後藤徹氏の準備書面(12)その3ー松永牧師の主張の矛盾を斬る!
読者の皆様
あけましておめでとうございます。
先回に続き、後藤徹氏の準備書面(12)を掲載します。
今回は、松永堡智氏の準備書面(5)の反論の部分です。
第1 被告宮村が統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要活動に関与するに至った経緯
第2 被告宮村の準備書面(第4)に対する反論等
第3 被告松永の準備書面(5)に対して
青字が今回アップしたもの
松永氏は、原告側から、直筆の「監禁マニュアル」や、自らご出演の「監禁指南ビデオ」などの、証拠を提出されてしまったため、この準備書面(5)では、「監禁マニュアル」がマニュアルではなく、会合での意見などを書き留めただけのものだという主張を展開しています。
かといって、説得力のあるものではありませんでしたが・・・・
原告側からは、その松永氏の反論の矛盾点について指摘しています。
あけましておめでとうございます。
先回に続き、後藤徹氏の準備書面(12)を掲載します。
今回は、松永堡智氏の準備書面(5)の反論の部分です。
後藤徹氏の準備書面(12)の構成
第1 被告宮村が統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要活動に関与するに至った経緯
第2 被告宮村の準備書面(第4)に対する反論等
第3 被告松永の準備書面(5)に対して
青字が今回アップしたもの
松永氏は、原告側から、直筆の「監禁マニュアル」や、自らご出演の「監禁指南ビデオ」などの、証拠を提出されてしまったため、この準備書面(5)では、「監禁マニュアル」がマニュアルではなく、会合での意見などを書き留めただけのものだという主張を展開しています。
かといって、説得力のあるものではありませんでしたが・・・・
原告側からは、その松永氏の反論の矛盾点について指摘しています。
第3 被告松永の準備書面(5)に対して
1 「第1」「3」「(1)」は認める。
2 「第1」「3」「(2)」に対して
被告松永は甲96号証の1の最下行に「内容の機密性を徹底して下さい」との一文が記されていることについて,統一教会から嫌がらせを受けた弁護士ら同様嫌がらせの対象とならないようにする目的であったなどと主張するが否認する。そのような嫌がらせなど存在しない。機密性の徹底を呼びかけたのは,会合では拉致監禁という犯罪行為の謀議を行っていたからにほかならない。

<甲96号証の1>
3 「第1」「3」「(3)」に対して
被告松永は,甲96号証の2に記載されている参加者が「強制的脱会説得」に関与していた事実を否定する。しかし,このような主張は,甲98号証の3内容が参加牧師等から出たものだとする被告松永の主張とも矛盾したものである。
確かに,参加したキリスト者らの当時の「強制的脱会説得」の手法が被告宮村の手法と比較すれば「手ぬるい」ものであったが,参加牧師等は被告宮村から「マニュアル」による指導を受けた結果,悪質な「強制的脱会説得」を全国で行うようになって行ったものである。
4 「第2」「2」「(1)」に対して
被告松永は,原対協は「情報交換の場」であって,原対協にて「マニュアル」が発表されたことはないと主張する。しかしながら,甲96号証の2「4」には,原対協自体の活動内容として,「救出活動」,即ち統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要の「実施」や,「幅広い組織化」が明記されているのであり,原対協は単なる「情報交換の場」ではあり得ない。甲98号証の3は,このような「救出活動の実施」及び「幅広い組織化」の一環として,全国の牧師等を指導教育するために作成された「マニュアル」に他ならない。

<甲96号証の2 「4」>
5 「第2」「2」「(2)」に対して
被告松永は甲98号証の3の「マニュアル」について,原対協の会議に出席した際,参加者らから聞いてその場でメモしたものを後にまとめたものだと主張する。しかしながら,前述の通り「マニュアル」の記載は会合の場の臨場感に溢れており,原対協の会合の場で語られた発言をそのまま記したものに他ならない。
被告松永は,自身と考え方が異なる部分があったとか,これをそのまま利用したりすることはなかったなどと主張する。しかしながら,考え方の異なる部分を敢えてまとめるなどということはあり得ない。実際には,甲98号証の3は原対協の会合参加当時に書き記したメモに他ならず,これを基にそれまでの強制的脱会説得を更に違法性の高い拉致監禁,脱会強要へと変容させていったのである。
被告松永は,1987年9月から10月にかけて開催された原対協の会合に参加した当時,右も左も分からないまま試行錯誤の状態であったなどと主張する。しかし,同年に作成したビデオでは自信に溢れて統一教会信者の父兄に対して拉致監禁,脱会強要の手法を指導しており(甲101号証),虚偽弁解も甚だしい。
<甲101号証>
6 「第3」「1」に対して
「マニュアル」については前述の通りである。
