後藤徹氏の準備書面(11)-出たー!松永牧師直筆の監禁マニュアル!!!全文公開
先日、伊藤芳朗弁護士の激白を当ブログで紹介した。伊藤弁護士は、被告の1人である宮村氏の脱会活動は、お金儲けであり、拉致監禁であることをはっきりと断言していた。
今度は、これまた被告の一人である松永堡智牧師(新津福音キリスト教会主任牧師)の拉致監禁関与に関する驚くべき証拠についてである。
今回紹介する準備書面(11)は、今回提出された証拠の内、特に松永牧師の直筆のノートメモ類に解説を加えつつ松永が原告の拉致監禁を主導してことを主張している。
特に注目して頂きたいのは、甲98号証の3である。
これは、まさに『拉致監禁・脱会説得マニュアル』である。
信者父兄の背後にあって、被告松永が拉致監禁を主導していた動かしがたい証拠ではないか!?
なお、証拠は可能な限りPDFで閲覧できるようにリンクを貼っておいた。是非、一つ一つクリックしてじっくりとご覧頂きたい。
また今回の準備書面で紹介している証拠については、原告側証拠説明書からでもPDFでみれるようになっている。
松永牧師がどのような反論をしてくるのかが楽しみである。
もちろん、反論をしてきた時は、当ブログで記事として取り上げるつもりである。
本書面においては,被告松永及び同宮村の統一教会信者に対する組織的な拉致監禁・脱会強要活動等について主張する。
1.「原対協」の準備会
1967年頃より統一教会信者に対する身体拘束を手段とした脱会強要活動を行ってきた日本イエス・キリスト教団荻窪栄光教会(以下,「荻窪栄光教会」と言う)の森山諭牧師は,1987年9月3日,当時同様の活動を行っていた全国の牧師や反対活動家を同教会に集め,「原理運動(統一協会)対策キリスト者全国連絡協議会」(以下,「原対協」と言う)の準備委員会を開催した。被告松永も同準備委員会に参加しており,甲95号証は当日配布された資料に被告松永が手書きでメモを書き加えたものである。
また,この日には「父兄対策ビデオ」なるビデオが上映された。甲98号証の1は,被告松永が同ビデオの内容をノートに書き込んだものである。同被告は同メモを新津教会に持ち帰り,新津教会にて統一教会信者の父兄を対象に行った勉強会において,同メモを元にしつつ,これを更に補充して拉致監禁,強制棄教の指導を行ったものである(甲101号証の1~3)。
準備会では,次回の会合日程が同年10月16日(金曜日)午前10時半からと決められている(甲98号証の1:3枚目)。
準備委員会後,参加者らには甲96号証の1及び2が郵送で配布された。甲96号証の1の最下行には,「内容の機密性」を徹底すべきことが記されている。また,甲96号証の2は,準備委員会における確認事項等を記したものであるが,「参加者」欄に名を連ねる者達はいずれも統一教会信者に対する強制的脱会説得に関与していた者達である。すなわち,浅見定雄は,統一教会信者のIJが精神病院に違法に強制入院させられた際には(後に人身保護請求によって解放),自ら2度に亘って隔離病棟に赴き脱会説得を行っている人物である。尾島淳義は,被拘束下の複数の統一教会信者に対し包丁を示して脱会説得を行っていた旨神戸地裁で証言した高澤守牧師と連携して統一教会信者に対する拉致監禁,強制棄教活動を行ってきた者であり(甲20号証の2,42頁5行~43頁7行),被告■<後藤徹氏の兄>に対する脱会説得にも関与した人物である(乙イ10号証3~4頁)。川崎経子も,拘束下にある統一教会信者に対する脱会説得活動を反復継続して行ってきた者である。小岩裕一は,MKが1990年から約6ヶ月間,第1回目の拉致監禁の被害を受けた際に監禁下の同人に対し脱会説得を行った人物である(甲11号証2頁6行~18行)。平岡正幸は故人であるが,監禁中の統一教会信者の解放のために裁判所から人身保護請求が発せられた場合には信者を連行して逃走を図るべきことを親族に指導するなど,あからさまに違法行為を教唆・共謀していた牧師である。なお,被告宮村は参加者名簿に名を連ねていないものの,森山の下で事務局を務めていたものである。
2.「原対協」発足会
1987年10月16日,荻窪栄光教会にて「原対協」の発足会が開催された。甲97号証は森山牧師が作成した案内状であり,甲98号証の2は,当日話し合われた事項について被告松永が手書きでノートに記したメモである。
荻窪栄光教会では当時,統一教会信者を拉致監禁,脱会強要するための具体的方法が被告宮村等によって定型化され,マニュアルに基づいて拉致監禁,脱会強要活動が反復継続して行われていたものであるが,発足会においては,同マニュアルの内容が発表された。甲98号証の3は,同マニュアルの内容を被告松永が手書きで書き取ったメモである(以下,「マニュアル」と言う)。なお,この内容は,細かな点に違いはあるものの,甲58号証の1の40頁に「『原対協』の改宗マニュアル」と題して掲載されているものとほぼ同一内容である。被告松永は同メモを新津教会に持ち帰り,これに基づいて拉致監禁・脱会強要活動にあたったものである。
3.マニュアル
マニュアル(甲98号証の3)は,「子の救出に関して」「車に乗せる前の話し合いについて」「家族との話し合い」「両親に対して」「説得中」「判定基準・・・・以下をクリアーにして,外出は許される」の6項目からなる。
1枚目の「子の救出に関して」の「1」は,「ホーム」と呼ばれる寮などで共同生活をしている信者をいかにして家におびき寄せるかに関するものである。
また「2」は,予め確保したマンションの一室等に信者を連行するに際し,事前に5~6人くらいの大人を用意し,信者にひと暴れさせて逃げられないことを自覚させる旨記され,まさに拉致手法が指導されている。しかも,信者が警察に救出要請の連絡を入れることができないよう,電話をさせないように注意する旨の指導も記されている。

<甲98号証の3 1枚目>
2枚目の「車に乗せる前の話し合い」との項目においても,信者から外部に電話させないよう注意すべきこと(�),トイレ時などに信者が逃げるので注意すべきこと(�),男性4~5名を含む5~6名を準備すべきこと(�),警察が介入した場合,信者は「信教の自由」を盾に逃走をはかるので気を付けるべきこと(�)が記されている。

<甲98号証の3 2枚目>
4枚目の「両親に対して」においては,「1 説得者の許可なく外出はしない」,「2 (1)のことは絶対に本人に言わない」との記載がある。「1」は,被告松永,同宮村のような「説得者」の許可がなければ両親でさえ外出してはならないとの意味であり,「2」は,両親が「説得者」の指導を受けてその通りに動いている事実を本人には内緒にしなければならないとの指導である。
「5」においては,「最初の一週間位は4人を準備する」「その後は3人準備する」などと,信者を監禁するための手配人員数を時期に応じて事細かに指導している。更に,「本人が脱会宣言を電話でし,荷物の引き上げを終了したら,2人でも良い。それでも,説得者の許可なく外出はさせない。必ず逃げるから」と記されており,信者が脱会を表明しても簡単には解放しないとの指導が明記されている。両親,親族は,「説得者」の指示・指導を受けて動く手足に過ぎないのである。

<甲98号証の3 4枚目>
5枚目の「説得中」の「1」には,「外部との関係をシャットアウトする」,「<絶対に逃げられないのだという意識がない限り聞こうとはしない。>」「それで4人~6人で取り囲む必要があるのです」との記載がある。また「4」には,「24時間・・・誰かが起きていること」との記載があり,信者本人を厳重に監禁すべきことが指導されている。

<甲98号証の3 5枚目>
6枚目の「判定規準・・・・以下をクリアーして,外出は許される」との項目においては,「1」「�」に「救出しなければならないという意識が見られるか」との記載があり,「2」に「自分の霊の子の救出に熱心になるか」との記載があるなど,他の信者に対する拉致監禁,脱会強要活動に加担する意志があることが外出を許されるための判定基準とされている。即ち,「説得者」が行う違法な拉致監禁,強制棄教に協力する姿勢を示さない限り,脱会したとの判定は下されず,監禁が継続するのである。原告に対する監禁が異常に長期に亘って継続したのは,もとよりこうした基準を満たさなかったからに他ならない。

