての事実誤認
原判決は、私が監禁に対するハンガーストライキ(以下「ハンスト」という)を行った後、家族から食事制裁による虐待を受けた事実を認めていません。
私は監禁下で餓死寸前まで追い込まれ、想像を絶する苦しみを被ったにも拘わらず、あろう事か原判決は「原告の体調に対する気遣い」とか「原告において再度断食を行う意向を表していたことを踏まえて」、などという■<後藤徹氏の妹>らの苦し紛れの弁明をそのまま受け入れた認定を行ったのです。
あまりにも事実とかけ離れた理不尽な認定を読んで私は非常な憤りを感じました。以下、食事制裁に関する事実誤認について述べます。
①2回目のハンスト終了後の食事制裁についての事実誤認
私が2005年4月に2回目のハンスト(21日間)を行った後の食事について、原判決は「1回目及び2回目の各断食の終了後の原告の食事は、いずれも約1か月をかけて普通食に戻された」と認定しています(判決文53頁14行~15行)。
しかし、実際には2回目の断食(ハンスト)終了後の食事は7ヶ月間かけて元に戻されました。
この7ヶ月間、私に出された食事は通常の食事より量の少ない重湯やお粥などの流動食だったので私は飢餓感に苦しみ体が思うように動かずフラフラの状態が長く続きました(甲9号証30頁16行~22行、本人証書42頁17行~43頁2行)。
このように、私は2回目のハンスト終了後の時点で、既に食事制裁による虐待を受けていたのです。
②3回目のハンスト終了後の食事と食事制裁による虐待に関する事実誤認
私が2006年4月に3回目のハンスト(30日間)を行った後の食事について、原判決は「平成18年4月に原告が3回目の断食を行った後は、前2回に比して断食の期間が長かったことから、約70日間にわたって流動食が用意され、その後に普通食に戻された。」と認定しています(判決文53頁15行~18行)。
しかし、実際には30日のハンスト終了後に食事が戻された(戻されたといっても粗末な食事ですが)のは70日後ではありません。
原判決が何を根拠に約70日間と認定しているのか全く分かりません。
■<後藤徹氏の妹>と■<後藤徹氏の兄嫁>の2人は「2ヶ月で食事を戻した」と主張していますし(もちろん虚偽ですが)、むしろ「70日間の流動食」を主張しているのは私の方です(陳述書甲9号証32頁4行、本人調書44頁12行)。
原判決は70日後に流動食(水分のみ)が終わったことをもって普通食に戻ったと勘違いしたようですが、後に詳述する通り、70日間の液体の流動食後に更に5ヶ月間に及ぶお粥と味噌汁だけの食事が続き、ようやく粗末な普通食になったのです。
また、30日ハンスト後の食事内容について原判決は、「普通食についても、原告が再度断食を行う旨の意向を表していたことから、身体に負担のかからないものが用意されていたため、原告と同等の身長のある一般の成人男性に必要とされるカロリーを摂取するのに十分なものではなかった。」(判決文53頁18行~21行)、
「被告■<後藤徹氏の妹>は、かつて信者であった頃に断食を行った経験を生かして、原告の断食明けの食事について配慮し、原告の体調を気遣っていたこと等が認められるところであって、原告が3度目の断食を行った後に出された普通食が原告と同等の身長の一般男性に必要とされるカロリーを摂取するに十分なものではなかったことも、原告において再度断食を行う意向を表していたことを踏まえてのことであった」(判決文60頁10行~15行)と認定しています。
しかし、実際に30日間のハンスト終了後に私に出された食事内容は、私が一心病院に入院していた2008年2月ころ書いたメモ(甲139号証の1)の通りです。
この時は、荻窪フラワーホームから解放されて間もない時期でしたので、荻窪フラワーホームで私に出されていた食事内容の記憶が極めて鮮明でした。

<甲139号証の1の一部>
従って、甲139号証の1に詳細に記された食事内容は正確に再現したものです。また、甲139号証の1を理解しやすくまとめたものが「原告の2006年4月~2008年2月までの食事内容」(139号証の2)です。


<甲139の2>
これらを見て頂くと分かりますが、30日間のハンスト後に私が摂っていた食事の時期と内容は以下の3種類に大別できます。
a.少々の重湯3食とポカリスエット500cc2回(約70日間)
![misawa-jp_4987035332510[1]](https://blog-imgs-66-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20140429214402a25.jpg)
b.お粥と味噌汁3食(約5ヶ月間)

c.パン、ご飯、味噌汁、少々の漬け物、梅干し、たくあん、納豆等(約1年2ヶ月間)

以下、それぞれの食事をとっていた時の私の状態について記述します。
a.少々の重湯3食とポカリスエット500cc2回(約70日間)
30日間のハンストを終えた直後の70日間は、1日に支給されたのは、少量の重湯とポカリスエット1リットルだけという極めて過酷なものでした。
私が12年5ヶ月の監禁期間の中で特に筆舌に尽くしがたい苦しみを受け、死の恐怖に直面したのは、この70日間です。
この時、私が餓死を免れるために家族に隠れて生ゴミや生米を食しながら生き延びたことなどの詳細は、陳述書や本人調書にあるとおりですが(甲9号証31頁21行~33頁25頁、本人調書43頁3行~46頁19行)、当時の事を今思い返しても背筋が寒くなります。

通常、断食後に普通食に戻すのにかける期間は断食期間と同じ期間です。
従って、流動食から徐々に戻して1ヶ月後には普通食に戻っていなければならないにもかかわらず、70日間に亘って水分しか出さなかったのですから、当時、■<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の兄嫁>らが、私に対する憎悪に駆られ、明らかに私を痛めつける目的でわざと長期間に亘り殊更に水分しか出さなかったことが明らかです。
断食の経験のある彼らは、水分しか出さなければどのくらい私が飢え苦しむか想像がついたはずです。
その当時私が受けた精神的、肉体的苦痛は計り知れないもので、実際一歩間違えば命を落としかねない危険な状況でした。
彼らはそれでもあえて実行したのであり、これは明らかに拷問です。従って、このことだけでも傷害というに値すると思います。
b.お粥(重湯)と味噌汁3食(約5ヶ月間)
70日間の飢餓地獄の後、5ヶ月間という異常に長い時間をかけて重湯から少しずつ濃いお粥へと徐々に食事を戻していきました(本人調書45頁22行~23行)。
なお、私の陳述書(甲9号証33頁26行~27行)では4ヶ月となっていますが5ヶ月の間違いでした。
この期間は、お粥(重湯)に入っている米の量が徐々に増えていったので餓死する心配はほぼ無くなりましたが、常に酷い飢餓感と倦怠感に悩まされました。
c.パン、ご飯、味噌汁、少々の漬け物、梅干し、たくあん、納豆等(約1年2ヶ月間)
私は、お粥と薄めの味噌汁の5ヶ月間を経て米飯が出されたときにはようやく普通の食事に戻るものかと思いましたが、何日経っても私だけ粗末な食事で、そのメニューも毎日同じだったため引き続き飢餓状態が続きました。
私は、その時に出されていた食事メニューと■<後藤徹氏の妹>らの冷ややかな態度から引き続き食事制裁が継続されていることを確信しました。
私が一心病院に入院していた2008年2月ころ書いたメモ(甲139号証の1)を元に当時摂っていた食事内容を管理栄養士に照会したことに対する回答書(140号証の1、140号証の2)によると、成人20歳男性身長170cm体重60kgの時の1日の食事摂取基準は2300カロリーであるにもかかわらず(回答書1枚目)、上記期間の1日のエネルギー摂取量は、1035カロリーです(回答書のC)。