被告松永は,家族で話し合いをするにあたって5~6人の人手を要するとする「マニュアル」の記載について,形式的に人数さえそろえればいいというものではないし,不自然な大人数は信者にいらぬ恐怖心や反発心を招くことになるので不要と考えた,などと主張する。しかしながら,被告松永作成の計画書(甲102号証)には,「多数」「5~6人」「1時間以内」といった記載がなされ「tel」との語に×印が付されている。これは,「マニュアル」(甲98号証の3)2枚目の「車に乗せる前の話し合い」に記された「①電話に注意」「③人数は5~6人」「④1時間くらい」と同趣旨である。


<左:甲102号証 1枚目 右:甲98号証の3 2枚目>
また,妊娠5ヶ月のHUが実家からマンションに拉致監禁されたときには6~7人程度が関与し(甲40号証2頁21行),川嶋英雄が実家からマンションに拉致監禁された時には10人前後が関与し(甲19号証川嶋英雄手記「拉致監禁百二十日間」5頁4行~6行),KCが拉致された際には車4台で連行され(甲28号証2頁20行~3頁12行),原告が東京の実家から新潟に連行された際にも7人が関与していたのであるから,実際にはマニュアルに記された当時よりも更に多数の人数で拉致監禁に当たっているものであり,拉致監禁された者に対して過大な恐怖心を与えてきたのである。
また,被告松永は,「説得者の許可なく外出しない」との部分について,話し合い中にどうするかについては家族で話し合って決めればよく,誰かに許可を得るようなことではないと主張し,「判定基準」についても,家族が判断すべきことなどと主張する。しかしながら,「説得者の許可なく外出しない」とは,「両親に対して」との表題からも明らかな通り,説得者の許可がなければ信者の「両親」といえども外出が許されないことを明記したものである。ちなみに,HUが新潟のマンションに監禁された際には,同人の親がマンションに常駐できない事情があったことから母HYの姉であるHAがマンションに常駐させられ,被告松永の許可があるまで外出できない状態におかれている(甲134の1号証2頁下から8行~4行,3頁7行~13行)。
被告松永はビデオにおいては,何度も子に逃げられた親の事例を失敗事例と決めつけた上でいかにして失敗しないようにするかを指導し(甲101の3号証11頁28行~33行),また,親の考えだけで監禁したら信者に逃げられてしまうと説き,そのような失敗がないよう厳重に監禁すべきことを指導しているのであるから(甲101の3号証13頁5行~9行),信者の外出や脱会判定を家族の判断に任せるなどというのも全く矛盾した主張である。そして,被告松永が信者の外出許可や脱会判定を行っていた事実は,多くの監禁された被害者や監禁を実行した父兄等が陳述する通りである(甲26号証SK陳述書5頁下から4行~最下行,甲41号証HY陳述書4頁18~19行,甲27号証小出浩久陳述書32頁5行~8行)。また,本件発生以前に本件を意識せずに記されたOUの上申書には,同人の母がOUに対し「このレポートによってUがここから出れるかどうか判断をするんだよ」「松永先生の許可がなければ帰れないよ」などと述べた事実が記されている(甲142号証11頁~12頁)。
原告においては「判定基準」を充たさなかったために,遂に被告松永からは解放の許可が出なかったのである。
7 「第3」「2」に対して
「マニュアル」については前述の通りである。
8 「第3」「3」に対して
被告松永は,原対協は,路上で信者を無理矢理車に押し込んだりするなどの方法をとらないとか,「キリスト者としてふさわしい手段で」家族との話しあいを実現させるための場であったなどと主張する。しかしながら,既述の通り,参加牧師等は,YCを路上で拉致するような凶暴な手法を行使する被告宮村が,脱会成功率においては高い実績を誇っていたため,被告宮村の「マニュアル」を用いた指導を受け,これに習って全国で被告宮村の手法を実行したのであった。その結果,遂には,鳥取教会襲撃事件におけるような,キリスト者として全く相応しくない事件まで勃発するに至ったのである。被告宮村においても,自身の指導,教育の成果として同事件が発生した事実を認識したからこそ,同事件に深く関わらざるを得なくなったのである。
9 「第4」「1」に対して
被告松永がマニュアルに基づいて新津教会に来た父兄等を指導していた事実及びマニュアルと甲44号証との関係については準備書面(11)で述べた通りである。
なお,被告松永は,甲98号証の3が作成後,新津教会の書庫にしまわれたまま利用されず,原告からの提出後書庫を探したが元の場所には見つからなかったとか,今回提出されるまでメモの存在を気にしたことはなかったなどと主張する。しかしながら,甲98号証の3は,他の書証と同様,1988年頃に被告松永の元で拉致監禁され,脱会強要を受けた女性信者が,偽装脱会中に被告松永よりコピーを譲り受けて持ち帰ったものであり,新津教会の書庫から原本を持ち出したものではない。また,新津教会自体,1994年に以前の場所とは全く別の場所に新教会を(拉致監禁活動で得た収益を原資にして)建設して移転しており,その際大がかりな引っ越しをしているのであるから,元の場所に同書面がないのは当たり前のことである。

<拉致監禁活動で得た収益を原資にして建設された新津福音キリスト教会 右上は、松永牧師>
