宮村氏答弁書(4)
前々回より、宮村峻氏答弁書の中の統一教会敗訴裁判の事例が続いている。本ブログでは後藤氏サイドの裁判関係資料と宮村氏サイドのものを公平・公正に掲載することを旨としているので、引き続き掲載する。
15 大阪高裁平成15年5月21日判決~21 福岡地方裁判所平成22年3月11日判決
統一協会信者に対する刑事手続事例
1.監禁致死外 大阪地方裁判所~20.特商法違反 2007 (平成19)年10月から12月
21.特商法違反 2008(平成20)年2月12、15日~32.特商法違反 2010(平成22)年7月1日
青印が今回アップしたもの
宮村峻氏答弁書述書の構成 (平成23年3月22日作成)
陳述書の構成 (08年4月2日作成)
第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 請求の原因に対する認否
第3 被告宮村の主張
統一協会の責任を認めた判決の概要
1 福岡地方裁判所平成6年5月27日判決~1 4 (1)新潟地方裁判所平成14年10月28日判決
15 大阪高裁平成15年5月21日判決~21 福岡地方裁判所平成22年3月11日判決
統一協会信者に対する刑事手続事例
1.監禁致死外 大阪地方裁判所~20.特商法違反 2007 (平成19)年10月から12月
21.特商法違反 2008(平成20)年2月12、15日~32.特商法違反 2010(平成22)年7月1日
青印が今回アップしたもの
《統一協会信者に対する刑事手続事例》
2010年8月20日時点
1.監禁致死外 大阪地方裁判所
1970年7月、大阪府茨木市の宿泊施設「生命の貯蓄クラブ」で原理研究会の約40名が特別修練会中、関西大学法学部1年生の□(18)が発狂状態となり暴れたため、スタッフの信者らが□の両手両足を縛り押さえつけて監禁。□は2階の窓ガラスを割って飛び出し転落したが、手当をせず放置して死去させた。この事件で、当時原研事務局長だった□(23)外が保護責任遺棄致死等で書類送検され、□だけが起訴され、執行猶予付判決。(70.8.15朝日夕刊、71.2.26東京新聞夕刊)
2.薬事法違反 1977年1月7日 鹿児島簡裁判決
略式命令文保有
□(S28. 10生)、□(S27, 4生)、□(S24. 2生)、□(S26. 3生)、□(S24.10生)の5名に各罰金3万円。□(S25.12生)に罰金5万円。
信者6名が、人参液を病気に効くし、血を浄化するなどと称して多数名に高額で売った。
被告人6名は、いずれも鹿児島市内の高麗屋寮在住の店員となっている。
3.薬事法違反 1977年12月25日 東京高裁判決
(判例時報925号.p 125 による)
株式会社青心の従業員ら数名が、新潟県下で高麗人参茶23箱67万円余(1箱29,500円)を高血圧等の諸病に効くとして売った件で罰金。
4.窃盗 1979年8月 宮崎県都城簡裁判決
新聞報道による
7月13日AM、ラーメン店で現金等を盗んだ件と、7月18日AM、民家の茶の間の財布から現金を盗もうとした件で逮捕・起訴(S30.10生れの□、住所不定、職業奉仕活動と表記)-マイクロ中の犯行か? 判決結果不明
5.薬事法違反 1982年2月12日 最高裁判決 (山口地裁徳山支部、広島
高裁)
ファミリー商事株式会社の委託販売員として訪問販売していたTが、人参濃縮液を高血圧等に効くとして売った事件が薬事法違反で有罪(罰金)(ジュリスト所収)
6.恐喝 1984年1月12日 青森地裁弘前支部判決
刑事裁判記録全部保有
信者□(S25生)と□(S30生)、□(S30.7生)(男33と28と女28)の3名が懲役2年6月、執行猶予5年の有罪判決(確定)。
47歳の女性を悪霊のため不幸が続くなどと申し向けてホテルに連れ込み、約10時間にわたって「あなたが堕ろした子や病死した夫が成仏できず苦しんでいる」などと脅して1200万円を支払わせた。
7.東京都迷わく防止条例違反 1986年12月1日 東京簡裁 略式命令
刑事事件記録全部保有
罰金1万円