<甲142の2 栄養士からの回答>
そして、1年2ヶ月間この食事をとり続けた場合の問題点として
「カロリー(エネルギー)、タンパク質不足」、
「脂質、コレステロールの摂取不足」、
「ビタミン不足」があり、
それらにより「低栄養状態による体重減少、筋力低下により全身の筋肉組織が衰え」
「血管はもろくなり出血傾向になる」
「免疫が弱まり、体の抵抗力が落ちる」
「赤血球の成分であるヘモグロビンが不足し、貧血、頭痛、肩こりなど、慢性疲労になる可能性」
「血管壁に栄養が補給されず、弾力性が衰えて脳出血へとつながることもある」
「貧血、皮下出血、腸内粘膜異常などの傾向が強まる可能性」等を指摘しています(回答書2枚目)。
これらを見ていただければ、私がどれだけ過酷な食事制裁を受けていたかをご理解頂けることと思います。
一方、■<後藤徹氏の妹>は30日間の断食後の食事内容として、写真撮影報告書(乙イ37号証)を提出していますが、私はこれを見た時、怒りが込み上げてきました。

<乙イ37号証 妹が提出した食事写真>
事実は、この写真に再現されているような食事とは全く異なります。
当時私の目の前に毎日出されていた食事はこのような豪華なものではありませんでした(一般の食事から見れば粗末ですが、実際私に出されていた食事に比べればはるかに豪華な食事です)。
この報告書の写真2を見ると、味噌汁にはお椀からあふれんばかりに具が多く入っていますが、これほど具が入っていたらどれほど嬉しかったことでしょうか。
事実は全く異なり、具の量はこの写真の半分くらいでした。
おかずが載った皿も事実はこれほど大きな皿ではありません。
この写真の皿は、イワキというメーカーのファミエットという皿ですが、この皿の直径は19センチあります(被告■<後藤徹氏の妹>調書51頁19行~25行)。
30日のハンストの後、解放されるまでの間、■<後藤徹氏の妹>等らが私に食事を出すとき、このような大きな皿で出したことは一度もありませんでした。
実際に使われていたのは、直径10センチほどの小皿です(甲9号証34頁1行)。

<約直径19㎝と10㎝の皿の比較>
そして、実際に出されていた食事内容は、甲139号証の1に記した通りであり、そのあり様は140号証の1に添付した写真の通りです。


当時、私の他の家族は、毎朝必ず生野菜を食べていました。また、お昼の食後には、必ずヨーグルトを食べていました。

しかし、それらは、私には与えられませんでした(被告■<後藤徹氏の妹>調書50~53頁)。
<妹の反対尋問より引用
>

<引用終わり>
本来健康維持のため身体に必要なビタミンや酵素を摂取し整腸作用を促すためにも積極的に取るべき食物(実際、家族は健康にいいということで毎日摂っていた)が私には与えられなかったことは、被控訴人らが主張している「原告の体を気遣って」という言い訳が虚偽であることを端的に表しています。
また、■<後藤徹氏の妹>は、当時の食事について私の健康に配慮しカロリー計算をしており、1日のカロリーが2000カロリーだったなどと述べていますが(■<後藤徹氏の妹>調書49頁15行)とんでもない嘘です。
<妹反対尋問より引用
>

<引用終わり>
当時の私は、夜床についても腹が減って眠れないため次々と食べたいものを夢想して自分を慰めていたほどです。
<火の粉を払えー後藤徹氏インタビュー(上)より引用
>

もし、実際に2000カロリー摂っていたなら、そのような飢餓感に悩まされることもなかったことでしょう。
さらに、毎日2000カロリーも摂っていたならハンスト後2年近く経っているのに、マンション解放直後の甲17号証の写真や解放3日目の甲1号証の写真のような誰が見ても一目で栄養失調と分かる痩せこけた身体の状態のわけがありません。

実際は、甲140号証の2の回答書で管理栄養士が分析しているように当時は1日当たりの摂取量が1035カロリーほどであったのであり、様々な健康障害を引き起こす可能性の高い極めて危険な食事内容だったのです。
③私が再度断食する旨を表明したことについての事実誤認
原判決は、「また、その普通食についても、原告が再度断食を行う旨の意向を表していたことから、身体に負担のかからないものが用意されていたため、・・・(以下省略)」と認定しています(判決文53頁18行~20行)。
しかし、実際には私は、断食(ハンスト)中や断食後に再度断食をするようなことを言っていません。
長期のハンストは非常な苦痛が伴います。
1ヶ月間もハンストを敢行するには死ぬことさえも覚悟しなければできません。
従って、そのようなことは軽々に言えるはずがないのです。
ましてや、■<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の兄嫁>が言っているように「(断食を)やってやってやりまくるんだ」(■<後藤徹氏の兄嫁>調書20頁4行、■<後藤徹氏の妹>調書20頁23行)などと言えるはずがありません。
そもそも、私が食事を少量にして欲しいなどと言っていない事実は■<後藤徹氏の妹>も認めていますが(■<後藤徹氏の妹>尋問調書54頁4行~8行)、人の意向も聞かずに栄養失調状態に陥れるなど、拷問以外の何ものでもありません。
<妹の反対尋問より引用>

