宮村峻氏の最終準備書面①ーこの裁判は統一協会の組織的目的による訴訟だと主張する宮村氏
皆様
先日判決の延期をお伝えしましたが、さぞかしびっくりされたことと思います。
でも聞くところによれば、判決の延期はよくあることだそうです。
判決の日までに宮村氏の最終準備書面をUPしようと思っていますが、時間がありますので、パーツに分けてお届けします。
今回は目次と冒頭の部分だけお伝えします。
このブログのことにも言及している部分がありますが、事実に反することなので、コメントを入れさせていただきました。
先日判決の延期をお伝えしましたが、さぞかしびっくりされたことと思います。
でも聞くところによれば、判決の延期はよくあることだそうです。
判決の日までに宮村氏の最終準備書面をUPしようと思っていますが、時間がありますので、パーツに分けてお届けします。
今回は目次と冒頭の部分だけお伝えします。
このブログのことにも言及している部分がありますが、事実に反することなので、コメントを入れさせていただきました。
第1 はじめに………………………………4
1.被告宮村が損害賠償責任を負わないこと…………4
2.統一協会の組織的目的による訴訟であること………4
第2 被告宮村が拉致監禁及び棄教強要行為の統括並びに指揮・命令をしていないこと…7
1.被告宮村は被告■<後藤徹氏の兄>らが新潟で話し合いを始めることに一切関与していないこと…7
(1)はじめに…………………………………………………………………………7
(2)新潟で話し合いを始めるまでの被告宮村と被告■<後藤徹氏の兄>らとの関わり…………7
(3)被告■<後藤徹氏の兄>が株式会社タップの従業員であったことと原告との話し合いが全く関係ないこと………10
(4)話し合いを始めるにあたって被告宮村が株式会社タップの従業員に指示をしていないこと……………12
(5)京王プラザホテルでの話し合いの状況及び京王プラザホテルでの話し合いと新潟での話し合いが無関係であること…13
(6)被告■<後藤徹氏の兄>らが水茎会で被告宮村から拉致監禁方法の事前指導を受けていないこと…16
(7)原告の供述の信用性(原告の供述は信用できないものであること) ……17
(8)小括……………………………………………………………………………………21
2.水茎会の運営と活動の実情(水茎会が拉致監禁を指導する組織ではないこと)‥21
(1)はじめに………………………………………………………………………………21
(2)水茎会は被告宮村が主催する団体ではないこと…………………………………22
(3)水茎会の活動の実態………………………………………………………………23
(4)水茎会における被告宮村の役割…………………………………………………24
(5)信者との話し合いの設定は家族の判断によるものであること……………25
(6)被告宮村が多額の金銭を受領していないこと…………………………………28
(7)伊藤芳朗弁護士の陳述書(甲第107及び122号証の1)について……30
(8)小括……………………………………………………………………………………33
3.被告宮村と被告■<後藤徹氏の兄>の関わりについて………………………………………………………34
(1)被告■<後藤徹氏の兄>の脱会の経緯…………………………………………………………………34
(2)被告■<後藤徹氏の兄>の株式会社タップ入社の経緯及び同社での勤務状況………………35
(3)被告■<後藤徹氏の兄>の水茎会へのかかわり………………………………………………………36
(4)被告■<後藤徹氏の兄>の話し合いと株式会社タップの業務との関係…………………………37
(5)小括……………………………………………………………………………………39
4.原告との話し合いに関して被告松永と協力し合っていないこと………………39
(1)被告宮村と被告松永の関係について…………………………………………39
(2)被告■<後藤徹氏の兄>らと原告の話し合いに関して協力し合っていないこと……………41
(3)原理対策キリスト者全国連絡協議会について…………………………………42
5.結論………………………………………………………………………………………43
第3 被告宮村が原告を非難・中傷・罵倒し,棄教を強要していないこと………43
1.被告宮村が原告と話し合いをするようになった経緯…………………………………43
2.原告が被告宮村と話し合いを行うことを承諾していたこと………………………44
3.原告を非難・中傷・罵倒していないこと………………………………………………45
4.元信者は自主的に原告のもとを訪れていたこと………………………………………47
5.被告宮村が話し合いに行かなくなった経緯……………………………………………49
6.まとめ……………………………………………………………………………………50
第4 1998年10月以降被告宮村が原告との話し合いに全く関与していないこと……50
1. 1998年10月以降被告■<後藤徹氏の兄>らと原告の話し合いに関与していないこと.50
2.原告の主張する1998年9月以降の被告宮村の来訪が存在しないこと・・・・51
3.小括…………………………………………………………………52
第5 話し合いの終了は家族が決めること………………52
1.なぜ統一協会信者は偽装脱会するのか……………………………………………52
2.MK証言は信用性がないこと………………………………………………54
(1)MK証言が虚偽であること…………………………………………………54
(2)MMの陳述書について…………………………………………………………58
3.OFの手記について…………………………………………………………59
