後藤徹氏控訴理由書ー自ら陳述書で書いたことを忘れていた?被控訴人
前回に引き続き、後藤徹氏の控訴理由書をアップ致します。
今回は、下記青字部分をアップ致します。
第1 拉致監禁(荻窪フラワーホーム迄)に関する事実誤認
第2 被控訴人松永および被控訴人宮村の責任に関する事実誤認
第3 被控訴人日本同盟基督教団の使用者責任否定の不当性
第4 食事制裁に関する事実誤認
第5 損害額認定に関する不当性
第6 国際法違反
※解説(引用)は青小太文字としました。
※後に解説する部分は、赤太字としました。
※過去アップした陳述書、証人尋問は小文字で引用してます。
今回は、下記青字部分をアップ致します。
第1 拉致監禁(荻窪フラワーホーム迄)に関する事実誤認
第2 被控訴人松永および被控訴人宮村の責任に関する事実誤認
第3 被控訴人日本同盟基督教団の使用者責任否定の不当性
第4 食事制裁に関する事実誤認
第5 損害額認定に関する不当性
第6 国際法違反
※解説(引用)は青小太文字としました。
※後に解説する部分は、赤太字としました。
※過去アップした陳述書、証人尋問は小文字で引用してます。
第2 被控訴人松永及び被控訴人宮村の責任に関する事実誤認
1 原判決の認定
原判決は,
「その間の両親及び被告■<後藤徹氏の兄>らの原告に対する対応は,概して,信者に対する脱会説得につきそれぞれ多くを経験していた被告松永及び被告宮村がその脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものであり,各滞在場所における逃走防止措置の実施,外出及び外部との連絡の制限等に重点が置かれたものであって,その全体を通じ,原告にとって,その意に反する強制的な要素を含むものであったことは明らかである」
(判決書56頁3行~9行),
「被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,専ら原告が信者であることを問題視し,原告がその信仰を改めるよう,信者に対する脱会説得に係る豊富な経験を有する被告松永や被告宮村の助力を得ながら,一貫して原告の説得に当たっていたものと認められるから,被告■<後藤徹氏の兄>らの前記(ア)の行為については,原告に統一教会に対する信仰を捨てさせるとの目的の下に行われたことは明かであり,被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,棄教をしない限り,その置かれた状態から解放されないことをその態度をもって示していたものというべきであるから,被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,前記(ア)の行為を通じて原告に対して棄教を強要したものであり,被告■<後藤徹氏の兄>らの当該行為は不法行為を構成するものと認めるのが相当である」
(同57頁22行~58頁6行)
<前期(ア)の行為>
①常に被告■<後藤徹氏の兄>らのいずれかが原告と共に荻窪フラワーホトムに滞在して原告と行動を共にし, 原告が一人で外出することや ,外部との連絡をとることを許零されなかったこと
②原告が退出の意向を示したにもかかわらず, 被告■<後藤徹氏の兄>らにおいて, 玄関に向かおうとする原告を取り押さえるなどしていたこと
③原告が, 上記の状況に置かれていることにづいて, 被告■<後藤徹氏の兄>らに対して明示的に抗議の意を表していたとと
④原告の行動範囲に対する著しい制限が長期間に及び, 原告の全身の筋力が低下するに至ったことが認められるところ

と認定し,被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら家族による監禁及び棄教強要につき被控訴人松永及び被控訴人宮村の指導・助力を認めながら,結論としては,被控訴人松永については責任を全部否定し(同60頁18行~61頁16行),
被控訴人宮村については自身が身体拘束中の控訴人のもとを訪問して脱会強要を行った平成10年1月頃から同年9月頃までの期間に限定して不法行為責任を認めるに留めた(同61頁17行~62頁18行)。
2 原判決の事実誤認と不合理性
(1) 被控訴人松永及び被控訴人宮村による拉致監禁指導の実態
原判決が上記認定する通り,控訴人の両親及び被控訴人■<後藤徹氏の兄>らによる控訴人の身柄拘束を伴う脱会説得・棄教強要は,被控訴人松永及び被控訴人宮村(以下,「被控訴人松永ら」と総称する。)の指導に基づき,これに従って実行されたものである。
ただし,これは単に被控訴人松永らがその手法を教示し,これを学んだ被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら家族らが自主的に行ったというものではない。
あくまでも,拉致監禁の実行の首謀者にして指揮監督者は,カウンセラーである被控訴人松永らであって,控訴人の身体に直接手を掛ける拉致監禁の実行者が被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら家族であるというに過ぎない。
このことは,証拠書類,ビデオ等の証拠物のほか内部告発的証言を含む多数の証拠が裏付けているものであり,その詳細については「原審準備書面(13)」第1,第2,第5及び第6に詳述していることから,本書面での再論は避けこれを引用することとする。

