後藤徹氏最終準備書面②ー自らの陳述書を証人尋問で否定した宮村氏
前回は、松永牧師の陳述、供述に対する矛盾点の指摘が主でしたが、今回は宮村氏についてが主です。
特に、宮村氏の人間性については、興味深いです。
監禁説得中の暴言、暴力、水茎会父兄に対する王様的な態度、タップ社員に対する理不尽な要求等・・AT牧師、伊藤弁護士、OB氏の証言等を元に書かれています。
この準備書面と併せて「宮村氏の反対尋問」を読むと、「宮村氏が凄い!カリスマ的説得者」と言われている理由がわかったような気がします。
宮村氏は陳述書で自ら述べたことを証人尋問で否定しています。原告側はそれを鋭く指摘しているのは、圧巻です。
そこを裁判官はどう判断されるのでしょうか?
今回も長文ですので、ごゆるりと区切りながらお読みください。

※陳述書、証人尋問からの引用は、
としてます。その他のスタンスは前回と変わりないです。引用
3.AT牧師<宮村氏が脱会説得した(元)信者をケアしていた>が述べる被告宮村の拉致監禁・脱会強要活動
MKは,本件開始後の2011年秋頃,被告宮村による拉致監禁・脱会強要活動に対するAT牧師の意見を聞くため,同じ被告宮村の被害者であるYS(甲34号証)と共に同牧師と会って話し(証人MK調書25頁7行以下),特に同牧師と3回目に会った同年10月26日にはMKはAT牧師の発言を録音した(甲155号証の1,2)。この録音がこの日の証人MK,YSとAT牧師の会話であることは,AT牧師も反論の陳述書の中で認める通りである(乙ハ52号証)。
証人MKの証言及び甲155号証の1におけるAT牧師の発言から,荻窪栄光教会と決裂後の被告宮村の拉致監禁,脱会強要活動に関し,以下の事実が明らかである。
(1)AT牧師が被告宮村と関わるに至った経緯
1988年頃,当時,日本基督教団新宿西教会の主任牧師を務めていたAT牧師は,友人を通して紹介された,東大図書館に勤めていた婦人から,自分の息子が統一教会に入ったということで相談を受け,以後統一教会問題の相談を受けるようになった。ところがその婦人は,既に被告宮村の父兄会である水茎会に通っていたため,あるとき宮村がAT牧師を訪ねて協力を申入れた。その後AT牧師は1年間水茎会に通った。しかし,AT牧師は,被告宮村が行っている脱会説得は牧師がやることではないと感じた。このためAT牧師は,被告宮村の脱会説得の現場には同席しないで,少し距離を置いて,脱会した信者のケアをする形でお手伝いをすることにした(証人MK調書25頁19行~26頁5行)。
この点,2012年10月26日の会話の中でもAT牧師は,上記婦人から最初に相談を受けた件,被告宮村のとる拉致監禁という手法は牧師がやることではないと思ったことについて言及している(甲155号証の2の14頁21行~26行)。
(2)水茎会における父兄の指導
水茎会における父兄に対する指導は2段階からなり,第1段階は新宿西教会で統一教会信者の父兄に対して行われる相談会であり,第2段階は荻窪の西央マンションで宮村及び元統一教会信者達によって行われる個別指導である。また,水茎会では被告宮村の教育を受けた中心父兄達が,新しく相談に来た父兄達に,被告宮村の意に即した細かい指導を行っていた(証人MK調書26頁6行~14行)。
この点,2012年10月26日の会話の中でもAT牧師は,初歩段階の父兄達は新宿西教会の相談会に参加し,荻窪に行くと次の段階に入るが,AT牧師自身は荻窪の西央マンションでの会合には参加しなかった旨述べる(甲155号証の2の27頁15行~20行)。
また,MM<MK氏の家族>も陳述書において,新宿西教会における保護説得の勉強を進める一方で,そのうち場所を変えて,統一教会信者父兄との打ち合わせの事務所として使われていた荻窪の西央マンションに場所を移し,被告宮村の指導のもと,親戚の人にも事情を話して応援してもらえるように説得すること,前もって何か月でも仕事を休めるように準備しておくこと,いったん保護説得が始まれば相手も命がけで信仰しているので我々家族も命懸けの決意を持って臨むこと,などの保護説得に向けた必要事項の確認をした事実,被告宮村等とこうした打ち合わせをしつつ「保護説得」の準備を進めた事実,及び被告宮村がMMの親戚に直接話をして協力要請した事実について述べる(甲43号証2頁14行~19行,26行~29行)。
MMは統一教会信者ではなく,原告に殊更に肩入れすべき理由のない人物であるだけに,その陳述書の記載には信憑性がある。
実際,被告宮村側から提出されたNIの陳述書によれば,2012年4月9日にSHがMMと電話で話した際,MMは「私はもう一切統一教会にも宮村さんにも関わりたくないんです」「両方ともにもう関係したくないと思ったので,今回裁判に出しただけです。ですので何かあれば弁護士を通して来て下さい」と答えたというのであり(乙ハ19号証12頁17行~23行),MMの陳述書が同人によって書かれた事実,同人が統一教会,反統一教会のどちらの立場にも与しない中立の立場から陳述書を書いた事実が明らかであり,その信用性は高い。
ところで,MMが言及する前記謀議に関し場所を「西央マンション」と明記しているのは,未だ親戚を集める前段階のものであるが,被告宮村側から陳述書を出したWNは,同マンションで親戚を集めて行われた会合にも被告宮村が参加した事実を認める(乙ハ18号証2頁31行~34行)。この点,WNは,M家が親戚の人達と話し合う場所がなかったので西央マンションを使うことを水茎会として応急措置として了承したとなどと述べるが,親戚を集める前段階での謀議も被告宮村を交えて同所で行われていたのであるから,西央マンションが,被告宮村と各家庭の個別の謀議の場所として常習的に使用されていた事実は明らかである。
なお,被告■<後藤徹氏の兄>は反対尋問において,西央マンションは地方から来た父兄等の宿泊のため利用するのがメインだと述べ,父兄等がビジネスホテルを利用できない理由は,夜まで話をすることが多かったので,そのまま泊まれるように借りたと供述する(被告■<後藤徹氏の兄>調書8頁25行~9頁5行,10頁6行~11行)。しかし,父兄等だけで夜遅くまで話をするならビジネスホテルでも支障はないのであって,これは,被告宮村等を交えた謀議が夜遅くまで続けられたこと意味する。西央マンションであれば被告宮村の自宅近くなのいで,夜遅くまで謀議が続いても支障をきたさないということである。



<指導第1段階(新宿西教会)

(3)被告宮村の脱会説得の方法に対するAT牧師の見解
AT牧師は信者をマンションの一室などに隔離して,脱会するまで出さないという被告宮村のやり方について元統一教会信者から「酷いやり方だ」と苦情を言われたこともあったが,AT牧師自身,被告宮村のやり方に限界を感じて,「もう脱会説得を降りようか」と被告宮村に言ったこともあった。しかし被告宮村は「自分のやり方でなければ脱会させられない」との確信を持っていたために,脱会説得の方法を変えようとしなかった(証人MK調書26頁15行~25行)。
この点,2012年10月26日の会話の中でAT牧師は,森山牧師が拉致監禁という手法を編み出したこと,森山牧師から被告宮村が教育されたこと,拉致監禁は禍根が残るので,被告宮村は拉致監禁を行っていることを表には出さず,表向き信者と話し合うという格好だけとっていたことについて言及している(甲155号証の2の13頁18行~23行)。
AT牧師は反論の陳述書(乙ハ第52号証)にて今になって,2人の具体的な活動は知らないなどと述べる。しかし,AT牧師は証人MK等との会話の中で,森山牧師が行っていた拉致監禁について「監禁ということは,その後からね,森山先生の方法だっていうことは知った」などと明確に述べている(甲155号証の2の14頁21行~22行)。また,被告宮村に至っては,AT牧師は被告宮村と連携して統一教会信者に対する脱会説得を行っていたものであり,しかも,AT牧師は証人MKが監禁されていた部屋にも訪問するなど(甲11号証6頁15行~22行),被告宮村によって監禁下におかれた信者のもとを訪問していたのであるから,被告宮村の拉致監禁活動について知らないなどとは言えないのである。
(4)元統一教会信者や父兄に対する被告宮村の態度
被告宮村は元統一教会信者や父兄に対して「ファシズム的」で,「帝王」や「教祖」のようになってしまってるが,父兄達は,被告宮村を脱会説得の第一人者として信奉しており,もし被告宮村が「もうやらない」と言ったら途方に暮れるため,被告宮村の言いなりになっているものである(証人MK調書26頁末行~27頁7行)。
この点,2012年10月26日の会話の中でもAT牧師は,被告宮村のことを「教祖」と表現し,「宮村教」が誕生したと述べている(甲155号証の2の21頁25行~28行)。
また,父兄等は被告宮村のもとで教育されると,そのレールに乗らなければ子弟を統一教会から脱会させられないとの思いを抱くことから,被告宮村は「教祖的存在」になっており,また被告宮村の脱会強要を手伝っている元信者等は「サクラ」のようになってかき立て役をしていると述べる。更に,父兄等は脱会説得中の信者に関して被告宮村に報告する仕組みになっており,父兄等がミスをすれば被告宮村から怒られたとも述べている(同号証28頁16行~32行)。

