宮村氏答弁書(3)
前回から、宮村答弁書は「統一協会の責任を認めた判決の概要」に入っている。今後数回は統一教会関係の裁判の判決の紹介が続く。後藤氏側訴状、宮村氏側答弁書を公平な立場から紹介するのが本ブログの目的であるので、後藤氏の拉致監禁には関係のない記述であるが、掲載せざるを得ない。しかし、前回の前文で触れたように、後藤氏の人権擁護に対する訴えを、「統一教会によるキャンペーン」という異なったことらがにすり替えるという、論理のすり替えに留意しながら読み進むと、宮村氏側の戦略が見えてきて、逆に面白くもある。また、ここで一つ、別の視点を提示しておく。この「統一教会によるキャンペーン」説の真偽という点を調べていくと、興味深い分析もできるであろう。宮村答弁書の紹介が終わったあたりで、その点も含めて同答弁書を俯瞰する。
15 大阪高裁平成15年5月21日判決~21 福岡地方裁判所平成22年3月11日判決
統一協会信者に対する刑事手続事例
1.監禁致死外 大阪地方裁判所~20.特商法違反 2007 (平成19)年10月から12月
21.特商法違反 2008(平成20)年2月12、15日~32.特商法違反 2010(平成22)年7月1日
青印が今回アップしたもの
宮村氏答弁書述書の構成 (平成23年3月22日作成)
陳述書の構成 (08年4月2日作成)
第1 請求の趣旨に対する答弁
第2 請求の原因に対する認否
第3 被告宮村の主張
統一協会の責任を認めた判決の概要
1 福岡地方裁判所平成6年5月27日判決~1 4 (1)新潟地方裁判所平成14年10月28日判決
15 大阪高裁平成15年5月21日判決~21 福岡地方裁判所平成22年3月11日判決
統一協会信者に対する刑事手続事例
1.監禁致死外 大阪地方裁判所~20.特商法違反 2007 (平成19)年10月から12月
21.特商法違反 2008(平成20)年2月12、15日~32.特商法違反 2010(平成22)年7月1日
青印が今回アップしたもの
15 大阪高裁平成15年5月21日判決
最高裁判所平成15年10月10日決定
(統一協会における伝道の手口の違法性)
元信者3名の、統一協会の伝道方法が違法で信仰の自由を侵害されたうえ、統一協会の教義に盲従させ、過酷な労働を強いたという訴えが認められるとして、合計715万円の支払いを命じた。元信者の請求を棄却した神戸地裁判決を、大阪高裁が破棄した逆転判決。最高裁決定で高裁の判断が確定。
16 大阪地方裁判所平成15年6月26日判決
(献金勧誘、物品販売行為の違法性)
難病の長男をかかえる主婦35歳の悩みにつけこんでビデオセンター入会金5万円、献金620万円、1200万円、壷160万円、多宝塔540万円の一部払81万円等の被害を被ったことについて、合計6371万円の支払いを命じた。大阪高等裁判所で、7963万7500円を支払う内容の和解成立。
17 東京地方裁判所平成18年10月3日判決(判例タイムズ1259号271頁)
東京高等裁判所平成19年7月12日判決
最高裁判所平成20年2月22日決定
(献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
夫が病死した婦人に対して、10年間以上にわたって統一協会信者らが再三献金等をさせてきたことについてその違法性を認め、統一協会に使用者責任があるとして、2億7 6 2 0万円の支払いを命じた。
18 東京地方裁判所平成19年5月29日判決(判例タイムズ1261号215頁)
(献金勧誘。物品販売行為の違法性)
75歳の壮婦が原告。統一協会の教義そのものが「先祖の悪行がその子孫の病気の原因であり、これを免れるための献金を要求するもの」であるとして、献金勧誘行為の違法性を認め、被告統一協会の使用者責任を肯定した。献金、及び統一協会の関連会社による商品代金、弁護士費用及び慰謝料の合計金額として計4438万2 7 6 3円を認容。
また、被告となった統一協会の関連会社について、統一協会の下部教会であることを認定し、同会社の責任を肯定した。
東京高等裁判所で、4901万3736円を支払う内容の和解成立。
19 東京地方裁判所平成20年1月15日判決(判例タイムズ1281号222頁)