<甲98号証の3 6枚目>
以上の通り,拉致監禁,脱会強要活動は被告松永・被告宮村をはじめとする「説得者」の指導のもとに組織的・計画的に行われているのであって,信者と話し合っている親族からの要請により信者の了承を得て「説得者」が話し合いに行くなどという被告等の主張は全くの虚偽である。
1996年に神戸地裁で証言した前記高澤は、統一教会信者に対する脱会説得活動に携わっている牧師達が「10年ぐらい前」から全国的に統一教会信者に対する拉致監禁を始めたと証言するが(甲20号証の1:25頁),それまで被告宮村や被告松永など数人によって行われていた強制的脱会説得活動が,上記原対協の発足やマニュアルを用いた指導によって全国に拡大したことを指しているものである。
4.原対協での指導内容と被告松永の新津教会における指導
前記「父兄対策ビデオ」やマニュアルに記された指導内容は,HC作成の講義ノート(甲44号証)やHY作成のメモなどにも見受けられる。
講義ノート5枚目右側頁には,「この3つをまず計画」との記載の右に「体の救出」「移動」「説得」などの拉致監禁,脱会強要の際の行動が時系列的に縦に記され,「体の救出」の右には,「何時どこで誰がどのように」といった記載が,「移動」の右側には「トレイ<ママ>の問題」との記載が,また,「見極め」の右には「偽装脱会されないように,�内容�血統圏(霊の子)」との記載がなされている。

<甲44号証 5枚目>
一方,マニュアルの7枚目には,二つの円と矢印とが図示され,それぞれの下に「救出」「搬送」「説得」との語が記され,「救出」の下には「何時」「どこで」「だれが」「どのよう理由」との言葉が記されている。

<甲98号証の3 7枚目>
また同号証2枚目の「車に乗せる前の話し合い」の「1」「�」には,「逃げる」「トイレ」との記載があり,同号証6枚目には,「2 自分の霊の子の救出に熱心になるか」との記載がなされており,同様の内容が記されている。
講義ノート(甲44号証)12枚目左頁の3項目目には,「家で1時間話すのが原則」とあるが,マニュアル2枚目の「車に乗せる前の話し合い」の「1」「�」にも,マンション等に連れて行く前段階における家での話し合いについて「1時間くらい」と記されている。

<↑「家で1時間話すのが原則」と書かれているHC作成の講義ノート 甲44号証>
HYのメモ(甲49号証の1号証)には「話し合い中の親の注意」の項に,「1.二四時間注意」との記載があるが,マニュアル5枚目の「説得中」の「4」には,「24時間・・・誰かが起きていること」との記載がある。
なお,甲100号証の「新津地区原理対策協議会(案)」との表題における「会」の字や同号証「2」「(4)」の「終了時の会計管理」との項目における「会」の字は,極めて特徴のある字であるが,HY宅から発見されたというH家の長女M及び次女Uに対する拉致監禁計画書(甲49号証の4)「3」の「協会に対す」との項目における「会」の字と酷似しており,どちらも同一人物の字であることが明らかである。更に,これら「会」の字は,被告松永陳述書(乙ロ1号証)の署名部分における「松」の字の「公」部分と酷似しており,甲49号証の4号証及び甲100号証の作成者が被告松永であることは疑いの余地がない。


<左:甲49の4号証 右:乙ロ1号証>
<甲100号証>
一方,甲102号証は,1988年頃新津教会で偽装脱会中の信徒がコピーして持ち帰った被告松永作成の計画書であり,同人が統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要をその親族と共謀した際,親族を指導するために作成したものであるが,1枚目左上の「救出」の字は甲49号証の4の「1」における「救出」の字と筆跡が同一である。こうした計画書から,被告松永が統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要の度ごと,綿密な計画を立て,親族を指揮・指導していた事実は明らかである。