<引用終わり>
ちなみに、私は健常時には身長182センチメートル、体重70kg弱でしたが、第2回目の21日間の断食後には原判決も認定する通り体重45kgでした(判決文53頁5行~7行)。
即ち、21日間の断食により健常時より体重が約25kg減少していたことになります。
第3回目の30日間に亘る断食後には更に体重が減少したと考えられますが、そのような状態で更に長期断食を行い体重が25kg減少したとしたら、体重は20kg以下になってしまいます。
勿論、実際には断食を始めて間もない頃に餓死したと思われます。
即ち、一旦体重を健常時の70kg近くにまで戻さない限り、再度の長期断食などできないのです。
更に、私が一心病院に入院して1週間後の体重が52kgですので、入院時には多く見積もっても50kg弱であったと言えます。
仮にその段階で長期断食をしたとして体重が25kg減少すれば体重は25kg弱になりますが、身長182センチメートルの私が体重25kgで生命を維持できるはずはなく、やはり断食を初めて間もない頃に餓死していたと言えます。
従って、あの食事が継続する限り再度の断食など不可能であったのであり、再度の断食に備えて低栄養の食事しか出さなかったなどというのは、客観的事実に全く付合していません。
■<後藤徹氏の妹>等は、私の生命身体の危険にも関わる悪質な拷問・虐待行為を行ったことに対する言い逃れのため、陳腐な弁明をしているに過ぎないのです。
百歩譲って、次の断食に備えるためだったとして、だとしたら、何故私を荻窪フラワーホームから追い出すことにした当日に至ってもなお低カロリーの食事が続いたのでしょうか。
外に出す以上、私にとって抗議の断食など必要ないはずであり、低カロリー食など必要ないはずです。
むしろ真に私の健康状態を考えているというなら、少しでもカロリーをつけて、真冬に外に出しても生活していけるだけの体調に戻してから出したはずではないのでしょうか。
しかし実際には、栄養失調の極めて抵抗力の落ちた危険な状態で外に放り出したわけで、この一事からも、彼らが私の「体調に対する気遣い」など皆無であったことが明らかです。

<OT氏の陳述書の前文より引用>
お陰で私は一心病院に入院して間もなく急性胃腸炎にかかるほど、抵抗力が低下していました。

<後藤徹氏の入院中の温度表 2月14日、39.4℃の発熱がみられた。>
要するに彼らは、「統一教会の信仰を持ち続ける人間など人間ではないから餓死しても構わない」というくらいの意識で拷問・虐待を行っていたのです。
④医療機関における診断(栄養失調)等に関する事実誤認
既に記したように原判決は、食事制裁による虐待を認めていません。
しかし、監禁解放後、私が複数の医療機関において診察を受けた際、複数の医師が「栄養失調」との診断結果を下しています(甲2、甲3、甲4、甲94、甲112号証等)。
原判決は、これらの医師による診断結果を無視するものです。
さらに、私が解放後に診断を受けたカルテ等を精査して複数の医師が意見書を提出しています(甲113号証 北里大学病院 M・K医師、甲116号証 一心病院 K・H医師、甲136号証 U・S医師、甲137号証 G・Y医師、甲153号証 医学博士 N・Y教授)。


<甲153号証NY教授意見書一部>
これらの意見書を読んで頂ければ、私が過酷な食事制裁を受けていたことが疑いのない事実であることをご理解頂けることと思います。
また、一心病院作成のフローシート(1)(甲176号証)によると、一心病院に入院していた期間内の私の体重が2月17日時点では52.1kgであり、それから42日後の3月30日には65.5kgとなり(13.4kg増加)、私の本来の体重である70kg弱に向け順調に回復しています。


<後藤氏入院中の温度表。 日付は、
温度表をクリックすると大きくなりますので、それで確認してください。>

一心病院で入院患者に出される通常食の食事メニューは1日当たり1700カロリー前後で「大盛」にしても2000カロリー前後ですので、42日間という短期間における急激な体重増加だけから見ても、私が毎日2000カロリー摂っていたとの■<後藤徹氏の妹>の供述や、乙イ37号証の写真が事実を偽るものであることは明らかです。

<後藤氏入院中の栄養管理計画書>
■⑤<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の兄嫁>らが私を虐待した理由
被控訴人らが私に対し虐待を行った理由は、彼らと長年共に過ごし彼らの様子を身近で見てきた私には、手に取るようによく分かります。
彼らが私を拉致監禁した目的は、裁判所も認定している通り統一教会を脱会させるためです。
そのために、家族は松永、宮村の指導を受け、自分達も多くの犠牲を払い、監禁マンションを確保し私を監視しながら脱会説得を続けました。
しかし、統一教会員を拉致監禁し脱会説得するのに要する時間は通常1年もかかりません。
■<後藤徹氏の兄>、■<後藤徹氏の妹>、及び■<後藤徹氏の兄嫁>をはじめ、被告側から陳述書を提出している元信者らも、また、原告側から陳述書を提出している拉致監禁被害者らも、ほとんど数ヶ月間で説得は終了し、マンションを出ています。
従って、家族らも当初は1年もかからずに新潟のマンションを出て元の生活に戻れると思っていたはずです。
■<後藤徹氏の兄>と■<後藤徹氏の妹>と■<後藤徹氏の兄嫁>は、自分たちも同じような過程を経て脱会したのだから、徹も1年以内に脱会するはずだと考えたに違いありません。
しかし、私は頑として信仰を捨てませんでしたし、彼らの不当なやり方に屈しませんでした。
私の心の中は終始不当な脱会説得の手法に対する燃え上がるような憤りと怒りが満ちていました。
このため偽装脱会していたことを白状して以降は、彼らを糾弾し、時には「監禁をやめろ!」と叫びながら脱出を試みて騒ぎ立てたりして、反抗的な態度ばかり続けました。
その結果、更に10年もの歳月が費やされたのです。
そうすると、彼らの想定した人生設計が大きく狂っていきます。
彼らとしても、こんな非生産的な作業にいつまでも関わっていたくはないにも拘わらず、しかし宮村からは、「徹を解放するな」との厳命が下る。
そうすると、■<後藤徹氏の妹>が結婚できないことも■<後藤徹氏の兄嫁>が子供を産めないことも「全部徹のせいだ」ということになり、彼らの鬱屈した情念の矛先が私に向けられたのです。
実際彼らは、次第に私に対する憎悪の感情を露わにしていきました。
時間が経てば経つほど、彼らの苛立ちと憎悪感情が募り、それが彼らの表情と態度に表れてきました。
特に、元々他人であった兄嫁の憎悪は凄まじく、時々ヒステリーを起こしては私に対して暴力を振るうようになりました(■<後藤徹氏の兄嫁>陳述書乙5号証46頁9行~10行)。

