後藤裁判 控訴審 判決文(その6・最終回)― 損害額の合計は2,200万円!果たして12年5ヶ月の代価として妥当なのか?!
後藤徹氏の勝訴判決となった控訴審判決の判決文の第6回目(最終回)を掲載する。
今回UPしたのは、以下の青字部分です。今回は、徹氏が拉致監禁で被った損害額の具体的算定です。12年5ヶ月間という長期間に亘る監禁に対する損害額の算定は、おそらく裁判所としても前例がないため、その算定方法において、苦心の跡が見られます。裁判所は、果たしてどのように算定したのでしょうか。
今回UPしたのは、以下の青字部分です。今回は、徹氏が拉致監禁で被った損害額の具体的算定です。12年5ヶ月間という長期間に亘る監禁に対する損害額の算定は、おそらく裁判所としても前例がないため、その算定方法において、苦心の跡が見られます。裁判所は、果たしてどのように算定したのでしょうか。
<目次>
主 文
事 実 及び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
2 被控訴人<兄>ら
3 被控訴人宮村
4 被控訴人松永及び被控訴人法人
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断
1 <賠償額の提示>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
2 <原判決の補正>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
3 <認定範囲の検討>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
4 被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否について
(1)平成7年9月11日のパレスマンション多門に向かった移動について
(2)平成7年9月11日から平成9年6月22日までのパレスマンション多門における滞在について
(3)平成9年6月22日の荻窪プレイスに向かった移動について
(4)平成9年6月22日から同年12月頃までの荻窪プレイスにおける滞在について
(5)平成9年12月頃の荻窪フラワーホームに向かった移動について
(6)平成9年12月頃から平成20年2月10日までの荻窪フラワーホームにおける滞在について
(7)<被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否についての結論的解説>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
(8)<消滅時効の抗弁について>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
5 被控訴人松永及び被控訴人宮村の控訴人に対する不法行為の成否について
6 被控訴人法人の控訴人に対する不法行為の成否について
7 損害額について
(1)被控訴人<兄>らの不法行為について
ア 逸失利益
イ 治療費
ウ 慰謝料
エ 弁護士費用
(2)被控訴人松永及び被控訴人宮村の不法行為について
8 結論
以下、判決文を掲載する。
(注意:判決文の本文中、重要と思われる部分を太字で表記した(最重要の箇所は下線を付けた)。また、解説部分は青字で表記した。また、後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する)
スポンサーサイト
![]()
2015-02-08(Sun)