東京高等裁判所平成20年9月10日判決
(献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
かつて信者だった女性が夫を亡くした後に再度被告統一協会に関わり、2003年から2005年の間、五輪塔、天運石、聖本及び高麗人参濃縮茶等の代金や献金名下の被害を受けた。この原告女性は、被告統一協会の信者等によってなされた教義の説明や相談等によって発生し増幅した不安や畏怖が継続している状態にあるから、献金等の勧誘行為の違法性は一連の経緯を踏まえた判断をすべきであり、先祖の因縁とその因緑に苦しんでいる先祖の霊を助けることの必要性を説き、上記各物品を購入することや多額の献金をすることが必要であると信じ込ませ、被害女性の財産全部をむしり取るような形での高額な物品等を購入させたり献金を求めたりすることは、社会的に相当な範囲内の行為であるということはできないとして、金銭交付額が少額であったものを除いて、先祖解怨献金等の献金勧誘行為や五輪塔、天運石、聖本及び高麗人参濃縮茶の物品販売行為等の違法性を認定し、被告統一協会に2190万円の支払義務を認めた。
20 東京地方裁判所平成21年12月24日判決
東京高等裁判所平成22年8月4日判決
(献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
1989年に正体を隠して統一協会に勧誘された東京都在住の女性(当時52歳)が原告。
判決は、統一協会信者らが、原告に対し、マンションを売却して売却代金を献金しなければ色情因縁を解消することができないなどと不安をあおってマンションを売却させた行為や、先祖因緑の恐怖を強調するなどして所有の株式を売却させて5300万円以上の献金をさせた事実などを認定し、いずれの行為も、社会的に相当な範囲を逸脱する違法な行為と認め、統一協会の使用者責任を肯定した。
地裁判決の認容額は合計9567万4100円であったが、高裁判決はさらに詳細に被害事実を認定し、合計1億5131万0235円の支払を命じた。
21 福岡地方裁判所平成22年3月11日判決
福岡高等裁判所平成23年1月21日判決(確定)
(物品販売及び献金勧誘行為の違法性)
1987年自宅を訪れた女性信者から因縁トークで印鑑を購入した当時53才の未亡人が、その後の物品販売で約5,000万円を支払い、その後20年間に及ぶ信者生活の中で約7,000万円の献金をさせられたとして、合計約1億2000万円の賠償を求め2007年1月提訴。
一連の金員拠出の動機が、夫の若死が先祖因縁によるものと言われて信じ、何としてでもこの因縁が子らに及ぶことを避けたいとの一念であったことを認定し、内約1億円の拠出について、教会長や婦人部長らがこの不安を煽ったり、暗に害悪の告知をしたとしてその不法行為を認め、信徒会は統一協会と実質的に同一であること等により使用者責任も認め、統一協会に200万円の慰謝料、弁護士費用を含む合計1億1,000万円の支払を命じた。
高裁判決は、一審判決に385万円の献金について不法行為の追加容認をした。双方上告せず確定した。
※ 福岡地方裁判所平成5年10月7日判決(判例時報1483号102頁、判例タイムズ831号258頁)
福岡高等裁判所平成7年10月31日判決
最高裁判所平成8年4月25日判決
(合同結婚式参加者の婚姻無効)
統一協会の合同結婚式後に入籍した日本人信者男女の婚姻の無効を認めた。婚姻意思の不存在を主張した元信者女性の主張を認容。同種の判決や家裁の審判例は全国ですでに50件を超える。
《統一協会信者に対する刑事手続事例》
2010年8月20日時点
<以下続く>
最高裁判所平成15年10月10日決定
(統一協会における伝道の手口の違法性)
元信者3名の、統一協会の伝道方法が違法で信仰の自由を侵害されたうえ、統一協会の教義に盲従させ、過酷な労働を強いたという訴えが認められるとして、合計715万円の支払いを命じた。元信者の請求を棄却した神戸地裁判決を、大阪高裁が破棄した逆転判決。最高裁決定で高裁の判断が確定。
16 大阪地方裁判所平成15年6月26日判決
(献金勧誘、物品販売行為の違法性)