原判決は,正にこれら多数の証拠に基づき,被控訴人松永らの指導等に関する上記認定を行ったものであり,この点は評価すべきである。
原判決は,本件が民事事件であることから「共謀」という言葉こそ避けているが,上記認定を素直に解釈すれば,被控訴人松永らと被控訴人■<後藤徹氏の兄>らとの間に控訴人に対するの身柄拘束を伴う棄教強要の共謀があったというべきである。
被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら家族は,被控訴人松永らの指導に従って控訴人の身柄を拘束し,拘束された状態にある控訴人に対して被控訴人松永らの助力を得て強制棄教を迫ったのであるから,被控訴人松永らにおいて,控訴人に対する身柄拘束及び棄教強要に関して被控訴人■<後藤徹氏の兄>らとの間に共謀があったことは明かである。
(2) 指導した首謀者の責任
原判決は,被控訴人松永らの指導・助力=共謀を認めながら,被控訴人松永については責任を全部否定し,被控訴人宮村については自身が身体拘束中の控訴人のもとを訪問して脱会強要を行った期間に限定して不法行為責任を認めるに留めたことは,いかにも不合理である。
ア 被控訴人松永に関しては,前記第1指摘の認定で控訴人に対する拉致及び新潟における監禁を否定したことを受け,同被控訴人の責任を否定したものであるが,この前提が事実誤認であって拉致及び新潟における監禁が違法であることは既に述べた通りである。
しかし,百歩譲ったとしても,拉致に始まる新潟のパレスマンション多門での身柄拘束から荻窪プレイス及び荻窪フラワーホームに至る控訴人の身柄拘束は,目的を一にする継続した一連の行為であり,場所を移動したから,あるいは被控訴人松永が棄教強要に赴かなくなったから(ただし,被控訴人松永は控訴人が監禁されていた荻窪フラワーホームにも一度訪問している)という理由で,荻窪フラワーホームでの監禁・棄教強制行為につき共同不法行為責任を逃れることなどできない。
刑事においては「共犯関係からの離脱」が容易に認められないことは周知の通りであるが(大塚仁「刑法概説(総論)第三版」329頁~333頁),共同不法行為について規定する民法715条は不法行為の一部加担者が全体につき損害賠償責任を負うことを定めており(全部連帯責任),その点につき判例は過失の競合事例など主観的関連共同性の乏しい事案においてさえも厳格に適用してきているのである(最判昭和43年4月23日民集22巻4号964頁,最判平成13年3月13日民集55巻2号328頁)。
まして主観的関連共同性(指導・共謀)の極めて強い本件において全部連帯責任を負うのは当然の帰結である(潮見佳男「不法行為法(第1版)」418頁,幾代通・徳本伸一補訂「不法行為法(初版)」225頁)。
仮に原判決の認定(違法性が認められるのは荻窪フラワーホーム以降)を前提としても,被控訴人松永が不法行為責任を逃れる法律上の理屈は存在しない。
イ 被控訴人宮村に関しても,上記共同不法行為の規定を適用すれば,やはり同被控訴人自身が赴いた期間に責任を限定する理由などない。
なお,原判決はあたかも荻窪プレイス以降を被告宮村の共謀範囲と捉えている節があるが,仮にそうであるとすれば,重大な誤りである。
控訴人の両親及び被控訴人■<後藤徹氏の兄>らは,毎週土曜日に新宿西教会に通って被控訴人宮村が主催する「水茎会」の会合に参加し,1987年10月の第1回目の拉致監禁から脱出した控訴人に対する第2回目の拉致監禁,脱会強要に向け,謀議を巡らし,着々と準備を進めていたものである(甲124号証「写真説明書」)。

<甲124号証写真の一部>
「水茎会」の存在目的からして,被控訴人宮村から控訴人の脱会のための指導を受けるという理由以外に被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら控訴人の家族らが水茎会の会合に参加する理由はなく,1993年5月に撮影された甲124号証の写真からしても,その後に敢行される第2回目の控訴人拉致監禁(1995年)につき,被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら控訴人の家族らと被控訴人宮村との共謀事実は明らかである。
この点,被控訴人■<後藤徹氏の妹>も,統一教会を脱会してより後の1991年頃から1995年初夏まで月に1,2回の頻度で「水茎会」に通っていた事実を認めている(■<後藤徹氏の妹>尋問調書26頁10行~17行)。
<後藤徹氏の妹の主尋問>より引用

