松永牧師の最終準備書面①ー話し合いを望んだ家族に頼まれて、教義について話しをしに行っただけ。
松永牧師の準備書面を2回に分けて公開致します。
松永牧師は「拉致監禁」の証拠となるメモ、マニュアル、ビデオが原告側から提出されました。
自らの尋問で、これらの証拠を否定し、拉致監禁をしていない(指導していない)とどう主張するか見ものでしたが、反対尋問ではそれらをうまく主張できたようには思えませんでした。
残るは、この最終準備書面で勝負するしかありません。
果たして、この最終準備書面で、松永牧師は「白」と思えるかどうか?
皆さんも裁判官になったつもりで読んでみてください。
松永牧師の最終準備書面は以下のような構成になっております。
第1 はじめに
第2 被告松永が、被告後藤■<後藤徹氏の兄>ほか原告の家族らに対し、原告の拉致監禁の方法を事前に指導し、これを統括していた事実はないこと
1、そもそも原告に対する拉致監禁などないこと
2、被告松永は、拉致監禁の事前指導及び統括などしていないこと
第3 被告宮村と共謀していないこと
1、本件の発端
2、その後の被告宮村との間の連絡
3、再度被告宮村が原告と話し合いをはじめた経緯
4、原告以外に被告宮村及び被告松永が関与した話し合いについて
第4 最後に
今回は第2の2の途中までアップ致します。

原告は、本訴訟の請求にかかる被告松永の不法行為として下記の4点を主張している(2011年5月11日付原告準備書面(1) 1頁以下)。
①被告松永は、被告後藤■<後藤徹氏の兄>ほか原告の家族らに対し、原告の拉致監禁の方法を事前指導し、これを統括していた。
② 被告松永は、元信者を引き連れて、原告が監禁されていた部屋を訪れ、教理や教祖の批判を繰り返し、棄教を強要した。
③ 被告松永は、偽装脱会した原告に対し、手記を書くよう強要した。
④ 被告松永は、1998年2月ないし3月ころ、フラワーホームを被告宮村とともに訪れ、原告を愚弄した。
しかし、被告松永が、被告宮村と共謀して、原告の家族に対し原告を拉致監禁の方法を指導したことも、統括したこともないし、監禁されている原告に対して、棄教を強要したり、手記を書くことを強要したこともない。原告が事実とは異なる主張をしており、その主張に根拠がないことは、これまでの証拠調べの結果明らかである。
第2 被告松永が、被告後藤■<後藤徹氏の兄>ほか原告の家族らに対し、原告の拉致監禁の方法を事前指導し、これを統括していた事実はないこと
1 そもそも原告に対する拉致監禁などないこと
(1)原告は、1995年9月11日に家族らと新潟に移動したことについて、「四方八方を囲まれ。左右両脇を抱えられ抵抗できない状態にされ、家の中から引きずり出され、ワゴン車に監禁された」(訴状6頁)と主張する。
しかし、検察審査会において、原告主張のような事実があったとは認められていない。
また、被告■<後藤徹氏の兄>、被告■<後藤徹氏の兄嫁>及び被告■<後藤徹氏の妹>も、原告が父■<後藤徹氏の父>の説得を受けて、渋々ではあったが自分で立ち上がって、靴を履き自分で歩いてワゴン車に乗り込んだと証言している(■<後藤徹氏の兄>調書9頁、■<後藤徹氏の兄嫁>調書4頁、■<後藤徹氏の妹>調書7頁)。
原告もまた、このときのことについて、主尋問では「両脇を抱えられ、引きずるようにして玄関まで運ばれた」(原告調書13頁7行目)と証言するものの、反対尋問では玄関から先については「はっきり覚えてない」(原告調書76頁)と証言していることからしても、実際には、原告は、自ら靴を履いて歩いて外に出て車に乗り込んだのである。
このように、原告は渋々ではあるものの、家族とともに自ら移動したというのが事実である。
あなたはそれでどうしたんですか。
私はその場に座り込んで,そこを動くことを拒絶しましたけれども。
家族は,それに対して何をしてきたの。父と兄が私の両側から両脇を抱えて,私を引きずるようにして玄関まで運んでいきました。
そのとき,あなたは玄関で靴を履いたのかな。気が動転していたのではっきりと覚えてませんけれども,もし私がそのときに靴を履いたとすれば,引っかけるようにしてかろうじて履いたのだと思います。
<後藤徹氏主尋問一部>
家の玄関から出た後も引きずられていったんですか。
その辺はちょっとはっきり記憶にないんですけれども,引きずられるようにして行ったと思います。
車が止まっているところまで,玄関から10メートルくらいありますよね。
引きずられてたら怪我すると思うんだけど。どういう具合に引きずられるように行ったかということは,はっきり覚えてないですね,気が動転していて。
先ほど,靴を履いていたかもしれないということをおっしゃっていたけど,今は,そういう記憶でよろしいですか。はい,そうです。
<後藤徹氏反対尋問(荻上弁護士)一部>
(2)また、パレスマンション多門605号室について、原告は「窓が全てストッパーで固定されて開かないようにされ、玄関は内側から施錠できる玄関で、原告が部屋に入れられた後に施錠された。」と主張する(訴状6頁)。


しかし、玄関のドアについては、「父親の手に解錠するための鍵が握られているのをみた。」(原告調書18頁)と供述するものの、実際に玄関に通常の鍵以外の鍵は見ていないことを明らかにしている(原告調書157頁)。