難病の長男をかかえる主婦35歳の悩みにつけこんでビデオセンター入会金5万円、献金620万円、1200万円、壷160万円、多宝塔540万円の一部払81万円等の被害を被ったことについて、合計6371万円の支払いを命じた。大阪高等裁判所で、7963万7500円を支払う内容の和解成立。
17 東京地方裁判所平成18年10月3日判決(判例タイムズ1259号271頁)
東京高等裁判所平成19年7月12日判決
最高裁判所平成20年2月22日決定
(献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
夫が病死した婦人に対して、10年間以上にわたって統一協会信者らが再三献金等をさせてきたことについてその違法性を認め、統一協会に使用者責任があるとして、2億7 6 2 0万円の支払いを命じた。
18 東京地方裁判所平成19年5月29日判決(判例タイムズ1261号215頁)
(献金勧誘。物品販売行為の違法性)
75歳の壮婦が原告。統一協会の教義そのものが「先祖の悪行がその子孫の病気の原因であり、これを免れるための献金を要求するもの」であるとして、献金勧誘行為の違法性を認め、被告統一協会の使用者責任を肯定した。献金、及び統一協会の関連会社による商品代金、弁護士費用及び慰謝料の合計金額として計4438万2 7 6 3円を認容。
また、被告となった統一協会の関連会社について、統一協会の下部教会であることを認定し、同会社の責任を肯定した。
東京高等裁判所で、4901万3736円を支払う内容の和解成立。
19 東京地方裁判所平成20年1月15日判決(判例タイムズ1281号222頁)
東京高等裁判所平成20年9月10日判決
(献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
かつて信者だった女性が夫を亡くした後に再度被告統一協会に関わり、2003年から2005年の間、五輪塔、天運石、聖本及び高麗人参濃縮茶等の代金や献金名下の被害を受けた。この原告女性は、被告統一協会の信者等によってなされた教義の説明や相談等によって発生し増幅した不安や畏怖が継続している状態にあるから、献金等の勧誘行為の違法性は一連の経緯を踏まえた判断をすべきであり、先祖の因縁とその因緑に苦しんでいる先祖の霊を助けることの必要性を説き、上記各物品を購入することや多額の献金をすることが必要であると信じ込ませ、被害女性の財産全部をむしり取るような形での高額な物品等を購入させたり献金を求めたりすることは、社会的に相当な範囲内の行為であるということはできないとして、金銭交付額が少額であったものを除いて、先祖解怨献金等の献金勧誘行為や五輪塔、天運石、聖本及び高麗人参濃縮茶の物品販売行為等の違法性を認定し、被告統一協会に2190万円の支払義務を認めた。
20 東京地方裁判所平成21年12月24日判決
東京高等裁判所平成22年8月4日判決
(献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
1989年に正体を隠して統一協会に勧誘された東京都在住の女性(当時52歳)が原告。
判決は、統一協会信者らが、原告に対し、マンションを売却して売却代金を献金しなければ色情因縁を解消することができないなどと不安をあおってマンションを売却させた行為や、先祖因緑の恐怖を強調するなどして所有の株式を売却させて5300万円以上の献金をさせた事実などを認定し、いずれの行為も、社会的に相当な範囲を逸脱する違法な行為と認め、統一協会の使用者責任を肯定した。
地裁判決の認容額は合計9567万4100円であったが、高裁判決はさらに詳細に被害事実を認定し、合計1億5131万0235円の支払を命じた。
21 福岡地方裁判所平成22年3月11日判決
福岡高等裁判所平成23年1月21日判決(確定)
(物品販売及び献金勧誘行為の違法性)
1987年自宅を訪れた女性信者から因縁トークで印鑑を購入した当時53才の未亡人が、その後の物品販売で約5,000万円を支払い、その後20年間に及ぶ信者生活の中で約7,000万円の献金をさせられたとして、合計約1億2000万円の賠償を求め2007年1月提訴。