<左:甲102号証 右:甲49の4号証>
5.新津教会における組織的・計画的拉致監禁・脱会強要活動
(1)「ひまわり会」,「すみれ会」
甲99号証は,新津教会にて父兄が統一教会信者のことを相談する際の手続について記した案内書であり,その内容は甲58号証の1の37頁最下段において引用されているところと同じである。
同書の「説得依頼受諾条件」「1」には,「原則として最低20回以上,日曜礼拝及び礼拝後の学習会に参加」すること,及び「説得者と相談の上で,救出に取り組むこと」が明記され,父兄らが被告松永の教育を受けず,また被告松永の指導を受けずに脱会説得に取り組むことが禁止されている。
また「3」では,「救出の順番の前後の家族と協力すること」が義務づけられ,「始めて経験することは,対応が困難」との理由により,「協力しながら経験を積」むことが条件とされている。拉致監禁などという,誰も経験したこともない犯罪行為をスムーズに実行させるため,まず他の者の犯罪に協力して経験を積むようにということであり,このようにして自身が犯罪に身を染めない限り,自身の子弟に対する脱会説得も受けられないという,実に悪質な条件が付されているのである。これは拉致監禁の組織的な教唆・共謀以外の何ものでもない。しかも「3」では,「救出終了後」においても2~3日泊まり込んだり,夜だけでも協力することが要請されており,徹頭徹尾違法行為への関与が条件とされているのである。
「4」においては信者が脱会後「すみれ会」に加入し,最低6ヶ月は役員として積極的に拉致監禁,脱会強要活動に協力すべきことが義務付けられている。「すみれ会」とは,1986年6月頃新津教会内に組織された「ひまわり会」が1987年6月頃に名称変更した組織で,元信者や脱会者の父兄を構成員とし,被告松永が行う拉致監禁,脱会強要活動を支援することを目的とする組織である(甲58号証の1:37頁2段目)。
「5」においては,「福音にふさわしい手段によらない救出」については協力しない旨それまでの記述と矛盾する内容が唐突に記されている。しかしながら,統一教会信者を意に反して連行し,マンションの一室等に監禁して完全に脱会するまで解放しないという方法が「福音にふさわしい手段」だと言うのだとしたら,異常なことである。
(2)「新津地区原理対策協議会」
被告松永は,新津教会において「新津地区原理対策協議会」を立ち上げるべく企図し,1988年4月17日(日)午後1時30分から午後3時まで脱会者及び脱会者の父兄を集めて会合を持っている(甲100号証)。同号証の「1」によると,同会をもつに至った理由は,「牧師の負担が大きすぎる」ので,脱会者や父兄の協力を求めるというものであり,具体的な協力内容として「2」においては,相談会で未救出者の父兄の相談にのること,救出計画の相談に乗ること,監禁に使用するマンションの管理,強制棄教終了時の会計管理,警察への事情説明が挙げられている。
これ以前においても,「ひまわり会」や「すみれ会」において,順番の前後の家族との協力や説得終了後の最低6ヶ月間の協力が父兄に義務付けられていたが,相談件数が増えるにつれ,従来の体制ではまかないきれなくなったものである。「新津地区原理対策協議会」では,脱会者やその父兄をスタッフにすることによって恒常的な協力体制を確立しようとしたものであり,また,それまで被告松永が一人で行っていた監禁マンションの管理や脱会強要終了時の会計管理といった事務手続をスタッフに担当させるシステムを確立したものである。こうしたシステムによって被告松永は,余人をもって代えることのできない拉致監禁時の指揮・監督及び脱会強要に専念することができるようになったのであり,一度に複数のマンションに信者を監禁して脱会強要を行うなど,活動を拡大していったのである。
(3)以上の通り新津教会では,「宗教に名を借りた拉致監禁」の組織的な教唆・共謀が常習的に繰り返されていたのであり,教団の牧師を監督すべき立場にある被告日本同盟基督教団においては,使用者責任を免れる途はない。
6.霊感商法対策連絡協議会
原告が新潟のパレスマンション多門に監禁されていた最中の1996年7月9日,前記高澤守は統一教会を被告とする裁判の証人として神戸地裁に出廷し,被拘束下の複数の統一教会信者に対し包丁を示して脱会説得を行っていた事実を証言すると同時に,全国霊感商法対策協議会と称する団体についても証言している。高澤によると,同協議会には日本基督教団,同盟教団,オリエンス教団,アッセンブリ教団などのキリスト教団,天理教,及びオウム真理教の関係者らが参加し,入会資格に制限はなく,会員数は40人ぐらいで年2回ほど必要に応じて会合がもたれ,会合では,統一教会の状況や,「騙されて逃げられていく」ことを防ぐにはどうしたらいいかといったことなどが話し合われるという(甲20号証の2号証51頁7行~55頁12行)。「騙されて逃げられていく」とは,監禁下の信者が脱出のために行う偽装脱会のことであり,これを防ぐのは,信者を完全に脱会させるまで監禁を継続するために他ならない。要するにこの会合では,統一教会信者に対する監禁のための謀議が行われていたのである。
こうした会合によく参加する人物として高澤は,被告宮村峻,被告松永,及び尾島淳義らを挙げる(甲20号証の2号証56頁8行~11行,57頁11行~58頁4行)。尾島は前述の通り原対協準備委員会の参加者であり(甲96の2号証),被告■<後藤徹氏の兄>に対する脱会説得に関与した人物でもある(乙イ10号証3~4頁)。また,高澤と被告宮村は拉致監禁,脱会強要活動において密接に連携しており,高澤が被告宮村の指導,助力を受ける関係にある。高澤が神戸地裁で証言した翌年の1997年6月には,高澤と共謀した約20名が鳥取統一教会を襲撃して統一教会信者の富澤裕子を拉致監禁し,合計3カ所のマンションに都合約1年3ヶ月に亘って監禁しているが,被告宮村は翌1998年3月,高澤の要請を受け元信者2名を伴って当時大阪市内のマンションで監禁下にあった富澤のもとを訪れ脱会強要を行い,同人をして脱会表明を行うに至らしめている(甲51号証3頁(2))。この点について被告宮村は,別件で神戸に行った時高澤から声をかけられて富澤の部屋を訪れたとか,同室で富澤を慰めたなどと弁明する(被告宮村準備書面第3の7頁)。しかしながら,富澤が高澤を訴えた民事裁判で高澤は,この日,被告宮村には忙しい中「わざわざ東京から元信者さんを同行して来ていただいた」旨供述している(甲103号証:12頁最終行~13頁4行)。従って,富澤に対する脱会強要に手こずっていた高澤が,より強引な脱会強要を行う被告宮村に応援を要請した事実,及び被告宮村がこの要請に応え,脱会強要目的で同室を訪れた事実は明らかである。しかもこの日,富澤が被告宮村の脱会強要によって脱会の意思表明をした事実は同裁判でも争いはなく,被告宮村による強度の脱会強要があった事実もまた明らかである。なお,統一教会信者に対する脱会強要に際し,元信者を同行するのは被告宮村の常套手段であり,SYも,高澤が監禁中の別の信者に対する脱会強要のために被告宮村が神戸に赴いた際,同被告より執拗に同行を求められている(甲34号証:16頁14行~17頁8行)。
なお,被告宮村は上記訪問の際,富澤に対して原告のことを話したことはないなどと主張し,その理由として被告宮村と原告とは2年半も話し合いをしていなかったなどと主張するが,これは虚偽である。1998年3月と言えば,まさに被告宮村が原告に対する脱会強要のためフラワーホーム804号室に来訪していた最中であり,しかも,被告■<後藤徹氏の兄>らにおいても,同室玄関ドアの防犯チェーンに南京錠を付していた事実を認めている時期である。ちなみに,1998年3月の時点で「2年半」と言えば,被告宮村が被告松永らと共謀の上,原告を拉致監禁し新潟での脱会強要を開始した1995年9月頃を起算点とした場合の監禁期間に合致する。被告宮村は,原告が新潟で監禁された後も被告松永と頻繁に連絡を取り合い,共同作業をもって脱会強要に取り組んでいたことから監禁期間計算を行っているのである。
被告宮村,及び被告松永らは,前記原対協及び全国霊感商法対策連絡協議会の会合の場などを通し,統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要活動に関し,恒常的に情報交換及び謀議を行っていたものである。
7.原告に対する犯行
(1) 原告に対する第1回目の拉致監禁,脱会強要との関係
原告が被告宮村の指導を受けた被告■<後藤徹氏の兄>らによって京王プラザホテル及び荻窪のマンションに拉致監禁され,荻窪栄光教会に通わさせられたのは,1987年10月から11月にかけてである。一方,同教会では,同年9月に前記原対協の準備会が開催され,「父兄対策ビデオ」(甲98の1号証)が上映されている。また,同年10月16日には原対協の発足会が開催され,同教会の森山諭牧師や被告宮村が当時既に確立していた前記マニュアル(甲98の3号証)の内容が参加者に対し発表されている。
従って,原告に対しても同マニュアルに基づく拉致監禁,脱会強要が行われた事実は疑いの余地がない。
(2) 原告に対する第2回目の拉致監禁,脱会強要との関係
既述の通り,統一教会信者に対する拉致監禁・脱会強要活動に主体的・積極的に関与しているのは被告宮村や被告松永ら「説得者」らであり,信者の親族は「説得者」の指揮・監督を受けて動く手足でしかない。従って,1987年11月に原告が荻窪栄光教会から脱出することによって脱会強要に失敗した被告宮村は,再度原告を拉致監禁し,脱会強要を行うことに執念を燃やしていたものであるが,被告宮村は既に原告に対する第1回目の拉致監禁に関与していたことから,原対協及び全国霊感商法対策連絡協議の中核メンバーである被告松永と共謀の上,まずは新潟において原告に対する拉致監禁,脱会強要を行うこととしたものである。また,被告松永が行う脱会説得活動が「説得者と相談の上で」取り組むことが条件となっている以上(甲99号証),新潟では被告■<後藤徹氏の兄>らが被告松永と共謀し,その指導を受けつつ拉致監禁,脱会強要に臨んだことが明らかである。
元より両被告が共謀して行うところの拉致監禁・脱会強要は,「逃げられないという自覚」(甲98の3号証:1枚目「2」),ないし「絶対に逃げられないのだという意識」(甲98の3号証:5枚目「1」)を信者に抱かせることを必須の条件とするものである以上,新潟及び東京の2カ所のマンションや移動の際においても,脱出不能の状況であったことは明らかである。被告らは3カ所のマンションの部屋の玄関ドアに設置された南京錠等の施錠について,一部を除き否定するが,被告松永が父兄を教育する際には,「ドアなんて鍵をかけちゃえば終わりなんですよね」などと述べ,玄関ドアよりもむしろ窓からの脱出が手薄になりがちなことを説いており(甲101号証の1及び3),玄関ドアを内側から開閉できないように施錠すべきことは,被告松永らが統一教会信者に対する脱会説得を行うに際しては,敢えて指導するまでもないほどの当然の前提となっているのである。なお,このビデオが作成された1987年頃はまだ拉致監禁・脱会強要活動が始まって年数が浅かったためか,ここでの指導は風呂やトイレの窓が開閉可能な状態であることを前提とした指導となっているが,その後,信者が窓から脱出することに対処するため,窓を開閉不能にすべきことが厳重に指導されるに至っているのであり,現にHCの講義ノートには,監禁下の信者から「何故窓にカギがかかっているの」か聞かれた際の返答方法に関する指導が記録されている(甲44号証:11枚目右側4行以下)。
検察審査会議決書(乙イ1号証)は,1995年9月11日に原告が自宅から引きづり出されワゴン車に監禁された際,「大声を出して救助を求めること」が容易にできたにもかかわらず救助を求めていなかったなど,各場面ごとに原告が必死の抵抗を試みていない事実をもって原告の供述を否定する。しかしながら,元より被告宮村及び被告松永らの指導する拉致監禁は,信者に対し「絶対に逃げられない」との意識を抱かせるほどに強度の拘束力をもって行われるものである以上,仮に大声を出すなどして救出を求めても「無駄な抵抗」でしかないのである。仮に原告が救出を求め,これに気づく者がいたとしても多勢に無勢であり,また警察に通報する者があったとしても,今まで警察が親族によって拉致される信者を救出した事例などないのである(甲58号証の1:39頁最下段,甲60号証の1,2,甲61号証の1,2,甲62号証の1,2、甲63号証の1,2等)。脱獄を考えている囚人であっても普段は抵抗を試みないのと同様,拘束が強度であればあるほど,被拘束下に置かれた者は,「無駄な抵抗」をしないのが通常である。従って,「無駄な抵抗」をしなかった事実をもって拉致監禁を否定することは,まさに背理としか言いようがない。
また,検察審査会議決書は,車内で両脇を挟まれて座らされたとの原告の供述についても,被告■<後藤徹氏の兄>らの供述等をもとに逮捕監禁の意図を否定する。しかしながら,1988年頃に被告松永が別件で作成した計画書(甲102号証)1枚目の図では,車両の後部座席中央にに×印がしてあり,ここに信者を座らせるようにとの明確な指示がなされている。とすれば,本件においても原告は被告松永及び被告宮村と共謀した被告■<後藤徹氏の兄>らによって逮捕監禁の目的のもとにワゴン車の後部座席中央に座らされたものと言える。
検察審査会決議書はワゴン車に用意されたポータブルトイレについて被疑者らの弁明を採用する。しかしながら,被告宮村及び被告松永の行う拉致監禁が,「トイレ」を口実に信者が「逃げる」ことを踏まえて行われるものである以上(甲98の3号証2枚目「1」「�」,甲101号証の1~3),ポータブルトイレの設置が原告をワゴン車内に監禁し続けるための措置であった事実は明らかである。
こうしてみると,検察審査会はいかに一般民間人によって構成されているとはいえ,犯人側の弁明ばかりを殊更に採用するなど余りにも認定がずさんであり,不起訴処分の適否を適正に判断するという本来の機能を果たしていない。
マニュアルによれば,原告が新潟のマンションで脱会届や反省文を書かされたのは,真に脱会したか否かを判定するために他ならない(甲98の3号証6枚目)。そして,原告の様子がマニュアル(甲98の3号証:6枚目)に列挙された基準を充たさなかったために,脱会届を書いて以降も原告に対する監禁は継続したのである。