そうすると,松永先生がパレスマンションに来られるまでの間には,幾らか時間かあったと思うんですけど,その間,玄関に行こうとしたことはなかったんですね。
1回行きました。行ったというか,見ましたね,玄関。
そしたら,どうでしたが。何もありませんでした。
鍵なかった。はい。鍵というのは。南京錠みたいなのはないです。
内側から何らかの施錠がされてるというふうにおっしゃってましたよね。そんなこと言ってません。
玄関は何らかの形で内側から施錠されましたっておっしやいましたよね。はい,施錠されてたと思いますね,もちろん。
玄関を見に行ったら,そういう内側からの鍵は何もなかったと。何もなかったです,はい。
じゃあ,鍵は全く御覧になってないんですか。見てないです。
<後藤徹氏反対尋問(東弁護士)一部>
原告のかかる主張は、検察審査会で「単なる推測による主張に過ぎない。」と認定されているし(乙イ1 3頁)、被告■<後藤徹氏の妹>も、玄関や窓に何らの細工もしていなかった旨証言している(■<後藤徹氏の妹>調書8頁)。この部屋を尋ねた被告松永も部屋の様子について特別に変わった様子はなかったと述べている(被告松永調書7頁)。
結局、パレスマンション多門605号室に特殊な施錠などなかったことは明らかであり、原告はそういった特殊な施錠がされているところを見ていないのに、部屋の窓や玄関が施錠されていた旨推測を述べているに過ぎず、原告の主張には根拠はない。

<議決書3頁(乙イ1)>
2 被告松永は、拉致監禁の事前指導及び統括などしていないこと
前述のとおり、実際は原告は家族の説得を受けて、渋々ながら自ら家族とともに新潟に移動しており、また、新潟のマンションに滞在していたときも、原告は監禁された状態ではなかった。それでも、原告は、家族が原告と新潟で話し合うにあたって被告松永による拉致監禁の指示・指導があったと主張する。しかし、被告松永は、本件において、家族の要請に基づき、勉強会にて話しをする、あるいは、新潟で原告と話し合いをする、などの協力をしただけであり、拉致監禁の指示・指導などしたことはない。
(1)原告との話し合いを希望したのは家族であり、話し合いの主体は家族であること
家族の一員が統一協会信者になると、その信者は入信前の本人からは考えられないような行動をとるようになる。嘘をついて金を無心し、家族に内緒で朝から晩まで統一協会の活動を行い、そのあげく、献身をしたり、あるいは祝福を受けるなどして家を出て行ってしまう。その異変に気付いた家族が、信者に対して何をやっているのか話を聞こう、問い質そうとすれば、信者は家族の疑問に正面から答えようとはせず、都合の悪いことははぐらかす。そこでようやく、家族なのに信者とは本音で話し合いができない状態になってしまっていることに気付き、愕然として、家族は悩み苦しむのである。
原告及び統一協会は、家族の絆を壊すのは、カウンセラーや牧師であると主張するが、全く事実とは異なる。統一協会に入信した信者がその教えによって上述のごとく変化してしまうがために、家族との間に深い溝が出来、家族の絆が壊れてしまうのである。そして、家族なのに話しが通じないという現実に悩み苦しんだ家族が、最後にわらをもすがる思いで、牧師やカウンセラーを探して、訪ねてくるのである。原告及び統一協会の主張は全くのこじつけであり、自らの責任を他に転嫁しようとしているに過ぎない。被告松永も、1985年に初めて信者家族の相談を受けたときから一貫してずっと、受け身の姿勢で、悩み抜いて新津福音教会を訪れてくる家族の相談に乗ってきたのである(被告松永調書12~13頁)。
本件も、特に原告の両親を始めとする原告の家族が、原告と話し合いを行うことを切に希望していたのである。原告が、家族に嘘をついて黙って統一協会に戻ってしまい、そのことに絶望させられても、それでも、原告ともう一度話し合いをして理解し合いたい、と思っていたのは家族なのである(被告■<後藤徹氏の妹>調書30頁)。
例えば、被告■<後藤徹氏の兄>は、原告と何とか話をしたいと、一縷の望みを抱いて、葛西に繰り返し原告を訪ね、原告の無事を確かめると同時に、原告と話をするための努力を重ねた。それでも、アベルの影響下にあった原告が、わざわざ訪ねてくる被告■<後藤徹氏の兄>と真剣に向き合って話をしてくれることはなかった(被告■<後藤徹氏の兄>第15回調書43頁)。
結局,半年ほど葛西に通って,その後,徹さんとも葛西に通って話をするのはやめてますよね。
そうです。
それはどうしてですか。やはり,統一教会の施設の中で話をするというのは,ちょっと難しいかなと。統一教会の影響下にあるわけですし,また,徹の態度にも何か疑問を持つような様子もありませんでしたので,これはちょっと,やっぱり場所を備えて話をしないと無理かなというふうに思って,通うのはやめました。
影響下にあると話合いをするのは難しいというのは,具体的に言うと,どういうことなんですか。統一教会では,アベルの指示で動くというのが前提ですし,客観的な,冷静な見方ができなくなる,統一教会に都合のいいことしか考えられなくなってしまうので,そういうことです。
<後藤徹氏の兄の主尋問一部>
そのために、■<後藤徹氏の父>ら家族は、今度は新潟で集中して話し合いを行おうと考え、被告松永のもとを訪ねたのである(被告■<後藤徹氏の兄>第15回調書44頁、被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書1頁)。