戸別訪問中の信者□(S39. 8生・男22)が、来訪を断わろうとしている家人を無視して、執拗に食い下がって玄関門扉に足をはさんで入ろうとした。永福堂の自称鑑定師として印かん等を売っていた。
8.名誉棄損 1988年8月25日 福岡簡易裁判所
□、□に各罰金20万円
霊感商法で壷・多宝塔などを買って喜んでいる者の団体と称する霊石愛好会の福岡支部長の□と事務局長□が、霊感商法被害救済福岡弁護団所属の弁護士14名について「被害救済という美名に隠れた悪徳弁護士□に注意」と題するチラシを作成・頒布した行為が名誉棄損罪に該当するとして、有罪とされた。
9.業務上過失致死傷 1988年10月20日 東京地裁判決
新聞報道による
1987年1月18日午前0時15分頃、足立区内で□(S36.6生25)の注意怠慢による信号無視により、交差点事故。女30、女29、女27の3名死亡、女26、女24の2名重傷。懲役2年の実刑。
被害者(信者)側は定員オーバーだった。
統一協会傘下の販社である幸運堂関係スタッフ信者らが、霊場から帰る途中の事故。
10.業務上過失致死傷 1990年7月29日 神戸地裁判決
新聞報道による
運転担当信者(□、男21歳)がわき見運転をしたらしく、ワゴン車をガードレールに衝突させる事故を起こし、1名(21歳男)死亡、6名(20歳男など)重軽傷。
宝塚研修センターを出発したマイクロの事故。現行犯逮捕。判決は不明。
11.業務上過失致死 1991年1月25日 名古屋地裁豊橋支部判決
刑事裁判記録全部保有
禁鋼1年の、実刑 尾鷲事件
1988年12月12日、マイクロ活動中の運転担当信者□(S38.3生・男当時25)が、過労のため仮眠状態となったためコンクリート壁などに激突し、25女、23女の2名死亡、4名(23、25、21、23いずれも女)重傷。
12.暴行等 1991年1月30日 京都地裁判決
新聞記事、担当弁護士のメモ等による
□(S3S. 10生・男)に対し、信者Aがその実父らに「身体の自由を拘束され、その信仰の放棄を要求されていると知るや」、Tは他の信者とともにI、信者Aの家屋の一部を損壊して侵入し、信者Aの実兄に暴行を加えたとして、懲役3月、執行猶予1年の判決。
1987年12月、話し合い中の信者Aとその家族のいる住居に無理に押しかけ乱闘を引きおこした行為を過剰防衛だとした。
13.殺人・監禁 19 9 1年7月12日 横浜地方裁判所小田原支=部判決
統一協会の有力信者一家の一員である□(45)は、元厚木市議会議員だったが、被害者□(54)の妻との関係のことで□と対立し、元暴力団員□(46)と共謀して、90年9月末、□を拉致し、生き埋めにして殺害。□は懲役17年の有罪。□はハッピーワールド営業本部長だったこともあり、合同結婚式に参加し、自宅の裏庭に統一協会の厚木修練所が建てられていた。
14,殺人 1993年4月19日 判決等不明
新聞報道による
合同結婚式で日本人女性信者と結婚して愛知県知立市に住んでいたフィリピン人男性(34)が、妻(35)を自宅で絞殺。精神鑑定に付されたあとの結果は不明。
15.公職選挙法違反 1993年8月
刑事記録の一部を保有
1993年6月2則
□氏の選挙運動に関わった統一協会・国際勝共連合のメンバーである□、□、□らが逮捕され、戸別訪問の選挙違反で有罪となった。
16,暴行等 1995年11月 岡山地裁判決
刑事裁判記録のほとんどを保有
□(28)外4名が、8月24日、信者Aが拉致監禁されていると思いこみ、別の信者Mらが家族と話し合いをしているマンションに、信者Aを連れ戻そうとバットなどを持って押しかけ暴力行為、住居侵入。5人逮捕、3人罰金。□のみ起訴され犯行を認めた(判決結果不明)。B男の仲間の信者がZ牧師を尾行して、Z牧師がMらが滞在するマンションに入るのを見て、Aらがいると誤認したことから発生した事件。
17.殺人 1996年3月15日 判決等不明
新聞報道による
合同結婚式で日本人女性信者と結婚して日本で同居し3人の子がいる□(33)が、妻の母(57)を福島県郡山市内で刺殺。子供を連れて帰国したいとする□と日本人家族の対立があったと報道。
