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宮村峻氏の最終準備書面③-統一協会の実態について自ら再検討してもらうことを促していただけと主張する宮村氏

皆様
あけましておめでとうございます。

前回の更新から時間がたってしまいましたが、宮村氏の最終準備書面の続きをご紹介します。

今回は
第3 被告宮村が原告を非難・中傷・罵倒し、棄教を強要していないこと
の部分です。

宮村氏は、「原告が被告宮村との話し合いを承諾したこと自体、被告宮村が原告に対して非難・中傷・罵倒を浴びせ、棄教を強要していなかったことを意味する」と主張しています。

後藤氏が話し合いを承諾したということが非難・中傷・罵倒を浴びせ、棄教を強要していなかったことの根拠になっているようです。

全体的にも根拠が弱いという感は否めません。


第3 被告宮村が原告を非難・中傷・罵倒し、棄教を強要していないこと

1.被告宮村が原告と話し合いをするようになった経緯

 被告宮村は、被告■<後藤徹氏の兄>らが1995年9月に新潟で話し合いを始めた後、この話し合いには全く関与していなかったが、1997年4月頃、当時すでに癌に罹患し、余命幾ばくもない被告■<後藤徹氏の兄>らの父親から、「徹の様子がどうも偽装脱会に私は思える」「このまま徹を残して逝ってしまう、死んでしまうのは非常に忍びない」「何とか治療も東京でするから、徹を連れてくるから、一緒に話をしてくれないか」と頼まれ(被告宮村調書28頁)、原告が了承するならば話し合いを行うことに同意した(被告宮村調書28頁)。
宮村最終準備書面28
<宮村氏本人調書28ページ一部>

 しかし、具体的に、いつから、どこで原告と話し合いを始めるのか決まらないまま被告■<後藤徹氏の兄>らの父親は亡くなってしまった(被告宮村調書28頁)。その後、1997年末に、被告宮村は父親の意思を継いだ被告■<後藤徹氏の兄>から電話で原告も被告宮村と話し合いをすることを了承しているので来て欲しいと言われ、荻窪フラワーホームに話し合いをしに行くことになったのである(被告宮村調書29,30頁)

宮村最終準備書面29-30
<宮村氏本人調書29,30ページ一部>

 この間、被告宮村は、被告■<後藤徹氏の兄>らが荻窪プレイスに一時期滞在していたことやその後荻窪フラワーホームに引っ越ししたことについても知らなかった(被告宮村調書29,30)。
 このように、被告宮村が原告と話し合いを行うようになったのは、被告■<後藤徹氏の兄>らから依頼されたためであり、また、原告も被告宮村と話し合いを行うことを承諾していたからである。決して被告宮村が被告■<後藤徹氏の兄>らをして原告を拉致監禁して強制改宗を図ったわけではない。

2,原告が被告宮村と話し合いを行うことを承諾していたこと

 原告は、当初、被告宮村が原告の承諾もないまま突然荻窪フラワーホームを訪れ、原告に対して誹謗中傷や罵倒を浴びせ、原告に棄教を強制したかのように陳述書及び訴状、準備書面に記載していた(甲第11号証、17,18頁)。
 しかし、その後、原告は、法廷において、荻窪フラワーホームでの被告宮村との話し合いについて「このときに宮村さんがあなたとの話合いに来るということについて、あなたは事前に承諾していたんですか。」と問われると、「しました。」と全く異なる事実を述べ、原告が「いきなり来ますね」と被告宮村に言ったことについても、「その「いきなり来ますね」というのは、承諾してたんですけれども、いつ来るかというのは分かりませんから、2日後か3日後か。」と述べ、あくまでも被告宮村が来ること自体については承諾していたが、いつ来るかだけが分からなかったため、このようなことを述べたと供述している。

 このように被告宮村はあくまでも原告の承諾のもと原告のもとを訪れて、原告と話をしていたのであり、かかる行為がいかなる意味においても違法なものではないことは明白である。
 さらに言うと、原告は1987年に京王プラザホテルで被告宮村と話し合いをした際に、被告宮村からあらゆる非難・中傷・罵倒を浴びせられたと主張するが、仮にそのような事実があったのであれば、荻窪フラワーホームに滞在していた際に、被告宮村との話し合いを承諾することはおよそ考えられないのであって、原告が被告宮村との話し合いを承諾したこと自体、被告宮村が原告に対して非難・中傷・罵倒を浴びせ、棄教を強要していなかったことを意味するのである。