このように、他人の手を借りてでも、統一協会に入信してしまった信者と話し合いを行いたいと切に希望しているのは、他でもない信者の家族なのである。後述するが、牧師やカウンセラーからは、統一協会の実態や信者について、また、統一協会信者と話すときの心構えなどについて助言を得るだけであって、家族が主体となって原告と話し合いをすすめているのである。実際、後藤家が被告松永に原告と話し合いをするよう依頼したのは、新潟で後藤家が原告との話し合いを始めたあと1ヵ月たってからであった。最初、家族だけで話し合いをしたのは、「やっぱり家族の信頼回復っていうことが大事ですので、まず家族で話し合いたいとそのように思ったから」(被告■<後藤徹氏の妹>調書33頁)である。原告や統一協会はマニュアルで決まっているからであると主張するが、家族の話し合いだからこそ、最初は家族だけで話し合っていたのである。被告松永はただその手助けをすることしかできないのである。
(2)原告と話し合いを行うことについて、被告松永に個人的なメリットはなく、また新津福音教会にもメリットはないこと

ア 被告松永は、信者家族の相談に乗るにあたって、個人的な謝礼は一切受け取っていない(被告松永調書4頁)。信者家族らが支払うのは、新津福音教会の勉強会に来た家族が、会費として、一家族あたり月3000円を支払う他、礼拝に参加したときは、気持ちがあれば、席上献金(礼拝の最中にまわってきた献金袋に各々自分で決めた額を捧げる献金)をする程度である(被告■<後藤徹氏の兄>第1回調書46頁、被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書31頁)。
イ 1988年の会堂の移転・新築も、1974年ころから、信者らがわざわざ委員会を設置して、適当な不動産を探し、またその頃からこつこつと会堂献金など行い、旧教会の土地建物を売却した代金とあわせて頭金を用意して、さらに購入した土地を担保に銀行から借入をして、ようやく実現したものである。
すでに、銀行の借入は教会債を発行して全額返済しているものの、そのために発行した教会債については現在も返済をしている最中である。このように、会堂の移転・新築は長い期間をかけ、地道な努力をして資金手当をしたのである。
ウ また、1985年ころから、新津福音教会の信徒数が劇的に増加したという事実もない。被告松永と話し合いをしたことがある元信者が、新津福音教会の教会員となるかは当然信者たちの自由にまかされており、実際に信徒となるのはほんの数名であった。信仰故に平然と人を欺く統一協会信者と話し合いをすることが、心身共に非常に大きな負担であることを考えると、信徒数を増やすことが目的なのであれば、地域との交流を深め、地道に布教活動をするほうが、よほど効率がよいというべきである。原告も話し合いのときに被告松永から聞いているとおり、被告松永が、家族の話し合いに協力するのは、あくまで、信者家族と信者の話し合いの手助けが目的であって、伝道を目的としてはいないのである(甲9原告陳述書10頁)。
エ 原告は、このような被告松永が信者家族の相談を受けるのは資金獲得及び信者獲得が目的であるとの主張について、YT陳述書(甲15 2頁)や、AS<松永牧師より説得を受けた現役統一教会員>陳述書(甲25 5頁)、またSK<AS実父・松永牧師の指導でASを拉致監禁する>陳述書(甲26 8頁)などを根拠とする。
しかし、これらの陳述書は全て伝聞であったり、客観的な根拠が示されていなかったりするだけでなく、天法が優先するとする統一協会信者によって記述されているものであり、信用性に欠けるといわざるをえない。なお、原告は、SKは統一協会信者ではないから信用性が高いと主張する。しかし、妻を亡くし83歳になるSKは現在統一協会信者である長女ASと同居して面倒をみてもらっており、ASのいいなりになって陳述書を作成せざるを得なかったものであり、信用性に欠けることにかわりはない。
オ 以上のとおり、被告松永が信者の家族の相談にのり、また家族の要請で信者と話し合うことによって、被告松永や、新津福音教会が負担を強いられることはありこそすれ、利益を得ることは全くない。にもかかわらず、被告松永が、このような活動をするのは、ひとえに牧師として、困り果てて相談に来る人の力になりたいという思いからに他ならない。
原告及び統一協会が、根拠もなくこのような主張を行うのは、被告松永が信者に対する拉致監禁による強制改宗を主導したと主張するものの、実際には統一協会信者についてなんの利害もない被告松永が、わざわざ家族を唆して拉致監禁を主導するという主張が突拍子もなく、信憑性がないことを十分わかっているからである。そのために、客観的な証拠がないのにもかかわらず、多額の金員を得ていたはずであるとか、信徒増加していたはずである、などと信者に供述させ、有りもしない動機をでっち上げているのである。
(3)本件における被告松永の関与状況
ア 本件に関与するきっかけ