18.窃盗 2003年12月19日 富山地裁判決
新聞報道による
懲役3年、執行猶予5年
□(韓国籍、男、38歳)は、1993年頃来日、沖縄などで支部長までしたが、運営や人事に不満をもち、統一協会関係の全国9ケ所でバール、ハンマーなどで現金や書類、物品等被害額1800万円相当を盗んだ。
19.罪名不明(おそらく特商法違反)200 7年1月22日
担当警察官との連絡による
岩手県警、盛岡市内で強制捜査。
直ちに被害回復したため逮捕までならず終了。
20.特商法違反 2007 (平成19)年10月から12月
刑事裁判記録の全部を保有
沖縄の「天守堂」の従業員2名が10月25日、店主と従業員2名が11月22日、代表者□が12月5日に、いずれも特定商取引法違反の容疑で逮捕され、後に逮捕された3名が12月14日と12月25日に罰金刑に処せられた。印かん販売目的を告げずにビラを配布して来店した客に「家庭運が悪い、今年から来年にかけてすごく悪い年なんです。特別な印かんで運勢は上がっていく」などと長時間、執拗に迫って威迫して困惑させたというもの。
<以下続く>
2010年8月20日時点
1.監禁致死外 大阪地方裁判所
1970年7月、大阪府茨木市の宿泊施設「生命の貯蓄クラブ」で原理研究会の約40名が特別修練会中、関西大学法学部1年生の□(18)が発狂状態となり暴れたため、スタッフの信者らが□の両手両足を縛り押さえつけて監禁。□は2階の窓ガラスを割って飛び出し転落したが、手当をせず放置して死去させた。この事件で、当時原研事務局長だった□(23)外が保護責任遺棄致死等で書類送検され、□だけが起訴され、執行猶予付判決。(70.8.15朝日夕刊、71.2.26東京新聞夕刊)
2.薬事法違反 1977年1月7日 鹿児島簡裁判決
略式命令文保有
□(S28. 10生)、□(S27, 4生)、□(S24. 2生)、□(S26. 3生)、□(S24.10生)の5名に各罰金3万円。□(S25.12生)に罰金5万円。
信者6名が、人参液を病気に効くし、血を浄化するなどと称して多数名に高額で売った。
被告人6名は、いずれも鹿児島市内の高麗屋寮在住の店員となっている。
3.薬事法違反 1977年12月25日 東京高裁判決
(判例時報925号.p 125 による)
株式会社青心の従業員ら数名が、新潟県下で高麗人参茶23箱67万円余(1箱29,500円)を高血圧等の諸病に効くとして売った件で罰金。
4.窃盗 1979年8月 宮崎県都城簡裁判決
新聞報道による
7月13日AM、ラーメン店で現金等を盗んだ件と、7月18日AM、民家の茶の間の財布から現金を盗もうとした件で逮捕・起訴(S30.10生れの□、住所不定、職業奉仕活動と表記)-マイクロ中の犯行か? 判決結果不明
5.薬事法違反 1982年2月12日 最高裁判決 (山口地裁徳山支部、広島
高裁)
ファミリー商事株式会社の委託販売員として訪問販売していたTが、人参濃縮液を高血圧等に効くとして売った事件が薬事法違反で有罪(罰金)(ジュリスト所収)
6.恐喝 1984年1月12日 青森地裁弘前支部判決
刑事裁判記録全部保有
信者□(S25生)と□(S30生)、□(S30.7生)(男33と28と女28)の3名が懲役2年6月、執行猶予5年の有罪判決(確定)。
47歳の女性を悪霊のため不幸が続くなどと申し向けてホテルに連れ込み、約10時間にわたって「あなたが堕ろした子や病死した夫が成仏できず苦しんでいる」などと脅して1200万円を支払わせた。
7.東京都迷わく防止条例違反 1986年12月1日 東京簡裁 略式命令
刑事事件記録全部保有
罰金1万円
戸別訪問中の信者□(S39. 8生・男22)が、来訪を断わろうとしている家人を無視して、執拗に食い下がって玄関門扉に足をはさんで入ろうとした。永福堂の自称鑑定師として印かん等を売っていた。
8.名誉棄損 1988年8月25日 福岡簡易裁判所
□、□に各罰金20万円