4.「親は何を知るべきか」と題する本(甲第24号証)について………………60
5.小括………………………………………………………………………………………62
第6 最後に……………62
1.統一協会のおかれた状況…………………………………………………………………62
2.被告宮村に法的責任はない……………………………………………………64
第1 はじめに
1.被告宮村が損害賠償責任を負わないこと
原告は、被告宮村峻(以下、「被告宮村」という。)が被告後藤■<後藤徹氏の兄>(以下、「被告■<後藤徹氏の兄>」という。)らによる原告の拉致監禁及び棄教強要行為について統括して指揮・命令し、かつ、自ら強制棄教行為を行っていたと主張するが、いずれも全く事実無根である。被告宮村が原告に対して原告主張のこれらの行為について不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはおよそあり得ない。
以下、本件訴訟の目的を明らかにしつつ、被告宮村が原告の主張する上記の行為を行っておらず、法的責任を負わないことについて詳述する。
2.統一協会の組織的目的による訴訟であること
(1)原告の本件訴訟における主張、立証は明らかに被告宮村をメインターゲットにしたものであり、想像と虚偽を積み重ねて、被告宮村の悪性を印象付けようとするものであった。
そもそも、原告に対する拉致監禁は現実になされていないし、それを認めるに足る立証もされなかった。拉致監禁がなかったのであるから、それを被告宮村が指示・教唆するはずもない。被告宮村は、後藤家において、原告に対する何らかの不法行為がなされていることを知るはずもなかった。現実に、被告宮村は、1998年1月から9月の間、原告が生活していた荻窪フラワーホーム804号室に通った時期以外、基本的に原告とその親や兄妹らがどこで何をしているのか知らなかったし、報告や相談も受けていなかった。
原告の被告宮村に対する主張は全く証拠に基づかない想像によるものであって、棄却されるべきである。
(2)本件についての最も重要かつ証拠価値があるのは、乙イ第1号証の12の平成22年10月6日付検察審査会の「議決の要旨」(以下、「検審議決書」という。)である。この検審議決書は、原告の告訴を受けてなされた捜査手続によって得られた原・被告らの供述調書をはじめとする刑事捜査記録を検討した上で、詳細な理由を述べて結論を導き出している。
言うまでもなく、検察審査会は、公正、公平、中立の立場で証拠を検討した上で、原告の主張する逮捕行為や監禁行為は認められないし、栄養失調等の傷害を負わせたことも認められないと明確に結論付けている。
なお、被告宮村の関与については、この検審議決書では、9頁2行目に、「逮捕監禁について、被疑者松永及び宮村が関与したとする証拠はない。」とごく簡略に結論だけが書かれている。あまりに当然のことであるから、証拠の分析も、結論を導き出した理由も必要がないと判断されたのである。
(3)このように明確に被告宮村の責任を否定した検審議決書があるのに、原告が敢えて自分の実兄である被告■<後藤徹氏の兄>とその妻被告後藤■<後藤徹氏の兄嫁>(以下、「被告■<後藤徹氏の兄嫁>」という。)及び実妹■<後藤徹氏の妹>(以下、「被告■<後藤徹氏の妹>」という。)
のみならず、被告宮村と同松永及びその所属教団である被告ゼ・エバンゼリカル・アライアンス・ミッションを訴えて、これほど大量の証拠書類を収集・作成して提出した上、組織的に、この裁判のこと、すなわち、原告のいう実際には存在しない「被害」のことを冊子やチラシ、機関誌の記事にして全国各地で頒布し、被告宮村を誹謗し続けたのはなぜか。
本件の訴状を見れば、本件訴訟は、被告らの責任を認めさせることにあるのではなく、あたかも犯罪行為があったかの如く被告宮村らの責任を決めつけ(実際には検察のみならず検察審査会でも完全にその主張は排斥されているのは前述のとおりである)、これを宣伝する目的であったことは明白である。
原告の主張は、すでに原告の所属する世界基督教統一神霊協会(以下、「統一協会」という。)傘下の日刊紙である世界日報において、甲第57号証の1ないし10のとおり、詳細に紹介され、これが冊子となって宣伝された。
さらに、捜査機関に提出された原告本人の陳述書もジャーナリストと称する訴外米本和広(以下、「訴外米本」という。)のブログにおいて、乙イ第31号証のとおり、全部公表されていた。
また、本件訴訟は逐一原告が代表を務める「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会」(以下、「被害者の会(原告代表)」という。)のホームページで報告・宣伝されている。さらに、本件訴訟で原告側か提出した証拠や本件訴訟の原・被告本人尋問調書及びMK、O両名の証言調書などの裁判記録の全てが、「拉致・監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会」のブログで、「拉致監禁by宮村の裁判記録」と題して掲載され、広報されているのである。このブログ自体、統一協会の組織活動の一環として、統一協会の資金と信者らによって運営されていることは明白である。

<「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会」のHPの画像。このように後藤徹氏監禁事件をわかりやすく説明した漫画も掲載されている。>
本書面末尾に詳述するが、本件訴訟は統一協会の組織の引き締め、立て直しと被告宮村の活動を抑止し、被告宮村と統一協会信者を抱えて悩んでいる家族とを引き離すためになされていることは明白である。
これからも後藤徹氏を応援してくださいね!!
↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村
1.被告宮村が損害賠償責任を負わないこと
原告は、被告宮村峻(以下、「被告宮村」という。)が被告後藤■<後藤徹氏の兄>(以下、「被告■<後藤徹氏の兄>」という。)らによる原告の拉致監禁及び棄教強要行為について統括して指揮・命令し、かつ、自ら強制棄教行為を行っていたと主張するが、いずれも全く事実無根である。被告宮村が原告に対して原告主張のこれらの行為について不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはおよそあり得ない。
以下、本件訴訟の目的を明らかにしつつ、被告宮村が原告の主張する上記の行為を行っておらず、法的責任を負わないことについて詳述する。
2.統一協会の組織的目的による訴訟であること
(1)原告の本件訴訟における主張、立証は明らかに被告宮村をメインターゲットにしたものであり、想像と虚偽を積み重ねて、被告宮村の悪性を印象付けようとするものであった。
そもそも、原告に対する拉致監禁は現実になされていないし、それを認めるに足る立証もされなかった。拉致監禁がなかったのであるから、それを被告宮村が指示・教唆するはずもない。被告宮村は、後藤家において、原告に対する何らかの不法行為がなされていることを知るはずもなかった。現実に、被告宮村は、1998年1月から9月の間、原告が生活していた荻窪フラワーホーム804号室に通った時期以外、基本的に原告とその親や兄妹らがどこで何をしているのか知らなかったし、報告や相談も受けていなかった。
原告の被告宮村に対する主張は全く証拠に基づかない想像によるものであって、棄却されるべきである。
(2)本件についての最も重要かつ証拠価値があるのは、乙イ第1号証の12の平成22年10月6日付検察審査会の「議決の要旨」(以下、「検審議決書」という。)である。この検審議決書は、原告の告訴を受けてなされた捜査手続によって得られた原・被告らの供述調書をはじめとする刑事捜査記録を検討した上で、詳細な理由を述べて結論を導き出している。
言うまでもなく、検察審査会は、公正、公平、中立の立場で証拠を検討した上で、原告の主張する逮捕行為や監禁行為は認められないし、栄養失調等の傷害を負わせたことも認められないと明確に結論付けている。
なお、被告宮村の関与については、この検審議決書では、9頁2行目に、「逮捕監禁について、被疑者松永及び宮村が関与したとする証拠はない。」とごく簡略に結論だけが書かれている。あまりに当然のことであるから、証拠の分析も、結論を導き出した理由も必要がないと判断されたのである。
(3)このように明確に被告宮村の責任を否定した検審議決書があるのに、原告が敢えて自分の実兄である被告■<後藤徹氏の兄>とその妻被告後藤■<後藤徹氏の兄嫁>(以下、「被告■<後藤徹氏の兄嫁>」という。)及び実妹■<後藤徹氏の妹>(以下、「被告■<後藤徹氏の妹>」という。)
のみならず、被告宮村と同松永及びその所属教団である被告ゼ・エバンゼリカル・アライアンス・ミッションを訴えて、これほど大量の証拠書類を収集・作成して提出した上、組織的に、この裁判のこと、すなわち、原告のいう実際には存在しない「被害」のことを冊子やチラシ、機関誌の記事にして全国各地で頒布し、被告宮村を誹謗し続けたのはなぜか。
本件の訴状を見れば、本件訴訟は、被告らの責任を認めさせることにあるのではなく、あたかも犯罪行為があったかの如く被告宮村らの責任を決めつけ(実際には検察のみならず検察審査会でも完全にその主張は排斥されているのは前述のとおりである)、これを宣伝する目的であったことは明白である。
原告の主張は、すでに原告の所属する世界基督教統一神霊協会(以下、「統一協会」という。)傘下の日刊紙である世界日報において、甲第57号証の1ないし10のとおり、詳細に紹介され、これが冊子となって宣伝された。
さらに、捜査機関に提出された原告本人の陳述書もジャーナリストと称する訴外米本和広(以下、「訴外米本」という。)のブログにおいて、乙イ第31号証のとおり、全部公表されていた。