1995年初夏に、■<後藤徹氏の父>が被告■<後藤徹氏の兄嫁>の伝手を利用して被告松永に電話してきたのが、被告松永が、原告との話し合いに関与するようになったきっかけであった。このときも、原告とどうしても話をしたい、もっとも家族だけでは話をするには限界があると考えた■<後藤徹氏の父>らが、被告■<後藤徹氏の兄嫁>の伝手をたどって、被告松永に原告と話し合いをしたいと考えている旨相談してきたのであって、決して被告松永が、何ら問題がないのにも関わらず、■<後藤徹氏の父>らに対して、原告との話し合いをすすめたわけではない。■<後藤徹氏の父>らが、原告と話し合うにあたり、「やはり統一協会の詳しい方に入っていただかないと、話し合いはうまくいかない」(被告■<後藤徹氏の妹>調書30頁)と考え、被告松永に相談したのである、
イ 新潟での勉強会
■<後藤徹氏の父>らは被告松永に対して連絡をとったあと、被告松永の助言を受けて、1995年初夏頃から5~6回新津福音教会で行われていた、元信者及びその家族らによる勉強会に出席している。原告は、ここで、拉致監禁の指導が行われたと主張するが、事実と異なる。
(ア)新津福音教会で勉強会が行われるようになった経緯
1987年ころから信者家族の相談が増え、到底被告松永一人では、相談にくる信者家族に対応出来なくなってきた。また、信者家族にとっては、元信者やその家族が経験談を聞くことも一つの貴重な機会になるし、信者の心情などについては直接元信者から聞いた方がわかりやすいのではないか、ということから、それまでも、信者家族の相談にのるなどしてくれていた元信者とその父兄とが被告松永に協力を申し出てくれたため、話し合って、勉強会という形で信者家族の相談にのることになったものである(被告松永調書14頁以下)。
なお、原告は、かかる勉強会が後述する「原対協」の新津地区の支部として被告松永が立ち上げたものだと主張するが、これは事実とは異なる。「原対協」は、甲96の2の「3.活動」にあるように、統一協会家族の相談にのる主にキリスト者の情報交換を主な活動としている。

<甲96の2の「3.活動」>
これに対して甲100のレジュメは、新津福音教会を訪ねてくる信者家族の相談にのるにあたり、元信者や父兄にどのような協力が得られるかを話し合われたものであって、全く趣旨が異なり、原対協とは全く関係がない。また、かかる会合を経て、新津福音教会では、元信者やその父兄による勉強会を行うことになったが、かかる勉強会も「原対協」とは全く関係がない。

<甲100の一部>
(イ)勉強会の内容と被告松永の役割
勉強会は、元信者が統一協会の実態や統一協会で行われる反牧対策の内容などを語ったビデオを各自みたり、直接元信者やその家族らと話をして、体験談を聞いたり、また被告松永が、「心の対応」や「家族の心構え」を話したりするものであった(被告■<後藤徹氏の兄>第1回調書46頁、被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書2頁、被告■<後藤徹氏の妹>調書6頁、30頁以降)。
被告松永のいう「心の対応」または「家族の心構え」とは、具体的には、「身内が統一協会に入ってしまう家族にありがちな、親御さんのちょっと高飛車な上から目線的な態度、そういったものが一番障害になりますよ、と、ぜひ、入ってしまってる家族の立場になって、一緒に真剣に考えてあげられるような姿勢をとってくださいと、そんな簡単なことじゃないですけども、そういうお話しをなさっていました。」(被告■<後藤徹氏の兄>第1回調書46頁)とか「頭ごなしに言わないとか、きちんと話を聞くですとか、そういったこと」(被告■<後藤徹氏の妹>調書6頁)であり、「愛すると言うことを深く理解すること」(被告松永調書3頁)である。
これらの勉強を行うことが信者と家族の話し合いに重要であることは、被告松永が乙ロ1の9頁で、以下のように述べている。
元信者やその家族と話をすることについては「統一協会内部の体験もさることながら実際に親子で話し合ってどうやって対話を築き、信頼関係を取り戻してきたかという体験を知ることができるからです。家族は、多くの人々の体験を聞いて、統一協会の実態を確認していくのです。それだけでなく、なぜ、信者は常識ある良心的な価値観が失ってしまったのか、その原因や過程を知ることができます。それは、修練会という名の下でなされている繰り返しの信者教育の実態、特に万物復帰と言う経済活動の裏づけとなる統一教会の教えのためです。また、統一協会が対策講義として、統一教会に反対する者は、親といえどもすべてサタンであり、サタンとは相対基準を結ぶな(話してはいけない)、まして牧師やカウンセラーとは話すな、あらゆる手段を使って家族との話し合いを避けるように、あるいは、脱会したふりをして嘘をついて話し合いから逃げてこいと教えていることを知ることができるのです。」と述べ、また、被告松永が「心の対応」や「家族の心構え」を重視する理由として、「家族はこのような統一教会の実態を知り、信者と話し合うために、更に心の対応の仕方を学ぶ必要があるのです。今まで子どもを責めてばかりしていた親がそのままでは、話し合いになりません。どうしたら話し合いができるようになるかであります。子供が親の愛情を感じることができるように、親自身が、今までの心の対応を変えていくことを決心にして、それを身につけていかなければならないのです。信者になった子どもや妻が安心して話し合える様な対話の環境つくりをすることが重要になってくるのです。しかし、家族の心の対応が変わるには時間がかかるのです。私がいう『心の対応』とはまさにこのことで、家族のこの『心の対応』がかわらなければ、反牧対策はともかくとして、現役信者とは、決して話し合えるようにはならないと思います。」と述べている。