霊感商法で壷・多宝塔などを買って喜んでいる者の団体と称する霊石愛好会の福岡支部長の□と事務局長□が、霊感商法被害救済福岡弁護団所属の弁護士14名について「被害救済という美名に隠れた悪徳弁護士□に注意」と題するチラシを作成・頒布した行為が名誉棄損罪に該当するとして、有罪とされた。
9.業務上過失致死傷 1988年10月20日 東京地裁判決
新聞報道による
1987年1月18日午前0時15分頃、足立区内で□(S36.6生25)の注意怠慢による信号無視により、交差点事故。女30、女29、女27の3名死亡、女26、女24の2名重傷。懲役2年の実刑。
被害者(信者)側は定員オーバーだった。
統一協会傘下の販社である幸運堂関係スタッフ信者らが、霊場から帰る途中の事故。
10.業務上過失致死傷 1990年7月29日 神戸地裁判決
新聞報道による
運転担当信者(□、男21歳)がわき見運転をしたらしく、ワゴン車をガードレールに衝突させる事故を起こし、1名(21歳男)死亡、6名(20歳男など)重軽傷。
宝塚研修センターを出発したマイクロの事故。現行犯逮捕。判決は不明。
11.業務上過失致死 1991年1月25日 名古屋地裁豊橋支部判決
刑事裁判記録全部保有
禁鋼1年の、実刑 尾鷲事件
1988年12月12日、マイクロ活動中の運転担当信者□(S38.3生・男当時25)が、過労のため仮眠状態となったためコンクリート壁などに激突し、25女、23女の2名死亡、4名(23、25、21、23いずれも女)重傷。
12.暴行等 1991年1月30日 京都地裁判決
新聞記事、担当弁護士のメモ等による
□(S3S. 10生・男)に対し、信者Aがその実父らに「身体の自由を拘束され、その信仰の放棄を要求されていると知るや」、Tは他の信者とともにI、信者Aの家屋の一部を損壊して侵入し、信者Aの実兄に暴行を加えたとして、懲役3月、執行猶予1年の判決。
1987年12月、話し合い中の信者Aとその家族のいる住居に無理に押しかけ乱闘を引きおこした行為を過剰防衛だとした。
13.殺人・監禁 19 9 1年7月12日 横浜地方裁判所小田原支=部判決
統一協会の有力信者一家の一員である□(45)は、元厚木市議会議員だったが、被害者□(54)の妻との関係のことで□と対立し、元暴力団員□(46)と共謀して、90年9月末、□を拉致し、生き埋めにして殺害。□は懲役17年の有罪。□はハッピーワールド営業本部長だったこともあり、合同結婚式に参加し、自宅の裏庭に統一協会の厚木修練所が建てられていた。
14,殺人 1993年4月19日 判決等不明
新聞報道による
合同結婚式で日本人女性信者と結婚して愛知県知立市に住んでいたフィリピン人男性(34)が、妻(35)を自宅で絞殺。精神鑑定に付されたあとの結果は不明。
15.公職選挙法違反 1993年8月
刑事記録の一部を保有
1993年6月2則
□氏の選挙運動に関わった統一協会・国際勝共連合のメンバーである□、□、□らが逮捕され、戸別訪問の選挙違反で有罪となった。
16,暴行等 1995年11月 岡山地裁判決
刑事裁判記録のほとんどを保有
□(28)外4名が、8月24日、信者Aが拉致監禁されていると思いこみ、別の信者Mらが家族と話し合いをしているマンションに、信者Aを連れ戻そうとバットなどを持って押しかけ暴力行為、住居侵入。5人逮捕、3人罰金。□のみ起訴され犯行を認めた(判決結果不明)。B男の仲間の信者がZ牧師を尾行して、Z牧師がMらが滞在するマンションに入るのを見て、Aらがいると誤認したことから発生した事件。
17.殺人 1996年3月15日 判決等不明
新聞報道による
合同結婚式で日本人女性信者と結婚して日本で同居し3人の子がいる□(33)が、妻の母(57)を福島県郡山市内で刺殺。子供を連れて帰国したいとする□と日本人家族の対立があったと報道。
18.窃盗 2003年12月19日 富山地裁判決
新聞報道による
懲役3年、執行猶予5年
□(韓国籍、男、38歳)は、1993年頃来日、沖縄などで支部長までしたが、運営や人事に不満をもち、統一協会関係の全国9ケ所でバール、ハンマーなどで現金や書類、物品等被害額1800万円相当を盗んだ。
