原告側証拠説明書甲95号証~
一度に掲載するのはむずかしくなったため甲95号証以降をこちらに記載する。
反証困難な証拠群(一部PDFで閲覧可能)をしっかりとご確認いただきたい。
原告側証拠説明書
(甲95号証~115号証)
号 証 | 標 目 | 作 成 者 | 立 証 趣 旨 | 作 成 日 | 備 考 |
| 原理運動対策キリスト者連絡協議会準備委員会 | 活字部分は森山諭,手書き部分は被告松永 | 原理運動対策キリスト者全国連絡協議会(以下、「原対協」)準備委員会が開催され被告松永も参加した事実 | S62.9.3 | |
送り状 | 原対協事務局 | 昭和62年9月3日に荻窪栄光教 会にて原対協準備委員会が開催された事実,及び同年10月16日に発足会が予定された事実。 | S62.9月頃 | ||
報告書 | 同上 | 同上 | |||
案内状 | 森山諭 | 同上 | S62.10月頃 | ||
ノート(父兄対策ビデオ) | 被告松永 | 原理運動対策キリスト者全国連絡協議会準備委員会にて統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要に向けて父兄を教育するビデオが上映された事実,及び被告松永が同内容をノートに記載し,これを元に新津教会にて講義を行った事実 | S62.9.3 | ||
ノート(会議における確認事項) | 被告松永 | 原理運動対策キリスト者全国連絡協議会の発足会が開催された事実,同協議会事務局が荻窪栄光教会とされた事実,及び被告松永が同会に参加した事実。 | S62.10.16 | ||
ノート(マニュアル) | 被告松永 | 原理運動対策キリスト者全国連絡協議会の発足会にて拉致監禁,脱会強要のためのマニュアルが発表された事実,同会に被告松永が参加し同マニュアルをノートに記録した事実,及び被告松永が同ノートを新津教会に持ち帰り,これに基づいて統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要活動を行った事実。 | 同上 | ||
相談依頼の手続について | 被告松永 手書き部分は統一教会信者 | 被告松永が新津教会にて統一教会信者に対する拉致監禁,脱会強要活動を組織的に行っていた事実。 | S62年6月頃 | ||
新津地区原理対策協議会 | 被告松永 但し、「3」「(2)」の「脱会者」欄は偽装脱会中の統一教会信者 | 同上 | S63.4月頃 | ||
松永講義ビデオビデオの映像 (写し) | 撮影対象 被告松永 撮影年月日 昭和62年 撮影者 新津教会 | ①被告松永が新津教会にて統一教会信者の父兄を対象とした勉強会で拉致監禁、脱会強要の指導を行っていた事実 ②指導内容は荻窪栄光教会で行われた原対協の準備委員会で上映された「父兄対策ビデオ」(甲98の1)を被告松永が更に補充したものであった事実 ③甲98号証の1~3の作成者が被告松永であること ④被告松永の講義ビデオは存在しないとのTらの陳述書の記載(乙ロ第3号証11頁22行~24行、同13頁最下行、乙ロ第9号証7頁4行~8行)が虚偽のものであること | 撮影対象被告松永 撮影年月日 昭和62年 撮影者 新津教会 | ||
甲101 の2 | 松永講義ビデオの映像抜粋報告書 | 弁護士福本修也 | H24.7.9 | ||
甲101 の3 | 反訳書 | 原告 | H24.7.9 | ||
甲102 | 計画書 | 被告松永 | 被告松永が,統一教会信者の拉致監禁、脱会強要を親族と謀議した際に作成した計画書である。拉致監禁,脱会強要活動への同被告の主体的関与の事実を立証する。 | S63年頃 | |
甲103 | 陳述書 | 高澤守 | 富澤裕子が高澤守らを提訴した民事事件(鳥取地裁平成11年(ワ)第72号事件)で高澤が提出した陳述書である。被告宮村が高澤守の要請に応え,元信者を伴い脱会強要目的で富澤裕子が監禁されていた部屋を訪れた事実を立証する。 | H12.1.23 | |
甲104 の1 | 陳述書 | YM | ①被告松永と共謀した親族等によってHY及びHUが拉致監禁、脱会強要を受けた経緯 ②HCの陳述書の記載の虚偽性 | H24.7.17 | |
甲104 の2 | 報告書 | 福本修也 | HCの陳述書には、高校生の頃、市立新発田中央図書館にて『淫教のメシヤ文鮮明伝』を始めとする統一教会批判の書籍を読んだとの記載があり(乙ロ5号証2頁28行~35行)、HSの陳述書にもこれに沿う記載があるが(乙ロ7号証8頁23行~27行)、当時同図書館には、同書籍は存在しなかったのみならず、統一教会批判の書籍も存在しなかった事実。 | H24.7.10 | |
