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宮村峻氏の準備書面(第4)ー原告の主張は驚くべきねつ造と主張する宮村氏

先回、後藤徹氏の準備書面(12)その1を紹介しました。
その2にはいる前に宮村氏の準備書面(第4)をご紹介します。
これは原告準備書面(11)の反論であり、次回ご紹介する後藤徹氏の準備書面(12)その2はこの準備書面(第4)の反論です。

この準備書面の中で、被告宮村氏側は、
「父兄対策ビデオ」は自分とは無関係。
「マニュアル」などというものは存在しない。
甲98の3に書かれていることは、宮村氏の考えと異なるなどの主張を展開しています。




準備書面(第4)

2 0 1 2年10月4日
(次回期日10月9日)

東京地方裁判所民事第12部 御中

被告宮村峻訴訟代理人
  弁護士  山口
  弁護士  木村


被告宮村は、原告準備書面(11)の主張に対し、次のとおり認否反論する。

1.1項「原対協の準備会」について
(1)冒頭8行について
 1987年9月3日、原対協の準備会が森山諭牧師の呼びかけで開かれ、そこに松永牧師が参加されたことは認め、甲95のメモについては不知、その余は否認。

(2)1頁下3行から2頁3行目について
 9月3日、「父兄対策ビデオ」なるビデオ(甲101号証の1、のことと思われる)が上映された事実は否認。甲98の1のメモ及び被告松永についての主張は不知。

(3) 2頁4行目から末行について否認。被告宮村は森山牧師の手伝いをする立場で原対協の準備会等の会合を傍聴したにすぎない。

 2.2項「原対協発足会」(3頁前半)について

 1987年10月16日、原対協として発足することが決まった ことは認め、その余は否認。
 当時、宮村が具体的方法を「定型化」したとか、「マニュアル」 に基づいて拉致監禁が行われた等の事実はない。
 なお、松永牧師のもとにあった同牧師の心覚え的なメモなどを同牧師の自宅から盗み出し、それを入手した統一協会幹部信者が、当時右翼誌として刊行されていた月刊誌「ゼンボウ」の編集部に持ち込み、それが甲58の1の記事になったと思われる。このため、原告即ち統一協会の主張と甲58の1の40頁の「原対協の改宗マニュアル」とがほぼ同一のものとなっている。

 原告の主張は甲98の3等の文書の趣旨を勝手に曲解して、全く事実に基づかない決めつけに基づいて主張しているものであって、全くの誤りである。

3.3項「マニュアル」について
(1)原告主張はありもしないマニュアルを甲98の3のメモがそれだと決めつけて主張しているが、全くの空論である。
 被告松永によると、甲98の3は、1987年頃の原対協などの会合で発言した方々の発言内容を被告松永がメモしたものに基づいて、後日こんな発言もあったことの心覚えとして書き連ねてみたものにすぎないとのことである。このような内容のことが定型化された「マニュアル」として存在した事実はないし、その作成に被告宮村が関わった事実は断じてない。

(2) 3、4、5頁で原告が甲98の3のメモについて主張している事実は、全くの空想に基づいて主張するものであり強く否認する。
 甲98の3に書かれた内容は少なくとも被告宮村の考え方や、とってきた行動とは著しく反するものである。

ア.そもそも信者を「家におびき寄せる」という発想はない(P3、下から7行目以下)。信者が自宅に帰ってきたら話し合えばよいだけのことである。

イ.「ひと暴れさせて逃げられないことを自覚させる」などというやり方(P3の下から3行目以下)も、被告宮村の発想に程遠いものである。

ウ.「車に乗せる前の話し合い」(P4の2行目以下)の記述も宮村の発想とは著しく異なる、トイレは行かせればよいことであるし、警察の介入はむしろ歓迎するべきことである。

エ.「説得者の許可なく外出はしない」等の記述(P4の7行目以下)も宮村の発想と異なる。外出するか否か等全ては家族と信者本人が話し合って決めればよいことであって、全て「説得者」の指導に従って家族が行動するという発想自体誤りだと考えてきた。

オ.「手配人員数」等の記述(P4の13行以下)も、宮村としては誤りだと考えている、このような形式的な人数あわせですむことではない。

カ.「説得中」についてのP4の下から7行目以下の主張も誤りである。
 甲93の3の記述は誰かが話したことをメモした体裁になっているようであるが、このような発言に全く記憶がない宮村としては、このようなメモかおること自体何とも不可解である。

キ.「判定基準」についてのP4の下から2行目以下の主張は、ひどい誤りである。「脱会したか否かの判定」は本人のことを最もよく知っている家族がすればよいことである。

(3)原告は、甲98の3の松永メモをマニュアルと決めつけているが、そもそも脱会カウンセリングにマニュアルはありえないというのがかねてよりの宮村の考えであった。カウンセリングは信者と家族それぞれが個別の事情を抱えており、決して定型化できることではない。定型化すると誤りをもたらしかねないのである。
 この点、松永も同じ考えだと宮村はかねてより理解してきた。
 個々の信者やその家族の立揚や考え方、それぞれの家庭内での関係、本人の統一協会での活動経験等で、話し合いは全くちがってくるものであって、決して定型化できるものではない。

4.4項は被告松永についての主張であり、認否しない。

5.5項(7頁から9頁)の主張も前同。

6.6項「霊感商法対策連絡協禁会」について
(1) 9頁末尾12行と10頁上2行について
 訴外高沢はありもしない全国霊感商法対策協離会と称する団体について、何かの思いちがいをして証言しているようであるが、実在しない団体について、何を考えて証言したのか趣旨不明で認否の限りでない。