<甲98の3号証の6枚目>
そして,1998年初頭には,それまで偽装脱会をしていた事実を表明したために,更に原告に対する監禁は継続し,遂に12年5ヶ月もの長期に亘って監禁から解放されることはなかったのである。元より「説得者」の許可なくしては,原告の親族といえども原告を解放することは許されなかったのである(甲98号証の3:4枚目)。従って,被告らが共謀して原告に対して行った行為が拉致監禁・脱会強要であることについて争いの余地はない。
今度は、これまた被告の一人である松永堡智牧師(新津福音キリスト教会主任牧師)の拉致監禁関与に関する驚くべき証拠についてである。
今回紹介する準備書面(11)は、今回提出された証拠の内、特に松永牧師の直筆のノートメモ類に解説を加えつつ松永が原告の拉致監禁を主導してことを主張している。
特に注目して頂きたいのは、甲98号証の3である。
これは、まさに『拉致監禁・脱会説得マニュアル』である。
信者父兄の背後にあって、被告松永が拉致監禁を主導していた動かしがたい証拠ではないか!?
なお、証拠は可能な限りPDFで閲覧できるようにリンクを貼っておいた。是非、一つ一つクリックしてじっくりとご覧頂きたい。
また今回の準備書面で紹介している証拠については、原告側証拠説明書からでもPDFでみれるようになっている。
松永牧師がどのような反論をしてくるのかが楽しみである。
もちろん、反論をしてきた時は、当ブログで記事として取り上げるつもりである。
準備書面(11)
平成24年7月24日
東京地方裁判所民事第12部 御中
原告訴訟代理人弁護士 福 本 修 也
本書面においては,被告松永及び同宮村の統一教会信者に対する組織的な拉致監禁・脱会強要活動等について主張する。
記
1.「原対協」の準備会
1967年頃より統一教会信者に対する身体拘束を手段とした脱会強要活動を行ってきた日本イエス・キリスト教団荻窪栄光教会(以下,「荻窪栄光教会」と言う)の森山諭牧師は,1987年9月3日,当時同様の活動を行っていた全国の牧師や反対活動家を同教会に集め,「原理運動(統一協会)対策キリスト者全国連絡協議会」(以下,「原対協」と言う)の準備委員会を開催した。被告松永も同準備委員会に参加しており,甲95号証は当日配布された資料に被告松永が手書きでメモを書き加えたものである。
また,この日には「父兄対策ビデオ」なるビデオが上映された。甲98号証の1は,被告松永が同ビデオの内容をノートに書き込んだものである。同被告は同メモを新津教会に持ち帰り,新津教会にて統一教会信者の父兄を対象に行った勉強会において,同メモを元にしつつ,これを更に補充して拉致監禁,強制棄教の指導を行ったものである(甲101号証の1~3)。
準備会では,次回の会合日程が同年10月16日(金曜日)午前10時半からと決められている(甲98号証の1:3枚目)。
準備委員会後,参加者らには甲96号証の1及び2が郵送で配布された。甲96号証の1の最下行には,「内容の機密性」を徹底すべきことが記されている。また,甲96号証の2は,準備委員会における確認事項等を記したものであるが,「参加者」欄に名を連ねる者達はいずれも統一教会信者に対する強制的脱会説得に関与していた者達である。すなわち,浅見定雄は,統一教会信者のIJが精神病院に違法に強制入院させられた際には(後に人身保護請求によって解放),自ら2度に亘って隔離病棟に赴き脱会説得を行っている人物である。尾島淳義は,被拘束下の複数の統一教会信者に対し包丁を示して脱会説得を行っていた旨神戸地裁で証言した高澤守牧師と連携して統一教会信者に対する拉致監禁,強制棄教活動を行ってきた者であり(甲20号証の2,42頁5行~43頁7行),被告■<後藤徹氏の兄>に対する脱会説得にも関与した人物である(乙イ10号証3~4頁)。川崎経子も,拘束下にある統一教会信者に対する脱会説得活動を反復継続して行ってきた者である。小岩裕一は,MKが1990年から約6ヶ月間,第1回目の拉致監禁の被害を受けた際に監禁下の同人に対し脱会説得を行った人物である(甲11号証2頁6行~18行)。平岡正幸は故人であるが,監禁中の統一教会信者の解放のために裁判所から人身保護請求が発せられた場合には信者を連行して逃走を図るべきことを親族に指導するなど,あからさまに違法行為を教唆・共謀していた牧師である。なお,被告宮村は参加者名簿に名を連ねていないものの,森山の下で事務局を務めていたものである。
2.「原対協」発足会
1987年10月16日,荻窪栄光教会にて「原対協」の発足会が開催された。甲97号証は森山牧師が作成した案内状であり,甲98号証の2は,当日話し合われた事項について被告松永が手書きでノートに記したメモである。
荻窪栄光教会では当時,統一教会信者を拉致監禁,脱会強要するための具体的方法が被告宮村等によって定型化され,マニュアルに基づいて拉致監禁,脱会強要活動が反復継続して行われていたものであるが,発足会においては,同マニュアルの内容が発表された。甲98号証の3は,同マニュアルの内容を被告松永が手書きで書き取ったメモである(以下,「マニュアル」と言う)。なお,この内容は,細かな点に違いはあるものの,甲58号証の1の40頁に「『原対協』の改宗マニュアル」と題して掲載されているものとほぼ同一内容である。被告松永は同メモを新津教会に持ち帰り,これに基づいて拉致監禁・脱会強要活動にあたったものである。
3.マニュアル
マニュアル(甲98号証の3)は,「子の救出に関して」「車に乗せる前の話し合いについて」「家族との話し合い」「両親に対して」「説得中」「判定基準・・・・以下をクリアーにして,外出は許される」の6項目からなる。
1枚目の「子の救出に関して」の「1」は,「ホーム」と呼ばれる寮などで共同生活をしている信者をいかにして家におびき寄せるかに関するものである。
また「2」は,予め確保したマンションの一室等に信者を連行するに際し,事前に5~6人くらいの大人を用意し,信者にひと暴れさせて逃げられないことを自覚させる旨記され,まさに拉致手法が指導されている。しかも,信者が警察に救出要請の連絡を入れることができないよう,電話をさせないように注意する旨の指導も記されている。

<甲98号証の3 1枚目>
2枚目の「車に乗せる前の話し合い」との項目においても,信者から外部に電話させないよう注意すべきこと(�),トイレ時などに信者が逃げるので注意すべきこと(�),男性4~5名を含む5~6名を準備すべきこと(�),警察が介入した場合,信者は「信教の自由」を盾に逃走をはかるので気を付けるべきこと(�)が記されている。

<甲98号証の3 2枚目>
4枚目の「両親に対して」においては,「1 説得者の許可なく外出はしない」,「2 (1)のことは絶対に本人に言わない」との記載がある。「1」は,被告松永,同宮村のような「説得者」の許可がなければ両親でさえ外出してはならないとの意味であり,「2」は,両親が「説得者」の指導を受けてその通りに動いている事実を本人には内緒にしなければならないとの指導である。
「5」においては,「最初の一週間位は4人を準備する」「その後は3人準備する」などと,信者を監禁するための手配人員数を時期に応じて事細かに指導している。更に,「本人が脱会宣言を電話でし,荷物の引き上げを終了したら,2人でも良い。それでも,説得者の許可なく外出はさせない。必ず逃げるから」と記されており,信者が脱会を表明しても簡単には解放しないとの指導が明記されている。両親,親族は,「説得者」の指示・指導を受けて動く手足に過ぎないのである。

