後藤氏の兄、兄嫁、妹の答弁書
後藤氏の兄、兄嫁、妹の答弁書
後藤徹氏の訴状に対する、後藤氏兄、兄嫁、妹の答弁書を掲載する、長文ではあるが、連載するほどの長文ではないと思われるので、一回で掲載する。
平成23年(ワ)第2 7 9 6号 損害賠償請求事件
原告 岩本徹
被告 ■(後藤氏兄)、 外5名
答 弁 書
東京地方裁判所民事第1 2部合議係 御中
〒T02-0083
東京都千代田区麹町4丁目2番地
第二麹町ビル2階
リンク総合法律事務所(送達場所)
電 話 03(3515)6681
FAX 03(3515)6682
被告■(後藤氏兄)、同■(同兄嫁)、
同■(同妹)
弁 護 士 山 口 貴 士
同 荻 上 守 生
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
後藤徹氏の訴状に対する、後藤氏兄、兄嫁、妹の答弁書を掲載する、長文ではあるが、連載するほどの長文ではないと思われるので、一回で掲載する。
平成23年(ワ)第2 7 9 6号 損害賠償請求事件
原告 岩本徹
被告 ■(後藤氏兄)、 外5名
答 弁 書
平成23年3月22日
東京地方裁判所民事第1 2部合議係 御中
〒T02-0083
東京都千代田区麹町4丁目2番地
第二麹町ビル2階
リンク総合法律事務所(送達場所)
電 話 03(3515)6681
FAX 03(3515)6682
被告■(後藤氏兄)、同■(同兄嫁)、
同■(同妹)
弁 護 士 山 口 貴 士
同 荻 上 守 生
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する答弁
1 「第2 請求の原因『1』」に対する認否と反論
①原告が統一協会の信者であること、
②■(後藤氏の父)が表記日時において死亡したこと、
③平成7年9月11日頃、原告、被告■(後藤氏兄)(以下、「被告■(兄)」という。)、訴外■(母)らが■(父)方をワゴン車で出発し、翌12日頃、パレスマンション多門607号まで移動したこと、
④原告が平成9年12月上旬頃から平成20年2月1 O日まで荻窪フラワーホーム804号室に居住したことは認め、その余については、否認する。
1項の主張は、被告らに対する逮捕監禁致傷、強要未遂による告訴事件の告訴状の記載と同様のものと思われるが、同告訴事件は平成21年12月9日付で不起訴処分となり、平成22年12月10日付で、東京第4検察審査会の不起訴相当の議決がなされている。もとより、被告■(兄)、被告■(兄嫁)、被告■(妹)(以下、同被告3名を「被告■ら」(兄、兄嫁、妹)という。)が原告を拉致監禁し、棄教を強要した事実はない。
2 「第2 請求の原因『2 (1)』」に対する認否と反論
(1)アは、認める。
(2)イは、被告■(兄)が統一協会の現役信者であった表記日時当時、被告■(兄)の様子を見に行ったことが、原告が統一協会信者となるきっかけであったという限度で認める。
3 「第2 請求の原因『2(2)』」に対する認否と反論
(1)ア第1段落は、被告■(兄)び被告■(妹)がかつて統一協会信者であったことは認め、その余は否認する。
同第2段落は、認める。
(2)イ第1文は認める。同第2文は不知ないし否認する。
(3)ウ第1段落第1文は、被告宮村が広告代理店である株式会社タップを経営している事実、荻窪栄光教会が荻窪にあることは認め、その余は否認する。同第1段落第2文、同第3文は否認する。
同第2段落は、被告■(兄)が統一協会を辞めた後、株式会社タップに就職したことがあること、被告隆が統一協会信者の家族が信者と統一協会の実態について話し合いをする際に、自分自身の体験を話に行ったことがあるという限度で認め、その余は否認する。
4 「第2 請求の原因『3 (1)』」に対する認否と反論
(1)表題に「監禁」とあるが、これは強く否認する。