3.原告を非難・中傷・罵倒していないこと

 原告は、被告宮村が荻窪フラワーホームに滞在中、原告に対して、あらゆる非難・中傷・罵倒を繰り返していたと主張し、それに沿う供述を法廷でもしている。しかし、被告宮村から原告との問の詳細なやりとりを記載した陳述書(乙ハ第2号証、28頁以下)が出されていたことから、被告宮村と原告との間の会話の録音記録が残っているのではないかと思い、一転して、被告宮村の主張する被告宮村と原告との間の会話内容を被告宮村の主張に即して認めるに至っている。
こんにゃく問答
<乙ハ第2号証、28頁以下に記された宮村氏の後藤氏の詳細なやりとり。宮村氏いわく"こんにゃく問答">


 この点については、第2.1の(7)の力においても、原告供述の信用性の欠如の典型例として述べたとおりである。
 すなわち、原告は、被告宮村との話し合いの内容について問われると、「宮村のやり方というのは硬軟織り交ぜといいますか。宮村の陳述書には、詳細に私との会話の内容が出てきますけれども、確かに私は会話はあったと思いますね。あれが誹謗中傷かと言われれば、そうではないように一見思いますけれども、監禁下で。」などと述べ、さらに、「ちょっと待って。そうすると、ひたすら誹謗中傷、罵倒をされたりしているというわけじゃないじゃない。そういったきちんとした、宮村さんの陳述書で書かれているのはやり取り自身が実際あったということは事実なのね。」と間われると、明確に「それは事実です。」と供述している(原告調書93頁)。

 さらに、原告は、「あなたは、宮村さんからも、あるいは御家族からも、どうして文鮮明さんがメシアだと思ったのかと、あるいは思っているのかということについて、説明を求められましたね。」と問われ、「求められたと思いますね。」と述べ、非難・中傷・罵倒ではなく、統一協会の信仰について話し合いを行っていたことを認めている。このことは被告■<後藤徹氏の兄>の供述とも一致する(被告■<後藤徹氏の兄>15回調書40,41頁)。

 しかも、「あなたは、あなたの陳述書によると、宮村さんから誹謗中傷を受けたということなんですけど、話し合っている場から立ち上がって外に出ようとか、そういう行動はとらなかったんですか。」と問われると、「ちょっととあったかどうかというのは、私は記憶はないんですけれども。私の記憶ではないですかね、多分。」と述べ、終始話し合いに応じ続けていたことを認めている。

 また、被告宮村が原告に対して、罵倒・中傷したことはなく、原告の人格を非難する発言をしたこともない(被告宮村調書32頁)。
宮村最終準備書面32
<宮村氏本人調書32ページ一部>
 
 さらに、被告宮村が原告に対して「もし自分の子供が統一協会をやめなければ、家に座敷労を作って死ぬまで閉じこめておく」と言ったことも、「もし文鮮明がメシアで原理が正しければ、俺はこの場で腹を切ってやる。しかしもし文鮮明が偽物で原理がでたらめだったら、おまえは腹を切る覚悟があるか」と原告に迫ったことも一切ない(被告宮村調書33頁)。被告宮村は、「統一協会の教義が本当に正しいのかどうか、やっぱり聖書の教えの本当のところはどうなのか、経済活動と呼ばれる霊感商法や偽募金や、反社会的な霊感商法に代表されるような活動、名前を隠した伝道というのは、一体どういうことかという話を中心に、話をし」ていたのである(被告宮村調書31頁)。しかも、原告が被告官村と話し合いをしている際に、激しく反発したり、抗議したり、暴れたりしたこともない(被告■<後藤徹氏の兄>15回調書22頁)。

 このように、原告は、被告宮村が原告に対して非難・中傷・罵倒を繰り返して棄教を強要していたと主張するが、実際には、原告自身がその内容の正確性を認める乙ハ第2号証に記載されているとおり、被告宮村は原告に対して統一協会の教義や教え等について考えを自ら再検討するよう促していただけであることは明らかである。