<甲98号証の3 4枚目>
5枚目の「説得中」の「1」には,「外部との関係をシャットアウトする」,「<絶対に逃げられないのだという意識がない限り聞こうとはしない。>」「それで4人~6人で取り囲む必要があるのです」との記載がある。また「4」には,「24時間・・・誰かが起きていること」との記載があり,信者本人を厳重に監禁すべきことが指導されている。

<甲98号証の3 5枚目>
6枚目の「判定規準・・・・以下をクリアーして,外出は許される」との項目においては,「1」「�」に「救出しなければならないという意識が見られるか」との記載があり,「2」に「自分の霊の子の救出に熱心になるか」との記載があるなど,他の信者に対する拉致監禁,脱会強要活動に加担する意志があることが外出を許されるための判定基準とされている。即ち,「説得者」が行う違法な拉致監禁,強制棄教に協力する姿勢を示さない限り,脱会したとの判定は下されず,監禁が継続するのである。原告に対する監禁が異常に長期に亘って継続したのは,もとよりこうした基準を満たさなかったからに他ならない。

<甲98号証の3 6枚目>
以上の通り,拉致監禁,脱会強要活動は被告松永・被告宮村をはじめとする「説得者」の指導のもとに組織的・計画的に行われているのであって,信者と話し合っている親族からの要請により信者の了承を得て「説得者」が話し合いに行くなどという被告等の主張は全くの虚偽である。
1996年に神戸地裁で証言した前記高澤は、統一教会信者に対する脱会説得活動に携わっている牧師達が「10年ぐらい前」から全国的に統一教会信者に対する拉致監禁を始めたと証言するが(甲20号証の1:25頁),それまで被告宮村や被告松永など数人によって行われていた強制的脱会説得活動が,上記原対協の発足やマニュアルを用いた指導によって全国に拡大したことを指しているものである。
4.原対協での指導内容と被告松永の新津教会における指導
前記「父兄対策ビデオ」やマニュアルに記された指導内容は,HC作成の講義ノート(甲44号証)やHY作成のメモなどにも見受けられる。
講義ノート5枚目右側頁には,「この3つをまず計画」との記載の右に「体の救出」「移動」「説得」などの拉致監禁,脱会強要の際の行動が時系列的に縦に記され,「体の救出」の右には,「何時どこで誰がどのように」といった記載が,「移動」の右側には「トレイ<ママ>の問題」との記載が,また,「見極め」の右には「偽装脱会されないように,�内容�血統圏(霊の子)」との記載がなされている。

<甲44号証 5枚目>
一方,マニュアルの7枚目には,二つの円と矢印とが図示され,それぞれの下に「救出」「搬送」「説得」との語が記され,「救出」の下には「何時」「どこで」「だれが」「どのよう理由」との言葉が記されている。

<甲98号証の3 7枚目>
また同号証2枚目の「車に乗せる前の話し合い」の「1」「�」には,「逃げる」「トイレ」との記載があり,同号証6枚目には,「2 自分の霊の子の救出に熱心になるか」との記載がなされており,同様の内容が記されている。
講義ノート(甲44号証)12枚目左頁の3項目目には,「家で1時間話すのが原則」とあるが,マニュアル2枚目の「車に乗せる前の話し合い」の「1」「�」にも,マンション等に連れて行く前段階における家での話し合いについて「1時間くらい」と記されている。

<↑「家で1時間話すのが原則」と書かれているHC作成の講義ノート 甲44号証>
HYのメモ(甲49号証の1号証)には「話し合い中の親の注意」の項に,「1.二四時間注意」との記載があるが,マニュアル5枚目の「説得中」の「4」には,「24時間・・・誰かが起きていること」との記載がある。
なお,甲100号証の「新津地区原理対策協議会(案)」との表題における「会」の字や同号証「2」「(4)」の「終了時の会計管理」との項目における「会」の字は,極めて特徴のある字であるが,HY宅から発見されたというH家の長女M及び次女Uに対する拉致監禁計画書(甲49号証の4)「3」の「協会に対す」との項目における「会」の字と酷似しており,どちらも同一人物の字であることが明らかである。更に,これら「会」の字は,被告松永陳述書(乙ロ1号証)の署名部分における「松」の字の「公」部分と酷似しており,甲49号証の4号証及び甲100号証の作成者が被告松永であることは疑いの余地がない。


<左:甲49の4号証 右:乙ロ1号証>

一方,甲102号証は,1988年頃新津教会で偽装脱会中の信徒がコピーして持ち帰った被告松永作成の計画書であり,同人が統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要をその親族と共謀した際,親族を指導するために作成したものであるが,1枚目左上の「救出」の字は甲49号証の4の「1」における「救出」の字と筆跡が同一である。こうした計画書から,被告松永が統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要の度ごと,綿密な計画を立て,親族を指揮・指導していた事実は明らかである。