10 「第4」「2」~「4」に対して
甲100号証は,被告松永が統一教会信者を一度に複数のマンション等に拉致監禁して脱会強要を行うために組織的取り組みをするための会を立ち上げようとして作成したレジメである。
甲102号証は,甲49の4号証同様,拉致監禁の計画書である。被告松永は,「別の父兄の体験談をある父兄に対して話したときに,被告松永の説明のために走り書きした」などと弁明する。しかしながら,同号証1枚目の「多数」との語が付された円の中には「5~6人」との記載の下に「誰を」との記載がある。これは統一教会信者の父兄との謀議の最中に,「最低5~6人の多数を集める必要がある。誰を集めるか早急に考えなさい」と指示した際に記載したものに他ならない。また,「連絡時間」に関する「7:00-7:30」「9:00-10:00」といった記載も,「この時間帯に自分に連絡しなさい」と指示した際の記載である。したがって,甲102号証は拉致監禁の謀議をした際に父兄に対する指示事項を含んだ計画書以外の何ものでもない。ちなみに,同号証2枚目には,コーポ矢代田の地図及び部屋の見取り図が記されているが,同室はOUに対する拉致監禁,脱会強要にも使用された部屋であり(甲142号証7頁4行~6行,添付資料一),被告松永が同室を信者監禁部屋として繰り返し利用していた事実は明らかである。

<甲102号証 2枚目>
甲99号証は,甲95号証ないし甲98号証の3,及び甲100号証の各コピーを被告松永より譲り受けた女性信者が持ち帰ったものであり,新津教会において配布されていた書面である。統一教会からの子弟の脱会を希望する父兄には,同書面記載の条件に応じることが求められていたものである。
被告松永は,「4」において,「統一教会問題以外の牧師業務に時間を割けるようにするため」に甲100号証を作成したなどと述べる。しかしながら,甲100号証のレジメに記された「新津地区原理対策協議会」に向けて被告松永が送付した参加呼びかけのための葉書(甲129号証)には,同会の目的として「未救出者のスムーズな救出の協力」とあり,また,挨拶文の中では,継続的になされる救出依頼に対して「何とか期待に応えていきたいと願っています」と記している。したがって,被告松永としては,空いた時間を統一教会問題以外の牧師業務に充てようとしていたわけではなく,むしろ,できるだけ多くの統一教会信者に対する拉致監禁・脱会強要活動を可能にするために自己の手足となるべき者を募るべく協力依頼をしたものである。そもそも,原対協では,「幅広い組織化」及び「各地域,各教団,各教派において独自の努力をすること」を評価し推奨していたものであるところ(甲96号証の2「4」),「新津地区原理対策協議会」との名称自体,原対協,即ち「原理運動対策キリスト者全国連絡協議会」の新津地区版を目指したものに他ならない。
11 「第5」に対して
「霊感商法対策連絡協議会」については,被告宮村の準備書面(第4)に対する反論の中で述べた通りである。
12 「第6」に対して
「第6」についても,これまで述べてきた通りであるが,以下新たな反論部分について反論する。
被告松永は「2」「(1)」において,「家族における話し合いの主体はあくまでも家族である」などと述べる。しかしながら,既述の通り甲96号証の2「4」においては,原対協自体が活動内容として,「救出活動」,即ち統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要を「実施」することが明記されているのであるから,脱会強要の主体は被告松永ら「説得者」に他ならない。
そもそも,家族で話し合っても統一教会信者を脱会させることができなかった父兄らが,被告松永の脱会強要を受けさせるべく相談に来ているのであって,家族が話し合いの主体ならば,被告松永に依頼する必要などないばかりか,信者をわざわざ新津教会近くのマンションに連行する必要もないのであって,自宅で話し合えば済むはずである。一方,被告松永も,前述の通りビデオにおいて,いかにして失敗しないようにするかを指導し(甲101の3号証11頁28行~33行),親の考えだけで監禁したら信者に逃げられてしまうと説き,そのような失敗がないよう厳重に監禁すべきことを指導しているのは(甲101の3号証13頁5行~9行),とりもなおさず,被告松永による脱会強要の機会を準備するために他ならない。
被告松永は「2」「(2)」において,マニュアルに記載された「逃げられないという自覚」(甲98の3:5枚目)や,「絶対ににげられないのだという意識」(同)について,物理的な「逃げられない」状況を指しているのではないどと弁明する。しかしながら,被告松永自身,ビデオにおいては信者を「物理的」に逃がさないよう指導しているのであり,白々しい弁解というほかない。

<甲98号証の3 5枚目の一部>
被告松永は,ビデオにおける「ドアなんて鍵をかけちゃえば終わりなんですよね」との発言(甲101号証の1及び3)について,この「ドア」を「玄関ドア」とは言っていないと主張する。しかしながら,被告松永は統一教会信者が部屋から逃走するのをいかに防止するかを説く中でドアについて言及しているのであるから,「ドア」が玄関ドアを意味することは元より当然のことである。
