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後藤徹氏の陳述書-日本は無法状態を外圧をもってしか解決できない人権後進国なのか???

久しぶりに原告側の書面を掲載します。
今回は、後藤徹氏の陳述書で、内容は、国際的に著名な人権NGO団体である「国境なき人権」が発表した「日本-棄教を目的とした拉致と拘束」と題する報告書の解説です。

「日本-棄教を目的とした拉致と拘束」は米国国務省もその内容の正しさを確認し、同省が毎年作成している国際宗教自由報告書を一歩前進させることとなりました。(詳しくはYoshiさんのブログをご覧ください。)

尚、この陳述書に登場する世界的に有名な人権運動家アーロン・ローズ博士及び、「国境なき人権」代表であるウィリー・フォートレ氏は、先月、欧州国連本部で行なわれた「日本における宗教迫害」をテーマにしたサイド・イベントに後藤徹氏のともにパネリストとして参加しています。後藤氏のプレゼンは日本語ですが、同時通訳がかぶっていて聞き取りにくくなっています。後藤氏のプレゼンを紹介したYoshiさんのブログに全文掲載されていますので、そちらもご参照ください。http://humanrightslink.seesaa.net/article/304177389.html

こちらから、サイド・イベントの模様を動画で見ることもできます。




陳 述 書

2012年4月4日
                                  岩本 徹<後藤徹氏の現在の姓名>



国際的に著名な人権NGO団体である「国境なき人権」(Human Rights Without Frontiers int´l URL:http://www.hrwf.org/)が,2010年から2011年にかけて,日本における拉致監禁を手段とした強制棄教の実態を調査し,「日本-棄教を目的とした拉致と拘束」と題する報告書を2011年12月31日付でウェブサイト上に発表しました。
URL:http://www.hrwf.org/images/reports/2012/1231%20report%20final%20eng.pdf
邦訳版は2012年2月22日に発表されています。
URL:http://www.hrwf.org/images/reports/2012/1231%20report%20final%20jap.pdf
本報告書は,独立した第三者機関である人権NGOが客観的な調査を行ったという点において高い信頼性が保証されています。この点について,序文「はじめに」を寄稿した元国際ヘルシンキ人権連合の常務理事で国際的人権活動家のアーロン・ローズ博士は,「この問題を分析し,人権関連の文献として世に問うために,『国境なき人権』が選ばれたのは,他の独立系の人権団体よりも信教の自由に関する分野に強く,経験が豊かであり,客観的で科学的な仕事ができるとの公正な評価を得ていたからである」と述べています(日本語版4頁下から7行目)。同報告書によると「国境なき人権」は,約20人の被害者から聴取した他,ジャーナリスト,弁護士その他の専門家に話を聞き,10名の日本の国会議員にも面会して同報告書を作成したとのことです(日本語版1頁19行目)。

「国境なき人権」は調査の結果,日本における拉致監禁を手段とした棄教強要が過去多数行われてきた事実,それらが今も行われている事実,自称「脱会カウンセラー」達(本裁判の被告宮村,同松永を含む)による拉致監禁・強制棄教の主導,及び教唆の事実等を認定し,これらのが著しい人権侵害であること,国際的な人権規約や各国の刑法から見ても違法行為であること,また,拉致監禁の加害者に対し警察と司法当局が捜査も訴追もしてこなかったこと等を指摘し,日本政府や国際社会に対して厳しい勧告を行っています。
私自身も同団体の代表であるウィリー・フォートレ氏から本件等についてインタビューを受け,その内容が同報告書に記載されました。また,特に被告宮村による監禁,強制説得の実態についても随所に記載がなされています。
そこで,以下,本件と関わりのある事項を中心に同報告書の概略を紹介したいと思います。
 