(2)第1段落第1文については、原告を呼び出しだのが被告■(兄)であることは否認し、その余は概ね認める。原告を呼び出したのは、故■(父)であり、原告は、統一協会について話し合いが行われることを十分承知の上で京王プラザホテルに赴いたものである。
同第2文は、原告が京王プラザホテルの部屋に入った事実、原告と被告■(兄)が統一協会の実態について話し合いをしたことは認め(「統一協会を辞めろ」という言葉を使ったことはない。)、その余は否認する。原告に対し、部屋に行くように伝えたのは故■(父)であり、被告■(兄)は一人でホテルの部屋の中で待っていた。
同第3文、同第4文は否認する。第1文の原告の主張のとおり、原告は、「教会のことで話をしたい」と言われて呼び出されたのであり、統一協会の実態について話し合いをすることについて、殊更に拒んだり、抵抗してはいない。
同第5文は、被告宮村が京王プラザホテルにいる原告の元を訪れたことは認め(なお、被告宮村を呼ぶことについて原告は同意していた)、その余は否認する。被告宮村は統一協会の実態について原告に対し、説明をしに来たに過ぎないし、原告が殊更に話し合いを拒んだり、抵抗してはいない。
(3)第2段落第1文については、京王プラザホテルに一週間投宿したこと、同ホテルから荻窪のマンションに移動したことは認め、その余は否認する。
同第2文については、原告が荻窪栄光教会の礼拝に参加していたことは認め、その余は否認する。
同第3文、4文については、否認する。
(4)第3段落は否認する。原告は、話し合いの期間中、上司とも連絡を取っており、給与が支給される休職扱いになっており、しかも、希望すれば何時でも復職できる扱いになっていた。
(5)第4段落は、昭和62年11月下旬頃、原告が荻窪栄光教会の礼拝の最中にいつの間にかいなくなったという限度で認め、その余は否認する。このように、原告はいつでも話し合いから離れようと思えば、離れられる状況にあった。
5 「第2 請求の原因『3(2)』」に対する認否と反論
(1)第1段落第1文は、原告が大成建設を退社した事実は認め、その余は否認する。被告■ら(兄、兄嫁、妹)家族が原告を拉致した事実はない。
同第2文は否認する。原告は、統一協会の献身者として、その組織的な活動に専念する生活をしていた。原告は、信者らが共同生活をするいわゆる「ホーム」と称する施設で起居し、一般社会の職に就かず、組織の指示に従ってビデオセンターへの誘い込みや、物品販売等の組織的かつ違法な活動に従事していた。
(2)第2段落は、被告■(妹)が統一協会を脱会した事実は認め(ただし、時期は平成元年3月。)、その余は否認する。
(3)第3段落は否認する。
被告■(兄)は、統一協会信者の家族が信者と統一協会の実態について話し合いをする際に、自分自身の体験を話に行ったことがあるに過ぎない。
(4)第4段落は、①平成4年8月に、原告が■(後藤氏の最初の婚約者)と共に韓国ソウルで行われた3万双の国際合同結婚式に参加したこと、②同女と結婚生活を開始することはできなかったことは認め、その余は不知。
(5)第5段落第1文は認める。
同第2文は、被告■(兄嫁)がかつて統一協会信者であった事実は認め、その余は否認する。
(6)第6段落は不知。
6 「第2 請求の原因『3(3)ア』」に対する認否と反論
(1)表題に「監禁」とあるが、これは強く否認する。原告の意思に反して、場所を移動させたり、話し合いを行ったことはない。
(2)第1段落は、平成7年9月11日に原告が西東京市の自宅に帰宅していたこと、原告が同意の上で、自らワゴン車に乗ったことは認め、その余は否認する。
(3)第2段落は、原告と親族がワゴン車に乗り新潟に向かったことは認め、その余は否認する。
(4)第3段落は、被告■(兄)が月に1、2回程度マンションの部屋に顔を出したこと、被告松永が、家族の求めに応じて新潟のマンションを訪れ、統一協会の実態について、原告に対し、説明をしたことは認め、その余は否認する。
(5)第4段落は、平成8年3月頃、原告が統一協会に対する脱会届を書いたことは認め、その余は不知ないし否認する。