■<後藤徹氏の父>らは、一度原告と話し合いをしたことがあるだけでなく、被告■<後藤徹氏の兄>らは、元信者であって、統一協会の実態や、上記の心構えについては十分理解しているようにも思える。しかし、実際、信者として中から見ていた統一協会と、外から見た統一協会は全く異なること、また、1回話し合ったにもかかわらず、結局原告が家族を騙して統一協会に戻ってしまった事からすると、家族は、原告に対する心の対応について、まだ十分な理解ができていなかったと推察される。そのために、被告松永は、家族に対して、勉強会にくるようにすすめたのである。心の対応については、それほどまでに難しいことであり、元信者であっても、また、既に信者との話し合いを経験していても、家族がこのことを理解するのには時間がかかるのが通常である。
このように、勉強会は、相談に来た家族らに対して、家族が信者と本当に話し合いをすることが出来るように、元信者やその家族は体験談を話し、また、被告松永は「心の対応」や「家族の心構え」などを話す場であって、原告が主張するような拉致監禁の方法を指示・指導したことなどない。
ウ 原告と家族との話し合いの具体的な場所の設定や移動について、被告松永は関与していない
■<後藤徹氏の父>らが、原告との話し合いにパレスマンション多門を利用したのは、たまたま、被告■<後藤徹氏の兄嫁>の祖父が所有していた部屋に空きがあったからであり、かかるマンションの手配に被告松永は全く関与していない(被告■<後藤徹氏の兄>第1回調書10頁)。
また、原告と家族が新潟から東京に移動するにあたって、その移動手段や方法、日時などについても被告松永は全く関与していない(被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書5頁)。
ただ、■<後藤徹氏の父>から秋頃には、原告と新潟で話し合いを持ちたいと思っている旨を被告松永に対して話しただけである(被告■<後藤徹氏の妹>調書32頁)、実際、被告松永は、1995年9月11日に原告が新潟にきたことも知らなかったのである(被告松永調書4頁)。
なお、原告代理人は、被告らが否定するにもかかわらず、このとき新潟から東京までの移動に利用した車について、新津福音教会が所有するワゴン車であると頑なに決めつけて被告らに対し繰り返し同じ尋問を行っている、しかし、被告松永が供述するとおり、新津福音教会は、車の横に「新津福音教会」と書かれている園児の送迎用スクールバスは所有しているものの、ワゴン車などは所有していない(被告松永調書87頁)。

エ 原告と被告松永の話し合い
(ア)原告は被告松永と話をすることを了承していたこと
原告が家族と新潟に移動してきてから約1ヵ月後の1995年10月半ばころ、被告松永は、■<後藤徹氏の父>から、原告が話してもよいといっているので会ってくれないか、との連絡を受けて、その翌日か翌々日にパレスマンション多門605号室に原告を訪ね、原告との話し合いを開始している(被告松永調書4頁以下)。
原告はこの点について、被告松永と会うことを了解していなかったと述べるが、部屋を訪れた被告松永に対して、原告は特段拒絶することなく話をしており、実際には、原告が被告松永と話をすることを了解していたことは明らかである。
(イ)被告松永が話し合いにおいて原告に対して罵倒したり棄教を強制したりしたことはないこと
被告松永は、原告に対し、何故両親が原告と話し合いたいと思っているのかその原因がわかっているのかを尋ね、この問いにはっきり答えられない原告に対し、家族との話し合いが必要ではないか、そのために必要であれば資料を提供するといって、第1回目の話し合いを終えた(被告松永調書5頁、被告■<後藤徹氏の妹>調書33頁)。
その後は、原告も準備書面で認めるとおり、聖書等をもとにして、統一協会の教えと聖書の違いなどを話し合い、原告の質問に被告松永が答えるなどしていた。
この話し合いの中で、被告松永は、原告に対し教理や教祖の批判を繰り返し、棄教を強要したことはない。原告と被告松永の話し合いに同席していた■<後藤徹氏の兄嫁>は、被告松永が、原告を罵倒したり、統一協会の悪口を言ったりしたことはなく、自分が信者として話し合ったときとかわりなく、穏やかに話していたと供述している(被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書32頁)。
また、■<後藤徹氏の妹>も、被告松永が原告に対し、文鮮明を罵倒したり、棄教を要請したりしたことはなく、「穏やかに話しかけておられました。」と供述している(被告■<後藤徹氏の妹>調書33頁)。
原告自身も、被告松永が具体的にどのように罵倒したり、棄教を強要したのか供述していないばかりか、被告松永が「重要なことは、ここであなたが問題ある統一協会について真剣に考えることだ。」と述べた旨供述しており(原告調書22頁、原告陳述書甲9 10頁)、被告松永が棄教を強要したのではなく、原告が自分で真剣に考えるように促すために話し合いを行っていたことは明らかである。
そうすると。