被告宮村は,主尋問においては,新しく結成された水茎会では基本的に「雑用」をしていたと述べ,父兄からの個別の質問には答えていたと述べる(被告宮村調書7頁20行~26行)。しかし,その程度のことであれば,水茎会の父兄が,被告宮村が根負けするほどに被告宮村を招聘すること(被告宮村調書7頁6行~11行)はあり得ない。
また,「水茎OB会の皆様へ会費の協力のお願い」と題する文書(甲12号証)にてITは,「この事を遂行できる人は他にかわりの人がおりません。『余人をもってはかえ難いこと』であるということは皆様が良くご存知のことです」と述べているが,被告宮村に代わる者がいないことが父兄の間で周知の事実であるとすれば,同被告が「雑用」程度のことしかしていなかったということはあり得ず,同被告は,水茎会において不可欠の中心的役割を果たしていた事実を隠蔽するため,殊更に事実を偽っているものである。

<水茎会OBへの会費協力依頼文書>
(5)被告宮村に対する脱会説得の謝礼
AT牧師によると,説得終了後の謝礼について元信者の父兄の間ではある程度相場が決まっていたが,AT牧師は相場を決めることに対しては反対だった(証人MK調書27頁8行~12行)。
なお,被告宮村は水茎会から給料のようなものは貰っておらず,年に2,3回10人くらいで行く旅行の旅行費のカンパを1回5万円乃至10万円受け取るだけだと供述する(被告宮村調書11頁7行~18行)。しかしながら,伊藤芳朗弁護士によれば,被告宮村は毎月300万円ほどの金員を水茎会から得ており,会計報告も一切していなかったものである(甲107号証13頁7行~13行,甲122号証の1,2)。
甲12号証の「水茎OB会の皆様へ会費の協力のお願い」と題する文書にて「水茎OB会世話人」が「特に会費は救出にとって重要な役割を果たしております。水茎OB会の会費が救出活動を支えている事をお互いに心に刻んで参りたいと思います」と述べ,SEが「OB会は,Mさん<宮村氏>の活動の母体です。OB会は今,財政的にも活動する人材にも不足している状態です」「Mさんの活動を支えるために,そして勉強に励んでいるご家族のために,ご協力をお願いいたします」と述べることから,水茎会の「救出活動」にとって財政的基盤が不可欠であることが伺われる。ところが,各マンションを水茎会が管理しているにしても,信者を保護する父兄がその家賃等を支払うなら,水茎会の財政的負担など殆どないに等しいと言える。仮に西央マンションの賃料が負担であれば,返してしまえばいいだけのことである。他方,前記文書にてNFは,「ある意味ではM様に無理なお願いを強いている面があると共に,そのご家族に犠牲を出させております。そんな訳で,会員の方にはM様を応援して頂きたいのです。その一助として会費の納入をお願い致します」と述べ,ITは水茎会の会費が集まらない場合,被告宮村が「やめたい」と言い出す可能性も示唆する。これらの記述から実際には,水茎会から相当程度の報酬が被告宮村に支払われていることは間違いない。年に2,3回行く旅行の旅行費が目的で上記カンパを求めているものではないことは明白である。