19.罪名不明(おそらく特商法違反)200 7年1月22日
担当警察官との連絡による
岩手県警、盛岡市内で強制捜査。
直ちに被害回復したため逮捕までならず終了。
20.特商法違反 2007 (平成19)年10月から12月
刑事裁判記録の全部を保有
沖縄の「天守堂」の従業員2名が10月25日、店主と従業員2名が11月22日、代表者□が12月5日に、いずれも特定商取引法違反の容疑で逮捕され、後に逮捕された3名が12月14日と12月25日に罰金刑に処せられた。印かん販売目的を告げずにビラを配布して来店した客に「家庭運が悪い、今年から来年にかけてすごく悪い年なんです。特別な印かんで運勢は上がっていく」などと長時間、執拗に迫って威迫して困惑させたというもの。
<以下続く>
2011-04-23(Sat)
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No title
価値観の違いもあると思います。家にも霊石がありますが「日韓トンネル」に献金が使われ、先祖が成仏すると納得し購入、確かに他界した父、祖父母が救われたと夢や声で伝えにきたので後悔は、ありません。
裁判やワイドショーで騒がれ「日韓トンネル」に献金がいかなくなってからは、奇跡も起きなくなったのも事実で協会幹部のマスコミ、裁判に対する対応が問題で末端信者にその尻拭いをさせた結果が「拉致監禁改宗ビジネス」で4000人余りの被害者を生み出す要因になったと個人的に思います。
個人を集団で拉致し、自由を奪い「逆洗脳」棄教するまで?「異常」「人権侵害」以外の何ものでもない。
「無神論者」の行為としか思えない。
牧師として失格以前に人としての質がやくざ?以下だと個人的に思います。
後藤氏が信仰で死を超え生き証人となったのは、神の御業としか思えません。
法廷で真実が明らかになるようにと祈ります。
裁判やワイドショーで騒がれ「日韓トンネル」に献金がいかなくなってからは、奇跡も起きなくなったのも事実で協会幹部のマスコミ、裁判に対する対応が問題で末端信者にその尻拭いをさせた結果が「拉致監禁改宗ビジネス」で4000人余りの被害者を生み出す要因になったと個人的に思います。
個人を集団で拉致し、自由を奪い「逆洗脳」棄教するまで?「異常」「人権侵害」以外の何ものでもない。
「無神論者」の行為としか思えない。
牧師として失格以前に人としての質がやくざ?以下だと個人的に思います。
後藤氏が信仰で死を超え生き証人となったのは、神の御業としか思えません。
法廷で真実が明らかになるようにと祈ります。
No title
統一教会の社会に対して心から謝罪する気本当にあるのかな?公安との政治的取引の為に謝罪したふりをする。心から、誤解を与えた事をわびる。末端の信者には、悔い改めをもとめるなら、幹部の人たちも悔い改めて謝罪すべき。できない訳は、教義上この世は、サタン に支配されている。救いの動機なのだから、悪くないのだから頭なんか下げられるか!!ある面かたくな意固地。我が強い! そこを反対派は付く。 心証が悪いんだから、私は今年で脱会して27年になる。一向に 評判がよくなった 昔はひどかったが今はよくなった 聞いたことがない。しかし、この統一教会をよりよくしていくためにはこれが逆にいいきっかけになると思う。勇気をだして、是は是非は非 謝罪するところは謝罪し、相手方の不当な事は事として、毅然と対処する。相手に統一教会に問題があるから、なにをしてもいい。今のいじめ を正当化する理屈と同じ。
No title
宮村の答弁書 41年も前のものから、最近のものまで出しているが、すべて、判決済み。これらのものが、後藤さんの今度の裁判となんの関係があるのか。それに、宮村が、高価なものを買わされて、被害にでもあったのか。彼自身、同じように、人々と家族を脅迫し、高額をまきあげたのではないか。自分の悪事をカムフラージュしているのではないか。後藤さんになんとしてでも、勝利してほしいのである。拉致監禁に終止符を打つために。
通用する?