一連の金員拠出の動機が、夫の若死が先祖因縁によるものと言われて信じ、何としてでもこの因縁が子らに及ぶことを避けたいとの一念であったことを認定し、内約1億円の拠出について、教会長や婦人部長らがこの不安を煽ったり、暗に害悪の告知をしたとしてその不法行為を認め、信徒会は統一協会と実質的に同一であること等により使用者責任も認め、統一協会に200万円の慰謝料、弁護士費用を含む合計1億1,000万円の支払を命じた。
高裁判決は、一審判決に385万円の献金について不法行為の追加容認をした。双方上告せず確定した。
※ 福岡地方裁判所平成5年10月7日判決(判例時報1483号102頁、判例タイムズ831号258頁)
福岡高等裁判所平成7年10月31日判決
最高裁判所平成8年4月25日判決
(合同結婚式参加者の婚姻無効)
統一協会の合同結婚式後に入籍した日本人信者男女の婚姻の無効を認めた。婚姻意思の不存在を主張した元信者女性の主張を認容。同種の判決や家裁の審判例は全国ですでに50件を超える。
《統一協会信者に対する刑事手続事例》
2010年8月20日時点
<以下続く>
2011-04-19(Tue)
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訴訟のオンパレード
統一教会の、過去の判例を持ち出していかに統一教会が問題のある団体と、印象操作すなわち心証形成を組み立てた戦略。要は、社会的に問題がある団体だから心証が悪いこれを、形成して有利に導きたい。そのように、刷り込みをかけて操作する。印象操作 の、手法。しかし、誤解を与えきちんと世間に対して 謝罪 しなかった
、統一教会の自業自得 そのように宮村氏側から 心証の悪さ を強調される形成不利は、いなめません。時計の針は、戻せない。 人の事の問題点を挙げ連ねる宮村氏側は、大丈夫なのか?宮村氏によって脱会させられた人数は、約2000人だそうですが、この中から自分も宮村氏から強制脱会脱会させられて暴力を受けたと証言する人が、何人も現れれば後藤さんにとって、追い風 となるでしょう。
、統一教会の自業自得 そのように宮村氏側から 心証の悪さ を強調される形成不利は、いなめません。時計の針は、戻せない。 人の事の問題点を挙げ連ねる宮村氏側は、大丈夫なのか?宮村氏によって脱会させられた人数は、約2000人だそうですが、この中から自分も宮村氏から強制脱会脱会させられて暴力を受けたと証言する人が、何人も現れれば後藤さんにとって、追い風 となるでしょう。
皆様応援ありがとうございます。
こんにちは。拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会世話人をやっておりますYAMAと申します。後藤さんに対するたくさんの励ましのメッセージありがとうございます。このサイトの特徴は、統一教会にとって都合の悪い情報も包み隠さず掲載しているところにあります。今回の宮村氏答弁書(3)はまさに統一教会にとってはあまり公にしたくない敗訴判例のオンパレードです。
ですが、このようにすべてをオープンにすることにより、多くの方から公平なジャッチをしていただければと思っております。
宮村氏は統一教会のことをうそつきインチキ集団とよく言っていました。つまり宮村氏自身はうそが大嫌いな方なのだと思います。私は、宮村氏が法廷でもそのまっすぐなご性格を遺憾なく発揮し、すべて包み隠さず証言してくださる事を願ってやみません。
是非、当サイトを多くの方にご紹介くださいますようお願いいたします。
ですが、このようにすべてをオープンにすることにより、多くの方から公平なジャッチをしていただければと思っております。
宮村氏は統一教会のことをうそつきインチキ集団とよく言っていました。つまり宮村氏自身はうそが大嫌いな方なのだと思います。私は、宮村氏が法廷でもそのまっすぐなご性格を遺憾なく発揮し、すべて包み隠さず証言してくださる事を願ってやみません。
是非、当サイトを多くの方にご紹介くださいますようお願いいたします。
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