<水茎会OBへの会費依頼文書の続き クリックしたら大きくなります。>
(6)現在の被告宮村とAT牧師の関係
2002年5月にAT牧師が青梅教会に異動になってからは,AT牧師は被告宮村に一度も連絡をしていない(証人MK調書27頁13行~15行)。
(7)AT牧師と本件との関係
MKがAT牧師と会った際,同女は本件で証言する予定であることを伝え,しかもその際,AT牧師の発言内容を証言する予定であることも伝えてある。更にMKはAT牧師に陳述書を書くよう依頼したが,AT牧師は「教会の承認が要る」といった理由で断った(証人MK調書27頁16行~24行,甲155号証の2の44頁4行~6行)。
4.『親は何を知るべきか』に見る被告宮村の拉致監禁・脱会強要の実態
(1)OF<OBの妹>手記の信憑性
証人OBは,『親は何を知るべきか』(甲24号証)175頁以下におけるOFの手記に関し,陳述書においては,同書籍の出版前に内容を確認していなかった旨述べていたが(乙イ19号証1頁本文12行~14行),本人尋問では,証人OBが認識している事実に関しては自身の認識とだいたい一致する旨証言する(証人大倉調書15頁3行~13行)。
(2)証人OBに対する第1回目の拉致監禁
証人OBは1988年3月の同証人に対する第1回目の「説得」に関し,主尋問において,民間の格闘家みたいな人に強引に連れて行かれた旨証言し,拉致監禁されたとの認識があった事実を認める(証人OB調書15頁14行~16頁2行)。
ところが,統一教会ではホテルで家族と話合っていることさえも拉致監禁と言う旨証言し,この時は統一教会に電話することもできたと証言するなど(証人OB調書16頁3行~15行),ホテルでは監禁されていなかったかのごとく証言する。
しかし,『親は何を知るべきか』によれば,同証人は仙台のホテルの一室においてドアに体当たりし,椅子を持ち上げて騒ぎ立てもしたが,その度に親戚に押さえ込まれ,「やめる。やめるから,ここから出してくれ」と言い出したというのであり(甲24号証178頁7行~8行,16行),反対尋問ではこうした事実を証人OBも認めた上で,「強引なひどい説得」であり「こういうことはしちゃいかん」と自ら証言している通り(証人OB調書50頁9行~23行),同人がホテルにて監禁された事実に疑いの余地はない。なお,証人OBは同ホテルから出ようと思えば出られる状況だったとか,玄関は開いていたなどと述べるが(証人OB調書51頁1行~6行),ドアが開いていたなら,ドアに体当たりする必要はなかったはずであり,「こういうことはしちゃいかん」などとと評するに値しないのであって,実際には何らかの措置によって部屋のドアが開閉不能にされていたことは明かである。また,証人OBが統一教会に電話したというのは,偽装脱会が奏功したからであって(甲24号証177頁12行~178頁1行),成人男性が電話一本するのにも親の承諾が必要であったということからも,脱会しない限り外部との連絡をとることが出来ない状況にあったことは明らかである。
(3)証人OBに対する第2回目の拉致監禁
証人OBは1996年2月の同証人に対する第2回目の「説得」に関し,陳述書において,実家から移動することに渋々ではあったが自発的に同意したと述べ(乙イ19号証2頁16行から19行),反対尋問においても同様の趣旨を述べる(証人OB調書17頁14行~23行)。
しかし,同証人は陳述書においては,当日は両親以外に10人くらいいたと述べており(乙イ19号証2頁20行),『親は何を知るべきか』によれば,午後8時から証人OBが帰宅した午前零時まで寒い中,外で待機した人達がいたとあり,打ち合わせの後,所定の場所についたという(甲24号証181頁11行~14行)。夜中に何時間も外で待機したというのは尋常ではなく,彼らの目的が,証人OBが逃げようとした際の拘束にあったことは明らかである。
また,証人OBは「さわられるのを嫌がり」自分から移動したというのであるから(同182頁末行),同証人が逃げようとしたら周りにいた者達が直ちに拘束する構えを見せていた事実も明らかである。更に,マンションで同証人は「勝手に連れて来て」などと言って激しく抗議したというのであるから(同185頁10行),本人の意思に反して連行された事実もまた明らかである。
そもそも同証人は陳述書においては,監禁下で改宗するまで何十年でも閉じ込められるとか,それでも信仰を捨てなければ精神病院に入れられ薬漬けにされると統一教会において教え込まれていたと述べており(乙イ19号証2頁27行~末行),実際に第1回目の「説得」においては拉致監禁,脱会強要を受けた経緯があったのであるから,第2回目の「説得」においてはそう簡単に移動に応じたはずはなく,甲24号証自体,出版を前提に穏便な表現に改めているものと言える。
この点,反対尋問において証人OBは,拉致監禁されると思わなかったのかとの質問に対し,親を説得できると思ったので拉致監禁されるとは思わなかったなどと証言する(証人OB調書54頁13行~21行)。
しかし,これから拉致監禁されるかどうかと,その後に親を説得できるかどうかとは全く別のことであるのに証人OBが正面から回答せずはぐらかすのは,実際には拉致監禁されることを認識していたからに他ならず,同証人は抵抗不能の状態で連行されたものと言える。
証人OBは,第2回目の「説得」に関し,1996年2月に仙台の実家から荻窪のマンションにつれて来られたと供述するところ(証人OB調書53頁12行~13行),証人MKは同証人が1996年2月中旬頃にフラワーホーム505号室に連れて来られる前まで証人OBが同室にいたと証言し(証人MK調書14頁1行~9行),被告宮村もまた証人OBが荻窪フラワーホームに居た事実を認める(被告宮村調書30頁6行~8行)。
したがって,まず証人OBがフラワーホーム505号室に監禁され,その退去後に入れ替わりで証人MKが同室にて監禁されたことが窺われる。
証人OBは,荻窪フラワーホーム505号室においては,OFらに対して,「信頼していたのに,裏切られた」(甲24号証183頁末行~184頁1行),「勝手に連れて来て」(同185頁10行),「このマンションも見ればわかります。改宗に使う部屋でしょう」(同187頁6行),「こんなことをしてよいと思っているのか!訴えてやる!」(同189頁2行~3行),「みんなが裏切ってうそをついて,ここへ連れて来た。信じられない。立ち直れない」(同191頁12行),「あの人(宮村さん)がやれと言ったから<断食を>やるんだ。そうじゃなければ出られない」(同192頁12行),「どうしたらここから出られるのかを,宮村さんに聞いてみたい。呼んでくれ」(同193頁8行~9行)などと発言したものであり,また被告宮村に対しては,「ここから出たら,統一教会には二度と戻らない戻ったら殺して下さい」(同191頁6行)などと発言し,証人OBが「ここから出る!」と言って立ち上がった際には,家族全員で同証人を拘束して脱出を阻むなどしたというのであるから(同189頁13行~14行),証人OBが意に反して荻窪フラワーホーム505号室に監禁されていた事実は明らかである。
証人OBは,荻窪フラワーホーム505号室において,家族等に反発したことに関し,自分が優位に立つためだとか,更には,背後の霊界を変えるためなど陳述書にない答弁まで行って監禁を否定する(証人OB調書19頁22行~20頁14行)。
また,別件の青春を返せ訴訟で部屋からの出入りが許されなかった旨供述していることに関しては,「多分出れたと思う」などと不自然な回答を行う(証人OB調書27頁20行~26行)。
しかし,反対尋問では「親が出させてくれないわけですよ」と証言し(証人OB調書60頁5行~14行),また,第1回目の脱会説得では偽装脱会で逃れることができたのに第2回目には偽装脱会しても解放されなかった事実を認め(証人OB調書64頁19行~21行),実際には同証人が監禁されていた事実を認めた。
どうやったら出られるのか,宮村さんに聞きたいと。親に聞けばいいじゃないですか。
だから,親が出させてくれないわけですよ。だから,どうしたら親が納得して出られるのか,やっぱり宮村さんじゃないと,信者と,やっぱり元信者の立場と親の立場の仲介をして通訳みたいにしてくれるのは,やっぱり宮村さんなので。
にもかかわらず,前回は偽装脱会で逃れることができたが,このときはそのままでは解放されなかったと。
うん。
<OB氏反対尋問一部>
もとより荻窪フラワーホーム505号室は拉致監禁,脱会強要のために水茎会が使い回ししている部屋であるところ,証人OBが同室を出た直後に証人MKを同室に監禁した■のMMは陳述書において,同室の玄関ドアに関し,「防犯チェーンを施錠した上,防犯チェーンのたるみ部分を南京錠で繋ぎ合わせて施錠時,南京錠を解錠しない限り防犯チェーンをはずせないようにした」と述べているのであるから(甲43号証2頁37行~39行),男性である証人OBが同室に監禁されていた際,南京錠等による施錠があったことは間違いなく,証人MKの時と同一の南京錠が用いられたものと考えられる。