母親さえも苛立ちが生じていました。
私が尋問で、「空気が凍り付いているような雰囲気」と表現したように(本人調書46頁16行~17行)、彼らは能面のような顔から次第に憎悪の表情が露わになり、私は彼らの表情を見るだけで恐ろしくなるほどでした。
そこで、とうとう彼らは、食事制限という拷問を思いつき虐待に出るようになったのです。
同じ食卓で、自分達が通常の食事をしているのを見せつけながら、私にだけは毎日同じメニューの粗末な食事を出し続けるという徹底的な「いじめ」を行ったのです。
昨今、家庭内における暴力事件や殺人事件、折檻死事件が頻繁に起こり世間を騒がせていますが、私が餓死していれば本件も間違いなくその一例とされたはずです。
原判決は「統一教会からの脱会説得を行う家族は善人」との固定観念にあくまで固執したいようですが、狭い部屋で10年以上も監視生活を続ければ、監禁している側も精神が荒廃し、残虐な面が露わになることは容易に想像がつくことですし、密室だからこそ、どんな残酷な行動も歯止めが効かないということを忘れないで頂きたいです。

<荻窪フラワーホーム・・・ここの1室から後藤さんは10年以上外に出られなかった>
一方、食事を出さないという脅迫材料ほど、過酷な脅迫もなく、彼らは、「餓死したくなければ信仰を棄てろ」という形で私に脱会を強要したのです。
原審陳述書(甲9号証33頁11行~14行)で述べた通り、1981年にアイルランドの反政府勢力(IRA)の20代の若者達が40日ないし70日間のハンガーストライキを敢行した際、リーダーのボビー・サンズをはじめ10名の若者達が死亡しています。
このことからも、私の場合、極めて危険な状態にあったことは明らかであり、彼らがしたことは拷問以外の何ものでもありません。
従って、これが不法行為でないはずがないのです。

次回は、第3 逸失利益及び慰謝料についてをアップ致します。
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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(1)偽装であったことを明らかにした際の事実誤認
1997年12月ころ、荻窪フラワーホームに移動して間もなく、私が家族に偽装脱会していたことを明らかにした時のことについて、原判決は、「原告は、荻窪フラワーホームに移動してまもなく、被告■<後藤徹氏の兄>ら及び■<後藤徹氏の母>に対し、自らが偽装脱会をしていたことを告白し、『嘘をついていてすみませんでした。』と述べた」と認定しています(判決文50頁1行~3行)。
しかし、実際には私は、謝罪などしていません。
それどころか、逆に甲9号証17頁1行~4行で私が述べている通り監禁に対する憤りをぶちまけ、激しく机を叩き監禁を糾弾しました。
<甲9号証より引用


<引用終わり>
そもそも、私が偽装脱会を敢行した理由は監禁から脱出するたであり、犯罪者らから加害行為を受けている状況から脱するための策であって、家族に対し私が謝る筋合いは全くありませんでした。
それに、その頃の私は偽装脱会を2年間も続けたにも拘わらず、いつまでも監禁を止めようとしない家族に対する憤りと鬱屈が頂点に達していました。
私の主張が正しいことは被控訴人宮村が陳述書(乙ハ2号証27頁9行~12行)で「なお、徹君の陳述書によると、フラワーマンションに移って間もない頃、徹君は兄■<後藤徹氏の兄>に対して『偽装脱会していた旨を伝えました』し、『うっくつした思いを一気にぶちまけました』と書いています(甲9のP17)が、そのようなことがあったと私はマンションで聞いたように思います」と記述していることからも明らかです。
<乙ハ2号証より引用


<引用終わり>
「嘘をついていてすみませんでした」と謝罪しつつ鬱屈した思いを一気にぶちまけるなどあり得ないことですが、被控訴人宮村の陳述書によって明らかな事実について何故敢えて原判決が被控訴人■<後藤徹氏の兄>らの嘘を採用するのか、疑問であるとしか言いようがありません。
(2)宮村が来なくなった際のやりとりについての事実誤認
原判決は、1998年9月下旬頃、私が宮村に対して「宮村さん。私はもう、統一教会がでたらめで間違っていることも分かった。文鮮明がメシアでないことも分かっている。でも、私はどんなに間違っていてもこの活動を続けたい。私がやりたいからやるのであって、他人のあなたにとやかく文句をつけられる筋合いではない」などと大声で述べたと認定しています(判決文51頁12行~17行)。
しかし、実際には、私は偽装脱会を告白して以降は一貫して統一教会の正当性を訴えました(本人調書135頁13行~23行)。
そもそも私は統一教会の創始者である文鮮明師が真実メシアであり、その教義である統一原理が真理であると確信していたからこそ、宮村や家族による10年以上にも亘る監禁、棄教強要という迫害に耐え続けたのです。
今でこそ、韓国のマスコミで統一運動が好意的に報道され、統一運動が世界平和と韓半島における南北間の緊張緩和にどれだけ多大な貢献を行ったかが報道されるようになりましたが、私は監禁されていた当時から文鮮明師が様々な迫害を乗り越え世界平和の実現のため真に貢献しておられたことを知っていましたので、統一原理が間違っているとか文師がメシヤでないなどと考えるわけがありませんでした。
もし、私が文鮮明師や統一原理がでたらめ(虚構)と認識していたなら、さっさと統一教会からの脱会を表明していたはずですし、監禁下で餓死寸前になりながらも耐え続ける必要などなかったはずです。
なお、宮村が突然来なくなったことについては、家族からも宮村からも何の説明もなく、何も聞かされませんでした。
従って、宮村がこの時期に突然来なくなった理由については、見当がつきませんでしたし、勿論、原判決が認定するような上記やりとりもありませんでしたので、刑事手続に提出した陳述書にも原審で提出した陳述書(甲9号証)にも記述していません。
突然、宮村がこの時期に来なくなった理由は、恐らくちょうどこの時期T・Hさんが監禁されていたマンションから脱出し高澤守を提訴したため、宮村も訴えられるのを恐れ、来なくなったものと思われます。
<参照:TH氏の陳述書>
(3)1998年9月ころ以降の宮村の関与に関する事実誤認
1998年9月ころ、荻窪フラワーホームに宮村が来なくなった後のことについて、原判決は「それを聞いた被告■<後藤徹氏の兄>は、被告宮村に対し、しばらく家族だけで話し合うこととしたい旨を告げ、被告宮村は、その日以降、原告の元を訪れなくなった。」(判決文51頁17行~19行)、
「なお、前記認定のとおり、被告宮村は、平成10年9月頃までは荻窪フラワーホームに頻繁に足を運んでいたが、その後は、被告■<後藤徹氏の兄>から家族で話し合う旨を告げられ、原告の元を訪れることをやめており、その後の原告の荻窪フラワーホームにおける滞在に関し、被告宮村の指導又は指揮命令その他の何らかの関与があったことを示す確たる証拠も存しないから、被告宮村による被告■<後藤徹氏の兄>らの前記不法行為への加担は、平成10年1月頃から同年9月頃までの期間に係る部分に限られ」(判決文62頁3行~9行)と認定し、1998年9月ころから宮村が荻窪フラワーホームに一切訪れておらず、関与もなかったと認定しています。
しかし、実際は甲9号証26頁23行~27頁14行、本人調書39頁19行~40頁16行で述べたように、宮村は2001年2月に私が玄関目がけて突進し、脱出を試みた時に■<後藤徹氏の兄>と■<後藤徹氏の妹>から携帯電話で報告を受け荻窪フラワーホームに訪れたことが2回ありました。
この時の■<後藤徹氏の兄>と■<後藤徹氏の妹>の行動から家族は宮村から指示を受けていて、マンション内で何かあったらすぐに宮村に連絡をするように前もって打ち合わせていたことがよく分かりました。
このように、1998年9月以降、宮村が荻窪フラワーホームを訪れなくなった後にも宮村は家族から報告を受け、家族は宮村の指示・指導に従って私に対する監禁を継続したのです。