<引用終わり>
被控訴人宮村は本人尋問においては,被控訴人■<後藤徹氏の妹>の脱会後,被控訴人■<後藤徹氏の兄>以外の後藤家の両親や被控訴人■<後藤徹氏の妹>が水茎会に通った事実を一旦否定したが,甲124号証を提示されるやにわかに供述を翻し,控訴人の両親や被控訴人■<後藤徹氏の妹>が「水茎会」に通っていた事実を認めるに至った(宮村尋問調書25頁4行~21行)。
そして,被控訴人宮村等によって拉致監禁されて脱会強要を受け,偽装脱会の後に逃走したY・Yは別件裁判に1993年4月8日付で上申書を提出しているが(甲35号証の2),その添付資料「関与者一覧表」の「15 後藤■<後藤徹氏の兄>」欄では,「三人兄妹で本人が一番先に入会し,弟と妹も伝道したのだが,けっきょく本人は監禁されて離教してしまい,次に妹も監禁されて同じく離教,弟はまだ現在も統一教会に入会しているようだが,家族ぐるみで宮村の指示を受けながら陰で監禁の準備をしているようである」と記していることは,被控訴人宮村と被控訴人■<後藤徹氏の兄>らとの共謀の存在を明確に裏付けているというべきである。

<甲35号証の2>
同上申書は,控訴人が拉致監禁されるよりも以前に記載されたものであり,Y・Y本人の体験と目撃を報告したものであり,その信憑性は極めて高い。そして,被控訴人宮村自身も,Y・Yが偽装脱会中にこうした話を聞いたであろうことは否定していない(宮村尋問調書98頁11行~14行)。
<宮村氏反対尋問>より引用

<引用終わり>
原判決も「被告宮村は,平成元年11月頃,当時偽装脱会をした状態で被告宮村による他の信者の説得に同行していたある信者に対し,「荻窪栄光教会から礼拝中に逃げていった馬鹿な男がいる。」,「今度は絶対に落としてやる。」などと述べていた。」(判決書39頁12行~15行)と認定しているように,被控訴人宮村は,1989年11月の時点でも一度脱会説得に失敗した控訴人に対する脱会に執念を燃やしていたのである。
![yjimage[2] (3)](https://blog-imgs-68-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20140616225605259s.jpg)
被控訴人宮村は反対尋問において,1987年の第1回目の事件後,1995年の第2回目の事件まで新潟での保護計画について控訴人の家族からは一切聞いていなかったと供述し,甲124号証を撮影した時点と第2回目の新潟での保護までは10年以上経っているなどと述べた(宮村尋問調書93頁24行~94頁1行)。
<宮村氏反対尋問>より引用

<引用終わり>
しかし,甲124号証の写真が撮影されたのは1993年5月であり,1995年9月の第2回目の事件まではせいぜい2年数ヶ月間の開きしかない。
また,そもそも被控訴人宮村は陳述書では,1995年6月か7月頃,被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら控訴人の家族5人が被控訴人宮村のもとに来て,控訴人との話し合いを新潟で行うことになったと言ったと明確に述べている(乙ハ2号証25頁14行~16行,宮村調書26頁6行~11行)。
<宮村氏陳述書>より引用

<引用終わり>
世話人Xの呟き:宮村さんは、自分で陳述書に書いたことを忘れたのかしら?
お友達も
のように忠告してますよ。
![yjimage[1] (4)](https://blog-imgs-68-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20140617220640113s.jpg)
したがって,第2回目の本件拉致監禁事件まで新潟での保護計画について控訴人の家族から一切連絡も相談も受けなかったとの供述は,あからさまに事実を偽るものであり,被控訴人宮村は,控訴人に対する拉致監禁・脱会強要への関与を殊更に否定しようとする余り,陳述書では認めていた事実までも反対尋問では否定したのである。
また,何よりも,亡■<後藤徹氏の父>宅における控訴人拉致の際,被控訴人宮村が経営する会社の元信者の男性社員が逃走防止要員として庭に潜んでいた事実(判決書44頁12行~14行)は,被控訴人宮村の当初からの共謀加担の事実を雄弁に物語っているものである。

したがって,被控訴人宮村においては,単に荻窪プレイス以降ではなく,亡■<後藤徹氏の父>宅での拉致及びパレスマンション多門での監禁についても共同不法行為責任を負うべきである。
ちなみに,原判決は,「その後の原告の荻窪フラワーホームにおける滞在に関し,被告宮村の指導又は指揮命令その他何らかの関与があったことを示す確たる証拠も存しないから,被告宮村による被告■<後藤徹氏の兄>らの前記不法行為への加担は,平成10年1月頃から同年9月頃までの期間に係る部分に限られ」(判決書62頁5行~9行)と判示するが,被控訴人宮村は,平成13年(2001年)2月ころ,約1ヶ月間にわたって控訴人が激しく抵抗して力づくでの脱出を試みた時期,控訴人の激しい抵抗に慌てた被控訴人■<後藤徹氏の妹>らの緊急通報を受けて2度に亘って,荻窪フラワーホームに駆けつけているものであり(甲9「岩本陳述書」25頁~27頁,岩本尋問調書39頁~40頁),以後控訴人が解放されるまで被控訴人宮村が指揮監督していたことは疑いの余地などない。
そもそも,被控訴人宮村がカウンセラーとして関わった脱会活動案件で,同被控訴人の許可無く解放された例など存在せず(■<後藤徹氏の兄>反対尋問調書15頁15行~25行),被控訴人■<後藤徹氏の兄>らが控訴人を解放する時も同被控訴人の許可を得ていることは明かである。
<後藤徹氏の兄の反対尋問>より引用