第1.「国境なき人権」について
「国境なき人権」は,ベルギーのブリュッセルを拠点におく非政府組織(国連NGO)の人権団体で,1989年に創設され,2001年に現在の組織体制が確立しました。中国,米国,ネパールに支部を持ち,アルメニア,ブルガリア,グルジア,イラク,日本,ロシア,韓国の人権団体と協力して活動を行っています。創設当初より,人権状況の監視・調査,民主主義と法による統治の促進に焦点を当ててきましたが,過去の活動としては,例えば,2009年4月20日,国連人権理事会において「普遍的定期審査(UPR)」が行われるに当たり,「北朝鮮難民救援基金」と連名で『北朝鮮に関する報告書』を提出し(URL:http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/topics090801.htm),北朝鮮が国民の基本的人権を守っていないことを非難すると同時に,国際社会との協調を北朝鮮政府に強く要求しています。信教の自由の分野では,法輪功に対する中国政府による弾圧などの調査報告を行っています。最近重点的に取り扱っているテーマには,宗教の自由,人身売買,少数言語の問題,子どもの権利などがあります。
国際的な非営利団体である「ユナイテッド・フォー・ヒューマンライツ(UHR)」のウェブサイトには,「さまざまな人権団体」の一つとして,アムネスティー・インターナショナル,児童擁護基金,人権活動センター,ヒューマン・ライツ・ウォッチ,全米有色人地位向上協会,サイモン・ウィーゼンタール・センターなどの著名な人権団体と共に,「国境なき人権」が紹介されています(本書面に添付)。

第2. 報告書「日本-棄教を目的とした拉致と拘束」について
1 「論点の整理」について(日本語版1頁~2頁)
本報告書では,冒頭,「論点の整理」として報告書全体の概要を説明しています(日本語版1頁~2頁)。特に第二章では,調査の結果「不法な拉致行為だが,その特徴は被害者本人の家族が,『脱会カウンセラー』と共謀して実行していることだ」と述べ(日本語版1頁下から8行目),「最悪のケースとして,統一教会信者の後藤徹氏は暴力的に拉致され,12年間も隔離状態で監禁され,その間に絶食の強要を含む過酷な仕打ちを受けた。2008年に解放されたが,その後,検察当局は拉致の実行犯について『証拠不十分』ということで起訴していない」と記され,本件が不起訴処分となったことに対し疑問を呈しています(日本語版2頁3行目)。

2 「はじめに」について(日本語版3頁~5頁)
 元国際ヘルシンキ人権連合の常務理事で国際的人権活動家のアーロン・ローズ博士が「はじめに」と題する序文を寄稿しています。
同博士は,「拉致被害者に法の下の平等な保護を保障していないこと,そして加害者に何ら刑事責任を問わない状況は,日本国民が憲法で保障された権利および日本が国家として義務を負う国際的な人権基準に対する重大な違反に当たる」(日本語版3頁5行~8行目)と指摘し,「日本の政治家や市民団体および世界の人権関係者は,この拉致問題を長い間,事実上放置してきた。その結果,数千人近い人たちがむごい苦痛を受けた。・・・日本と世界の政府関係者や市民団体が遅ればせながら,この犯罪行為に対処し終止符を打つよう期待するものである」(日本語版3頁9行~13行)と述べています。

3 第一章:「日本の宗教事情の概観」について(日本語版6頁~13頁)
日本の宗教に詳しいイアン・リーダー教授(英国,マンチェスター大学)による日本の宗教事情に関する概説で,問題の背景を説明しています。
本件との関連で特筆すべきは,拉致監禁・強制棄教を主導する「脱会カウンセラー」達が「救出・保護」(拉致監禁による棄教強要)の必要性の根拠として頻繁に用いる「洗脳」,及び「マインド・コントロール」といった概念に対する同教授の見解が述べられていることです。例えば『親は何を知るべきか』における被告宮村の執筆部分においては,34頁という比較的短い頁数の中で実に36回も「マインド・コントロール」という概念が用いられています(甲24号証118頁~152頁)。ところがイアン教授は,「洗脳」または,「マインド・コントロール」といった概念に対し「経験科学的な根拠はない」と一蹴し(日本語版12頁13行目),「そうした宗教団体に加入する人は(マインド・コントロールという)心理操作を受けているに『違いない』と見られるようになった。この見方は証拠に基づくというよりは憶測に基づいている」(日本語版19頁~20頁)と冷静に分析しています。

4 第二章:「現地調査の報告」について(日本語版14頁~45頁)
「国境なき人権」が,2010年ないし2011年にかけて被害者,ジャーナリスト,及び臨床心理士などから聴取した内容を元に行っている報告部分です。
 拉致監禁による強制棄教に関する具体的な報告は,「拉致・拘束と監視下での棄教説得」(日本語版20頁15行目)以降に下記項目のもと記載されています。

