後藤徹氏の訴状(3)
分割第1回掲載文「後藤徹氏の訴状(1)」では総額約2億円に及ぶ損害賠償額を支払うべきであるとの後藤徹氏側の要求と、後藤徹氏の経歴、宮村氏や松永牧師に指導されて後藤氏の家族が後藤氏を拉致監禁するようになった経緯が述べられた。第2回「後藤徹氏の訴状(2)」では昭和62年に京王プラザホテルの一室に監禁されて以降、激やせ瀕死の状態で解放されるまでの具体的状況が詳述された。地獄絵の中核部分なので、その悲惨さが伝わってきた。拉致監禁体験者にはフラッシュバックを引き起こす可能性があったことを、忠告し忘れた点をお詫びする。訴状は今回で終了するが、今次最終回では、ハンガーストライキとそれに対する食事制裁で損ねた後藤氏の健康状態の悲惨さ、12年5カ月に及ぶ拉致監禁を伴う脱会説得により生じた損害額の計算などが明示される。
スポンサーサイト
2011-04-03(Sun)
後藤徹氏の訴状(2)
26日付で分割第一回を掲載した「後藤徹氏の訴状(1)」では総額約2億円に及ぶ損害賠償額を支払うべきであるとの後藤徹氏側の要求と、後藤徹氏の経歴、宮村氏や松永牧師に指導されて後藤氏の家族が後藤氏を拉致監禁するようになった経緯が述べられた。今回の第二回から、拉致監禁事件の細部に入っていく。
2011-03-30(Wed)
後藤徹氏の訴状(1)
今回より3回に分けて、後藤徹氏の訴状を掲載します。氏名、住所等のプライバシーにかかわる部分については、適宜記号などに置き換えています。
訴 状
東京地方裁判所民事部 御中
原告訴訟代理人弁護士 福 本 修 也
当事者の表示 別紙当事者目録の通り
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金2億0161万8527円
ちょう用印紙額 金62万6000円
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、各自金2億0161万8527円及びこれに対する平成20年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第1項につき仮執行宣言。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
訴 状
平成23 年1月31日
東京地方裁判所民事部 御中
原告訴訟代理人弁護士 福 本 修 也
当事者の表示 別紙当事者目録の通り
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金2億0161万8527円
ちょう用印紙額 金62万6000円
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、各自金2億0161万8527円及びこれに対する平成20年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第1項につき仮執行宣言。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
2011-03-26(Sat)