<左:甲102号証 右:甲49の4号証>
5.新津教会における組織的・計画的拉致監禁・脱会強要活動
(1)「ひまわり会」,「すみれ会」
甲99号証は,新津教会にて父兄が統一教会信者のことを相談する際の手続について記した案内書であり,その内容は甲58号証の1の37頁最下段において引用されているところと同じである。
同書の「説得依頼受諾条件」「1」には,「原則として最低20回以上,日曜礼拝及び礼拝後の学習会に参加」すること,及び「説得者と相談の上で,救出に取り組むこと」が明記され,父兄らが被告松永の教育を受けず,また被告松永の指導を受けずに脱会説得に取り組むことが禁止されている。
また「3」では,「救出の順番の前後の家族と協力すること」が義務づけられ,「始めて経験することは,対応が困難」との理由により,「協力しながら経験を積」むことが条件とされている。拉致監禁などという,誰も経験したこともない犯罪行為をスムーズに実行させるため,まず他の者の犯罪に協力して経験を積むようにということであり,このようにして自身が犯罪に身を染めない限り,自身の子弟に対する脱会説得も受けられないという,実に悪質な条件が付されているのである。これは拉致監禁の組織的な教唆・共謀以外の何ものでもない。しかも「3」では,「救出終了後」においても2~3日泊まり込んだり,夜だけでも協力することが要請されており,徹頭徹尾違法行為への関与が条件とされているのである。
「4」においては信者が脱会後「すみれ会」に加入し,最低6ヶ月は役員として積極的に拉致監禁,脱会強要活動に協力すべきことが義務付けられている。「すみれ会」とは,1986年6月頃新津教会内に組織された「ひまわり会」が1987年6月頃に名称変更した組織で,元信者や脱会者の父兄を構成員とし,被告松永が行う拉致監禁,脱会強要活動を支援することを目的とする組織である(甲58号証の1:37頁2段目)。
「5」においては,「福音にふさわしい手段によらない救出」については協力しない旨それまでの記述と矛盾する内容が唐突に記されている。しかしながら,統一教会信者を意に反して連行し,マンションの一室等に監禁して完全に脱会するまで解放しないという方法が「福音にふさわしい手段」だと言うのだとしたら,異常なことである。
(2)「新津地区原理対策協議会」
被告松永は,新津教会において「新津地区原理対策協議会」を立ち上げるべく企図し,1988年4月17日(日)午後1時30分から午後3時まで脱会者及び脱会者の父兄を集めて会合を持っている(甲100号証)。同号証の「1」によると,同会をもつに至った理由は,「牧師の負担が大きすぎる」ので,脱会者や父兄の協力を求めるというものであり,具体的な協力内容として「2」においては,相談会で未救出者の父兄の相談にのること,救出計画の相談に乗ること,監禁に使用するマンションの管理,強制棄教終了時の会計管理,警察への事情説明が挙げられている。
これ以前においても,「ひまわり会」や「すみれ会」において,順番の前後の家族との協力や説得終了後の最低6ヶ月間の協力が父兄に義務付けられていたが,相談件数が増えるにつれ,従来の体制ではまかないきれなくなったものである。「新津地区原理対策協議会」では,脱会者やその父兄をスタッフにすることによって恒常的な協力体制を確立しようとしたものであり,また,それまで被告松永が一人で行っていた監禁マンションの管理や脱会強要終了時の会計管理といった事務手続をスタッフに担当させるシステムを確立したものである。こうしたシステムによって被告松永は,余人をもって代えることのできない拉致監禁時の指揮・監督及び脱会強要に専念することができるようになったのであり,一度に複数のマンションに信者を監禁して脱会強要を行うなど,活動を拡大していったのである。
(3)以上の通り新津教会では,「宗教に名を借りた拉致監禁」の組織的な教唆・共謀が常習的に繰り返されていたのであり,教団の牧師を監督すべき立場にある被告日本同盟基督教団においては,使用者責任を免れる途はない。
6.霊感商法対策連絡協議会
原告が新潟のパレスマンション多門に監禁されていた最中の1996年7月9日,前記高澤守は統一教会を被告とする裁判の証人として神戸地裁に出廷し,被拘束下の複数の統一教会信者に対し包丁を示して脱会説得を行っていた事実を証言すると同時に,全国霊感商法対策協議会と称する団体についても証言している。高澤によると,同協議会には日本基督教団,同盟教団,オリエンス教団,アッセンブリ教団などのキリスト教団,天理教,及びオウム真理教の関係者らが参加し,入会資格に制限はなく,会員数は40人ぐらいで年2回ほど必要に応じて会合がもたれ,会合では,統一教会の状況や,「騙されて逃げられていく」ことを防ぐにはどうしたらいいかといったことなどが話し合われるという(甲20号証の2号証51頁7行~55頁12行)。「騙されて逃げられていく」とは,監禁下の信者が脱出のために行う偽装脱会のことであり,これを防ぐのは,信者を完全に脱会させるまで監禁を継続するために他ならない。要するにこの会合では,統一教会信者に対する監禁のための謀議が行われていたのである。
こうした会合によく参加する人物として高澤は,被告宮村峻,被告松永,及び尾島淳義らを挙げる(甲20号証の2号証56頁8行~11行,57頁11行~58頁4行)。尾島は前述の通り原対協準備委員会の参加者であり(甲96の2号証),被告■<後藤徹氏の兄>に対する脱会説得に関与した人物でもある(乙イ10号証3~4頁)。また,高澤と被告宮村は拉致監禁,脱会強要活動において密接に連携しており,高澤が被告宮村の指導,助力を受ける関係にある。高澤が神戸地裁で証言した翌年の1997年6月には,高澤と共謀した約20名が鳥取統一教会を襲撃して統一教会信者の富澤裕子を拉致監禁し,合計3カ所のマンションに都合約1年3ヶ月に亘って監禁しているが,被告宮村は翌1998年3月,高澤の要請を受け元信者2名を伴って当時大阪市内のマンションで監禁下にあった富澤のもとを訪れ脱会強要を行い,同人をして脱会表明を行うに至らしめている(甲51号証3頁(2))。この点について被告宮村は,別件で神戸に行った時高澤から声をかけられて富澤の部屋を訪れたとか,同室で富澤を慰めたなどと弁明する(被告宮村準備書面第3の7頁)。しかしながら,富澤が高澤を訴えた民事裁判で高澤は,この日,被告宮村には忙しい中「わざわざ東京から元信者さんを同行して来ていただいた」旨供述している(甲103号証:12頁最終行~13頁4行)。従って,富澤に対する脱会強要に手こずっていた高澤が,より強引な脱会強要を行う被告宮村に応援を要請した事実,及び被告宮村がこの要請に応え,脱会強要目的で同室を訪れた事実は明らかである。しかもこの日,富澤が被告宮村の脱会強要によって脱会の意思表明をした事実は同裁判でも争いはなく,被告宮村による強度の脱会強要があった事実もまた明らかである。なお,統一教会信者に対する脱会強要に際し,元信者を同行するのは被告宮村の常套手段であり,SYも,高澤が監禁中の別の信者に対する脱会強要のために被告宮村が神戸に赴いた際,同被告より執拗に同行を求められている(甲34号証:16頁14行~17頁8行)。