被告松永は,KCのノート(甲44号証)11枚目の「何故窓にカギがかかっているの」との記載について,信者の飛び降り防止であるとか,外からの妨害の防止であると弁明する。しかし,被告松永自身,ビデオにおいて統一教会信者が部屋から逃走するのをいかに防止するかを説いており,これも白々しい弁解である。そもそも「飛び降り」などというのは,脱出を図った信者が誤って高所より転落したことを表現しているものであって,自由に退出できる環境にあるのであれば,飛び降りなど起こりえない。また,外からの妨害防止のためなら,通常の鍵の施錠によって外から開閉不能にすれば事足りるのであって,内側からも開閉不能にすべき理由などない。内側からの開閉を不能にするのは,中の人間の脱出防止以外にはあり得ないのである。
被告松永は「2」「(3)」において,強度の拘束を指導した事実を否定する。しかし,被告松永らによる監禁中,玄関ドアがチェーン及び南京錠によって厳重に施錠されていた事実を上申書(甲110号証の1の8頁,16頁)にて述べるK(旧姓Y)Kは,統一教会を脱会後,統一教会を被告として訴えた裁判においても,上記上申書に記載した内容が事実であることを証言し,被告松永,及び被告宮村に対するKHの刑事告訴を支援するために上申書及び質問状(甲110号証の2)を自らの意思と考えで作成した事実を認めている(甲110号証の3本文35枚目以下)。したがってまた,被告宮村及び被告松永を刑事告訴したKHの上申書(甲38号証)も,事実が記載されたものと言えるのである。更に,監禁中,被告松永の許可がなければ帰れないと母から言われた旨述べるOUの上申書には,チェーン及び南京錠による玄関ドアの強度の拘束状態が図解で示されている(甲142号証7頁,添付資料一の図二)。したがって,被告松永が強度の拘束を指導して拉致監禁,脱会強要を繰り返し行っていた事実は,もはや疑いの余地がない。
被告松永は「2」「(5)」において,甲98号証の3の2枚目にある「トイレ」は,車で移動する際にポータブルトイレを用意するという趣旨で記載しているものではないと主張する。しかしながら,被告松永自身,ビデオにて統一教会信者のトイレからの逃走を防止するよう指導している以上,車の移動中にトイレを口実に逃走を図ることも当然に警戒しているはずであり,入念な指導がなされていることは当然である。そもそも「マニュアル」を作成した被告宮村自身,YCを車で移動中にトイレに立ち寄った際,逃走を警戒して厳重な監視体制を敷いたというのであるから,「マニュアル」におけるトイレに関する記載が,統一教会信者の連行途上における内容を含むことは明らかである。
また被告松永は,甲101のビデオにおいて被告松永が言及する「トイレ」とは自宅のトイレのことであり,統一教会信者が家族の話しあいを避けるため「自宅のトイレにこもる」場合があることを話しているのだと弁明する。しかしながら,ビデオにおいては被告松永は,「トイレの窓から逃げる」ことを警戒するように述べているのであって,「トレイにこもる」ことを警戒するように言っているものではない。したがってまた,ビデオにおける「ドアなんて鍵をかけちゃえば終わりなんですよね。窓なんですね」との発言も,ドアないし窓からの逃走を前提とした発言であって,逃走防止の趣旨である以上,「ドア」は玄関ドア以外にあり得ない。トイレのドアを開閉不能にしたところで,玄関ドアから逃走可能なら用をなさないからである。
またビデオにおける,玄関ドアを厳重に施錠して開閉不能にすべきとの注意は,自宅を前提にしたものではあり得ない。自宅においては逆に,信者を室内から引きづり出して外に駐車してあるワゴン車等に迅速に乗せるため,玄関ドアを容易に開閉できるようにしておかなければならないからである。自宅を前提にしたものではないことは,トイレ以外に「風呂に入るふりをして逃げる」との過去の逃走事例が挙げられていることからも明らかである。見知らぬ第三者も詰めかけ,これから監禁マンションに連行されようとする緊迫した場面において,風呂に入るなどと言い出す信者はおらず,また,風呂に入ることを許す親族もいないからである。
被告松永は「2」「(6)」において,原告が手記を書いたのは,原告の心の整理のためであるなどと主張する。しかしながら,当時,真実は統一教会の信仰を失っていなかった原告にとって心の整理など必要なく,手記を書くべき理由など原告側にはない。したがって,手記は被告松永が脱会判定のために書かせたものであって,正にマニュアル通り規定のプロセスにほかならない。
また,被告松永は,話し合いの目的は家族がその絆を取り戻すことであり,手記をみて第三者が形式的に判断できるものではないなどと主張する。しかし,原対協の活動は,「救出を実施」することにあるところ(甲96号証の2「4」),「救出」,即ち統一教会信者の統一教会からの脱会を実現できたかどうかの判断は,第三者においても可能である。そして,統一教会の信仰を保ったままでいる信者が他の信者の救出(拉致監禁を手段とした脱会強要)に熱心になるはずがないことからすれば,マニュアルにおける判定基準は実に的確であり,第三者が形式的に判断できるだけの基準であると言える。