宮村が長々と書きつづった答弁書(実際は山口弁護士が書かせたのでしょうが)、完全に話をはぐらかしてますね。
拉致監禁を主導したのか、しなかったのかを聞かれているのに…。
盗んだか盗まなかったかを聞かれて、そのスーパーの悪事をつらつらと並び立てているようなものではないか。
こんな答弁が通用するのでしょうか。
もし、これが通用して、これを判決に反映させるとしたら、その裁判官はよほどのアホですね。
こんな答弁書を書かせる山口弁護士も、ちょっとおかしいですね。もはや理屈は通用しないですね。
拉致監禁を主導したのか、しなかったのかを聞かれているのに…。
盗んだか盗まなかったかを聞かれて、そのスーパーの悪事をつらつらと並び立てているようなものではないか。
こんな答弁が通用するのでしょうか。
もし、これが通用して、これを判決に反映させるとしたら、その裁判官はよほどのアホですね。
こんな答弁書を書かせる山口弁護士も、ちょっとおかしいですね。もはや理屈は通用しないですね。
あえて客観的に見れば
拉致監禁が違法行為であり人格破壊行為であることは当然だと思います。
山口弁護士の主張はあえて個人の責任と組織の責任の区別がごちゃまぜにしているようですが、しかし教会もまた酷いことをしてきたなあ~と改めて感じます。
この点は現役はしっかりと受け止めないといけないと思いますよ。
山口弁護士の主張はあえて個人の責任と組織の責任の区別がごちゃまぜにしているようですが、しかし教会もまた酷いことをしてきたなあ~と改めて感じます。
この点は現役はしっかりと受け止めないといけないと思いますよ。
刑事事件の若干の考察(1)
yuriko bohleさんが指摘されているように、数々の判決文は後藤裁判と何ら関係のないものです。山口弁護士の作戦は、裁判官に統一教会の心証を悪くさせたいという狙いなのでしょう。
民事裁判では「教団の使用者責任もある」という判決が下されていますから、民事事件のことを答弁書で取り上げても、弁護士の姿勢として問題あり-とまでは言うことができません。が、刑事裁判となると、話は違います。
刑事裁判で教団の使用者責任が認められたケースは一件もありませんから、亜流現役さんが指摘されているように「個人の責任と組織の責任の区別がごちゃまぜに」しています。
日本基督教団の所属教会の信徒が窃盗事件やセクハラ事件を起こした場合、「日本基督教団に問題がある」とは言えません。それなのに、山口氏は問題があるかのように、裁判官に印象づけようとしている。
とりわけ4の窃盗事件、13の殺人事件、14の殺人事件、17の殺人事件、18の窃盗事件は、組織とはまるで関係のない個人の事件です。
しかも、答弁書では、4は「判決結果不明」、10は「判決は不明」、14も「判決結果不明」、17も「判決等不明」と書かれている。
つまり、判決で無罪とされていたかもしれない事件までも取り上げています。これは弁護士の姿勢として大いに問題があります。
これらの事件の中で無罪になっているものがあるとしたら、弁護士の倫理規定に抵触し、懲戒請求されてもおかしくはありません。
(続く)
民事裁判では「教団の使用者責任もある」という判決が下されていますから、民事事件のことを答弁書で取り上げても、弁護士の姿勢として問題あり-とまでは言うことができません。が、刑事裁判となると、話は違います。
刑事裁判で教団の使用者責任が認められたケースは一件もありませんから、亜流現役さんが指摘されているように「個人の責任と組織の責任の区別がごちゃまぜに」しています。
日本基督教団の所属教会の信徒が窃盗事件やセクハラ事件を起こした場合、「日本基督教団に問題がある」とは言えません。それなのに、山口氏は問題があるかのように、裁判官に印象づけようとしている。
とりわけ4の窃盗事件、13の殺人事件、14の殺人事件、17の殺人事件、18の窃盗事件は、組織とはまるで関係のない個人の事件です。
しかも、答弁書では、4は「判決結果不明」、10は「判決は不明」、14も「判決結果不明」、17も「判決等不明」と書かれている。
つまり、判決で無罪とされていたかもしれない事件までも取り上げています。これは弁護士の姿勢として大いに問題があります。
これらの事件の中で無罪になっているものがあるとしたら、弁護士の倫理規定に抵触し、懲戒請求されてもおかしくはありません。
(続く)
刑事事件の若干の考察(2)
拙著『我らの不快な隣人』でこれらの刑事事件のことも調べましたが、すべてではありません。なぜなら、山口広弁護士が判決文をくれなかったからです。(拙著381~3頁を参照)