なお,被告宮村は上記訪問の際,富澤に対して原告のことを話したことはないなどと主張し,その理由として被告宮村と原告とは2年半も話し合いをしていなかったなどと主張するが,これは虚偽である。1998年3月と言えば,まさに被告宮村が原告に対する脱会強要のためフラワーホーム804号室に来訪していた最中であり,しかも,被告■<後藤徹氏の兄>らにおいても,同室玄関ドアの防犯チェーンに南京錠を付していた事実を認めている時期である。ちなみに,1998年3月の時点で「2年半」と言えば,被告宮村が被告松永らと共謀の上,原告を拉致監禁し新潟での脱会強要を開始した1995年9月頃を起算点とした場合の監禁期間に合致する。被告宮村は,原告が新潟で監禁された後も被告松永と頻繁に連絡を取り合い,共同作業をもって脱会強要に取り組んでいたことから監禁期間計算を行っているのである。
被告宮村,及び被告松永らは,前記原対協及び全国霊感商法対策連絡協議会の会合の場などを通し,統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要活動に関し,恒常的に情報交換及び謀議を行っていたものである。
7.原告に対する犯行
(1) 原告に対する第1回目の拉致監禁,脱会強要との関係
原告が被告宮村の指導を受けた被告■<後藤徹氏の兄>らによって京王プラザホテル及び荻窪のマンションに拉致監禁され,荻窪栄光教会に通わさせられたのは,1987年10月から11月にかけてである。一方,同教会では,同年9月に前記原対協の準備会が開催され,「父兄対策ビデオ」(甲98の1号証)が上映されている。また,同年10月16日には原対協の発足会が開催され,同教会の森山諭牧師や被告宮村が当時既に確立していた前記マニュアル(甲98の3号証)の内容が参加者に対し発表されている。
従って,原告に対しても同マニュアルに基づく拉致監禁,脱会強要が行われた事実は疑いの余地がない。
(2) 原告に対する第2回目の拉致監禁,脱会強要との関係
既述の通り,統一教会信者に対する拉致監禁・脱会強要活動に主体的・積極的に関与しているのは被告宮村や被告松永ら「説得者」らであり,信者の親族は「説得者」の指揮・監督を受けて動く手足でしかない。従って,1987年11月に原告が荻窪栄光教会から脱出することによって脱会強要に失敗した被告宮村は,再度原告を拉致監禁し,脱会強要を行うことに執念を燃やしていたものであるが,被告宮村は既に原告に対する第1回目の拉致監禁に関与していたことから,原対協及び全国霊感商法対策連絡協議の中核メンバーである被告松永と共謀の上,まずは新潟において原告に対する拉致監禁,脱会強要を行うこととしたものである。また,被告松永が行う脱会説得活動が「説得者と相談の上で」取り組むことが条件となっている以上(甲99号証),新潟では被告■<後藤徹氏の兄>らが被告松永と共謀し,その指導を受けつつ拉致監禁,脱会強要に臨んだことが明らかである。
元より両被告が共謀して行うところの拉致監禁・脱会強要は,「逃げられないという自覚」(甲98の3号証:1枚目「2」),ないし「絶対に逃げられないのだという意識」(甲98の3号証:5枚目「1」)を信者に抱かせることを必須の条件とするものである以上,新潟及び東京の2カ所のマンションや移動の際においても,脱出不能の状況であったことは明らかである。被告らは3カ所のマンションの部屋の玄関ドアに設置された南京錠等の施錠について,一部を除き否定するが,被告松永が父兄を教育する際には,「ドアなんて鍵をかけちゃえば終わりなんですよね」などと述べ,玄関ドアよりもむしろ窓からの脱出が手薄になりがちなことを説いており(甲101号証の1及び3),玄関ドアを内側から開閉できないように施錠すべきことは,被告松永らが統一教会信者に対する脱会説得を行うに際しては,敢えて指導するまでもないほどの当然の前提となっているのである。なお,このビデオが作成された1987年頃はまだ拉致監禁・脱会強要活動が始まって年数が浅かったためか,ここでの指導は風呂やトイレの窓が開閉可能な状態であることを前提とした指導となっているが,その後,信者が窓から脱出することに対処するため,窓を開閉不能にすべきことが厳重に指導されるに至っているのであり,現にHCの講義ノートには,監禁下の信者から「何故窓にカギがかかっているの」か聞かれた際の返答方法に関する指導が記録されている(甲44号証:11枚目右側4行以下)。
検察審査会議決書(乙イ1号証)は,1995年9月11日に原告が自宅から引きづり出されワゴン車に監禁された際,「大声を出して救助を求めること」が容易にできたにもかかわらず救助を求めていなかったなど,各場面ごとに原告が必死の抵抗を試みていない事実をもって原告の供述を否定する。しかしながら,元より被告宮村及び被告松永らの指導する拉致監禁は,信者に対し「絶対に逃げられない」との意識を抱かせるほどに強度の拘束力をもって行われるものである以上,仮に大声を出すなどして救出を求めても「無駄な抵抗」でしかないのである。仮に原告が救出を求め,これに気づく者がいたとしても多勢に無勢であり,また警察に通報する者があったとしても,今まで警察が親族によって拉致される信者を救出した事例などないのである(甲58号証の1:39頁最下段,甲60号証の1,2,甲61号証の1,2,甲62号証の1,2、甲63号証の1,2等)。脱獄を考えている囚人であっても普段は抵抗を試みないのと同様,拘束が強度であればあるほど,被拘束下に置かれた者は,「無駄な抵抗」をしないのが通常である。従って,「無駄な抵抗」をしなかった事実をもって拉致監禁を否定することは,まさに背理としか言いようがない。
また,検察審査会議決書は,車内で両脇を挟まれて座らされたとの原告の供述についても,被告■<後藤徹氏の兄>らの供述等をもとに逮捕監禁の意図を否定する。しかしながら,1988年頃に被告松永が別件で作成した計画書(甲102号証)1枚目の図では,車両の後部座席中央にに×印がしてあり,ここに信者を座らせるようにとの明確な指示がなされている。とすれば,本件においても原告は被告松永及び被告宮村と共謀した被告■<後藤徹氏の兄>らによって逮捕監禁の目的のもとにワゴン車の後部座席中央に座らされたものと言える。
検察審査会決議書はワゴン車に用意されたポータブルトイレについて被疑者らの弁明を採用する。しかしながら,被告宮村及び被告松永の行う拉致監禁が,「トイレ」を口実に信者が「逃げる」ことを踏まえて行われるものである以上(甲98の3号証2枚目「1」「�」,甲101号証の1~3),ポータブルトイレの設置が原告をワゴン車内に監禁し続けるための措置であった事実は明らかである。
こうしてみると,検察審査会はいかに一般民間人によって構成されているとはいえ,犯人側の弁明ばかりを殊更に採用するなど余りにも認定がずさんであり,不起訴処分の適否を適正に判断するという本来の機能を果たしていない。
マニュアルによれば,原告が新潟のマンションで脱会届や反省文を書かされたのは,真に脱会したか否かを判定するために他ならない(甲98の3号証6枚目)。そして,原告の様子がマニュアル(甲98の3号証:6枚目)に列挙された基準を充たさなかったために,脱会届を書いて以降も原告に対する監禁は継続したのである。