また、本件訴訟は逐一原告が代表を務める「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会」(以下、「被害者の会(原告代表)」という。)のホームページで報告・宣伝されている。さらに、本件訴訟で原告側か提出した証拠や本件訴訟の原・被告本人尋問調書及びMK、O両名の証言調書などの裁判記録の全てが、「拉致・監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会」のブログで、「拉致監禁by宮村の裁判記録」と題して掲載され、広報されているのである。このブログ自体、統一協会の組織活動の一環として、統一協会の資金と信者らによって運営されていることは明白である。

<「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会」のHPの画像。このように後藤徹氏監禁事件をわかりやすく説明した漫画も掲載されている。>
当ブログのことを「統一協会の組織活動の一環として、統一協会の資金と信者らによって運営されていることは明白」と述べていますが、これは事実に反します。当ブログは拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会で運営していますが、世話人は一人を除いて非統一教会員です。それに当ブログでは別に後藤氏を応援するあまり、後藤氏の主張ばかりを取り上げているわけでもありません。
被告側の準備書面、陳述書なども取り上げています。目くじらをたてておこることはないと思うのですが・・・・。それとも裁判の全容が明らかになるのがまずいってことなんでしょうか?
本書面末尾に詳述するが、本件訴訟は統一協会の組織の引き締め、立て直しと被告宮村の活動を抑止し、被告宮村と統一協会信者を抱えて悩んでいる家族とを引き離すためになされていることは明白である。
これからも後藤徹氏を応援してくださいね!!
↓↓↓↓↓↓

2013-12-08(Sun)
トラックバック
私は統一教会員ではない!
本件訴訟で原告側か提出した証拠や本件訴訟の原・被告本人尋問調書及び美山、O両名の証言調書などの裁判記録の全てが、「拉致・監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会」のブログで、「拉致監禁by宮村の裁判記録」と題して掲載され、広報されているのである。このブログ自体、統一協会の組織活動の一環として、統一協会の資金と信者らによって運営されていることは明白である。
失敬な!
「明白である」と断言しているが、完全に事実と違う!
事実を確かめもせず、裁判書面に憶測を断言して提出するとは恐るべし。
訴えられるなら、訴えたいわ。
失敬な!
「明白である」と断言しているが、完全に事実と違う!
事実を確かめもせず、裁判書面に憶測を断言して提出するとは恐るべし。
訴えられるなら、訴えたいわ。
やっぱり検察議決書頼み
<検審議決書では、9頁2行目に、「逮捕監禁について、被疑者松永及び宮村が関与したとする証拠はない。」と…>
やっぱ、検察審査会の議決書頼みなんですね。
でも、それは証人MMさんや、松永のマニュアルメモ・ビデオが出てくる前の話。
伊藤弁護士の証言、宮村の暴力ビデオ、被告側証人OBの「家族が出してくれなかった」証言、松永被告の「(家族が原告を閉じこめていることには)反対だった」証言…、出るわ出るわの監禁証拠。
苦し紛れの言い訳が「統一協会の組織的宣伝」ですか~。
いや~、苦しいですね。
「そもそも、原告に対する拉致監禁は現実になされていない」。
言っちゃいましたね。「監禁なかった」発言。
かつて「ホロコーストはなかった」と書いた雑誌は廃刊に追いやられたと記憶している。
「監禁なかった」発言の責任、きっちり取ってもらいましょう。
やっぱ、検察審査会の議決書頼みなんですね。
でも、それは証人MMさんや、松永のマニュアルメモ・ビデオが出てくる前の話。
伊藤弁護士の証言、宮村の暴力ビデオ、被告側証人OBの「家族が出してくれなかった」証言、松永被告の「(家族が原告を閉じこめていることには)反対だった」証言…、出るわ出るわの監禁証拠。
苦し紛れの言い訳が「統一協会の組織的宣伝」ですか~。
いや~、苦しいですね。
「そもそも、原告に対する拉致監禁は現実になされていない」。
言っちゃいましたね。「監禁なかった」発言。
かつて「ホロコーストはなかった」と書いた雑誌は廃刊に追いやられたと記憶している。
「監禁なかった」発言の責任、きっちり取ってもらいましょう。
文章が下手!