<宮村氏と後藤氏兄妹、兄嫁はこのように、連絡とっていたのか?>
(4)食事制裁についての事実誤認
原判決は、私が監禁に対するハンガーストライキ(以下「ハンスト」という)を行った後、家族から食事制裁による虐待を受けた事実を認めていません。
私は監禁下で餓死寸前まで追い込まれ、想像を絶する苦しみを被ったにも拘わらず、あろう事か原判決は「原告の体調に対する気遣い」とか「原告において再度断食を行う意向を表していたことを踏まえて」、などという■<後藤徹氏の妹>らの苦し紛れの弁明をそのまま受け入れた認定を行ったのです。
あまりにも事実とかけ離れた理不尽な認定を読んで私は非常な憤りを感じました。以下、食事制裁に関する事実誤認について述べます。
①2回目のハンスト終了後の食事制裁についての事実誤認
私が2005年4月に2回目のハンスト(21日間)を行った後の食事について、原判決は「1回目及び2回目の各断食の終了後の原告の食事は、いずれも約1か月をかけて普通食に戻された」と認定しています(判決文53頁14行~15行)。
しかし、実際には2回目の断食(ハンスト)終了後の食事は7ヶ月間かけて元に戻されました。
この7ヶ月間、私に出された食事は通常の食事より量の少ない重湯やお粥などの流動食だったので私は飢餓感に苦しみ体が思うように動かずフラフラの状態が長く続きました(甲9号証30頁16行~22行、本人証書42頁17行~43頁2行)。
このように、私は2回目のハンスト終了後の時点で、既に食事制裁による虐待を受けていたのです。
②3回目のハンスト終了後の食事と食事制裁による虐待に関する事実誤認
私が2006年4月に3回目のハンスト(30日間)を行った後の食事について、原判決は「平成18年4月に原告が3回目の断食を行った後は、前2回に比して断食の期間が長かったことから、約70日間にわたって流動食が用意され、その後に普通食に戻された。」と認定しています(判決文53頁15行~18行)。
しかし、実際には30日のハンスト終了後に食事が戻された(戻されたといっても粗末な食事ですが)のは70日後ではありません。
原判決が何を根拠に約70日間と認定しているのか全く分かりません。
■<後藤徹氏の妹>と■<後藤徹氏の兄嫁>の2人は「2ヶ月で食事を戻した」と主張していますし(もちろん虚偽ですが)、むしろ「70日間の流動食」を主張しているのは私の方です(陳述書甲9号証32頁4行、本人調書44頁12行)。
原判決は70日後に流動食(水分のみ)が終わったことをもって普通食に戻ったと勘違いしたようですが、後に詳述する通り、70日間の液体の流動食後に更に5ヶ月間に及ぶお粥と味噌汁だけの食事が続き、ようやく粗末な普通食になったのです。
また、30日ハンスト後の食事内容について原判決は、「普通食についても、原告が再度断食を行う旨の意向を表していたことから、身体に負担のかからないものが用意されていたため、原告と同等の身長のある一般の成人男性に必要とされるカロリーを摂取するのに十分なものではなかった。」(判決文53頁18行~21行)、
「被告■<後藤徹氏の妹>は、かつて信者であった頃に断食を行った経験を生かして、原告の断食明けの食事について配慮し、原告の体調を気遣っていたこと等が認められるところであって、原告が3度目の断食を行った後に出された普通食が原告と同等の身長の一般男性に必要とされるカロリーを摂取するに十分なものではなかったことも、原告において再度断食を行う意向を表していたことを踏まえてのことであった」(判決文60頁10行~15行)と認定しています。
しかし、実際に30日間のハンスト終了後に私に出された食事内容は、私が一心病院に入院していた2008年2月ころ書いたメモ(甲139号証の1)の通りです。
この時は、荻窪フラワーホームから解放されて間もない時期でしたので、荻窪フラワーホームで私に出されていた食事内容の記憶が極めて鮮明でした。

<甲139号証の1の一部>
従って、甲139号証の1に詳細に記された食事内容は正確に再現したものです。また、甲139号証の1を理解しやすくまとめたものが「原告の2006年4月~2008年2月までの食事内容」(139号証の2)です。


<甲139の2>
これらを見て頂くと分かりますが、30日間のハンスト後に私が摂っていた食事の時期と内容は以下の3種類に大別できます。
a.少々の重湯3食とポカリスエット500cc2回(約70日間)

![misawa-jp_4987035332510[1]](https://blog-imgs-66-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20140429214402a25.jpg)
b.お粥と味噌汁3食(約5ヶ月間)


c.パン、ご飯、味噌汁、少々の漬け物、梅干し、たくあん、納豆等(約1年2ヶ月間)