松永牧師は「私は御両親からあなたの説得を頼まれているんだ。重要なことは,ここであなたが問題ある統一教会について真剣に考えることだ。ここはその話合いの場なんだ。」と,そのように言いますので,私が「こんなところに閉じ込めておいて,話合いも何もないだろう。」と,そのように言いました。
<後藤徹氏主尋問一部>
実際のところ、これから話し合おうとするにあたって、信者の意思を無視してことを運び、信仰を頭から否定したり、罵倒したりしても、信者は心を閉ざすばかりで心を開いて話を聞く気になどなるはずがないのであって(乙ロ1 被告松永陳述書14頁、被告松永調書92頁)、かかる点からしても被告松永が原告に対して、原告の信じる文鮮明を罵倒したりしていないことは明らかである。
(ウ)元信者らの訪問
また、被告松永だけでなく、元信者らも原告との話し合いに加わっている。
原告は、これらの元信者は任意ではなく、ローテーションを組んで、被告松永の指示に従って原告のもとを尋ねてきており、この点でも、被告松永が主導していたと主張する。
しかし、元信者らが、家族と話し合いをしている最中の信者のもとを尋ねるのは、「元信者の方が来てくれて、体験を聞いたり、気持ちを聞いたりとか、すごく助けになったのが現実でしたので、自分がやめてからそういうことができれば、何か助けが出来るなら」という気持ちからであり(被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書27頁)、決して被告松永から指示され、強制されているわけではない。
1996年春以降被告松永が、原告のもとを尋ねなくなった後も、元信者は原告の元を尋ねたりしていたのであって、被告松永の指示のもと行われていたとはいえない。
実際には、ローテーションも組んでおらず、元信者が任意で自分の出来る範囲で信者とその家族の話し合いの手助けをしていたに過ぎない。
オ 原告が脱会を表明した後の被告松永の関与
(ア)1995年末、原告が脱会表明をした。その後、被告松永は、原告と一緒に教理の整理を行うなどしていたが、1996年3月以降は原告のところへ行っていない。
被告松永が、原告の元に通わなくなった理由は、原告と被告松永とでやっていた教理の整理が終了し、原告からも、また家族からも来て欲しいという要請がなかったためである(被告松永調書9頁、被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書33頁、被告■<後藤徹氏の妹>調書9頁)。
しかし、被告松永がこなくなったあとも、原告と被告■<後藤徹氏の妹>らは話し合いを続けていた。その理由は、家族の信頼関係回復のために家族同士で話し合いをしたかったからであり(被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書33頁、被告■<後藤徹氏の妹>調書9頁)、原告白身もこの家族の希望を拒絶することなく、話し合いに応じていたのである。
(イ)この1995年末の脱会表明について、原告は偽装脱会であると主張し、家族や被告松永も偽装脱会であると見抜いたためリハビリにも行かせず、監禁を継統したと主張する。
しかし、被告松永は、原告の脱会表明が偽装であるかどうかはわからず、牧師として、脱会したという原告の言葉を信じたと述べている(被告松永調書85頁)。
そして、脱会表明後も、原告と被告松永とで勉強していた教義の違いについて整理がつくまで、原告の元へと通い、話し合っていた。かかる事実は、本件が、原告が主張するような、被告松永による、原告の強制棄教を目的とした拉致監禁ではなかったことを如実にあらわしている。
結局、原告と家族は、原告が統一協会をやめたあとも、家族間の話し合いが必要であったから、原告とともに話し合いを継続している。それは、この話し合いの目的が家族の関係回復であったからである。この期間、リハビリをしなかったのは、原告からそのような申し出もなく、家族としても、家族同士の話し合いを優先するため、原告に対してリハビリを提案したことはなかったからである。
これらの事実からは、原告との話し合いの目的が決して脱会や棄教などではなかったこと、また、話し合いをやめるかどうかの判断は、被告松永ではなく、家族と原告が行うものであることが明らかであり、このことから、被告松永が拉致監禁を主導しておらず、また、棄教を強制などしてないことは明白である。
しかし、パレスマンション多門には、特殊な鍵などついておらず、原告は意思に反して滞在していたわけではない。家族と信者の話し合いを始めるときに、例え応じた信者は渋々であったとしても、自らの意思で、家族と話し合いにはいることを決めたのにはかわりなく、止めるのもまた、家族と信者とで決めることである。
本件の問題は、統一協会の信仰を捨てるかどうかではなく、また、新たにキリスト教信者になるかどうかではなく、あくまで家族で相互に理解しあい、話しが出来るようになるかどうかである。この目的が達せられたかどうかがわかるのは家族であり、これ以上話し合いが必要かどうかは、家族と信者で決めることである(被告松永調書)。
カ 偽装脱会について
なお、原告が偽装脱会したのは、拉致監禁状態から抜け出すためであり、原告が偽装脱会をしていることがすなわち拉致監禁状態にあることの裏返しである、と主張する。
しかし、本件では実際には拉致監禁状熊ではなく、また脱会を目的とした話し合いではなかったことは上述のとおりである。