7 「第2 請求の原因『3 (3)イ』」に対する認否と反論
(1)表題に「監禁」とあるが、これは強く否認する。原告の意思に反して、場所を移動さたり、話し合いを行ったことはない。
(2)記載された日付において■(父)が死去したこと、その後まもなく原告が荻窪プレイス605号室に住むようになったことは認め、その余は否認する。
8 「第2 請求の原因『3 (3)ウ』」に対する認否と反論
(1)表題に「監禁」とあるが、これは強く否認する。原告の意思に反して、場所を移動させたり、話し合いを行ったことはない。
(2)第1段落の主張はあまりに事実を主観的記述で歪めており、全体として否認する。
(3)第2段落は、原告が平成7年12月頃に脱会の意思を表明してから2年を過ぎた頃、信仰を失っていないことを表明した事実は認め、その余は否認する。
(4)第3段落は否認する。被告らが原告を拉致監禁し、棄教を強要した事実
はないし、[統一協会を辞めろ]と言ったこともない。
9 「第2 請求の原因『3(3)エ』」に対する認否と反論
(1)第1段落は、平成10年1月初旬から同年9月頃にかけて、被告宮村が804号室に来訪したこと及び、被告宮村が来訪するに際し、元信者らが同行することがあったことは認め、その余は否認する。
(2)第2段落は否認する。
(3)第3段落は否認する。
(4)第4段落は、被告宮村が平成10年9月以降804号に来ていないという限度で認め、その余は否認する。
10 「第2 請求の原因『3 (3)オ』」に対する認否と反論
(1)第1段落は、平成16年4月に原告が21日間断食を行ったという限度で認め、その余は否認する。
統一協会においては、3は天の数字、4は地の数字であり、これらの数字を加算、乗算等した12、21と40が原理数とされており、「21」日という期間設定には宗教的な意義があり、原告の断食はハンガーストライキなどではなく、宗教的な意義を有する行為であった。
(2)第2段落は、平成17年4月に原告が21日間断食を行ったという限度で認め、その余は否認する。前述したとおり、原告の断食はハンガーストライキなどではなく、宗教的な意義を有する行為であった。
(3)第3段落は、否認する。
(4)第4段落は、平成18年4月に原告が30日間断食を行ったという限度で認め、その余は否認する。統一協会においては、30という数字も、天の数字である3の10(統一協会においては「完成数」と呼ばれていた)倍であり、宗教的な意義を持つ数字であり、原告の断食はハンガーストライキなどではなく、宗教的な意義を有する行為であった。
(5)第5段落は否認する。
11 「第2 請求の原因『3 (3)力』」に対する認否と反論
(1)第1段落第1文は、平成20年2月10日午後4時頃、被告■ら(兄、兄嫁、妹)及び訴外■(母)が原告に対し、玄関の外に出した(追い出した訳ではなく、原告に対し、被告■(兄、兄嫁、妹)ら家族の原告の将来についての懸念が真剣なものであることを伝え、話し合いに真面目に向き合うよう促すためのものであった。)ことは認め、その余は否認する。
同第2文は、否認する。
同第3文は、「痩せ細って体力が著しく衰弱し、」は否認し、その余は不知。
(2)第。2段落は不知ないし否認する。そもそも、原告が本当に痩せ細って体力が著しく衰弱している状態であれば、荻窪から渋谷まで歩いて行くという発想は出てこないはずである。現に、原告は、交番で警察官に相談するも、健康状態を心配されることもなかったとのことである。
(3)第3段落は否認する。
12 「第2 請求の原因『4』」に対する認否と反論
全て争う。
13 「第2 請求の原因『5』」に対する認否と反論
被告松永が被告日本同盟基督教団所属の牧師であることは認め、その余は否認ないし争う。
14 「第2 請求の原因『6』」に対する認否と反論
争う。
第3 被告■(兄)らの主張