被告松永は,原告の場合,家族と原告とで話し合いを続けることを決めたなどと主張するが,原告は東京に場所を移して話し合うことを家族と話し合った事実はない。原告をいつまで監禁しても甲98号証の3の解放判定基準を充たさないため,被告松永では原告を脱会させることは困難との判断のもと,被告松永,被告宮村,被告■<後藤徹氏の兄>,被告■<後藤徹氏の兄嫁>及び被告■<後藤徹氏の妹>等が謀議の上,原告の父の他界を機に,「成功率は限りなく100パーセントに近い」「俺はそのへんのへっぽこ牧師とは違う」(甲34号証9頁11行~13行)と豪語する被告宮村が脱会強要を担当することとなったものである。このように被告宮村が担当するとの上記謀議が成立したからこそ,原告を東京のマンションに移動したのである。
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1 「第1」「3」「(1)」は認める。
2 「第1」「3」「(2)」に対して
被告松永は甲96号証の1の最下行に「内容の機密性を徹底して下さい」との一文が記されていることについて,統一教会から嫌がらせを受けた弁護士ら同様嫌がらせの対象とならないようにする目的であったなどと主張するが否認する。そのような嫌がらせなど存在しない。機密性の徹底を呼びかけたのは,会合では拉致監禁という犯罪行為の謀議を行っていたからにほかならない。

<甲96号証の1>
3 「第1」「3」「(3)」に対して
被告松永は,甲96号証の2に記載されている参加者が「強制的脱会説得」に関与していた事実を否定する。しかし,このような主張は,甲98号証の3内容が参加牧師等から出たものだとする被告松永の主張とも矛盾したものである。
確かに,参加したキリスト者らの当時の「強制的脱会説得」の手法が被告宮村の手法と比較すれば「手ぬるい」ものであったが,参加牧師等は被告宮村から「マニュアル」による指導を受けた結果,悪質な「強制的脱会説得」を全国で行うようになって行ったものである。
4 「第2」「2」「(1)」に対して
被告松永は,原対協は「情報交換の場」であって,原対協にて「マニュアル」が発表されたことはないと主張する。しかしながら,甲96号証の2「4」には,原対協自体の活動内容として,「救出活動」,即ち統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要の「実施」や,「幅広い組織化」が明記されているのであり,原対協は単なる「情報交換の場」ではあり得ない。甲98号証の3は,このような「救出活動の実施」及び「幅広い組織化」の一環として,全国の牧師等を指導教育するために作成された「マニュアル」に他ならない。

<甲96号証の2 「4」>
5 「第2」「2」「(2)」に対して
被告松永は甲98号証の3の「マニュアル」について,原対協の会議に出席した際,参加者らから聞いてその場でメモしたものを後にまとめたものだと主張する。しかしながら,前述の通り「マニュアル」の記載は会合の場の臨場感に溢れており,原対協の会合の場で語られた発言をそのまま記したものに他ならない。
被告松永は,自身と考え方が異なる部分があったとか,これをそのまま利用したりすることはなかったなどと主張する。しかしながら,考え方の異なる部分を敢えてまとめるなどということはあり得ない。実際には,甲98号証の3は原対協の会合参加当時に書き記したメモに他ならず,これを基にそれまでの強制的脱会説得を更に違法性の高い拉致監禁,脱会強要へと変容させていったのである。
被告松永は,1987年9月から10月にかけて開催された原対協の会合に参加した当時,右も左も分からないまま試行錯誤の状態であったなどと主張する。しかし,同年に作成したビデオでは自信に溢れて統一教会信者の父兄に対して拉致監禁,脱会強要の手法を指導しており(甲101号証),虚偽弁解も甚だしい。
<甲101号証>
6 「第3」「1」に対して
「マニュアル」については前述の通りである。
被告松永は,家族で話し合いをするにあたって5~6人の人手を要するとする「マニュアル」の記載について,形式的に人数さえそろえればいいというものではないし,不自然な大人数は信者にいらぬ恐怖心や反発心を招くことになるので不要と考えた,などと主張する。しかしながら,被告松永作成の計画書(甲102号証)には,「多数」「5~6人」「1時間以内」といった記載がなされ「tel」との語に×印が付されている。これは,「マニュアル」(甲98号証の3)2枚目の「車に乗せる前の話し合い」に記された「①電話に注意」「③人数は5~6人」「④1時間くらい」と同趣旨である。


<左:甲102号証 1枚目 右:甲98号証の3 2枚目>
また,妊娠5ヶ月のHUが実家からマンションに拉致監禁されたときには6~7人程度が関与し(甲40号証2頁21行),川嶋英雄が実家からマンションに拉致監禁された時には10人前後が関与し(甲19号証川嶋英雄手記「拉致監禁百二十日間」5頁4行~6行),KCが拉致された際には車4台で連行され(甲28号証2頁20行~3頁12行),原告が東京の実家から新潟に連行された際にも7人が関与していたのであるから,実際にはマニュアルに記された当時よりも更に多数の人数で拉致監禁に当たっているものであり,拉致監禁された者に対して過大な恐怖心を与えてきたのである。
