後藤裁判 控訴審 判決文(その1)-「主文」 総額2200万円の賠償命令と宮村等の控訴棄却
一審判決を大きく上回る後藤徹氏の勝訴判決となった控訴審判決。これからこの控訴審判決文を6回に分けて掲載する。

<東京霞ヶ関の裁判所前の後藤徹氏(2011年3月頃)>
掲載するに当たって、まず、判決文の目次を以下に示す。1回目の今回UPしたのは、青字部分である。

<一審では、不法行為が認められなかった新潟パレスマンション多門
監禁されていた607号室を指さす後藤氏>
<判決文全体の概説>
さて、ここで今後6回に分けて掲載する判決文全体の概説を簡単に述べたいと思う。「予告編」として読んで頂きたい。
判決文を一読してまず強く印象に残ることは、争点となっていた事実認定において最初から最後まで後藤徹氏側の主張が全面的に認められていることである。一審判決では、被告側の主張が一部認定されていたが、控訴審判決では、被告側の主張は完全に退かれ一蹴された。
また、一審では、後藤徹氏が閉じ込められていた状態を表現する言葉として「行動の自由を大幅に制約」「不当に心身を拘束」等記していたが、控訴審では、「監禁」という直截的な言葉を何度も使用して、被告らの不法行為を断罪している。
さらに、不法行為の期間については一審判決では、滞在した3つのマンションのうち最後に滞在していた荻窪フラワーホームの10年間だけが心身拘束され不法行為が行われた期間と認定されたが、控訴審では「12年5ヶ月間」まるまる「狭い部屋に監禁状態」と認定している。その結果、一審判決では免責された松永堡智牧師の不法行為が認定された。
一審判決文では、事実認定に相当無理があると思わされる箇所もあったが(例えば、原告が偽装脱会していた期間を自分の意思で留まっていたと認定したり、家族による明らかな食事制裁を原告の体に配慮したと認定したこと等)、控訴審判決文は、読んでいて無理がなくとても腑に落ちる。これは、事実を事実としてありのままに認定したからだと思う。

<一審では、認められなかった食事制裁だったが・・・
(監禁解放3日目の後藤徹氏 撮影:米本和広氏)>
以下、判決文を掲載する。
(注意:解説部分は青字で表記した。また、後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する)

<東京霞ヶ関の裁判所前の後藤徹氏(2011年3月頃)>
掲載するに当たって、まず、判決文の目次を以下に示す。1回目の今回UPしたのは、青字部分である。
<目次>
主 文
事 実 及び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
2 被控訴人<兄>ら
3 被控訴人宮村
4 被控訴人松永及び被控訴人法人
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断
1 <賠償額の提示>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
2 <原判決の補正>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
3 <認定範囲の検討>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
4 被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否について
(1)平成7年9月11日のパレスマンション多門に向かった移動について
(2)平成7年9月11日から平成9年6月22日までのパレスマンション多門における滞在について
(3)平成9年6月22日の荻窪プレイスに向かった移動について
(4)平成9年6月22日から同年12月頃までの荻窪プレイスにおける滞在について
(5)平成9年12月頃の荻窪フラワーホームに向かった移動について
(6)平成9年12月頃から平成20年2月10日までの荻窪フラワーホームにおける滞在について
(7)<被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否についての結論的解説>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
(8)<消滅時効の抗弁について>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
5 被控訴人松永及び被控訴人宮村の控訴人に対する不法行為の成否について
6 被控訴人法人の控訴人に対する不法行為の成否について
7 損害額について
(1)被控訴人<兄>らの不法行為について
ア 逸失利益
イ 治療費
ウ 慰謝料
エ 弁護士費用
(2)被控訴人松永及び被控訴人宮村の不法行為について
8 結論

<一審では、不法行為が認められなかった新潟パレスマンション多門
監禁されていた607号室を指さす後藤氏>
<判決文全体の概説>
さて、ここで今後6回に分けて掲載する判決文全体の概説を簡単に述べたいと思う。「予告編」として読んで頂きたい。
判決文を一読してまず強く印象に残ることは、争点となっていた事実認定において最初から最後まで後藤徹氏側の主張が全面的に認められていることである。一審判決では、被告側の主張が一部認定されていたが、控訴審判決では、被告側の主張は完全に退かれ一蹴された。
また、一審では、後藤徹氏が閉じ込められていた状態を表現する言葉として「行動の自由を大幅に制約」「不当に心身を拘束」等記していたが、控訴審では、「監禁」という直截的な言葉を何度も使用して、被告らの不法行為を断罪している。
さらに、不法行為の期間については一審判決では、滞在した3つのマンションのうち最後に滞在していた荻窪フラワーホームの10年間だけが心身拘束され不法行為が行われた期間と認定されたが、控訴審では「12年5ヶ月間」まるまる「狭い部屋に監禁状態」と認定している。その結果、一審判決では免責された松永堡智牧師の不法行為が認定された。
一審判決文では、事実認定に相当無理があると思わされる箇所もあったが(例えば、原告が偽装脱会していた期間を自分の意思で留まっていたと認定したり、家族による明らかな食事制裁を原告の体に配慮したと認定したこと等)、控訴審判決文は、読んでいて無理がなくとても腑に落ちる。これは、事実を事実としてありのままに認定したからだと思う。

<一審では、認められなかった食事制裁だったが・・・
(監禁解放3日目の後藤徹氏 撮影:米本和広氏)>
以下、判決文を掲載する。
(注意:解説部分は青字で表記した。また、後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する)
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2014-11-26(Wed)