(4)被告宮村の指揮・指導
『親は何を知るべきか』には,部屋の状況に激怒した証人OBが障子を蹴り壊したとことに関して被告宮村がOFに対し,「今度,本人が暴れることがあったら,妹のあなたが必死で止めなさい。なぐられてもいい。妹に手を出す男なんて最低だ。腕にかみついてでも,なぐられたって止めなさい。大丈夫ですか,できますか」と発言したと記されている(甲24号証187頁7行~188頁10行)。
このことから,被告宮村が信者の逮捕・監禁を信者の家族に対して指示・命令していた事実が明らかである。
こうした記載に関して被告宮村は反対尋問で「はい。そこに書いてあるとおりです」と供述する一方で,何故証人OBが暴れていたかに関しては本人に聞かないと分からないなどと供述する(被告宮村調書75頁24行~76頁8行)。
しかしながら,証人OBは荻窪フラワーホーム505号室が改宗専用部屋に改造されていることに激怒していたのであるから,証人OBが暴れるのを制止しなかったことでOFを注意したという被告宮村は(甲24号証187頁5行~188頁3行),当然OBが暴れた原因をOFから聞いていたはずである。
もとより,部屋を改宗専用に改造して人を監禁している側こそが非難されるべきであるにもかかわらず,本人を監禁から解放するのとは裏腹に,逆に監禁されている側が悪いかのごとく一方的に決めつけ,腕にかみついてでも本人を止めるよう指導したというのであるから,被告宮村の人権感覚は異常というほかない。また,そのような指導をまっとうな指導のごとく受け止め,「はい,できます」などと答えて,誓いを新たにしているOFも異常である(同188頁11行~13行)。
このごとくに,被告宮村は,異常な考え方の持ち主であるが,「自分に非があっても相手に非があるかのごとく押しつける」という後記被告宮村の特異な性格,及び同被告のカリスマ性故に,父兄の人権感覚までも麻痺させてしまい,悪を悪と感じなくさせてしまうのである。証人OBが不自然な証言を繰り返してまで被告宮村を庇おうとするのも,このような逆転した正義感を監禁中に被告宮村に叩き込まれ,同証人もまた人権感覚が麻痺してしまったからに他ならない。
なお,被告宮村は反対尋問では,「腕にかみついてでも,殴られたって止めなさい」と指示したことに関し,「殴りかかってくるのを止めるためには,そうするしかないよ」と言ったなどと述べるが(被告宮村調書76頁5行~6行),『親は何を知るべきか』によれば,監禁に抗議して暴れることに対して,腕にかみついてでも止めろと言っているのであるから,話のすり替えである。
また『親は何を知るべきか』には,「今まで,父も母も私も,『どんなことでもできます』と,宮村さんに何度言ったことだろう」とのOFの体験が記されている(甲24号証188頁4行)。この点に関し,依頼してきた家族に「どんなことでもできます」と誓わせるのかと反対尋問で尋ねられた被告宮村は,「誓わせていません。どんなことでもするから,うちの息子を救い出してくださいと言ったということです。私は,普通にしていればいいですと言っただけです」などと供述する(被告宮村調書75頁11行~19行)。
しかし,前記OFに対する注意においても,被告宮村は,「腕にかみついてでも,殴られたって止めなさい」との異常な指導をした上で,「大丈夫ですか,できますか」とOFに決意を迫っているのであるから「普通にしていればいいですと言っただけ」などとは白々しい嘘である。被告宮村は,こうした異常な指導に従うようOFに迫った上で,OFに「はい,できます」と答えさせているのであるから,被告宮村が常時,異常な指導に関して家族に「どんなことでもできます」と誓いを立てさせている事実は明らかである。
『親は何を知るべきか』には,被告宮村が「5年でも10年でも整理がつくまで,ここにいなさい」と言って席を立ったとき,証人OBも「ここから出る!」と言って席を立ったが,このときばかりは家族がしがみついて本人を押さえたとの記載がある(甲24号証189頁12行~14行)。これは,前記誓いを立てさせられたOFが更に両親に対しても被告宮村の指示を徹底したことの結果に他ならない(同188頁14行~末行)。
被告宮村は,「5年でも10年でも」ここにいるようにと言ったことに関し,証人OBの態度がいい加減で言っていることがめちゃくちゃなので怒ってどなったと供述する(被告宮村調書77頁1行~2行)。
しかし,証人OBは「統一教会をやめる。実はやる気がしない」と発言したに過ぎず(甲24号証189頁11行~14行),実際には被告宮村は証人OBが早々に偽装脱会を試みたことに対して腹を立てたものである。
被告宮村は,「偽装脱会なんかするな。お前が真に信仰を失うまで俺は絶対に解放しないぞ」と言っているものに他ならない。
なお,被告宮村は,家族が証人OBを押さえつけたのは自分が部屋を出た後だとの趣旨を述べ(被告宮村調書77頁3行~6行),証人OBもまた被告代理人の誘導に乗って同様の趣旨を述べる(証人大倉調書21頁20行~22行)。
しかし,『親は何を知るべきか』によれば,被告宮村が席を立つと同時に証人OBが立ち上がり,すかさず家族がしがみついたというのであるから,被告宮村の目の前で家族がOBにしがみついた事実は明らかである。また,「このときばかりは」とある以上,先回傍観していたことを被告宮村に叱責されたことを踏まえて機敏な行動に出たものであり,結局証人OBの家族は,被告宮村の指示通りに証人OBを拘束したのである。
被告宮村は主尋問では信者を拉致監禁しても本人は益々固い殻に閉じこもるので家族に拉致監禁を指導することはないなどと述べるが(被告宮村調書18頁13行~19行),実際には証人OBの事例に見る通り,被告宮村は信者の身体拘束を家族に対して指揮・指導し,脱会を強要していたものである。
(5)監禁からの解放に関する被告宮村の決定権
『親は何を知るべきか』には,被告宮村が証人OBに対して「5年でも10年でも整理がつくまで,ここにいなさい」と言ったとの前記記載や,証人OBが「どうしたらここから出られるのかを,宮村さんに聞いてみたい。呼んでくれ」と言ったとの記載がある(甲24号証189頁12行~14行,193頁8行~9行)。
こうした記載から,信者を解放するか否かの決定権を被告宮村が持っていたことが明らかである。
この点について被告宮村は,証人OBが統一教会で拉致監禁に関する教育を受けていたために,監禁されていなくても監禁されたと思ったのであり,統一教会の教育が問題だなどと供述する(被告宮村調書77頁末行~78頁2行)。
自ら信者の家族を指揮・指導して監禁しておきながら,真逆の理屈をもって統一教会に責任転嫁してこれを非難するのものであり,この供述からも,被告宮村の人格が如何なるものであるかが窺い知れるというものである。
また『親は何を知るべきか』には,被告宮村が証人OBに対して,「自分が自由になりたい,そのために何をしたらよいかを私に聞いている。だれのためだ」と言ったとの記載があるが(同193頁15行~194頁3行)。このことからも,信者を解放するか否かの決定権を被告宮村が持っていたことが明らかである。証人OBは反対尋問において,こうしたやりとりが実際にあったことを認めつつも,その理由については,「深い言葉だと思いますよ」などと述べるばかりで正面から答ようとしない(証人OB調書60頁末行~62頁2行)。
しかし,被告宮村の許可無く親が勝手に部屋から解放した事例がない事実は被告■<後藤徹氏の兄>も認めるところであり(被告■<後藤徹氏の兄>反対尋問調書15頁15行~25行),証人OBは被告宮村に不利な事実であるがために返答を誤魔化しているものである。
一方,証人MKが,信者といつどういう形で話合うか,信者をいつ解放するかは全部被告宮村が指示すると証言したことに対し(証人MK調書21頁3行~22頁12行),証人OBは少し認識が違うと述べ,家族の同意が前提だと証言する(証人OB調書26頁9行~18行)。
しかし,監禁を行う実行行為者が家族である以上,被告宮村も家族の承諾がなければ信者を監禁できないのは当然のことであって,証人MKが証言するのは,そのような家族の承諾を前提としつつも,実行行為者となった家族が信者を拉致監禁したり解放する際には,被告宮村の指示が必要だというものに他ならない。
(6)被告宮村の言う「話し合い」の目的
被告らは「話し合い」の目的は統一教会信者の脱会ではなく「家族関係の回復」にあるなどと詭弁を述べるが,被告宮村自身,統一教会の信仰をもったままでは家族の一員になることはできず,家族の信頼関係は回復しないと供述するのであるから(被告宮村調書17頁21行~18頁1行),被告らが目指すところが信者の脱会にあることは明らかである。
(7)被告宮村による元信者等の統率

証人OBのもとにも折りに触れて元信者らが被告宮村と共に,あるいは,元信者等だけで訪問しているが(甲24号証197頁14行~198頁2行目,203頁6行~13行,205頁11行~14行,206頁4行),証人OBは,各自思い思いに訪問するのであって,誰かの指示で行くのではないと証言し,被告宮村からどこにどんな信者がいるか聞くだけだと証言する(証人OB調書65頁25行~66頁7行)。
しかしながら,リハビリ中の脱会者らからすれば,自らの外出も含めて何事にも被告宮村の許可が必要な状況にあり,被告宮村が指示を出していたことは明らかである。
また,リハビリの終わった元信者にしても,被告宮村と同行する際には被告宮村から時間と部屋を指定されない限り同行できないのであるから,被告宮村が直接・間接に指示を出していたことは当然のことである。更に,被告宮村と同行しない場合についても,被告■<後藤徹氏の兄>は「行っていいですか」と被告宮村に断ってから行く旨述べており(被告■<後藤徹氏の兄>反対尋問調書7頁14行~23行),元信者が自分の判断だけで訪問できなかった事実は明らかである。証人OBも元信者らの訪問場所が偏るということはなかったと供述しており(証人OB調書66頁18行~23行),実際には被告宮村が全てコントロールしていたのである。
(8)本件における被告宮村の指揮・指導
被告宮村は証人OBが抗議のハンガーストライキ(断食)を決行中に,40日間断食した信者もいたので10日くらいは大丈夫などと余裕をもって答えたというのであり(甲24号証195頁6行~7行),被告宮村は,統一教会信者を拉致監禁し,脱会強要活動を常習的に行ってきた事実が明らかである。被告宮村は上記の通り,統一教会信者の家族が自分の言いなりになることに乗じて家族を指揮・指導し,信者に対する拉致監禁・脱会強要を反復継続して行ってきたものである。こうした手法は,『親は何を知るべきか』が発行された1997年4月1日以前においても以後においても全く異なるところはなく,1987年10月の京王プラザホテルでの監禁に始まる原告に対する第1回目の監禁,及び1995年9月から2008年2月までの12年5ヶ月に及ぶ第2回目の監禁の全期間において,被告宮村は被告■<後藤徹氏の兄>らを指揮・指導することによって,原告に対する拉致監禁・脱会強要を行ってきたものである。
5.被告宮村の性格と拉致監禁・脱会強要
被告宮村が拉致監禁・脱会強要という異常な犯罪行為を自ら反復継続してきたばかりか,信者の父兄等及び他の牧師らにまで指示・指導してきたことの背景には,以下に見るような同被告の特異な性格が影響している。
(1)理不尽な要求を一方的に他人に押しつける性格
『それでも会社を辞めますか?実録・40歳からの仕事選び直し』(甲163号証の1)及び『崖っぷち「自己啓発修行」突撃記-ビジネス書,ぜんぶ私が試します!』(甲163号証の2)の2冊の書籍は,いずれも証人OBが多田文明というペンネームで書いた書籍であるが,甲163号証の1の113頁から119頁,及び甲163号証の2の188頁14行以下に記されている広告代理店の社長はいずれも被告宮村のことであり,これら2冊の書籍に記された被告宮村の行状は実話である(証人OB調書39頁4行~41頁1行)。
甲163号証の1においては,広告代理店の社長である被告宮村が有給休暇に関する社内規定を作らず,証人OBが社内規定の作成を要請すると,平日には絶対に休ませないと言い出したとのことであり,また被告宮村は証人OBに対しバイクの置き方について理不尽な言いがかりをつけ,このため証人OBは被告宮村と大喧嘩をして即日会社を辞め,以来被告宮村とは会っていないとのことである。