<引用終わり>
事実,このようなカウンセラーの役割については,被控訴人宮村自身が自らの著書で述べている内容である(甲24「親は何を知るべきか」144頁~145頁)。
<宮村氏反対尋問>より引用


<引用終わり>
なお,原判決は,平成10年9月下旬頃,控訴人が被控訴人宮村に対して,「統一教会がでたらめで間違っていることも分かった。文鮮明がメシアでないことも分かっている。でも,私はどんなに間違っていてもこの活動を続けたい,私がやりたいからやるのであって,他人のあなたにとやかく文句をつけられる筋合いではない」などと大声で述べ,これを聞いた被控訴人■<後藤徹氏の兄>が被控訴人宮村に対し,しばらく家族だけで話し合うこととしたい旨を告げ,被控訴人宮村はその日以降,控訴人のもとを訪れなくなったなどと認定する(判決書51頁12行~19行)。
原判決はこの一事をもって,被控訴人宮村の共犯からの離脱を認定しようとしているようであるが,著しく不当である。
まず,控訴人は,上記発言を行っていない。
そもそも統一教会の教義が真理であり,文鮮明師が再臨のメシヤであるとの信仰があるからこそ,控訴人は12年5ヶ月にわたる監禁にもかかわらず信仰を捨てなかったのであり,また,今も信仰を継続しているものである(甲178「岩本陳述書」21頁6行~19行)。
仮に控訴人が統一教会の教義が真理でなく,文鮮明師がメシヤでないと認識していたなら,控訴人において信仰を続ける理由はなく,21日間ないし30日間という命がけの断食を敢行してまで信仰を続ける理由はない。
控訴人,被控訴人宮村間,及び被控訴人■<後藤徹氏の兄>,被控訴人宮村間で上記発言があったとする被控訴人等の主張は,被控訴人宮村の責任を極力限定的なものにするための被控訴人等の作り話に他ならない。
実際には被控訴人宮村が控訴人のもとに来なくなったのは次の事情による。
1997年6月に鳥取教会襲撃事件が起き,同事件によって拉致監禁されたT・Hに対しては高澤守が脱会強要を行っていたものであるが,T・Hが頑として脱会しないことから高澤の要請により被控訴人宮村も1998年3月にT・Hの監禁マンションを訪れ脱会強要を行ったのであった。
その後,同年8月に統一教会側がT・Hの両親等を相手に鳥取地裁に損害賠償請求訴訟を提起し,同年9月にはT・Hが監禁から脱出したことから,高澤及び被控訴人宮村は,今度は自分達がT・Hから訴えられるのではないかと恐れたのであった。
他方,被控訴人宮村はT・Hのもとへの来訪時にT・Hに対し控訴人のことを「東京に,説得し始めて2年半になるヤツがいるが,言うことを聞かずに,いまだに抵抗している。
後藤というヤツだ」と話していたため(甲51号証「T・H陳述書」4頁22行~23行),今度は被控訴人宮村自身が後々訴えられる立場になるのではないかと危惧したのであった。
このため,緊急事態以外では荻窪フラワーホームへの来訪を避けるようになったものである。即ち,被控訴人宮村は自己保身のために控訴人のもとに来なくなったものであるに過ぎず,上記控訴人の発言などもとより存在しないのであって,こうした被控訴人等の嘘に惑わされた原判決は誤りである。
ウ 以上の通り,被控訴人松永の責任を否定し,被控訴人宮村の責任を限定した原判決については,事実誤認の上,法令違反・判例違背の違法が認められるものである。
次回は控訴理由書第3~第6をアップいたします。
これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
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![019_convert_20140131104434[1]](https://blog-imgs-66-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20140208221138fc5s.jpg)
1 原判決の認定
原判決は,
「その間の両親及び被告■<後藤徹氏の兄>らの原告に対する対応は,概して,信者に対する脱会説得につきそれぞれ多くを経験していた被告松永及び被告宮村がその脱会説得のための実践的・実効的な方法としていたところに従ったものであり,各滞在場所における逃走防止措置の実施,外出及び外部との連絡の制限等に重点が置かれたものであって,その全体を通じ,原告にとって,その意に反する強制的な要素を含むものであったことは明らかである」
(判決書56頁3行~9行),
「被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,専ら原告が信者であることを問題視し,原告がその信仰を改めるよう,信者に対する脱会説得に係る豊富な経験を有する被告松永や被告宮村の助力を得ながら,一貫して原告の説得に当たっていたものと認められるから,被告■<後藤徹氏の兄>らの前記(ア)の行為については,原告に統一教会に対する信仰を捨てさせるとの目的の下に行われたことは明かであり,被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,棄教をしない限り,その置かれた状態から解放されないことをその態度をもって示していたものというべきであるから,被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,前記(ア)の行為を通じて原告に対して棄教を強要したものであり,被告■<後藤徹氏の兄>らの当該行為は不法行為を構成するものと認めるのが相当である」
(同57頁22行~58頁6行)
<前期(ア)の行為>
①常に被告■<後藤徹氏の兄>らのいずれかが原告と共に荻窪フラワーホトムに滞在して原告と行動を共にし, 原告が一人で外出することや ,外部との連絡をとることを許零されなかったこと
②原告が退出の意向を示したにもかかわらず, 被告■<後藤徹氏の兄>らにおいて, 玄関に向かおうとする原告を取り押さえるなどしていたこと
③原告が, 上記の状況に置かれていることにづいて, 被告■<後藤徹氏の兄>らに対して明示的に抗議の意を表していたとと
④原告の行動範囲に対する著しい制限が長期間に及び, 原告の全身の筋力が低下するに至ったことが認められるところ