被告■ら(兄、兄嫁、妹)の主張については、次回以降、詳述するが、本件の実態は、以下のとおりである。
被告■ら(兄、兄嫁、妹)家族が、組織的に反社会的活動を行っている団体であることが極めて明白な統一協会によって精神の自由を実質的に拘束され、精神的呪縛のもとにある後藤徹に対し、何とか自分自身で考えて統一協会信者として組織的な反社会的活動に関わり続けることの問題点に気づいて欲しいという切なる思いを抱き、亡き父■を中心にして、必死で話し合いに応じるように説得し、しぶしぶではあったものの、原告が納得の上で(同意の上)、実家から新潟に移動し、新潟のマンション、荻窪のマンション(荻窪プレイス、荻窪フラワーホーム)で継続的に話し合いを行ったのである。
結果的に話し合いが長期間に及んだのは、原告が、家族に自分の信仰を認めさせ、家族を救おうとして、マンション内に居座り続けたからである。
現に、家族らは、再三にわたり、まじめに話し合わないのならマンションを出て行くように述べたにも関わらず、出て行かなかった。なお、原告と大部分の期間一緒に居だのは、被告■(妹)、被告■(兄嫁)、訴外■(母)のいずれかであったところ、原告の身長は182センチメートル、体重約65から70キログラム前後であり、それに対して訴外■(母)は身長148センチメートル、体重36キログラム、被告■(兄嫁)は身長158センチメートル、体重50キログラム、被告■(妹)は153センチメートル、体重39キログラムであり、3人の女性と比較して、原告は体力的に圧倒的に勝っており、女性だけで原告の意向に反してマンションに強いてとどまらせることなど到底不可能であることは明らかである。 以上
1 「第2 請求の原因『1』」に対する認否と反論
①原告が統一協会の信者であること、
②■(後藤氏の父)が表記日時において死亡したこと、
③平成7年9月11日頃、原告、被告■(後藤氏兄)(以下、「被告■(兄)」という。)、訴外■(母)らが■(父)方をワゴン車で出発し、翌12日頃、パレスマンション多門607号まで移動したこと、
④原告が平成9年12月上旬頃から平成20年2月1 O日まで荻窪フラワーホーム804号室に居住したことは認め、その余については、否認する。
1項の主張は、被告らに対する逮捕監禁致傷、強要未遂による告訴事件の告訴状の記載と同様のものと思われるが、同告訴事件は平成21年12月9日付で不起訴処分となり、平成22年12月10日付で、東京第4検察審査会の不起訴相当の議決がなされている。もとより、被告■(兄)、被告■(兄嫁)、被告■(妹)(以下、同被告3名を「被告■ら」(兄、兄嫁、妹)という。)が原告を拉致監禁し、棄教を強要した事実はない。
2 「第2 請求の原因『2 (1)』」に対する認否と反論
(1)アは、認める。
(2)イは、被告■(兄)が統一協会の現役信者であった表記日時当時、被告■(兄)の様子を見に行ったことが、原告が統一協会信者となるきっかけであったという限度で認める。
3 「第2 請求の原因『2(2)』」に対する認否と反論
(1)ア第1段落は、被告■(兄)び被告■(妹)がかつて統一協会信者であったことは認め、その余は否認する。
同第2段落は、認める。
(2)イ第1文は認める。同第2文は不知ないし否認する。
(3)ウ第1段落第1文は、被告宮村が広告代理店である株式会社タップを経営している事実、荻窪栄光教会が荻窪にあることは認め、その余は否認する。同第1段落第2文、同第3文は否認する。
同第2段落は、被告■(兄)が統一協会を辞めた後、株式会社タップに就職したことがあること、被告隆が統一協会信者の家族が信者と統一協会の実態について話し合いをする際に、自分自身の体験を話に行ったことがあるという限度で認め、その余は否認する。
4 「第2 請求の原因『3 (1)』」に対する認否と反論
(1)表題に「監禁」とあるが、これは強く否認する。