<バイクの置き方のことで即日会社を辞めたOB氏。その後、路頭に迷うことに。

また,甲163号証の2には被告宮村に関して,「やることなすこと強引で,私が朝に腹の調子が悪くて,トイレにこもると,おまえの便所のために金は払えないとばかり『今後一切,朝のトイレで用を足すのを禁止します』と全員に命令した」とか,仕事上のトラブルで自社に責任があっても巧みな話術で自分を優位に立たせてしまったといったことが記されている。
![033387s_mini[1]](https://blog-imgs-59-origin.fc2.com/a/n/t/antihogosettoku/2013100722245508f.jpg)
<ここであの名曲を聴いて心を浄化しましょう。>
これら書籍には,同被告が傲岸不遜,横柄な性格であり,他人に対して理不尽な要求を平気で一方的に行い,更には,「自分に非があっても相手に非があるかのごとく責任を押し付ける」といった同被告の性格が良く表れている。
(2)凶暴かつ平気で差別的発言を行える性格
1994年8月6日,TUは新宿西教会を訪れ,被告宮村が開催していた水茎会の会合にて拉致監禁に抗議するビラを配布しようとしてカメラマンのKM及び女性信者1名と共に新宿西教会を訪れた。KMは不測の事態に備え,証拠を保全すべくビデオカメラを持参して同行したものでる。
水茎会の会合は同教会2階で行われていたが,被告宮村はTUを見るやいきなり暴行を加え,TUの服を引き裂いた。通報によって警察が駆けつけ,被告宮村,TU及びKMは警察に同行したものである。甲154号証の1はこの時KMが撮影したビデオを元に作成したビデオレポートであり,甲154号証の2はその反訳書であるが,被告宮村は交番にて傲岸不遜な態度でTUを含む統一教会信者等のことを「馬鹿」と言い,差別感情を露わにしている(甲154号証の2の5頁11行~14行,6頁3行,7頁29行~30行,9頁7行,10頁35行)。


<クリックすると大きくなります。宮村氏の動作とシャツを注目!

被告宮村は反対尋問において,TUを平手で叩いたり馬鹿と罵ったことを否定するが(被告宮村調書56頁21行~57頁6行),この時の会話から被告宮村がTUを叩いたことや馬鹿と言ったことは明らかである。
また,被告宮村は「TUの着ていたシャツが裂けましたね」との原告代理人の質問に対し「はい。私のシャツも裂けました」と供述するが(被告宮村調書57頁2行~3行),甲154号証の1の映像を見れば被告宮村のシャツが裂けていないことは明らかである(甲154号証の2の4頁19行)。
94年8月6日,土曜日のほうです。あなたは,そのTUに,罵声を浴びせて,いきなりTUの襟首につかみかかりましたね。
全く違います。
そして,TUを平手で。
先生,全く違うんです。
そして,TUを,平手で思いっ切り殴りましたね。
殴ってません。
もみ合いになって,TUの着ていたシャツが裂けましたね。
はい。私のシャツも裂けました。
あなたは,傲慢不遜な高圧的な態度でもって,TUを何度もばかとののしってますね。
してません。
<宮村氏反対尋問より引用>
被告宮村は統一教会信者に対して暴行を振るうことを全く意に介さないのであり(現に原告及びMKも監禁中に被告宮村から暴行を受けている),そのような凶暴な性格故に拉致監禁及び脱会強要を反復継続して行うことができるのである。
また,差別的発言についても,被告宮村が脱会説得の過程で「馬鹿」といった発言を連発することは,原告や証人MK,及び原告側提出の各被害者の陳述書によって明らかであるばかりでなく被告■<後藤徹氏の兄嫁>も認めるところである(甲9号証18頁29行~30行,甲11号証5頁3行~7行,同34行~35行,原告調書32頁22行~23行,証人MK調書10頁18行,被告■<後藤徹氏の兄嫁>調書59頁25行~60頁2行)。
ばか,あほ,言ってない。
ばか・・・それはばかと言ってけなすという意味じゃなくて,あまりにもばかみたいなことを言ってたので,そういうことはあったと思いますけれど,けなしてたわけではないです。
<兄嫁反対尋問一部>
(3)傲岸不遜,横柄不誠実な性格
脱会強要の最中における被告宮村の傲岸不遜,横柄不誠実な性格は,原告等の供述する通りであるが(甲9号証18頁23行~19頁22行,原告調書32頁15行~25行,同33頁18行~34頁4行,証人MK調書10頁2行~末行,甲11号証5頁27行~28行,甲27号証4頁25行~5頁11行,甲34号証8頁8行~15行,同9頁11行~13行,甲47号証7頁12行~20行,同9頁17行~23行,甲50号証3頁30行~4頁20行,同4頁30行~5頁12行,甲131号証4頁34行~5頁7行),同被告のそうした性格は,以下の通り本件における供述態度にも表れている。
① 被告宮村は反対尋問において,原告の家族にどのような指導をしたのか聞かれた際,「だからさんざん話したじゃないですか・・・寝てたから分からないんでしょう」などと悪態を吐き(被告宮村調書66頁10行~13行),原告代理人が被告宮村の「はい」との声が小さく聞き取れなかったことに対しては「耳あります?はいって答えました」「そんな大きい声を出すからでしょう」などと揶揄し悪態を吐いている(被告宮村調書101頁10行~17行)。更には,1998年3月に富澤裕子のもとを訪ねた目的について聞かれた際,「書面を読んでます,先生?」,「知ってたら,読めば分かるじゃないですか」などと開き直っている(被告宮村調書86頁15行~18行)。
② 被告宮村は1995年9月11日に保谷市にある原告の実家の庭に潜んでいたタップの従業員について,水茎会に参加したこともあるし参加しなかったこともあると供述し,当該人物が誰であるかを認識した上で供述しているにもかかわらず(被告宮村調書94頁9行~13行),その後の尋問においては,「その日庭にいたというのは,誰がいたと言っているの?」などと原告代理人に質問し,原告代理人が知らない旨述べると,「じゃ,僕も分かりません」などと供述している(同調書94頁19行~21行)。
先ほどあなたは,この2回目の原告保護,95年9月11日に,あなたの会社の社員が協力したということを知らないとおっしゃいましたね。
はい,知りません。
でもその人も,水茎会に出てたよね。来たこともあるし,来てないこともあります。いろいろです。
写真16,先ほどあなたは,この人を見たことも聞いたこともないと言ったよね。
はい,全く知りません。
この人は,この日,庭に来た人とは違う人物なんですか。その日,庭にいたというのは,誰がいたと言っているの。
私にも分かりませんよ。
じゃ,僕も分かりません。
<宮村氏反対尋問一部>
ここでは,先に述べたことも忘れて場当たり的な嘘(特に相手が認識していない事実については自分が知っていても隠す)をいう被告宮村の不誠実な性格が顕著に窺える。
③ 原告が荻窪フラワーホーム804号室に連れて行かれて以降,被告■<後藤徹氏の兄>から被告宮村に対して原告との「話し合い」を要請する電話があるまで,原告が同室にいたことを知らなかったとの被告宮村の不自然な供述を反対尋問で原告代理人から追求された際,被告宮村は「福本さん,お願いだから,この下手くそな誘導尋問をやめてくれませんかね。正確に言葉を使ってくださいよ」などと悪態を吐き,裁判長から注意を受けていながら,何ら反省する気配もなく「腹が立ちました」などと言い放っている(被告宮村調書103頁4行~10行)。
その電話がある前です。
いや,電話があってです。電話がある前は知らないと,何度も言ってます。福本さん,お願いだから,この下手くそな誘導尋問をやめてくれませんかね。正確に言葉を使ってくださいよ。
裁判長
そのまま調書に取りますよ。
原告代理人
取っておいてください。ぜひ取っておいてください。
腹が立ちました。
<宮村氏反対尋問一部>
(4)平気で嘘をつく性格
脱会強要の最中に被告宮村が平気で嘘をつくことは証人MKが証言する通りであるが(証人MK調書11頁7行~18行),同被告のそうした性格は,原告の解放後にルポライターの米本和広からインタビューを受けた際の言動にも表れている。即ち被告宮村は,米本和広からインタビューを受けた際には,南京錠のことを知らないと述べている(甲10号証6頁12行~13行)。
――後藤さんのことを取材しているが、後藤さんを知っているか。
宮村「ああ、数年前に説得したことがある」
――後藤さんは12年間も監禁されたと話しているが。
宮村「監禁?そんなことは知らない。おれは家族から頼まれて説得に行っただけだ」
――玄関に南京錠が施されていたということだが。
宮村「そんなことは知らない」
<米本氏ブログ「火の粉を払え」米本陳述書(3)より引用>
ところが本件では,南京錠があったことを認めているのであるから,米本からのインタビューに対しては嘘を答えたことになる。反対尋問では,米本が統一教会御用達のジャーナリストなので,まともに返事をしなかったと述べるが(被告宮村調書101頁10行~23行),米本は統一教会に批判的な報道もこれまで行ってきており(甲106号証の1の2頁13行~5頁20行),言い逃れは通用しない。
知らないと答えた。しかし,裁判になると,南京錠はあったのを見とがめて,こんなものは外せと,■<後藤徹氏の兄>に言ったと。何でこんな嘘をついたんですか。
どこの誰か分からない人に,一々そんなことを説明する義務は,私にはありません。しかも,当時,米本さんというのは,皆さんの間では統一教会御用達のジャーナリストというレッテルが貼ってありますから,まともに返事をしたつもりはありません。
<宮村氏反対尋問一部>
被告宮村が平気で嘘をつくことは本件における供述態度においても随所に表れているが,この点については追って詳述する。
6.被告宮村が関与した拉致監禁・脱会強要事例
被告宮村は統一教会信者に対する拉致監禁・脱会強要活動において,裁判所が発する人身保護請求を無視し,医師を監禁することによる弊害,患者の命を無視・軽視し,更には,信者の婚姻の自由や訴え提起の自由にまで不当に干渉・侵害しているものである。以下にその代表例を挙げる。
(1)TU事案
TUは被告宮村と共謀した親族等によって拉致され,1991年4月より同年12月まで約8ヶ月に亘って京王プラザホテルをはじめとする数カ所で監禁され,被告宮村による脱会強要を受けたものであるが,脱会表明後には,妻を被告とする婚姻無効訴訟,及び統一教会を被告とする賃金請求訴訟を提起するよう被告宮村から強要され,同被告より大沼和子弁護士を紹介され委任させられたものである(甲50号証)。
TUは監禁から解放された後,同弁護士に内容証明郵便を送付し,その中で,監禁拘束された結果意に反して委任したことを理由に同弁護士を解任している(甲144号証の2の7行~12行)。