と認定し,被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら家族による監禁及び棄教強要につき被控訴人松永及び被控訴人宮村の指導・助力を認めながら,結論としては,被控訴人松永については責任を全部否定し(同60頁18行~61頁16行),
被控訴人宮村については自身が身体拘束中の控訴人のもとを訪問して脱会強要を行った平成10年1月頃から同年9月頃までの期間に限定して不法行為責任を認めるに留めた(同61頁17行~62頁18行)。
2 原判決の事実誤認と不合理性
(1) 被控訴人松永及び被控訴人宮村による拉致監禁指導の実態
原判決が上記認定する通り,控訴人の両親及び被控訴人■<後藤徹氏の兄>らによる控訴人の身柄拘束を伴う脱会説得・棄教強要は,被控訴人松永及び被控訴人宮村(以下,「被控訴人松永ら」と総称する。)の指導に基づき,これに従って実行されたものである。
ただし,これは単に被控訴人松永らがその手法を教示し,これを学んだ被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら家族らが自主的に行ったというものではない。
あくまでも,拉致監禁の実行の首謀者にして指揮監督者は,カウンセラーである被控訴人松永らであって,控訴人の身体に直接手を掛ける拉致監禁の実行者が被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら家族であるというに過ぎない。
このことは,証拠書類,ビデオ等の証拠物のほか内部告発的証言を含む多数の証拠が裏付けているものであり,その詳細については「原審準備書面(13)」第1,第2,第5及び第6に詳述していることから,本書面での再論は避けこれを引用することとする。

原判決は,正にこれら多数の証拠に基づき,被控訴人松永らの指導等に関する上記認定を行ったものであり,この点は評価すべきである。
原判決は,本件が民事事件であることから「共謀」という言葉こそ避けているが,上記認定を素直に解釈すれば,被控訴人松永らと被控訴人■<後藤徹氏の兄>らとの間に控訴人に対するの身柄拘束を伴う棄教強要の共謀があったというべきである。
被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら家族は,被控訴人松永らの指導に従って控訴人の身柄を拘束し,拘束された状態にある控訴人に対して被控訴人松永らの助力を得て強制棄教を迫ったのであるから,被控訴人松永らにおいて,控訴人に対する身柄拘束及び棄教強要に関して被控訴人■<後藤徹氏の兄>らとの間に共謀があったことは明かである。
(2) 指導した首謀者の責任
原判決は,被控訴人松永らの指導・助力=共謀を認めながら,被控訴人松永については責任を全部否定し,被控訴人宮村については自身が身体拘束中の控訴人のもとを訪問して脱会強要を行った期間に限定して不法行為責任を認めるに留めたことは,いかにも不合理である。
ア 被控訴人松永に関しては,前記第1指摘の認定で控訴人に対する拉致及び新潟における監禁を否定したことを受け,同被控訴人の責任を否定したものであるが,この前提が事実誤認であって拉致及び新潟における監禁が違法であることは既に述べた通りである。
しかし,百歩譲ったとしても,拉致に始まる新潟のパレスマンション多門での身柄拘束から荻窪プレイス及び荻窪フラワーホームに至る控訴人の身柄拘束は,目的を一にする継続した一連の行為であり,場所を移動したから,あるいは被控訴人松永が棄教強要に赴かなくなったから(ただし,被控訴人松永は控訴人が監禁されていた荻窪フラワーホームにも一度訪問している)という理由で,荻窪フラワーホームでの監禁・棄教強制行為につき共同不法行為責任を逃れることなどできない。
刑事においては「共犯関係からの離脱」が容易に認められないことは周知の通りであるが(大塚仁「刑法概説(総論)第三版」329頁~333頁),共同不法行為について規定する民法715条は不法行為の一部加担者が全体につき損害賠償責任を負うことを定めており(全部連帯責任),その点につき判例は過失の競合事例など主観的関連共同性の乏しい事案においてさえも厳格に適用してきているのである(最判昭和43年4月23日民集22巻4号964頁,最判平成13年3月13日民集55巻2号328頁)。
まして主観的関連共同性(指導・共謀)の極めて強い本件において全部連帯責任を負うのは当然の帰結である(潮見佳男「不法行為法(第1版)」418頁,幾代通・徳本伸一補訂「不法行為法(初版)」225頁)。
仮に原判決の認定(違法性が認められるのは荻窪フラワーホーム以降)を前提としても,被控訴人松永が不法行為責任を逃れる法律上の理屈は存在しない。
イ 被控訴人宮村に関しても,上記共同不法行為の規定を適用すれば,やはり同被控訴人自身が赴いた期間に責任を限定する理由などない。
なお,原判決はあたかも荻窪プレイス以降を被告宮村の共謀範囲と捉えている節があるが,仮にそうであるとすれば,重大な誤りである。
控訴人の両親及び被控訴人■<後藤徹氏の兄>らは,毎週土曜日に新宿西教会に通って被控訴人宮村が主催する「水茎会」の会合に参加し,1987年10月の第1回目の拉致監禁から脱出した控訴人に対する第2回目の拉致監禁,脱会強要に向け,謀議を巡らし,着々と準備を進めていたものである(甲124号証「写真説明書」)。