(2)第1段落第1文については、原告を呼び出しだのが被告■(兄)であることは否認し、その余は概ね認める。原告を呼び出したのは、故■(父)であり、原告は、統一協会について話し合いが行われることを十分承知の上で京王プラザホテルに赴いたものである。
同第2文は、原告が京王プラザホテルの部屋に入った事実、原告と被告■(兄)が統一協会の実態について話し合いをしたことは認め(「統一協会を辞めろ」という言葉を使ったことはない。)、その余は否認する。原告に対し、部屋に行くように伝えたのは故■(父)であり、被告■(兄)は一人でホテルの部屋の中で待っていた。
同第3文、同第4文は否認する。第1文の原告の主張のとおり、原告は、「教会のことで話をしたい」と言われて呼び出されたのであり、統一協会の実態について話し合いをすることについて、殊更に拒んだり、抵抗してはいない。
同第5文は、被告宮村が京王プラザホテルにいる原告の元を訪れたことは認め(なお、被告宮村を呼ぶことについて原告は同意していた)、その余は否認する。被告宮村は統一協会の実態について原告に対し、説明をしに来たに過ぎないし、原告が殊更に話し合いを拒んだり、抵抗してはいない。
(3)第2段落第1文については、京王プラザホテルに一週間投宿したこと、同ホテルから荻窪のマンションに移動したことは認め、その余は否認する。
同第2文については、原告が荻窪栄光教会の礼拝に参加していたことは認め、その余は否認する。
同第3文、4文については、否認する。
(4)第3段落は否認する。原告は、話し合いの期間中、上司とも連絡を取っており、給与が支給される休職扱いになっており、しかも、希望すれば何時でも復職できる扱いになっていた。
(5)第4段落は、昭和62年11月下旬頃、原告が荻窪栄光教会の礼拝の最中にいつの間にかいなくなったという限度で認め、その余は否認する。このように、原告はいつでも話し合いから離れようと思えば、離れられる状況にあった。
5 「第2 請求の原因『3(2)』」に対する認否と反論
(1)第1段落第1文は、原告が大成建設を退社した事実は認め、その余は否認する。被告■ら(兄、兄嫁、妹)家族が原告を拉致した事実はない。
同第2文は否認する。原告は、統一協会の献身者として、その組織的な活動に専念する生活をしていた。原告は、信者らが共同生活をするいわゆる「ホーム」と称する施設で起居し、一般社会の職に就かず、組織の指示に従ってビデオセンターへの誘い込みや、物品販売等の組織的かつ違法な活動に従事していた。
(2)第2段落は、被告■(妹)が統一協会を脱会した事実は認め(ただし、時期は平成元年3月。)、その余は否認する。
(3)第3段落は否認する。
被告■(兄)は、統一協会信者の家族が信者と統一協会の実態について話し合いをする際に、自分自身の体験を話に行ったことがあるに過ぎない。
(4)第4段落は、①平成4年8月に、原告が■(後藤氏の最初の婚約者)と共に韓国ソウルで行われた3万双の国際合同結婚式に参加したこと、②同女と結婚生活を開始することはできなかったことは認め、その余は不知。
(5)第5段落第1文は認める。
同第2文は、被告■(兄嫁)がかつて統一協会信者であった事実は認め、その余は否認する。
(6)第6段落は不知。
6 「第2 請求の原因『3(3)ア』」に対する認否と反論
(1)表題に「監禁」とあるが、これは強く否認する。原告の意思に反して、場所を移動させたり、話し合いを行ったことはない。
(2)第1段落は、平成7年9月11日に原告が西東京市の自宅に帰宅していたこと、原告が同意の上で、自らワゴン車に乗ったことは認め、その余は否認する。
(3)第2段落は、原告と親族がワゴン車に乗り新潟に向かったことは認め、その余は否認する。
(4)第3段落は、被告■(兄)が月に1、2回程度マンションの部屋に顔を出したこと、被告松永が、家族の求めに応じて新潟のマンションを訪れ、統一協会の実態について、原告に対し、説明をしたことは認め、その余は否認する。
(5)第4段落は、平成8年3月頃、原告が統一協会に対する脱会届を書いたことは認め、その余は不知ないし否認する。