<TUが大沼弁護士に宛てた内容証明書>
被告宮村はあくまでTUが自分の意思で大沼弁護士に委任したと供述するが(被告宮村調書55頁4行~20行),自分の意思で委任したのであればTUが上記理由により大沼弁護士を解任するはずはなく,被告宮村に強要されて委任せざるを得なかったことは明らかである。
(2)小出事案
小出浩久は統一教会の信仰を持ちつつ,一心病院という豊島区にある総合病院で勤務する内科医であったが,1992年6月13日,S県W市の実家に立ち寄った際,被告宮村と共謀した数十人によって拉致され,荻窪のマンションに監禁された。その後,一心病院側から人身保護請求(甲32号証の1~10)が出されたことを受け,被告宮村と被告松永とが謀議し,以後被告松永のもとで監禁説得を行うべく,被告宮村の指示で小出は新潟に連行され,被告松永から脱会強要を受けている。
小出は新潟では,マンション「ヴェルミドール万代」で約1ヶ月間,ビジネスホテル「ホテル・サンシャイン」で約10日間,上越市内のアパートで約5ヶ月間,マンション「新津ロイヤルコープ」で約4ヶ月間,その後再度マンション「ヴェルミドール万代」で約1ヶ月間監禁され,その後再び「新津ロイヤルコープ」に1週間,更にその後は山荘「真光寺ビレッジ」で約2ヶ月間軟禁され,新津市内の「中山マンション」で約9ヶ月間監禁されているが,これはとりもなおさず,小出について人身保護請求が出されていたことを懸念し,所在探知を防ごうとした両被告の指示によるものにほかならない(甲27号証9頁~19頁)。
一心病院提出の人身保護請求書添付書類によれば,小出を主治医とする患者の中には,小出の診察がなければ生命に危険をもたらす患者もいたという(甲32号証の2の1頁24行~25行)。
被告宮村は小出の「保護」に関し,担当の患者に迷惑がかかるか考えたものの,一心病院には医者がたくさんいるからいいと思ったなどと供述する(被告宮村調書81頁12行~23行)。しかし,医療の実情を知らぬ者の余りにも無責任な発想としか言いようがない。
それで行って,これはお医者さんだと。お医者さんで,現役の医師で,診療を持っていると,そんな人が保護されてしまうと,診療の患者さん,持っている担当の患者さんに迷惑かかるというふうには思わなかったの。
私か行った以降,そういうことは考えました。
そして,どう思ったの,それで。一心病院はたくさん医者がいますから,それだけです。
それでいいと。
はい。
でも主治医がいなくなったら,困る人がいるんじゃないですか。いや,そこまでは,だって主治医だとか,それがいなくなったり,死んじゃったり,どこか行っちゃったりすることは,年中あることですから,どこの病院でも。
<宮村氏反対尋問一部>