以下、それぞれの食事をとっていた時の私の状態について記述します。
a.少々の重湯3食とポカリスエット500cc2回(約70日間)
30日間のハンストを終えた直後の70日間は、1日に支給されたのは、少量の重湯とポカリスエット1リットルだけという極めて過酷なものでした。
私が12年5ヶ月の監禁期間の中で特に筆舌に尽くしがたい苦しみを受け、死の恐怖に直面したのは、この70日間です。
この時、私が餓死を免れるために家族に隠れて生ゴミや生米を食しながら生き延びたことなどの詳細は、陳述書や本人調書にあるとおりですが(甲9号証31頁21行~33頁25頁、本人調書43頁3行~46頁19行)、当時の事を今思い返しても背筋が寒くなります。

通常、断食後に普通食に戻すのにかける期間は断食期間と同じ期間です。
従って、流動食から徐々に戻して1ヶ月後には普通食に戻っていなければならないにもかかわらず、70日間に亘って水分しか出さなかったのですから、当時、■<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の兄嫁>らが、私に対する憎悪に駆られ、明らかに私を痛めつける目的でわざと長期間に亘り殊更に水分しか出さなかったことが明らかです。
断食の経験のある彼らは、水分しか出さなければどのくらい私が飢え苦しむか想像がついたはずです。
その当時私が受けた精神的、肉体的苦痛は計り知れないもので、実際一歩間違えば命を落としかねない危険な状況でした。
彼らはそれでもあえて実行したのであり、これは明らかに拷問です。従って、このことだけでも傷害というに値すると思います。
b.お粥(重湯)と味噌汁3食(約5ヶ月間)
70日間の飢餓地獄の後、5ヶ月間という異常に長い時間をかけて重湯から少しずつ濃いお粥へと徐々に食事を戻していきました(本人調書45頁22行~23行)。
なお、私の陳述書(甲9号証33頁26行~27行)では4ヶ月となっていますが5ヶ月の間違いでした。
この期間は、お粥(重湯)に入っている米の量が徐々に増えていったので餓死する心配はほぼ無くなりましたが、常に酷い飢餓感と倦怠感に悩まされました。
c.パン、ご飯、味噌汁、少々の漬け物、梅干し、たくあん、納豆等(約1年2ヶ月間)
私は、お粥と薄めの味噌汁の5ヶ月間を経て米飯が出されたときにはようやく普通の食事に戻るものかと思いましたが、何日経っても私だけ粗末な食事で、そのメニューも毎日同じだったため引き続き飢餓状態が続きました。
私は、その時に出されていた食事メニューと■<後藤徹氏の妹>らの冷ややかな態度から引き続き食事制裁が継続されていることを確信しました。
私が一心病院に入院していた2008年2月ころ書いたメモ(甲139号証の1)を元に当時摂っていた食事内容を管理栄養士に照会したことに対する回答書(140号証の1、140号証の2)によると、成人20歳男性身長170cm体重60kgの時の1日の食事摂取基準は2300カロリーであるにもかかわらず(回答書1枚目)、上記期間の1日のエネルギー摂取量は、1035カロリーです(回答書のC)。

<甲142の2 栄養士からの回答>
そして、1年2ヶ月間この食事をとり続けた場合の問題点として
「カロリー(エネルギー)、タンパク質不足」、
「脂質、コレステロールの摂取不足」、
「ビタミン不足」があり、
それらにより「低栄養状態による体重減少、筋力低下により全身の筋肉組織が衰え」
「血管はもろくなり出血傾向になる」
「免疫が弱まり、体の抵抗力が落ちる」
「赤血球の成分であるヘモグロビンが不足し、貧血、頭痛、肩こりなど、慢性疲労になる可能性」
「血管壁に栄養が補給されず、弾力性が衰えて脳出血へとつながることもある」
「貧血、皮下出血、腸内粘膜異常などの傾向が強まる可能性」等を指摘しています(回答書2枚目)。
これらを見ていただければ、私がどれだけ過酷な食事制裁を受けていたかをご理解頂けることと思います。
一方、■<後藤徹氏の妹>は30日間の断食後の食事内容として、写真撮影報告書(乙イ37号証)を提出していますが、私はこれを見た時、怒りが込み上げてきました。

<乙イ37号証 妹が提出した食事写真>
事実は、この写真に再現されているような食事とは全く異なります。
当時私の目の前に毎日出されていた食事はこのような豪華なものではありませんでした(一般の食事から見れば粗末ですが、実際私に出されていた食事に比べればはるかに豪華な食事です)。
この報告書の写真2を見ると、味噌汁にはお椀からあふれんばかりに具が多く入っていますが、これほど具が入っていたらどれほど嬉しかったことでしょうか。
事実は全く異なり、具の量はこの写真の半分くらいでした。
おかずが載った皿も事実はこれほど大きな皿ではありません。
この写真の皿は、イワキというメーカーのファミエットという皿ですが、この皿の直径は19センチあります(被告■<後藤徹氏の妹>調書51頁19行~25行)。
30日のハンストの後、解放されるまでの間、■<後藤徹氏の妹>等らが私に食事を出すとき、このような大きな皿で出したことは一度もありませんでした。
実際に使われていたのは、直径10センチほどの小皿です(甲9号証34頁1行)。



<約直径19㎝と10㎝の皿の比較>
そして、実際に出されていた食事内容は、甲139号証の1に記した通りであり、そのあり様は140号証の1に添付した写真の通りです。


当時、私の他の家族は、毎朝必ず生野菜を食べていました。また、お昼の食後には、必ずヨーグルトを食べていました。
![f896f777fffef3830634ba03af6b37dd[1]](https://blog-imgs-59-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20130908234901dacs.jpg)

しかし、それらは、私には与えられませんでした(被告■<後藤徹氏の妹>調書50~53頁)。
<妹の反対尋問より引用


<引用終わり>
本来健康維持のため身体に必要なビタミンや酵素を摂取し整腸作用を促すためにも積極的に取るべき食物(実際、家族は健康にいいということで毎日摂っていた)が私には与えられなかったことは、被控訴人らが主張している「原告の体を気遣って」という言い訳が虚偽であることを端的に表しています。
また、■<後藤徹氏の妹>は、当時の食事について私の健康に配慮しカロリー計算をしており、1日のカロリーが2000カロリーだったなどと述べていますが(■<後藤徹氏の妹>調書49頁15行)とんでもない嘘です。
<妹反対尋問より引用


<引用終わり>
当時の私は、夜床についても腹が減って眠れないため次々と食べたいものを夢想して自分を慰めていたほどです。
<火の粉を払えー後藤徹氏インタビュー(上)より引用