7 「第2 請求の原因『3 (3)イ』」に対する認否と反論
(1)表題に「監禁」とあるが、これは強く否認する。原告の意思に反して、場所を移動さたり、話し合いを行ったことはない。
(2)記載された日付において■(父)が死去したこと、その後まもなく原告が荻窪プレイス605号室に住むようになったことは認め、その余は否認する。
8 「第2 請求の原因『3 (3)ウ』」に対する認否と反論
(1)表題に「監禁」とあるが、これは強く否認する。原告の意思に反して、場所を移動させたり、話し合いを行ったことはない。
(2)第1段落の主張はあまりに事実を主観的記述で歪めており、全体として否認する。
(3)第2段落は、原告が平成7年12月頃に脱会の意思を表明してから2年を過ぎた頃、信仰を失っていないことを表明した事実は認め、その余は否認する。
(4)第3段落は否認する。被告らが原告を拉致監禁し、棄教を強要した事実
はないし、[統一協会を辞めろ]と言ったこともない。
9 「第2 請求の原因『3(3)エ』」に対する認否と反論
(1)第1段落は、平成10年1月初旬から同年9月頃にかけて、被告宮村が804号室に来訪したこと及び、被告宮村が来訪するに際し、元信者らが同行することがあったことは認め、その余は否認する。
(2)第2段落は否認する。
(3)第3段落は否認する。
(4)第4段落は、被告宮村が平成10年9月以降804号に来ていないという限度で認め、その余は否認する。
10 「第2 請求の原因『3 (3)オ』」に対する認否と反論
(1)第1段落は、平成16年4月に原告が21日間断食を行ったという限度で認め、その余は否認する。
統一協会においては、3は天の数字、4は地の数字であり、これらの数字を加算、乗算等した12、21と40が原理数とされており、「21」日という期間設定には宗教的な意義があり、原告の断食はハンガーストライキなどではなく、宗教的な意義を有する行為であった。
(2)第2段落は、平成17年4月に原告が21日間断食を行ったという限度で認め、その余は否認する。前述したとおり、原告の断食はハンガーストライキなどではなく、宗教的な意義を有する行為であった。
(3)第3段落は、否認する。
(4)第4段落は、平成18年4月に原告が30日間断食を行ったという限度で認め、その余は否認する。統一協会においては、30という数字も、天の数字である3の10(統一協会においては「完成数」と呼ばれていた)倍であり、宗教的な意義を持つ数字であり、原告の断食はハンガーストライキなどではなく、宗教的な意義を有する行為であった。
(5)第5段落は否認する。
11 「第2 請求の原因『3 (3)力』」に対する認否と反論
(1)第1段落第1文は、平成20年2月10日午後4時頃、被告■ら(兄、兄嫁、妹)及び訴外■(母)が原告に対し、玄関の外に出した(追い出した訳ではなく、原告に対し、被告■(兄、兄嫁、妹)ら家族の原告の将来についての懸念が真剣なものであることを伝え、話し合いに真面目に向き合うよう促すためのものであった。)ことは認め、その余は否認する。
同第2文は、否認する。
同第3文は、「痩せ細って体力が著しく衰弱し、」は否認し、その余は不知。
(2)第。2段落は不知ないし否認する。そもそも、原告が本当に痩せ細って体力が著しく衰弱している状態であれば、荻窪から渋谷まで歩いて行くという発想は出てこないはずである。現に、原告は、交番で警察官に相談するも、健康状態を心配されることもなかったとのことである。
(3)第3段落は否認する。
12 「第2 請求の原因『4』」に対する認否と反論
全て争う。
13 「第2 請求の原因『5』」に対する認否と反論
被告松永が被告日本同盟基督教団所属の牧師であることは認め、その余は否認ないし争う。
14 「第2 請求の原因『6』」に対する認否と反論
争う。
第3 被告■(兄)らの主張
被告■ら(兄、兄嫁、妹)の主張については、次回以降、詳述するが、本件の実態は、以下のとおりである。