甲104 の3 | 改製原附票 | 阿賀野市長 | KCの陳述書には自分が住んでいたシティパレス新潟507号室を1997年8月31日から約3ヶ月間に及ぶHUに対する脱会説得に提供した旨の記載があるが(乙ロ5号証11頁下から2行~)、当時HCは同室には住んでおらず、HCが同室に転居したのは約2年後のことであり、HUが監禁された頃は同室は統一教会信者に対する拉致監禁・脱会強要のための専用の部屋として被告松永が確保していた部屋であった事実 | H24.6.22 | |
甲104 の4 | 写真 (写し) | 撮影対象 シティパレス新潟50 7号室の室内玄関付近 撮影年月日 H9年10月 撮影者 HU | HUが脱会意思を表明後、シティパレス新潟507号室に親戚が来訪したことから撮影した写真である。 ①同室の玄関ドアと室内との間は白い布で仕切られ、室内から玄関ドアが見えないようにされていたこと ②同室の窓には白いシートが貼られ、外が見えないようにされていたこと(写真左側の窓はベランダに通じる窓であるが、シートがあるため外の景色が見えない) ③HCの陳述書では窓にシートは貼られていなかったと記されているが(乙5号証12頁4行~7行)、虚偽であること ④HU同様、同室からの外出を禁じられていた羽賀麻子(写真左手前)が憔悴しきっていること | 撮影対象 シティパレス新潟50 7号室の室内玄関付近 撮影年月日 H9年10月 撮影者 HU | |
甲105 の1 | DVD (写し) | 撮影対象 HYとHM 撮影年月日 H24.6.22 撮影者 MK | ①被告松永と共謀した親族等によってHY及びHUが拉致監禁、脱会強要を受けた経緯 ②HCの陳述書の記載の虚偽性 | 撮影対象 HYとHM 撮影年月日 H24.6.22 撮影者 MK | |
甲105 の2 | 反訳書 | 原告 | H24.7.17 | ||
甲106 の1 甲106 の2 | 陳述書 報告書 | 米本和広 福本修也 | 米本和広を証人として証拠申出したことに対する被告等の意見書に対する反論の陳述書である。同人の証人としての中立・公正性及びその証言の必要性を立証する。 甲106号証の1「陳述書」で引用する資料をまとめたもの | H24.7.10 H24.7.10 | |
甲107 | 米本和広 | 全国弁連に属し、統一教会を被告とする裁判の原告代理人を務め,被告宮村らの活動の実態を良く知る伊藤芳朗弁護士から聴取・取材した内容を元に作成した陳述書である。 被告宮村が統一教会信者の父兄を指導して警察対策まで講じつつ拉致監禁、脱会強要を組織的・計画的・日常的に反復継続して行ってきた事実を立証する。 | H24.7.18 | ||
甲108 | 陳述書 | 小出浩久 | KKの陳述書(乙16号証)に対する反論の陳述書である。以下の事実等を立証する。 ①被告宮村の指示により小出浩久の親族が裁判所の人身保護請求を無視して同人に対する監禁、脱会強要を継続した事実 ②被告宮村及び被告松永が人の生命身体に及ぼす危険も度外視して拉致監禁、脱会強要を指導していた事実 | H24.7.18 | |
甲109 | 陳述書 | 小出浩久 | 一心病院から提供された資料(甲93号証の1~3)について解説した陳述書である。これら書類の作成目的や作成手順員照らし、これらが何ら信用性に欠けるものではない事実を立証する。 | H24.7.18 | |
甲110 の1 | 上申書 | K(旧姓Y)K | 被告松永及び被告宮村によって拉致監禁・脱会強要されたKHが両被告を刑事告訴した際、警察に提出した上申書である。被告松永が統一教会信者に対する拉致監禁、脱会強要活動を反復継続して行っていた事実を立証する。 | S63.5.24 | |
甲110 の2 | 質問状 | K(旧姓Y)K | 被告松永及び被告宮村によって拉致監禁・脱会強要されたKHが両被告を刑事告訴した際、Kが被告松永に送った質問状である。被告松永が統一教会信者に対する拉致監禁、脱会強要活動を反復継続して行っていた事実を立証する。 | ||
甲110 の3 | 供述調書 | 新潟地裁 | Kが統一教会を被告として提起した損害賠償請求事件における本人尋問調書である。以下の事実を立証する。 ①上申書(甲110の1)が事実に即して書かれたことものであること ②KHは今になって被告松永、及び被告宮村に拉致監禁、脱会強要の被害を受けた事実を否定するが(乙ロ第2号証)、実際の被害を前提に刑事告訴していた事実 | H8.1.16 | |