もし、実際に2000カロリー摂っていたなら、そのような飢餓感に悩まされることもなかったことでしょう。
さらに、毎日2000カロリーも摂っていたならハンスト後2年近く経っているのに、マンション解放直後の甲17号証の写真や解放3日目の甲1号証の写真のような誰が見ても一目で栄養失調と分かる痩せこけた身体の状態のわけがありません。


実際は、甲140号証の2の回答書で管理栄養士が分析しているように当時は1日当たりの摂取量が1035カロリーほどであったのであり、様々な健康障害を引き起こす可能性の高い極めて危険な食事内容だったのです。
③私が再度断食する旨を表明したことについての事実誤認
原判決は、「また、その普通食についても、原告が再度断食を行う旨の意向を表していたことから、身体に負担のかからないものが用意されていたため、・・・(以下省略)」と認定しています(判決文53頁18行~20行)。
しかし、実際には私は、断食(ハンスト)中や断食後に再度断食をするようなことを言っていません。
長期のハンストは非常な苦痛が伴います。
1ヶ月間もハンストを敢行するには死ぬことさえも覚悟しなければできません。
従って、そのようなことは軽々に言えるはずがないのです。
ましてや、■<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の兄嫁>が言っているように「(断食を)やってやってやりまくるんだ」(■<後藤徹氏の兄嫁>調書20頁4行、■<後藤徹氏の妹>調書20頁23行)などと言えるはずがありません。
そもそも、私が食事を少量にして欲しいなどと言っていない事実は■<後藤徹氏の妹>も認めていますが(■<後藤徹氏の妹>尋問調書54頁4行~8行)、人の意向も聞かずに栄養失調状態に陥れるなど、拷問以外の何ものでもありません。
<妹の反対尋問より引用>


<引用終わり>
ちなみに、私は健常時には身長182センチメートル、体重70kg弱でしたが、第2回目の21日間の断食後には原判決も認定する通り体重45kgでした(判決文53頁5行~7行)。
即ち、21日間の断食により健常時より体重が約25kg減少していたことになります。
第3回目の30日間に亘る断食後には更に体重が減少したと考えられますが、そのような状態で更に長期断食を行い体重が25kg減少したとしたら、体重は20kg以下になってしまいます。
勿論、実際には断食を始めて間もない頃に餓死したと思われます。
即ち、一旦体重を健常時の70kg近くにまで戻さない限り、再度の長期断食などできないのです。
更に、私が一心病院に入院して1週間後の体重が52kgですので、入院時には多く見積もっても50kg弱であったと言えます。
仮にその段階で長期断食をしたとして体重が25kg減少すれば体重は25kg弱になりますが、身長182センチメートルの私が体重25kgで生命を維持できるはずはなく、やはり断食を初めて間もない頃に餓死していたと言えます。
従って、あの食事が継続する限り再度の断食など不可能であったのであり、再度の断食に備えて低栄養の食事しか出さなかったなどというのは、客観的事実に全く付合していません。
■<後藤徹氏の妹>等は、私の生命身体の危険にも関わる悪質な拷問・虐待行為を行ったことに対する言い逃れのため、陳腐な弁明をしているに過ぎないのです。
百歩譲って、次の断食に備えるためだったとして、だとしたら、何故私を荻窪フラワーホームから追い出すことにした当日に至ってもなお低カロリーの食事が続いたのでしょうか。
外に出す以上、私にとって抗議の断食など必要ないはずであり、低カロリー食など必要ないはずです。
むしろ真に私の健康状態を考えているというなら、少しでもカロリーをつけて、真冬に外に出しても生活していけるだけの体調に戻してから出したはずではないのでしょうか。
しかし実際には、栄養失調の極めて抵抗力の落ちた危険な状態で外に放り出したわけで、この一事からも、彼らが私の「体調に対する気遣い」など皆無であったことが明らかです。

<OT氏の陳述書の前文より引用>
お陰で私は一心病院に入院して間もなく急性胃腸炎にかかるほど、抵抗力が低下していました。

<後藤徹氏の入院中の温度表 2月14日、39.4℃の発熱がみられた。>
要するに彼らは、「統一教会の信仰を持ち続ける人間など人間ではないから餓死しても構わない」というくらいの意識で拷問・虐待を行っていたのです。
④医療機関における診断(栄養失調)等に関する事実誤認
既に記したように原判決は、食事制裁による虐待を認めていません。
しかし、監禁解放後、私が複数の医療機関において診察を受けた際、複数の医師が「栄養失調」との診断結果を下しています(甲2、甲3、甲4、甲94、甲112号証等)。
原判決は、これらの医師による診断結果を無視するものです。
さらに、私が解放後に診断を受けたカルテ等を精査して複数の医師が意見書を提出しています(甲113号証 北里大学病院 M・K医師、甲116号証 一心病院 K・H医師、甲136号証 U・S医師、甲137号証 G・Y医師、甲153号証 医学博士 N・Y教授)。


<甲153号証NY教授意見書一部>
これらの意見書を読んで頂ければ、私が過酷な食事制裁を受けていたことが疑いのない事実であることをご理解頂けることと思います。
また、一心病院作成のフローシート(1)(甲176号証)によると、一心病院に入院していた期間内の私の体重が2月17日時点では52.1kgであり、それから42日後の3月30日には65.5kgとなり(13.4kg増加)、私の本来の体重である70kg弱に向け順調に回復しています。



<後藤氏入院中の温度表。 日付は、



一心病院で入院患者に出される通常食の食事メニューは1日当たり1700カロリー前後で「大盛」にしても2000カロリー前後ですので、42日間という短期間における急激な体重増加だけから見ても、私が毎日2000カロリー摂っていたとの■<後藤徹氏の妹>の供述や、乙イ37号証の写真が事実を偽るものであることは明らかです。

