後藤徹氏兄らの最終準備書面-この訴訟は統一協会による拉致監禁キャンペーンの一環だ
昨日、控訴審の期日についてお伝えしましたが、今日は、すでに以前に掲載した後藤徹氏の兄らの最終準備書面を再掲載します。
いまさら・・・という感じは否めませんが、実は、以前に掲載した記事が忽然と姿を消してしまい、複数の方から問い合わせをいただいていました。
まあ、たぶん、間違えて削除ボタンを押してしまい、記事が消えてしまったのだとは思うのですが・・・・。
すぐに復活できればよかったのですが、宮村氏の準備書面や、判決文などの掲載が続いていましてずるずると延びてしまいこのタイミングになりました。
遅くなりまして申し訳ありません。
また控訴理由書などの書面も順次当ブログで掲載していきますので引き続きご愛読よろしくお願いいたします。
いまさら・・・という感じは否めませんが、実は、以前に掲載した記事が忽然と姿を消してしまい、複数の方から問い合わせをいただいていました。
まあ、たぶん、間違えて削除ボタンを押してしまい、記事が消えてしまったのだとは思うのですが・・・・。
すぐに復活できればよかったのですが、宮村氏の準備書面や、判決文などの掲載が続いていましてずるずると延びてしまいこのタイミングになりました。
遅くなりまして申し訳ありません。
また控訴理由書などの書面も順次当ブログで掲載していきますので引き続きご愛読よろしくお願いいたします。
目次
第1 はじめに
第2 原告の主張する第1回目の監禁がないことについて
1 京王プラザホテルにおける話し合いについて
(1) 原告の主張について
(2) 原告供述に信用性がないことについて
ア 騙し討ちのように拉致監禁された旨の供述について
イ ドアの鍵の施錠について
ウ 信者2名について来てもらったことについて
(3) 拉致監禁がなかったことは原告の供述からも明らかであること
2 荻窪のマンションにおける監禁行為がなかったこと
(1)原告の主張について
(2)原告の供述に信用性がないこと
(3)話し合いが監禁ではなかったことは,原告の供述からも明らかであること
第3 原告の主張する第2回目の監禁や棄教の強要がないことについて
1 平成7(1995)年9月11日の新潟への移動について監禁行為がないこと
(1)原告の主張について
(2)原告の供述内容に信用性がないこと
(3)連行監禁がなかったことは原告の供述からも明らかであること
2 新潟のマンションでの監禁や棄教の強要がないことについて
(1)原告の主張について
(2)原告の供述内容に信用性がないことについて
ア マンションの玄関の状態について
イ 窓の状態について
ウ マンションにおける生活状況
(3)新潟のマンションでの話し合いが何ら監禁にあたらないことは,原告の供述内容からも明らかであること
3 荻窪プレイスでの監禁がないことについて
(1)新潟から東京への移動について
(2)故後藤■<後藤徹氏の父>の葬式について
(3)荻窪プレイスでの話し合いについて
ア 荻窪プレイスへの移動について
イ 荻窪プレイスでの話し合いの状況について
(ア)原告の主張について
(イ)原告の主張に信用性がないことについて
(ウ)荻窪プレイスでの話し合いが監禁ではないことは原告の供述からも明らかであること
4 荻窪フラワーホームでの監禁や棄教の強要行為がないこと(被告宮村や元信者が来なくなる迄)
(1)荻窪フラワーホームへの移動について
(2)南京錠,鍵の状況などについて
ア 原告の主張について
イ 原告の主張に信用性がないことについて
(ア)玄関の南京錠について
(イ)原告の被告■<後藤徹氏の兄>に対する抗議について
(ウ)偽装脱会表明後の脱出を試みた行為について
ウ 南京錠を使用していた平成9(1997)年12月から平成10(1998)年5月頃までの話し合いが監禁にあたらないことについて
(ア)南京錠の使用目的,使用時期について
(イ)監禁にあたらないことは原告の供述からも明らかであること
(3)被告宮村や元信者と原告の話し合いについて
5 荻窪フラワーホームでの監禁や棄教の強要行為がないこと(被告宮村や元信者が来なくなった以降)
(1)被告宮村や元信者が来なくなったこと
(2)被告後藤家は原告に対し,荻窪フラワーホームからの退去を促していたこと
(3)荻窪フラワーホームにおける居住状況について(全体として,乙イ1)
ア 被告■<後藤徹氏の兄>の居住状況
イ 被告■<後藤徹氏の兄嫁>の居住状況
ウ 原告がマンションを出ようと思えば,出る機会は幾らでもあったこと
(4)原告が自らマンションの外に出ようとしたり,助けを求めたことはないこと。
(5)原告が強行突破しようと思えば出来たが,そのような試みをしていないこと
(6)荻窪フラワーホームには,家族以外の業者等の出入りがあったことが,原告が助けを求めた事実がなかったこと(原告が助けを求めなかったことについては,争いなし)
ア エアコンの修理業者の立ち入り
イ 荻窪フラワーホームの外壁工事
ウ 被告■<後藤徹氏の兄>,トイレに閉じ込められる
エ マンションの外側の雨樋の修理
オ その他の定期的な工事
カ 検察審査会の認定
キ まとめ
(7)平成12年(2000)年12月末頃から平成13年(2001)年2月頃まで,玄関とリビングの間のドアノブを鍵のかかるものに取り換えたことについての評価
(8)平成16(2004)年8月,被告■<後藤徹氏の兄>がタップに再就職したことの評価
(9)原告が祖母の葬式に出席していないことの評価
(10)原告による三回の断食と断食後の食事についての評価
ア 断食のきっかけ
イ 断食後の食事について
ウ 原告に選択の自由があったこと
(11) 平成20(2008)年2月10日,原告を荻窪フラワーホームから外に出したときの様子,及び,その原告の健康状態について
ア 外に出した意図
イ 原告の体力,健康状態
(12)原告が実家を訪問したことについて
(13)棄教の強要を否定する事実について
(14)まとめ
6 話し合いが長期間に及んだ理由について
(1)初めに
(2)被告■<後藤徹氏の兄>及び被告■<後藤徹氏の妹>の供述
ア 初めに
イ 被告■<後藤徹氏の兄>の供述
ウ 被告■<後藤徹氏の妹>の供述
エ まとめ
(3)原告の供述
ア 原告の主張
イ 原告の供述
(4)統一協会信者との話し合いが長引く理由
ア 統一協会信者になるということ
イ 話し合いを困難にする統一協会の教育
ウ 話し合いの目的
エ 話し合いの方法について
オ なぜ,話し合いが長期間に及んだのか
(5)乙イ2(祝福と氏族メシア)の記載内容と原告がマンションを出て行かなかった理由
(6)まとめ
7 本件訴訟は,あくまでも,統一協会による拉致監禁キャンペーンの一環であり,被害の救済を求めるものではないこと
(1)初めに
(2)原告の位置づけ
(3)拉致監禁キャンペーンの欺瞞性
(4)まとめ
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2014-03-15(Sat)