<甲124号証写真の一部>
「水茎会」の存在目的からして,被控訴人宮村から控訴人の脱会のための指導を受けるという理由以外に被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら控訴人の家族らが水茎会の会合に参加する理由はなく,1993年5月に撮影された甲124号証の写真からしても,その後に敢行される第2回目の控訴人拉致監禁(1995年)につき,被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら控訴人の家族らと被控訴人宮村との共謀事実は明らかである。
この点,被控訴人■<後藤徹氏の妹>も,統一教会を脱会してより後の1991年頃から1995年初夏まで月に1,2回の頻度で「水茎会」に通っていた事実を認めている(■<後藤徹氏の妹>尋問調書26頁10行~17行)。
<後藤徹氏の妹の主尋問>より引用


<引用終わり>
被控訴人宮村は本人尋問においては,被控訴人■<後藤徹氏の妹>の脱会後,被控訴人■<後藤徹氏の兄>以外の後藤家の両親や被控訴人■<後藤徹氏の妹>が水茎会に通った事実を一旦否定したが,甲124号証を提示されるやにわかに供述を翻し,控訴人の両親や被控訴人■<後藤徹氏の妹>が「水茎会」に通っていた事実を認めるに至った(宮村尋問調書25頁4行~21行)。
そして,被控訴人宮村等によって拉致監禁されて脱会強要を受け,偽装脱会の後に逃走したY・Yは別件裁判に1993年4月8日付で上申書を提出しているが(甲35号証の2),その添付資料「関与者一覧表」の「15 後藤■<後藤徹氏の兄>」欄では,「三人兄妹で本人が一番先に入会し,弟と妹も伝道したのだが,けっきょく本人は監禁されて離教してしまい,次に妹も監禁されて同じく離教,弟はまだ現在も統一教会に入会しているようだが,家族ぐるみで宮村の指示を受けながら陰で監禁の準備をしているようである」と記していることは,被控訴人宮村と被控訴人■<後藤徹氏の兄>らとの共謀の存在を明確に裏付けているというべきである。

<甲35号証の2>
同上申書は,控訴人が拉致監禁されるよりも以前に記載されたものであり,Y・Y本人の体験と目撃を報告したものであり,その信憑性は極めて高い。そして,被控訴人宮村自身も,Y・Yが偽装脱会中にこうした話を聞いたであろうことは否定していない(宮村尋問調書98頁11行~14行)。
<宮村氏反対尋問>より引用


<引用終わり>
原判決も「被告宮村は,平成元年11月頃,当時偽装脱会をした状態で被告宮村による他の信者の説得に同行していたある信者に対し,「荻窪栄光教会から礼拝中に逃げていった馬鹿な男がいる。」,「今度は絶対に落としてやる。」などと述べていた。」(判決書39頁12行~15行)と認定しているように,被控訴人宮村は,1989年11月の時点でも一度脱会説得に失敗した控訴人に対する脱会に執念を燃やしていたのである。
![yjimage[2] (3)](https://blog-imgs-68-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20140616225605259s.jpg)
被控訴人宮村は反対尋問において,1987年の第1回目の事件後,1995年の第2回目の事件まで新潟での保護計画について控訴人の家族からは一切聞いていなかったと供述し,甲124号証を撮影した時点と第2回目の新潟での保護までは10年以上経っているなどと述べた(宮村尋問調書93頁24行~94頁1行)。
<宮村氏反対尋問>より引用