<後藤氏入院中の栄養管理計画書>
■⑤<後藤徹氏の妹>や■<後藤徹氏の兄嫁>らが私を虐待した理由
被控訴人らが私に対し虐待を行った理由は、彼らと長年共に過ごし彼らの様子を身近で見てきた私には、手に取るようによく分かります。
彼らが私を拉致監禁した目的は、裁判所も認定している通り統一教会を脱会させるためです。
そのために、家族は松永、宮村の指導を受け、自分達も多くの犠牲を払い、監禁マンションを確保し私を監視しながら脱会説得を続けました。
しかし、統一教会員を拉致監禁し脱会説得するのに要する時間は通常1年もかかりません。
■<後藤徹氏の兄>、■<後藤徹氏の妹>、及び■<後藤徹氏の兄嫁>をはじめ、被告側から陳述書を提出している元信者らも、また、原告側から陳述書を提出している拉致監禁被害者らも、ほとんど数ヶ月間で説得は終了し、マンションを出ています。
従って、家族らも当初は1年もかからずに新潟のマンションを出て元の生活に戻れると思っていたはずです。
■<後藤徹氏の兄>と■<後藤徹氏の妹>と■<後藤徹氏の兄嫁>は、自分たちも同じような過程を経て脱会したのだから、徹も1年以内に脱会するはずだと考えたに違いありません。
しかし、私は頑として信仰を捨てませんでしたし、彼らの不当なやり方に屈しませんでした。
私の心の中は終始不当な脱会説得の手法に対する燃え上がるような憤りと怒りが満ちていました。
このため偽装脱会していたことを白状して以降は、彼らを糾弾し、時には「監禁をやめろ!」と叫びながら脱出を試みて騒ぎ立てたりして、反抗的な態度ばかり続けました。
その結果、更に10年もの歳月が費やされたのです。
そうすると、彼らの想定した人生設計が大きく狂っていきます。
彼らとしても、こんな非生産的な作業にいつまでも関わっていたくはないにも拘わらず、しかし宮村からは、「徹を解放するな」との厳命が下る。
そうすると、■<後藤徹氏の妹>が結婚できないことも■<後藤徹氏の兄嫁>が子供を産めないことも「全部徹のせいだ」ということになり、彼らの鬱屈した情念の矛先が私に向けられたのです。
実際彼らは、次第に私に対する憎悪の感情を露わにしていきました。
時間が経てば経つほど、彼らの苛立ちと憎悪感情が募り、それが彼らの表情と態度に表れてきました。
特に、元々他人であった兄嫁の憎悪は凄まじく、時々ヒステリーを起こしては私に対して暴力を振るうようになりました(■<後藤徹氏の兄嫁>陳述書乙5号証46頁9行~10行)。

母親さえも苛立ちが生じていました。
私が尋問で、「空気が凍り付いているような雰囲気」と表現したように(本人調書46頁16行~17行)、彼らは能面のような顔から次第に憎悪の表情が露わになり、私は彼らの表情を見るだけで恐ろしくなるほどでした。
そこで、とうとう彼らは、食事制限という拷問を思いつき虐待に出るようになったのです。
同じ食卓で、自分達が通常の食事をしているのを見せつけながら、私にだけは毎日同じメニューの粗末な食事を出し続けるという徹底的な「いじめ」を行ったのです。
昨今、家庭内における暴力事件や殺人事件、折檻死事件が頻繁に起こり世間を騒がせていますが、私が餓死していれば本件も間違いなくその一例とされたはずです。
原判決は「統一教会からの脱会説得を行う家族は善人」との固定観念にあくまで固執したいようですが、狭い部屋で10年以上も監視生活を続ければ、監禁している側も精神が荒廃し、残虐な面が露わになることは容易に想像がつくことですし、密室だからこそ、どんな残酷な行動も歯止めが効かないということを忘れないで頂きたいです。

<荻窪フラワーホーム・・・ここの1室から後藤さんは10年以上外に出られなかった>
一方、食事を出さないという脅迫材料ほど、過酷な脅迫もなく、彼らは、「餓死したくなければ信仰を棄てろ」という形で私に脱会を強要したのです。
原審陳述書(甲9号証33頁11行~14行)で述べた通り、1981年にアイルランドの反政府勢力(IRA)の20代の若者達が40日ないし70日間のハンガーストライキを敢行した際、リーダーのボビー・サンズをはじめ10名の若者達が死亡しています。
このことからも、私の場合、極めて危険な状態にあったことは明らかであり、彼らがしたことは拷問以外の何ものでもありません。
従って、これが不法行為でないはずがないのです。

次回は、第3 逸失利益及び慰謝料についてをアップ致します。

これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
↓↓↓↓↓↓

2014-07-08(Tue)
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虐待・拷問
<とうとう彼らは、食事制限という拷問を思いつき虐待に出るようになったのです>
一審ではひどい仕打ちにあったことは理解していましたが、まだピンと来ていなかったように思います。
控訴審のこの記事を読んで、本当の意味で「拷問」「虐待」であったことが分かったような気がします。
●2回目のハンスト(21日間)後
→食事は7ヶ月間かけて元に戻された
●3回目のハンスト(30日間)後、
→約70日間 少々の重湯3食とポカリスエット500cc2回
→約5ヶ月間 お粥(重湯)と味噌汁3食
→約1年2ヶ月間 パン、ご飯、味噌汁、少々の漬け物、梅干し、たくあん、納豆等
→普通食に戻す前に、ガリガリで餓死寸前の徹さんを外に放り出した
なにが、「原告の体調に対する気遣い」(原判決)ですかね。
とんでもない犯罪行為です。
恐怖を覚えます。
餓死寸前にまで平気で追いやる人間―。そして、その張本人たちは今、しゃーしゃーとウソをついて逃げ切ろうとしている。
ここまで人間は悪くなれる(なってしまう)んですね。
恐ろしい。
もし、私が裁判長なら絶対に兄妹サイドの人間を支持しません。人として、絶対に許しません。
一審ではひどい仕打ちにあったことは理解していましたが、まだピンと来ていなかったように思います。
控訴審のこの記事を読んで、本当の意味で「拷問」「虐待」であったことが分かったような気がします。
●2回目のハンスト(21日間)後
→食事は7ヶ月間かけて元に戻された
●3回目のハンスト(30日間)後、
→約70日間 少々の重湯3食とポカリスエット500cc2回
→約5ヶ月間 お粥(重湯)と味噌汁3食
→約1年2ヶ月間 パン、ご飯、味噌汁、少々の漬け物、梅干し、たくあん、納豆等
→普通食に戻す前に、ガリガリで餓死寸前の徹さんを外に放り出した
なにが、「原告の体調に対する気遣い」(原判決)ですかね。
とんでもない犯罪行為です。
恐怖を覚えます。
餓死寸前にまで平気で追いやる人間―。そして、その張本人たちは今、しゃーしゃーとウソをついて逃げ切ろうとしている。
ここまで人間は悪くなれる(なってしまう)んですね。
恐ろしい。
もし、私が裁判長なら絶対に兄妹サイドの人間を支持しません。人として、絶対に許しません。
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