(1) 親のごく当たり前の心配が,拉致実行を決意させるまで
(2) 拉致の計画
(3) 拉致の実行
(4) 隔離されている時の状態
(5) 行方不明
(6) 第三者による強制棄教は,信者の取り合いでもある
(7) 「救出作戦」の代価
(8)  脱会カウンセラーの背景と動機
(9)  ハッピーエンド?
(10) 被害の訴えと,警察の対応
(11) 司法機関の対応
(12) 拉致被害者の心理的後遺症:PTSD
(13) 家族関係の後遺症

以下,要点を挙げます。
・ 「(1) 親のごく当たり前の心配が,拉致実行を決意させるまで」では,当該新宗教の信者父兄が,脱会カウンセラーと出会い,勉強会に招かれ,そこでの学習を通じて信者に対する拉致,監禁,強制脱会説得へと導かれるプロセスが報告されています(日本語版21頁8~14行目)。脚注24では,「 脱会カウンセラーたちは拉致,監禁,ディプログラミングといった恐ろしい言葉遣いをせず,宗教運動からの「救出」とか「保護」「説得」「家族の話し合い」など,ソフトで社会が受け入れやすい単語を使う。それによってカウンセラーは犯罪行為の教唆や実行の誹りを免れている」と鋭く指摘しています。

また,被告宮村に関しては,環境科学分野で博士号を持ち著名な研究所で勤務していたにもかかわらず2011年1月1日に拉致・監禁された被害者の証言として,「事件以降,母から聞いたところによると,母は日本基督教団西新宿教会に通ったり,いわゆる『マインド・コントロール』の研究をしている西田公昭氏に話を聞きに行ったりしたそうです。宮村峻には,4回程相談に乗ってもらったと話していました。うちの家族は常識的なので,母が拉致・監禁など思いつくはずはありません」(日本語版22頁8行目~14行目)との言葉が掲載されています。
・ 「(8)脱会カウンセラーの背景と動機」では,「国境なき人権」の聴取や調査で,頻繁に挙げられた脱会カウンセラーとして,被告松永,及び同宮村の名前も挙がっています(日本語版30頁8行目,31頁1行目)。
・ 「(11)司法機関の対応」では,拉致監禁の被害者が刑事告訴するケースについて,「実際のところ,宗教がらみの拉致・監禁事件で,司法機関は公正な判断をしてこなかった」(日本語版33頁22行目)と述べた上で,私の事案を例として挙げています(日本語版34頁1行~3行)。
・ 「(13) 家族関係の後遺症」では,拉致監禁が及ぼす親子の断絶について述べています。「親たちの目標は成人に達した子供を目の前の危険から救うことなのだが,その企てでもたらされるのは痛ましいほどの親子の断絶だ。親の中には資産の大半を失った者もいるし,二度と戻らない時間や健康をなくした人もいる。まして子供が信仰を棄てない決意を固めれば,彼らは完全に親許を離れるだろう」(日本語版37頁下から4行目)と述べ,「親も子供も脱会カウンセラーが喧伝してきた『解決策』の被害者である。その被害とは,家族関係の痛ましい決裂,双方の反目,肉体的心理的な健康の被害,鬱積した不満,仕事や収入の喪失などさまざまだ」と指摘しています。

5 「後藤徹さん:失われた12年は何のためか?」(日本語版40頁~45頁)
「国境なき人権」の代表であるウィリー・フォートレ氏が私自身から本件等について聴取した内容を元に記載した部分です。私は,2011年8月下旬にこのインタビューを受けました。
  この項で特筆すべきは,私の刑事告訴に関する検察審査会の不起訴相当議決文(乙イ1号証)に対する「国境なき人権」の分析です。「荻窪プレイス」から「荻窪フラワーホーム」に移動する際,被告<後藤徹氏の兄>の3人の友人が来たのは奪還防止のためであり,逃走防止のためではなかったという上記決議文の記述を受けて,「国境なき人権」は,「この表現から察するに,後藤氏の家族が彼のことを単なるモノであるかのように見ていて,徹氏自身の信仰を持つ自由などは認めていなかった事実,また同氏の家族が彼を,統一教会から守るとか統一教会から奪還されるのを防ぐとかいった口実のもと,まるで個人的意思を持ち合わせない人であるかのごとく,本人の承諾も得ずに転々と監禁場所を変え,精神障害者のように扱った事実を,検察審査会も理解していたことが分かる」と分析しています。即ち,私の人権が無視されていたことを重々承知の上で,検察審査会は加害者側の肩をもった,と分析しているわけです。
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<後藤徹氏が監禁されていたマンション 荻窪フラワーホーム>