また,被告松永は,「説得者の許可なく外出しない」との部分について,話し合い中にどうするかについては家族で話し合って決めればよく,誰かに許可を得るようなことではないと主張し,「判定基準」についても,家族が判断すべきことなどと主張する。しかしながら,「説得者の許可なく外出しない」とは,「両親に対して」との表題からも明らかな通り,説得者の許可がなければ信者の「両親」といえども外出が許されないことを明記したものである。ちなみに,HUが新潟のマンションに監禁された際には,同人の親がマンションに常駐できない事情があったことから母HYの姉であるHAがマンションに常駐させられ,被告松永の許可があるまで外出できない状態におかれている(甲134の1号証2頁下から8行~4行,3頁7行~13行)。
被告松永はビデオにおいては,何度も子に逃げられた親の事例を失敗事例と決めつけた上でいかにして失敗しないようにするかを指導し(甲101の3号証11頁28行~33行),また,親の考えだけで監禁したら信者に逃げられてしまうと説き,そのような失敗がないよう厳重に監禁すべきことを指導しているのであるから(甲101の3号証13頁5行~9行),信者の外出や脱会判定を家族の判断に任せるなどというのも全く矛盾した主張である。そして,被告松永が信者の外出許可や脱会判定を行っていた事実は,多くの監禁された被害者や監禁を実行した父兄等が陳述する通りである(甲26号証SK陳述書5頁下から4行~最下行,甲41号証HY陳述書4頁18~19行,甲27号証小出浩久陳述書32頁5行~8行)。また,本件発生以前に本件を意識せずに記されたOUの上申書には,同人の母がOUに対し「このレポートによってUがここから出れるかどうか判断をするんだよ」「松永先生の許可がなければ帰れないよ」などと述べた事実が記されている(甲142号証11頁~12頁)。
原告においては「判定基準」を充たさなかったために,遂に被告松永からは解放の許可が出なかったのである。
7 「第3」「2」に対して
「マニュアル」については前述の通りである。
8 「第3」「3」に対して
被告松永は,原対協は,路上で信者を無理矢理車に押し込んだりするなどの方法をとらないとか,「キリスト者としてふさわしい手段で」家族との話しあいを実現させるための場であったなどと主張する。しかしながら,既述の通り,参加牧師等は,YCを路上で拉致するような凶暴な手法を行使する被告宮村が,脱会成功率においては高い実績を誇っていたため,被告宮村の「マニュアル」を用いた指導を受け,これに習って全国で被告宮村の手法を実行したのであった。その結果,遂には,鳥取教会襲撃事件におけるような,キリスト者として全く相応しくない事件まで勃発するに至ったのである。被告宮村においても,自身の指導,教育の成果として同事件が発生した事実を認識したからこそ,同事件に深く関わらざるを得なくなったのである。
9 「第4」「1」に対して
被告松永がマニュアルに基づいて新津教会に来た父兄等を指導していた事実及びマニュアルと甲44号証との関係については準備書面(11)で述べた通りである。
なお,被告松永は,甲98号証の3が作成後,新津教会の書庫にしまわれたまま利用されず,原告からの提出後書庫を探したが元の場所には見つからなかったとか,今回提出されるまでメモの存在を気にしたことはなかったなどと主張する。しかしながら,甲98号証の3は,他の書証と同様,1988年頃に被告松永の元で拉致監禁され,脱会強要を受けた女性信者が,偽装脱会中に被告松永よりコピーを譲り受けて持ち帰ったものであり,新津教会の書庫から原本を持ち出したものではない。また,新津教会自体,1994年に以前の場所とは全く別の場所に新教会を(拉致監禁活動で得た収益を原資にして)建設して移転しており,その際大がかりな引っ越しをしているのであるから,元の場所に同書面がないのは当たり前のことである。

<拉致監禁活動で得た収益を原資にして建設された新津福音キリスト教会 右上は、松永牧師>
10 「第4」「2」~「4」に対して
甲100号証は,被告松永が統一教会信者を一度に複数のマンション等に拉致監禁して脱会強要を行うために組織的取り組みをするための会を立ち上げようとして作成したレジメである。
甲102号証は,甲49の4号証同様,拉致監禁の計画書である。被告松永は,「別の父兄の体験談をある父兄に対して話したときに,被告松永の説明のために走り書きした」などと弁明する。しかしながら,同号証1枚目の「多数」との語が付された円の中には「5~6人」との記載の下に「誰を」との記載がある。これは統一教会信者の父兄との謀議の最中に,「最低5~6人の多数を集める必要がある。誰を集めるか早急に考えなさい」と指示した際に記載したものに他ならない。また,「連絡時間」に関する「7:00-7:30」「9:00-10:00」といった記載も,「この時間帯に自分に連絡しなさい」と指示した際の記載である。したがって,甲102号証は拉致監禁の謀議をした際に父兄に対する指示事項を含んだ計画書以外の何ものでもない。ちなみに,同号証2枚目には,コーポ矢代田の地図及び部屋の見取り図が記されているが,同室はOUに対する拉致監禁,脱会強要にも使用された部屋であり(甲142号証7頁4行~6行,添付資料一),被告松永が同室を信者監禁部屋として繰り返し利用していた事実は明らかである。