<引用終わり>
しかし,甲124号証の写真が撮影されたのは1993年5月であり,1995年9月の第2回目の事件まではせいぜい2年数ヶ月間の開きしかない。
また,そもそも被控訴人宮村は陳述書では,1995年6月か7月頃,被控訴人■<後藤徹氏の兄>ら控訴人の家族5人が被控訴人宮村のもとに来て,控訴人との話し合いを新潟で行うことになったと言ったと明確に述べている(乙ハ2号証25頁14行~16行,宮村調書26頁6行~11行)。
<宮村氏陳述書>より引用


<引用終わり>
世話人Xの呟き:宮村さんは、自分で陳述書に書いたことを忘れたのかしら?
お友達も

![yjimage[1] (4)](https://blog-imgs-68-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20140617220640113s.jpg)
したがって,第2回目の本件拉致監禁事件まで新潟での保護計画について控訴人の家族から一切連絡も相談も受けなかったとの供述は,あからさまに事実を偽るものであり,被控訴人宮村は,控訴人に対する拉致監禁・脱会強要への関与を殊更に否定しようとする余り,陳述書では認めていた事実までも反対尋問では否定したのである。
また,何よりも,亡■<後藤徹氏の父>宅における控訴人拉致の際,被控訴人宮村が経営する会社の元信者の男性社員が逃走防止要員として庭に潜んでいた事実(判決書44頁12行~14行)は,被控訴人宮村の当初からの共謀加担の事実を雄弁に物語っているものである。

したがって,被控訴人宮村においては,単に荻窪プレイス以降ではなく,亡■<後藤徹氏の父>宅での拉致及びパレスマンション多門での監禁についても共同不法行為責任を負うべきである。
ちなみに,原判決は,「その後の原告の荻窪フラワーホームにおける滞在に関し,被告宮村の指導又は指揮命令その他何らかの関与があったことを示す確たる証拠も存しないから,被告宮村による被告■<後藤徹氏の兄>らの前記不法行為への加担は,平成10年1月頃から同年9月頃までの期間に係る部分に限られ」(判決書62頁5行~9行)と判示するが,被控訴人宮村は,平成13年(2001年)2月ころ,約1ヶ月間にわたって控訴人が激しく抵抗して力づくでの脱出を試みた時期,控訴人の激しい抵抗に慌てた被控訴人■<後藤徹氏の妹>らの緊急通報を受けて2度に亘って,荻窪フラワーホームに駆けつけているものであり(甲9「岩本陳述書」25頁~27頁,岩本尋問調書39頁~40頁),以後控訴人が解放されるまで被控訴人宮村が指揮監督していたことは疑いの余地などない。
そもそも,被控訴人宮村がカウンセラーとして関わった脱会活動案件で,同被控訴人の許可無く解放された例など存在せず(■<後藤徹氏の兄>反対尋問調書15頁15行~25行),被控訴人■<後藤徹氏の兄>らが控訴人を解放する時も同被控訴人の許可を得ていることは明かである。
<後藤徹氏の兄の反対尋問>より引用


<引用終わり>
事実,このようなカウンセラーの役割については,被控訴人宮村自身が自らの著書で述べている内容である(甲24「親は何を知るべきか」144頁~145頁)。
<宮村氏反対尋問>より引用



