最高裁が上告を棄却!勝訴判決確定!!後藤裁判ついに終結!!!
9月29日、最高裁判所は、宮村峻、松永堡智、後藤徹氏の兄・兄嫁・妹の上告を棄却しました。
宮村、松永、後藤兄らは、2014年11月13日に下された控訴審判決を不服として、最高裁に上告していたわけですが、この上告が棄却(「棄却」とは、すなわち「門前払い」のこと)されたことにより、控訴審判決が確定し、2011年1月31日に提起された本裁判は、4年8ヶ月の期間を経て後藤氏の完全勝訴をもってピリオドを打ちました。
・・・まさしく「首をなが~くして」という表現のごとく、待ちに待った棄却の報告でしたが、これで後藤裁判は、めでたく勝訴判決で完結いたしました!!
宮村、松永、後藤兄らは、2014年11月13日に下された控訴審判決を不服として、最高裁に上告していたわけですが、この上告が棄却(「棄却」とは、すなわち「門前払い」のこと)されたことにより、控訴審判決が確定し、2011年1月31日に提起された本裁判は、4年8ヶ月の期間を経て後藤氏の完全勝訴をもってピリオドを打ちました。
・・・まさしく「首をなが~くして」という表現のごとく、待ちに待った棄却の報告でしたが、これで後藤裁判は、めでたく勝訴判決で完結いたしました!!
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2015-10-04(Sun)
後藤裁判 控訴審 判決文(その6・最終回)― 損害額の合計は2,200万円!果たして12年5ヶ月の代価として妥当なのか?!
後藤徹氏の勝訴判決となった控訴審判決の判決文の第6回目(最終回)を掲載する。
今回UPしたのは、以下の青字部分です。今回は、徹氏が拉致監禁で被った損害額の具体的算定です。12年5ヶ月間という長期間に亘る監禁に対する損害額の算定は、おそらく裁判所としても前例がないため、その算定方法において、苦心の跡が見られます。裁判所は、果たしてどのように算定したのでしょうか。
今回UPしたのは、以下の青字部分です。今回は、徹氏が拉致監禁で被った損害額の具体的算定です。12年5ヶ月間という長期間に亘る監禁に対する損害額の算定は、おそらく裁判所としても前例がないため、その算定方法において、苦心の跡が見られます。裁判所は、果たしてどのように算定したのでしょうか。
<目次>
主 文
事 実 及び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
2 被控訴人<兄>ら
3 被控訴人宮村
4 被控訴人松永及び被控訴人法人
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断
1 <賠償額の提示>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
2 <原判決の補正>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
3 <認定範囲の検討>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
4 被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否について
(1)平成7年9月11日のパレスマンション多門に向かった移動について
(2)平成7年9月11日から平成9年6月22日までのパレスマンション多門における滞在について
(3)平成9年6月22日の荻窪プレイスに向かった移動について
(4)平成9年6月22日から同年12月頃までの荻窪プレイスにおける滞在について
(5)平成9年12月頃の荻窪フラワーホームに向かった移動について
(6)平成9年12月頃から平成20年2月10日までの荻窪フラワーホームにおける滞在について
(7)<被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否についての結論的解説>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
(8)<消滅時効の抗弁について>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
5 被控訴人松永及び被控訴人宮村の控訴人に対する不法行為の成否について
6 被控訴人法人の控訴人に対する不法行為の成否について
7 損害額について
(1)被控訴人<兄>らの不法行為について
ア 逸失利益
イ 治療費
ウ 慰謝料
エ 弁護士費用
(2)被控訴人松永及び被控訴人宮村の不法行為について
8 結論
以下、判決文を掲載する。
(注意:判決文の本文中、重要と思われる部分を太字で表記した(最重要の箇所は下線を付けた)。また、解説部分は青字で表記した。また、後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する)
2015-02-08(Sun)
後藤裁判 控訴審 判決文(その5)-松永牧師及び宮村は、監禁行為を「教唆」ないし「幇助」し、「共同不法行為責任」を負う!!
後藤徹氏の勝訴判決となった控訴審判決の判決文の第5回目を掲載する。
今回UPしたのは、以下の青字部分です。今回は、松永堡智牧師と宮村峻、及び松永牧師が所属する日本同盟基督教団に対する不法行為の成否についてです。一審判決では、松永牧師は免責され、宮村は極めて限定的に不法行為が認定されましたが、控訴審ではいかなる認定が下されたのでしょうか。

