12年の拉致監禁後の後藤徹氏の身体状態ーその②
前回は、一心病院の有田医師、小出医師の診断書を紹介させていただきました。
今回は、北里大学病院の血液内科医師の宮崎医師の診断書、最終報告書を紹介させていただきます。
後藤徹氏は、平成20年4月4日(一心病院退院4日後)に北里大学病院を受診しました。その際の診断書が甲3号証です。
甲3号証は、以前当ブログでも紹介させていただきました。
<医師の診断書から検証する監禁時の食事制裁(2)>
甲94号証は、平成20年4月4日の診察、検査の結果の最終報告書です。
被告側は、一心病院は、統一教会系の病院のため、信用できないと意見書、陳述書、証人尋問で述べています。
しかし、原告側からは、一心病院以外の医師からも診断書、意見書が提出されています。
今回紹介する北里大学病院の宮崎医師もそのうちの一人です。しかも、宮崎医師は、後藤徹氏を実際診察しています。
前回紹介した一心病院医師の診断書と矛盾がないかどうか、読者の皆さんは、吟味していただきたいと思います。
尚、宮崎医師は、後藤徹氏の貧血の原因は、長期に及ぶ極端な摂取不良による栄養障害が考えられるが、吸収障害(胃炎)、クローン病も否定できないと記載しています。
後藤徹氏は2012年7月に再び北里大学病院の宮崎医師の診察を受け、検査を受けています。
その検査の結果、2008年の時点においても、クローン病等の慢性の消化管の病気による吸収障害は考えにくいと、意見書(甲113号証)に記載されています。
甲94号証、甲113号証は、後藤徹氏の最終準備書面⑤にも紹介してますので、参照していただけたら、と思います。
※強調したい部分は太字とさせていただきました。
※引用、解説は青字とさせていただきました。
※検査データ以外の表は、実際の診断書、報告書には記載されていません。
今回は、北里大学病院の血液内科医師の宮崎医師の診断書、最終報告書を紹介させていただきます。
後藤徹氏は、平成20年4月4日(一心病院退院4日後)に北里大学病院を受診しました。その際の診断書が甲3号証です。
甲3号証は、以前当ブログでも紹介させていただきました。
<医師の診断書から検証する監禁時の食事制裁(2)>
甲94号証は、平成20年4月4日の診察、検査の結果の最終報告書です。
被告側は、一心病院は、統一教会系の病院のため、信用できないと意見書、陳述書、証人尋問で述べています。
しかし、原告側からは、一心病院以外の医師からも診断書、意見書が提出されています。
今回紹介する北里大学病院の宮崎医師もそのうちの一人です。しかも、宮崎医師は、後藤徹氏を実際診察しています。
前回紹介した一心病院医師の診断書と矛盾がないかどうか、読者の皆さんは、吟味していただきたいと思います。
尚、宮崎医師は、後藤徹氏の貧血の原因は、長期に及ぶ極端な摂取不良による栄養障害が考えられるが、吸収障害(胃炎)、クローン病も否定できないと記載しています。
後藤徹氏は2012年7月に再び北里大学病院の宮崎医師の診察を受け、検査を受けています。
その検査の結果、2008年の時点においても、クローン病等の慢性の消化管の病気による吸収障害は考えにくいと、意見書(甲113号証)に記載されています。
甲94号証、甲113号証は、後藤徹氏の最終準備書面⑤にも紹介してますので、参照していただけたら、と思います。
※強調したい部分は太字とさせていただきました。
※引用、解説は青字とさせていただきました。
※検査データ以外の表は、実際の診断書、報告書には記載されていません。
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2014-05-28(Wed)
12年の拉致監禁後の後藤徹氏の身体状態ーその①
12年5ヶ月間、監禁された後藤徹氏の身体状態はどうだったのでしょうか?
監禁から解放された翌深夜の2月11日~3月31日まで入院していた、一心病院の2名の医師の診断書をアップ致します。
(再度のアップになります。)
(以前、アップした記事は↓です。
医師の診断書から検証する監禁時の食事制裁
医師の診断書から検証する監禁時の食事制裁(2))
前回紹介しました栄養士の下記の回答と実際の身体状態がどうだったのかを、比べてみていただきたいと思います。

※解説は青字で書かせていただきました。
※最終準備書面からの引用文は赤字にさせていただきました。
※強調したい部分は太字にさせていただきました。
※表、図は実際の診断書には記載されていません。
監禁から解放された翌深夜の2月11日~3月31日まで入院していた、一心病院の2名の医師の診断書をアップ致します。
(再度のアップになります。)
(以前、アップした記事は↓です。
医師の診断書から検証する監禁時の食事制裁
医師の診断書から検証する監禁時の食事制裁(2))
前回紹介しました栄養士の下記の回答と実際の身体状態がどうだったのかを、比べてみていただきたいと思います。

※解説は青字で書かせていただきました。
※最終準備書面からの引用文は赤字にさせていただきました。
※強調したい部分は太字にさせていただきました。
※表、図は実際の診断書には記載されていません。
2014-05-21(Wed)
食事内容について、栄養士への照会と回答ーあの食事を1年2ケ月続けたら、どうなるか?