それでも、一部の事件のことは知っているので、説明しておきます。
先に、いずれの事件でも「使用者責任は認められていない」と書きましたが、組織の監督責任が問われてもいい事件もあります。
6の恐喝事件、9と11の業務上過失事件がそれ。とりわけ、青森事件と呼ばれる1984年の恐喝事件は、犯人が私欲のために恐喝したのではなく、教団に献金することが動機でした。その意味で、犯人が所属していた教会が指弾されても当然の話です。なぜ、監督責任が問われなかったのか不思議でなりません。
1の「監禁致死外」は、「茨木事件」と呼ばれるもの。表現は悪いけど、興味深い事件でした。なにしろ裁判で霊界のことが争われた事件だったからです。厚さ5㎝にものぼる報告書(未発売)も出されたほどです。
ここではそのことには触れません。
事件の概要は、原理研究会の修練会の最中、突然、1人の青年が発狂しました。すぐに救急車を呼べば良かったのに、その青年の手足を縛り、押し入れに放り込んでしまった。そのまま修練会を続けていると、その青年は縛ったヒモを解き、押し入れから飛び出すや、窓に向って飛び込んでしまったという事件です。
この青年は癲癇を患っていました。
それで、答弁書にあるように、「保護責任遺棄致死罪」で、原研の責任者が執行猶予付きの有罪判決を受けました。
この事件には後日談があります。
有罪刑を受けた原研の責任者は故・田口民也さん。この方はその後、強制説得によって脱会したあと、強制説得家となり、数々の教会員を監禁下で脱会させました。保護責任者遺棄致死罪のいわば犯罪者なのですが、同時に拉致監禁グループの仲間でもあります。
「いのちの家」の川崎経子所長とはとりわけ懇意にされていたとか。
その後、田口さんは「いのちのことば社」から2冊の本を出版されました。そのうちの1冊では、“保護”説得のやり方が赤裸々に書かれていました。
99年に今利さんが拉致監禁で清水牧師、黒鳥牧師を訴えた裁判で、この本のことが問題になり、「いのちのことば社」は絶版の措置を取りました。
それでも、一部の事件のことは知っているので、説明しておきます。
先に、いずれの事件でも「使用者責任は認められていない」と書きましたが、組織の監督責任が問われてもいい事件もあります。
6の恐喝事件、9と11の業務上過失事件がそれ。とりわけ、青森事件と呼ばれる1984年の恐喝事件は、犯人が私欲のために恐喝したのではなく、教団に献金することが動機でした。その意味で、犯人が所属していた教会が指弾されても当然の話です。なぜ、監督責任が問われなかったのか不思議でなりません。
1の「監禁致死外」は、「茨木事件」と呼ばれるもの。表現は悪いけど、興味深い事件でした。なにしろ裁判で霊界のことが争われた事件だったからです。厚さ5㎝にものぼる報告書(未発売)も出されたほどです。
ここではそのことには触れません。
事件の概要は、原理研究会の修練会の最中、突然、1人の青年が発狂しました。すぐに救急車を呼べば良かったのに、その青年の手足を縛り、押し入れに放り込んでしまった。そのまま修練会を続けていると、その青年は縛ったヒモを解き、押し入れから飛び出すや、窓に向って飛び込んでしまったという事件です。
この青年は癲癇を患っていました。
それで、答弁書にあるように、「保護責任遺棄致死罪」で、原研の責任者が執行猶予付きの有罪判決を受けました。
この事件には後日談があります。
有罪刑を受けた原研の責任者は故・田口民也さん。この方はその後、強制説得によって脱会したあと、強制説得家となり、数々の教会員を監禁下で脱会させました。保護責任者遺棄致死罪のいわば犯罪者なのですが、同時に拉致監禁グループの仲間でもあります。
「いのちの家」の川崎経子所長とはとりわけ懇意にされていたとか。
その後、田口さんは「いのちのことば社」から2冊の本を出版されました。そのうちの1冊では、“保護”説得のやり方が赤裸々に書かれていました。
99年に今利さんが拉致監禁で清水牧師、黒鳥牧師を訴えた裁判で、この本のことが問題になり、「いのちのことば社」は絶版の措置を取りました。
刑事事件の若干の考察(3)
もう1つ、判決文を読んだ事件があります。
12の事件です。
事件の概要は答弁書に書かれている通りです。
簡単に言えば、拉致監禁された信者の仲間がマンションに出向き、救出しようとしたところ、家族・親族と乱闘となり、相手に怪我を負わせたという事件です。