<東京地裁から出てくる宮村峻。2012年頃撮影(世界日報提供)>

<信者父兄にどや顔で監禁脱会強要を指南する松永堡智牧師(1987年に撮影されたVTRより)。>
以下、判決文を掲載する。
(注意:判決文の本文中、重要と思われる部分を太字で表記した(最重要の箇所は下線を付けた)。また、解説部分は青字で表記した。また、後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する)
今回UPしたのは、以下の青字部分です。今回は、松永堡智牧師と宮村峻、及び松永牧師が所属する日本同盟基督教団に対する不法行為の成否についてです。一審判決では、松永牧師は免責され、宮村は極めて限定的に不法行為が認定されましたが、控訴審ではいかなる認定が下されたのでしょうか。

<東京地裁から出てくる宮村峻。2012年頃撮影(世界日報提供)>

<信者父兄にどや顔で監禁脱会強要を指南する松永堡智牧師(1987年に撮影されたVTRより)。>
<目次>
主 文
事 実 及び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
2 被控訴人<兄>ら
3 被控訴人宮村
4 被控訴人松永及び被控訴人法人
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断
1 <賠償額の提示>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
2 <原判決の補正>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
3 <認定範囲の検討>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
4 被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否について
(1)平成7年9月11日のパレスマンション多門に向かった移動について
(2)平成7年9月11日から平成9年6月22日までのパレスマンション多門における滞在について
(3)平成9年6月22日の荻窪プレイスに向かった移動について
(4)平成9年6月22日から同年12月頃までの荻窪プレイスにおける滞在について
(5)平成9年12月頃の荻窪フラワーホームに向かった移動について
(6)平成9年12月頃から平成20年2月10日までの荻窪フラワーホームにおける滞在について
(7)<被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否についての結論的解説>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
(8)<消滅時効の抗弁について>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
5 被控訴人松永及び被控訴人宮村の控訴人に対する不法行為の成否について
6 被控訴人法人の控訴人に対する不法行為の成否について
7 損害額について
(1)被控訴人<兄>らの不法行為について
ア 逸失利益
イ 治療費
ウ 慰謝料
エ 弁護士費用
(2)被控訴人松永及び被控訴人宮村の不法行為について
8 結論
以下、判決文を掲載する。
(注意:判決文の本文中、重要と思われる部分を太字で表記した(最重要の箇所は下線を付けた)。また、解説部分は青字で表記した。また、後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する)
2015-01-24(Sat)
後藤裁判 控訴審 判決文(その4)-ついに「12年5ヶ月間」「監禁状態」認定!!宮村、松永、後藤兄らの主張を一蹴し、ほぼ全面的に後藤徹氏の主張を認定!
後藤徹氏の勝訴判決となった控訴審判決の判決文の第3回目を掲載します。
今回UPしたのは、以下の青字部分です。
今回は、3つのマンションの中で最長(約10年間)監禁場所となった荻窪フラワーホームの滞在時における認定です。

<JR有楽町駅前で支援者と共に拉致監禁被害を訴える後藤徹氏(2011年7月ころ)>
<目次>
主 文
事 実 及び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
2 被控訴人<兄>ら
3 被控訴人宮村
4 被控訴人松永及び被控訴人法人
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断
1 <賠償額の提示>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
2 <原判決の補正>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
3 <認定範囲の検討>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
4 被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否について
(1)平成7年9月11日のパレスマンション多門に向かった移動について
(2)平成7年9月11日から平成9年6月22日までのパレスマンション多門における滞在について
(3)平成9年6月22日の荻窪プレイスに向かった移動について
(4)平成9年6月22日から同年12月頃までの荻窪プレイスにおける滞在について
(5)平成9年12月頃の荻窪フラワーホームに向かった移動について
(6)平成9年12月頃から平成20年2月10日までの荻窪フラワーホームにおける滞在について
(7)<被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否についての結論的解説>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
(8)<消滅時効の抗弁について>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
5 被控訴人松永及び被控訴人宮村の控訴人に対する不法行為の成否について
6 被控訴人法人の控訴人に対する不法行為の成否について
7 損害額について
(1)被控訴人<兄>らの不法行為について
ア 逸失利益
イ 治療費
ウ 慰謝料
エ 弁護士費用
(2)被控訴人松永及び被控訴人宮村の不法行為について
8 結論
以下、判決文を掲載する。
※判決文の本文中、重要と思われる部分を太字で表記した(最重要の箇所は下線を付けた)。
※解説部分は青字で表記した。
※後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する。
今回UPしたのは、以下の青字部分です。
今回は、3つのマンションの中で最長(約10年間)監禁場所となった荻窪フラワーホームの滞在時における認定です。