<ある日、あなたの主治医が突然いなくなった。その日はあなたの手術日だった・・・

(3)MK事案
1996年3月から1998年9月まで荻窪フラワーホーム505号室に監禁された証人MKは,同室の玄関ドアが内側から厳重に施錠され,両親が持っていた鍵がないと開けられないようにされていたと証言し(甲11号証4頁22行~33行,MK調書7頁17行~20行),MKを何時監禁から解放するかの決定権が被告宮村にあった事実,及び父兄もスタッフも被告宮村の許可無しには何もできないシステムになっていた事実を証言する(甲11号証9頁11行~28行,証人MK調書21頁3行~22頁12行)。
同女の両親等と共謀して同女を監禁した■のMMも陳述書において,同室の玄関ドアに関し,「防犯チェーンを施錠した上,防犯チェーンのたるみ部分を南京錠で繋ぎ合わせて施錠時,南京錠を解錠しない限り防犯チェーンをはずせないようにしました」と述べ(甲43号証2頁37行~39行),また,被告宮村に関しては,西央マンションにおける事前謀議にて同被告がMKの親族に指示を出していた事実,及びフラワーホーム監禁中のMKがいつまで同所に滞在しなければならないか被告宮村が指示していた事実を認めている(甲43号証2頁14行~19行,同26行~29行,3頁27行~33行)。
既述の通りMMは統一教会信者ではなく,MKを監禁した側の立場であるが,MMの陳述書が同人によって書かれた事実,及び同人が統一教会,反統一教会のどちらの立場にも与しない中立な立場から陳述書を書いた事実は被告宮村提出のNIの陳述書によっても明らかであり(乙ハ19号証12頁17行~23行),その供述の信用性は高い。
なお,証人MKは,被告宮村から婚姻無効裁判が終わるまで出てはいけないと言われていたところ,1998年9月に婚姻無効裁判が出てようやくフラワーホームから解放されたと認識していたものであるが(証人MK調書22頁3行~15行),被告宮村代理人の山口広弁護士は反対尋問の中で,証人MKが婚姻無効裁判に向けて1997年12月に紀藤正樹弁護士の事務所に行き,1998年1月に調停を起こし,1998年9月に婚姻無効裁判を提起し,1999年4月20日に判決が下ったと言及する(証人MK調書41頁2行~21行,83頁9行~24行)。MKの認識と実際の手続の経緯にずれがあるとすれば,当時証人MKは紀藤弁護士や被告宮村から言われるままに書類等を作成しただけであったためと見られるが(証人MK調書41頁19行~21行),山口弁護士が言及する通りであれば,察するに証人MKは婚姻無効のための調停申立てをもって婚姻無効裁判の提起と理解したものと見られ,実際の婚姻無効裁判の提起に併せて被告宮村は証人MKを解放したことになる。
いずれにしても,証人MKの婚姻無効裁判の進行状況を見極めつつ,被告宮村が証人MKの解放の許否を判断していた事実は明らかである。
山口広弁護士によれば,被告宮村は,MKが婚姻無効裁判に向けて提出した陳述書の作成に関与しこれを15年後の現在に至るまで保管していたということであり(証人MK調書84頁4行~18行),こうしたプライバシーに関わる書類まで被告宮村が関与し管理していたという事実から,かえって,被告宮村が「保護」中の信者をあたかも自分の所有物であるかのごとくに完全に自身の管理下におき,指揮・指導し,解放後も異常なほどにそのプライバシーに干渉し続けてきた事実が裏付けられる。
宮村さんがあなたが書いたということで,あなたから預かったと言ってるんだけど,違いますか。
これを私が宮村に預けたんですか。陳述書。
そう。ハングルで頑張ったと。
紀藤弁護士じゃなくて。
うん。それも覚えてないの。
はい。
<MK氏反対尋問一部>
7.最近の被告宮村の活動
最近に至ってもなお被告宮村は水茎会を通して父兄を教育し,拉致監禁・脱会強要を反副・継続して行っている。このことは,水茎会に通って勉強したSRのノートの記載等から明らかである(甲146号証の1,2,甲156号証の1,2)。
なお,SRは陳述書において,甲146号証の2写真6-①,②及び写真7については被告宮村の勉強会に参加時に記したものではないなどと述べる(乙ハ48号証5頁12行~6頁16行,乙ハ49号証1頁9行~2頁23行)。しかし,現在にもおいても被告宮村が行っているような拉致監禁・脱会強要活動を行っている人物は被告宮村以外にいないこと,これらノート類を本件に証拠として提出することをSW及び原告が電話でSRに伝えたときの同人の慌てよう,被告宮村にお世話になった人に迷惑がかかるとの発言や破り捨てて燃やして欲しいとの懇願から(甲156号証の1,甲156号証の2の26頁~35頁下線部分),これらがいずれも水茎会参加時に被告宮村等の指導を記したものであることは疑いの余地などない。特に「泣いたりしてかわいそうと思っても・・厳しく 〇〇さんが大丈夫というまで」との記載に至っては(甲146号証の2写真6-②),被告宮村の許可無く親が勝手に部屋から解放した事例が1件もない事実を認める被告■<後藤徹氏の兄>の供述とも一致しており(被告■<後藤徹氏の兄>反対尋問調書15頁15行~25行),「〇〇さん」が被告宮村を意味していることは明らかである。
宮村がカウンセラーをした案件で,全く宮村の許可もない,意見も聞かない,親が勝手に,どうぞ,出ていってくださいと,出ていきたいんだったら出ていってくださいと,出ていった事案ありますか。一件でもあったら,具体的な名前を挙げて言ってください,調べますから。
・・・・・。
ないでしょう。一件でも挙げてください,1人でも名前を挙げてください。すぐに調べます。
・・・・・。
ずっとあなたは水茎会にいたんだから,たくさんの人を知ってるでしょう。親が,はい,どうぞ出ていってくださいと出ていった人,1人でもいるか。
いや,記憶にはないです。
<後藤徹氏兄の反対尋問一部>
第3 被告らの供述の虚偽性,及び信憑性の欠如
被告松永及び被告宮村が行う拉致監禁・脱会強要活動が,法令を無視し,人命を無視し,個人のプライバシーまで無視して行うという実に異常な方針のもと行われてきたものであることはこれまで述べたところから明らかであるが,両被告は勉強会等を通してその配下の元信者等や父兄に対してもこうした方針を教育してきたものであり,こうした方針は本件での両被告の供述姿勢や配下の元信者及び父兄等の供述にも表れている。
1.被告松永及び配下のスタッフ等の供述の虚偽性
被告松永は,同被告の言う「話し合い」中の信者が「私は監禁されてますという救出依頼メモを出すということはどういう状態にあるんですか」との質問を法廷で受けた際,「ですから本人は監禁だと言うんだけど,家族は話し合いなんですよ,これは」などと実に奇妙な答をしている(被告松永調書56頁2行~5行)。
結局,被告松永は,統一教会信者を棄教目的で監禁することを「話し合い」と言い換えて供述しているものに過ぎず,本件で被告松永が言う「話し合い」とは,実際には監禁のことを指しているものである。
また,被告松永は,実際には同被告が信者の父兄等を指揮・指導して拉致監禁・脱会強要活動を行っているにもかかわらず,裁判上においては,全て家族が主体で行っているもので自分は拉致監禁には関与していないとの姿勢を繰り返し主張するが,同被告の供述の虚偽性については,拉致監禁を指導する同被告のビデオ(甲101号証の1)や同被告の手書きのマニュアル(甲98号証の3)によって明らかであり,被告松永は,自身が反復継続して行ってきた拉致監禁,脱会強要活動の悪質性を隠蔽するため,事実を偽っているものである。
更に本件においては,被告松永自身が確認していない陳述書が法廷に提出されるなど(乙ロ16号証,被告松永調書43頁17行~44頁6行),同被告代理人主導のもと,故意に事実をねじ曲げる証拠作成が行われてきたこともまた明らかになったものである。
<この件につきましては、松永牧師尋問の傍聴記に詳しく書かれています。>



<松永牧師証人尋問前提出した陳述書乙ロ16号証 1頁目と2頁目がつながっていない。

2.被告松永の配下の元信者及び父兄等の供述の虚偽性
被告松永の講義の中で,人身保護請求が申し立てられた場合の手続の回避の仕方についてまで教育している事実はCH<H家三女>の講義ノートによって明らかであるが(甲45号証添付ノート22頁13行~末行),こうした被告松永の法令無視,司法手続軽視の教育を受けた同被告配下のKH<元統一教会員で現新津教会牧師>,TT<後藤徹氏を新潟⇒東京移動した際の運転手>,FY,MK<朱光会からみで脱会>といった元信者やCH<H家三女>,KHe,HS<CHのいとこ>,TOといった父兄等もまた,法令無視,司法手続軽視の態度から,本件において,被告松永に要請されるまま内容虚偽の陳述書作成に協力しているものである(乙ロ2号証~乙ロ7号証,乙ロ9号証,乙ロ11号証,乙ロ13号証,乙ロ18号証,乙ロ20号証)。
3.被告宮村の供述の虚偽性
被告宮村もまた法令無視,司法手続軽視の方針のもと,本件においては自身が反復継続して行ってきた拉致監禁,脱会強要活動の悪質性を隠蔽するために,幾重にも嘘の上塗り供述を重ねているものであるが,同被告は本人尋問においては,真実(拉致監禁)を殊更に否定しようとする余り,陳述書において認めていた事実についてまで否定する供述を行っている箇所が複数ある。以下にはその代表的なものを挙げる。
(1)富澤事案
1997年6月に統一教会信者の富澤裕子が統一教会鳥取教会襲撃事件の際,拉致監禁され,高澤守牧師から脱会強要を受けたことに関し,1998年4月に富澤が高澤等を訴えた事件について,被告宮村は陳述書においては「高沢牧師が両親とともに訴えられて鳥取地裁で2000年8月31日に55万円の慰謝料等支払いが命じられ,その控訴審でも2002年2月22日広島高裁松江支部で15万円の支払いが命じられて確定した事件がありました。
これは,信者の両親や両親が依頼した人たちが,統一教会鳥取教会に10余人で押しかけて信者である娘をむりやり連れ出して,強いてマンションに連れて行ったという特異な事件でしたし,私が徹君とかかわらなくなったあとに高沢牧師や両親が訴えられて裁判になったものです。この事案については親ごさんの方もやりすぎがあったかもしれませんが,高沢牧師の関与のあり方も如何かと思っています」などと述べている(乙ハ2号証39頁18行~26行)。
ところが被告宮村は反対尋問においては,富澤裕子に対する鳥取教会襲撃拉致監禁事件の民事訴訟で高澤守牧師が敗訴した事実を知らないと供述した(被告宮村調書60頁7行~14行)。
被告宮村自身が陳述書で詳細に記述し,その評論までしていた事件について,法廷では平然と知らないと供述するのである。
この高澤牧師が,富澤裕子に対する鳥取教会襲撃拉致監禁事件の民事訴訟で敗訴し,さらに,寺田こずえ拉致監禁事件でも,同様に民事訴訟で敗訴しているのは,知っていますね。
知りません。