被告代理人たち6人の合計偏差値÷6は、私よりはるかに上だろう。むろん、後藤徹さんや世話人などと比較してもそうだろう。
しかし、それにしては文章が下手である。
【具体例】「原告のいう実際には存在しない「被害」のことを冊子やチラシ、機関誌の記事にして全国各地で頒布し、被告宮村を誹謗し続けたのはなぜか」
【アドバイス】文章を2つに分けて書いたほうがいい。
【具体例】「本件の訴状を見れば、本件訴訟は、被告らの責任を認めさせることにあるのではなく、あたかも犯罪行為があったかの如く被告宮村らの責任を決めつけ(括弧内は略)、これを宣伝する目的であったことは明白である」
【アドバイス】「責任を決めつけ」ではなく、「責任と(ないし責任だと)」と書くべきだったのでは?
「本件訴訟は(~~)これを宣伝する目的であったことは明白である」
これとは「冊子やチラシ、機関誌の記事」のことである。
かなりの費用をかけて裁判を起こした目的が「冊子やチラシ、機関誌の記事」を頒布することだったとは、高偏差値諸君の脳味噌、恐るべし。
【具体例】「原告の主張は、すでに原告の所属する世界基督教統一神霊協会傘下の日刊紙である世界日報において、甲第57号証の1ないし10のとおり、詳細に紹介され、これが冊子となって宣伝された」
さらに、「捜査機関に提出された原告本人の陳述書もジャーナリストと称する訴外米本和広(以下、「訴外米本」という。)のブログにおいて、乙イ第31号証のとおり、全部公表されていた」
【アドバイス】それがどうかしたの?
全部公表されていたから、これこれしかじかの問題があると書かなければないのだ。しかしそれがないのである。
<中学、高校先生に叱られるよ>
また、「ジャーナリストと称する米本和広」という表現はよろしくない。これまで書いてきた文藝春秋とか講談社とか宝島とかの雑誌などでの筆者紹介では「ルポライター」と記している。
感情を剥き出しにしなさんな。
【具体例】本件訴訟は逐一原告が代表を務める「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会」(以下、「被害者の会(原告代表)」という。)のホームページで報告・宣伝されている。さらに、本件訴訟で原告側か提出した証拠や本件訴訟の原・被告本人尋問調書及び美山、O両名の証言調書などの裁判記録の全てが、「拉致・監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会」のブログで、「拉致監禁by宮村の裁判記録」と題して掲載され、広報されているのである。このブログ自体、統一協会の組織活動の一環として、統一協会の資金と信者らによって運営されていることは明白である。
【すでに解答あり】当ブログのことを「統一協会の組織活動の一環として、統一協会の資金と信者らによって運営されていることは明白」と述べていますが、これは事実に反します。当ブログは拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会で運営していますが、世話人は一人を除いて非統一教会員です。それに当ブログでは別に後藤氏を応援するあまり、後藤氏の主張ばかりを取り上げているわけでもありません。
被告側の準備書面、陳述書なども取り上げています。目くじらをたてておこることはないと思うのですが・・・・。それとも裁判の全容が明らかになるのがまずいってことなんでしょうか?
また、世話人の1人である koyomiさんが書いている。
失敬な! 「明白である」と断言しているが、完全に事実と違う!事実を確かめもせず、裁判書面に憶測を断言して提出するとは恐るべし。訴えられるなら、訴えたいわ
【少し正しい】本件訴訟は統一協会の組織の引き締め、立て直しと被告宮村の活動を抑止し、被告宮村と統一協会信者を抱えて悩んでいる家族とを引き離すためになされていることは明白である。
ぼくはそういう目的もあって、この裁判を応援している。
被告側書面に付け加えれば、脱会した女性が宮村の毒牙にかからなければいいという気持ちもある。
【総括】検察審査会の議決書には大きな謎がある。ぜひとも、追及したいと思っています。そのせつは、山口広弁護士にはご指導を願うことになると思いますが、よろしくお願いいたします。
しかし、それにしては文章が下手である。
【具体例】「原告のいう実際には存在しない「被害」のことを冊子やチラシ、機関誌の記事にして全国各地で頒布し、被告宮村を誹謗し続けたのはなぜか」
【アドバイス】文章を2つに分けて書いたほうがいい。
【具体例】「本件の訴状を見れば、本件訴訟は、被告らの責任を認めさせることにあるのではなく、あたかも犯罪行為があったかの如く被告宮村らの責任を決めつけ(括弧内は略)、これを宣伝する目的であったことは明白である」
【アドバイス】「責任を決めつけ」ではなく、「責任と(ないし責任だと)」と書くべきだったのでは?