私は、この事件は答弁書に載せないと思っていました。なぜなら、判決文の一部に宮村氏側にとって不利なことが書かれているからです。(拙著383頁)
「A(監禁された信者)は本件当時22歳で親元を離れ単身生活をする会社員であって、一応社会的にも独立した人格主体であること、Aがおかれた室の施錠等の状況や同室する親族らの監視状況等に照らし、Aの自由意思によって拘束状態から離脱することは不可能と認められること、またAが棄教するまでは拘束を解かないという本件拘束の内面的強制的要素、更には拘束期間が10日に及ぶこと等を総合すれば、後記の本件紛争の性質、拘束の関与者、拘束の態様等の諸点を斟酌しても、本件拘束及び棄教要求が家庭ないし同居の家族間において許容される範囲内にある法益侵害の限度にとどまると解することは困難であり、親族らによる本件拘束及び棄教要求は違法であるというべきである」
わずか10日であっても、また家族によるものであっても、監禁下での脱会説得は違法と認定しているのです。
判決年は1991年。霊感商法が依然話題になっているときです。そうしたことに影響されず、是は是、非は非とした裁判官の独立性を堅持する姿勢に敬意を表するばかりです。
さて、今回の裁判は、後藤さんが12年間監禁されたことに対する不当性を訴えた裁判。宮村氏・山口代理人は、この京都の事件のことを答弁書に書いて、何を訴えようとしたのか・・・。理解不能なのであります。
(完)
12の事件です。
事件の概要は答弁書に書かれている通りです。
簡単に言えば、拉致監禁された信者の仲間がマンションに出向き、救出しようとしたところ、家族・親族と乱闘となり、相手に怪我を負わせたという事件です。
私は、この事件は答弁書に載せないと思っていました。なぜなら、判決文の一部に宮村氏側にとって不利なことが書かれているからです。(拙著383頁)
「A(監禁された信者)は本件当時22歳で親元を離れ単身生活をする会社員であって、一応社会的にも独立した人格主体であること、Aがおかれた室の施錠等の状況や同室する親族らの監視状況等に照らし、Aの自由意思によって拘束状態から離脱することは不可能と認められること、またAが棄教するまでは拘束を解かないという本件拘束の内面的強制的要素、更には拘束期間が10日に及ぶこと等を総合すれば、後記の本件紛争の性質、拘束の関与者、拘束の態様等の諸点を斟酌しても、本件拘束及び棄教要求が家庭ないし同居の家族間において許容される範囲内にある法益侵害の限度にとどまると解することは困難であり、親族らによる本件拘束及び棄教要求は違法であるというべきである」
わずか10日であっても、また家族によるものであっても、監禁下での脱会説得は違法と認定しているのです。
判決年は1991年。霊感商法が依然話題になっているときです。そうしたことに影響されず、是は是、非は非とした裁判官の独立性を堅持する姿勢に敬意を表するばかりです。
さて、今回の裁判は、後藤さんが12年間監禁されたことに対する不当性を訴えた裁判。宮村氏・山口代理人は、この京都の事件のことを答弁書に書いて、何を訴えようとしたのか・・・。理解不能なのであります。
(完)
違法性の認定ですか。
山口広代理人は、きっと米本さんのように判決文まで紹介する人はいないと、たかをくくっていたのでしょう。語るに落ちるとは、山口代理人のこの文章のことをいうのでしょう。
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No title
宮村陣営は、統一教会をつぶそうとしているのか。つぶれるわけがない。それに、カルトと騒いでいるが、れっきとした立派な宗教である。きちんとした教義があり、創始者は、人格者であり、個人から世界にいたるまでの全人類全世界救済をなしている。また、すべての宗教を抱擁できる内容もある。宮村は、日本しか知らないのか。世界中の統一教会を調べてみるがいい。又、教義を学習してみるがいい。最後は、真実と事実なのである。宮村陣営が、羅列した答弁書は、すでに判決されている。教会側も関係者も反省しているだろう。では、宮村が、人々を脅迫し、棄教強要し、まきあげたお金などを、羅列してみたら、どうかな。2000人以上ではないか。そのお金は、どこに流れたのか。ともあれ、後藤さんへ、勝利はちかし、しばし、耐えられよ。健康に気をつけて、がんばってください。
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