<甲102号証 2枚目>
甲99号証は,甲95号証ないし甲98号証の3,及び甲100号証の各コピーを被告松永より譲り受けた女性信者が持ち帰ったものであり,新津教会において配布されていた書面である。統一教会からの子弟の脱会を希望する父兄には,同書面記載の条件に応じることが求められていたものである。
被告松永は,「4」において,「統一教会問題以外の牧師業務に時間を割けるようにするため」に甲100号証を作成したなどと述べる。しかしながら,甲100号証のレジメに記された「新津地区原理対策協議会」に向けて被告松永が送付した参加呼びかけのための葉書(甲129号証)には,同会の目的として「未救出者のスムーズな救出の協力」とあり,また,挨拶文の中では,継続的になされる救出依頼に対して「何とか期待に応えていきたいと願っています」と記している。したがって,被告松永としては,空いた時間を統一教会問題以外の牧師業務に充てようとしていたわけではなく,むしろ,できるだけ多くの統一教会信者に対する拉致監禁・脱会強要活動を可能にするために自己の手足となるべき者を募るべく協力依頼をしたものである。そもそも,原対協では,「幅広い組織化」及び「各地域,各教団,各教派において独自の努力をすること」を評価し推奨していたものであるところ(甲96号証の2「4」),「新津地区原理対策協議会」との名称自体,原対協,即ち「原理運動対策キリスト者全国連絡協議会」の新津地区版を目指したものに他ならない。
11 「第5」に対して
「霊感商法対策連絡協議会」については,被告宮村の準備書面(第4)に対する反論の中で述べた通りである。
12 「第6」に対して
「第6」についても,これまで述べてきた通りであるが,以下新たな反論部分について反論する。
被告松永は「2」「(1)」において,「家族における話し合いの主体はあくまでも家族である」などと述べる。しかしながら,既述の通り甲96号証の2「4」においては,原対協自体が活動内容として,「救出活動」,即ち統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要を「実施」することが明記されているのであるから,脱会強要の主体は被告松永ら「説得者」に他ならない。
そもそも,家族で話し合っても統一教会信者を脱会させることができなかった父兄らが,被告松永の脱会強要を受けさせるべく相談に来ているのであって,家族が話し合いの主体ならば,被告松永に依頼する必要などないばかりか,信者をわざわざ新津教会近くのマンションに連行する必要もないのであって,自宅で話し合えば済むはずである。一方,被告松永も,前述の通りビデオにおいて,いかにして失敗しないようにするかを指導し(甲101の3号証11頁28行~33行),親の考えだけで監禁したら信者に逃げられてしまうと説き,そのような失敗がないよう厳重に監禁すべきことを指導しているのは(甲101の3号証13頁5行~9行),とりもなおさず,被告松永による脱会強要の機会を準備するために他ならない。
被告松永は「2」「(2)」において,マニュアルに記載された「逃げられないという自覚」(甲98の3:5枚目)や,「絶対ににげられないのだという意識」(同)について,物理的な「逃げられない」状況を指しているのではないどと弁明する。しかしながら,被告松永自身,ビデオにおいては信者を「物理的」に逃がさないよう指導しているのであり,白々しい弁解というほかない。

<甲98号証の3 5枚目の一部>
被告松永は,ビデオにおける「ドアなんて鍵をかけちゃえば終わりなんですよね」との発言(甲101号証の1及び3)について,この「ドア」を「玄関ドア」とは言っていないと主張する。しかしながら,被告松永は統一教会信者が部屋から逃走するのをいかに防止するかを説く中でドアについて言及しているのであるから,「ドア」が玄関ドアを意味することは元より当然のことである。
被告松永は,KCのノート(甲44号証)11枚目の「何故窓にカギがかかっているの」との記載について,信者の飛び降り防止であるとか,外からの妨害の防止であると弁明する。しかし,被告松永自身,ビデオにおいて統一教会信者が部屋から逃走するのをいかに防止するかを説いており,これも白々しい弁解である。そもそも「飛び降り」などというのは,脱出を図った信者が誤って高所より転落したことを表現しているものであって,自由に退出できる環境にあるのであれば,飛び降りなど起こりえない。また,外からの妨害防止のためなら,通常の鍵の施錠によって外から開閉不能にすれば事足りるのであって,内側からも開閉不能にすべき理由などない。内側からの開閉を不能にするのは,中の人間の脱出防止以外にはあり得ないのである。