「本件訴訟は(~~)これを宣伝する目的であったことは明白である」
これとは「冊子やチラシ、機関誌の記事」のことである。
かなりの費用をかけて裁判を起こした目的が「冊子やチラシ、機関誌の記事」を頒布することだったとは、高偏差値諸君の脳味噌、恐るべし。
【具体例】「原告の主張は、すでに原告の所属する世界基督教統一神霊協会傘下の日刊紙である世界日報において、甲第57号証の1ないし10のとおり、詳細に紹介され、これが冊子となって宣伝された」
さらに、「捜査機関に提出された原告本人の陳述書もジャーナリストと称する訴外米本和広(以下、「訴外米本」という。)のブログにおいて、乙イ第31号証のとおり、全部公表されていた」
【アドバイス】それがどうかしたの?
全部公表されていたから、これこれしかじかの問題があると書かなければないのだ。しかしそれがないのである。
<中学、高校先生に叱られるよ>
また、「ジャーナリストと称する米本和広」という表現はよろしくない。これまで書いてきた文藝春秋とか講談社とか宝島とかの雑誌などでの筆者紹介では「ルポライター」と記している。
感情を剥き出しにしなさんな。
【具体例】本件訴訟は逐一原告が代表を務める「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会」(以下、「被害者の会(原告代表)」という。)のホームページで報告・宣伝されている。さらに、本件訴訟で原告側か提出した証拠や本件訴訟の原・被告本人尋問調書及び美山、O両名の証言調書などの裁判記録の全てが、「拉致・監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会」のブログで、「拉致監禁by宮村の裁判記録」と題して掲載され、広報されているのである。このブログ自体、統一協会の組織活動の一環として、統一協会の資金と信者らによって運営されていることは明白である。
【すでに解答あり】当ブログのことを「統一協会の組織活動の一環として、統一協会の資金と信者らによって運営されていることは明白」と述べていますが、これは事実に反します。当ブログは拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会で運営していますが、世話人は一人を除いて非統一教会員です。それに当ブログでは別に後藤氏を応援するあまり、後藤氏の主張ばかりを取り上げているわけでもありません。
被告側の準備書面、陳述書なども取り上げています。目くじらをたてておこることはないと思うのですが・・・・。それとも裁判の全容が明らかになるのがまずいってことなんでしょうか?
また、世話人の1人である koyomiさんが書いている。
失敬な! 「明白である」と断言しているが、完全に事実と違う!事実を確かめもせず、裁判書面に憶測を断言して提出するとは恐るべし。訴えられるなら、訴えたいわ
【少し正しい】本件訴訟は統一協会の組織の引き締め、立て直しと被告宮村の活動を抑止し、被告宮村と統一協会信者を抱えて悩んでいる家族とを引き離すためになされていることは明白である。
ぼくはそういう目的もあって、この裁判を応援している。
被告側書面に付け加えれば、脱会した女性が宮村の毒牙にかからなければいいという気持ちもある。
【総括】検察審査会の議決書には大きな謎がある。ぜひとも、追及したいと思っています。そのせつは、山口広弁護士にはご指導を願うことになると思いますが、よろしくお願いいたします。
後藤さん もうちょっとです。
延期がなければ、
今ごろ結果が出ていたでしょう。
延期になり、どんなにか緊張して
毎日を送っていらっしゃることでしょう。
私は拉致監禁の実態を今まで知りませんでした。知ってみると、後藤さんが気が狂わずにいてくださるのは、奇跡です。ありがとうございます。そしてあと少しです。
今ごろ結果が出ていたでしょう。
延期になり、どんなにか緊張して
毎日を送っていらっしゃることでしょう。
私は拉致監禁の実態を今まで知りませんでした。知ってみると、後藤さんが気が狂わずにいてくださるのは、奇跡です。ありがとうございます。そしてあと少しです。
コメントの投稿