被告■ら(兄、兄嫁、妹)家族が、組織的に反社会的活動を行っている団体であることが極めて明白な統一協会によって精神の自由を実質的に拘束され、精神的呪縛のもとにある後藤徹に対し、何とか自分自身で考えて統一協会信者として組織的な反社会的活動に関わり続けることの問題点に気づいて欲しいという切なる思いを抱き、亡き父■を中心にして、必死で話し合いに応じるように説得し、しぶしぶではあったものの、原告が納得の上で(同意の上)、実家から新潟に移動し、新潟のマンション、荻窪のマンション(荻窪プレイス、荻窪フラワーホーム)で継続的に話し合いを行ったのである。
結果的に話し合いが長期間に及んだのは、原告が、家族に自分の信仰を認めさせ、家族を救おうとして、マンション内に居座り続けたからである。
現に、家族らは、再三にわたり、まじめに話し合わないのならマンションを出て行くように述べたにも関わらず、出て行かなかった。なお、原告と大部分の期間一緒に居だのは、被告■(妹)、被告■(兄嫁)、訴外■(母)のいずれかであったところ、原告の身長は182センチメートル、体重約65から70キログラム前後であり、それに対して訴外■(母)は身長148センチメートル、体重36キログラム、被告■(兄嫁)は身長158センチメートル、体重50キログラム、被告■(妹)は153センチメートル、体重39キログラムであり、3人の女性と比較して、原告は体力的に圧倒的に勝っており、女性だけで原告の意向に反してマンションに強いてとどまらせることなど到底不可能であることは明らかである。 以上
2011-05-13(Fri)
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法
宗教・他に関係なく、人を傷つけたなら犯罪として公認すべき事は公認しないといけないでしょう。自分の家族だから自分の家族を殺していい傷つけていい、そんな法律が通ってしまったら、この国に希望がありません。そんな法、誰も望んでないです。すごく古い価値観だと思います。
居座り少女を容認するケースは?
①<被告■ら(兄、兄嫁、妹)家族が、(中略)後藤徹に対し、何とか自分自身で考えて統一協会信者として組織的な反社会的活動に関わり続けることの問題点に気づいて欲しいという切なる思いを抱き、亡き父■を中心にして、必死で話し合いに応じるように説得し、しぶしぶではあったものの、原告が納得の上で(同意の上)、実家から新潟に移動し、新潟のマンション、荻窪のマンション(荻窪プレイス、荻窪フラワーホーム)で継続的に話し合いを行ったのである>
②<結果的に話し合いが長期間に及んだのは、原告が、家族に自分の信仰を認めさせ、家族を救おうとして、マンション内に居座り続けたからである>
③<家族らは、再三にわたり、まじめに話し合わないのならマンションを出て行くように述べたにも関わらず、出て行かなかった>
このくだりは、おかしくないですか、論理的に。
マンションに原告が居る動機が、被告から原告に不自然に移行していますよね。
①被告が原告を「必死で話し合いに応じるように説得し」、原告が「しぶしぶではあったものの」、これに応じてマンションに行った。
ところが、
②原告が「家族に自分の信仰を認めさせ、家族を救おうとして、マンション内に居座り続けた」。
③被告らが「再三にわたり、まじめに話し合わないのならマンションを出て行くように述べた」にも関わらず、原告は「出て行かなかった」。
どう考えても、おかしいですよ。
被告が話し合いの場に原告を連れ出した(連れ込んだ)のだから、動機は被告にある。なのに、いつしか、原告が話し合いを継続するため居座るようになった、と、動機が原告に移行しています。
さらに、被告らは、原告が居座ることを問題視していたにも関わらず、なぜか、他の複数のマンションを用意。途中で話し合いをやめることも、マンションを解約することもせず、原告の居座りを許しています。
???