今回は、食事制裁中の食事内容について管理栄養士に問い合わせた照会と回答をアップ致します。
管理栄養士へは、裁判の証拠として使用することは伝えられてますが、裁判の内容については伝わっていません。
それゆえ、予断ない栄養士としての専門的知見のみで回答されています。
興味深いのは、解放前の食事を1年2ケ月続けたらどうなるか?についての回答です。
後藤徹氏の兄、妹、兄嫁から提出された準備書面(1)では、警察病院の管理栄養士が下記のように語っています。
栄養失調の点についで東京警察病院の管理栄養士によれば,後藤家での食事は,必要カロリーからは不足しているが,基礎代謝が著しく低下していると思われるので,外出せず,運動量が少なかったこと等から消費カロリーが通常より少なかったとすれば,直ちに健康を害するほどのカロリー不足だったとは思われない。
果たして、本当に健康を害するほどのカロリー不足ではなかったのでしょうか?
※今回も、引用、解説は青字で記載させていただきました。
※照会書、回答で特に強調したい部分は、太字としました。
管理栄養士へは、裁判の証拠として使用することは伝えられてますが、裁判の内容については伝わっていません。
それゆえ、予断ない栄養士としての専門的知見のみで回答されています。
興味深いのは、解放前の食事を1年2ケ月続けたらどうなるか?についての回答です。
後藤徹氏の兄、妹、兄嫁から提出された準備書面(1)では、警察病院の管理栄養士が下記のように語っています。
栄養失調の点についで東京警察病院の管理栄養士によれば,後藤家での食事は,必要カロリーからは不足しているが,基礎代謝が著しく低下していると思われるので,外出せず,運動量が少なかったこと等から消費カロリーが通常より少なかったとすれば,直ちに健康を害するほどのカロリー不足だったとは思われない。
果たして、本当に健康を害するほどのカロリー不足ではなかったのでしょうか?
※今回も、引用、解説は青字で記載させていただきました。
※照会書、回答で特に強調したい部分は、太字としました。
2014-05-12(Mon)
3回目の30日断食後、後藤氏は何を食べていたか?
今回から、3回に亘り、後藤徹氏の身体状態についての原告側から提出された陳述書を以下のように掲載致します。
1.3回目30日断食後の食事内容(甲139号証)
2.栄養士への照会状と回答(甲140号証)
3.医師の意見書、診断書、報告書(甲2号証,甲3号証,甲4号証,甲94号証)
今回は、甲139号証の食事内容について掲載致します。
(途中、解説、引用文を入れてます。その部分は青字としてます。)
一審判決では、原告側が請求した医療費が全額認められたものの、食事制裁については、下記の理由で認められませんでした。
原告の食事は■<後藤徹氏の母>及び被告■<後藤徹氏の妹>において用意されており,被告■<後藤徹氏の妹>は,かつて信者であった頃に断食を行った経験を生かして,原告の断食明けの食事について配慮し,原告の体調を気遣っていたこと等が認められるところであって,原告が3度目の断食を行った後に出された普通食が原告と同等の身長の一般男性に必要とされるカロリーを摂取するに十分なものではなかったことも,原告において再度断食を行う意向を表していたことを踏まえてのことであったことを考慮すれば,上記の原告の食事に係る事情については,直ちに違法な点を見いだすことはできず,原告の上記主張は採用しない。
<後藤徹氏裁判判決文⑤より引用>
これから掲載する食事と医師の診断書から、被告は本当に原告の体調を気遣って食事を出したのか?皆さんで検討していただきたいと思います。
1.3回目30日断食後の食事内容(甲139号証)
2.栄養士への照会状と回答(甲140号証)
3.医師の意見書、診断書、報告書(甲2号証,甲3号証,甲4号証,甲94号証)
今回は、甲139号証の食事内容について掲載致します。
(途中、解説、引用文を入れてます。その部分は青字としてます。)
一審判決では、原告側が請求した医療費が全額認められたものの、食事制裁については、下記の理由で認められませんでした。
原告の食事は■<後藤徹氏の母>及び被告■<後藤徹氏の妹>において用意されており,被告■<後藤徹氏の妹>は,かつて信者であった頃に断食を行った経験を生かして,原告の断食明けの食事について配慮し,原告の体調を気遣っていたこと等が認められるところであって,原告が3度目の断食を行った後に出された普通食が原告と同等の身長の一般男性に必要とされるカロリーを摂取するに十分なものではなかったことも,原告において再度断食を行う意向を表していたことを踏まえてのことであったことを考慮すれば,上記の原告の食事に係る事情については,直ちに違法な点を見いだすことはできず,原告の上記主張は採用しない。
<後藤徹氏裁判判決文⑤より引用>
これから掲載する食事と医師の診断書から、被告は本当に原告の体調を気遣って食事を出したのか?皆さんで検討していただきたいと思います。
2014-05-05(Mon)
松永牧師の直筆監禁マニュアルを大解剖!!!
先回の記事で松永牧師の直筆の拉致監禁マニュアル(甲93の3号証)を紹介した。
読者の方から、是非、監禁マニュアルを詳しく解説してほしいというご要望をいただいた。
先回の記事では、松永牧師の直筆であることの説明や、後藤氏の監禁事件との接点を中心にした書面となっていたので、今回は、監禁マニュアルそのものを解説してみたい・・・
(赤字は管理人による)
読者の方から、是非、監禁マニュアルを詳しく解説してほしいというご要望をいただいた。
先回の記事では、松永牧師の直筆であることの説明や、後藤氏の監禁事件との接点を中心にした書面となっていたので、今回は、監禁マニュアルそのものを解説してみたい・・・
(赤字は管理人による)
2012-08-19(Sun)