4.元信者は自主的に原告のもとを訪れていたこと

(1)原告は、被告宮村が原告に棄教を強要するため配下の元信者数名を引き連れて、荻窪フラワーホームを訪れていたと主張する。しかし、これも全く事実と異なる。

(2)そもそも被告宮村と元信者の間に主従関係など存在せず、被告宮村は元信者に指示を出す立場にない。また、第2.2で述べたとおり、水茎会は被告宮村の主催する団体ではなく、また、被告宮村は水茎会において家族から求められた際にアドバイスをするだけであり、被告宮村が水茎会に参加する元信者に何らの指示をすることはないし、そのような立場にもない。実際、被告宮村が元信者を差配して、色々な家族の話し合いの場に同席させていたということはない(被告■<後藤徹氏の兄>15回調書37頁〉。
 また、被告宮村が元信者らの訪問する湯所を調整していたこともない(被告■<後藤徹氏の兄>16回調書8頁)。原告は西央マンションが調整の場所であると主張するが、全く事実と異なる(被告■<後藤徹氏の兄>16回調書8頁)。
後藤兄調書8
<後藤氏兄本人調書8ページ一部>
西央マンションは地方から来た家族の宿泊スペースである。


(3)このように、被告宮村が元信者を手配して原告と話し合いに連れて行ったのではない。元信者は元信者の立場で原告が統一協会を脱会するに至った自ら体験談等を原告に伝えたいと考え、また、被告■<後藤徹氏の兄>らが水茎会において、可能なら原告に話をしてあげて欲しいと述べていたことから、自主的に原告の元を訪れていたのである(被告■<後藤徹氏の兄>15回調書41頁)。信者らは、自分が統一協会を脱会すると、本人だけでなく家族などが地獄におちて永遠に苦しみ続けることになり、病気や不幸がもたらされると教え込まれている。そのため、脱会しても明るく元気に過ごしている元信者がたくさんいることや、それらの元信者が今どんなことを考えているかについて直接原告に聞いてもらうことは、原告自身が自分の今後のことを考える上で意味があると統一協会を脱会した元信者らは考えていたのである(OB調書1,2頁)。
大倉調書1
<OB氏証人調書1ページ一部>


 被告宮村が原告のもとを訪れる際に、元信者に声を掛けて一緒に原告のもとに行ったことはあるが、被告宮村は元信者に指示をする立場になく、元信者が被告宮村の指示に従って原告のもとを訪れていたわけではない(被告宮村調書33頁)。元信者らは基本的にはばらばらに行っていた。

 実際、荻窪フラワーホームで原告と話し合いを行ったOBも、被告宮村の指示で行くのではなく、元信者がそれぞれ自主的に話し合いに行っていたと述べている(OB調書65,66頁)。
大倉調書65-66
<OB氏証人調書65,66ページ一部>


(4)また、元信者が被告宮村とは別の機会に原告の元を訪れた際の話し合いの状況については、水茎会で会った時に雑談の中で聞くことはあったとしても、毎回、原告との話し合いの状況の報告を受けるなどということはなかった(被告宮村33頁)。この点についても、OBは、話し合いの場に行く際に、被告宮村に電話入れて報告することもなかったと述べている(OB調書67頁)。
大倉調書67
<OB氏証人調書67ページ一部>


(5)原告は、被告宮村と同行して荻窪フラワーホームに来た、元統一協会信者のMが原告の顔面にお茶をかけたと主張するが、そのような事実は存在しない。
 原告の主張が全体として全く信用できないものであることは、第2.1(7)で既に述べているとおりであり、この点についての原告の主張も全く信用できない。しかも、この点については、Mとともに荻窪フラワーホームを訪れたYKがMが原告の顔面にお茶をかけたことを明確に否定している(乙ハ7の2,5頁)。

(6)以上のとおり、元信者は、独自に、かつ、自主的に原告と話をしていたのであって、被告宮村が元信者らを使って組織的に強制棄教を行っていたとする原告の主張は全く事実と異なる。

5、被告宮村が話し合いに行かなくなった経緯

 被告宮村は、前述のとおり、あくまでも原告に統一協会の教義や社会的な問題を起こしている実態について自ら再検討してもらうことを促していただけであった。

 そのため、被告宮村は、1998年9月後半に、原告が話し合いの最中に、「統一原理が真理でないということも分かった、文鮮明がメシアでないことも分かった」「だけど、俺はこれをやりたいんだ」「俺がやりたいことをやるのに、なぜ他人のあなたに文句を言われなきやならないんだ」と言われ、それを聞いた被告■<後藤徹氏の兄>から後は家族で話をすると言われたため、これ以上、原告が自身と話し合いを続けることは望んでいないと考え、原告のもとを訪れなくなったのである(被告■<後藤徹氏の兄>15回調書42頁)。

 このように被告宮村は原告の意思を踏まえて原告と話し合いを行い、原告がこれ以上の話し合いを望まないと考えてからは原告の元を訪れて原告と話し合いをすることを止めたことからしても、被告宮村が原告に対して棄教を強要していないし、その意思もなかったことは明らかと言える。