甲111 | 診断書 | 東京都立大塚病院医師安井俊行 | 東京都立大塚病院でH20年3月11日に受診した際の診断書である。この時の原告の体重が59.3kgであった事実、及び同測定値が一心病院の当時の体重測定値(甲93号証の5の3)とほぼ一致している事実。 | H24.7.5 | |
甲112 | 診断書 | 北里大学病院医師宮崎浩二 | 北里大学病院での原告の最近の診断書である。平成20年4月時点で貧血との診断を下した際、原因として、①長期に及ぶ極端な摂取不良による栄養障害、及び、②吸収障害(胃炎)が重なっている可能性が挙げられていたが、今回の診断により②の可能性が低い旨診断されている。 平成20年4月時点で原告が貧血を患っていた原因が、監禁中における長期に及ぶ極端な摂取不良による栄養障害えあった事実を立証する。 | H24.7.10 | |
甲113 | 意見書 | 北里大学病院医師宮崎浩二 | 北里大学病院の内科医が原告の健康状態の推移についてこれまでの診断結果を踏まえ、まとめた意見書である。平成20年4月時点で原告が貧血を患っていた原因が、監禁中における長期に及ぶ極端な摂取不良による栄養障害えあった事実を立証する。 | H24.7.17 | |
甲114 | 写真撮影報告書 | 原告 | 平成20年2月13日に米本和広が原告の写真(甲1号証写真1~12)を撮影した際に用いた携帯電話上に残る各映像の写真を掲載してある。これら写真の撮影日が平成20年2月13日であったことを立証する。 | H24.7.19 | |
甲115 | 報告書 | 福本修也 | 被告後藤隆らは,原告の父■(平成9年6月22日死亡)の葬儀に原告を参加させなかったのは,■<後藤徹氏の父>の死亡記事が新聞に掲載されていたため,統一教会信者がこれを知って,原告奪還のため葬儀場に押し掛けてくるからである旨主張するが,当時の首都圏主要新聞(読売,朝日,毎日,産経,日経,東京)のいずれにも同人の死亡記事など掲載されていなかったとこと | H24.7.10 | 父■(平成9年6月22日死亡)の葬儀に原告を参加させなかった理由について言及しているのは後藤徹氏の兄らの準備書面(4) |
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米国国務省:2011年 国際宗教自由報告書
7月30日正午(現地時間)、アメリカ国務省が2011年度版・国際宗教の自由報告書を発表しました。
それを、オーストラリアのYoshiさんが訳文に解説を加えてブログにアップしました。
http://humanrightslink.seesaa.net/article/284948839.html
「maintained」「insisted」「reported」の違いが説明してあり、今回の報告書の意義を知ることができます。
◆ブログのテーマに戻って。
いやあ、実に色艶やかな証拠・書面・写真・映像が提出されているのですねえ!やや驚き。
【被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告の父■(平成9年6月22日死亡)の葬儀に原告を参加させなかったのは,■<後藤徹氏の父>の死亡記事が新聞に掲載されていたため,統一教会信者がこれを知って,原告奪還のため葬儀場に押し掛けてくるからである旨主張するが,当時の首都圏主要新聞(読売,朝日,毎日,産経,日経,東京)のいずれにも同人の死亡記事など掲載されていなかったとこと】
という報告書の説明文には、思わず、クスッでした。被告側はどう反論するやら・・・。
墓穴
・<HCの陳述書には、高校生の頃、市立新発田中央図書館にて『淫教のメシヤ文鮮明伝』を始めとする統一教会批判の書籍を読んだとの記載があ(ったが)、…(中略)…、当時同図書館には、同書籍は存在しなかった>
・<KCの陳述書には自分が住んでいたシティパレス新潟507号室を1997年8月31日から約3ヶ月間に及ぶHUに対する脱会説得に提供した旨の記載があるが、…(中略)…、当時HCは同室には住んで(いなかった)>
・<被告後藤隆らは,原告の父■(平成9年6月22日死亡)の葬儀に原告を参加させなかったのは,■<後藤徹氏の父>の死亡記事が新聞に掲載されていたため,…(中略)…(と)主張するが,当時の首都圏主要新聞(読売,朝日,毎日,産経,日経,東京)のいずれにも同人の死亡記事など掲載されていなかった>(米本さんもコメント)
ウソで固められた、宮村に盲従する元信者らの陳述・証言の数々。
援護射撃のつもりが、手元で暴発して、逆に墓穴を掘ってしまったようですね。
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