原告は意思に反した話し合いでなければ、偽装脱会などしないと主張するが、それは事実ではない。偽装脱会をした場合でも、話し合いをしたいという家族の真摯な呼びかけに渋々ながら話し合いに応じる場合もあるし、また、統一協会からの指示で、家族との話し合いに応じなければ、より一層家族から反対をうけ、将来的に伝道しようと考えている家族との関係をさらに悪化させることになるのを防ぎたいという考えから、とりあえず話し合いに応じる場合もある。
そして、このように、自らの意思で話し合いに応じたような場合でも、信者が偽装脱会するのは、話し合いに応じたのはいいものの、このまままともに家族や牧師らと向き合って話し合いを続けると、信者自身が統一協会の教義や活動に疑問を抱き、統一協会を脱会する場合があるからである。
そこで統一協会は、予め反牧対策等で、偽装脱会をして、実質的な話し合いをしないように指示するのである。もっとも、本当に話し合いの意味をわかっている家族であれば、偽装脱会をしても、家族の話し合いがまだであると感じたなら、話し合いの継統を希望するであろう。さらに、話し合いを続けられるかどうかは、これまでと同様信者と家族の意思にかかっている。ただ、信者が脱会さえすればよいと思っている家族や偽装脱会をした信者に騙されて、家族の話し合いも十分に終了していると考える家族は、話し合いを止めるであろう。その判断をするのは家族である。
結局、統一協会は、家族と話しをして脱会してしまうことがあることから、統一協会としては、なるべくなら家族との話し合いをさせたくはないが、信者が家族の呼びかけに心動かされる場合がないわけではないし、また、後藤家のように、統一協会からみて、将来的に是非伝道して信者にし、資金獲得の対象としたい家族がいる場合には、信者に話し合いを拒絶させることで、家族がより一層反対する事態を招いて、将来の伝道をしにくくしたくないとの思いから、話し合いに応じるふりをして偽装脱会するよう指示するのである。結局は、親を欺いて真剣に向き合わせないようにして、統一協会の活動を続けさせることが目的である。
家族との話し合いにおいて、偽装脱会が障害となるのは、その脱会表明が嘘だからではなく、家族が心を開いて話しあいをしたいと思っているのにもかかわらず、肝心なところで、信者が家族に対して嘘をついているからである。
結局、本件も原告が偽装脱会をしていたために、家族だけで話し合いをしても、家族の信頼関係を取り戻すことが出来なかったのである。
キ 手記について
(ア)被告松永が原告に対して手記を書くよう強要したことはない
原告が1995年末に脱会表明をしたあと、被告松永は原告に対して手記を書くように勧めている(被告松永調書8頁)。
この点、原告は、被告松永から手記の作成を強要されたと主張する。
しかし、被告松永は、話し合いをした信者に対して心の整理のために手記を書くことをすすめただけで、被告■<後藤徹氏の兄嫁>などはすすめられてもこれを書かなかった(被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書26頁)。
原告も、「強要された」と表現するものの、実際は、夜一人の時間に淡々と自分のペースで手記を書いたのであり(被告■<後藤徹氏の妹>調書34頁)、強要されたことはなかった。
原告は、統一協会から、反牧は手記を書くことを強制する、と教えられているがために、手記を書かないという選択肢はないものと思いこんだだけである。また、当時、原告は偽装脱会をしていたため、真実脱会していても自分の意思で手記を書かない元信者がいるにもかかわらず、脱会したことを家族や(原告が首謀者と思いこんでいる)被告松永に疑われないようにするためには手記を書くしかないと思いこんでいただけのことであり、強要されたものではない。
(イ)手記は脱会の判定基準などではない

<甲98-3の⑥ マニュアル>
原告は、手記について「本当に信仰を失ったかどうか確かめるための『踏み絵』のような」ものと表現している(原告陳述害甲9 13頁)。
![image[7]](https://blog-imgs-57-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/20131120002741929s.jpg)
しかし実際には、上述したとおり、被告松永は、原告が脱会したという言葉を信じていたのであり、原告自身の心の整理のために書くのをすすめたのである。
被告松永は、かかる手記を原告から直接見せてもらったことはなく、原告が書いて■<後藤徹氏の父>に渡したものを、後日、■<後藤徹氏の父>から見せてもらっている。手記を見せてもらったときも、これについて■<後藤徹氏の父>から被告松永の判断を求められたことはないし、これによって被告松永が話し合いを終えるとかそういったことを判断したこともなく、ただ「心の整理をし始めたんだな」と思っただけである(被告松永調書8頁)。
前述したとおり、話し合いの目的はあくまでも、家族関係の回復であり、話し合いを止めるかどうかについては、家族と信者で決めることである。手記はあくまでも、信者の心の整理の手段にすぎず、拉致監禁を止めるとか、話し合いを止めるとか、そのための判断基準ではない。
ク 原告が東京に戻ったこと、またその後のことについて被告松永は関与していないこと