<JR有楽町駅前で支援者と共に拉致監禁被害を訴える後藤徹氏(2011年7月ころ)>
<目次>
主 文
事 実 及び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
2 被控訴人<兄>ら
3 被控訴人宮村
4 被控訴人松永及び被控訴人法人
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断
1 <賠償額の提示>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
2 <原判決の補正>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
3 <認定範囲の検討>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
4 被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否について
(1)平成7年9月11日のパレスマンション多門に向かった移動について
(2)平成7年9月11日から平成9年6月22日までのパレスマンション多門における滞在について
(3)平成9年6月22日の荻窪プレイスに向かった移動について
(4)平成9年6月22日から同年12月頃までの荻窪プレイスにおける滞在について
(5)平成9年12月頃の荻窪フラワーホームに向かった移動について
(6)平成9年12月頃から平成20年2月10日までの荻窪フラワーホームにおける滞在について
ア<控訴人が外出できなかった理由について>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
イ<控訴人が長期断食した理由から分かる自由の著しい制約>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
ウ<控訴人に対する食事や健康管理は適切だったのか?>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
エ<控訴人が、後藤兄らから出て行くように言われた件については?>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
(7)<被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否についての結論的解説>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
(8)<消滅時効の抗弁について>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
5 被控訴人松永及び被控訴人宮村の控訴人に対する不法行為の成否について
6 被控訴人法人の控訴人に対する不法行為の成否について
7 損害額について
(1)被控訴人<兄>らの不法行為について
ア 逸失利益
イ 治療費
ウ 慰謝料
エ 弁護士費用
(2)被控訴人松永及び被控訴人宮村の不法行為について
8 結論
以下、判決文を掲載する。
※判決文の本文中、重要と思われる部分を太字で表記した(最重要の箇所は下線を付けた)。
※解説部分は青字で表記した。
※後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する。
2014-12-27(Sat)
後藤裁判 控訴審 判決文(その3) ついに「監禁」認定!! 宮村、松永、後藤兄らの違法行為を断罪!
後藤徹氏の勝訴判決となった控訴審判決の判決文の第3回目を掲載する。
今回UPしたのは、以下の青字部分です。

<東京霞ヶ関の裁判所前で一審勝訴判決の報告をする後藤徹氏(2014年1月28日)>
<目次>
主 文
事 実 及び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
2 被控訴人<兄>ら
3 被控訴人宮村
4 被控訴人松永及び被控訴人法人
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断
1 <賠償額の提示>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
2 <原判決の補正>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
3 <認定範囲の検討>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
4 被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否について
(1)平成7年9月11日のパレスマンション多門に向かった移動について
(2)平成7年9月11日から平成9年6月22日までのパレスマンション多門における滞在について
(3)平成9年6月22日の荻窪プレイスに向かった移動について
(4)平成9年6月22日から同年12月頃までの荻窪プレイスにおける滞在について
(5)平成9年12月頃の荻窪フラワーホームに向かった移動について
(6)平成9年12月頃から平成20年2月10日までの荻窪フラワーホームにおける滞在について
(7)<被控訴人<兄>らの控訴人に対する不法行為の成否についての結論的解説>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
(8)<消滅時効の抗弁について>(注意:世話人が便宜的に付けたもの)
5 被控訴人松永及び被控訴人宮村の控訴人に対する不法行為の成否について
6 被控訴人法人の控訴人に対する不法行為の成否について
7 損害額について
(1)被控訴人<兄>らの不法行為について
ア 逸失利益
イ 治療費
ウ 慰謝料
エ 弁護士費用
(2)被控訴人松永及び被控訴人宮村の不法行為について
8 結論
<イタリア・トリノで行われた新宗教研究センター(CESNUR)の国際会議にて拉致監禁被害を訴える後藤徹氏(2010年9月10日)>
以下、判決文を掲載する。
(注意:判決文の本文中、重要と思われる部分を赤字で表記した(最重要の箇所は下線を付けた)。また、解説部分は青字で表記した。また、後藤氏の兄は<兄>、妹は<妹>、兄嫁は<兄嫁>と表記する)
2014-12-17(Wed)