(2)10頁3行目から11頁3行目について
 被告宮村か訴外高沢と「密接に連携」していた事実は否認。1998年3月、被告宮村がY(当時M姓)K外1名とともに富沢が家族と話し合っていたマンションを訪問したいきさつは、乙ハ第17号証(YK陳述書)のとおりであり、決して脱会強要のためではない。また、被告宮村が富沢に対し脱会強要をした事実もない。宮村としては、他の会合に参加のため大阪に行った時、YKら脱会して間もない元信者が同じ会合に参加していたので、一緒に富沢のもとを訪問して、元信者と話し合えば、脱会しても、こんなに元気でいられることを体感できるので、富沢本人にとって有益かもしれないとの思いで、訴外高沢の来訪の誘いに応じたまでのことである。

(3)11頁4行目以下について
 原告の主張は驚くべき事実のねつ造と想像によるもので、強く否認する。
 そもそも、被告宮村が富沢に、「2年半も話し合った」という後藤徹のことを話した事実はない。富沢に、あえて実際にはなかった話を陳述させ、しかも2年半というつじつまあわせをしているとしか考えられない。宮村は松永と後藤徹との話し合いについては関与しておらず、通算して考える余地はない。
 被告宮村と同松永はそれぞれ多忙であったし、今のように携帯電話による情報交換もできる状況ではなかったので、「恒常的に情報交換及び謀議」はする余地もなかった。

7.7項「原告に対する犯行」について
(1)について否認
 「父兄対策ビデオ」なるものは被告宮村と全く無関係である。
 まして、そのようなビデオが1987年9月の準備会で上映された事実はない。原対協の準備会や発足会と、被告宮村が行った後藤徹との話し合いとは時期的に近接しているとしても、それ自体何の意味もないことである。
 1987年当時、原告が主張するようなマニュアルがあったことも、それが「既に確立していた」事実も断じてない。
 全くの空想で決めつける原告の主張は「疑いの余地がない」どころか、「疑い」だらけというほかない。

(2)について否認
ア.原告の「拉致監禁一説会強要」についての主張は、再三述べてきたとおり、被告宮村の考え方と著しく異なっている。
 特に次の3点は全くの誤りだと強調しなければならないところであるから、特に引用して否認する。

・信者の親族は「手足でしかない」(12頁8行)
・「原対協・・・の中核メンバーである被告松永と共謀の上」(12頁13行)。
・「玄関ドアを内側から開閉できないように施錠すべき」(13頁2、3行)
 この3点は著しく宮村の考えと対立するものである。

イ.被告宮村は、信者の親族こそ信者との話し合いの主人公であり、責任者・判断権者だと考え、そのように家族にも説明してきた。
 被告松永とは時に情報交換することはあったが、連携することはなく、まして「共謀」などあり免ない。お互いの立場や考え方のちがいを尊重することはあっても、後藤家の対応について共謀も連携もした事実はない。
 内側から施錠して、信者の意に反して外に出られない状況をつくることについては、宮村は反対の考えである。現に原告についても、内鍵をつけて自分の判断で外に出にくい状況であることに気付いた被告宮村は被告■<後藤徹氏の兄>らに、それは外した方がよくないかと述べている。

ウ.P13のトイレについての主張は松永についてのものであり、不知。

エ.P13の後半以下、検察審査会議決書(乙イ1号証)の事実認定に対する原告の批判は否認。
 この議決書は、長時間にわたる取り調べの結果作成された関係者の供述調書等に基づく認定であり、その事実認定は重く受けとめられるべきである。
 P14では、甲102や甲101の1~3を用いて想像をたくましくして主張しているが、かかる共謀を被告宮村か同松永とした事実はない。


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2012-12-18(Tue)
 

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単純に感想ですが 

>原告の主張は驚くべき事実のねつ造

と言い張る。事実はわかる人にしかわからない。あとは神のみぞ知る、ですが。どんな脳みそをしているんだか。アホか、というしかありません。人を馬鹿に出来る才能が凄過ぎる。恐ろしい、おぞましい人格の持ち主という印象を持ちます。
2012-12-19 23:16 | 名無しさん | URL   [ 編集 ]

見放されないか 

<宮村の発想とは著しく異なる>

なんなんでしょうかねぇ、この言い訳は…。
「発想」の世界は、およそ第三者には理解できない領域だから、これで追及から逃れられる、とでも思っているのでしょうか。

来年6/17に、被告宮村の尋問が予定されているそうですが、「私の発想とは異なる」を連発すれば、逃げ切れるとでも思っているんでしょうかね。

<外出するか否か等全ては家族と信者本人が話し合って決めればよいことであって、全て「説得者」の指導に従って家族が行動するという発想自体誤りだと考えてきた>

仮に、監禁の事実が明らかになっても、「家族が決めたこと」として逃れようとしているみたいですね。

さあさあ、逃げ切れるでしょうか。

先の選挙では○○党が歴史的惨敗・壊滅。現職・元の大臣がことごとく撃沈した。身内からも裏切り者が続出した。
「家族が決めたこと」などと言ってて、被告宮村は支持者から見放されないのか。素朴な疑問…。
2012-12-20 11:46 | みんな | URL   [ 編集 ]

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世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
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