論理的に矛盾してますよね。
たとえば、
不良少女(すでに成人)を更生しようとマンションの一室に呼び出して説得を始めた。ところが、なんと、今度はその少女がマンションに居座ってしまった!!!
友達とコミュニケーションを取ることもやめ、テレビも雑誌も携帯電話もない、殺風景な部屋で生活を始めた!!!
あり得ないですよね、こんな話。
居座ることを問題視するなら、いの一番に、追い出そうとするはず。もし出て行かないなら、マンションを解約しますよね。
でも、ただ一つ、マンションを解約しないケースが考えられます。
それは、その少女に更正の見通しがある場合です。
お金がかかって大変だけど、このまま話し合いを続ければ、少女が更生して、まっとうな人間に立ち直ってくれる可能性がある。しょうがない、もう少し話し合いを続けようか、と。
つまり、少女にではなく、少女をマンションに連れ込んだ側に動機がある場合、上記のような話が成立します。
こう考えますと、原告が12年もマンションの一室で生活することになったのは、原告に動機があったのではなく、被告側に動機があった、ということになります。
つまり、原告がマンションに居座ったのではなく、被告らが更正を期待して原告をマンションから出さなかった、と。こう考えると、つじつまが合うのです。
②<結果的に話し合いが長期間に及んだのは、原告が、家族に自分の信仰を認めさせ、家族を救おうとして、マンション内に居座り続けたからである>
③<家族らは、再三にわたり、まじめに話し合わないのならマンションを出て行くように述べたにも関わらず、出て行かなかった>
このくだりは、おかしくないですか、論理的に。
マンションに原告が居る動機が、被告から原告に不自然に移行していますよね。
①被告が原告を「必死で話し合いに応じるように説得し」、原告が「しぶしぶではあったものの」、これに応じてマンションに行った。
ところが、
②原告が「家族に自分の信仰を認めさせ、家族を救おうとして、マンション内に居座り続けた」。
③被告らが「再三にわたり、まじめに話し合わないのならマンションを出て行くように述べた」にも関わらず、原告は「出て行かなかった」。
どう考えても、おかしいですよ。
被告が話し合いの場に原告を連れ出した(連れ込んだ)のだから、動機は被告にある。なのに、いつしか、原告が話し合いを継続するため居座るようになった、と、動機が原告に移行しています。
さらに、被告らは、原告が居座ることを問題視していたにも関わらず、なぜか、他の複数のマンションを用意。途中で話し合いをやめることも、マンションを解約することもせず、原告の居座りを許しています。
???
論理的に矛盾してますよね。
たとえば、
不良少女(すでに成人)を更生しようとマンションの一室に呼び出して説得を始めた。ところが、なんと、今度はその少女がマンションに居座ってしまった!!!
友達とコミュニケーションを取ることもやめ、テレビも雑誌も携帯電話もない、殺風景な部屋で生活を始めた!!!
あり得ないですよね、こんな話。
居座ることを問題視するなら、いの一番に、追い出そうとするはず。もし出て行かないなら、マンションを解約しますよね。
でも、ただ一つ、マンションを解約しないケースが考えられます。
それは、その少女に更正の見通しがある場合です。
お金がかかって大変だけど、このまま話し合いを続ければ、少女が更生して、まっとうな人間に立ち直ってくれる可能性がある。しょうがない、もう少し話し合いを続けようか、と。
つまり、少女にではなく、少女をマンションに連れ込んだ側に動機がある場合、上記のような話が成立します。
こう考えますと、原告が12年もマンションの一室で生活することになったのは、原告に動機があったのではなく、被告側に動機があった、ということになります。
つまり、原告がマンションに居座ったのではなく、被告らが更正を期待して原告をマンションから出さなかった、と。こう考えると、つじつまが合うのです。
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