<引用終わり>
なお,原判決は,平成10年9月下旬頃,控訴人が被控訴人宮村に対して,「統一教会がでたらめで間違っていることも分かった。文鮮明がメシアでないことも分かっている。でも,私はどんなに間違っていてもこの活動を続けたい,私がやりたいからやるのであって,他人のあなたにとやかく文句をつけられる筋合いではない」などと大声で述べ,これを聞いた被控訴人■<後藤徹氏の兄>が被控訴人宮村に対し,しばらく家族だけで話し合うこととしたい旨を告げ,被控訴人宮村はその日以降,控訴人のもとを訪れなくなったなどと認定する(判決書51頁12行~19行)。
原判決はこの一事をもって,被控訴人宮村の共犯からの離脱を認定しようとしているようであるが,著しく不当である。
まず,控訴人は,上記発言を行っていない。
そもそも統一教会の教義が真理であり,文鮮明師が再臨のメシヤであるとの信仰があるからこそ,控訴人は12年5ヶ月にわたる監禁にもかかわらず信仰を捨てなかったのであり,また,今も信仰を継続しているものである(甲178「岩本陳述書」21頁6行~19行)。
仮に控訴人が統一教会の教義が真理でなく,文鮮明師がメシヤでないと認識していたなら,控訴人において信仰を続ける理由はなく,21日間ないし30日間という命がけの断食を敢行してまで信仰を続ける理由はない。
控訴人,被控訴人宮村間,及び被控訴人■<後藤徹氏の兄>,被控訴人宮村間で上記発言があったとする被控訴人等の主張は,被控訴人宮村の責任を極力限定的なものにするための被控訴人等の作り話に他ならない。
実際には被控訴人宮村が控訴人のもとに来なくなったのは次の事情による。
1997年6月に鳥取教会襲撃事件が起き,同事件によって拉致監禁されたT・Hに対しては高澤守が脱会強要を行っていたものであるが,T・Hが頑として脱会しないことから高澤の要請により被控訴人宮村も1998年3月にT・Hの監禁マンションを訪れ脱会強要を行ったのであった。
その後,同年8月に統一教会側がT・Hの両親等を相手に鳥取地裁に損害賠償請求訴訟を提起し,同年9月にはT・Hが監禁から脱出したことから,高澤及び被控訴人宮村は,今度は自分達がT・Hから訴えられるのではないかと恐れたのであった。
他方,被控訴人宮村はT・Hのもとへの来訪時にT・Hに対し控訴人のことを「東京に,説得し始めて2年半になるヤツがいるが,言うことを聞かずに,いまだに抵抗している。
後藤というヤツだ」と話していたため(甲51号証「T・H陳述書」4頁22行~23行),今度は被控訴人宮村自身が後々訴えられる立場になるのではないかと危惧したのであった。
このため,緊急事態以外では荻窪フラワーホームへの来訪を避けるようになったものである。即ち,被控訴人宮村は自己保身のために控訴人のもとに来なくなったものであるに過ぎず,上記控訴人の発言などもとより存在しないのであって,こうした被控訴人等の嘘に惑わされた原判決は誤りである。
ウ 以上の通り,被控訴人松永の責任を否定し,被控訴人宮村の責任を限定した原判決については,事実誤認の上,法令違反・判例違背の違法が認められるものである。
次回は控訴理由書第3~第6をアップいたします。

これからも後藤徹氏の応援をよろしくお願いいたします。
↓↓↓↓↓↓

![019_convert_20140131104434[1]](https://blog-imgs-66-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20140208221138fc5s.jpg)
2014-06-19(Thu)
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大声で叫んだ、もウソ!?
<控訴人が被控訴人宮村に対して,「統一教会がでたらめで間違っていることも分かった。文鮮明がメシアでないことも分かっている。でも,私はどんなに間違っていてもこの活動を続けたい,私がやりたいからやるのであって,他人のあなたにとやかく文句をつけられる筋合いではない」などと大声で述べ,これを聞いた被控訴人■<後藤徹氏の兄>が被控訴人宮村に対し,しばらく家族だけで話し合うこととしたい旨を告げ,被控訴人宮村はその日以降,控訴人のもとを訪れなくなった…>
えっ、これもウソっぱちだったんですか。
いや~、これまた、まんまと騙されましたね。
「大声で述べ…」など、いかにも徹さんの叫びのように書かれているので、徹さんも思いあまってそんなふうにキレたのだろうな~、と真に受けてしまっていました。
なんと、これも作り話だったとは…。
控訴審でクリアになることって多いんですね。
この際、徹底的に悪事を暴いて欲しいと思います。
ふと思ったのですが、
カレンダーとかノートとかは裁判を想定して、弁護士らが保管していたのではないでしょうか。
古いカレンダーなんて、捨てられて当然ですが、それが現存しているということは、物証の価値を知り尽くしている弁護士があえて保管していたとしか考えられません。
山口や紀藤らにとって、拉致監禁による脱会活動はズバリ、商売のネタだ、ってことが伺い知れますね。
えっ、これもウソっぱちだったんですか。
いや~、これまた、まんまと騙されましたね。
「大声で述べ…」など、いかにも徹さんの叫びのように書かれているので、徹さんも思いあまってそんなふうにキレたのだろうな~、と真に受けてしまっていました。
なんと、これも作り話だったとは…。
控訴審でクリアになることって多いんですね。
この際、徹底的に悪事を暴いて欲しいと思います。
ふと思ったのですが、
カレンダーとかノートとかは裁判を想定して、弁護士らが保管していたのではないでしょうか。
古いカレンダーなんて、捨てられて当然ですが、それが現存しているということは、物証の価値を知り尽くしている弁護士があえて保管していたとしか考えられません。
山口や紀藤らにとって、拉致監禁による脱会活動はズバリ、商売のネタだ、ってことが伺い知れますね。
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