宮村氏も尋問前に、宣誓したはずですが・・・
「良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」
(2)新潟での「話し合い」につき相談を受けた事実
被告宮村は陳述書においては,1995年6月か7月頃,原告の両親,被告■<後藤徹氏の兄>,被告■<後藤徹氏兄嫁>及び被告■<後藤徹氏の妹>の5人が被告宮村のもとに来て,原告との話し合いを新潟で行うことになったと言ったと述べていたものであるが,反対尋問では1987年の第1回目の事件後,1995年の第2回目の事件まで,新潟での保護計画について原告の家族からは一切聞いていなかったと供述する(被告宮村調書92頁23行目~93頁2行)。
2.95年6、7月頃
1995年6月か7月頃だったと思います。後藤徹君の御両親、長男■<後藤氏の兄>君夫妻、長女■<後藤氏の妹>さんの5人が私の所に来て、「徹君との話し合いを、新潟で行なうことにした。」と言ってきました。
<宮村氏陳述書 「第4 後藤徹とのかかわり」より引用>
原告が1回目の保護の後に,栄光教会から逃げ出した後,95年に新潟で保護される直前まで,あなたは2回目の保護計画について,原告の家族から相談を受けなかったんですか,2回目をやるまでに。
後藤徹君が新潟に行くときですか。はい,聞いてません。
<宮村氏反対尋問一部>
反対尋問では,共謀の事実を否定しようとする余り,うっかり陳述書に記した内容まで否定したものであることは明かである。
(3)南京錠の件
被告宮村は陳述書では,「南京錠は同年3月頃にはなくなったので,外したんだなと思いました」などと述べる(乙ハ2号証38頁18行~19行)。
ところが反対尋問では,4ヶ月くらい南京錠のある状態で原告のもとに行って説得したのかとの質問を受けると,これに対しては,南京錠について被告■<後藤徹氏の兄>に指摘後は「確認していない」と供述する(被告宮村調書106頁21行~107頁3行)。被告宮村は反対尋問では,南京錠がついた状態で脱会説得を行った事実を認めること自体が不利と咄嗟に判断し,陳述書記載の事実まで否定したものである。
あなたは,その鍵を見て,いかがなものかということで,外すように言ったということなんだけど,でもその後,4ヵ月間ぐらい,■<後藤徹氏の兄>らの話だと,4ヵ月間ぐらい外さないで,4月頃になって外したということになっているんだけども,その間,内鍵のかかった南京錠のかかった状態のもとで,あなたは原告のもとに通って,話を,説得をしてたということだね。
いや,私は当然,後藤君がすぐ取ったと認識してますから,以後,確認はしていません。
<宮村氏反対尋問一部>
(4)断食の件
被告宮村は陳述書においては,原告が断食したことを2004年8月に被告■<後藤徹氏の兄>から聞いたと述べておきながら(乙ハ2号証40頁11行~19行),反対尋問では原告の解放後に米本から聞いて分かったとの趣旨を供述する(被告宮村調書110頁20行~111頁16行)。
ここでも被告■<後藤徹氏の兄>らとの共謀継続の事実を否定しようとする余り,陳述書で認めていた事実まで否定したものである。
4.被告宮村の配下の元信者及び父兄等の陳述書について
被告宮村の法令無視,司法手続軽視の教育を受けた元信者や父兄等も,本件においては殊更に被告宮村を庇うべく内容虚偽の陳述書を作成提出しているものでるが,NI及びWNに至っては,被告宮村自身がその殆どの内容を書いているものと見られる。
(1)NIの陳述書について
証人MKが陳述書2(甲86号証)において述べる通り,NIの陳述書(乙ハ13号証)には,本人が経験していない内容が多く含まれているが,証人MKの批判を受けたNIは,陳述書(その2)の冒頭において「自分の記憶を補完するために・・・多数の元信者に話を聞いたり,確認した」事実を認めるに至った(乙ハ19号証1頁14行~16行)。
要するに,NI自身が体験していない部分については,他人の記憶・認識を自分の記憶・認識として陳述書を書いたというのであり,もはや陳述書の体をなしていない。
更に,証人MKによれば,NI名義の陳述書は,発想の仕方や相手に対する攻撃の仕方が監禁中における被告宮村の言動そのものだというのであり(甲133号証1頁15行~19行),NI名義の陳述書は実際には被告宮村がその殆どの部分を書いているものと見られる。
(2)WNの陳述書について
WNの陳述書(乙ハ18号証)には,WNが水茎会にかなり深く関わり,水茎会のこともMK家の家族のことも熟知し,四六時中被告宮村と行動を共にしてきたかのような記載が多くある。
特にMK家の人達が脱会説得(1986年~1998年)の後,水茎会に全く出席することがなかったとか,その後は誰にも御礼の挨拶をしなかったとか,協力した延べ数百人の人達の交通費や実費さえ支払っていないなどの記載に至っては,今日に至るまで水茎会に毎回出席し,水茎会の経理をも熟知・精通していなければ書けないはずの記載である。しかし,水茎会でスタッフをしていたわけでもなく,自分の娘を統一教会から脱会させたわけでもないWNが,1992年3月に自分の姪を脱会させて以降20年間もの間,水茎会と関わり続ける理由などなく,被告宮村と行動を共にする理由もない。
実に証人MKはWNのことを見たこともなければ聞いたこともないと証言し,■のMMもWNのことを知らないのだと言う(甲133号証12頁4行~11行)。
のみならず,脱会後に水茎会で活動していた被告■<後藤徹氏の兄>側の証人OBも,WNのことを知らないと証言し(証人OB調書68頁末行~69頁15行),水茎会の父兄勉強会で指導に当たっていたAT牧師までがWNなる人物について知らないと述べている(甲155号証の2の22頁18行~27行)。
WNという,現在60歳半ばになる父兄を見たことはありますか。
ちょっと分からないです。
聞いたこと,見たことないですか。分からないです。
名前も知らないと。はい。
<OB氏反対尋問一部>
したがって,証人MKが陳述書で述べる通り,WNが情報提供したのは自身の略歴程度で,陳述書の殆どの内容は水茎会の内情及びM家の事情に精通する被告宮村本人が書いたものであることは明かである(甲133号証12頁1行~17頁26行)。

<果たしてWNは何者なのか?>
次回は、準備書面第4~第6の2までアップします。
どんな内容かって・・アップされるまで、ひ・み・つ

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法令無視、司法軽視
デジタル大辞泉によると、監禁とは「人を一定の場所に閉じ込めて、行動の自由を奪うこと」。
松永がいくら「話し合い」を強調しても、徹さんの行動の自由を奪っていたことには変わりなく、回答になっていない。
まさに、奇妙きてれつな珍回答。チーン。
虚偽の陳述書作成(ウソを書く、宮村が代わりに書く…)、本人の承諾もなしに婚姻無効、賃金請求の訴訟を提起、マンション転々で人身保護請求逃れ…。
なんという法令無視、司法軽視。
はてさて、日本の司法はこんな連中を放っておくのか?
鳥取事件…陳述書では評論
法廷では「知らない」
新潟事件…陳述書では「報告を受けた」
法廷では「知らない」
南京錠……陳述書では「3月頃になくなった」
法廷では「確認はしていない」
断食………陳述書では断食中に「兄から聞いた」
法廷では解放後に「米本さんから聞いた」
あらまっ、こんなにウソついちゃって。大丈夫?。
宮村の度胸に、乾杯!
<実際の婚姻無効裁判の提起に併せて被告宮村は証人美山を解放したことになる>
宮村は、信者が統一教会を攻撃する闘士になるまで監禁を継続させた、ってことですね。
ただ、統一教会を脱会する、では解放しなかったわけだー。
思想改造、宮村教(宮村への絶対服従)の押しつけ、そして支援金の要請…。
監禁を基礎に築かれた宮村城。
そして、その砦を守ろうとする後藤一家に、監禁隠蔽弁護団。
判決や、いかに
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