6.まとめ

 以上のとおり、被告宮村は、■<後藤徹氏の父>の遺志をついだ被告■<後藤徹氏の兄>らから要請を受け、原告が話し合いを行うことを承諾していたことから、原告のもとを訪れて、原告に対して、統一協会の教義や教え等について考えを自ら再検討するよう促していただけであり、非難・中傷・罵倒などしていない。しかも、元信者らは自主的に原告のもとを訪れていたのであり、被告宮村が指示を出したことはない。また、Mが原告の顔面にお茶をかけたこともない。したがって、被告宮村が、原告に対して、非難、中傷・罵倒し、棄教を強要していないことは明らかである。


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2014-01-02(Thu)
 

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監禁下 

明けましておめでとうございます。
今月はいよいよ判決ですね。徹さんをはじめ監禁被害者の方々が一日でも早く、心から「おめでとう」と言える日が来ることを祈ります。

◉父親から「このまま徹を残して逝ってしまうのは非常に忍びない」「何とか治療を東京でするから、徹をつれてくるから、一緒に話してくれないか」と頼まれ•••。

おいおい、徹さん本人の意思そっちのけで、東京移住を決めたのかよ〜。どうせウソをつくなら「徹が東京に戻りたいと言うので、東京に移動した」くらい言ったらどうよ。
人権感覚がどっか行ってるから、平気でこんなこと書けるんだねぇ。

◉徹さんいわく「(宮村は)いつ来るか分かりませんから、2日後か、3日後か」。

話し合いたいなら、自分から出向くだろっ。いつ来るか分からないのを平気で待ち続けるかぁ!?
アポイント、相手の事情、という概念がどっか行っちゃってるじゃん。これじゃあ、面会を待つ囚人じゃん。

◉「原告に対して、統一協会の教義や教え等について考えを自ら再検討するよう促していただけ」

これは宮村の意向だろっ。原告はそういう話し合いを望んだのか,って。
閉ざされた空間の中で、仮に穏やかに話し合いが行われたとしても、延々と、聞きたくもない話を聞かされる•••。想像しただけでも、ヘドが出る。

仮に、証拠不十分で、非難•中傷•罵倒が認められなかったとしても、徹さんを監禁したマンションに足しげく尋ねて行った,ということだけでも十分犯罪だからね。

こんな枝葉末節の弁明を考える暇があるんだったら、徹さんが自由意志でマンションにとどまっていたことを裏付ける、説得力のあるウソを考えたらどうかねぇ。
2014-01-05 07:43 | みんな | URL   [ 編集 ]

徹氏にお茶ぶっかけたM氏と一緒にいたYK氏は誰? 

(5)原告は、被告宮村と同行して荻窪フラワーホームに来た、元統一協会信者のMが原告の顔面にお茶をかけたと主張するが、そのような事実は存在しない。
 原告の主張が全体として全く信用できないものであることは、第2.1(7)で既に述べているとおりであり、この点についての原告の主張も全く信用できない。しかも、この点については、Mとともに荻窪フラワーホームを訪れたYKがMが原告の顔面にお茶をかけたことを明確に否定している(乙ハ7の2,5頁)。


ところで、徹さんが原告の裁判で提出された徹さん作成名義の陳述書で、私が徹さんの部屋に行った時、私(■(YK氏旧姓))が徹さんをたたいたとか、水か茶をかけたなどということを主張していると聞きました。しかし、これは全くのウソです。
(乙ハの7の2:YK氏陳述書より引用)

お茶ぶっかけが真実かどうかはともかく、お茶をぶっかけたM氏と陳述書でお茶ぶっかけを否定したYK氏は同一人物。
それは陳述書を読めばわかるはず。

M氏のお茶ぶっかけを、一緒にいたYKが陳述書で否定していると言うなら、YK氏がもう一人いることになるし、もう一人のYK氏の陳述書が必要となる。
しかし、最終準備書面で記載されている陳述書はM氏と同一人物のYK氏。

宮村氏も山口広氏も、自分側から出した陳述書もよく読んでないことになる。

2014-01-11 10:20 | koyomi | URL   [ 編集 ]

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プロフィール
拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会
世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
(強制脱会者)
世話人:koyomi
(強制脱会者)
世話人:小川寿夫
(自主脱会者)
世話人:yama
(強制脱会説得体験者。教会員)

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