被告宮村峻陳述書(その1)-追い詰められた宮村、一審判決に猛反論。
いよいよ控訴審判決まで、1ヶ月を切りました。判決までの期間、被告宮村の陳述書を3回に分けて掲載します。
一審裁判においては、原告側が次々に繰り出す重要証拠に対して、崖っぷちに追い詰められた被告宮村は必死に反論主張を行い、裁判は延長に延長を重ね、結局3年間にも及びました。しかし、結果は、必死の抵抗虚しく「宮村敗訴」。
以下、被告宮村に関する一審判決の趣旨です。
被告宮村は自由の制限を手段とした継続的な脱会説得を統一教会信者の親族らに指導してきた事実が認められ、原告・後藤徹氏に対しても部分的ではあるものの関与が認められ、その結果、被告宮村の行為の違法性が認定され、約97万円の損害賠償の支払いが命じられました。

<判決文>
さて、被告宮村は、この控訴審で一審判決を覆すことができるのでしょうか。
以下、被告宮村の陳述書を掲載します。
掲載に当たって、まず、目次を載せます。
青字部分が今回UPした部分です。
<今回UP部分の解説>
今回掲載する部分を少し解説してみます。
今回掲載する内容のほとんどを占めるのが、宮村と原告の会話のやり取りの再現です。「自分の記憶には自信がある」(文中)と豪語する宮村は、「原理講論」(統一教会の教理解説書)や聖書の創世記のコピペも含め当時の会話を長々と再現しています。創世記を長々読まされるのに辟易しますが、この会話再現をもって脱会を強要していないことを言いたいようです。しかし、録音もメモも無く、ここまで詳細に当時(16年前)の会話内容を再現するなど、常識的には不可能ですが、宮村は特殊能力でも持っているのでしょうか!?
以下、陳述書本文です。
一審裁判においては、原告側が次々に繰り出す重要証拠に対して、崖っぷちに追い詰められた被告宮村は必死に反論主張を行い、裁判は延長に延長を重ね、結局3年間にも及びました。しかし、結果は、必死の抵抗虚しく「宮村敗訴」。
以下、被告宮村に関する一審判決の趣旨です。
被告宮村は自由の制限を手段とした継続的な脱会説得を統一教会信者の親族らに指導してきた事実が認められ、原告・後藤徹氏に対しても部分的ではあるものの関与が認められ、その結果、被告宮村の行為の違法性が認定され、約97万円の損害賠償の支払いが命じられました。

<判決文>
さて、被告宮村は、この控訴審で一審判決を覆すことができるのでしょうか。
以下、被告宮村の陳述書を掲載します。
掲載に当たって、まず、目次を載せます。
青字部分が今回UPした部分です。
第1.はじめに
第2.徹氏と私との話し合いの実情
1.一審判決の認定と誤り
2.徹氏との話し合いの実情
3.「脱会しろ」と言うことはない
4.徹氏に言ってない事実を認定した一審判決
5.フラワーホームに行くのを止めたわけ
第3.南京錠のことなど
1.南京錠について
2.南京錠は必要ないと言った
3.なぜ12年になったか
第4.後藤家の方々と宮村・水茎会とのかかわり
1.一審判決の誤り
2.不十分だった話し合いの姿勢
3.後藤家は水茎会や私の指導、助言と無関係
4.後藤家は自己流で徹氏と話し合った
5.元信者の兄妹と信者の話し合いの難しさ
6.後藤家の家族間の話し合いの特殊性
第5.原対協と松永メモ
1.一審判決の誤り
2.昭和63年までの荻窪栄光教会での話合い
3.甲第98号証の3の松永メモと原対協での発言
<今回UP部分の解説>
今回掲載する部分を少し解説してみます。
今回掲載する内容のほとんどを占めるのが、宮村と原告の会話のやり取りの再現です。「自分の記憶には自信がある」(文中)と豪語する宮村は、「原理講論」(統一教会の教理解説書)や聖書の創世記のコピペも含め当時の会話を長々と再現しています。創世記を長々読まされるのに辟易しますが、この会話再現をもって脱会を強要していないことを言いたいようです。しかし、録音もメモも無く、ここまで詳細に当時(16年前)の会話内容を再現するなど、常識的には不可能ですが、宮村は特殊能力でも持っているのでしょうか!?
以下、陳述書本文です。
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2014-10-26(Sun)