その後、被告松永は、後藤家の状況について、■<後藤徹氏の父>が心筋梗塞で倒れたことなどは、家族から聞いたりしていたが、以前のように、家族や原告から、原告と話し合ってもらいたいとの要請もなく、原告と家族との話し合いの状況についてはほとんど知らなかった。
結局、被告松永はその後原告の動向について聞いたのは、1997年6月に■<後藤徹氏の父>が亡くなったという連絡をうけたとき、原告らが東京へ向かうことを聞いた程度である(被告松永調書10頁)。被告松永は、その後原告らが新潟には戻らず、荻窪プレイスへ移動し、さらにフラワーマンションへ引っ越しての話し合いを続けることにしたことは、全く知らなかった。
かかる事実も、結局原告との話し合いが被告松永主導ではなく、家族および原告の意向で行われていることが明らかである。
ケ 小括
以上のとおり、被告松永は、牧師として、原告と話し合いをしたいと望む家族の相談を受けて、心の対応について話をし、さらに、新潟に移動してきた原告との間で、家族の依頼と原告の了承を受けて、原告との間で、教理について話し合いあっただけである。
■<後藤徹氏の父>らに対して拉致監禁を指導し、原告に対して強制棄教をし、また手記を書くことを強要したなどという事実は一切なかったことは明らかである。

次回も松永牧師の最終準備書面を紹介します。
原告から提出された一連のマニュアルについての松永牧師の言い分を掲載致します。

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外出のための偽装脱会
<自らの意思で話し合いに応じたような場合でも、信者が偽装脱会するのは、話し合いに応じたのはいいものの、このまままともに家族や牧師らと向き合って話し合いを続けると、信者白身が統一協会の教義や活動に疑問を抱き、統一協会を脱会する場合があるからである>
なんじゃ、こりゃ。
さっぱり意味の通じない論理だ。
松永被告(作文した弁護士)は、自らが信仰を失わないように自己制御・自己防衛のための策だった、と言うのだ。
はあ?。
自己防御・自己防衛したいのなら、外に出ればいいだけだろっ。
カルトとか、独特の世界を知る専門家にしか分からない心理なのだと、裁判官を煙に巻こうとしているのだろうが…。あ、さ、は、か。
仮に偽装脱会がその理由だったとして、脱会表明した後、なぜ、原告は外に出なかったんだ。
内心、話し合いの継続を望んでいなかったのに、延々12年間も外出していない(できていない)。なぜなんだ!
◆偽装脱会を決意、
原告:「オレ、間違っていたのかもしれない。オレは統一協会に騙されていたのかもしれない」(。。。家族に信じてもらおう)
◆脱会表明、
原告:「統一協会の信仰は続けられそうにないな。や~めた」(。。。これで話し合いをストップできる)
◆脱会表明後、
「長い間、迷惑をかけたね。お金も使わせちゃって。オレ、早く職を見つけて、恩返しするよ。ここのマンションも早々に引き払おう」(。。。この狭いマンションともおさらばだ)
◆しばらくして、
徹さん:「今晩はオレがメシを作るよ。久しぶりに外気にも触れたいしね」(。。。このまま話し合いを続けると信仰を失ってしまう。とにかく、外に出ないと)
脱会表明後、原告がマンションに留まる理由は全くない。
話し合いを続けたくなくて偽装脱会したわけだから、当然、話し合いの空間(マンション)から出るという行動に向かうはずだ。
と、ところが、だ。
偽装脱会後、1年間にわたって外出できず、1年後に偽装脱会だったことを打ち明けた後も、なんと10年以上もマンションから出ていない。
アンビリーバボー!
なんなんだ、これは!!!
脱会するまで解放しない―。
松永も家族も、この方針で一貫していた。
だから、原告は偽装脱会するしかなかった。
ところが、脱会表明してから1年経っても一向に出してくれない。だから、あきらめて、偽装脱会だったことを表明し抗議した。
抗議に抗議を重ねた。それでも、一向に出してくれない。それが12年5ヶ月に及んだ、ってことですよね。
松永被告(その代理人弁護士)は裁判に勝つためには、偽装脱会については知らぬ存ぜぬで通すべきだった。
少しでも最終準備書面をそれらしいものにしようと、できもしない反論をやるから、こんなチンプンカンプンは理論を創造せざるを得なくなる。
見苦しい。
本当に見苦しい
次回は、もっと見苦しい言い訳が続きます。
読んでるこちらが恥ずかしくなります。
No title
篤実なイスラム教徒が、他人の都合で理不尽かつ強制的に、これまでの信仰を捨てることなど絶対にできないのと同じようなことではないんでしょうか。(同じかどうかは別として)
とんでもない話です。
統一教さんだったらいいと思うんですか?
ともかく、いったい、魂の糧、尊いと思うものを踏みにじっていながら、ご自分がやったことの意味がわかる時が来るんでしょうか?
こうした牧師の方々も人間であるならば、わからないでしょうか。
何だか恥ずかしいことだと思います。人の信条を侮辱する聖職者というのは。
まあよくあるのでしょうけど世俗の考えではないかと思います。
蹂躙していることは間違いないと思うのですが、どう思っていらっしゃるんでしょうか?
人の心、魂、霊といものに対して、何の配慮も感じられません。
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