<甲98の3号証の6枚目>
そして,1998年初頭には,それまで偽装脱会をしていた事実を表明したために,更に原告に対する監禁は継続し,遂に12年5ヶ月もの長期に亘って監禁から解放されることはなかったのである。元より「説得者」の許可なくしては,原告の親族といえども原告を解放することは許されなかったのである(甲98号証の3:4枚目)。従って,被告らが共謀して原告に対して行った行為が拉致監禁・脱会強要であることについて争いの余地はない。
以 上
2012-08-13(Mon)
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お見事です
統一教会信者を、脱会させるのにこんなに詳細なマニュアルがあったとはとうとう暴露されたわけですね。ある意味、統一教会の逆バージョンを呈していることも見逃せません。報連相 松永 宮村 に対してすなはち、アベル 何事も、決定権は彼等にある。いいなり。脱会したかどうか?自由にさせてもいいか?依頼者 親や親族が、外出するにも 松永 宮村アベルの承諾が必要。統一教会流に言うと「カインはアベルを愛して仲保として屈服して善を繁殖する」その逆だから、「カインすなはち脱会を依頼する親はアベルすなはち松永宮村を愛して仲保として屈服して悪を繁殖するすなはち拉致監禁強制改宗に手を貸す」事になりませんか?
もっと多くの人に
こういうマニュアルがあるだろうということは昔から推測されていましたが直筆!!ということがすごいですね。
もっともっと多くの人達に知らせていかないといけないと思います。
もっともっと多くの人達に知らせていかないといけないと思います。
松永牧師の行く末
ビックらこいたぜ。
拉致監禁のマニュアルがあったことじゃないぜ。
機密書類(しかも直筆書類まで)が敵(統一教会側)に流れていること。
情報管理が甘いぜ、松永さん。と言いたいけど、所詮牧師。性善説思考だから、「自分を頼ってきた人が、自分の説得を受け入れて脱会した人が自分を裏切るはずない。」と信じてしまい、機密書類を渡したままにしたのだろう。
せめて直筆書類だけでも回収していたら・・
憐れ・・南無阿弥陀仏、アーメンソーメン
自身のマニュアルが流出したことを知ってさぞ驚いただろう。
そして、当然のことながら、「何であれが統一なんかに流れたんだ?」とあれこれ考えただろう。
そして、元統一教会員、その家族の信徒に疑いをもつ。
信徒以外の自分が脱会説得した元信者、親族、勉強会に参加した人に疑いをもつ。
夜もおちおち寝れないよな。
下手したら刑務所行きだもんな。
裏切り者が誰か突き止めたくて、信徒や脱会説得に関わった奴に問い合わせるか。
だけどよ、松永さん
神の御言葉を伝え、キリストの愛、救済を語り、罪の赦しを説く牧師さんが、人に猜疑心の目を向けるなんてあり得ないよな。(尤も監禁した統一信者には猜疑心を向けているが)
松永さんよ、拉致監禁を続けるなら、牧師はやめるべきだな。
それにしても、この証拠を見て、拉致監禁で脱会した元信者はどう思っただろうか?
正に自分の時もそうだった、と思うだろう。
そして、「自分は拉致監禁されて脱会した。正にこれ(マニュアル)と同じことをされた、と声を上げる奴が出ないとも限らない。
そうなると怖いよな。
ご愁傷様。
やはり、南無阿弥陀仏
アーメン、ソーメン。
拉致監禁のマニュアルがあったことじゃないぜ。
機密書類(しかも直筆書類まで)が敵(統一教会側)に流れていること。
情報管理が甘いぜ、松永さん。と言いたいけど、所詮牧師。性善説思考だから、「自分を頼ってきた人が、自分の説得を受け入れて脱会した人が自分を裏切るはずない。」と信じてしまい、機密書類を渡したままにしたのだろう。
せめて直筆書類だけでも回収していたら・・
憐れ・・南無阿弥陀仏、アーメンソーメン
自身のマニュアルが流出したことを知ってさぞ驚いただろう。
そして、当然のことながら、「何であれが統一なんかに流れたんだ?」とあれこれ考えただろう。
そして、元統一教会員、その家族の信徒に疑いをもつ。
信徒以外の自分が脱会説得した元信者、親族、勉強会に参加した人に疑いをもつ。
夜もおちおち寝れないよな。
下手したら刑務所行きだもんな。
裏切り者が誰か突き止めたくて、信徒や脱会説得に関わった奴に問い合わせるか。
だけどよ、松永さん
神の御言葉を伝え、キリストの愛、救済を語り、罪の赦しを説く牧師さんが、人に猜疑心の目を向けるなんてあり得ないよな。(尤も監禁した統一信者には猜疑心を向けているが)
松永さんよ、拉致監禁を続けるなら、牧師はやめるべきだな。
それにしても、この証拠を見て、拉致監禁で脱会した元信者はどう思っただろうか?
正に自分の時もそうだった、と思うだろう。
そして、「自分は拉致監禁されて脱会した。正にこれ(マニュアル)と同じことをされた、と声を上げる奴が出ないとも限らない。
そうなると怖いよな。
ご愁傷様。
やはり、南無阿弥陀仏
アーメン、ソーメン。
バレバレ
決定的な論証(反論)ですね。
ボリュームもさることながら、「拉致監禁・脱会説得マニュアル」の存在とその中身には、ショックを受けました。
ちょっと、ナイーブな人が読むと、吐き気を催して、倒れてしまうのではないかと思います。
安政の大獄、ならぬ“平成の大獄”ですね、これは。
直筆ノートの中で、決定的な証拠だと私が思うのは以下の部分です。
◆絶対逃げられない状態にする
<家か親戚の家で一論争し、ひとあばれさせる。そして逃げられないという自覚をさせる。そのためには6人位の大人が必要である>
<最初の一週間は4人を準備する。その後は3人準備する。本人が脱会宣言を電話でし、荷物の引き上げを終了したら、2人でも良い。それでも、説得者の許可なく外出はさせない。必ず逃げるから>
<説得中 絶対に逃げられないのだという意識がない限り、聞こうとしない。それで、4~6人でとり囲む必要がある>
◆主導したのは家族ではなく説得者
<車に乗せる前の話し合い 必ず報連相をして指示を受ける>
<両親に対して 説得者の許可なく外出しない>
<親の権威をもって次のことは制止する
話したくない→私がお願いしてきてもらったのだ。話を聞きたくないなら、いつまでもこの状態が続く>
以下は、松永牧師、宮村、元信者らのえげつなさを物語る証拠
<判定基準-以下をクリアして外出は許される
1.手記を書く-(3)霊の子の名前(固有名詞)があるか
8.酒を平気で飲むか>
<「説得依頼受諾条件」には,「原則として最低20回以上,日曜礼拝及び礼拝後の学習会に参加」すること,及び「説得者と相談の上で,救出に取り組むこと」が明記され,父兄らが被告松永の教育を受けず,また被告松永の指導を受けずに脱会説得に取り組むことが禁止されている>
<自身が犯罪に身を染めない限り,自身の子弟に対する脱会説得も受けられないという,実に悪質な条件が付されているのである>
これまでの被告側の陳述はことごとくウソっぱちだった、ってわけですね。
被告、被告側証人はもうウソはやめたほうがいい。見苦しすぎる!
ボリュームもさることながら、「拉致監禁・脱会説得マニュアル」の存在とその中身には、ショックを受けました。
ちょっと、ナイーブな人が読むと、吐き気を催して、倒れてしまうのではないかと思います。
安政の大獄、ならぬ“平成の大獄”ですね、これは。
直筆ノートの中で、決定的な証拠だと私が思うのは以下の部分です。
◆絶対逃げられない状態にする
<家か親戚の家で一論争し、ひとあばれさせる。そして逃げられないという自覚をさせる。そのためには6人位の大人が必要である>
<最初の一週間は4人を準備する。その後は3人準備する。本人が脱会宣言を電話でし、荷物の引き上げを終了したら、2人でも良い。それでも、説得者の許可なく外出はさせない。必ず逃げるから>
<説得中 絶対に逃げられないのだという意識がない限り、聞こうとしない。それで、4~6人でとり囲む必要がある>
◆主導したのは家族ではなく説得者
<車に乗せる前の話し合い 必ず報連相をして指示を受ける>
<両親に対して 説得者の許可なく外出しない>
<親の権威をもって次のことは制止する
話したくない→私がお願いしてきてもらったのだ。話を聞きたくないなら、いつまでもこの状態が続く>
以下は、松永牧師、宮村、元信者らのえげつなさを物語る証拠
<判定基準-以下をクリアして外出は許される
1.手記を書く-(3)霊の子の名前(固有名詞)があるか
8.酒を平気で飲むか>
<「説得依頼受諾条件」には,「原則として最低20回以上,日曜礼拝及び礼拝後の学習会に参加」すること,及び「説得者と相談の上で,救出に取り組むこと」が明記され,父兄らが被告松永の教育を受けず,また被告松永の指導を受けずに脱会説得に取り組むことが禁止されている>
<自身が犯罪に身を染めない限り,自身の子弟に対する脱会説得も受けられないという,実に悪質な条件が付されているのである>
これまでの被告側の陳述はことごとくウソっぱちだった、ってわけですね。
被告、被告側証人はもうウソはやめたほうがいい。見苦しすぎる!
宮村及び拉致監禁の蛮行を繰りかえす反対牧師たちに告ぐ!
もう証拠は挙がってるんだから、いい加減に罪を認めたらどうだい!救済だ?!笑わせるな!目の前に餓死しそうな人がいて、自分が何も持ってなかったら近所の店から食料を万引きしてその人に施してあげて、それが正義だと言うんかい!万引きの罪を認め罰を感受してこそヒーローにもなれるのに、裏工作して逃げ回り、何て卑怯な牧師様たちか!あなた達の行為は犯罪であることに間違いない!統一教会員を散々犯罪者扱いしておきながら、自分たちは罪を認めないなんて一体、日本のキリスト教会はどうなってるんだ!怒!
マニュアル
たとえば、しっかりした企業とかであれば、必ず、Procedure Manual (手順書)を文書化している。新たな契約とか、他との合弁で新事業を始めようとすれば、そして、それが、特に、政府とかの規制を受ける事業であれば、第三者の監査が入る。
そこで、監査が入れば、監査人に「うちでは、こういう手順で、法令はすべて遵守し、社員教育も徹底し、顧客第一にやってます」とか説明し、その手順書を差し出し、そして、その手順通りに行われている実際の現場も見せるかもしれない。マニュアルというのは、物事に対し、どのように対処していくかを示すその企業のもっとも、核心的な部分である。
何が言いたいかというと、松永牧師の監禁マニュアルが出てきたということは、そのマニュアルは、松永牧師の行動・思想のもっとも核心的なもののはずである。
もちろん、松永牧師の拉致監禁マニュアルには、法令遵守とかではなく、恐ろしい内容だが・・・こんな事が、民主国家である日本で、白昼堂々と行われているとは、多分、アメリカのクリスチャンは信じることができないと思う。
そこで、監査が入れば、監査人に「うちでは、こういう手順で、法令はすべて遵守し、社員教育も徹底し、顧客第一にやってます」とか説明し、その手順書を差し出し、そして、その手順通りに行われている実際の現場も見せるかもしれない。マニュアルというのは、物事に対し、どのように対処していくかを示すその企業のもっとも、核心的な部分である。
何が言いたいかというと、松永牧師の監禁マニュアルが出てきたということは、そのマニュアルは、松永牧師の行動・思想のもっとも核心的なもののはずである。
もちろん、松永牧師の拉致監禁マニュアルには、法令遵守とかではなく、恐ろしい内容だが・・・こんな事が、民主国家である日本で、白昼堂々と行われているとは、多分、アメリカのクリスチャンは信じることができないと思う。
創価学会の盗聴事件と同じ
元信者の春さん
>それにしても、この証拠を見て、拉致監禁で脱会した元信者はどう思っただろうか?
正に自分の時もそうだった、と思うだろう。
そして、「自分は拉致監禁されて脱会した。正にこれ(マニュアル)と同じことをされた、と声を上げる奴が出ないとも限らない。
そうなると怖いよな。
同感!
それにしても、松永氏は「大きな悪」(異端集団)をやっつけるには「小さな悪」(拉致監禁)は許されると、まるで難解の数式が解けたときの気分よろしく、嬉々として、鉛筆なめなめしながら、マニュアルを作成したのだろうが、視野が狭く、社会感覚に乏しい牧師ゆえに、自分の行動を客体化して見ることができなかったのであろう。
この人(松永氏に限らないが)の思考の本質は「目的のためには手段を選ばず」ということにある。
かつて、創価学会は政教分離問題を追及する共産党の動向をさぐるために、党幹部の自宅に盗聴器をつけた。目的のために手段を選ばず。
松永氏がやっているのは、このときの創価学会と同じなのだ。
そのことに気がつかないのだから、南無阿弥陀仏、アーメン・ソーメン、ご愁傷さまなのだ。
>それにしても、この証拠を見て、拉致監禁で脱会した元信者はどう思っただろうか?
正に自分の時もそうだった、と思うだろう。
そして、「自分は拉致監禁されて脱会した。正にこれ(マニュアル)と同じことをされた、と声を上げる奴が出ないとも限らない。
そうなると怖いよな。
同感!
それにしても、松永氏は「大きな悪」(異端集団)をやっつけるには「小さな悪」(拉致監禁)は許されると、まるで難解の数式が解けたときの気分よろしく、嬉々として、鉛筆なめなめしながら、マニュアルを作成したのだろうが、視野が狭く、社会感覚に乏しい牧師ゆえに、自分の行動を客体化して見ることができなかったのであろう。
この人(松永氏に限らないが)の思考の本質は「目的のためには手段を選ばず」ということにある。
かつて、創価学会は政教分離問題を追及する共産党の動向をさぐるために、党幹部の自宅に盗聴器をつけた。目的のために手段を選ばず。
松永氏がやっているのは、このときの創価学会と同じなのだ。
そのことに気がつかないのだから、南無阿弥陀仏、アーメン・ソーメン、ご愁傷さまなのだ。
No title
とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。
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