6 第三章:「強制棄教を目的とした拉致と拘束,国際法の立場」について(日本語版46頁~57頁)
  第三章では,拉致監禁・強制棄教という犯罪行為から信者を保護せず,捜査や起訴もしないために,信者たちが法の下での公平な保護を受けられないでいる実態が,国際法に抵触したものであることがまとめられています。
「I. 国際法での枠組み」の項では,1966年12月16日に国連総会が採択した「国際人権規約」を指摘し,日本がこの規約に調印し1979年6月21日に批准したこと,調印国はこの法律文書による国際的な人権保護を義務づけられることを示した上で,その「規約第18条2項」の文言「何人も,自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない」を指摘しつつ,拉致監禁,強制棄教の被害者が上記規約外にあることは明らかで,「日本政府が国民がこうした自由を損なうような強制力を被ることがないように保障しなければならない」(日本語版47頁11行~13行),「日本政府は,例えば民間の当事者が特定宗派の信者に対して信仰を棄てさせる圧力をかける等の強要行為を禁止しなければならない。そうした強要行為があれば,然るべき救済措置が講じられるようにする責任が当局者にはある」(日本語版47頁23行~26行)と戒めています。また,「新宗教や弱小教団の信者に,その信仰を棄てさせ,伝統的宗教に改宗するよう強要すること,例えば物理的拘束や強制的「ディプログラミング」などは,『規約』に照らせば違法である」(日本語版48頁下3行~)と述べています。
「II. 関連した判例法」(日本語版50頁~57頁)においては,拉致監禁・強制棄教に関する米国と欧州における類似判例が挙げられ,「これらの行為は宗教や良心の自由権の侵害であり,拉致そのものであり,国際的な人権法規や各国の刑法からみても違法行為なのである」と結論づけています。

7 第四章:「結語と勧告」について(日本語版58頁~60頁)
「国境なき人権」は本報告書の結語として以下のように述べています。
「日本における拉致・監禁または身体拘束,いわゆる『家族の話し合い』や成人に対する『保護』,新宗教の信者に対し強制的に脱会カウンセリングをする等の行為は,人権の原則とは相容れないものであり,断固非難されるべきだ。こうした行為の故に,思想や良心の自由,宗教や信念の自由,移動の自由などが,公権力を有しない当事者の手で甚だしく侵害され,それを警察が黙認して彼らは何の罰も受けずにいる。市民はそれらの犯罪から保護されず,宗教の違いを理由に差別を受け,不公平に扱われている」(日本語版58頁下から2行目~59頁4行目)
「日本政府は,国際的な人権文化と社会の法規ならびに法的諸制度が一致するよう一層の努力をすべきだ。そして,国際的人権擁護義務に反するような国内の法執行機関や裁判所のあり方を是正すべきである」(日本語版59頁5行~7行)
なお,58頁脚注の54に「『国境なき人権』は反カルト運動の見方を知るため,英語の分かる責任者に連絡を取ろうとしたが,複数回の通知にもかかわらず回答を得られなかった」とあります。「英語の分かる責任者」の一人は本件被告■<後藤徹氏の兄>ら代理人の山口貴士弁護士と思われます。山口弁護士が,「拉致監禁は統一協会のキャンペーンだ」という持論をなぜ著名な人権NGOである「国境なき人権」に対して堂々と言わなかったのか,不可解です。

「結語と勧告」においては,「国境なき人権」からの勧告が列記されていますので以下に列挙します。
(1)日本政府に対する勧告
 法務省内に「宗教の自由に関するオンブズマン」を配置し,強制的に宗教を変えさせる目的での拉致および拘束によって宗教の自由が侵害されている状況を調査させる。
 国会は,被害者,警察・司法当局および国際的な人権専門家,ならびにディプログラミングに対して変化してきた欧州人権裁判所や欧米各国裁判所の法的基準に詳しい人権弁護士らを招いて,公聴会を開くべきである。
 警察庁は,本報告書に記述された事例が実際にどのように処理されたのかについて独立の内部調査を実施し,当該の犯罪捜査を継続するとともに,過去になぜ捜査をしなかったのか実態を究明すべきである。
 警察と司法当局は,成人の子が宗教に関与した際,家族として採れる手だての範囲と限界について,一般市民に法律に基づく明確なガイドラインを周知させるべきだ。
 警察と司法当局は,成人を監禁下で強制棄教させようとする拉致行為に直接間接に関与した人々を起訴すべきであり,刑事事件化を差し控えるべきでない。
 公務員が当然の責任を果たさなかったり,犯罪実行者との何らかの結託が判明したりした場合は,然るべき懲罰を課すべきだ。
 拉致・監禁の被害者たちに,公式に謝罪すべきである。
 日本政府は「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第一選択議定書に調印し,これを批准すべきである。