被告松永は「2」「(3)」において,強度の拘束を指導した事実を否定する。しかし,被告松永らによる監禁中,玄関ドアがチェーン及び南京錠によって厳重に施錠されていた事実を上申書(甲110号証の1の8頁,16頁)にて述べるK(旧姓Y)Kは,統一教会を脱会後,統一教会を被告として訴えた裁判においても,上記上申書に記載した内容が事実であることを証言し,被告松永,及び被告宮村に対するKHの刑事告訴を支援するために上申書及び質問状(甲110号証の2)を自らの意思と考えで作成した事実を認めている(甲110号証の3本文35枚目以下)。したがってまた,被告宮村及び被告松永を刑事告訴したKHの上申書(甲38号証)も,事実が記載されたものと言えるのである。更に,監禁中,被告松永の許可がなければ帰れないと母から言われた旨述べるOUの上申書には,チェーン及び南京錠による玄関ドアの強度の拘束状態が図解で示されている(甲142号証7頁,添付資料一の図二)。したがって,被告松永が強度の拘束を指導して拉致監禁,脱会強要を繰り返し行っていた事実は,もはや疑いの余地がない。
被告松永は「2」「(5)」において,甲98号証の3の2枚目にある「トイレ」は,車で移動する際にポータブルトイレを用意するという趣旨で記載しているものではないと主張する。しかしながら,被告松永自身,ビデオにて統一教会信者のトイレからの逃走を防止するよう指導している以上,車の移動中にトイレを口実に逃走を図ることも当然に警戒しているはずであり,入念な指導がなされていることは当然である。そもそも「マニュアル」を作成した被告宮村自身,YCを車で移動中にトイレに立ち寄った際,逃走を警戒して厳重な監視体制を敷いたというのであるから,「マニュアル」におけるトイレに関する記載が,統一教会信者の連行途上における内容を含むことは明らかである。
また被告松永は,甲101のビデオにおいて被告松永が言及する「トイレ」とは自宅のトイレのことであり,統一教会信者が家族の話しあいを避けるため「自宅のトイレにこもる」場合があることを話しているのだと弁明する。しかしながら,ビデオにおいては被告松永は,「トイレの窓から逃げる」ことを警戒するように述べているのであって,「トレイにこもる」ことを警戒するように言っているものではない。したがってまた,ビデオにおける「ドアなんて鍵をかけちゃえば終わりなんですよね。窓なんですね」との発言も,ドアないし窓からの逃走を前提とした発言であって,逃走防止の趣旨である以上,「ドア」は玄関ドア以外にあり得ない。トイレのドアを開閉不能にしたところで,玄関ドアから逃走可能なら用をなさないからである。
またビデオにおける,玄関ドアを厳重に施錠して開閉不能にすべきとの注意は,自宅を前提にしたものではあり得ない。自宅においては逆に,信者を室内から引きづり出して外に駐車してあるワゴン車等に迅速に乗せるため,玄関ドアを容易に開閉できるようにしておかなければならないからである。自宅を前提にしたものではないことは,トイレ以外に「風呂に入るふりをして逃げる」との過去の逃走事例が挙げられていることからも明らかである。見知らぬ第三者も詰めかけ,これから監禁マンションに連行されようとする緊迫した場面において,風呂に入るなどと言い出す信者はおらず,また,風呂に入ることを許す親族もいないからである。
被告松永は「2」「(6)」において,原告が手記を書いたのは,原告の心の整理のためであるなどと主張する。しかしながら,当時,真実は統一教会の信仰を失っていなかった原告にとって心の整理など必要なく,手記を書くべき理由など原告側にはない。したがって,手記は被告松永が脱会判定のために書かせたものであって,正にマニュアル通り規定のプロセスにほかならない。
また,被告松永は,話し合いの目的は家族がその絆を取り戻すことであり,手記をみて第三者が形式的に判断できるものではないなどと主張する。しかし,原対協の活動は,「救出を実施」することにあるところ(甲96号証の2「4」),「救出」,即ち統一教会信者の統一教会からの脱会を実現できたかどうかの判断は,第三者においても可能である。そして,統一教会の信仰を保ったままでいる信者が他の信者の救出(拉致監禁を手段とした脱会強要)に熱心になるはずがないことからすれば,マニュアルにおける判定基準は実に的確であり,第三者が形式的に判断できるだけの基準であると言える。
被告松永は,原告の場合,家族と原告とで話し合いを続けることを決めたなどと主張するが,原告は東京に場所を移して話し合うことを家族と話し合った事実はない。原告をいつまで監禁しても甲98号証の3の解放判定基準を充たさないため,被告松永では原告を脱会させることは困難との判断のもと,被告松永,被告宮村,被告■<後藤徹氏の兄>,被告■<後藤徹氏の兄嫁>及び被告■<後藤徹氏の妹>等が謀議の上,原告の父の他界を機に,「成功率は限りなく100パーセントに近い」「俺はそのへんのへっぽこ牧師とは違う」(甲34号証9頁11行~13行)と豪語する被告宮村が脱会強要を担当することとなったものである。このように被告宮村が担当するとの上記謀議が成立したからこそ,原告を東京のマンションに移動したのである。
以 上
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2013-01-04(Fri)
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