(2)日本と世界の市民団体に対して
 日本国民は法律違反行為を当局に通報し,もし当局が不作為なら抗議をするなどして,同国民を拉致犯罪から守るべきだ。
 ジャーナリストは家族による強要行為の事例を調査し,もっと世間に率直にアピールして,問題に対する認知度を高め議論を深めるべきだ。マスメディアは問題を客観的に記録し公開すべきだ。
 日本国内および世界の人権団体はこの問題に言及し,もっと多くの被害者が声を大にして事態の打開に必要な情報を公開し,また責任の所在を明らかにしていくべきだ。日本や世界の人権NGOは,日本政府が同意している人権擁護義務を政府自身が遵守できるよう支援すべきだ。
 国内および世界のNGOは,国連の普遍的定期的レビュー(UPR)のプロセスに提出するため,さらに市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)に準拠しているか否かの審査が日本に対して実施されるのに先だち国連人権委員会に提出するため,報告書を作成すべきである。
 
(3)国際社会に対して
 日本と双務的関係を持つ国々は,日本が国民を犯罪から保護できないでいることに懸念を表明すべきだ。特に米国国務省と欧州連合は,日本政府との折衝の際や報告書の中で,この問題に言及すべきだ。米国の「国際宗教自由委員会」はこの問題に適切な関心を注ぐべきである。
 国連の加盟国は,UPRプロセスで日本の人権状況を審査する際に,この問題を取り上げるべきだ。国連人権委員会は「規約」に関する日本の遵守状況を次に審査する際に,この問題に集中すべきだ。
 宗教・信条の自由に関する国連特別報告官は日本を訪れ,宗教団体のメンバーが拉致され,しかもその犯罪が取り締まられていない状況を調査し,この問題を人権理事会に報告すべきである。

第3.最後に
前記アーロン・ローズ博士は,「はじめに」において,2010年の来日時,日本の国会議員10名と面会し,本報告書で取り上げている問題をその議員達に提起した際の議員達のリアクションについて記していますが,議員の一人が言った「(拉致・監禁問題を打開するには)黒船が必要だ!」との発言に「あきらめにも似た感情に襲われ」たと述べています(日本語版4頁下から4行目~5頁2行目)。
日本は本件をはじめ「棄教を目的とした拉致監禁」という明らかな犯罪行為が野放しになっている無法状態を外圧をもってしか解決できない人権後進国なのでしょうか。私はそうでないと信じたいです。裁判所におかれましては,本件事件において今までの日本政府及び司法機関の対応をよく吟味していただき,公正で偏りのない法の裁きをしていただけるよう強くお願いする次第です。
以 上



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2012-11-06(Tue)
 

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サイド・イベントの動画 

本文中でご紹介した「日本における宗教迫害」をテーマにしたサイド・イベントの動画がインターネットで見れるようになりました。本文中にもリンクを追加で貼ってありますが、参考までに是非ご覧ください。
http://vimeo.com/52998023

残念ながら日本語の字幕はありませんが、後藤徹氏のプレゼンテーションは日本語です。
2012-11-09 18:50 | 管理人 | URL   [ 編集 ]

国も変わらなければ。。 

スイス国連での会議の動画ありがとうございます。
早くこの裁判が勝利してほしいです。そして、この会議の壇上の人たちが訴えているように、日本が、拉致監禁や宗教迫害に対して、正しく対処できる国になってほしいと思います。
2012-11-10 00:06 | 灯 | URL   [ 編集 ]

サイド・イベントの動画 - ミツコさんの部分の日本語訳 

上記コメントの国連でのサイド・イベントに関連して:

ミツコ・アントールさんの英語での証言の部分を日本語にいたしました。参考にしてください。

http://humanrightslink.seesaa.net/article/301201394.html#more
2012-11-11 10:02 | Yoshi Fujiwara | URL   [ 編集 ]

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拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会
世話人:宿谷麻子 <2012年10月15日逝去>
(強制脱会者)
世話人:koyomi
(強制脱会者)
世話人:小川寿夫
(自主脱会者)
世話人:yama
(強制脱会説得体験者。教会員)

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